Contract
令和3年度 埋蔵文化財発掘調査報告書作成支援業務契約書(案)
1 | 委託業務の名称 | 令和3年度 埋蔵文化財発掘調査報告書作成支援業務 | ||
2 | 業務の内容 | 仕様書のとおり | ||
3 | 契 約 金 額 | 金 円 | ||
(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) | |||
4 履行 期 間 契約締結日 | から | 令和4年3月25日 | ||
5 契約保証金 |
上記の業務について、委託者 xx県 と受託者 〇〇〇〇〇〇 は、次の条項の定めるところにより契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(業務の履行)
第1条 受託者は、委託者の指示に従い、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、頭書の履行期間(以下「契約期間」という。)内に頭書の業務(以下「業務」という。)を完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、受託者は、その業務委託料を支払うものとする。
(検査及び引渡し)
第2条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに受託者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第3条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対して速やかに契約代金を請求し、委託者はこれを受理した日から30日以内に支払うものとする。
(引渡し前における成果物の使用)
第4条 委託者は、第2条第3項若しくは第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用し
なければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第5条 受託者は、業務委託料の10分の3以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の
10分の3の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)から受領済みの前払金額を差し引いた額以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後 の業務委託料の10分の4の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を超えるときは、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなけ ればならない。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受託者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受託者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額
(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を差し引いた額を返還しなければならない。
6 委託者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額( 100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を請求することができる。
(履行遅滞の場合における遅滞利息)
第6条 委託者は、受託者が受託者の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務を完了できない場合において、委託者が認める期日までに業務を完了する見込みがあると認めるときは、受託者から遅滞利息を徴収して当該期限を延長することができる。
2 委託者は、前項の規定により履行期限を延長するときは、その旨を受託者に通知するとともに、当該期限の延長に関する契約を受託者との間に締結するものとする。
3 第1項に規定する遅延規則の額は、当初の履行期限から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、契約金額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に100未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。
4 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。
5 委託者の責めに帰すべき事由により、第3条第1項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、受託者は委託者に対して、その遅延期間の日数に応じて、契約代金の額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息の支払の請求をすることができる。
(天災地変、不可抗力による無償延期等)
第7条 天災地変、不可抗力その他乙の責めに帰すことができない事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に成果品を引渡すことができないときは、受託者は委託者に対し、すみやかにその事由を詳記して、履行期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申出をすることができる。この場合において、委託者は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第9条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。
(契約の解除)
第8条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、いつでも契約の全部又は一部を解除することができる。
一 受託者がこの契約条項に違反したとき。
二 受託者の責めに帰すべき事由により、契約期間中に受託者が業務の履行を継続できる見込みがないことが明らかに認められるとき。
三 着手期日を過ぎても業務に着手しないとき。
四 受託者がこの契約を誠実に履行する意思がないと明らかに認められるとき。
五 受託者が本契約の解除を請求し、委託者がその理由が正当であると認めるとき。六 受託者が行政庁の処分を受けたとき。
七 受託者の従業員が不正又は違法な行為を行い、業務の遂行ができないと委託者が認めるとき。
八 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
チ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
九 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと委託者が認めるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の 10 分の1を委託者に納付しなければならない。又、契約解除により委託者に損害を及ぼしたときは、委託者が算定する損害額を受託者は委託者に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等受託者の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由により第7条の規定に基づく納入期限の延長があった場合において、委託者が前条の規定により契約を解除したときは、受託者は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から委託者が契約解除の通知を発した日(受託者から解除の申出があったときは、委託者がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(契約の変更等)
第 10 条 委託者は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は成果品の引渡しを
一時中止させ、若しくはこれを打ち切らせることができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、委託者、受託者協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者、受託者協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 11 条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を、委託者の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(談合による損害賠償)
第12条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、受託者はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
x xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が受託者に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、委託者が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、委託者は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。
(著作権の譲渡等)
第 13 条 受託者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第 14 条 受託者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(契約不適合責任)
第 15 条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 16 条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第2条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、
契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第17条 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
(代表者変更の届出)
第18条 受託者は、代表者に変更があったときは、遅滞なく代表者変更に係る登記簿謄本その他のこれを証する書面を添えて委託者に届出なければならない。
(協議事項)
第19条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて、委託者及び受託者が協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第20条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、委託者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第21条 受託者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
本契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有
する。
令和3年 月 日
委託者 住所 xx県xx市xx町2番16号
氏名 xx県
福島県教育委員会教育長 xx xx 印
受託者 住所氏名
別記(その1)
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 受託者は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、委託者の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、第14条第1項に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときはこの契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(受注者の再委託先及び受注者の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、受託者はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、受託者は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。