5 利用者は、別途の登録により WEB 注文システム(以下、「e フレンズ」といいます)を利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、eフレンズの利用は可能です。 8 利用者は所定の WEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、e フレンズを利用することができます。e フレンズの利用に関わるルールは、...
■ コープいしかわ宅配事業定型約款
(目的・適用)
第 1 条 この宅配事業定型約款(以下、「約款」といいます)は、コープいしかわ(以下、「生協」といいます)が、宅配事業の商品利用、サービス(以下「宅配事業の商品利用」を併せて「利用」といいます)を行い、利用者等がそれらの利用代金を支払うことの基本的なルールを定めています。
2 生協は利用者がこの約款等を承諾し、かつ、これに同意したとき、利用を認めるものとします。
(サービス内容)
第2 条 生協は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者(法人等を含む))に対して、基本的に週 1 回、商品カタログ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注
文書)及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。
2 利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために宅配事業の仕組みを利用することができます。
① 各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)
② 増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
③ 募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)
3 前項の②及び③に係る金銭の収受については、この約款の第 13 条、第 14条の定めるところによります。
4 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、8 週連続でご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することができます。
5 利用者は、別途の登録により WEB 注文システム(以下、「e フレンズ」といいます)を利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、eフレンズの利用は可能です。
6 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(利用登録)
第 3 条 組合員になろうとするときは、生協加入申込書兼口座登録変更申込書(以下、
「加入書兼口座申込書」といいます)にてお申込みをしていただき、前条に定める宅配事業のサービスを利用することができます。その際、商品等の代金及び宅配料等その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要です。また、宅配事業以外の登録組合員で利用を希望される場合も同様に商品等の代金等の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要になるため加入書兼口座申込書等をご提出いただきます。
2 この宅配事業の注文者は、登録を行った組合員の名前で注文しなければならない。ただし、生協が認めた場合、この限りとはしません。この手続きにおいて、組合員本人確認のため身分証明書(運転免許証、健康保険証等)のご提示を求めることができます。
3 未成年者が宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行わなければならず、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が宅配事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、宅配事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
4 前二項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。
① 組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合
② この約款等に定める生協の宅配事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合
③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他宅配事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合
5 生協は、法人等の利用について、教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合に限り、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用登録を受け付けることにより、前条に定める宅配事業のサービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。また、利用については、以下のルールに基づき対応していきます。
① 申込みされた利用登録(事由)の内容と利用実態に相違がある場合、または宅配の運営上不適切な事態が予想されると生協が判断した場合は、受注
またはお届けを停止することがあります。
② 利用登録の手続きは、利用登録申込書を必ず提出するものとし、生協は提出された書類を審査し、員外利用の登録を行います。(利用条件を満たさない場合は、利用登録を行えない場合があります)
③ 利用の手段は、組合員が利用している宅配カタログを同様の仕組みで利用し、週 1 回の配送手数料は無料とします。
④ 法人等が代表者を変更する場合は、速やかに変更手続きを行うものとします。
⑤ 支払方法は口座振替による利用を基本とします。法人等は利用高に応じて付与されるポイント制度の対象となります。
⑥ この員外利用にあたっては、1年に一度登録の更新(確認)をしていただきます。
⑦ 法人等が以下の⑧~⑫の事由に該当した場合は、生協は員外利用の登録をただちに解除及び取り消しをすることができます。
⑧ 法人等が事業の認可を取り消された場合もしくはその事業で行政処分を受けたとき。
⑨ 行政庁が員外利用の施設として不適当と認めたとき。
⑩ 破産、民事再生等の申立など、信用上に重大な変化があったとき。
➃ 申込書の記載に虚偽があったとき。
⑫ 生協の行う事業の妨げになる行為を行ったとき。
6 加入書兼口座申込書の口座名義人は、利用者又は同一世帯とみなされる者の口座を優先して登録するものとします。なお、生協は、利用者名と口座名義人が異なる場合、利用者の責任で口座名義人の承諾を得ているものとし、取扱います。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った者が責任をもって対応します。
7 生協は、組合員コード及び氏名が生協に登録されたものと確認した場合、利用者自らが利用されたものとみなします。組合員コード等の情報の管理には十分ご注意下さい。
8 利用者は所定の WEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、e フレンズを利用することができます。e フレンズの利用に関わるルールは、この約款のほか、eフレンズ会員利用規約の定めるところによります。eフレンズ会員利用規約はコープいしかわのホームページに掲載をします。
9 銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず、別途定めるところによります。
10 利用者は、届出の口座情報について、印鑑相違・番号相違その他の情報不備の通知がなされたとき、ただちに、修正等を行ない指定場所に返送しなければなりません。また、届出口座の情報変更・廃止の場合は、ただちに生協に通知し、加入書兼口座申込書を提出しなければなりません。生協は、事務スケジュールにより同申込書の手続きを行います。
11 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。
12 利用者は、利用その他の疑義が生じた場合、速やかに生協にご連絡・ご相談を行って下さい。
(商品の注文)
第 4 条 商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします(以下④は生協が特に必要と認めた場合に限ります)。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
① 注文書(OCR 注文書:生協側にてスキャナーで読み取る注文書)の提出
② e フレンズを利用したインターネット注文
③ 電話による注文
④ FAX による注文(専用用紙による)
2 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、事前登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
① 注文書の提出の場合は、注文書を配達員が受領した時
② e フレンズを利用したインターネット注文の場合は、e フレンズから送信
される注文データを生協が受信した時
② e フレンズを利用したインターネット注文の場合は、注文を受けたこと
を承諾する電子メールを注文者が受信した時
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
④ FAX による注文の場合は、注文書を生協が受信した時
3 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
① 利用者の氏名が印字された注文書が提出された場合
② 利用者に交付した ID・パスワードによる認証を経た e フレンズ注文データを、生協が受信した場合
③ 生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
④ 利用者の氏名を記載した注文書面を FAX で受信した場合
4 利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャ
ンセルできます。そのほか、e フレンズによる注文は、e フレンズによる注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。
(利用制限)
第 5 条 利用者は、転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 20 歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時また は配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
① 1 回あたりの利用金額及び月度の利用金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合
4 生協の宅配事業の利用金額は原則として次の通りに定めます。ただし、法人等の利用については除外します。
① 初回利用から 3 ヶ月以内の利用者については 1 回あたりの利用金額は、
2 万円(税込)までとします。これを超える利用をご希望される場合、あらかじめ生協にご相談下さい。
② 初回利用から 3 ヶ月を超える利用者については月度の利用金額は、50 万円(税込)までとします。
5 生協は、前項の規定の利用金額を超える又はその恐れがあると判断したとき、第 14 条第 1 項、第 15 条、第 16 条の規定にかかわらず、請求、お支
払その他の対応を行うことができます。また、利用者に通知の上、第 17 条
第 1 項②を適用することができます。
(利用停止・登録解除)
第 6 条 「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
① 利用停止 …… 宅配事業の利用登録を維持したまま、宅配の商品カタログの配布の停止、注文の受付の停止、商品のお届けを停止すること
② 登録解除 …… 宅配事業の利用登録を抹消すること
2 宅配事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。
3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
② 合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③ 法定代理人の同意を得て加入した未成年の利用者や高齢者である利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合
④ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座を変更いただけなかった場合
⑤ 第 7 条第 1 項で定める班(グループ)配達の利用において、グループの
人数が 2 名未満となり、同項に定める他の配達方式への移行をお願いしたにもかかわらず、応じていただけなかった場合
⑥ 商品代金等の未払いにより第 17 条第 1 項①に該当した場合
⑦ 第 3 条第 5 項各号に該当する場合その他宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合
4 前項のほか、利用金額が第 5 条第 4 項で規定する利用限度額に達した場合も、商品カタログ等の配布や商品の注文を停止する場合があります。
5 第 3 条第 5 項第 1 号に基づいて利用登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協はただちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとしてただちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
① 所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合
② 所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合
③ 商品等の代金等の未払いにより第 17 条第 1 項①に該当した場合
④ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合
⑤ 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合
⑥ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑦ 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合
⑧ 事業の廃止、休止または解散の決議をした場合
⑨ 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合
⑩ 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合
(商品等のお届け)
第 7 条 商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個人配達」、2 名以上の利用者によるグループの分を一括してお届けする「班(グループ)配達」の
2 通りがあります。
2 商品等の配達場所は次の 3 通りです。
① 個人配達(各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所に配達する方式)
② 班(グループ)配達(グループで定めた利用者のご自宅またはそれに準ずる場所、職場に配達する方式)
③ 宅配ステーション配達(生協があらかじめ利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式)
3 生協は、利用登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を生協が決定し、利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
4 生協は、配達方式・配達場所に応じて、別表に定める宅配料(基本料を含む。(以下
「宅配料」といいます))を申し受けます。別表についてはコープガイドブック、コープいしかわホームページに掲載をします。
5 個人配達・班配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
6 宅配ステーション配達の場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
7 前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(お届け明細書および請求書)
第 8 条 生協は、商品等のお届けと併せてお届け明細書をお届けします。請求書については月 1 回、月ごとの請求額をまとめて発行し、商品等の配達時にお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第 9 条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場 合は、原則として代金からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利用者は、生協による代替品の提供から 2 週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
4 前三項による対応について、生協は原則として前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 10 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、
商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
2 前項以外の場合でも、クリスマスケーキなど特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からのご連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。
3 前二項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
第 11 条 前条に定める場合を除き、その他の返品の運用については別表にて定めます。別表についてはコープガイドブック、コープいしかわホームページに掲載をします。
2 前一項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
3 前二項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。
(ポイント)
第 12 条 生協は、宅配事業の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。
2 ポイントの付与と利用に関するルールは宅配ポイント定型約款に定めます。宅配ポイント定型約款についてはコープガイドブック、コープいしかわホームページに掲載をします。
(ご請求金額に対する疑義等)
第 13 条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめ生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金及び宅配料等のお支払方法等)
第 14 条 生協の利用代金の支払方法は、利用者よりあらかじめ加入書兼口座申込書にて届出され、事務スケジュールにより手続きされた口座からの振替とします。ご請求金額は、利用データを前月16日から当月15日までに締切り、個人別お届け票等でご請求し、当月27日((金融機関が休日の時は翌営業日)(以下「当月請求」といいます))にお支払いただきます。ご入金がデータ等で確認ができたときは、事務スケジュールに基づき個人別お届け票等に表示します。
※ 商品代金の返品・欠品・値引等により払戻しが発生した場合、当月請求での対応が仕組上不可能なとき、一旦、ご請求通りにお支払いただき、翌月度を基本として請求訂正等の対応をさせていただきます。
2 生協は、特に必要と認めたとき、振替を待たずに現金によるお支払いを求めることができます。
3 生協は、第1項の支払方法について、特に認めた場合はこの限りとはしません。
(当月請求のお支払が確認できない場合)
第 15 条 生協は、当月請求のお支払がデータ等で確認ができない場合、当月請求のうち共済・保険(いずれも当該規約等の定めによる)、増資(取消)等を再計算し、これに、再請求に関わる葉書作成代、郵送代等の実費相当額「200 円
(税抜)」を生協所定の手数料(以下「延滞手数料」といいます)として、加算した金額を再度請求(以下「再請求」といいます)します。
2 再請求の対象となる利用者には、生協加入申込書兼口座登録変更申込書の表紙に記載されている生協の取扱金融機関等一覧及び生協の事務スケジュールにより次の対応を行います。
① 再度の口座振替(以下「再振替」といいます)の承認を得た金融機関等を登録の利用者には、再振替日、再請求金額、振替口座等を記載した通知葉書を届出住所に発送します
② ①以外の金融機関等を登録の利用者には、専用の払込取扱票(支払期日、再請求金額、払込取扱い場所)を届出住所に発送します。この場合、対象 となった月度又は企画は口座振替にはなりません
(再請求の実施、お支払が確認できない場合及び督促の取扱い)
第 16 条 生協は、再振替の承認を得た金融機関等には、所定の日(金融機関が休日の時は翌営業日)に再振替を実施します。また、払込取扱票の発送等がなされた利用者は、支払期日までに取扱場所に払込みをお願いします。
2 生協は、前項のご入金がデータ等で確認ができない場合、利用者の登録住所に第 15 条 1 項の金額に延滞手数料「200 円(税抜)」を加算した金額を督促代金として、「督促状払込取扱票」(以下「督促用紙」といいます)を事務スケジュールにより発送しますので、その督促用紙を使用して、支払期日までに取扱場所へ払込をお願いします。
3 前項の場合、生協は次の対応をさせていただきます。
① 商品カタログの配布の中止、注文の受付の中止、商品の配達を中止します。
(代金等の未払いによる利用等の停止及び停止解除)
第 17 条 生協は、利用者が次の事項に該当するとき、利用をお断りすることができるものとします。この対応により被った不利益・損害等が生じた場合であっても、生協はその責を負いません。
① 生協の利用代金の支払いを怠り、督促したにも関わらず全部又は一部が未納のとき、又は未納が全部又は一部が濃厚となるとき
② 第 5 条 4 項の利用金額の限度額を超える又はその恐れがあると判断したとき
③ 正当な理由がなく、登録と異なるお支払が度々発生したとき。又は、約款その他の定めから逸脱若しくはその恐れがあると認められるとき
④ 口座情報の不備により加入書兼口座申込書の口座登録手続きが、所定の期間において登録の金融機関等の承認が得ることができないとき
⑤ ①から④以外において、生協の事業・運営上において特に必要と認めたとき
2 利用停止の解除にあたっては、次の事項にて判断します。
① 前項①については、督促の全部のご入金が最初に指定された期日までにデータ等にて確認ができたとき、基本翌週からの利用とします。なお、最初に 指定された期日を超えてのご入金又は未納の分割支払いの完済については、別に定める利用再開基準にて行います
② 前項②については、その要因が解消し、約款の内容が確認できたとき
③ 前項③については、いずれも生協の定めに沿ったご利用・お支払について改善等のお約束・確認ができたとき
④ 前項④については、加入書兼口座申込書の口座登録が当該の金融機関等の承認を得ることができたとき、又は生協が利用者と必要な事項が確認できたとき
⑤ 前項⑤については、その要因が解消し、かつ、生協が総合的に判断し妥当と認めたとき
(支払遅延及び分割支払いの取扱い)
第 18 条 生協は、お支払いの遅延又は分割支払いとなる利用者には、「債務金額確認及び債務金額弁済約束書」(以下「弁済約束書」といいます)を指定期日までに提出を求めることができます。利用者は、弁済約束書の提出が求
められた場合、指定期日までに、必要事項を記入し提出しなければなりません。なお、生協は、指定期日までに弁済約束書の提出がない場合及び約束の不履
行の場合は、第 19 条を適用することができます。
(支払遅延への措置)
第 19 条 生協は、督促の最初の支払期日から1ヶ月以上経過しても支払いが なく、お支払いに関わる約束の不履行が度重なる場合又はその他お支払いが 履行されないと認める相当な理由がある場合、次の対応を行うことができます。
① 生協は、法的手続きを含めた措置をとることができます
② 生協は、債権管理に係る業務及びこれに付随する業務を適当と認める第三者に、当該利用者の債権回収等を委託することができます(生協に対し秘密保持等を約束する者に限ります)
③ 生協は、定款第 12 条(除名)の手続きをとることができます
④ その他、生協の事業・運営に、支障をきたす、又はその恐れがあると認めたときは、必要な措置を行うことができます
(連帯保証人)
第 20 条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、弁済約束書に記載された 債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・手数料・遅延損害金)
第 21 条 弁済約束書による債務弁済の最終期限は、第 14 条第 1 項に定め
る本来の支払予定日から 6 ヶ月以内とします。
2 弁済約束書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生協は債務者に対して、第 15 条、第 16 条および前項に定める費用のほ
か、第 14 条第 1 項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年 5%の割合による遅延損害金を請求します。
(債務者の出資金に関する特則)
第 22 条 債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、 生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対す る債権を相殺することができます。
(協議解決)
第 23 条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第 24 条 生協と利用者間の本約款に基づく法的処理に関する訴訟の必要が生じた場合は、裁判所及び調停の管轄は、金沢簡易裁判所又は金沢地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに、生協と利用者は双方が合意するものとします。
(本約款の変更・改廃)
第 25 条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本 約款を変更・改廃することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更・改廃する旨、変更・改廃後の本約款の内容および変更・改廃の効力発生日について、変更・改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① WEB サイトへの掲示
② 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
3 本約款の変更・改廃は、常勤理事会にて議決します。
(付則)
第 26 条 本約款は、2020 年 3 月 30 日から適用します。
●コープいしかわ宅配事業定型約款 宅配料別表
【個人宅配基本料とは】
個人宅配基本料とは、班(グループ)でのご利用とは異なり、1軒ずつ仕分けし、お届けする「個人宅配」を利用する時の基本料金です。個人別仕分けやお届けにかかる器材(お届けの箱や保冷に必要なドライアイスなど)、また、商品のお届けが無い週も発生する、個別のカタログ配布や空き箱の回収などにかかる費用の事です。
※連続4回を超えてご利用をお休みされる場合は、個人宅配基本料を止めることができます。その際は事前にお申し出いただきますようお願いします。
※すくすく便・おもいやり便をご利用の方は「個人宅配基本料」は頂きません。
※班(グループ)配達では「宅配基本料」と表現します。
利用形態 | 宅配料内容 | |
個人宅配 (コープ宅配) | 通常 | 宅配料 100 円(税込 110 円) 商品のお届けが無い週は個人宅配基本料 50 円(税込 55 円) |
すくすく便 | 宅配料無料 ご家族に妊婦さん・小学校入学前までのお子さんがいらっしゃる方 (小学1年生の9月までを対象期間とさせていただきます) | |
おもいやり便 | 宅配料無料 ご家族全員が 65 歳以上の方だけでお住まいの世帯 ご本人または同居のご家族が「要介護認定」を受けている世帯 ご本人または同居のご家族が「身体障がい者手帳」を交付されている世帯 ご本人または同居のご家族が「療育手帳」を交付されている世帯 | |
班(グループ)配達 | 宅配料無料 班で個人宅配同様1名利用(カタログ・注文書が1名分のみお届け)の場合、宅配料 100 円 (税 0 円)、商品のお届けが無い週は基本料 50 円(税込 55 円)をいただきます | |
宅配ステーション | 宅配料無料 | |
夕食宅配 | 宅配料無料 |
【宅配料減額制度】 1企画のご利用金額(ご注文時の金額)に応じて宅配料が減額されます | ||||
1 企画のご利用金額(税込) | 注文が無い時 | 1~6,999 円 | 7,000~11,999 円 | 12,000 円~ |
宅配料または個人宅配基本料 | 個人宅配基本料 50 円(税込 55 円) | 宅配料 100 円(税込 110 円) | 宅配料 50 円(税込 55 円) | 宅配料 0 円(無料) |
込
※宅配ギフト、頒布会、灯油・ガソリン、共済、募金・増資などはご利用金額(ご注文時の金額)に含まれません。
●コープいしかわ宅配事業定型約款 返品運用別表
分類 | ○返品できます | × 返品できません (限定品でチラシに返品不可と記載のあるもの) |
・コープファミリー、じわもーる、 ゆとろぎプラス掲載商品 | ・品質に不都合があった商品 | ・基本的に返品不可 |
・うまいもの宅配 | ・遅配商品 ・代替商品 | |
・栄養補助食品 | ||
・くらしのパートナー掲載商品 ・生活雑貨 ・化粧品 | ・未使用でお届け週を含め5週間以内のもの(下記含む) ・液体の衣料用洗剤 ・粉末の衣料用洗剤 ・紙類すべて ・苗 | ・一度でも使用したもの ・開封したもの |
・台所用洗剤 ・重曹 | ||
・くらしのパートナー宅配 (コープきんき宅配商品) | ・未使用のもの(商品到着後 5 週間以内) | ・一度でも使用したもの ・開封したもの |
・ノルテ掲載商品 ・生活雑貨 ・化粧品 | ・未開封のもの ・苗 | ・一度でも使用したもの ・開封したもの ・ノルテの福袋 |
・書籍 ・CD、DVD、Blu-ray ・食品と一緒に掲載の植物等 | ・未開封のもの | ・開封したもの ・食品と同じカタログに掲載の苗 |
・スクロール | ・未使用でお届けから 10 日以内のもの ・「肌着、靴下」については未使用で身につけていないもの | ・一度でも使用したもの(試着は返品可) ・下着類は試着後は返品不可(ショーツ、レギンス、タイツ、ウィッグ等) |
・くらしと生協 | ・製品不良 ・商品お届け後8日以内のもの | ・お届けから8日を過ぎたもの |
・一番ヒット(ジョイエム) | ・未使用で商品到着から 3 週間以内のもの | ・一度でも使用したもの |
・ゼンケン | ・未使用で商品到着から 2 週間以内のもの | ・一度でも使用したもの |
・家庭画報(世界文化社) | ・未開封のもの | ・一度でも使用したもの |
・プレジデント社(年間購読) | ・製品不良 | ・原則返品不可 |
・わくわくコレクション ・ハンズ社 ・おとなの手作り時間 ・日本ヴォーグ社 | ・製品不良 | ・基本的に返品不可 |
・フラワー頒布会 | ・製品不良 | ・基本的に返品不可 |