Contract
水 道 管 緊 | 急 修 繕 工 事 及 び 保 安 業 務 委 託 契 約 書 | |
1 | 業 務 名 | 水道管緊急修繕工事及び保安業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | 那覇市内全域(一部市外を含む) |
3 | 履 行 期 x | xx5年3月1日から令和7年3月31日まで |
4 | 作 業 期 x | xx5年3月1日(9:00)から令和7年3月1日(9:00)まで |
5 | 契約保証金 | 免除 |
本業務について、発注者と受注者は、次の条項及び「水道管緊急修繕工事及び保安業務委託仕様書」に基づきおのおの対等の立場における合意により契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(業務の範囲)
第 1 条 受注者が行う業務の範囲は、下記のとおりとする。
1 緊急に対応しなければならない修繕等の工事
① 送配水管等又は給水装置の修繕、移設、仮設及び撤去工事
② 給水装置の接続替工事
③ 送配水管等又は給水装置に附随する弁室、きょう等の修繕、移設又は撤去工事
④ 鉛給水管取替工事
⑤ 代用管布設替工事
⑥ 再生水施設の修繕工事
⑦ 前各号の工事に起因する安全対策工事
⑧ 前各号の工事と一体で行う付帯工事
2 保安業務
(1) 土・日曜、休日(以下「閉庁日」という。)、平日昼間及び夜間共通事項
① 緊急時における現場確認、バルブ操作、安全対策及び連絡処理に関する業務
② 漏水、断水、赤水、xx不良等の調査及び簡易な修繕
③ 止水栓の開閉業務(ただし、料金に係る開閉栓を除く)
(2) 平日昼間のみの業務
弁栓類の調査、その他局の指示する水道施設に関する調査及び軽微な維持管理、他工事現場の巡回
(保安業務の体制、従事時間)
第 2 条 保安業務は、次のとおりとする。
(1) 平日昼間は、午前 9 時から午後 5 時まで、1 班 2 人の 2 班体制とする。
(2) 閉庁日昼間は、午前 9 時から午後 5 時まで、1 班 2 人の 1 班体制とする。
(3) 夜間は、午後 5 時から翌日午前 9 時まで、1 班 2 人の 1 班体制とする。
※上記の業務体制については、すべての受注者で構成する修繕センターにて班の編成を行うものとする。
2 費用には、車両損料と燃料費を含んでおり、発注者作成の代価表により算出する。
(業務履行上の注意)
第 3 条 受注者は、業務履行に際し、人畜その他に危害を与え、又は建物、道路等に障害を及ぼさないよう十分に注意するとともに、沿道居住者等から交通及び営業の障害、震動、騒音、じんあい等により苦情が起こらないよう、有効適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、本業務内容が緊急修繕であることを十分に理解し、発注者から工事の指令がある場合は、迅速に対応しなければならない。
(安全対策関係)
第 4 条 受注者は、業務を履行するにあたり、安全対策として、次の各号を行わなければならない。
(1) 工事区域内においては、緊急修繕工事看板、バリケード、保安灯を設置する。
(2) 宅地内への出入りには、挨拶や連絡を行い、身分明示の名札や腕章を着用し、事前に工事内容の説明及び工事完了後の確認まで行い、住民の不信感を招かないように最大限の配慮を行うこと。
(業務の執行手続き)
第 5 条 受注者は、発注者の指示に従って、直ちに工事等を行わなければならない。
2 受注者は、竣工後、速やかに発注者が指示する竣工図書等を提出し、発注者の指定する検査員の検査を受けなければならない。
3 受注者は、前項の規定による検査日をもって、当該工事目的物を発注者に引渡したものとする。
(費用の算定方法等)
第 6 条 前条に規定する業務の費用は、発注者の定めた「水道管緊急修繕工事及び保安業務委託費算定要項」(以下「算定要項」という。)に基づいて算定する。
ただし、月毎の工事価格(費目別)及び委託価格を算出した金額に、次項に定める請負率を乗じて、端数処理(1,000 円未満は切り捨てる。)した金額とする。
2 月毎の費用算出に用いる請負率は、100分の〇〇.〇〇〇〇とする。
3 工事価格及び委託価格の算出にあたり、代価表に適合するものがない場合は、発注者及び受注者協議の上金額を決定する。
4 月毎の工事費及び業務費は、前項までの規定により算定した価格に「取引に係る消費税額及び地方消費税」相当額を加算した額(1円未満は切り捨て)とする。
(支払い方法)
第 7 条 発注者は、第 5 条第 2 項の検査に合格した工事及び委託業務について、受注者の請求(配水費、給水費の費目別に月毎に請求)に対して支払うものとする。ただし、完成した工事のうち個人負担分(設備所有者又は水道使用者)に係るものは除く。
2 発注者は、前項の支払金額を、受注者から適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に支払わなければならない。ただし、特別の事由がある場合はこの限りではない。
3 消費税法(昭和 63 年法律 108 号)等の改正によって、消費税額等の額に変更が生じた場合は、受注者はこの契約をなんら変更することなく、工事価格等の合計額に相当する消費税相当額を加減して支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第8条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は下請負の禁止)
第 9 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(特許xxの使用)
第 10 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に書面により通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は水道管理課担当職員(以下「担当職員」という。)は、xx技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 受注者が調達した工事使用材料は、那覇市上下水道局工事標準仕様書(以下
「仕様書」という。)に準じ、担当職員の検査を受けなければならない。
2 受注者は、仕様書に準じ担当職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 検査日時、検査場所については担当職員及び受注者協議の上定めるものとする。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を担当職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から直ちに工事現場外に搬出しなければならない。
(支給材料、発生品及び貸与品)
第 14 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、発注者の定めるところによる。
2 担当職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引き渡しを受けた時は、そのつど発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材 料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しく
は規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 受注者は、支給材料、発生品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8 受注者は、支給材料、発生品又は貸与品が次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者に返還しなければならない。
(1) 工事の完成又は工事内容の変更により不用となった支給材料
(2) 工事の施工により生じた発生品
(3) 使用目的が終了した貸与品
9 受注者は、故意又は過失によって支給材料、発生品又は貸与品が減失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に同等以上の代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
10 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは、担当職員の指示に従わなければならない。
(一般的損害)
第 15 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 17 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 30 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第16条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第30条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 受注者は、業務に関して損害賠償責任保険及び労働災害保険に付さなければならな
い。
4 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券の写し又はこれに代わるものを直ちに提出しなければならない。
(不可抗力による損害)
第 17 条 工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済みの受注者の持込み工事材料、支給材料、発生品、若しくは貸与品に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第30条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済みの受注者の持込み工事材料、支給材料、発生品、若しくは貸与品であって第13条第2項の規定による検査により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、
残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(第三者による代理受領)
第18条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第7条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 20 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 22 条及び第 23 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及
ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第8条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第11条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由がなく、第19条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第8条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成30年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金債権を譲渡したとき。
(9) 第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め
られるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合不正行為による発注者の解除権)
第 23 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取
引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第
61 条第 1 項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっ
ては、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条 第 21 条各号又は第 22 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 21 条又は第 22 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第 25 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合、受注者は、発注者に対して 6 か月前に文書でその旨を通知しなければならない。
(1)発注者の発注する工事等が著しく減少したとき。 (2)この契約に違反したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 26 条 第 25 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は、受注者は、第 25 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生
じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第21条、第22条又は第23条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が
解除されたとき。
(4) 第3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第1項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
3 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、予定出来高につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 28 条 受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによ って生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定 める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに 帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 (1)第 25 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 7 条第 2 項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未 受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき定 められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第29条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第5条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡を受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまで前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるとこるによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは担当職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第30条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を仕様書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(違約金等の徴収方法)
第 31 条 発注者は、受注者から違約金、損害金又は賠償金を徴収する場合において、当該契約の契約保証金(これに代わる担保が提供されているときを含む。)が納付されているとき、又は当該契約に係る本市の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき当該契約の締結
の日における支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(遵守義務)
第 32 条 受注者は、この契約の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、労働者災害補償保険法、道路交通法、騒音規制法その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 受注者は、この業務において知り得た全ての情報を第三者に漏らし、又は関係書類を閲覧させてはならない。
3 前項の規定は、この契約終了後も同様とするものとする。
(個人情報の保護)
第 33 条 受注者は、この契約の履行にあたり個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)及び那覇市個人情報保護条例(平成 3 年 8 月 30 日条例第 21 号)を遵守し、知り得た秘密・個人情報を漏らしてはならない。別紙「個人情報の取扱いを定める特約」を参照すること。
(管轄裁判所)
第 34 条 この契約に係る訴訟については、那覇地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(あっせん又は調停)
第 35 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服ある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 36 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書(第 1 号様式)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補足)
第 37 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが
協議して定める。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自がその1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 那覇市おもろまち1丁目1番1号那覇市
那覇市上下水道事業管理者 上地 英之
受注者 所在地
商号又は名称
代表者