エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼(Acupuncture)、 灸 (Moxa cautery)または柔道整復等
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 |
継続契約 | 弁護士費用等補償保険契約の満期日(注)の翌日を始期日とする弁護士費用等補償保険契約をいいます。 (注)その弁護士費用等補償保険契約またはこの特約が満期日前に解除または解 約されていた場合にはその解除日または解約日とします。 |
財物の損壊 | 被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③までによります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失または盗取を含み、詐取または横領を含みません。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の弁護士費用等補償保険契約をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損害賠償請求 | 保険金請求権者が行う賠償義務者に対する被害事故にかかわる法律上の損害賠償 請求をいいます。 |
損害賠償請求費用 | 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用(注)をいいます。 (注)法律相談費用を含みません。 |
賠償義務者 | 被保険者に発生した被害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいま す。 |
被害 | 身体の障害または財物の損壊をいいます。ただし、同一の原因から発生した一連の被害は、一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生 したものとして取り扱います。 |
被害事故 | 被保険者が、偶然な事故により被害を被ることをいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって保険証券に記載された被保険者をいいま す。 |
弁護士 | 日本国外においては、保険金請求権者が損害賠償請求を委任したまたは法律相談 を行った地および時における弁護士に相当する資格を有する者をいいます。 |
弁護士費用等補償 保険契約 | この特約を付帯した保険契約または当社の他の保険契約のうち当社が認めた保険 契約をいいます。 |
法律相談 | 法律上の損害賠償請求に関する弁護士が行う法律相談をいいます。ただし、口頭 |
による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしく は連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含みます。 | |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用をいいます。 |
保険金請求権者 | 被害を被った被保険者をいい、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人をい います。 |
保険事故 | この特約においては、被害事故をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被害事故によって、保険金請求権者が、賠償義務者に対する損害賠償請求を行う場合に当社の同意を得て支出した損害賠償請求費用を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金請求権者に損害賠償請求費用保険金を支払います。
(2)当社は、被害事故によって、保険金請求権者が、被害事故にかかわる法律相談を行う場合に当社の同意を得て支出した法律相談費用を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金請求権者に法律相談費用保険金を支払います。
(3)当社は、被害が保険期間中かつ旅行行程中に発生し、かつ、保険金請求権者がその被害に対する損害賠償請求または法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限り、保険金
(注)を支払います。
(注)損害賠償請求費用保険金および法律相談費用保険金をいいます。以下同様とします。
第3条[一連の損害賠償請求]
同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、損害賠償請求が行われた時もしくは場所または損害賠償請求の相手方の数等にかかわらず、一つの損害賠償請求とみなし、最初の損害賠償請求が行われた時にすべての損害賠償請求が行われたものとして取り扱います。
第4条[保険金を支払わない場合-その1]
当社は、次の①から⑧までに掲げる事由のいずれかによって被害事故が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 上記④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 上記①から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
⑧ 被保険者に対する刑の執行
(注1)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金を支払わない場合-その2]
(1)当社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する被害事故が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した被害事故ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した被害事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合にはこの規定を適用しません。
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故
⑤ 被保険者が自動車に競技、曲技(注2)もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技(注
2)もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(注3)に発生した被害事故
⑥ 被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物について発生した被害事故
(2)当社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した身体の障害または財物の損壊
いつ
② 液体、気体(注4)または固体の排出、流出または溢出(注5)により発生した身体の障害また
は財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合には、この規定を適用しません。
③ 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等を理由とする財物の損壊
④ 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
⑤ 労働災害により発生した身体の障害
⑥ 被保険者が次のア.からエ.までに掲げる行為(注7)のいずれかを受けたことによって発生した身体の障害
ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ.医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.身体の整形
はり きゅう
エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼(Acupuncture)、 灸 (Moxa cautery)または柔道整復等
⑦ 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発ガン性その他の有害な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する身体の障害または財物の損壊
かく
⑧ 外因性内分泌撹乱化学物質の有害な特性に起因する身体の障害または財物の損壊
⑨ 電磁波障害に起因する身体の障害
⑩ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の損壊
⑪ 初年度契約の始期日(注8)より前に被保険者が被害の発生を予見していた(注9)身体の障害または財物の損壊
(注1)運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)競技または曲技のための練習を含みます。
(注3)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を含みません。
じんあい
(注4)煙、蒸気、塵埃等を含みます。
あふ
(注5)水が溢れることをいいます。
(注6)日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注7)不作為を含みます。
(注8)この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、変更確認書に記載された変更日とします。
(注9)予見していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条[保険金を支払わない場合-その3]
(1)当社は、次の①または②のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、これらの者に対する損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を保険金請求権者が行うことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
② 被保険者の父母、配偶者または子
(2)当社は、次の①または②のいずれかに該当する損害賠償請求または法律相談を保険金請求権者が行う場合は、それにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(注)に対する損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
② 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
(注)共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。
第7条[支払保険金の計算]
(1)当社が支払う損害賠償請求費用保険金の額は、第2条[保険金を支払う場合](1)の損害の額とし、1回の被害事故につき、100万円を限度とします。
(2)当社が支払う法律相談費用保険金の額は、第2条(2)の損害の額とし、1回の被害事故につき、
10万円を限度とします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、保険金請求権者が被害事故にかかわる損害賠償請求と被害事故以外にかかわる損害賠償請求を同時に行う場合は、次の算式によって算出される額を本条(1)の損害の額とします。
被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額 | ||||
損害の額 | = | 第2条(1) の損害の額 | × | 被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額および被害事故以外にかかわる法律上の損害賠償責任の額の合計額 |
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険金請求権者が被害事故にかかわる法律相談と被害事故以外にかかわる法律相談を同時に行う場合は、次の算式によって算出される額を本条(2)の損害の額とします。ただし、保険金請求権者が同一事故にかかわる法律相談を1回しか行わなかった場合は本条
(2)の規定を適用します。
第2条(2)の損害の額 | 被害事故にかかわる法律相談 に要した時間 | ||
損害の額 | = | × | |
被害事故にかかわる法律相談に要した時間および被害事故 以外にかかわる法律相談に要した時間 |
第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、こ の保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条[損害賠償請求等の通知]
(1)保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が損害賠償請求を行う場合または訴訟の提起を行う場合には、当社に次の①から⑤までに掲げる事項について事前に書面により通知しなければなりません。
① 損害賠償請求を行う相手の氏名または名称およびその者に関して有する情報
② 被害の具体的な内容
③ 損害賠償請求を行う相手との交渉の内容
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)
⑤ 上記①から④までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条[保険金請求権者の義務]
(1)保険金請求権者は、当社の求めに応じ、訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報を当社に提供しなければなりません。
(2)保険金請求権者は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、当社に通知しなければなりません。
(3)保険金請求権者が、正当な理由がなく本条(1)または(2)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条[保険金の請求]
(1)保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(2)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、保険金請求権者が損害賠償請求費用および法律相談費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類または証拠とします。
第12条[支払保険金の返還の請求]
(1)当社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った保険金の返還を請求することができます。
① 弁護士への委任の取消等により保険金請求権者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 被害事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する損害賠償請求費用の支払を受けた場合で、次のイ.の額がア.の額を超過する場合
ア.保険金請求権者がその訴訟について弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額
イ.判決で確定された損害賠償請求費用の額と当社が第2条[保険金を支払う場合]の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)本条(1)の規定により当社が返還を請求する保険金の額は、次の①および②のとおりとします。
① 本条(1)①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払った保険金のうち着手金に相当する金額を限度とします。
② 本条(1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払った保険金の額を限度とします。
第13条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条[失効後の保険金の支払]
当社は、普通保険約款第2章基本条項第8条[保険契約の失効]により保険契約が失効した後であっても、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
第15条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)から(5)までの規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(2)当社は、被保険者(注2)が、xx(1)③ア.からウ.まで、またはオ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注3)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が被害事故の発生した後になされた場合であっても、第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)の事由が発生した時以後に発生した被害事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者(注2)が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者(注2)に発生した損害については適用しません。ただし、被保険者の法定相続人に発生した損害について、その被保険者が本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、本条(3)の規定を適用するものとします。
(注2)被保険者の法定相続人を含みます。
(注3)解除する範囲はその被保険者に係る部分に限ります。
」
第16条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第11条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)損害賠償請求費用および法律相談費用の合計額を確認できる客観的書類 |
(4)損害賠償請求の内容を確認できる客観的書類 |
(5)法律相談の日時、所要時間および内容を確認できる客観的書類 |
(6)保険金請求権者の印鑑証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(8)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付す る書面等において定めたもの |
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。