Contract
地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、伊勢原市と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している受注者のうち、中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の者をいう。以下「受注者」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号、国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「融資制度」という。)を利用する場合における請負契約約款(金銭的保証用)第4条第1項ただし書又は請負契約約款(保証免除)第4条第1項ただし書に基づく債権譲渡承諾手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 債権の譲渡を承諾する対象の工事は、伊勢原市が発注するすべての工事とする。ただし、次の工事については対象外とする。
(1) 履行保証を付したもののうち、伊勢原市が役務保証を必要とする工事
(2) 請負代金額が130万円以下の工事
(3) 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(4) 債務負担行為に係る工事(最終年度で年度内に終了見込みの工事を除く。)
(5) 継続費を設定した工事(最終年度で年度内に終了見込みの工事を除く。)
(6) 繰越工事及び繰越しが見込まれる工事(前年度からの繰越工事で年度内に終了が見込まれる工事を除く。)
(7) その他、建設業者の施工する能力に疑義が生じている等、特別な事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される債権は、当該工事が完成した場合において、請負契約約款(金銭的保証用)第25条第2項又は請負契約約款(保証免除)第24条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払をした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する伊勢原市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
2 請負契約が解除された場合においては、譲渡される債権は、前項の規定にかかわらず、請負契約約款(金銭的保証用)第38条第2項又は請負契約約款(保証免除)第30条第2項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払をした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の伊勢原市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。
3 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
(債権譲受人)
第4条 債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行うものとする。
(債権譲渡の承諾申請)
第5条 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする(郵送による提出は認めない。)。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(第1号様式) 1部
(2) 締結済の債権譲渡契約証書(公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱について(平成20年10月17日付け国官会第
1255号・国地契第34号・国官技第171号・国営計第61号。国土交通省大臣官房会計課長・地方課長・技術調査課長・官庁営繕部計画課長通知。)により定めるもの)の写し 1部
(3) 工事履行報告書(第2号様式)
(4) 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1部
(5) 当該請負工事が、契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されており、保険又は保証約款等により債権譲渡の承諾を義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1部
2 前項の書類を受けた場合は、債権譲渡整理簿(第3号様式)を作成し、管理するものとする。
3 第1項の書類の提出期限は、当該請負工事の出来高(債務負担行為に係る工事、継続費を設定した工事又は前年度からの繰越工事のうち、最終年度で年度内に終了見込みの工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1に到達したと認められる日以降当該請負契約の履行期間末日の2週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第6条 債権譲渡は、前条第1項に規定する書類が提出され、次の事項のすべてが確認された場合に承諾するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書の確認事項
ア 定められた必要事項のすべてが記載されていること。
イ 契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがないこと。
ウ 請負代金額、支払済前払金額、支払済中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
(2) 締結済の債権譲渡契約証書の写しの確認事項
ア 債権譲渡人及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者氏名並びに実印が債権譲渡承諾依頼書に記載のものと一致していること。
イ 契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがないこと。
ウ 請負代金額、支払済前払金額、支払済中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
(3) 前条第1項第5号の規定により提出された書類の確認事項
ア 承諾書の写しは、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることを確認できること。
イ 発注者に提出済の保険又は保証証券等及び約款等の記載内容が、アの相手方及び承諾書の記載内容と一致していること。
(4) 当該請負工事の出来高が2分の1以上であること。
(5) 当該請負契約が解除されていないこと又は請負契約約款(金銭的保証用)第
38条第1項各号又は請負契約約款(保証免除)第30条第1項各号に該当するおそれがないこと。
(債権譲渡の承諾)
第7条 債権譲渡の承諾は、第5条に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、前条の事項を確認した上で、債権譲渡承諾書(第4号様式)を債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付することにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等を受付した日から2週間以内に行うものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第8条 第5条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第6条に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合は、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(第5号様式)を交付するものとする。
(出来高確認)
第9条 融資の審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(第6号様式)を提出するものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。
(融資実行報告)
第10条 第7条第1項の承諾を得た債権譲渡人及び債権譲受人が、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、連署にて融資実行報告書(第7号様式)を速やかに提出するものとする。
(請負代金の請求)
第11条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続を経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払を請求することができる。なお、債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることはできない。
2 債権譲受人が請負契約に基づき確定した請負代金等の支払を請求するときは、工事請負代金請求書を提出するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月10日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。附 則(平成28年3月29日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第64号)この告示は、令和3年3月31日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
伊勢原市長 殿
(甲)受注者・債権譲渡人 所在地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)債 x x 受 人 所在地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(以下「甲」という。)と伊勢原市との間で締結された、 年 月 日付けの工事請負契約書に基づく下記の工事請負代金債権を (以下「乙」
という。)に譲渡することにつき、請負契約約款(金銭的保証用)第4条第1項ただし書又は請負契約約款(保証免除)第4条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、請負契約約款(金銭的保証用)第35条又は請負契約約款(保証免除)第28条に規定するかし担保責任は当然のことながら留保されることを申し添えます。
記
1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
4 請 負 代 金 額 金 円
(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
5 | 支 払 済 前 払 金 額 | 金 | 円 |
6 | 支払済中間前払金額 | 金 | 円 |
7 | 支 払 済 部 分 払 額 | 金 | 円 |
8 | 債 x x 渡 額 | 金 | 円【 年 月 日現在見込額】 |
(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
第2号様式(第5条、第6条関係)
工事履行報告書受注者 商号又は名称
代表者職氏名
工 | 事 | 名 | |||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||
日 | 付 | 年 | 月 | 日 | |||||||
費目 | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 設計金額 ※ (円) | 出来高(%) 「請負者記入」 | 出来高金額 ※ (円) | 摘 要 | |||
計 | (A) | (A’) |
請負額(B) 円
請負額(B)
円
B’ 円= × (A’) 円本工事費 (A) 円
B’ 円
= C
(B) 円 (C ≧ 0.5 融資可能)
※「設計金額」欄及び「出来高金額」欄については、受注者は記入しないでください。
第2号様式(第5条、第6条関係) 【記入例】
工事履行報告書受注者 商号又は名称
代表者職氏名
工 事 | 名 | ○○○工事 | ||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||
日 | 付 | 年 | 月 | 日 | ||||||
費目 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 設計金額 ※ (円) | 出来高(%) 「請負者記入」 | 出来高金額 ※ (円) | 摘 要 | |||
道路土工 | 1 | 式 | 90 | |||||||
法面工 | 1 | 式 | 75 | |||||||
排水構造物工 | 1 | 式 | 0 | |||||||
付属物設置工 | 1 | 式 | 45 | |||||||
仮設工 | 1 | 式 | 65 | |||||||
直接工事費 | 計 | |||||||||
共通仮設費 | 78 | |||||||||
純工事費 | ||||||||||
現場管理費 | ||||||||||
工事原価 | ||||||||||
一般管理費等 | ||||||||||
工事価格 | ||||||||||
消費税等相当額 | ||||||||||
本工事費 | (A) | (A’) | ||||||||
請負額(B) 円
請負額(B)
円
B’ 円= × (A’) 円本工事費 (A) 円
B’ 円
= C
(B) 円 (C ≧ 0.5 融資可能)
※「設計金額」欄及び「出来高金額」欄については、受注者は記入しないでください。
第3 号様式( 第5 条関係)
債 x x x x 理 簿
部 課
承諾番号 | 申 請年月日 | 承 諾年月日 | 工事名 ( 工事場所) | 受注者 (債権譲渡人) | 請負額 | 承諾譲渡額 | 債権譲渡先 (債権譲受人) | ||
当初 | 変更 | 当初 | 変更 | ||||||
第4号様式(第7条関係)
債権譲渡承諾書
伊( )第 号
年 月 日
(甲)請負人・債権譲渡人 様
(乙)債権譲受人 様
印
伊勢原市長
年 月 日付けで依頼のありました工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記の事項について異議を留めて、請負契約約款(金銭的保証用)第4条第1項ただし書又は請負契約約款(保証免除)第4条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって請負契約約款(金銭的保証用)第35条又は請負契約約款(保証免除)第28条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1 譲渡される甲の請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合において、請負契約約款(金銭的保証用)第25条第2項又は請負契約約款(保証免除)第24条第2項の検査に合格し、引き渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件建設工事請負契約が解除された場合においては、本件建設工事請負契約約款(金銭的保証用)第38条第2項又は請負契約約款(保証免除)第30条第2項の出来形部分の検査に合格し、引き渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合の請負代金額及び債権譲渡額の金額は、変更契約後の金額とする。
2 甲及び乙は、本譲渡後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3 上記譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、乙が甲に対して有する金融保証に係る求償権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を阻害する行為は行わないこと。
5 保証会社が有する金融保証に係る求償権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
確定日付印欄
(1)工事名
(2)契約締結日
第5号様式(第8条関係)
債権譲渡不承諾通知書
伊( )第 号
年 月 日
(甲)請負人・債権譲渡人 様
(乙)債権譲受人 様
印
伊勢原市長
年 月 日に提出された第1項に記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、第2項に記載の理由により承諾できません。
1 (1) 工 事 名
(2) 契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
第5号様式(第8条関係) 【記入例】
債権譲渡不承諾通知書
伊 第 号
年 月 日
(甲)請負人・債権譲渡人 様
(乙)債権譲受人 様
印
伊勢原市長
年 月 日に提出された第1項に記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、第2項に記載の理由により承諾できません。
1 (1) 工 事 名 ○○○工事
(2) 契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(承諾しない理由の記載例)
○ 地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領第5条第1項第2号に規定されている様式による締結済の債権譲渡契約書の写しの提出
がないため。
○ 本件工事については、履行期限が
年
月
日であるところ、ここ数
週間にわたり正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況から判断して履行期限までに工事が完了しないおそれがあり、地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領第6条第1項第6号に該当
するため。
第6号様式(第9条関係)
工事出来高確認協力依頼書
年 月 日
伊勢原市長 殿
(乙)債権譲受人 所在地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
次の工事について「地域建設業経営強化融資制度」による融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認のため、工事現場の立入りについて御協力いただきますようお願いいたします。
1 工 事 名
2 x x 業 者 名
3 現場xxxx日時 年 月 日 時 分から 時 分まで
4 連 絡 先
担当者氏名電 話
第7号様式(第10条関係)
融資実行報告書
年 月 日
伊勢原市長 殿
(甲)受注者・債権譲渡人 所在地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)債 x x 受 人 所在地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
甲が伊勢原市に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けで御承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を
年 月 日に締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署の上報告します。
よって、下記工事代金につきましては、今後は乙の下記振込口座に振込ください。
なお、甲は乙に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記
1 譲渡債権の表示
(1) 工 事 名
(2) 工 事 場 所
(3) 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(4) 請 負 代 金 額 金 円
(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
(5) 支 払 済 前 払 金 額 金 円
(6) 支払済中間前払金額 金 円
(7) 支 払 済 部 分 払 額 金 円
(8) 債 x x 渡 額 金 円【 年 月 日現在見込額】 (ただし、契約変更により増減生じた場合は、その金額による。)
2 振込口座
銀行 (本)支店
預金 口座番号口座名義