京銀JCBデビット
京銀JCBデビット
京都銀行 - JCB
規 定 集
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用下さい。
目 次
個人情報の取扱いに関する同意事項 1
京銀JCBデビット用保証委託約款 29
Oki Dokiポイントプログラム利用規定 34
MyJCB利用者規定 34
MyJチェック利用者規定 34
J/Secure(TM)利用者規定 35
J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定 35
個人情報の取扱いに関する同意事項
株式会社京都銀行 御中
株式会社ジェーシービー 御中
1.会員および申込人(以下「会員等」といいます。)は以下の条項について同意のうえ株式会社京都銀行(以下「当行」といいます。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」といいます。)が提供する「京銀JCBデビット」の申込みに際し、下記の各条項が適用されることに同意します。
2.会員等は、本申込みに際し、両社または保証会社(第2条第1項に定めるものをいいます。本項において同じ。)の所定の審査によってはご希望に添えない場合があること、またその場合両社または保証会社がお断りする理由および内容について一切回答しないことに同意します。
Ⅰ.「京銀JCBデビット」申込みにあたっての個人情報の利用目的等に関する同意
第1条(個人情報の利用目的)
会員等は、当行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、会員等の個人情報(本申込後の変更・追加内容および本申込前に取得した内容も含みます。以下同じ。)を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲において保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、銀行法施行規則等の規定に基づき、当行は業務を行う際に知り得た私に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療、または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報を、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。
1.業務内容
①預金業務、融資業務、為替業務、外国為替業務、 両替業務およびこれらに付随する業務
②公共債窓販業務、投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により当行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他当行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(今後取扱いが認められる業務を含む) 2.利用の目的
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格、 要件を満たしているかの確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
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④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
⑥適合性の原則等に照らした判断等、 金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑦お客さまに対し、証券業務にかかる取引結果、預り残高等の報告を行うため
⑧与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑨適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に委託するため
⑩適切な業務の遂行に必要な範囲で共同利用を行うため
⑪他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑪お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑪市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑭ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑩各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑪その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第2条(当行から保証会社への個人情報の第三者提供)
会員等は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む会員等に関する下記の情報が、保証委託先である株式会社ジェーシービー(第2条および第9条から第12条について、以下「保証会社」といいます。)における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他お客様との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、当行より保証会社に提供されることに同意いたします。
⑴氏名、住所、生年月日、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、申込書および契約書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載のすべての情報
⑵当行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本取引に関する情報
⑶当行における預金残高情報、その他借入金の残高情報、返済状況等、本会員申込人の当行における取引情報(過去のものを含みます。)
⑷延滞情報を含む本取引の返済に関する情報
⑸当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
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第3条(本同意条項に不同意の場合)
当行は、会員等が本申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および、本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りすることがあります。
第4条(条項の変更に関する同意)
本同意書の条項は法令に定める手続により、必要な範囲で変更できるものとします。
Ⅱ.個人情報の取扱いに関する重要事項
第5条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
⑴本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および京銀JCBデビット会員規約(以下「会員規約」といいます。)第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社との契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したデビットカードの利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
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⑵以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は会員規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(会員規約第 17条第1項に定めるものを言う。)申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
⑶本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑷割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項⑴⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行います。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項⑴⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検
知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にてご確認ください。
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r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項⑴①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は会員規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第6条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加する JCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴当行に対する開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
⑵JCBまたはJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:会員規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(個人情報の取扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第5条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は会員規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第8条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第5条に定める目的(ただし、第5条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.会員規約第27条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第5条に定める目的(ただし、第5条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
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Ⅲ.保証委託申込にあたっての個人情報の利用目的等に関する同意 [保証委託先:株式会社ジェーシービー ]
第9条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、保証会社が会員等の個人情報(本項⑴に定めるものをいいます。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
⑴本契約を含む保証会社もしくは当行および保証会社(第9条から第 12条において、以下「両社」といいます。)との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用及び相互に提供すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したデビット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑵京銀JCBデビット用保証委託約款(以下「本約款」といいます。)に基づき締結される保証委託契約(以下「保証委託契約」といいます。)に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は当行、保証会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項
⑴①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
第10条(個人情報の開示、訂正、削除)
会員等は、当行、保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社が保有
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する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴当行への開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
⑵保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:本約款に記載の保証会社相談窓口へ
万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社および共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第11条(個人情報の取扱いに関する不同意)
保証会社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、保証委託契約の締結を断ることや、保証委託契約を解約することがあります。
第12条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1.保証会社が本約款に基づく保証委託の申込を承認しない場合であっても保証委託の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第9条に定める目的に基づき一定期間利用されます。
2.会員規約第27条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第9条に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
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第1章 総則
第1条(会員)
1.京都銀行(以下「当行」という。)に普通預金口座(以下「預金口座」という。)を開設し、かつ本規約を承認の上、当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」という。)に対して、両社所定の入会申込書等により京銀JCBデビット(以下、「JCBデビットカード」という。)の貸与を申込み、両社が承認した方を本会員といいます。
2.本規約を承認の上、両社所定の入会申込書等により、家族会員としてJCBデビットカードの貸与を申し込まれた本会員の家族で、両社が承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第3項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくデビットカード利用(JCBデビットカードを用いて、JCBデビットカード取引を行うこと、および第5条に定める付帯サービス等の利用を行うことをいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第27条第6項所定の方法により家族会員によるデビットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるデビットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
第1条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
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⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶会員等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員等は、自らまたは第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為。
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは脅威を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為。
⑸その他前各号に準ずる行為。
3.当行は、会員等が第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカード(第2条第2項および第3項に定めるものをいう。以下本項において同じ。)の入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第27条第4項⑹⑺の規定に基づき会員資格を喪失させます。
4.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
第2条(JCBデビットカード)
1.「JCBデビットカード取引」(以下「デビット取引」という。)とは、本会員が決済口座として預金口座を設定することで、第3章の定めに従い、会員が加盟店(第17条に定めるJCBカードの取扱加盟店をいい、J-Debitの加盟店ではありません。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること、または国外のCD・ ATMで現地通貨等の引き出しを行うことに伴い本会員に発生する債務を、JCBカード取引システム(J-Debitの決済システムではありません。)を用いて、預金口座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。
2.「JCBデビットカード」(以下「カード」という。)とは、デビットカード利用を行う機能のみを有するカードをいいます。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。
3.当行は、会員本人に対し、当行が発行するカード(このうち、家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」という。)を貸与します。
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4.会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
5.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりデビットカード利用を行うことができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
6.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.当行は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、当行が適当と認めた場合に限りカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの再発行の他、家族カードの再発行についても、当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途公表または通知します。なお、当行は、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは当行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
第4条(カード機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによってデビット取引(第3章に定めるデビットショッピング利用および海外現地通貨引き出しサービスの利用)ができます。
2.デビットショッピング利用は、第17条に基づき会員が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.海外現地通貨引き出しサービスは、第23条に基づき会員がJCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行
うことができる機能です。
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第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、 JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下
「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社にまたは加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるデビットショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCB、またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、 JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.当行は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当行に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在し
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ない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。この場合、第3条の規定に基づくカードの再発行手続きが必要となります。但し、両社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第8条(年会費・手数料)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の
3か月後の当行が指定する日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の当行が指定する日)に、当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。なお、当行もしくはJCBの責に帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.当行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、本会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金口座の残高が不足する場合、本会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。
3.本会員は、第3条第1項に規定する場合のほか、会員がカードを利用する場合、またはデビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知または公表する手数料を支払わなければならないものとします。手数料の支払方法については第2項が準用されます。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カー
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ドの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBおよび京銀カードサービス株式会社、または当行が認める第三者に業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取扱い第12条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行った
うえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
⑴本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社との契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したデビットカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
⑵以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がな
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い範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
⑶本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑷割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項⑴⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項⑴⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検
知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加する JCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項⑴①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx. xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項⑴①②③の個人情報を共同利用すること
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に同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第13条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加する JCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
⑵JCBまたはJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第14条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第12条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第15条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第12条に定める目的(ただし、第12条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第27条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第12条に定める目的(ただし、第12条第1項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 デビットショッピング、海外現地通貨引き出しサービス、お支払い方法その他
第16条(デビット取引の利用限度額)
1.会員は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第19条第3項に定める金額をいう。以下同じ。)が⑴と⑵のいずれか低い金額を超え
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ない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が⑶と⑷のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うことができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第19条第7項もしくは第21条第1項に該当する取引があった場合、または第 19条第6項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。
⑴預金口座の預金残高
⑵一回当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
⑶一日当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において会員が指定し、当行が承認した金額をいう。)
⑷一か月当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
2.前項⑶⑷に定める「一か月」とは、毎月16日から翌月15日までの
1か月間をいい、「一日」とは午前0時から起算した24時間をいいます。いずれも日本時間によります。
3.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。
第17条(デビットショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「デビットショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第19条第3項に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の預金口座から引き落としを行った上で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行う
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ことによりデビットショッピング利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、デビットショッピング利用ができることがあります。但し、JCBカードの取扱加盟店(次項から第5項の加盟店を含む。)のうち、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、デビットショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、デビットショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」という。)に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があること、本会員の預金口座の残高不足等により第19条第2項に基づくデビット取引が連続して成立しなかった場合、当行またはJCBは、会員に対して通知することなく、登録型加盟店に対し、会員が登録した会員番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店が会員番号等の登録を解除する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後
であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第 27条第1項なお書きおよび第27条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.デビットショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
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⑴当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
⑵当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
⑶カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
⑷デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure
(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、第21条に定める本会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、本会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」という。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
⑴商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
⑵商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
⑶現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第16条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
12.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
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第18条(立替払いの委託)
1.会員は、前条第1項および次条第3項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
⑴当行が加盟店に対して立替払いすること。
⑵JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
⑶JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCBの提携会社に対して立替払いすること。
⑷JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該 JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社または JCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4.本会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第1項または前項における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第19条または第21条に定めるとおり当行に支払うものとします。
第19条(JCBデビットカード取引の決済方法)
1.会員が、第17条第2項から第4項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2.会員が、第17条第5項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到
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着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3.第1項または第2項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
4.前項に定める保留手続きについては、「普通預金規定」に定める当行所定の本人確認資料の提示等の手続きおよび預金の払戻しの手続き、ならびに「京銀キャッシュカード規定」(京銀ICキャッシュカード規定を含む。)に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
5.第3項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6.第3項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第18条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第21条第2項の定めによるものとします。
7.加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確 定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落と した上で、第18条に規定する方法により立替払いします。但し、本 会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当 額を下回っていた場合の処理は、第21条第3項によるものとします。 8.当行が保留手続きにより保留額を引き落とした後に、または当行が前項、第21条1項もしくは同条第2項に基づき本会員から売買取引 等債権相当額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員が返 品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデ ビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限 り、当行は後日、所定の手続きにより保留額または会員から支払い を受けた金額(以下、併せて「受領済金額」といいます。)を本会員 の預金口座に返金します。この場合において、加盟店からデビット
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取引のキャンセル(以下「キャンセル取引」といいます。)にかかる利用情報(以下「マイナス利用情報」といいます。)が当行所定の方法により当行に送信された場合、当行はマイナス利用情報を受信した時点で、マイナス利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報に基づき返金した金額を「暫定返金額」といいます。)。但し、本会員と当行との間のキャンセル取引にかかる最終的な精算は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上確定情報」といいます。)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合には、当行所定の方法で当該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから当行所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル取引にかかる情報であると当行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行は、暫定返金額の全額を預金口座から再度引き落とします。
9.保留手続き完了後、当行が第18条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、または当行の判断で、保留額を本会員の預金口座に返金する場合があります。
10.保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を本会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第7項が準用されます。
第20条(海外利用代金の決済レート等)
1.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第18条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。
2.当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第19条第6項の規定に基づく処理を行います。
3.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第18条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第 18条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
4.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、
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当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
5.第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
6.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)
第21条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1.JCBカード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、JCBカード取引システム稼働後に保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第18条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
2.加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」という。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、
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追加引落額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
3.第19条第7項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
4.前各項の定めるところにより、本会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード利用により本会員の当行に対する債務が発生した場合、本会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することができるものとします。
第22条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第23条(海外現地通貨引き出しサービスの利用)
1.会員は、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことができます。その場合、本会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.前項の場合、当行は、会員がCD・ATMから引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、預金口座から引き落とします。また、この場合、第20条の規定が準用されます。
3.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
4.海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用して CD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
⑴当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
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⑵カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第24条(明細)
会員は、別途、両社の定める「MyJCB利用者規定」、同規定に付帯する「JCBデビット会員向け特則」、「MyJチェック利用者規定」および
「『MyJチェック利用者規定』にかかる特則」を承認することにより、 WEBサイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます。会員は、WEBサイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
第25条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のデビットカード利用に基づき、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年14.6%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
2.本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、
1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
第26条(債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するデビットカード利用に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第27条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員(⑸また⑼のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が⑴、
⑵、⑶、⑷、⑹、⑺、⑻のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、⑴、
⑸、⑻においては当然に、⑵においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、⑶、⑷、⑹、⑺、⑼においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに
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従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
⑴会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑵本会員が第21条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
⑶会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
⑷会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
⑸当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
⑹第1条の2第1項に基づく表明に虚偽が判明したとき、会員が暴力団員等もしくは第1条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
⑺会員が、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行やJCBの信用を毀損し、または当行やJCBの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
⑻本会員の預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またそのおそれがあると認め、預金口座における取引を停止し、または本会員に通知することにより預金口座が強制解約されたとき。
⑼当行が会員の相続開始を知ったとき。
5.会員が前項⑵に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、デビットカード利用にかかる本会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
6.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
7.第4項または第6項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
8.第4項または第6項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
9.当行は、第4項または第6項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第28条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当
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行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
⑴会員が第2条に違反したとき。
⑵会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
⑶会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
⑷紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
⑸会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
⑹カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
⑺戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
⑻その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3.偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が
会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
5.会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第29条(免責)
1.当行の責めに帰すべき事由により、本会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、両社は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2.前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
3.前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
第30条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担す
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るものとします。
また、当行は本会員が負担すべき本規約に基づく手数料等の諸費用について預金口座から通帳および払戻請求書等の提出を受けることなく引き落としのうえ、諸費用の支払いにあてるものとします。
第31条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行または JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員と JCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第32条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第33条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第34条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2020年03月31日現在
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
株式会社京都銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせについて
○株式会社京都銀行 JCBカードセンター
〒600-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx000 000-344-2388
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個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について
○株式会社京都銀行お客様サービス室
〒600-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx000 000-361-2211㈹
株式会社ジェーシービーに対するお問い合わせ等について
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-668-500
<共同利用会社>
○株式会社JCBトラベル
〒100-0000 xxxxxxxx0-03-2 xxxxTSビル 利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 xxx港区南青山5-1-20 xxライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
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京銀JCBデビット用保証委託約款
株式会社京都銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「保証会社」という。また、当行と保証会社を総称して以下「両社」という。)所定の京銀JCBデビット会員規約(以下「会員規約」という。)にて規定される会員は、次の各条項を承認のうえ、会員規約、その他の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という。)を内容とする会員と両社間の契約(以下「デビット契約」という。)に基づき会員が当行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託します。
なお、本約款の用語の意味は、本約款において別途定義する場合を除き、会員規約の定義に従うものとします。
第1条(保証債務の範囲)
1.本会員が保証会社に保証委託する債務の範囲は、デビット契約に基づき本会員が当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」という。)とします。
2.保証会社が審査のうえ、適当と認めた場合、本約款に基づく保証会社による保証委託契約(以下「本契約」という。)が成立します。本契約は、デビット契約の成立と同時に成立します。
3.保証会社は審査の結果、本契約の申し込みをされた方(以下「申込者」という。)との間で、本契約を締結しない場合があります。この場合、申込者と両社との間のデビット契約も締結されません。
第2条(保証の解約)
保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、⑴、⑶および⑷においては本会員に通知することにより、⑵においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
⑴当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。
⑵保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。
⑶会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。
⑷第8条の一つにでも該当した場合、第8条の表明が事実ではなかった場合、および第8条の確約に違反した場合等。
第3条(代位弁済)
本会員が当行に対する支払いを怠り、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は本会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
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第4条(求償権の範囲)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、本会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
⑴保証会社が当行に代位弁済した金員
⑵保証会社が弁済のために要した費用
⑶前各号について、保証会社が当行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年14.60%の割合(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金
⑷前各号の金員を請求するために要した費用
第5条(事前求償等)
会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
⑴一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。
⑵自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
⑶預金その他当行に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送されたとき。
⑷当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
⑸虚偽の申告が判明したとき。
⑹会員の信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。
⑺会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。
第6条(充当順位)
第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。
第7条(届出事項)
1.会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、お支払口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく保証会社に届け出るものとします。なお、本項に関する届け出を当行に行った場合は、当該届け出内容は両社が共有するものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。また、会員は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届出がないために、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
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第8条(反社会的勢力の排除)
1.会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条⑷の規定に基づき本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。
3.前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
⑴暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
⑵暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑶自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑸暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑹その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第9条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、保証会社が会員等の個人情報(本項⑴に定めるものをいう。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
⑴デビット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、以下の
①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
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②入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したデビット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑵本契約に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は当行、保証会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項
⑴①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
第10条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴当行への開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
⑵保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:本約款末尾に記載の保証会社相談窓口へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社および共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第11条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
保証会社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、本契約の締結を断ることや、本契約を解約することがあります。
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第12条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1.保証会社が本約款に基づく保証委託の申込を承認しない場合であっても保証委託の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第9条に定める目的に基づき一定期間利用されます。
2.会員規約第27条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第9条に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第13条(合意管轄)
会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第14条(約款の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2020年03月31日現在
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談について
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-668-500
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Oki Dokiポイントプログラム利用規定
JCB WEBサイトに掲載しておりますのでご一読ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/
MyJCB利用者規定
JCB WEBサイトに掲載しておりますのでご一読ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxx
MyJチェック利用者規定
JCB WEBサイトに掲載しておりますのでご一読ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxx
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J/Secure(TM)利用者規定
JCB WEBサイトに掲載しておりますのでご一読ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxx
J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定
JCB WEBサイトに掲載しておりますのでご一読ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/
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MEMO
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670054100
※会員規約等に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、カードをご持参のうえ、お取引店までお越しください。
2021年11月1日現在