Contract
案
収 入
印 紙
業務委託契約書
1 委 託 業 務 の 名 称 xx水再生センターほか3か所包括的維持管理業務委託
2 委 託 業 務 場 所 xxxxxxxxxx0x
0 委託契約の履行期間 契約締結日から平成32年3月31日
4 業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契 約 保 証 金 金 円 免除
6 年 度 別 業 務 委 託 料 平成29年度 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)平成30年度 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)平成31年度 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
上記の委託業務について,委託者と受託者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,委託者及び受託者が記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 年 月 日
委 託 者 | 住 所 | xxxxxxx0x00x |
氏 名 | xxx市 | |
xxx市上下水道事業管理者 x x x x 印 | ||
受 託 者 | 住 所 | |
氏 名 | 印 |
(x x)
第1条 委託者及び受託者は,この契約書に基づき,仕様書等(仕様書,特記仕様書,業務要求水準書,図面,入札説明書等の資料配布時に配布した関係書類,質問回答書及び受託者が応募の際に提出した技術提案書をいう。以下同じ。)に従い,この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託契約の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし,委託者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は,その意図する業務を完了させるため,業務に関する指示を受託者又は受託者の業務xx担当者に対して行うことができる。この場合において,受託者又は受託者の業務xx担当者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は,この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。ただし,軽微なものについては,口頭で行うことができる。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,委託者の住所地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務譲渡等の禁止)
第2条 受託者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,委託者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受託者は成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,委託者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(業務実施計画書の提出)
第3条 受託者は,仕様書等に基づいて業務実施計画書を作成し,委託者に提出しなければならない。
2 業務期間初年度(業務準備期間を含む。)の業務実施計画書は本契約締結後 14 日以内に,2年度目以降の業務実施計画書は当該年度の業務開始日の 10 日前までに,委託者に提出しなければならない。
3 委託者は,必要があると認めるときは,受託者に対してその修正を請求することができる。
4 受託者は,業務実施計画書に基づき業務を実施するものとする。
5 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において,委託者は,必要があると認めるときは,受託者に対して業務実施計画書の再提出を請求 することができる。この場合において,第2項中「本契約締結後」とあるのは「当該請 求があった日から」と読み替えて前4項の規定を準用する。
6 受託者は,委託者の承諾を受けた場合に限り,業務実施計画書を変更することができる。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受託者は,業務の全部を一括して,又は別記1において指定した主たる業務を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受託者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,委託者の承諾を得なければならない。
3 委託者は,受託者に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第5条 委託者は,監督員を置いたときは,その氏名を受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 監督員は,この契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,仕様書等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の業務xx担当者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務xx担当者との協議
(4) 業務の進捗の確認,仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 委託者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受託者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により,委託者が監督員を置いたときは,この契約書に定める指示等は,仕様書等に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(業務xx担当者)
第6条 受託者は,業務履行にあたって,業務内容の管理を行う業務xx担当者(当該業務に関し,最高責任者として業務従事者の指揮・監督を行う者)を定め,その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。業務xx担当者を変更したときも,同様とする。
(条件変更等)
第7条 受託者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに委託者に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書,図面,仕様説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受託者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受託者が立会いに応じない場合には,受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は,受託者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後7日以内に,その結果を受託者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受託者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,委託者は,仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において,委託者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第8条 委託者は,必要があると認めるときは,仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を受託者に通知して,仕様書等又は業務に関する指示を変更することができる。この場合において,委託者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第9条 委託者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受託者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第10条 受託者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期間を延長しなければならない。委託者は,その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第11条 委託者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は,この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,延長する履行期間について,受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間及び業務委託料の変更方法等)
第12条 履行期間及び業務委託料の変更については,委託者と受託者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には,委託者が定め,受託者に通知する。
2 この契約書の規定により,受託者が損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については,委託者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第13条 受託者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受託者は,あらかじめ,委託者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,受託者は,そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第14条 業務の履行中に生じた損害は,受託者の負担とする。ただし,その損害が委託者の責めに帰すべき事由による場合は,この限りでない。
(不可抗力)
第15条 暴風,豪雨,洪水,地震,地滑り,落盤,火災,騒乱,暴動,その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって,委託者および受託者の責めに帰すことができない事由(以下「不可抗力」という。)により業務の対象施設等の状態が著しく変動したため,受託者が業務を実施できないと認められるときは,委託者は,業務の中止内容を直ちに受託者に通知して,業務の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 前項の規定により,委託者が業務の全部の一時中止を通知した場合,その通知の発送日以降,業務の実施が可能と合理的に判断されるときまで,委託者及び受託者はこの契約の業務の履行を免れるものとする。
3 第1項の規定により,委託者が業務の一部の一時中止を通知した場合,委託者及び受託者は速やかにこの契約の変更について協議を行うものとする。
4 不可抗力により,委託者及び受託者のいずれかがこの契約に定める義務の履行ができなくなった場合で,不可抗力の発生から 60 日以内に委託者と受託者とが協議によりこの契約が変更されないときは,委託者又は受託者はこの契約を解除することができる。
5 第1項の規定により受託者が業務を一時中止した場合で,この契約が変更又は解除されるまでの期間に,受託者が一時中止された業務の再開に備えるものとして委託者が認めた費用については,委託者が負担するものとする。
(不可抗力による損害)
第16条 不可抗力により業務の対象施設等に損害が生じた場合は,受託者は,その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害の状況を確認しなければならない。
3 前項の調査の結果,業務の対象施設等の修繕が必要な場合は,委託者の負担において行うものとする。ただし,受託者が,仕様書等に定める対応を怠り,又は第 13 条の臨機の措置をとらなかったことによって,業務の対象施設の損害が拡大した場合又は防止することが可能であったにもかかわらず損害が生じた場合,業務の対象施設等の修繕費用の増加分については,受託者の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第17条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受託者がその賠償額を負担する。ただし,委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,この限りでない。
2 前項の場合その他業務の実施につき第三者との間に紛争が生じた場合においては,委託者と受託者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
3 受託者は,業務の実施に伴い,業務の対象施設等の損害等委託者に損害を与えたとき
は,これを賠償しなければならない。ただし,その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,委託者が負担する。
4 前項の規定により受託者が委託者に損害賠償する場合において,委託者が指定するときは,受託者は金銭賠償に代えて原状回復処置を講じなければならない。
(特許xxの使用)
第18条 受託者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,委託者が履行方法を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受託者がその存在を知らなかったときは,委託者は,受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第19条 受託者は,成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を,この約款及び契約図書等に定める当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,その内容を自由に改変することができる。
4 受託者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,委託者が承諾した場合には,当該成果物を使用又は複製し,また,第 36 条第1項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 委託者は,受託者が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,受託者が承諾した場合には,当該プログラム及びデータベースを無償で利用することができる。
(検査及び引渡し)
第20条 受託者は,業務を完了したとき又は業務の一部を完了したときは,遅滞なく委託者に対して業務完了届又は一部業務完了届(以下「完了届等」という。)を提出しなければならない。
2 委託者は,前項の完了届等を受理したときは,その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果,不合格となり補正を命ぜられたときは,受託者は遅滞なく当該補正を行い,委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合,再検査の期日については,前項を読み替えて準用する。
4 受託者は,検査に合格した場合,遅滞なく成果物を委託者に引き渡さなければならない。
(履行状況の報告等)
第21条 受託者は,仕様書等に定めるところにより,この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
2 委託者は,必要があると認めるときは,受託者の業務の実施状況について,資料若しくは報告書を提出させ,又は監視若しくは調査することができるものとし,受託者はこれに協力する義務を負う。
3 前項の調査に係る費用は,受託者の負担とする。
4 委託者は,第2項の結果,必要があると認めたときは,受託者に対して必要な措置をとることを求めることができる。この場合において,受託者が必要な措置をとるのに要した費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払い)
第22条 委託者は,受託者に対し,業務の対価として委託料を支払う。
2 委託料はこれを分割し,各月の業務期間に対して支払うものとする。
3 各月の委託料は,固定費及び変動費から構成され,その算出方法は別記2に記載のとおりとする。
(支払方法)
第23条 受託者は,第 20 条第2項又は第3項の検査に合格したときは,委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により第 20 条第2項又は第3項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(委託料の変更)
第24条 委託者及び受託者は,契約書及び仕様書等に定めた業務の内容に応じて委託料を変更できるものとし,その詳細については,別記2に定めるとおりとする。
2 前項の委託料の変更については,委託者と受託者とが協議して行うものとする。ただし,協議開始の日から 14 日以内に整わない場合は委託者が定め,受託者に通知する。
3 前項の協議開始の日については,委託者が受託者の意見を聴いて定め,受託者に通知しなければならない。ただし,委託者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受託者は,協議開始の日を定め,委託者に通知することができる。
(第三者による代理受領)
第25条 受託者は委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者
を代理人にすることができる。
2 委託者は,前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において,受託者の提出する請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは,第三者に対して第 23 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(瑕疵に対する受託者の責任)
第26条 委託者は,成果物の引渡しを受けた後において,当該成果物に瑕疵があることが発見されたときは,受託者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修正を請求し,又は修正に代え,若しくは修正とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受託者が負うべき責任は,第 20 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修正又は損害賠償の請求は,第 20 条第4項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は10年とする。
4 委託者は,成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受託者に通知しなければ,当該瑕疵の修正又は損害賠償を請求することはできない。ただし,受託者がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
5 第1項の規定は,成果物の瑕疵が仕様書等の記載内容,委託者の指示又は委託者からの貸与品等の性状により生じたものであるときは,適用しない。ただし,受託者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第27条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては,委託者は,損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料につき,遅延日数に応じ,年 2.8 パーセントの割合で計算した額とする。ただし,支払内訳書に基づく支払いを行う契約にあっては,業務委託料から既支払分を控除した額につき,遅延日数に応じ,年 2.8 パーセントの割合で計算した額とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により,第 23 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受託者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(委託者の解除権)
第28条 委託者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 業務の履行について,不正な行為があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を,受託者が法人である場合はその役員又はその支店等の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxxx市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 37 号。以下この号において「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は条例第2条第5号に規定する密接関係者(以下この号において「密接関係者」という。)であると認められるとき。
イ 条例第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)又は暴力団員若しくは密接関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員若しくは密接関係者(以下この号において「暴力団等」という。)を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 一部再委託契約その他の契約をする場合に,その相手方がアからオまでのいずれ
かに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が,アからオまでのいずれかに該当する者を一部再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め,受託者がこれに従わなかったとき。
2 委託者は,受託者が,第 30 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは,契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除された場合において,受託者は,業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(不正行為による委託者の解除権)
第29条 委託者は,受託者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
(1) 本契約に関して,受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受託者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」 という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法 第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは,受託者等に対する命令で確定したものをいい,受託者等に対して行われていないときは,各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,本契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により,受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,本契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し,受託者(受託者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含 む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁 止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 前各号に規定するもののほか,受託者又は受託者の役員若しくは受託者の使用人が,独占禁止法,刑法第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当する違法な行為をしたこ とが明らかになったとき。
2 前条第3項の規定は,前項による解除の場合に準用する。
(受託者の解除権)
第30条 受託者は,委託者の責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了することが不可能となったときは,契約を解除することができる。
2 受託者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第31条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 委託者は,前項の規定にかかわらず,契約が解除された場合において,受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,委託者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,委託者と受託者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,委託者が定め,受託者に通知する。
(契約終了時の措置)
第32条 委託者は,この契約が期間満了により終了する場合,又は業務期間において解除される場合,この立会いのもとで仕様書第 33 条に定めるところにより業務の対象施設等の機能確認を行う。
2 委託者は,前項の機能確認の結果,業務の対象施設が要求水準に示した機能及び性能を維持することできないと判断した場合は,受託者に対して必要な措置を受託者の負担において行うことを請求することができるものとする。この場合において,委託者は施設機能の確認が終了した日から 14 日以内に請求するものとする。
3 受託者は,契約の期間満了日又は契約の期間満了日前に契約が解除された場合はその解除日より 14 日以内に,特記仕様書第2条第2項に定める業務の対象施設内の受託者の所有物を撤去しなければならない。
4 前項の期間内に受託者が所有物を撤去しない場合は,同期間の経過をもって受託者はその所有権を放棄し,委託者が当該所有物を処分することに受託者は同意する。ただし,処分に要する費用は受託者の負担とする。
(損害賠償の予約)
第33条 受託者は,第29条第1項各号のいずれかに該当するときは,委託者がこの契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,業務委託料の10分の1に相当する額を委託者に支払わなければならない。ただし,次にあげる場合は,この限りではない。
(1) 第29条第1項各号のうち独占禁止法の規定に該当する違法な行為が,独占禁止法第
2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第
15号)第6項に規定する不当廉売の場合,その他委託者に金銭的損害が生じない行為として委託者が特に認めるとき。
(2) 第29条第1項第4号のうち,受託者又は受託者の役員若しくは受託者の使用人が,刑法第198条の規定に該当し,刑が確定したとき,又は同項第5号のうち,刑法第198条の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。ただし,受託者又は受託者の役員若しくは受託者の使用人が,刑法第96条の6の規定にも該当し,刑が確定したとき(第5号については刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定は,委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償の額を超える場合において,超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定により受託者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
4 この契約に関し,第1項に規定する場合に該当し,かつ,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受託者は,委託者の請求に基づき,第1項に規定する額のほか,業務委託料の10分の1に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 宇都宮市及び宇都宮市上下水道局(以下「本市等」という。)の発注する契約において,独占禁止法違反により本市等から入札参加停止措置を受けた事実があり,当該入札参加停止期間の開始日又は満了日が,第25条第1項に規定する場合に該当したときからさかのぼり10年以内であるとき。ただし,同項第1号及び第2号に該当す
る場合にあっては排除措置命令が出された日,排除措置命令を経ずに課徴金納付命令が出された場合にあっては課徴金納付命令が出された日からさかのぼり10年以内であるときとする。
(2) 本市等の発注する契約において,刑法上の競売入札妨害罪又は談合罪により本市等から入札参加停止措置を受けた事実があり,当該入札参加停止期間の開始日又は満了日が,第29条第1項に規定する場合に該当したときからさかのぼり10年以内であるとき。ただし,同項第1号及び第2号に該当する場合にあっては排除措置命令が出された日,排除措置命令を経ずに課徴金納付命令が出された場合にあっては課徴金納付命令が出された日からさかのぼり10年以内であるときとする。
(3) 独占禁止法に係る確定判決,確定した排除措置命令,課徴金納付命令若しくは審決又は刑法に係る競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において,この契約に関し,独占禁止法違反又は刑法に係る競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(賠償金等の徴収)
第34条 受託者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは,委託者は,その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年 2.8 パーセントの割合で計算した利息を付した額と,委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお,不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,委託者は,受託者から遅延日数につき年 2.8 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(保 険)
第35条 受託者は,業務を開始する前日までに別記3に定める保険に加入しなければならない。また,加入した保険の証明書又は証書の写し等を速やかに委託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第36条 受託者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は,この契約の履行にあたって,個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理または情報資産の保護のために必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は,委託者の承諾なく,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。
(契約外の事項)
第37条 この契約書に定めのない事項及び本契約内容の解釈に関し疑義が生じた事項については,必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
別記1(第4条関係)
第三者への委託等を禁止する業務
第三者へ委任し,又は請け負わせてはならない業務は,仕様書第4条に規定する業務のうち,次に掲げる業務とする。
(1) 水再生センターの運転操作及び監視に関する業務
別記2(第22条,第24条関係)
1 委託費の構成と算出方法
委託者が受託者に支払う委託料は,固定費と変動費の合算額として算出する。
(委託料) = (固定費) + (変動費)
(1) 固定費
業務の実施による変動費以外の経費とする。
業務期間における固定費の額は表1のとおりとする。
(2) 変動費
変動費は,仕様書第3条に規定する業務の対象施設のうち,水再生センター,中継ポンプ場における業務の実施に要する経費として,業務要求水準書第2項3「変動費原単位基準」に記載した項目の調達経費とする。
業務期間における変動費の額は表2のとおりとし,その単価は表3のとおりとする。
2 委託料の変更
(1) 流入下水量
各年度の実績流入下水量が,業務要求水準書第2項3「変動費原単位基準」に示す年間 の流入下水量の予定数量に対して5パーセントを超えて増減した場合は,水再生センター,中継ポンプ場の変動費に係る当該年度委託料の額を変更することができるものとする。
委託料の額の変更を行う場合は,以下に示す算出方法で算定し,合算した年間合計額に消費税等を加えた額を,当該年度の3月分の委託料において変更する。
増額={(実績処理水量或いは流入下水量)
-(予定処理水量或いは流入下水量)×1.05}
×(業務要求水準書第2項3「変動費原単位基準」)×(表3の各単価)
減額={(予定処理量或いは流入下水量)× 0.95
-(実績処理水量或いは流入下水量)}
×(業務要求水準書第2項3「変動費原単位基準」)×(表3の各単価)
(※ 算定額は100円未満切捨てとする。)
(2) 電力単価
調達契約した電気供給事業者の料金単価の変動により,変動後の電力単価(「実績電力単価」とする)が,委託契約時の電力単価(表3の電力)に対して5パーセントを超えて増減した場合は,水再生センターの変動費のうち電気料金に係る当該年度委託料の額を変更できるものとする。
委託料の変更を行う場合は,以下に示す算出方法により算定し,合算した年間合計額に消費税等を加えた額を,当該年度の3月分の委託料において変更する。
増額=(実績使用電力量)×{(実績電力単価)-(表3の電力単価)×1.05}減額=(実績使用電力量)×{(表3の電力単価)×0.95-(実績電力単価)}
(※ 算定額は100円未満切捨てとする。)
別記 3(第35条関係)受託者の加入する保険
受託者は,自らの負担で,業務を開始する前日までに下記の条件による賠償責任保険に加入し,業務期間中において毎年度更新しなければならない。
(1) 請負作業の遂行中に他人の生命・身体を害し,又は財物を損壊したことにより被保険者が負担する法律上の賠償責任を保証するもの
(てん補限度額) 対人:1億円以上/1名,1億円以上/1事故対物:1億円以上/1事故
(免責金額) 10万円/1 事故
(2) 被保険者が行った業務上の不注意によって,施設・設備等が被る損害を保証するもの。
(てん補限度額) 対物:1億円以上/1事故
(免責金額) 10万円/1事故
※ 委託者は,自らの負担で下記の保険に加入しており,本業務期間中はこれを継続する。
・ 建物総合損害共済 (公益社団法人「全国市有物件災害共済会」)
・ 下水道賠償責任保険(公益社団法人「日本下水道協会」)
表 1 各月の固定費の額
各月の固定費の額
(金額:円)
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | ||||
4月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
5月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
6月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
7月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
8月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
9月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
10月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
11月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
12月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
1月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
2月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
3月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
年間額 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
( | )は,うち消費税及び地方消費税を示す |
表 2 各月の変動費の額
各月の変動費の額
(金額:円)
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | ||||
4月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
5月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
6月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
7月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
8月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
9月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
10月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
11月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
12月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
1月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
2月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
3月 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
年間額 | ( | ) | ( ) | ( | ) | |
( | )は,うち消費税及び地方消費税を示す |
表 3 変動費の単価
変動費の各項目の単価
(金額:円)
項目 | 単位 | 単価 |
電力(従量) | 円/ kWh | |
次亜塩素酸ナトリウム(放流水用) | 円/kg | |
無機凝集剤(脱水機用) | 円/kg | |
高分子凝集剤(脱水機用) | 円/kg | |
硫化水素抑制剤 | 円/kg |
※ 各項目は,業務要求水準書による。
※ 受託者が提示する各単価の根拠をもとに,両者で各単価を調整する。
※ 「流入下水量に係る委託料の変更」における電力単価については,電気供給事業者が示す電力を基に算出した単価を,両者確認の上,当該委託料の変更に係る算定に適用する。
※ 各単価は,消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。