Contract
ガス受託製造約款(xx基地)
2019年5月1日実施
x | x | x | 力 | 株 | 式 | 会 | 社 |
日 | 本 | 製 | 鉄 | 株 | 式 | 会 | 社 |
北九州エル・エヌ・ジー株式会社
2019年 4月22日 届出
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 本約款の届出及び変更・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4 対象基地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
5 引受前提事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
6 情報公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
7 実施細目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
Ⅱ 基地利用検討の申込み
8 基地利用検討の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・7
9 守秘義務契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・8 10 基地利用検討結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・8
11 基地利用検討料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
12 基地利用検討結果通知後の協議項目・・・・・・・・・・10
13 年間受払計画の合意・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅲ 計量
14 LNG、ガスの計量・・・・・・・・・・・・・・・・・12
Ⅳ 基地利用料金、補償料等及びその支払い
15 基地利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
16 補償料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
17 その他費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
18 支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
19 設備工事費の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
20 危険負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
Ⅴ 基地利用
21 基地利用等の制限(L NG受入やガス払出の制限、
停止等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 22 基地利用等の制限の解除・・・・・・・・・・・・・・・20
23 損害の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
24 保安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
Ⅵ 基地利用契約
25 基地利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・21
26 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
27 契約の期間満了、更新、変更及び解除・・・・・・・・・22
Ⅶ その他
28 権利譲渡等の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
29 情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
30 基地利用の申込み・問い合わせ窓口・・・・・・・・・・25
31 実施期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
別表1 受入LNG品質の目安
別紙1 反社会的勢力の排除別紙2 不可抗力の事象
I 基本事項
1 約款の適用
( 1 ) 北 九 州 エ ル ・ エ ヌ ・ ジ ー 株 式 会 社 ( 以 下 、『 北 エ ル 』 と い う 。) が 維 持 ・ 運 用 す る x x x 地 ( 以 下 、『 x x x 地 』 と い う。)の利用を希望する方に対し、ガス事業法第2条第9項に定めるガス製造事業を、九州電力株式会社、日本製鉄株式会 社及び北九州エル・エヌ・ジー株式会社(以下、3社合わせ て『当社等』という。)が受託する場合の料金及びその他の条件については、本『ガス受託製造約款 』(以下 、『約款』とい う。)によるものとします。
( 2 ) xx基地の利用を希望する方は、当社等と協議の上、別途、 詳細な利用条件を定めた『基地利用契約』を締結していただ きます。
2 本約款の届出及び変更
本約款は、ガス事業法第 89 条第1項の規定に基づき、経済産業大 臣に届け出たものです。当社等は、 経済産業大臣に届け出て、事前 の予告なく本約款を変更する場合があります。この場合、xx基地 の利用に必要となる事項については、変更後のガス受託製造約款に よります。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 (1 ) 『基地利用』とは、基地利用希望者と当社等との間の合意に基
づき、xx基地において、北エルが基地利用希望者所有のLN Gを受入、貯蔵、気化し、基地利用希望者に対してガスを払出すことをいいます。
(2 ) 『基地利用希望者』とは、当社等に対し、xx基地の基地利用検討の申込みをされた方をいいます。
(3 ) 『基地利用契約』とは、基地利用希望者と当社等の間で締結する基本契約及び年次契約をいいます。なお、基地利用希望者の基地利用期間が単年度以下の場合は、基本契約と年次契約を1 つの契約とすることがあります。
(4 ) 『基本契約』とは、本約款に基づき、基地利用希望者と当社等の間で締結する基地利用に関する基本的事項を定める契約をいいます。
(5 ) 『年次契約』とは、本約款及び基本契約に基づき、基地利用希望者と当社等の間で締結する基地利用に関する詳細事項を定める、1年度を単位とする各年次の契約をいいます。
(6 ) 『既存利用者』とは、九州電力株式会社、日本製鉄株式会社、北九州エル・エヌ・ジー株式会社及びxx共同火力株式会社のことをいいます。
(7 ) 『受入』とは、LNGを基地利用希望者と当社等の間の合意に基づき、北エルがxx基地の桟橋において、基地利用希望者の手配するLNG船から荷降しを行い、LNGタンクへ移送することをいいます。
(8 ) 『貯蔵』とは、LNGを基地利用希望者と当社等の間の合意に基づき、北エルがxx基地のLNGタンク内において既存利用者及び基地利用希望者のLNGを混合して貯め置くことをいいます。
(9 ) 『払出』とは、LNGタンク内のLN Gを、基地利用希望者と当社等との間の合意に基づき、北エルが気化し、xx基地の払出地点でガス導管に払出すことをいいます。
(1 0 ) 『性状』とは、xx基地が受入可能な別表1で定めるLNG の熱量、比重、組成、成分比率等で、当社等がホームページで公表するものをいいます。
(1 1 ) 『LNG』とは、液化天然ガスをいいます。
(1 2 ) 『ガス』とは、LNGが気化した天然ガスをいいます。
(1 3 ) 『ボイル・ オフ・ ガス』とは、 LNGの受入及び貯蔵時に、外 部からの自然入熱等により、LNGが気化したガスをいいます。
(1 4 ) 『ルームレント方式』とは、利用可能なLNGタンクの容量 の枠を設定した上で、当該容量について契約期間中に独占的な利用を認める方式のことをいいます。
(1 5 ) 『ルームシェア方式』とは、配船調整及びLNGの賃借を行 うことを前提に、LNGタンク容量を共有して、LNG基地を活用する方式のことをいいます。
4 対象基地
xx基地
会社名:北九州エル・エヌ・ジー株式会社
所在地:xxxxxxxxxxxxxxxxxx00x000
5 引受前提事項
基地利用希望者は基地利用にあたり、以下の基本事項に承諾いた だくことを前提とします。なお、xx基地は、再液化、熱量調整及 び付臭に係る設備は所有していないため、これらの処理を行いませ ん。また、払出設備仕様上の制約から、基地利用希望者(ガス小売 事業者)が一般ガス導管事業者等から求められる同時同量制度には 対応できない可能性がありますので、予めご了承ください。
(1 ) 基地利用は、xx基地の適正な運営が確保されるとともに、既存利用者の電気事業、ガス事業及び製鉄事業等の遂行に支障がないものであること。
なお、利用方式 (「ルームシェア方式」または「ルームレント 方式 」)については、基地利用検討において協議させていただ きます。
(2 ) 基地利用は、xx基地の定期修繕等を考慮した設備能力から既存利用者が事業を行う上で必要とする能力(大幅な電力需要変動に備えたリスク対応等に要する能力を含む)を差し引いた余力の範囲内であること。
(3 ) 基地利用希望者が使用するLNG船の年間入船計画及び入船予定日は、当社等との誠実な配船協議により合意するものとし、当社等の求めに応じて変更及び調整が可能であること。また、この配船協議に合意した上で、年間受入・払出計画に合意すること。
なお、本合意後に年間受入・払出計画を変更する必要が生じた場合は、別途協議の上、合意すること。
(4 ) 基地利用希望者は、基地利用契約期間内において、年間、月間及び日毎等の受入・払出計画に基づき、所定の量及び性状のL NGの安定的な調達及びガスの引取りが可能であること。
(5 ) 基地利用希望者のLNG受入総量と払出総量は、原則として、年度内で、熱量において等量であること。
(6 ) 既存利用者が行う事業において大幅な変動等があった場合は、既存利用者の求めに応じ、LNG融通(貸借等)の協議に対応できること。
(7 ) 基地利用希望者から受入れるLNGの性状等は、原則として、当社等がホームページで公表する性状等の範囲内であること。その目安を別表1に示す。
なお、当社等は、事前の予告なくLN Gの性状等を変更することがあり、この場合、xx基地における受入可否については、変更後の性状等に基づき判断する。
(8 ) 基地利用希望者のLNGに起因するボイル・オフ・ガスについ て、既存利用者がやむを得ず処理を実施することがあり、その 処理に関する負担額等について別途協議を実施すること。また、ボイル・オフ・ガスによる欠損数量が発生する場合はその数量 の補填及び熱量調整等について、既存利用者は実施しない旨了 承し、それらの実施を求めないこと。
(9 ) LNGの受入・貯蔵・ガスの払出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、xx基地の運営に必要な業務は、北エル又は北エルが委託した者が実施すること。
(1 0 ) 基地利用希望者が手配するLNG船は、xx基地の設備に適 合し、LNG船の航行、xx基地への離着桟及びLNGの荷揚げ等が安全かつ円滑にできるものであること。
(1 1 ) 基地利用希望者は、xx基地の保安上又は既存利用者の電気 事業、ガス事業並びに製鉄事業等の事業の遂行に必要な場合は、xx基地利用の制限を含め、当社等の協力要請に迅速かつ確実 に対応できること。
(1 2 ) 基地利用希望者は、LNG船の運航やLNGの荷揚げ等に関 し、関係機関等との調整及び必要となる諸手続き(LNG船の入出港に必要な手続き、官庁申請等の一切の手配等)が必要な場合は、当社等の意見を踏まえ、適正にそれらを行い、当該関係機関等の許可・承諾等を得た上で、当社等に速やかにその内容を通知すること。
(1 3 ) 基地利用希望者は、基地利用にあたり、既存利用者以外の第 三者(他の基地利用希望者を除く)との調整が必要な場合には、当該第三者と調整を行い、承諾を得た上で、当社等に速やかに その内容を通知すること。この場合、当該第三者に対し、使用 料等の支払いが必要となる場合があることについて、了承する こと。
(1 4 ) 基地利用希望者及び既存利用者は、本約款に基づく一切の取 引から、別紙1のとおり反社会的勢力を排除すること。
(1 5 ) その他、基地利用希望者は、既存利用者が業務運営上必要と する条件を満たすこと。
6 情報公開
(1 ) xx基地に受入可能なおおよそのLN G船型、xx基地の貯蔵能力及び気化能力の目安(イメージ)、配船計画の策定スケジ ュール(概要)については、当社等のホームページにて公表するものといたします。
なお、基地能力の増強等により受入可能なLNG船型や貯蔵・気化能力等に大幅な変更があった場合には、その内容を更新するものといたします。
(2 ) 当社等は 、(1)以外の詳細情報について、基地利用希望者か ら基地利用検討の申込みを受けた後、基地利用希望者と当社等との間で守秘義務契約を締結した場合に、これを提供するものといたします。
7 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、その都度、基地利用希望者と当社等との協議によって定めます。
Ⅱ 基地利用検討の申込み
8 基地利用検討の申込み
基地利用希望者は、あらかじめ本約款に定められた内容を承諾の 上、原則として基地利用開始月が属する年度の前年度の8月末まで に、次の事項を明らかにして所定の書面により北エルに基地利用検 討の申込みをしていただきます。また、基地利用希望者は、基地利 用検討の申込みを行った後、基地利用検討に必要な事項について、 当社等から協議の申入れや問い合わせがあった場合、誠意をもって、 速やかに応じていただきます。
当該年度の8月末時点で基地利用希望者が複数ある場合、当社等 は申込みの先着順に検討を開始するものとします。当該検討に当た っては、先順位の基地利用希望者に係る検討の結果、当社等が当該 基地利用希望者の基地利用を引き受けるものと判断した場合におい て、当該基地利用希望者の基地利用を加えても、xx基地における 基地利用が可能であると認められる場合に限り、次順位の基地利用 希望者の検討を開始するものとします。
なお、基地利用期間は、基地利用開始年度の4月1日を初日とす る年度単位とし、複数年の基地利用については、当社等がガス事業 法 第 93 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 経 済 産 業 大 臣 に 届 け 出 る 『 製 造 計 画』の期間内(3年間)とします。
(1 ) 基地利用希望者に関する事項(法人名、代表者、本社所在地、担当者連絡先等)
(2 ) 希望する基地利用開始・終了時期 (3 ) 受入LNGの熱量
(4 ) 希望する基地利用期間における、LNGの受入計画(受入時期、受入回数、受入方法、1回あたりのLNG受入量)
(5 ) 希望する基地利用期間における、ガスの払出計画(払出期間に関する年間及び月間計画、月別の標準的な1日及び1時間あたりの払出量、1時間あたりの最大及び最小払出量)
(6 ) 希望する基地利用期間における、LN Gの貯蔵計画(年間及び月間)
(7 ) その他、当社等が基地利用検討を行う上で必要とする情報
以下の情報については、基地利用希望者の任意とします。但し、 実際の船及びLNGの受入れの検討に際しては、船陸整合性の確認 や性状確認のため、検討に必要な時期に以下の情報を提出していた だきます。
(1)船陸整合性を確認する上で必要となる情報(手配するLNG 船の仕様・荷役設備・係留設備等)
(2)受入LNGの熱量以外の性状(産地、 比重、組成、成分比率、 不純物含有率等)
9 守秘義務契約の締結
基地利用希望者は、8(基地利用検討の申込み)に定める基地利 用検討の申込みを行った後、当社等と守秘義務契約を締結していた だきます。
なお、守秘義務契約締結後、速やかに基地利用料金の目安を通知 いたします。
10 基地利用検討結果の通知
(1 ) 当社等は、基地利用検討の申込みがあった場合には、8(基地利用検討の申込み)に定める事項及び5(引受前提事項)に定める事項等に基づき、基地利用の可否について検討し、基地利用開始月が属する年度の前年度の12月末までに、基地利用希望者に文書にてその検討結果を以下に示す①又は②のとおり通知いたします。
① 基地利用の検討内容に対し、全部又は一部について引受が できる場合には、その検討結果、基地利用料金の概算を通 知いたします。
② 基地利用の検討内容に対し、引受ができない場合には、そ の検討結果、その事由を通知いたします。
( 2 ) (1)の定めにかかわらず、複数年の基地利用を希望する場 合における2年目以降の利用については、2年目以降におけ る対象年度の前年度の 12 月末までに改めて検討結果を(1)
①又は②のとおり通知します。
また、8(基地利用検討の申込み)の定めに従い、基地利用 検討の申込みに際して基地利用希望者が明らかにしなければ ならない事項について、基地利用希望者がその全部又は一部 を申込みに際して明らかにしない場合には、(1)に定める検討結果の通知ができないことがあります。
( 3 ) (1)①で、全部又は一部について引受できる旨を、当社等 が通知した後、 12 (基地利用検討結果通知後の協議項目)記 載の事項の全部又は一部が合意に至らない場合、又は 25 ( 基地利用契約の締結)に定める基地利用契約の締結に至らない 場合等は、当社等は、通知した当該内容の全部を取消し、又 は当該内容の全部若しくは一部を変更することがあります。 なお、これにより、基地利用希望者に損害が発生した場合に おいても、当社等は一切の責任及び補償を負わず、その損害 の賠償又は補償等は行いません。
(4 ) 申込みの内容により 、(1)で定める期限を超えて検討が必要 な場合には、当社等は検討に必要な期間及びその理由を通知 いたします。
11 基地利用検討料
基地利用希望者は、基地利用検討の結果、当社等による引受がで きなかった場合であっても、当社等に対し、1検討につき基地利用 検討に要する実費相当額をお支払いいただきます。
12 基地利用検討結果通知後の協議項目
当社等は、 10 ( 基地利用検討結果の通知)(1)①で基地利用を可能とした場合、本約款に基づき、基地利用契約の締結に必要な以下 の事項について、基地利用希望者と協議いたします。
(1) 契約期間に関する事項
(2 ) 配船計画及び受払計画等に関する事項 (3 ) LNG、ガスの計量に関する事項
(4) 基地利用料及びその支払いに関する事項 (5 ) 補償料及びその支払いに関する事項
(6 ) 設備工事費の負担に関する事項 (7 ) 危険負担に関する事項
(8 ) 基地利用の制限、中止に関する事項 (9 ) 損害の賠償に関する事項
(10) 保安(体制等)に関する事項
(11) 契約の期間満了、更新、変更及び解除に関する事項
(12) 債権等の譲渡に関する事項
(13) その他、基地利用契約に規定すべき事項
(14) L N G在庫の貸借・売買に関する事項
(15) ボイル・オフ・ガスの処理・引取りに関する事項
13 年間受払計画の合意
( 1 ) 当社等と基地利用希望者は、原則として、基地利用開始月の 前月までに当社等を含むxx基地の年間受払計画(日別)に 合意することといたします。
なお、年間受払計画の見直しが必要な場合は、双方誠実に協 議の上、別途見直し計画に合意することといたします。
( 2 ) 基地利用契約期間中における受払計画の変更に関する詳細に ついては、別途締結する基地利用契約に定めるものとします。
( 3 ) 基地利用希望者は、自らが手配するLNG船の着桟・受入に 関しては、xx基地の荷役諸規定に従うものとし、安全かつ 円滑な荷役のために、北エルと緊密な連絡を実施していただ きます。
( 4 ) LNGの受払・貯蔵管理及び保安管理等を的確に行うため、 基地利用希望者は連絡体制等を整備し、北エルに書面により 提出していただきます。
Ⅲ 計量
14 LNG、ガスの計量
LNG及びガスの計量については、以下に定めるとおりとします。 なお、詳細は別途締結する基地利用契約にて定めるものとします。 (1 ) 受入
基地利用希望者がxx基地に持ち込むLNG受入数量は、L NG船による受入毎に以下のとおり決定します。
① 基地利用希望者の受入数量確定方法は、各種国際規格に則 ったものを使用することとします。
② LNG船からxx基地のタンクへの受入数量は、北エルが 指定する独立検定機関から基地利用希望者が選定、委託し、 LNG受入数量の証明をもって確定することとします。
③ ②により定める独立検定機関の立会いに伴う費用は、基地 利用希望者が負担することとします。
④ 基地利用希望者がxx基地のタンクへ持ち込むLNG数量 の単位は、重量( ton:小数点第3位表示 )、 熱量( MMBTU:整数表示)とします。
⑤ x x x 地 で の 受 入 量 x x 単 位 は 、 重 量 ( ton )、 熱 量
( 106kJ)及び容量( kℓ )とし、全て小数点第1位表示とします。
なお、以降の(2)貯蔵、(3)払出でも同様とします。
(2 ) 貯蔵
基地利用希望者が所有するLNG貯蔵量の算定は以下のとお り決定します。
① xx基地における日々の貯蔵量(重量ton、熱量106kJ) は、毎日24時における実測容量と暫定発熱量、暫定密度により暫定計量します。
暫定発熱量、暫定密度は前月末実測発熱量、実測密度を採用 し、次回LNG受入もしくは当月末実測まで固定値とします。
L N G 受 入 時 に は 、 暫 定 発 熱 量 、 暫 定 密 度 ( 受 入 前 貯 蔵 量)と受入LNG発熱量、密度(受入量)の加重平均により暫定値を算出し、暫定発熱量、暫定密度に使用します。
② xx基地における月末貯蔵量は、月末日 24 時における実測 容量と月末に実施する実測発熱量により棚卸し確定します。
③ 暫定発熱量と月末実測発熱量の差により発生する数量差は、 xx基地からの月間ガス払出量に加減し補正します。
④ 基地利用希望者が所有するLNGの日々の貯蔵量は、毎日 24 時に前日貯蔵量から当日ガス払出量を差し引くことで決 定し、受入時には受入量を加算します。
⑤ 基地利用希望者が所有するLNGの月末貯蔵量は、月末日 24 時の貯蔵量に③の数量差を既存利用者と基地利用希望者 のガス払出量計量値で按分した値を加減して補正すること で確定します。
(3 ) 払出
xx基地から基地利用希望者へのガス払出量は以下のとおり 決定します。
① 日々のガス払出量は毎日( 0 ~ 24 時)計量し、当日タンクか ら払い出したLNG量を既存利用者と基地利用希望者のガス 払出量計量値で按分することで決定します。
② 月間ガス払出量は、①の月間累計値に(2)貯蔵 ⑤で按分 した値を用いて補正を行い毎月確定します。
(4 ) ボイル・オフ・ガス
LNG受入時(1回当たり)及び貯蔵時(1時間当たり)のボ イル・ オフ・ ガスについては、北エルの実績に基づいて算定します。
(5 ) その他
計量設備の故障等によって 、(1)~(4)で定める量及び受 入LNGの密度・熱量等が正しく計量できなかった場合は、既存利用者と基地利用希望者との協議により確定するものとします。
Ⅳ 基地利用料、補償料等及びその支払い
15 基地利用料金
(1 ) 基地利用料金の設定期間
基地利用料金の設定期間は、基地利用開始年度の4月1日を 初日とする年度単位とし、基地利用期間が複数年となる場合、 基地利用料金は毎年度見直します。
(2 ) 基地利用料金の算定
基地利用料金は、以下の指標に基づき算定します。なお、詳 細な算定方法は別途締結する基地利用契約にて定めるものと します。
項目 | 単位 | 指標 |
受入関連費用 | 当該年度の受入に係る経費(単価) | LNG受入実績数量 |
貯蔵関連費用 | 当該年度の貯蔵に係る経費(単価) | ルームレント 最大LN G 貯蔵量 方式 |
平均LN G 貯蔵量 ルームシェア またはLNG 受入 方式 (払出)数量 | ||
払出関連費用 | 当該年度の払出に 係る経費(単価) | ガス払出実績数量 |
(3 ) 長期貯蔵を希望する場合の基地利用料金の算定
基 地 利 用 希 望 者 が 、 年 度 内 で 受 入 量 と 払 出 量 を 等 量 と せ ず に、年度を跨ぐ長期のLNG貯蔵を伴う利用を希望する場合 は、基地利用料金について、別途協議いたします。
( 4 ) 基地利用希望者が、基本契約又は年次契約で定めた年間受払 計画を変更しようとする場合、当社等は、基地利用希望者に 対し、基地利用料金の変更について協議を依頼することがで きるものとします。 この場合、 当該協議に応じていただけない ときは、 年間受払計画の変更に応じられないことがあります。
16 補償料
以下の事由に該当する場合、基地利用希望者はその補償料を負担 することとします(以下の事由の発生につき、基地利用希望者にお いて、その責めに帰すべき事由がない場合を含みます)。
なお、補償料の算定については、別途締結する基地利用契約にて 定めるものとします。
(1 ) 基地利用希望者が、当社等が別表1に定めるLNGの性状等を 逸脱するLNG(以下、『規格外LNG』という。)を持ち込み、あるいは持ち込もうとした場合、以下の補償を申し受けること を前提に、当社等はやむを得ず受入れると判断することがあり ます。なお、当社等が規格外LNGを受入れると判断する場合、当該判断は当該LNGに限定した判断であり、当社等は、当該 LNGの受入後も、規格外LNGの受入を拒否する権利を引続 き有します。
① 発熱量が逸脱する場合
北エルにおいて、既に受入れた、既存利用者のLNGと 混合することで発熱量を調整することに対する補償
② その他の性状が逸脱する場合等別途協議により決定します。
(2 ) 基地利用希望者の入船日が変更されたことにより、既存利用者に、滞船料等の追加負担が発生した場合、その実費相当額を申し受けます。
(3 ) その他、基地利用希望者と合意の上、利用条件に応じて、補償料を申し受ける場合があります。
17 その他費用
( 1 ) 基地利用希望者は、LN G船の入出港に必要な手続き、官庁 申請等の手配、LNGの通関、 LNGの輸入に関して発生す る納税等について、自らの費用負担にて自ら実施していただ きます。
なお、基地利用希望者は、各手続き等について、必要に応じ 当社等の意見を踏まえて行っていただくことがあります。
( 2 ) 当社等との協議において、基地利用希望者が負担するものと して合意した以下の費用については、基地利用希望者にご負 担いただきます。
① ボイル・オフ・ガス処理費用
② LNG在庫の貸借・売買に伴う費用
③ その他、協議において合意した費用
( 3 ) 基地利用希望者の基地利用に伴い、当社等以外の第三者との 協議を要する費用の負担額については、別途協議とします。
( 4 ) その他、基地利用希望者が費用発生起因者である費用につい ては、基地利用希望者に負担していただきます。
18 支払い
( 1 ) 基地利用料金の算定期間は、毎月1日から末日までの期間と します。
( 2 ) 基地利用料金の支払義務は、支払対象月の翌月1日に発生し ます。
( 3 ) 16 (補償料)及び 17 (その他費用)に定める料金の支払義務 は、当該事象を当社等が認識した日に発生します。
( 4 ) 基地利用期間を短縮した場合、利用期間変更後の最終月に、 利用期間変更前の残期間分において、基地利用希望者が当社 等に対し負担すべき債務がある場合は、その費用を一括請求 いたします。利用期間を延長する場合については、その受入 可否及び受入条件等について、別途協議とします。
( 5 ) 基地利用希望者は、原則として、当該月末締翌月上旬に発行 する請求書に基づき、請求月の 21 日(当該日が銀行休業日の 場合は前営業日)までに、 15 (基地利用料金 )、 16 (補償料 )、及び、 17 ( その他費用)により算出された代金(以下、合わ せて『料金等』という 。)に消費税法及び地方税法に基づく消 費税率を乗じて算出した消費税等相当額( 円未満切捨て) を加えた金額を、 当社等が指定する口座にお支払いいただきます。
( 6 ) 料金等の支払いに係る振込み手数料は、基地利用希望者にご 負担いただきます。
( 7 ) 支払期限日までに支払われなかった場合の遅延利息は単利で 年率 10 パーセントとし、支払期限日の翌日から支払日までの 日数を対象といたします。
19 設備工事費の負担
( 1 ) 基地利用希望者が基地を利用することにより、既存利用者の 設備の新設や変更、撤去等が発生する場合、当社等は基地利 用希望者に費用負担についての協議を申し入れます。協議の 上、費用負担について合意に至った場合、基地利用希望者は 当該費用をご負担いただきます。なお、費用負担について合 意に至らない場合、基地利用をお断りすることがあります。
( 2 ) 上記により新たに設置又は廃止する設備等については、既存 利用者が施行・管理いたします。また、新たに設置した設備 等に関する所有権は、既存利用者に帰属するものとします。
( 3 ) 基 地 利 用 希 望 者 が 基 地 利 用 を 実 施 す る た め に 必 要 と な る
(1)で新設や変更した設備の保守点検、修繕及び更新にか かる費用は、設備工事費とは別に申し受けます。
(4 ) (1)~(3)の詳細は、別途協議の上、決定します。
20 危険負担
(1 ) 北エルと基地利用希望者との危険負担は、(2)及び(3)に 定める分界点により、それぞれ危険を負担するものとします。
( 2 ) 受入においては、基地利用希望者が手配するLNG船の荷揚 げマニホールドのフランジとxx基地の受入用ローディングアームのフランジとの接合部を分界点(以下、『受入地点』という。)とします。
( 3 ) 払出においては、xx基地の払出配管と基地利用希望者が所 有するガスを払出す導管との境界弁の下流側フランジの接合 部を分界点(以下、『払出地点』という。)とします。
( 4 ) 受入地点以前のLNG又は払出地点以降のガスについては、 基地利用希望者がその危険を負担するものとします。
( 5 ) 受入地点以降のLNG又は払出地点以前のガスが滅失した場 合等については、その責任が特定される場合を除き、当社等 及び基地利用希望者の各々が別途締結する基地利用契約に定 める負担割合に応じて負担するものとします。
Ⅴ 基地利用
21 基地利用等の制限(LN G受入やガス送出の制限、停止等)
当社等は、次に該当すると判断する場合、基地利用希望者のLN G船の配船、着桟、LNGの受入、 貯蔵、気化及びガスの払出を制 限又は中止する場合があります。その際は、あらかじめその旨を基 地利用希望者に通知いたします。ただし、緊急時においてはこの限 りではありません。
(1 ) 保安を確保する必要がある場合
(2 ) 基地利用希望者が、当社等が5(引受前提事項 )(2)に定め る余力の範囲を超えて、xx基地を利用しようとした場合
(3 ) 災害その他の不可抗力による場合
なお、不可抗力の事象は別紙2に定めるものとします。
(4 ) 他の基地利用者(既存利用者を除く)の基地利用に支障が生じる場合
(5 ) 既存利用者の設備(既存利用者が所有する発電設備等や既存利用者がガスを払出す契約を締結している場合、当該契約の相手方の設備を含む)の異常等により当社等によるガス受託製造ができなくなる場合又はできなくなるおそれがある場合
(6 ) 既存利用者(既存利用者の関係会社を含む)への供給上、又は、既存利用者(既存利用者の関係会社を含む)がガスを払出す契 約を締結している場合、当該契約の相手方への供給上必要があ る場合
(7 ) 基地利用希望者が債務不履行又は基地利用契約の条件(LNG 性状を含む)を逸脱した場合
(8 ) 法令や監督官庁の要請(行政指導を含む)による場合 (9 ) その他、当社等が必要であると判断した場合
22 基地利用等の制限の解除
21 (基地利用等の制限)に基づき、当社等が基地利用を制限又は 中止した場合であって、基地利用の制限又は中止の事由が解消した 場合は、当社等は速やかに制限又は中止を解除します。
23 損害の賠償
(1 ) 基地利用希望者による基地利用(21( 基地利用等の制限)による基地利用の制限又は中止期間中も含む)等に伴い、既存利用者が損害を受けた場合、基地利用希望者はその損害を賠償する責任を負うものとします(機会損失費用を含む)。
(2 ) 基地利用希望者による基地利用等に伴い、基地利用希望者が損害を受けた場合、その損害が当社等の故意又は過失による場合を除き、当社等はその賠償の責任を負いません。なお、当社等の故意又は過失により基地利用希望者が損害を受けた場合、当社等のうち故意又は過失があった当事者のみがその賠償の責任を負うものとします。
(3 ) 基地利用に伴う保安における北エルの過失により、基地利用希望者に損害が発生した場合、北エルと基地利用希望者でその損害の賠償について協議を行います。
24 保安
( 1 ) xx基地の保安責任は、北エルが負うものとし、別に合意す る場合を除き、基地利用希望者と北エルとの保安責任の分界 点は、 20 ( 危険負担)に定める受入地点及び払出地点としま す。
( 2 ) 基地利用希望者は、連絡体制を策定し、保安・安全水準の維 持のため必要な協力について当社等からの要請に応じるもの とします。
Ⅵ 基地利用契約
25 基地利用契約の締結
( 1 ) 12 (基地利用検討結果通知後の協議項目)に定める協議事項 に合意し、当社等が基地利用希望者の基地利用を認める場合 には、基地利用希望者は当社等と基地利用契約を締結してい ただきます。
( 2 ) 基地利用希望者が希望する基地利用期間が複数年の場合、基 地利用期間全体を対象とした基本契約及び各年度を対象とし た年次契約を締結するものとします。複数年度に亘る基本契 約を締結した場合においても、 2年度目以降に関する部分に ついては、法的に当社等を拘束するものではなく、当該年次 契約終了までに、次年度の年次契約を締結した場合にのみ、 有効となるものとします。この場合、基地利用希望者は、当 該年次契約終了までに、 12 ( 基地利用検討結果通知後の協議 項目)のうち、年次契約に必要となる項目について、再度当 社等と協議し、双方が合意した場合に次年度の年次契約を締 結いたします。
26 契約期間
( 1 ) 基地利用希望者の希望による基地利用期間は、原則として、 当社等がガス事業法第 93 条第1 項の規定に基づき経済産業大 臣に届け出る製造計画の期間内(3年間)とし、実際の契約 期間は別途締結する基地利用契約において規定するものとし ます。
( 2 ) 基地利用希望者が3 年を超える利用を希望する場合は、 別途 協議としますが、その際に、 当社等は、 基地利用期間の見直し を求めることや基地利用契約に合意できないことがあります。
27 契約の期間満了、更新、変更及び解除
( 1 ) 基地利用希望者は、契約期間満了後も継続して基地利用を希 望する場合、基地利用契約満了日の6ヵ月前までに、当社等 に対し再度基地利用検討の申込みを実施していただきます。
( 2 ) 基地利用希望者は、契約期間中に基地利用契約の変更を希望 する場合、変更希望日の6ヶ月前までに、当社等に対し再度 基地利用検討の申込みを実施していただきます。
( 3 ) 基地利用希望者は、契約期間満了前に基地利用の終了を希望 する場合、終了希望日の3ヶ月前までに、当社等に対し契約 終了の申込みを実施していただきます。
( 4 ) 当社等は、基地利用希望者の基地利用が5(引受前提事項) に適合しなくなった場合、又は以下の解除事由に該当する場 合には、直ちに基地利用契約を解除することができるものと します。
① 本約款あるいは基地利用契約に違反し、 一定の期間を定め て違反の是正を勧告したにもかかわらず、 是正されないとき
② 強制執行、差押、仮差押、 仮処分若しくは租税滞納処分を 受け、又は、競売、民事再生手続、会社整理、会社更生手 続、特別清算若しくは破産の申し立てがあったとき
③ その振出した手形、小切手が不渡りとなり、その支払を停 止したとき
④ 銀行取引停止処分を受けたとき
⑤ 法令に違反する行為があった場合において、基地利用契約 の続行が困難と判断されるとき
⑥ 営業の一部若しくは全部の譲渡、休・廃止、その他営業形 態の重大な変更、又は会社の解散を決議した場合において、 基地利用契約の続行が困難と判断されるとき
⑦ 別紙1の1に規定する内容に違反することが判明したとき、 又は別紙1の2に規定する一方の当事者からの求めに従わ なかったとき
⑧ 21 (基地利用等の制限)に定める基地利用の制限・中止期 間が基地利用希望者の残存する基地利用期間を超えた場合、 又は超えることが想定される場合であって、双方誠実に協 議した結果、契約の解除に合意したとき
なお、本定めにより、基地利用契約が解除された場合、 基地 利用希望者は、当社等を含む他の当事者に対する一切の債務 について期限の利益を失うものとし、当該解除により基地利 用希望者に生じる損害に対して一切の請求を行わないものと します。
( 5 ) 契約が終了し、又は契約が解除された場合、基地利用希望者 は、契約終了又は契約解除時に当社等に対して負担すべき債 務があるときは、当該債務につき期限の利益を失い、直ちに その債務を弁済していただきます。
( 6 ) 基地利用希望者の基地利用に伴い、当社等が新設や変更等を 実施した設備は、契約が終了し、又は契約が解除された場合、 当社等が引続き使用する旨を通知したときを除き、原則とし てその設備の原状回復のための費用全額を負担していただき ます。
( 7 ) 契約終了又は契約解除時点において、基地利用希望者のLN G在庫が残っている場合、この処理にかかる事項を双方誠実 に協議の上、決定するものとします。
Ⅶ その他
28 権利譲渡等の禁止
基地利用希望者は、基地利用契約に基づき発生する権利及び義務 を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものとしま す。
29 情報の取扱い
(1) 当社等は、基地利用希望者から提供を受けた基地利用に関す る情報及びその他必要な情報について、配船調整や年間払出 計画策定等のため、共有し共同で検討することとします。
(2) 当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、 事前の承諾なく第三者に開示しません。
また、当該基地利用検討の目的以外には使用しません。
(3) 当社等は、基地利用希望者との間で基地利用契約を締結後、 ガス事業法第2条第 10 項に定める『ガス製造事業者』として、 ガス事業法第 90 条第1項に定める『公表義務』に該当するx xについては、公表することができるものとします。公表x xは基地利用希望者に通知いたします。
(4) 基地利用希望者は、8(基地利用検討の申込み)以降に当社 等から提供を受けた情報について、事前の承諾なく第三者に 開示することはできません。また、当該基地利用の準備目的 以外に使用することはできません。
(5)本規定に関わらず、基地利用希望者から提供を受けた情報に ついて、公的機関等から法令等に基づいて開示の要請があっ た場合には、当社等は当該情報について開示できるものとし ます。
30 基地利用の申込み・問い合わせ窓口
基地利用の検討に関するお申込み、お問い合わせについては、以下を窓口といたします。
北九州エル・エヌ・ジー株式会社総務企画部 企画業務グループ
所在地:福岡県北九州市xx区大字xx字先の浜46番117電 話:093-882-8902(直通)
31 実施期日
本約款は、2019年5月1日から実施します。
別表1 受入LNG品質の目安
組成 | メタン 83.00 モル%以上 ブタン以上※ 2.00 モル%以下ペンタン以上※ 0.10 モル%以下窒素 1.00モル%以下 ※ブタン以上とはブタン以上の重質炭化水素(ペンタ ン以上を含む )、ペン タン以上とは、ペンタン以上の重質炭化水素を指します。 |
発熱量 | 42.00~ 45.00MJ/m3N |
その他 | 硫化水素 標準立方メートルあたり4.8mg以下全硫黄 標準立方メートルあたり28mg以下 固形又はその他の不純物及び異物を含まないこと |
受入れることができるLNGの品質は、個別の利用条件によっ て異なるため、上記数値は目安とします。
別紙1 反社会的勢力の排除
1 表明及び確約
基地利用希望者及び既存利用者は、自己又は自己の代理人もしく は媒介する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった ときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、 総会屋、社会運動標榜団体又は政治活動標榜団体等、その他これら に準ずる者(以下、これらを『反社会的勢力』という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ 将来に亘っても該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不当の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜供与などの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有すること
2 第三者への委託
基地利用希望者及び既存利用者は、本約款の定めに基づき実施す る業務の一部を第三者に委託(当該第三者が本業務の一部を再委託 するときは、再委託先を含む。以下、同じ。)する場合において、当該第三者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当すること が判明した場合、相手方当事者は、 委託を行った当事者に対し、当 該第三者への委託を取りやめるなど反社会的勢力を排除するために 必要な措置を取るように求めることができる。
別紙 2 不可抗力の事象
以下の事項により本約款に定める業務が不能となったとき
(1) 火災、洪水、大気撹乱、雷、嵐、台風、竜巻、地震、地滑り、 土砂崩れ、地盤沈下、崩壊、伝染病、津波又はその他の天災。
(2) 戦争、暴動、内戦、封鎖、反乱、テロリズム、公的敵対者に よる行為又は国内騒乱。
(3) ストライキ、ロックアウト又はその他の労働争議。
(4) 既存利用者が調達する、港湾内における曳船、水先人及び警 戒船等のLNG船の運航に関連する船舶等の損傷、運営不能 又は不具合。
(5) 基地利用希望者、既存利用者及び既存利用者がLNG船の運 航を委託している輸送者の制御の範囲を超え、予見し得なか った国際、国家、政府、港湾、運輸、地方もしくはその他の 当局又は機関並びに当該当局又は機関に代わって行動する団 体もしくは個人の法律、命令及び要求。
(6) 当社等の合理的な制御を超えるその他の事象