Contract
グリーン・リンケージ倶楽部(xxx発電)会員規約
(目的)
第1条 本会は、一般社団法人xxx発電協会内に設けるxxx発電普及拡大センターが交付を行う住宅用xxx発電導入支援対策費補助金、住宅用xxx発電導入支援復興対策費補助金及び住宅用xxx発電導入支援補助金(以下
「補助金」という)の交付を受け設置された住宅用xxx発電システム(以下「補助対象システム」という)を利用する会員の住宅において自家消費されたxxx発電量から温室効果ガス排出削減量を測定したものを取りまとめ、J-クレジット制度(国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度)実施要綱(平成25年4月17日経済産業省、環境省、農林水産省決定)に基づきJ-クレジットとして認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図るとともに、J-クレジットの有効な活用を促すことで、国内での資金循環を促し、環境と経済の両立を実現することを目的とする。
(運営・管理等)
第2条 本会の運営・管理は、国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費(個人向け補助事業に係るプログラム型プロジェクトの運営・管理)を受託した事業者(以下「事務局」という)が行うものとする。
2 本会を通じて認証されたJ-クレジットの取得及び管理は、経済産業省が別途行うクレジット売却事務の受託事業者(以下
「取得者」という)が行うものとする。
(業務の内容)
第3条 事務局は、会員が自家消費したxxx発電量に係るJ-クレジットの認証に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)国内クレジット制度において承認を受けた排出削減事業について、平成25年度以降においてJ-クレジット制度のもとで継続し実施するために必要な手続き
(2)J-クレジット制度認証委員会への排出削減実績報告(J-クレジットの認証申請)に係る業務
(3)前各号の業務に付随する業務
2 取得者は、会員が自家消費したxxx発電量に係るJ-クレジットの認証に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)前項第2号に規定する業務により認証されたJ-クレジットの取得及び管理に係る業務
(2)前号に規定する業務により取得したJ-クレジットの売却を通じた企業等の排出削減活動等への活用に係る業務
(3)前各号の業務に付随する業務
(J-クレジットの売却益の取扱い)
第4条 取得者は、前条第2項第2号の売却の対価として取得した金額を国庫に納付するものとする。
(業務の報告)
第5条 事務局は、会員に対して、第3条第1項の業務について、事務局のホームページにて報告を行う。
2 取得者は、会員に対して、第3条第2項の業務について、取得者のホームページにて報告を行う。
(会員資格)
第6条 本会の会員資格は、次のとおりとする。
(1)補助金(平成23年度以降)に個人として申請を行い、その交付を受け、平成25年3月31日までに補助対象システムを設置し補助金の交付を受けていること
(2)個人であること(個人事業主を除く)
(3)補助金の申請者と電灯契約者(電力需給契約者)が一致していること
(モニター調査への協力)
第7条 事務局によってモニターとして選出された会員は、次に掲げる事項について同意し、協力しなければならない。
(1)事務局に対し、年1回の実績報告を行うこと
(2)J-クレジットの認証に当たり、審査機関が必要に応じ年1回程度実施する現地審査(補助対象システムの現物確認等)を受けること
(補助対象システムの処分等)
第8条 会員は、第11条に規定する会員資格の有効期間内において、次に掲げる事項に該当する場合は、その旨を事務局に届け出なければならない。
(1)補助対象システムが毀損され、又は滅失した場合
(2)補助対象システムを処分(売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとする場合
(退会)
第9条 会員は、補助対象システムについて、他の排出削減事業又はグリーンエネルギー認証に基づくグリーン電力発電事業を実施しようとするときは、事前に事務局に退会届を提出し、事務局の承認を受け、本会を退会しなければならない。
2 事務局は、会員が次に掲げる事項に該当する場合は、当該会員の退会措置をとることができる。
(1)第6条の会員資格等を喪失した場合
(2)会員が本会の目的に著しく相応しくない行動をとった場合
(3)前条の届出があった場合
(4)補助対象システムの導入から8年間を経過後、会員からの退会の届出があった場合
(会費)
第10条 本会の年会費等は、無料とする。
(会員資格の有効期間)
第11条 会員資格の有効期間は、第9条の規定に基づき会員資格を喪失する場合を除き、令和11年3月31日までとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 本会の運営・管理にあたり会員から得られた個人情報は、本会の事業遂行のためにのみ利用する。
附則
(見直し)
第1条 事務局は、この規約の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、経済産業省と協議の上、所要の見直しを行うものとする。
2 前項の見直しの結果については、事務局のホームページで公表するものとする。
(施行期日)
第2条 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日改正)附則(平成24年4月18日改正)附則(平成26年4月23日改正)附則(平成28年4月20日改正)附則(平成31年4月26日改正)附則(令和2年5月27日改正)
この規程は、令和2年5月27日から適用する。