Contract
精華町立体育館・コミュニティセンター及び町内体育施設の管理に関する基本協定書
(平成30年4月~平成35年3月)
平成30年3月
目 次
第 1 章 | 総則 | 第30条 | 利用料金の決定・・・・・・・ | 6 | |||
第 | 1 | 条 | 基本協定の目的・・・・・・・ | 1 | 第31条 | 利用料金の減免及び還付・・・ | 6 |
第 | 2 | 条 | 指定管理者の指定の意義・・・ | 1 | |||
第 | 3 | 条 | 公共性の尊重・・・・・・・・ | 1 | 第7章 | 損害賠償及び不可抗力 | |
第 | 4 | 条 | 法令順守の原則・・・・・・・ | 1 | 第32条 | 損害賠償等・・・・・・・・・ | 6 |
第 | 5 | x | xxxxの原則・・・・・・・ | 1 | 第33条 | 第三者への賠償・・・・・・・ | 6 |
第 | 6 | 条 | 用語の定義・・・・・・・・・ | 1 | 第34条 | 保険・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 | 7 | 条 | 管理物件・・・・・・・・・・ | 2 | 第35条 | 不可抗力発生時の対応・・・・ | 7 |
第 | 8 | 条 | 指定期間・・・・・・・・・・ | 2 | 第36条 | 不可抗力によって発生した | |
費用等の負担・・・・・・・・ | 7 | ||||||
第2章 | 本業務の範囲と実施条件 | 第37条 | 不可抗力による一部の業務 | ||||
第 9 条 | 本業務の範囲・・・・・・・・ | 2 | 実施の免除・・・・・・・・・ | 7 | |||
第10条 | 甲が行う業務の範囲・・・・・ | 2 | |||||
第11条 | 業務実施条件・・・・・・・・ | 3 | 第8章 | 指定期間の満了 | |||
第12条 | 仕様書等の変更・・・・・・・ | 3 | 第38条 | 業務の引継ぎ等・・・・・・・ | 7 | ||
第13条 | 業務範囲及び業務実施条件 | 第39条 | 原状復帰義務・・・・・・・・ | 7 | |||
の変更・・・・・・・・・・・ | 3 | 第40条 | 備品等の扱い・・・・・・・・ | 7 | |||
第41条 | 指定管理料の精算・・・・・・ | 8 | |||||
第3章 | 本業務の実施 | ||||||
第14条第15条 | 本業務の実施・・・・・・・・第三者による実施・・・・・・ | 3 3 | 第9章 | 指定期間満了以前の指定の取り消し | |||
第16条 | 管理施設の修繕・・・・・・・ | 3 | 第42条 | 甲による指定の取り消し・・・ 8 | |||
第17条 | 緊急時の対応・・・・・・・・ | 4 | 第43条 | 乙による指定の取り消しの申出 8 | |||
第18条 | 秘密の保持・・・・・・・・・ | 4 | 第44条 | 不可抗力による指定の取り消し 8 | |||
第19条 | 個人情報の保護・・・・・・・ | 4 | 第45条 | 指定期間終了時の取扱い・・・ 9 | |||
第20条 | 情報の公開・・・・・・・・・ | 4 | |||||
第4章 | 備品等の扱い | 第10章 第46条 | その他 権利・義務の譲渡の禁止・・・ 9 | ||||
第21条 | 甲による備品等の貸与・・・・ | 4 | 第47条 | 連絡調整会の設置・・・・・・ 9 | |||
第22条 | 乙による備品等の購入等・・・ | 4 | 第48条 | 本業務の範囲外の業務・・・・ 9 | |||
第49条 | 本業務の実施に係る指定管理者 | ||||||
第5章 | 業務実施に係る甲の確認事項 | の口座・・・・・・・・・・・ 9 | |||||
第23条 | 事業計画書・・・・・・・・・ | 5 | 第50条 | 請求、通知等の様式その他・・ 9 | |||
第24条 | 事業報告書・・・・・・・・・ | 5 | 第51条 | 基本協定の変更・・・・・・・ 9 | |||
第25条 | 甲による業務実施状況の確認・ | 5 | 第52条 | 解釈・・・・・・・・・・・・ 9 | |||
第26条 | 甲による業務の改善勧告・・・ | 5 | 第53条 | 疑義についての協議・・・・・10 | |||
第54条 | 裁判管轄・・・・・・・・・・10 | ||||||
第6章 | 指定管理料及び利用料金 | ||||||
第27条 | 指定管理料の支払い・・・・・ | 6 | |||||
第28条 | 指定管理料の変更・・・・・・ | 6 | |||||
第29条 | 利用料金収入の取扱い・・・・ | 6 |
精華町立体育館・コミュニティーセンター及び町内体育施設の管理に関する基本協定書
精華町教育委員会(以下、「甲」という。)と特定非営利活動法人精華町体育協会(以 下、「乙」という。)とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下、「法」とい う。)第244条の2第3項に規定する指定管理者として乙が行う精華町立体育館・コミ ュニティーセンター及び町内体育施設(以下、「体育施設等」という。)の管理に関して、基本協定を締結する。
第1章 x x
(基本協定の目的)
第1条 この基本協定書(以下、「基本協定」という。)は、甲が策定した精華町立体育館・コミュニティーセンター及び町内体育施設指定管理に係る特定非営利活動法人精華町体育協会に対する募集要項(以下、「募集要項」という。)に定める事項が体育施設等の管理業務(以下、「本業務」という。)に適用されることを確認するとともに、乙が指定管理者指定申請に際して提出した事業計画書その他の書類(以下、「申請書類」という。)の内容に基づき甲と乙が協議して定めた本業務の内容を誠実に履行するために必要な基本的事項を定める。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、体育施設等の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、住民のスポーツ振興と文化の発展及び向上を図ることを目的とし、その実現に向けた各種事業の実施拠点として、その健全な管理運営を行うものであることを確認する。
(公共性の尊重)
第3条 乙は、体育施設等の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び本業務の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
2 甲は、本業務が特定非営利活動法人によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(法令遵守の原則)
第4条 甲及び乙は、日本国の法令を遵守し、基本協定を履行しなければならない。
(xxxxの原則)
第5条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って基本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第6条 基本協定で用いる用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(2) 「年度協定」とは、基本協定に基づき甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定の
1
ことをいう。
(3) 「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊 等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すこ とのできない事由をいう。なお、施設稼働率の増減は不可抗力に含まないものとする。
(4) 「法令」とは、すべての法律、条例、及びxxの手続きを経て公布された行政機関の規定をいう。
(5) 「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として乙に支払われる施設使用料のことをいう。
(管理物件)
第7条 本業務の対象となる物件(以下、「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、備品一覧表のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第8条 精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成1
3年条例第13号)第11条及び精華町都市公園条例(昭和59年条例第9号)第10条、第11条に規定する管理の期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日とする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第9条 本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 関係法令、精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例
(平成13年条例第13号)、精華町都市公園条例(昭和59年条例第9号)、精華町立体育館・コミュニティーセンター管理運営規則(平成25年規則第4 号)、精華町体育施設管理運営規則(平成25年規則第5 号)に基づく体育施設等の管理運営に関すること
(2) 利用者の接遇に関すること
(3) 町民のスポーツ振興、文化振興、及び健康の保持増進等を図る業務に関すること
(4) 施設の維持管理(清掃、警備、保守点検、修繕等)に関すること
(5) 使用の許可、及び利用料金の徴収、減免、還付に関すること
(6) 利用者の増加及びサービス向上に向けた業務に関すること
(7) その他前各号に付帯する業務に関すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
2
(1) 体育施設等の目的外使用許可
(2) 管理施設の大規模な修繕業務
(業務実施条件)
第11条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりである。
(仕様書等の変更)
第12条 甲及び乙は、基本協定締結後に仕様書等の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、仕様書等を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第13条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第9条で定めた本業務の範囲及び第11条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第14条 乙は、基本協定、年度協定、条例、及び関係法令等のほか、募集要項及び申請書類に従って本業務を実施するものとする。
2 基本協定、募集要項及び申請書類の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本協定、募集要項、申請書類の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、申請書類にて募集要項を上回る水準が提案されている場合は、申請書類に示された水準によるものとする。
(第三者による実施)
第15x xは、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任、及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理施設の修繕)
第16条 管理施設の大規模な修繕については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 前項にいう大規模な修繕とは、体育施設等の利用に対して明白に支障をきたす損傷が あった場合の修繕で、かつ、1件につき5万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超 えるものをいい、その他は、乙が自己の費用と責任において修繕を実施するものとする。ただし、利用に対して明白に支障をきたす損傷の当否の判断は、甲乙双方が認めたとき
3
とする。
(緊急時の対応)
第17条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨 を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(秘密の保持)
第18x xxx本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、本業務において個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、精華町個人情報保護条例(平成16年条例第4号)その他の関係法令を遵守するとともに、仕様書において定める「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(情報の公開)
第20条 乙は、精華町情報公開条例(平成14年条例第2号)第25条の2の規定に基づき、行うものとする。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第21条 甲は、備品一覧表に示す備品等を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等を善良なる管理者の注意を持って管理しなければならない。
3 備品等が経年劣化により本業務実施の用に供することができなくなった場合、当該備品等の必要性について甲乙協議し、必要と認められるものは甲の費用で購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等をき損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第22条 乙は、管理運営xxxに必要となる備品等は自己の費用により購入又は調達し、本業務実施のために供するものとする。
2 乙は、備品一覧表に示す備品等と前項の備品等を明確に区別するため、別に台帳を作成する等の処置を施さなければならない。
3 第1項の備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4
4 乙は、第1項に定めるもののほか、乙の任意により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする。この場合において、第2項の規定を準用する。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第23条 乙は、毎年度2月末までに事業計画書を作成し、甲と協議の上、3月中に確定しなければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(事業報告書)
第24条 乙は、精華xxの施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第26号。以下「手続条例」という。)第10条の規定に基づき、毎年度終了後5月31日以内に、本業務に関し、次の各号に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1) 本業務の実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 自己評価等を記載した書類
(5) その他甲が必要と認める事項
2 乙は、甲が第42条から第44条までに基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲による業務実施状況の確認)
第25x xは前条により乙が提出した事業報告書に基づき、本業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第26条 前条による確認の結果、乙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
5
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第27条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の額、及び支払時期等の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(指定管理料の変更)
第28条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第29条 法第244条の2第8項の規定に基づき、甲は、体育施設等に係る利用料金を乙の収入として収受させる。
(利用料金の決定)
第30条 法第244条の2第9項の規定に基づき、体育施設等の利用料金は、乙が第9条第1項第1号に規定する条例に定める利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
(利用料金の減免及び還付)
第31条 乙は第9条第1項第1号に規定する条例に定めるところに従い、前条の利用料金を減免し、又は還付するものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第32条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第33条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第34x xは、本業務の実施に際し、自己の負担と責任において必要と認められる保険
6
に加入しなければならない。
(不可抗力発生時の対応)
第35条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく、甲と乙の相互協力による早急な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第36条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失や増加費用が発生した場合、前項の決定に基づき当該費用について合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲と乙が協議を行い、その負担を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第37条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において基本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の終了
(業務の引継ぎ等)
第38条 乙は、指定期間の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、指定期間の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第39条 乙は、指定期間の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第40条 指定期間の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
7
(1) 備品一覧表に示す備品等については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない
(2) 第20条に定める備品等で備品一覧表に示す以外の備品等は、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする
(指定管理料の精算)
第41条 乙は、指定期間の終了に際し、指定管理料に余剰金が発生した場合は、その2分の1を甲に返還する。
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し
(甲による指定の取り消し)
第42条 甲は、手続条例第9条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認 めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止 を命ずることができるものとする。ただし、甲は、指定の取り消しを行おうとする際は、事前に相当の猶予期間を設定して乙の改善策の提示を求める旨の通知を行わなければな らない。
(1) 業務に際し不正行為があったとき
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3) 乙が基本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
(4) 乙が第23条に定める業務改善勧告に従わないとき
(5) 自らの責めに帰すべき事由により乙から基本協定の締結解除の申出があったとき
(6) その他、甲が必要と認めるとき
2 前項ただし書に定める乙の改善策が相当と認められるときは、甲は、指定の取り消しを行わず、相当と認められないときは前項に基づき指定の取り消しを行うものとする。
3 乙及び乙に属する者が精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第1条及び第4号に掲げる暴力団又は暴力団員等であると判明したとき。
4 第1項及び第3項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取り消しの申出)
第43条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲が基本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき
(3) その他、乙のやむを得ない理由により、本業務の継続等が困難と判断した場合
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取り消し)
8
第44条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
3 前項における取り消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、甲乙協議のうえ、負担について決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第45条 第38条から第40条までの規定は、第42条から第44条までの規定により指定期間が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第46x xは、基本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(連絡調整会議の設置)
第47条 甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、連絡調整会議を設置し、協議を行うものとする。
2 連絡調整会議の設置運営に必要な事項は別に定める、精華町立体育館・コミュニティ センター及び町内体育施設指定管理者連絡調整会議設置要綱により実施するものとする。
(本業務の範囲外の業務)
第48条 乙は、体育施設等の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなければならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、自主事業を実施するにあたって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第49条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第50条 基本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、基本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 基本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 基本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、基本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(基本協定の変更)
第51条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生 じたときは、甲と乙の協議のうえ、基本協定の規定を変更することができるものとする。
9
(解釈)
第52条 乙は、甲が基本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第53条 基本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は基本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議のうえ、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第54条 基本協定に関する紛争は、京都地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
基本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成30年3月30日
甲
京都府xxxxx町大字南稲八妻小字北尻70番地精華町教育委員会
教育長 太 x x x
乙
xxxxxxxxxxxxxxxxxx0xx特定非営利活動法人精華町体育協会
会 長 杉 下 定 己
10