Contract
○知立市契約規則
昭和60年3月29日規則第8号
改正
平成2年3月30日規則第18号平成9年3月28日規則第5号平成10年3月24日規則第6号平成12年9月26日規則第25号平成17年12月21日規則第58号平成18年5月24日規則第22号平成18年11月14日規則第47号平成19年3月27日規則第16号平成20年3月26日規則第17号平成20年8月28日規則第27号平成20年11月13日規則第36号平成22年3月24日規則第6号平成22年6月21日規則第21号平成22年12月24日規則第28号平成28年3月25日規則第10号平成29年3月23日規則第11号平成29年9月29日規則第32号令和2年3月31日規則第31号令和3年3月31日規則第22号令和4年3月18日規則第5号
知立市契約規則
知立市契約規則(昭和45年知立市規則第8号)の全部を改正する。目次
第1章 通則(第1条~第4条)第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札(第5条~第19条)
第2節 指名競争入札(第20条~第23条)
第3節 随意契約(第24条~第26条)
第3章 契約の締結(第27条~第33条の2)第4章 契約の履行(第34条~第56条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、売買、貸借、請負その他の契約について、必要な事項を定めるものとする。
(契約の原則)
第2条 契約の当事者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。
(4) 検査員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。
(5) 電子入札システム 本市が行う入札に関する事務を処理する情報システムをいう。
(6) 公有財産売却システム インターネットを利用して公有財産又は物品の売払いに関する事務を処理する情報システムをいう。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 市長は、令第167条の5及び令第167条の5の2の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を知立市公告式条例(昭和45年知立市条例第2号)の例により、公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまって、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 契約担当者は、第2項の規定により資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札システムによる入札
(以下「電子入札」という。)又は公有財産売却システムによる一般競争入札を行う場合にあっては、入札期間の末日とする。)の前日から起算して少なくとも10日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の公告は、知立市公告式条例の例による方法(電子入札又は公有財産売却システムによる一般競争入札で行う場合にあっては、インターネットを利用する方法)で行うものとする。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否
(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札を行う場合にあっては、入札期間並びに開札の場所及び日時)
(5) 入札の無効に関する事項 (6) 入札保証金に関する事項 (7) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積る契約金額の100分の
5以上(公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 市長が確実と認める社債
(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行等の保証
(6) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第11条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、第5条第3項に規定する名簿に登載されている者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札を行う場合で、当該入札に係る予定価格が30万
円未満のとき。
(入札保証金の還付等)
第11条の2 入札保証金は、落札者が決定した後(落札者がない場合は、入札が終了した後)に還付する。ただし、落札者に係るものについては、当該落札者との間に契約が成立した後に還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充てることができる。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の場所に到着しない入札
(3) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(4) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(5) 記名及び押印のない入札(電子入札を行う場合にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年法務省・総務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であって、同法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書をいう。)のない入札)
(6) 入札書の記載事項が確認できない入札
(7) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成等)
第13条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その価格を予定価格書に記載の上、封印し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、電子入札又は公有財産売却システムによる一般競争入札を行う場合にあっては、予定価格書を開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札システム又は公有財産売却システムに登録するものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、契約担当者は、入札執行前に予定価格を公表することができる。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一
定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(低入札調査基準価格又は最低制限価格の作成)
第15条 契約担当者は、令第167条の10第1項若しくは第167条の10の2第2項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする場合に該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格(以下「低入札調査基準価格」という。)又は令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により低入札調査基準価格又は最低制限価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格書に併記しなければならない。ただし、電子入札を行う場合にあっては、電子入札システムに登録するものとする。
(入札)
第16条 入札は、1件ごとに1通の入札書を作成し、これを契約担当者に提出して行うものとする。
2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、電子入札又は公有財産売却システムによる一般競争入札の入札は、電子入札システム又は公有財産売却システムに必要事項を登録して行うものとする。
(入札又は開札の中止)
第17条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(せり売り)
第19条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第20条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を知立市公告式条例の例により公示するものとする。
(指名基準)
第21条 市長は、第23条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第22条 契約担当者は、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第23条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の限度額)
第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める金額以下のものとする。
(随意契約の内容の公表)
第24条の2 令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約をしたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約締結日
(3) 契約の相手方の名称及び相手方とした理由
(4) 契約金額
(見積書の徴収)
第25条 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって、価格の定められているもの及び契約金額の総額が10万円を超えないものについては、この限りでない。
(予定価格の決定)
第26条 契約担当者は、令第167条の2の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ第
14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。この場合において、当該随意契約が令第
167条の2第1項第1号の規定によるものであるときは、設計金額を予定価格とみなすことができる。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第27条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第28条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金及び談合その他の不正行為の場合における賠償金
(5) 権利義務の譲渡等の禁止
(6) 危険負担
(7) 契約不適合責任 (8) 監督及び検査 (9) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか同法第19条の規定によらなければならない。
3 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第29条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第27条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約をするとき。
(2) せり売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。ただし、1件10万円を超えない契約については、これを省略することができる。
(仮契約)
第30条 契約担当者は、知立市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年知立市条例第46号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
(契約保証金の額)
第31条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額(公有財産売却システムによる一般競争入札に係る契約にあっては、当該入札に係る予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第32条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第33条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令
(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第5条第3項に規定する名簿に登載された者と契約を締結する場合において、契約を履行
しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合においては、確実な担保が提供されたとき。
(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 (6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める金額以下であるとき又は契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれが
ないとき。
(契約保証金の還付等)
第33条の2 契約保証金は、契約の履行を確認した後に還付する。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札に係る契約にあっては、契約の相手方から申出があったときは、契約保証金を契約代金の全部又は一部に充てることができる。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第34条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第36条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した額の違約金を納めさせなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第35条 契約担当者は、第39条の規定により契約を解除したとき(契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときを除く。)は、これによって生じた損害額を賠償させなければならない。この場合において、第31条の規定による契約保証金の納付又は第32条の規定による担保若しくは保証の提供が行われているときは、契約担当者は、当該契約保証金又は担保若しくは保証をもって賠償額に充てることができる。
(履行期限の延長等)
第36条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申出ることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第37条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を
一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、その請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。ただし、市長が特に必要ないと認めた場合は、届出を要しないものとする。
3 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負を中止し、又は変更させるものとする。
(契約内容の変更)
第38条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計金額に当初の契約金額と原設計金額との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは第27条又は第29条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(契約担当者の解除権)
第39条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(4) 監督員又は検査員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の
2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(5) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により営業の停止を受け又は登録を取り消されたとき。
2 工事又は製造等の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(談合その他不正行為に係る解除権)
第39条の2 契約担当者は、契約者が契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合には、契
約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、契約者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとして、同法第7条及び第8条の2の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、契約者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき(当該確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) 契約者が、前2号に規定する命令に対して独占禁止法第77条の規定による抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟について請求を棄却し、又は訴えを却下する判決が確定したとき。
(4) 契約者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 契約者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(暴力団等排除に係る解除)
第39条の3 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営
に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力、暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請負に関する契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら契約を締結したと認められるとき。
(7) 契約者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請負に関する契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、契約担当者が当該契約者に対して当該契約の解除を求め、当該契約者がこれに従わなかったとき。
(8) 前2号に掲げる場合のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(9) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第39条第3項の規定は、第1項の規定による契約の全部又は一部の解除について準用する。
(契約者の解除権)
第40条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合には契約を解除することができる。
(1) 工事又は製造等の請負契約において、契約担当者が契約の内容を変更したため、契約代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 工事又は製造等の請負契約において、契約締結後1か月を経過しても着手下命がないとき。
(3) 工事又は製造等の請負契約において、契約担当者の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の3分の1に達したとき。
(4) 契約担当者の責に帰すべき理由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第41条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第42条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が第39条から第39条の3までの規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して、契約担当者の指定する期日までに、その受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(談合その他不正行為があった場合の賠償金等)
第42条の2 契約者(当該契約を履行後の者を含む。以下この条において同じ。)は、第39条の2第1項各号のいずれかに該当する場合には、契約担当者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額(契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を契約担当者の指定する期日までに支払わなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに規定する場合であって、その命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他契約担当者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、市に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、契約者に対しその超過額を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。この場合において、契約者が既に共同企業体を解散しているときは、その代表者又は構成員であったものについても同様とする。
4 契約者が第1項に規定する賠償金を契約担当者の指定する期間内に支払わない場合は、契約者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した額の遅延利息を契約担当者に支払わなければならない。
第42条の3 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、賠償金として、契約金額(契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の3に相当する額を契約担当者の指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 第39条の2第1項第2号及び第3号に規定する確定した納付命令及び判決について、独占
禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 第39条の2第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において契約者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 契約者が談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の賠償金について準用する。
(危険負担)
第43条 契約の履行前に、契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は相当の損害を負担することができる。
(売払代金の完納時期)
第44条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第45条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。
(完了届)
第46条 契約担当者は、契約者が工事又は製造等の請負契約について、その工事又は製造等が完了したときは、直ちに完了届を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第47条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。
(監督員の一般的職務)
第48条 監督員は、工事又は製造等の請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならな
い。
4 契約担当者は、監督の実施に当たり、現場代理人、xx技術者、使用人のうちで監督員の職務執行を妨げ、その他工事の執行又は管理につき著しく不適当と認める者があるときは、その理由を明示して契約者にその交替を求めることができる。
(検査員の一般的職務)
第49条 検査員は、工事又は製造等の請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査員は、第1項又は第2項による検査の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。ただし、第2項の検査をする場合においてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 検査員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日以内に、その他の契約については10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第50条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める金額を超えない契約に係る検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに当該検査に係る検査を行った年月日及び検査員の氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成にかえることができる。
2 検査員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 前項の規定に該当する場合、契約担当者は契約者に対し期間を定めて修補を命じなければならない。
4 前項の修補が完了したときの検査については、前条の規定を準用する。
(検査結果の通知)
第51条 契約担当者は、工事又は製造等の請負契約について検査を行ったときは、その結果を書面により7日以内に契約者に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により請求書の表面余白に必要事項を記載し、押印することをもって検査調書の作成にかえた場合は、検査結果を口頭により契約者に通知することができる。
(検査に要する経費の負担)
第52条 契約者は、第49条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第53条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第54条 第48条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。
(部分払の限度額)
第55条 契約担当者は、請負契約に当たっては出来形調書に基づきその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えない範囲で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払により既に支払った額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次によるものとする。ただし、物件の買入れその他の契約で特に必要があると認めるときは、この回数を増加することができる。
(1) 契約金額 500万円まで 1回
(2) 契約金額 1,000万円まで 2回以内 (3) 契約金額 3,000万円まで 3回以内 (4) 契約金額 5,000万円まで 4回以内
(5) 契約金額 5,000万円を超える場合は5回に、5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
(委任)
第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第18号) この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第5号) この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第6号) この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月26日規則第25号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第58号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年5月24日規則第22号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月14日規則第47号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第16号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第17号) この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月28日規則第27号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月13日規則第36号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 改正後の知立市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月24日規則第6号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月21日規則第21号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日規則第28号)
1 この規則は、平成23年1月4日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、平成23年1月4日以後に公告する一般競争入札について適用し、同日前に公告された一般競争入札については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の知立市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月23日規則第11号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第42条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第26条及び第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する随意契約について適用し、同日前に締結した随意契約については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月29日規則第32号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第31号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の知立市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第42条の3第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の知立市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月18日規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の知立市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
別表(第24条、第33条、第50条関係)
1 工事又は製造の請負 | 円 |
1,300,000 | |
2 財産の買入れ | 800,000 |
3 物件の借入れ | 400,000 |
4 財産の売払い | 300,000 |
5 物件の貸付け | 300,000 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000 |