富士見公園再編整備事業における Park-PFI 事業実 施 協 定 書(案)
富士見公園再編整備事業における Park-PFI 事業実 x x 定 書(案)
令和4年3x
x 崎 市
目 次
第1章 総則 2
第2章 公募対象公園施設の設計・整備 5
第3章 特定公園施設の設計・整備 10
第4章 特定公園施設の引渡し 18
第5章 利便増進施設の設置 20
第6章 公募対象公園施設の管理運営 21
第7章 不可抗力及び法令等の変更 26
第8章 契約保証 28
第9章 協定期間及び協定の解除 29
第10章 雑則 34
別紙1 用語の定義別紙2 事業概要 別紙3 事業日程
別紙4 事業対象区域
別紙5 Park-PFI 事業者が締結する保険契約別紙6 使用料の支払い方法
xx市(以下「市」という。)と認定計画提出者である【●●●●】(以下「Park-PFI 事業者」という。)を含む入札参加者は、令和4年●月●日に、富士見公園再編整備事業基本協定を締結した。
これを受け、市と Park-PFI 事業者は、富士見公園再編整備事業における Park-PFI 事業
(以下「Park-PFI 事業」という。)の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意し、富士見公園再編整備事業実施協定(以下「本実施協定」という。)を締結する。
市とPark-PFI 事業者は、本実施協定とともに、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等に定める事項が Park-PFI 事業に適用されることを確認する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本実施協定は、Park-PFI 事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本実施協定における用語の定義は、本実施協定において特に明示されるものを除き、別紙1に定めるとおりとする。
(事業遂行の指針)
第3条 市及びPark-PFI 事業者は、本実施協定、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等に従い、法令等を遵守し、Park-PFI 事業を遂行するものとする。
2 協定関係書類の記載内容に相違がある場合は、本実施協定、要求水準書等、公募設置等指針、認定公募設置等計画等、設計図書の順に優先して適用されるものとする。ただし、認定公募設置等計画等並びに要求水準書等及び公募設置等指針の内容に差異がある場合は、認定公募設置等計画等の内容が要求水準書等及び公募設置等指針に定める要求水準を上回る場合に限り、認定公募設置等計画等が優先して適用されるものとする。
3 協定関係書類に疑義が生じた場合は、市及びPark-PFI 事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
(Park-PFI 事業の概要)
第4条 Park-PFI 事業は、公募設置等指針等及び別紙2記載の事業概要に示す、富士見公園(以下「本公園」という。)を対象とする次の各号の業務により構成される。
(1) 公募対象公園施設の設置及び管理運営業務
(2) 特定公園施設等の設計、建設工事及び市への引渡し業務
(3) 利便増進施設の設置及び管理業務【提案による】
(4) 前各号に付随し、関連する一切の行為
(役割分担等)
第5条 Park-PFI 事業の実施に際し、Park-PFI 事業者は、次のとおり分担して実施するものとする。【落札者の提案に基づき記載】
(1) 公募対象公園施設の設置業務
(2) 公募対象公園施設の管理運営業務
(3) 特定公園施設の設計、整備及び市への引渡し業務
(4) 利便増進施設の設置業務【提案による】
(5) 利便増進施設の管理業務【提案による】
(事業日程)
第6条 Park-PFI 事業は、原則として別紙3記載の事業日程に従って実施するものとする。
(Park-PFI 事業者の資金調達)
第7条 Park-PFI 事業に関連する資金の調達は、全て Park-PFI 事業者の責任において行うものとする。
(認定公募設置等計画の変更)
第8条 Park-PFI 事業者は、認定公募設置等計画を変更する必要が生じた場合、市に変更の申請を行い、市の認定を受けなければならない。
2 市は、前項の変更の申請があったときは、都市公園法第5条の6第2項各号に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 Park-PFI 事業者は、本実施協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可 の取得、申請及び届出等を、自己の責任と費用負担において行うものとする。 ただし、法令、協定関係書類等により、市が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出及び届出等についてはこの限りではない。
2 Park-PFI 事業者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、市に対し書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、Park-PFI 事業者から要請があった場合、Park-PFI 事業者による許認可の取得、申請及び届出等に必要な協力を行うものとする。
4 Park-PFI 事業者は、市から要請がある場合、市による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他市が必要とする事項について協力するものとする。
5 Park-PFI 事業者の許認可の取得や申請・届出の遅延等により、市に追加的な費用が発生したときは、当該費用はPark-PFI 事業者の負担とし、市の許認可の取得や申請・届出の遅延等により、Park-PFI 事業者に追加的な費用が発生した時は、当該費用は市の負担とする。
(各種調査)
第10条 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業の実施にあたり、必要な測量、地質調査その他の調査を、自己の責任と費用負担において行うものとする。
2 Park-PFI 事業者は、前項の調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは、市に当該調査等に係る結果の報告をしなければならない。
(工事等に伴う周辺の安全及び環境対策)
第11条 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業の実施にあたり、自己の責任と費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、土壌汚染、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、電波障害その他Park-PFI 事業の実施が来園者の安全及び近隣の生活環境に与える影響を勘案し、必要な来園者・近隣への対応・対策(以下「環境対策等」という。)を実施するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、前項の環境対策等を実施する場合には、その実施方法等について市と事前に協議するものとし、Park-PFI 事業者は、市に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
3 第1項の環境対策等の結果、公募対象公園施設及び特定公園施設の完成その他 Park-PFI 事業の事業日程に遅延が見込まれる場合において、Park-PFI 事業者が請求した場合には、市とPark-PFI 事業者は、事業日程について協議を行うものとし、市が必要があると認めるときは、別紙3記載の事業日程を変更するものとする。
(関係事業者との連携)
第12条 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業の円滑な推進を目的として、本公園内の公園施設の管理運営者、周辺公共施設管理者等の関係者との調整を実施するものとする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設の設計)
第13条 Park-PFI 事業者は、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画に従い、公募対象公園施設の設計業務を実施するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の設計業務の完了後、設計図書を市に提出し、認定公募設置等計画等の内容との整合等について、市の確認を受けなければならない。
3 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の設計業務に関する一切の責任を負うものとする。
4 市は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時Park-PFI 事業者からの報告を求めることができるものとする。
5 市が第2項に基づき確認をしたこと又は第4項に基づき報告を受けたことのいずれかを理由としても、Park-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が公募対象公園施設の設計の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(公募対象公園施設の設計の変更)
第14条 Park-PFI 事業者による公募対象公園施設の設計が認定公募設置等計画等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、Park-PFI 事業者に対して書面によりその是正を要求することができるものとする。
2 Park-PFI 事業者は、当該是正要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。
3 Park-PFI 事業者は、市からの是正要求の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 Park-PFI 事業者は、認定公募設置等計画等の内容の変更を伴う設計変更を行う ことができないものとする。公募対象公園施設の着工後も同様とする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の市の承諾を得た場合は、この限りでは ない。
5 前4項の規定に基づき、Park-PFI 事業者が公募対象公園施設の設計変更を行う場合で、当該変更によりPark-PFI 事業者に追加的な費用が発生したときは、当該費用は Park-PFI 事業者の負担とする。
6 市が第1項に基づき是正を求めたこと又は第4項の承諾をしたことのいずれか を理由としても、Park-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、公募対象公園施設の設計の全部又は一部について、何ら責任を負 担するものではない。
(施工計画書等)
第15条 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の工事着工前に、施工計画書(公募対象
公園施設の整備期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び詳細工程表を作成し、市に提出するものとする。
2 市は、必要に応じて、提出された施工計画書及び詳細工程表の内容の変更を Park-PFI 事業者に対して求めることができる。
3 Park-PFI 事業者は、必要に応じて、提出した施工計画書及び詳細工程表について、市と協議し、市の承諾を得た上で、これを変更することができる。
4 市が第1項に基づき施工計画書及び詳細工程表を受領したこと、第2項の変更を求めないこと、又は前項の承諾をしたことのいずれかを理由としても、 Park-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、公募対象公園施設の設置工事について、何ら責任を負担するものではない。
(工事責任者の設置)
第16条 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の設置工事の着工前に、工事責任者を設置し、市に報告しなければならない。
2 工事責任者は、公募対象公園施設の工事現場の運営・監理を行い、市に、工事現場について必要な報告を行うほか、工事現場に係る指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負うものとする。
(公募対象公園施設の設置工事)
第17条 Park-PFI 事業者は、設計図書、施工計画書及び第 54 条第1項の規定による許可の際に付された許可条件に基づき、公募対象公園施設の設置工事を行うものとする。
2 施工方法等、公募対象公園施設を完成するために必要な一切の手段については、 Park-PFI 事業者が自己の責任において計画し、実施するものとする。
3 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の設置工事の着工前に、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項に定める確認済証の写しとともに工事着工届を市に提出しなければならない。
(第三者の使用)
第18条 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の設置工事にあたって、第三者を使用する場合、事前に市に書面により届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全てPark-PFI 事業者の責任において行うも のとし、公募対象公園施設の建設に関してPark-PFI 事業者が使用する一切の第 三者の責めに帰すべき事由は、Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなし、 Park-PFI 事業者が責任を負うものとする。
(保険)
第19条 Park-PFI 事業者は、自己の責任と費用負担において、公募対象公園施設の設置
工事の着工日までに、別紙5に記載する内容の保険のうち、公募対象公園施設の設置に関するものを担保する保険契約の締結をしなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、前項の保険契約の締結後、速やかに、保険証書の写しを市に提出しなければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第20条 市は、公募対象公園施設の設置工事の状況その他市が必要とする事項について、随時、Park-PFI 事業者に対して説明を求めることができ、かつ、公募対象公園 施設の設置工事に立会うことができるものとする。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、Park-PFI 事業者による公募対象公園施設の設置工事が認定公募設置等計画等の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、Park-PFI 事業者に対してその是正を求めることができ、Park-PFI 事業者は、やむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
3 市は、公募対象公園施設の設置工事期間中、事前の通知なしに公募対象公園施設の設置工事に立会うことができる。
4 市が本条に規定する説明を受けたこと、立会を行ったこと又は是正を求めたことのいずれかを理由としても、Park-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、公募対象公園施設の設置工事について、何ら責任を負担するものではない。
(Park-PFI 事業者による完成検査)
第21条 Park-PFI 事業者は、自己の責任と費用負担において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の完成検査の日程及び内容を、その実施の7日前までに市に対して通知しなければならない。
2 市は、Park-PFI 事業者が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができるものとする。
3 市が本条に規定する完成検査への立会を行ったことを理由としても、公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(Park-PFI 事業者の過失の有無を問わない。)があった場合におけるPark-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が公募対象公園施設の設置工事について、何ら責任を負担するものではない。
4 Park-PFI 事業者は、完成検査への市の立会の有無にかかわらず、市に対して第
1項の完成検査の結果について、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条第5項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告するものとする。
5 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の設置工事が完了したときは、前項の完成検査の結果とともに工事完成届を、市に提出しなければならない。
(市による完了検査)
第22条 市は、前条に規定する Park-PFI 事業者の完成検査結果の報告を受けた日から 14 日以内に、公募対象公園施設の設置工事の完了検査を実施するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、要求水準に従って、第1項の完成検査に必要な完成図書を提出するものとする。
3 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、市はPark-PFI 事業者に対してその是正を求めることができるものとする。Park-PFI 事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 Park-PFI 事業者は、前項の是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告するものとする。
5 市は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(市による完了検査確認通知書の交付)
第23条 市は、前条による完了検査に合格したときは、Park-PFI 事業者に対し、速やかに完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、市からの完了検査確認通知書の交付がなければ公募対象公園施設の供用開始ができないものとする。
3 市が第1項に基づき完了検査通知書の交付したことを理由としても、公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(Park-PFI 事業者の過失の有無を問わない。)があった場合におけるPark-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものはなく、かつ、市が公募対象公園施設の設置工事について、何ら責任を負担するものではない。
(設置工事期間の変更)
第24条 Park-PFI 事業者は、不可抗力又は Park-PFI 事業者の責めに帰すことのできない事由により公募対象公園施設に係る設置工事期間を遵守できないときは、設置工事期間の変更を請求することができる。この場合において、市は、Park- PFI 事業者と協議の上、合理的な設置工事期間を定めるものとし、Park-PFI 事業者はこれに従うものとする。
2 Park-PFI 事業者が、前項の規定により設置工事期間を変更する場合において、当該設置工事期間の変更により生じた費用は、Park-PFI 事業者が負担するものとする。
(設置工事の一時中止)
第25条 市は、必要があると認める場合、その理由をPark-PFI 事業者に通知した上で、公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部を一時中止させ
た場合、必要があると認めるときは設置工事期間を変更することができる。
3 Park-PFI 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、設置工事が一時中止されている場合において、当該一時中止の原因となっている事由が解消された場合には、設置工事の再開及び設置工事期間の変更を行うよう市に求めることができる。
(設置工事の一時中止による費用等の負担)
第26条 Park-PFI 事業者が、前条の規定により設置工事を一時中止する場合において、当該一時中止により生じた費用は、Park-PFI 事業者が負担するものとする。
(建設中に Park-PFI 事業者が第三者に与えた損害)
第27条 Park-PFI 事業者が公募対象公園施設の設置工事に関し、第三者に損害を与えた場合、Park-PFI 事業者は、自己の責任及び費用負担で対処したうえ、当該第三者に対してかかる損害を賠償しなければならない。この場合において、Park- PFI 事業者は、損害内容等を記した書面を作成し、市に報告しなければならない。
第3章 特定公園施設の設計・整備
(特定公園施設の設計)
第28条 Park-PFI 事業者は、協定関係書類に従い、特定公園施設の設計を実施するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
3 市は、特定公園施設の設計の状況について、随時Park-PFI 事業者からの報告を求めることができるものとする。
4 市が前項の報告を受けたことを理由としても、Park-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の設計について、何ら責任を負担するものではない。
(市による設計の変更)
第29条 市は、必要に応じて、Park-PFI 事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 Park-PFI 事業者は、前項の設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。
3 Park-PFI 事業者は、第1項の設計変更の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 Park-PFI 事業者は、前3項の規定により設計変更する場合において、当該設計 変更により生じた費用ついて、市と協議するものとする。ただし、当該設計変 更が、Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由による場合は、Park-PFI 事業者が、負担するものとする。
5 当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、Park-PFI 事業者が当該費用を負担するものとする。
6 市が第1項に基づき設計変更を要求したことを理由としても、Park-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の設計について、何ら責任を負担するものではない。
(Park-PFI 事業者による設計の変更)
第30条 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の設計を行うにあたり、認定公募設置等計画等の内容に変更が必要となった場合は、第8条第1項に基づく市の認定を得た上で認定公募設置等計画を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことができる。
2 前項の規定に基づき、Park-PFI 事業者が特定公園施設の設計変更を行う場合で、当該変更により生じた費用は、Park-PFI 事業者が負担するものとする。
3 市が第1項の認定をしたことを理由としても、Park-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の設計について、何
ら責任を負担するものではない。
(設計業務の完了)
第31条 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の実施設計の完了後、特定公園施設に係る設計図書を市に提出するものとする。
2 市は、提出された設計図書について、認定公募設置等計画等の内容を逸脱している等、修正すべき点がある場合には、修正を指示することができる。
3 Park-PFI 事業者は、前項の修正の指示があった場合は、自己の費用で速やかに当該修正指示に基づいて設計の内容を変更した設計図書を作成し、市に提出するものとする。この場合において、市は、再度の修正が必要と認められるときは、修正を指示することができるものとする。
4 市は、Park-PFI 事業者から提出された設計図書が適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
5 市が第1項の設計図書をPark-PFI 事業者から受領したこと、第2項の修正指示をしないこと、第3項の修正した設計図書を受領したこと及び修正指示をしないこと、又は前項の確認書を発行したことのいずれかを理由としても、Park- PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の設計について、何ら責任を負担するものではない。
(施工計画書等)
第32条 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の建設工事着工前に、施工計画書(特定公園施設の整備期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び詳細工程表を作成し、市に提出するものとする。
2 市は、必要に応じて、提出された施工計画書及び詳細工程表の内容の変更を Park-PFI 事業者に対して求めることができる。
3 Park-PFI 事業者は、提出した施工計画書及び詳細工程表について、必要に応じて、市と協議し、市の承諾を得た上で、これを変更することができる。
4 市が第1項に基づき施工計画書及び詳細工程表を受領したこと、第2項の変更を求めないこと、又は前項の承諾をしたことのいずれかを理由としても、 Park-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の建設について、何ら責任を負担するものではない。
(工事責任者の設置)
第33条 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の建設工事着工前に、工事責任者を設置し、市に報告しなければならない。
2 工事責任者は、特定公園施設の工事現場の運営・監理を行い、市に工事現場について必要な報告を行うほか、工事現場に係る市の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負うものと
する。
(特定公園施設の建設工事)
第34条 Park-PFI 事業者は、公募設置等指針、設計図書、第 32 条に規定する施工計画書及び詳細工程表に従って、特定公園施設の建設工事を行うものとする。
2 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の建設工事の着工前に、建築基準法(昭和 25年法律第 201 号)第6条第1項に定める確認済証の写しとともに、工事着工届を市に提出しなければならない。
3 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の建設工事の着工後、設計図書について、市と協議し、市の承諾を得た上で、変更することができる。
4 前項の規定に基づき、Park-PFI 事業者が設計変更を行う場合で、当該変更により生じた費用は、Park-PFI 事業者が負担するものとする。
(建設工事に係る設置許可)
第35条 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の建設工事の着工前までに都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)第5条に基づく公園施設設置許可(以下「設置許可」という。)申請書及び公園施設設置許可使用料減免申請書を提出し、市の許可を得るものとする。
2 設置許可申請書には、第 31 条に規定する設計図書、第 32 条に規定する施工計画書及び詳細工程表を添付するものとし、市は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を与えるものとする。
3 第1項に基づく設置許可使用料は、免除とする。
4 第1項による設置許可の期間は、特定公園施設の建設工事に要する合理的な期間とする。
(第三者の使用)
第36条 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の設計及び建設工事にあたって、その全部又は一部について第三者を使用する場合は、事前に書面により市に届け出、市の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全てPark-PFI 事業者の責任において行うものとし、特定公園施設の建設工事に関してPark-PFI 事業者が使用する第三者の責めに帰すべき事由の一切は、全てPark-PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなし、Park-PFI 事業者が責任を負うものとする。
(保険)
第37条 Park-PFI 事業者は、自己の責任と費用負担において、特定公園施設の工事着工日までに、別紙5に記載する内容の保険のうち、特定公園施設の建設工事に関するものを担保する保険契約の締結をしなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、前項の保険契約の締結後、速やかに、保険証書の写しを市
に提出しなければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第38条 市は、特定公園施設の建設工事の状況その他市が必要とする事項について、随時、Park-PFI 事業者に対して説明を求めることができる。
2 市は、特定公園施設の建設工事中、事前の通知なしに当該建設工事に立会うことができる。
3 第1項の説明又は前項の立会の結果、建設工事の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、Park-PFI 事業者に対してその是正を求めることができ、Park-PFI 事業者は、これに従わなければならない。
4 市が第1項の説明を受けたこと、第2項の立会を行ったこと、又は第3項の是正を求めたことのいずれかを理由としても、特定公園施設等の建設工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(Park-PFI 事業者の過失の有無を問わない。)があった場合におけるPark-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の建設工事について、何ら責任を負担するものではない。
(市による中間確認)
第39条 市は、特定公園施設の建設工事が設計図書に従い実施されていることを確認するために、建設工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 中間確認の結果、建設工事の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市はPark-PFI 事業者に対してその是正を求めることができるものとする。Park-PFI 事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 市が本条に規定する中間確認を行ったことを理由としても、特定公園施設の建設工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(Park-PFI 事業者の過失の有無を問わない。)があった場合におけるPark-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の建設工事について、何ら責任を負担するものではない。
(Park-PFI 事業者による完成検査)
第40条 Park-PFI 事業者は、自己の責任と費用負担において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。Park-PFI 事業者は、特定公園施設の完成検査の日程及び内容をその実施の7日前までに市に対して通知しなければならない。
2 市が本条に規定する完成検査への立会を行ったことを理由としても、特定公園施設の建設工事の全部又は一部に契約不適合又は不備(Park-PFI 事業者の過失の有無を問わない。)があった場合におけるPark-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の建設工事について、
何ら責任を負担するものではない。
3 Park-PFI 事業者は、完成検査への市の立会の有無にかかわらず、市に対して第
1項の完成検査の結果について、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条第5項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完成検査の結果を報告するものとする。
4 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の建設工事が完了したときは、前項の完成検査の結果とともに、工事完了届を市に提出しなければならない。
(市による完了検査)
第41条 市は、Park-PFI 事業者から前条第4項に規定する報告を受けた日から 14 日以内に特定公園施設の建設工事の完了検査を実施するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、要求水準書に従って、前項の完了検査に必要な完成図書を提出するものとする。
3 市は、市が必要に応じて、Park-PFI 事業者をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。この場合において、検査又は復旧に要する費用は Park-PFI 事業者の負担とする。
4 完了検査の結果、特定公園施設の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は Park-PFI 事業者に対してその是正を求めることができ、 Park-PFI 事業者はこれに従うものとする。Park-PFI 事業者は、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告するものとする。
5 市は、Park-PFI 事業者から前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
6 前項の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
7 市は、Park-PFI 事業者から提出された完成図書を特定公園施設の修繕等のために利用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
(市による完了検査確認通知書の交付)
第42条 市が前条に規定する特定公園施設の完了検査を実施し、前条第4項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ、Park-PFI 事業者が要求水準書に記載する完成図書を市に対して提出した場合、市は、Park-PFI 事業者に対して速やかに完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、市からの完了検査確認通知書の交付がなければ、特定公園施設の引渡しができないものとする。
3 市が第1項の完了検査確認通知書の交付を行ったことを理由としても、特定公園施設の建設工事におけるPark-PFI 事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、特定公園施設の建設工事について、何ら責任を負担す
るものではない。
(建設工事期間の変更)
第43条 市は、必要と認めるときは、建設工事期間の変更について、Park-PFI 事業者と協議するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、Park-PFI 事業者は、これに従わなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業者の責めに帰すことのできない事由によりx x計画書に記載された特定公園施設に係る建設工事期間を遵守できないときは、建設工事期間の変更を請求することができる。この場合において、市は、 Park-PFI 事業者と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとする。
3 前2項の建設工事期間の変更により、特定公園施設の建設工事に関し、市又は Park-PFI 事業者に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害
(Park-PFI 事業者がxxした保険により填補された金額相当分を除く。)につ いては、工期の変更が市の責めに帰すべき事由の場合は市において、工期の変 更が Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由の場合は Park-PFI 事業者において、それぞれ負担するものとし、当該工期の変更が法令等の変更又は不可抗力によ る場合の当該費用の負担方法は、第7章の規定に従うものとする。
(工事の一時中止)
第44条 市は、必要があると認める場合、その理由をPark-PFI 事業者に通知した上で、特定公園施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い特定公園施設の工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは建設工事完了予定日を変更することができる。
3 Park-PFI 事業者は、自己の責めに帰さない事由により工事が一時中止されたときは、中止の原因となっている事由が解消されたことを理由として、建設工事の再開及び建設工事完了予定日の変更を行うよう市に求めることができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第45条 Park-PFI 事業者は、前条による工事の一時中止により、特定公園施設の建設工事に関し、市又はPark-PFI 事業者に、追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害(Park-PFI 事業者がxxした保険によりてん補された金額相当分を除く。)については、工事の一時中止が市の責めに帰すべき場合は市において、工事の一時中止が Park-PFI 事業者の責めに帰すべき場合は Park-PFI 事業者において、それぞれ負担するものとし、不可抗力若しくは法令等の変更による場合の当該費用の負担方法は、第7章の規定に従うものとする。
(工事中に Park-PFI 事業者が第三者に与えた損害)
第46条 Park-PFI 事業者が特定公園施設の建設工事に関し、第三者に損害を及ぼした場
合、直ちに市へ報告するものとし、当該損害のうち、市の責めに帰すべき事由によるものを除いて、Park-PFI 事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処するものとする。
(許可の取り消し等)
第47条 市は、都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第 35 条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは建設工事の中止、本公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行い、又はPark-PFI 事業者に命じることができるものとする。
2 前項の場合において、Park-PFI 事業者に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 市は、Park-PFI 事業者の特定公園施設の建設業務の水準が、認定公募設置等計画、公募設置等指針等、及び要求水準書等の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正措置を行ったにもかかわらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、第 35 条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することができる。この場合において、Park-PFI 事業者に損失が生じても、市は、その補償をしないものとする。
(工事監理業務の実施)
第48条 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の工事監理業務にあたって、その全部又は一部について第三者を使用する場合は、事前に書面により市に届け出て、市の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全てPark-PFI 事業者の責任において行うものとし、特定公園施設の工事監理業務に関してPark-PFI 事業者が使用する第三者の責めに帰すべき事由の一切は、全てPark-PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなし、Park-PFI 事業者が責任を負うものとする。
(工事監理者の設置)
第49条 Park-PFI 事業者は、工事監理業務に着手する前に、工事監理者を設置し、市に報告するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を作成して市に提出しなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 市は、Park-PFI 事業者に対し、随時、特定公園施設の建設工事・工事監理業務についての報告を要求することができる。市の要請があった時は、Park-PFI 事業者は、工事監理者に、工事監理の状況等の報告を行わせるものとする。
4 Park-PFI 事業者は、要求水準書等に従って、建設工事・工事監理業務期間中、
毎月7日までに、当該月の前月の業務に係る工事監理報告書を提出しなければならない。ただし、当該日が、xx市の休日を定める条例(xxx年6月xx市条例第 16 号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
第4章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第50条 Park-PFI 事業者は、第 41 条の市による完了検査に合格し、第 42 条に規定する完了検査確認通知書の交付を受けた場合には、市に対して特定公園施設を譲渡し、引渡さなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、令和●年●月●日(以下「引渡し予定日」という。)までに、特定公園施設の引渡しを行うものとする。
3 市とPark-PFI 事業者は、協議により、引渡し予定日を変更することができるものとする。
4 市とPark-PFI 事業者は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設建設・譲渡契約を締結するものとする。
5 Park-PFI 事業者は、特定公園施設を無償で市に譲渡するものとする。
(契約不適合責任)
第51条 市は、特定公園施設が種類又は品質に関して協定関係書類に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、Park-PFI 事業者に過失があるか否かにかかわらず、Park-PFI 事業者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による履行の追完又は損害賠償の請求は、特定公園施設の引渡しの日から1年以内(建物等の設備工事等の場合)又は2年以内(建物等又は土木工作物等の建設工事等の場合)とする。ただし、Park-PFI 事業者が当該契約不適合を知っていたとき、又は、当該契約不適合若しくは損害が、Park-PFI 事業者の故意若しくは重大な過失によって生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 市は、前項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を Park- PFI 事業者に通知した場合において、市が通知から1年以内に本条第1項に規定する請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に当該請求をしたものとみなす。
(引渡しの期日の変更)
第52条 市は、市の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延によりPark-PFI 事業者が負担した合理的な範囲の追加費用及び損害を負担するものとする。
2 不可抗力若しくは法令等の変更、又はPark-PFI 事業者の責めに帰さない事由により、特定公園施設の最終引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延によりPark-PFI 事業者が負担した合理的な範囲の追加費用及び損害につい
ては、第7章の規定に従うものとする。
3 Park-PFI 事業者は、前2項以外の事由により、特定公園施設の最終引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延により市が負担した合理的な範囲の追加費用及び損害を負担するものとする。
第5章 利便増進施設の設置
(利便増進施設の設置及び管理)
第53条 利便増進施設の設置及び管理は、第 13 条から第 27 条、第 54 条から第 68 条の規定を準用して行うものとする。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「設置許可」とあるのは「占用許可」に、「設置許可申請書」とあるのは「占用許可申請書」に、「使用料」とあるのは「占用料」にそれぞれ読み替えて適用するものとする。
第6章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設に係る設置許可)
第54条 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の設計業務を完了し、市の確認を受けた後、公募対象公園施設の設置工事の着工日の 14 日前までに、都市公園法第5条に規定される設置許可申請書を提出し、市の許可を得るものとする。
2 設置許可申請書には、第 13 条に規定する設計図書及び第 15 条に規定する施工計画書及び詳細工程表を添付しなければならず、市は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を与えるものとする。
3 第1項の設置許可期間は、許可の日から 10 年とする。
4 Park-PFI 事業者は、第1項の許可を受けたことによる Park-PFI 事業者の地位について、市の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、又は、担保に供してはならない。
(設置許可の更新)
第55条 Park-PFI 事業者は、前条第1項に基づく設置許可期間終了の6箇月前までに再 度許可申請を行うものとし、市は、当該許可申請を審査し、認定公募設置等計 画に合致していれば、1回に限り、許可条件を付し許可を更新するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、都市公園法その他の関係法令の規定やその変更により市が許可を更新しない場合、又はPark-PFI 事業者の管理運営の実施状況より支障があると判断し市が許可を更新しない場合でも、市に補償や損害賠償を請求することはできないものとする。
3 第1項の設置許可期間は、許可の日から 10 年とする。
4 市は、Park-PFI 事業者の許可申請が認定公募設置等計画に合致していない場合、 Park-PFI 事業者に対し、設置許可申請の訂正を命令することができる。この場 合、Park-PFI 事業者は、速やかに訂正許可申請書を作成し、市に提出しなけれ ばならない。
(公募対象公園施設の管理運営)
第56条 Park-PFI 事業者は、公募設置等指針及び第 54 条第1項の規定による許可の際に付された許可条件(前条第1項の規定により許可が更新された場合は、当該許可。以下「許可条件」という。)に基づき、適切に管理運営を行うものとする。
2 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の供用開始前に、公募対象公園施設の管理運営計画書を市に提出し、供用開始に係る市の承諾を得なければならない。
(許可の取消等)
第57条 市は、都市公園に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合その他都市公園法に規定する事由が生じた場合においては、都市公園法に規定するところに従い、第 54 条第1項若しくは第 55 条第1項に基づく設置許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、Park-PFI 事業者に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
(変更許可申請)
第58条 Park-PFI 事業者が、公募対象公園施設の設置許可の期間中に、設置許可を受けた事項(公募対象公園施設の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。
2 Park-PFI 事業者は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、第8条に基づき、市と協議し、市の承認を得た上で、当該計画を変更するものとする。
(廃止許可申請)
第59条 Park-PFI 事業者は、第 54 条第1項又は第 55 条第1項に基づく許可を得た公募対象公園施設を廃止しようとするときは、その旨を速やかに市に申し出て、市と協議し、市の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。
(営業報告及び事業報告)
第60条 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設及び利便増進施設の収支状況を含む管理運営状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度の終了日から3箇月以内に市へ提出し、評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については、市及びPark-PFI 事業者が協議の上決定するものとする。
2 市は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項について、事業評価を実施する。
(1) 認定公募設置等計画及び管理運営計画書に即した事業内容が実施されていたか。
(2) 公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(改善命令)
第61条 市は、第 60 条2項に基づく評価により、Park-PFI 事業者の管理運営状況が適切でないと認められる場合、Park-PFI 事業者に対し、その改善を命令することができる。
2 Park-PFI 事業者は、市から前項の命令を受けた場合は、速やかに改善計画を作成し、市に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第62条 Park-PFI 事業者は、第 54 条第1項及び第 55 条第1項の設置許可の期間中、公募対象公園施設に係る設置許可使用料を、別紙6に定めるとおり、市に支払うものとする。
2 前項の使用料の額は、別紙6に示す方法により改定する。
(第三者の使用)
第63条 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他市が要求した内容を記載した書面を市に提出するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号及び川崎市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
3 Park-PFI 事業者は、別に定めのない限り、第 54 条第1項の設置許可の許可期間終了日(第 55 条第1項の規定により許可期間が更新又は変更された場合においては、更新又は変更された許可期間の終了日)までに公募対象公園施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)は全て Park-PFI 事業者の負担とする。
4 Park-PFI 事業者は、第三者が公募対象公園施設を転貸する場合においても、自ら第三者に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者に遵守させるものとし、転貸に関して当該第三者が市に対して負うべき責任については、 Park-PFI 事業者が市に対し直接責任を負うものとする。
(災害時の対応)
第64条 Park-PFI 事業者は、地震火災等により本公園が緊急避難場所等として利用される場合、災害対策に係る支援を行うものとする。その際の詳細な運用方法は、市と Park-PFI 事業者にて協議するものとする。
(事業期間)
第65条 本実施協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、令和 25 年3月 31 日までとする。ただし、本実施協定に基づき、生じた市又はPark-PFI 事業者の債務
が未履行の場合、引き続き、当該未履行債務者は債務を履行しなければならない。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、市が定め、別途、Park-PFI 事業者に通知するものとする。
(1) 設置許可及び管理許可が取り消された場合
(2) 設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3) Park-PFI 事業を途中で中止する場合
(原状回復)
第66条 Park-PFI 事業者は、第 54 条第3項に規定する設置許可期間(第 55 条第1項による設置許可の更新を行った場合は、同条第3項に規定する期間)が終了するまでに、Park-PFI 事業者の負担により、公募対象公園施設を撤去し、更地の状態で、設置許可区域の土地を市に返還しなければならない。ただし、市は、公募対象公園施設の一部又は全部を無償で譲渡するようPark-PFI 事業者に請求できることとし(この協議について事業終了の3年前から行うこととする)それにより市が公募対象公園施設の無償譲渡を受けた場合、又は、市が次期公募設置等予定者を選定し、Park-PFI 事業者と次期公募設置等予定者との間で、 Park-PFI 事業者が有する権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつ、これらの譲渡について市が事前に同意した場合は、この限りではない。
2 Park-PFI 事業者は、前項の撤去が完了した場合、速やかに市に報告しなければならない。
3 市は、前項による報告を受けた場合、14 日以内に完了の検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、公募対象公園施設の撤去及び返還時の跡地整備が協定関係書類の内容を満たしていなかった場合、市はPark-PFI 事業者に対して追加の工事等を求めることができる。
5 市は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査は、第3項及び第4項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第3項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等 の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
(自己責任)
第67条 Park-PFI 事業者は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の管理運営を行うものとする。
2 Park-PFI 事業者が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、Park-PFI 事業者が行うものとする。
(公募対象公園施設の譲渡禁止)
第68条 Park-PFI 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部を、第三者へ譲渡することはできないものとする。
2 Park-PFI 事業者が市の事前の承諾を得て公募対象公園施設を第三者へ譲渡する場合、譲受人は当該施設に関する本実施協定におけるPark-PFI 事業者の権利義務の一切を承継するものとする。
第7章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力に係る措置)
第69条 Park-PFI 事業者は、不可抗力により、本実施協定を履行できなくなった場合又はその実施にあたり追加の費用を要すると認められる場合、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
2 前項の場合、市及びPark-PFI 事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切に対応し、不可抗力により相手方に発生する被害を最小限にするよう努めなければならない。
(不可抗力による損害等)
第70条 市は、Park-PFI 事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するため、速やかに、本実施協定、設計図書及び各種業務計画書等の変更、修繕その他の対応策及びそれらに要する追加費用や発生した損害等及びその負担等(以下「対応策等」という。)について、Park-PFI事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から14 日以内に対応策等について の合意が成立しない場合には、市は、対応策等を決定してPark-PFI 事業者に通 知するものとし、Park-PFI 事業者は、これに従わなければならないものとする。
3 前項により市が決定した対応策等における追加費用又は損害額(以下本項においてこれらをあわせて「損害額等」という。)の負担は、次の各号のとおりとする。
(1) Park-PFI 事業のうち、特定公園施設及びこれに関連する一切の業務に関する損害額等は、全てPark-PFI 事業者の負担とする。
(2) Park-PFI 事業のうち、公募対象公園施設、利便増進施設及びこれらに関連する一切の業務に関する損害額等は、全て Park-PFI 事業者の負担とする。
(不可抗力による協定解除)
第71条 本実施協定の締結後に発生した不可抗力により、Park-PFI 事業の継続が不能となった場合、市はPark-PFI 事業者との間で協議するものとする。事業の継続に追加の費用を要する場合も同様とする。
2 前項の協議が整わないときは、市は、本実施協定を解除することができる。
(法令等の変更)
第72条 Park-PFI 事業者は、本実施協定の締結後、法令等の変更により本実施協定を履 行できなくなった場合又はその実施にあたり追加の費用を要すると認められる 場合、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(法令等の変更による損害等)
第73条 市は、Park-PFI 事業者から前条の規定による通知を受領したときは、直ちに調 査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するため、速やかに、本実施協定、設計図書及び各種業務 計画書等の変更並びに必要な追加費用及びその負担について、Park-PFI 事業者 と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に、本実施協定、設計図書及び各種業務計画書等の変更並びに必要な追加費用及びその負担についての合意が成立しない場合には、市は、その対応方法を決定して Park-PFI 事業者に通知するものとし、Park-PFI 事業者は、これに従わなければならないものとする。
3 前項により市が決定した対応方法における追加費用の負担は、次の各号のとおりとする。
(1) Park-PFI 事業のうち、特定公園施設及びこれに関連する一切の業務に 関する法令変更に伴う追加費用は、全て Park-PFI 事業者の負担とする。
(2) Park-PFI 事業のうち、公募対象公園施設、利便増進施設及びこれに関連する一切の業務に関する法令変更に伴う追加費用は、全て Park-PFI事業者の負担とする。
(法令変更による協定解除)
第74条 本実施協定の締結後に発生した法令変更により、Park-PFI 事業の継続が不能となった場合、市はPark-PFI 事業者との間で協議するものとする。事業の継続に追加の費用を要する場合も同様とする。
2 前項の協議が整わないときは、市は、本実施協定を解除することができる。
第8章 契約保証
(契約保証)
第75条 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業に係る保証金として、公募対象公園施設の設置許可を得るまでに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。付された保証が第3号又は第4号のいずれかの場合にあっては、事業者が別途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券若しくは保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 公募対象公園施設の撤去等に係る債務の不履行により生ずる違約金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第
3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)の保証
(4) 公募対象公園施設の撤去等に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、Park-PFI 事業に関連する市の Park- PFI 事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、 Park-PFI 事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証の額は、Park-PFI 事業者提案に記載する公募対象公園施設の整備費に相当する金額及び当該額に係る消費税等の合計額の 100 分の
10 以上として●●●【Park-PFI 事業者の提案に基づき記載】円以上としなければならない。
3 市は、第 54 条第3項の設置許可の期間(第 55 条第1項による設置許可の更新
が行った場合は、同条第3項に規定する期間)が満了したとき、又は第 79 条若しくは第 80 条の規定により本実施協定が解除されたときは、Park-PFI 事業者による第 66 条に基づく公募対象公園施設の撤去等を確認後、保証金を Park- PFI 事業者に返還する。なお、利息等の付与は行わない。
4 Park-PFI 事業者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第9章 協定期間及び協定の解除
(協定期間)
第76条 本実施協定の期間は、本実施協定の締結日から令和 25 年3月 31 日までとする。
(認定公募設置等計画の有効期間)
第77条 認定公募設置等計画の認定の有効期間は、令和5年4月1日から令和 25 年3月 31 日までとし、延長しないものとする。
(公募対象公園施設の設置許可期間)
第78条 公募対象公園施設の設置許可の期間は、前条による認定計画の有効期間内とする。
(市の解除権)
第79条 市は、Park-PFI 事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、 Park-PFI 事業者に対し催告を行った上で当該事由が解消されない場合には、本実施協定を解除することができる。
(1) Park-PFI 事業者が、本実施協定、設置許可書、占用許可書、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画に規定される Park-PFI 事業者の義務に違反した場合
(2) Park-PFI 事業者に法令等の不遵守があった場合
(3) Park-PFI 事業者の財務状況が著しく悪化し、Park-PFI 事業の継続が困難と認められる場合
(4) Park-PFI 事業者が、Park-PFI 事業の全部又は一部を放棄したと認められる状態が7日以上継続した場合
(5) Park-PFI 事業者が、第 60 条に規定する報告書に虚偽の記載を行った場合
(6) Park-PFI 事業者が、第 61 条に規定する改善命令後、Park-PFI 事業者が改善計画を提出又は改善計画に定められた是正策を実施しなかった場合(提出された改善計画が著しく不合理であった場合も含む。)
(7) Park-PFI 事業者が、第 55 条に規定する訂正命令後、Park-PFI 事業者が訂正許可申請書を提出しなかった場合(提出された訂正許可申請書が著しく不合理であった場合も含む。)
(8) Park-PFI 事業者の責めに帰すべき理由により、第 60 条に基づき全ての公募対象公園施設(第 53 条により読み替えられる「利便増進施設」を含む。)の廃止に係る協議を Park-PFI 事業者が申し出て、市がその事由を認めた場合
(9) 公募対象公園施設の供用開始が別紙3に規定する供用開始予定日に供用開始できないと合理的に判断される場合。ただし、市と Park-PFI 事
業者との協議により供用開始予定日の変更を認めた場合は、この限りではない。
(10) 公募対象公園施設の供用開始後、Park-PFI 事業者の責めに帰する事由により公募対象公園施設が供用されていない状態が6箇月以上継続している場合
2 市は、Park-PFI 事業者が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本実施協定を解除することができる。
(1) 富士見公園再編整備事業に係る基本協定が解除されたとき。
(2) 別紙3に規定する公募対象公園施設の供用開始予定日以前に富士見公園再編整備事業におけるPFI 事業 事業契約が解除された場合
(3) 都市公園法第 27 条第2項の規定に基づき、公募対象公園施設の設置管許可又は認定公募設置等計画の認定を取り消したとき。
(4) Park-PFI 事業者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 川崎市暴力団排除条例(平成 24 年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
ウ Park-PFI 事業に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれかに該当することを Park-PFI 事業者が知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
エ ア又はイのいずれかに該当する者を Park-PFI 事業に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合
(ウに該当する場合を除く。)に、市が Park-PFI 事業者に対して当該契約の解除を求め、Park-PFI 事業者がこれに従わなかったとき。
(5) Park-PFI 事業者が、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく
再生手続開始の申立て、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産
手続開始の申立て、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算手続きの申立てを受け、又は自らが申し立てを行ったとき。
(Park-PFI 事業者による協定解除)
第80条 Park-PFI 事業者は、市がその責めに帰すべき事由により本実施協定に基づく市 の債務を履行しない場合で、かつ、市がPark-PFI 事業者による通知の後 180 日 以内に当該債務不履行を是正しない場合、本実施協定を解除することができる。
(認定公募設置等計画の認定の取消し)
第81条 市は、協定期間に係らず、第 71 条、第 74 条、第 79 条又は第 80 条に基づき本
実施協定が解除された場合、Park-PFI 事業者に通知して、認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
(解除に伴う措置)
第82条 市及びPark-PFI 事業者は、本実施協定が解除された場合、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 特定公園施設に関する措置
ア 特定公園施設の引渡し前に、第 79 条に基づき本実施協定が解除された場合、Park-PFI 事業者は、自己の費用で特定公園施設を撤去するものとする。ただし、市が必要と認めた場合は、解除時における特定公園施設の出来形を検査し、その全部又は一部の引渡しを求めることができるものとする。市が特定公園施設の出来形の引渡しを求める場合において、Park-PFI 事業者は、当該部分を無償で市に引き渡すものとする。特定公園施設に設置された Park-PFI 事業者が所有する工事材料、建設機械器具その他の物件を、自己の費用で速やかに撤去するものとする。
イ 特定公園施設の引渡し前に、第 71 条、第 74 条又は第 80 条に基づき本実施協定が解除された場合、市は、解除時における特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該出来形に相応する対価は無償とする。
ウ 前アのただし書きに規定する引渡しを受けた部分、又は、イに規定する引渡しを受けた部分に係る Park-PFI 事業者の市に対する契約不適合責任の取扱については、第 51 条の規定を準用する。
エ 前アのただし書きに規定する引渡しを受けた部分、又は、イに規定する引渡しを受けた場合、Park-PFI 事業者は、市に対し、当該出来形を示した図書を提出するものとする。また、市は、必要と認めるときは、出来形を最小限破壊して検査することができる。
オ 市は、既に市に提出されていた特定公園施設の設計図書その他本実 施協定に関して市の要求に基づき作成された一切の書類等(媒体の 種類にかかわらず、市の要求に基づき生成した情報を記録した磁気 記録媒体等の一切を含む。)について、市の裁量により無償にて利 用する権利又は権限を有し、これにつき Park-PFI 事業者は、一切の 異議を申し立てないものとする。設計図書の内容について、Park- PFI 事業者が特許権その他の無体財産権(以下「当該特許権」とい う。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、 Park-PFI 事業者は当該特許権を有する企業から、市が設計図書の内 容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができ るようにするものとする。
(2) 公募対象公園施設及び利便増進施設に関する措置
ア 市は、速やかに第 54 条第1項及び第 55 条第1項に定める許可の取り消しを行うものとし、Park-PFI 事業者は、原則として、速やかに公募対象公園施設及び利便増進施設を撤去するものとする。
イ Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設及び利便増進施設にPark-PFI事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件
(第 18 条の規定に基づく第三者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置について市の指示に従うものとする。
ウ 前ア・イの場合において、Park-PFI 事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について市の指示に従わないときは、市は、Park-PFI 事業者に代わって当該物件を処分し、公募対象公園施設及び利便増進施設を撤去し、又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、Park-PFI 事業者は、市の処置について異議を申し立てることができず、また、市の処置に要した費用を負担するものとする。
(解除に伴う賠償等)
第83条 第 79 条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、Park-PFI 事業者は、市に対して、Park-PFI 事業者提案に記載する公募対象公園施設の整備費に相当する金額及び当該額に係る消費税等の合計額の 100 分の 10 として●●●【Park- PFI 事業者の提案に基づき記載】円の違約金を支払わなければならない。
2 前項に定める違約金のほか、Park-PFI 事業者が本実施協定に関して第 79 条第
2項第4号のいずれかに該当するときは、市が本実施協定を解除するか否かにかかわらず、Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業者提案に記載する公募対象公園施設の整備費に相当する金額及び当該額に係る消費税等の合計額の 100 分の 10として●●●【Park-PFI 事業者の提案に基づき記載】円の違約金を支払うものとする。
3 本条の規定にかかわらず、市に生じた損害の額が、本条に基づきPark-PFI 事業者が市に支払う違約金の額を超える場合は、市は、Park-PFI 事業者に対してその超過分につき請求することができる。
4 第 80 条に基づき本実施協定が解除された場合、市は、Park-PFI 事業者に対し、次の各号に定める金額の合計額について、Park-PFI 事業者と協議の上、支払う ものとする。当該支払方法については、市とPark-PFI 事業者が協議の上、市が 決定するものとする。
(1) 第 82 条(解除に伴う措置)第1号イに規定する出来形に相応する対価
(2) Park-PFI 事業者の受託者又は請負人との契約解除により Park-PFI 事業者に生じる手数料、違約金及びその他の Park-PFI 事業者に係る費用
(当該出来形に相応する対価によっててん補された範囲は除く。また、
Park-PFI 事業者の逸失利益を含まない。)のうち、本実施協定の解除事由との相当な因果関係の範囲にあり、保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額
(3) 当該額に係る消費税等の額
5 第 71 条又は第 74 条に基づき本実施協定が解除された場合、市及びPark-PFI 事業者はそれぞれ要した費用については各自が負担するものとし、相互に他方当事者に対し違約金等一切の請求をしないこととする。
第10章 雑則
(協議)
第84条 市とPark-PFI 事業者は、必要と認める場合は適宜、本実施協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の利用等)
第85条 Park-PFI 事業者は、市に対し、本公園の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他のPark-PFI 事業者が本実施協定又は市の請求により市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。以下本条において同じ。)を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾するものとする。
2 Park-PFI 事業者は、市に対し、公募対象公園施設及び特定公園施設(以下「本公園施設」という)を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を行うことを許諾するものとする。
3 Park-PFI 事業者は、市に対し、成果物又は本公園施設の内容を自由に公表することを許諾するものとする。
4 Park-PFI 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本公園施設の内容を公表すること。
(2) 本公園施設に Park-PFI 事業者の実名又は変名を表示すること。
5 Park-PFI 事業者は、第1項の場合において、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させ ないものとする。
6 Park-PFI 事業者は、成果物又は本公園施設に係る著作権法第2章及び第3章に 規定するPark-PFI 事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 Park-PFI 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的 財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第2条第2項に規定する知的財産権をい う。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
8 成果物又は本公園施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、Park-PFI 事業者が、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本実施協定の終了後もなお効力を有するものとする。
(特許権等の使用)
第86条 Park-PFI 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基
づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が市の指示による場合で、かつ、Park-PFI 事業者が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
(協定上の地位の譲渡)
第87条 Park-PFI 事業者は、本実施協定に別段の定めのあるほか、市の事前の承諾なく、本実施協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは 担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第88条 市とPark-PFI 事業者は、互いに本実施協定の履行に関して知り得た相手方の秘 密及びPark-PFI 事業者が本実施協定の履行を通じて知り得た情報を第三者に漏 洩してはならず、かつ、本実施協定等の実施以外の目的に使用してはならない。ただし、Park-PFI 事業者が Park-PFI 事業に関する資金調達に必要として開示 する場合、市及び Park-PFI 事業者が、Park-PFI 事業に関して業務を委託する 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他合理的に必要な者に開示する場 合、市若しくは Park-PFI 事業者が認めた場合、又は市又は Park-PFI 事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しない。
(1) 情報開示者から開示を受ける前に既に適法に保有していた情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 情報開示者から開示を受けた時点で公知となっており、又は本条に定める秘密保持義務に違反することなく公知となった情報
3 Park-PFI 事業者は、本実施協定の期間中、川崎市個人情報保護条例(昭和 60 年条例第 26 号。以下「保護条例」という。)に規定する個人情報(以下「個人 情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損 その他の事項を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報につ いて適正な維持管理をおこなわなければならない。Park-PFI 事業者は、本実施 協定終了後においても、保護条例に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持するものとする。
(計算単位等)
第89条 本実施協定の履行に関して、市Park-PFI 事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
2 本実施協定上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)、会社法(平成
17 年法律第 86 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
3 本実施協定の履行に関して、市Park-PFI 事業者間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(通知先等)
第90条 本実施協定で規定する書面による通知等については、本実施協定に記載された当事者宛に行うものとする。ただし、緊急の場合、又は次項に規定する届出のないことその他の理由により、当該送付先への送付が不能又は困難と認められるときは、市は、当該時点におけるPark-PFI 事業者の営業所等に対し、適当な方法によって通知を行うものとする。
2 Park-PFI 事業者は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく市に届け出るものとする。
(準拠法)
第91条 本実施協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
第92条 本実施協定に起因する紛争に関する訴訟については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第93条 本実施協定に定めのない事項又は本実施協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、市及び Park-PFI 事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
以上を証するため、本実施協定を2通作成し、市Park-PFI 事業者それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和4年●月●日
市:川崎市川崎区宮本町1番地川崎市
川崎市長 印
Park-PFI 事業者:(住所)
(Park-PFI 事業者名)
(代表者名) 印
別紙1 用語の定義
(1) 「完成図書」とは、Park-PFI 事業者が作成する特定公園施設の完成に係る一切の書類をいう。
(2) 「協定関係書類」とは、本実施協定、公募設置等指針等、要求水準書等、認定公募設置等計画等及び設計図書をいう。
(3) 「供用開始予定日」とは、公募対象公園施設の建設工事及び特定公園施設の建設工事が完了し、特定公園施設の引渡しを終え、公募対象公園施設の供用準備を終了し、公募対象公園施設の供用を開始する予定日をいい、令和6年 10 月1日とする。
(4) 「建設工事」とは、特定公園施設の建設工事をいう。
(5) 「建設工事期間」とは、特定公園施設の建設工事の期間(着工から完了まで)をいう。
(6) 「公募設置等計画」とは、Park-PFI 事業者が Park-PFI 事業に応募するにあたり、令和4年
7月●日に市に提出した提案書をいう。
(7) 「公募設置等指針等」とは、令和4年3月 25 日に市が公表した富士見公園再編整備事業の公募設置等指針及び公表後に上記資料に関して受け付けた質問に対する市の回答(公表後の質問を受けて修正を行った場合は、修正後の資料)をいう。
(8) 「公募対象公園施設」とは、Park-PFI 事業のうち公募対象公園施設の設置・管理運営業務において、Park-PFI 事業者が整備し、維持管理及び運営業務を行う民間施設をいい、認定公募設置等計画等に従い都市公園法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設として設置及び管理運営されるものをいう。
(9) 「次期公募設置等予定者」とは Park-PFI 事業の次の富士見公園 Park-PFI 事業(実施する場合)の審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を提出した者。
(10)「Park-PFI 事業者提案」とは、Park-PFI 事業者が、市に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(11)「事業対象区域」とは、別紙4に示す区域をいう。
(12)「設計図書」とは、Park-PFI 事業者が作成する公募対象公園施設又は特定公園施設の設計に係る一切の書類をいう。
(13)「設置工事」とは、公募対象公園施設又は利便増進施設の設置工事をいう。
(14)「設置工事期間」とは、公募対象公園施設の建設工事の期間(着工から完了まで)をいう。 (15)「第三者」とは、市、Park-PFI 事業者以外の者をいう。
(16)「特定公園施設」とは、Park-PFI 事業のうち特定公園施設等の整備業務において、Park- PFI 事業者が整備する公園施設をいい、認定公募設置等計画等に従い都市公園法第5条の2第2項第5項に規定する特定公園施設として整備されるものをいう。
(17)「特定公園施設建設・譲渡契約」とは、市と Park-PFI 事業者が別途締結する特定公園施設の譲渡に関する契約をいう。
(18)「認定公募設置等計画」とは、Park-PFI 事業者が市に提出した公募設置等計画について、その後の市との協議等を経て市に提出し、令和5年4月1日に認定された公募設置等計画
(認定後に変更された場合は、変更後のもの)をいう。
(19)「認定公募設置等計画等」とは、認定公募設置等計画(認定後に変更された場合は、変更後のもの)及び付随する一切の書類をいう。
(20)「引渡し予定日」とは、全ての特定公園施設の改修工事が完了し、市への引渡しが完了する予定日のことをいい、令和6年●月●日とする。
(21)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象、又は疫病や感染症のうち、通常、予見可能な範囲外のもの(協定関連書類で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)などであって、市又は Park-PFI 事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」には含まれない 。
(22)「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、本市の条例及び規則、これらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(23)「本公園」とは、富士見公園(川崎市川崎区富士見 1 丁目、2 丁目地内)をいう。
(24)「本実施協定」とは、富士見公園再編整備事業における Park-PFI 事業実施協定及びその実施協定の締結以降に、Park-PFI 事業に関して行った、市及び Park-PFI 事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(25)「要求水準書等」とは、令和4年3 月 25 日に市が公表した富士見公園再編整備事業の要求水準書、添付資料、閲覧資料及び公表後に上記資料に関して受け付けた質問に対する市の回答(公表後の質問を受けて修正を行った場合は、修正後の資料)をいう。
(26)「Park-PFI 事業」とは、富士見公園再編整備事業のうち Park-PFI 事業者による飲食施設等の民間収益施設の設置管理等の本実施協定第4条に規定する事業を行う事業をいう。
別紙2 業務概要
※Park-PFI 事業者の提案による施設構成等を記載
1 施設概要
・公募対象公園施設:●棟(建築面積●㎡、延床面積●㎡)
・特定公園施設:●㎡
2 施設構成
項目 | 施設名 | 施設概要(面積、階数、構造 等) |
公募対象公園施設 | ||
特定公園施設 | アメニティ施設 | |
3 事業範囲
別紙3 事業日程
※Park-PFI 事業者の提案による事業日程を記載
1 事業全体スケジュール
・基本協定の締結日 令和4年 10 月●日
・公募設置等計画の認定日 令和4年 12 月●日
・実施協定の締結日 令和4年 12 月●日
・認定有効期間 令和5年4月1日~令和 25 年3月 31 日
・事業期間の終了 令和 25 年3月 31 日
2 公募対象公園施設
・公募対象公園施設の設計期間 実施協定締結日~令和●年●月●日
・公募対象公園施設の設置工事期間 令和●年●月●日~令和6年9月 15 日
・公募対象公園施設の供用開始予定日 令和6年 10 月1日
・公募対象公園施設の供用期間 供用開始日~令和●年●月●日
・公募対象公園施設の解体工事期間 令和●年●月●日~令和 25 年3月 31 日
・設置許可期間 公募対象公園施設の着工日~令和 25 年3月 31 日
3 特定公園施設
・特定公園施設の設計期間 実施協定締結日~令和●年●月●日
・特定公園施設建設・譲渡契約の締結予定日 令和4年 12 月●日
・特定公園施設の建設工事期間 令和●年●月●日~令和6年9月 15 日
・特定公園施設の譲渡予定日 令和6年9月 15 日
4 利便増進施設【提案がある場合】
・利便増進施設の設計期間 実施協定締結日~令和●年●月●日
・利便増進施設の設置工事期間 令和●年●月●日~令和6年9月 15 日
・利便増進施設の供用開始予定日 令和6年 10 月1日
・利便増進施設の供用開始期間 供用開始日~令和●年●月●日
・利便増進施設の解体工事期間 令和●年●月●日~令和 25 年3月 31 日
・占用許可期間 利便増進施設の着工日~令和 25 年3月 31 日
別紙4 事業対象区域
※事業区域図(要求水準添付資料4)に、公募対象公園施設、利便増進施設【提案がある場合】の 範囲を追記
別紙5 Park-PFI 事業者が締結する保険契約
※Park-PFI 事業者の提案に応じて別紙を作成・添付
・公募対象公園施設に関して Park-PFI 事業者が締結する保険契約
・特定公園施設に関してPark-PFI 事業者が締結する保険契約
・その他の保険契約
別紙6 使用料の支払い方法
1.使用料等の構成及び支払金額
施設名 | 区分 | 使用料等の単価 | 対象面積 | 年間使用料等(円) |
公募対象公園施設 | 使用料 | ●●円/㎡・年 (消費税及び地方消費税を含む。) | ●●㎥ | ●●円/年 |
利便増進施設 (看板) | 占用料 | 3,600 円/㎡・年 ※表示面積あたり ※※ | ●●㎥ | ●●円/年 |
利便増進施設 (広告塔) | 占用料 | 16,800 円/㎡・年 ※表示面積あたり ※※ | ●●㎥ | ●●円/年 |
利便増進施設 ( 自転車駐車場) | 占用料 | 土地の価額×0.03 円 /㎡・年 | ●●㎥ | ●●円/年 |
事業期間中、Park-PFI 事業者が市に支払う使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)は、以下のとおりである。
※※ 川崎市屋外広告物許可申請及び公園施設設置許可申請に係る許可手数料は別途
使用料等の算出の対象となる面積は、公募対象公園施設又は利便増進施設の面積とし、別紙4の事業対象区域において示した各施設の面積に基づくものとする。なお、当該面積に1平方メートル未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
また、使用料等の単価については、川崎市都市公園条例施行規則第 14 条に基づき算定した金額としている。
2.支払方法
Park-PFI 事業者は、年度ごとに市が発行する納入通知書により、納入期限内に使用料等をそれぞれ納付するものとする。ただし、設置許可日又は占用許可日の属する年で、許可の期間が1年に満たない場合は、日割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じる時は切り捨てるものとする。
3.使用料等の改定
使用料等の額は、川崎市都市公園条例(施行規則)における使用料の改定に準じて改定する。
4.遅延利息
Park-PFI 事業者は、市が指定する期日までに使用料を納付しない場合には、その翌日から納付した日までの日数に応じて、本実施協定締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で日割計算した遅延損害金を市に対して支払わなければならない。