Contract
介護予防通所リハビリテーションサービス利用標準契約書
利用者 | 様 |
利用者
社会医療法人北九州病院 |
事業者 介護老人保健施設 あけぼの苑 |
(契約の目的) | |
第1条 | 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅 |
において、要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるようサービスを | |
提供します。 |
(契約期間) | |
第2条 | 本契約は、利用者が本契約書を当施設に提出したときから効力を有します。 |
但し、利用者代理人(選任した場合)に変更があった場合は、新たな契約を取り交わす | |
こととします。 | |
2 | 利用者は、前項に定める事項の他、本契約書及び別紙重要事項説明書の改定が行われな |
い限り、初回利用時の契約をもって、繰り返し当施設の通所リハビリテーションを利用す | |
ることができるものとします。 |
(サービス計画の作成・変更) | |
第3条 | 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「介護予防サービス計画 |
(ケアプラン)」(以下「ケアプラン」という。)に沿って「サービス提供に係る計画」 | |
(以下「サービス計画」という。)を作成します。 | |
2 | 事業者は、利用者の要支援状態の維持もしくは改善を図るよう、サービスの目標を設定 |
し、前項に規定する「サービス計画」に基づき計画的に行います。 | |
3 | 事業者は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、その変更が「 |
ケアプラン」の範囲内で可能なときは、速やかに「サービス計画」の変更等の対応を行い | |
ます。 | |
4 | 事業者は、「サービス計画」の作成及び変更にあたっては、その内容を利用者及びその |
家族に対し、説明し同意を得ます。 |
(サービス提供と内容の記録及び保管) | |
第4条 | 事業者は、「重要事項説明書」(以下「説明書」という。)に記載した事業者が提供す |
るサービスのうち、「サービス計画」に基づいた内容のサービスを提供します。 | |
2 | 事業者は、サービスの提供記録を、この契約終了後2年間保管し、利用者の求めに応じ |
て閲覧させ、又は複写物を交付します。 | |
但し、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとしま | |
す。 |
(虐待防止のための措置について) |
第5条 利用者の尊厳の保持・人格の尊重のため虐待の防止について次の対応を行います。 |
1.虐待防止のための対策を検討する委員会の開催 |
2.虐待防止のための指針の整備 |
3.従業者に対する定期的な研修の実施 |
4.虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 |
5.利用者およびご家族からの苦情処理体制の整備 |
(緊急時の対応) | |
第6条 | 事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合 |
その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取るなど必要な措置を講 | |
じます。 |
(地域包括支援センターとの連携) | |
第7条 | 事業者は、サービスの提供にあたり、地域包括支援センター及び保健医療サービス又は |
福祉サービスを提供する者との緊密な連携に努めます。 | |
2 | 事業者は、利用者が「ケアプラン」の変更を希望する場合は、速やかに地域包括支援セ |
ンターへの連絡調整等の援助を行います。 |
(秘密保持) | |
第8条 | 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその |
なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。 |
家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
(個人情報の取り扱い) | |
第9条 | 利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる場 |
なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。 | |
2 | 利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とします。 |
合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対応します。
(賠償責任) | |
第10条 | 事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合 |
但し、事業者に故意過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。 |
には、その損害を賠償します。
(利用者負担金及びその変更) | |
第11条 | 利用者は、サービスの対価として「説明書」の記載に従い、利用者負担金を支払います |
2 | 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更になった |
場合、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。 | |
その際には、事業者は利用者に説明します。 | |
3 | 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、 |
特にそのサービスの内容及び利用者負担金を説明し、利用者の同意を得ます。 | |
4 | 事業者が前項の利用者負担金の変更(増額又は減額)を行う場合には、利用者に対して |
変更予定日の1か月前までに文書により説明し、利用者の同意を得ます。 |
(利用者負担金の滞納) | |
第12条 | 利用者が正当な理由なく利用者負担金を2か月以上滞納した場合には、事業者は文書に |
より10日以上の期間を定めて、その期間内に滞納額の全額を支払わなければ、契約を解 | |
約する旨の催告をすることができます。 | |
2 | 前項の催告をしたときは、事業者は「ケアプラン」を作成した地域包括支援センターと |
協議し、利用者の日常生活を維持する見地から「ケアプラン」の変更、介護保険外の公的 | |
サービスの利用等について必要な協議を行うようにするものとします。 | |
3 | 事業者は、前項に定める調整の努力を行い、かつ第1項に定める期間が満了した場合に |
は、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。 | |
4 | 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提供を拒 |
むことはありません。 |
(契約の終了) | |
第13条 | 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 |
(1 | 利用者の要介護認定区分が、自立(非該当)又は要介護と認定されたとき |
(2 | 利用者が死亡したとき |
(3 | 利用者の所在が、2週間以上不明になったとき |
(利用者の解約権) |
第14条 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の2営業日前までに通知することにより、こ |
の契約を解約することができます。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確 |
認を求めることができます。 |
契約を解約することができます。 |
2 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解 |
約することができます。 |
(1 事業者が、正当な理由なくサービスを提供しないとき |
(2 事業者が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき |
但し、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの
(事業者の解約権) |
第15条 事業者は、やむを得ない事情により事業所を閉鎖又は縮小する場合、文書により1か月 |
以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。 |
2 利用者が1ケ月以上病院に入院、もしくはご自分の都合でご利用されない場合。 |
3 事業者は、利用者が次の各号に該当し、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の |
見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難となったときは、文書に |
より2週間以上の予告期間をもってこの契約を解約することができます。 |
(1 利用者の行動が、他の利用者、自身の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり |
事業者が十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき |
(2 利用者が、故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき |
(契約終了時の援助) | |
第16条 | 契約を解約又は終了する場合には、事業者はあらかじめ、必要に応じて主治の医師及び |
地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業者に対する情報の提供を行うほか、その | |
他の保健医療サービスまたは福祉サービス提供者等と連携し、利用者に対して必要な援助 | |
を行います。 |
(苦情処理) | |
第17条 | 事業者は、利用者からのサービスに関する相談、苦情等に対応する窓口を設置し、迅速 |
かつ適切に対応します。 | |
2 | 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いも |
いたしません。 |
(利用者代理人) | |
第18条 | 利用者は自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支障を生じるとき |
は、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。 |
(裁判管轄) | |
第19条 | この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする |
ことに合意します。 |
(契約外事項) | |
第20条 | この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところによ |
ります。 |
(協議事項) | |
第21条 | この契約に関して争いが生じた場合は、第1条記載の目的のため、当事者が互いにxx |
に従い、誠実に協議したうえで解決するものとします。 |