Contract
委 託 契 約 書(案)
1.委託業務の名称 令和4年度令和首里城復興イベント運営事業
2.委託期間 着手 令和4年 月 日
完了 令和5年3月 15 日
3.契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税相当額金 円)
「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1項及び
第 29 条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により
算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
4.契約保証金 円(沖縄県財務規則第 101 条)
上記委託業務について、委託者 沖縄県知事 xxxx(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和4年 月 日
甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 xx xx
乙
(総則)
第1条 乙は、別添「令和4年度令和首里城復興イベント運営事業委託にかかる仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、上記の契約金額及び委託期間内で頭書の業務を完了しなければならない。
(実施計画書)
第2条 乙は、仕様書に基づき、次に掲げる内容を含む委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)2通(正1通、副1通)を契約締結の日より5日以内に甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
(1)事業の内容 (2)実施方法 (3)実施体制
(4)実施スケジュール (5)経費積算内訳
2 乙は、甲の承認を得た実施計画書及び甲の指示に従って、当該委託業務を実施しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも、同様とする。
(条件変更等)
第3条 乙は、業務を行うにあたり、次のいずれかに該当する事実を発見したとこは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書、質問回答書及び実施計画書に一致しないこと (2)仕様書に誤謬又は脱漏があること
(3)仕様書の表示が明確でないこと
(4)履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5)仕様書に明示されていない条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(実施計画の変更)
第4条 甲又は乙の都合により実施計画の内容を変更するときは、甲乙事前に書面による協議を行うものとする。
2 前項の協議が整った場合、乙は速やかに委託業務実施計画変更申請書2通
(正1通、副1通)を甲に提出し、甲は乙に対して承認の通知をするものとする。ただし、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合はこの限りではない。
3 乙から申請があった場合は、受理した日から 10 日以内に承認又は不承認の通知を乙にするものとする。
(履行期間の変更方法)
第5条 履行期間の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法)
第6条 業務委託料の変更については、甲と乙とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
(条件変更等による契約変更)
第7条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。
(1) 委託業務の実施の中途において、第5条及び第6条に掲げる事項又は実施計画書で定められた内容における主要な部分の変更を行う必要が生じたとき。
(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
2 前項の変更に係る手続きについては、乙が委託業務実施計画変更申請書2通(正1通、副1通)を原則として当初の委託期間の末日の 14 日前までに
(前項第2号の変更にあっては、速やかに)甲に提出し、甲と変更契約を締結するものとする。ただし、第 16 条ただし書に定める流用のときは、この限りではない。
3 前項本文の規定にかかわらず、委託業務実施計画変更申請書の変更の理由が経費の項目のそれぞれについて 20%を超えて流用しようとする場合は、甲の承認を得ることによって変更契約が締結されたものとみなす。
(権利義務の譲渡)
第8x xは、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(再委託の制限)
第9条 乙は、委託業務をさらに第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託業務の一部について、再委託することを実施計画書に定め、甲が認めたときはこの限りでない。
2 前項に基づき乙が再委託するときは、10 日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を得なければならない。ただし、仕様書に定める簡易な業務についてはこの限りでない。
3 乙は、前項ただし書きにより委託業務の一部の再委託を行うときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託者と約定しなければならない。
(著作権の使用)
第 10 条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者の著作権又はその他の権利の対象となっている物件又は方法を使用するときは、必要な手続きをとるなど、その使用に関して責任を負うものとする。
(中間報告)
第 11 条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の遂行状況について、委託業務中間報告書2通(正1通、副1通)を作成し、甲に提出しなければならない。
(委託業務完了報告書等の提出)
第 12 条 乙は、委託業務が完了したときは(第 19 条、第 20 条又は第 21 条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日)、速やかに委託業務完了報告書及び委託業務経費使用明細書2通(正1通及び副1通)を作成し、成果物を添付して甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の委託業務完了報告書等に関し、必要に応じ更に詳細な説明資料等の提出を求めることができるものとする。
(委託業務の実施に要する経費の支出)
第 13 条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。ただし、乙は、経費内訳明細書に記載された経費の内訳について、項目のそれぞれについて 20%以内に限り、流用することができる。
(帳簿等の整備)
第 14 条 乙は、委託業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を明確に記載しておかなければならない。
2 乙は、委託業務に要した経費を甲が指示する項目に従って前項の帳簿に記載し、その支出内容を証明又は説明する書類を整理して保管しなければならない。
3 前項の支出内容を証明する書類とは、乙が通常使用している支出に関する決裁文書、仕様書、見積書(相見積を含む。)、契約書、納品書、検収調書、請求書、領収書、銀行振込領収書、委託業務に従事する者の給与支払を示す台帳及び出張伝票等をいう。
4 第2項の帳簿及び書類の保管期間は、委託期間が終了する日の属する事業
年度(甲の事業年度である4月1日から翌年3月 31 日までの1年間をいう。以下同じ。)の終了日の翌日から起算して5年間とする。
(検査)
第 15 条 甲は、第 12 条に定める委託業務完了報告書及び経費使用明細書を受理したときは、当該報告書等の内容について速やかに検査を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか委託調査の実施状況及び委託費の使用状況について調査するため必要があると認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は乙の事業所(乙の再委託者、共同実施者の事業所を含む。以下同じ)に職員を派遣し、当該委託調査に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
4 乙は、前項の通知を受けたときは、委託業務完了報告書及び経費使用明細書に記載されている内容を証明できる書類その他甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
5 甲は、検査を適正に行う上で必要と認めるときは、甲が指定する者を第2項の検査に立ち合わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
6 甲が検査できる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
(額の確定)
第 16 条 甲は、前条第1項及び第2項の検査の結果、第 11 条及び第 12 条に規定する報告書の内容が適正であると認めたときは、委託金額の額を確定し(以下、確定した甲が支払うべき額を「確定額」という。)、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額とする。
(委託費の請求及び支払)
第 17 条 乙は、前条第1項の通知を受けたときは、甲が指定する証拠書類等の写しを添付した支払請求書により確定額を請求するものとする。
2 前項の規定に関わらず、乙が委託業務の完了前に委託業務に必要な経費の
支払を受けようとするときは、第 11 条で規定する中間報告書及び甲が指定する証拠書類等の写しを添付した概算払請求書を提出することができ、甲はこれらの書類に基づき検査を行った上で、適当と認められるときはこれを支払うことができる。
3 甲は、第1項及び第2項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。
4 甲は、前項の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
(成果物の帰属)
第 18 条 本件業務に基づき、乙が甲のために作成した成果物(中間成果物を含む)に係る著作権は、プログラム等の著作権(登録の申請有無を問わない。)を除き、甲に帰属するものとし、当該成果物の著作権には著作xx第 27 条
(翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を含むものとする。
(甲の解除権)
第 19 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、契約期間内に契約業務を完了する見込みがないことが明らかであると認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約条項に違反したとき。
(3) 乙が本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(6) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前項の契約解除により損害を受けた場合は、乙に対し、損害賠償を請求することができる。
(乙の解除権)
第 20 x xは、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項により契約を解除した場合は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
(不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置)
第 21 条 甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除し、又は変更するものとする。
(不正行為等に対する措置)
第 22 条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものする。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認められる時は、乙の施設等に立ち入ることができるものとする。
3 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。
4 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものする。
5 契約者のうち特定の者が第1項から第3項の規定に該当するときは、本条の規定に基づく措置は当該特定の者のみに適用されるものとする。
(取得した個人情報の管理)
第 23 条 乙は、委託業務を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場合、乙に対して必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 24 条 甲は、乙の責めに帰すべき理由により委託期間満了のときまでに委託業務を完了することができない場合において、甲が履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めるときは、甲は、乙から履行遅滞金を徴収して、履行期間を延長することができる。
2 前項の履行遅滞金は、乙の遅延日数につき、契約金額に年 2.5%の割合で計算した額とする。
3 乙は、甲の責めに帰すべき理由により第 17 条の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、甲に対して請求金額に年 2.5%の割合による遅延利息の支払いを請求することができる。
(危険負担等)
第 25 条 第 19 条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了できないときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるもの とする。
2 第 20 条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了することができないときは、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとする。
3 第 19 条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全
部又は一部を完了することができないときは、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとし、甲は、負担すべき額を乙と協議して定め、乙に支払うものとする。
(賠償責任)
第 26 条 甲は、乙の委託業務の実施に起因して生じた乙の財産、従業員等及び臨時雇用者の損害並びに第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わない。
(秘密の保持)
第 27 条 甲及び乙は、委託業務の処理により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 乙は、この委託業務の成果を外部に発表しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(瑕疵担保責任)
第 28 条 甲は、第 12 条の成果物の提出を受けたときから1年以内に限り、乙の責めに帰すべき瑕疵の補修を求めることができる。
(存続条項)
第 29 条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第 19 条、第 20 条若しくは第 21条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
(1) 各条項に期間が定めてある場合には、その期間効力を有するもの。第 14 条第4項、第 15 条第6項
(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。第8条
(消費税率の改定に伴う留意事項)
第 30 条 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議のうえ、改正後の税率により定めるものとする。
(その他定めのない事項等の取扱)
第 31 条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約について定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとし、必要な事項は別に定めるものとする。