業務名称: ネパール国ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画準備調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ネパール国ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画準備調査(QCBS)
案件番号: 20a00489
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年10月14日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年10月14日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ネパール国ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
(○)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年1月 ~ 2022年7月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の26%を限度とする。
2)第2回(契約締結後12ヶ月以降):契約金額の14%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:調達部契約第一課 xxxxx Xxxxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
人間開発部 保健第二グループ
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日/競争参加資格確認申請書の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の
者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年11月4日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり( xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年11月13日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点90点、価格評価点10点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46歳以上)と若手(3
5~45歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を90:10の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.9+(価格評価点)×0.1
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年12月8日(火) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年12月15日(火)までにプ ロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して7営業日以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。
7営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は30分程度を予定しています。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
(1)本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施
する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
(2)本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.プロジェクトの計画の背景と概要 プロジェクトの背景
ネパール国は、南アジア地域の最貧国の1つであり、人間開発指数は189か 国中149位(UNDP、2018年)にとどまる。ネパール政府は、国家医療政策(2019 年)において、「すべての国民に対して、基礎保健からxx医療まで、質の高 い医療サービスを提供する」ことを中長期的な政策目標として掲げている。か かる目標の達成に向け、同政府は具体的なアクションを定めた「保健セクター 戦略(2015/16年~2020/21年度)」(Nepal Health Sector Strategy、以下、「NHSS」)の実施を通じて課題解決に取り組んでいる。NHSSの重点戦略のひとつに、救 急医療を含む公衆衛生上の緊急事態と災害への備えの強化が挙げられている。車両交通の増加に伴う交通事故の増加により、2000年から2012年の間に交通 事故件数は約3.5倍の年間14,000件に増加、外傷が死因の10%を占め(世界平均 では約6%)、特にネパール中部から東部地域での事故件数が多くなっている。
ドゥリケル病院は、さらに、広域医療の拠点であり、対象21郡から患者を受け入れているネパール最大の第三次医療施設の一つである。2015年のゴルカ大地震では、地震発生直後から患者を受け入れ、災害医療の拠点としても機能した。シンズリ道路とアルニコ道路の交差点という交通の要衝にあることから、交通事故の負傷者含めた救急の外傷患者が多く(2016/17年で16,292人)、経済発展に伴う食生活の変化や都市化による非感染性疾患(以下、「NCDs」)の拡大に伴い急増する脳卒中や心臓病の救急患者の受入により機材や病床数も不足している。外傷・救急患者が増加傾向にある中で、同病院の機材や病床数増加を含めた対応能力の強化が期待されている。同病院はカトマンズ大学の教育病院としても機能しており、医師、看護師、理学療法士など幅広い職種の医療従事者育成を行っている。特に理学療法士については国内で唯一の学士コースを提供しており、医学教育機関としての重要度も高い。
また、新型コロナウイルス対策について、ドゥリケル病院は最高次(レベル 3)に指定されている5つの病院の一つに指定されており、新型コロナウイルス重症者の対応強化も期待されている。
「ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画」(以下、「本事業」)は、外傷・救急医療センターの設置を通じて、地域医療の強化に資する施設及び関連医療機材を整備するものであり、ネパールの保健医療分野において優先度の高い事業として位置付けられる。
我が国の対ネパール連邦民主共和国国別開発協力方針(2016年9月)では、
「貧困削減および生活の質の向上」を重点分野とし、「教育・保健サービスの向上」を開発課題に掲げている。また、JICAの対ネパール連邦民主共和国国別分析ペーパー(2020年6月)でも、「貧困削減及び生活の質の向上」に取り組み、第三次医療施設の施設・機材整備を通じた保健医療サービスの向上に取り組むとしている。本事業はこれら方針、分析に合致する。
本事業は、ネパールの開発課題・開発政策並びに我が国及びJICAの協力方針分析と合致し、NCDsの拡大に伴い増加する脳卒中や心臓病患者ならびに交通事故の増加に伴い急増する外傷患者に対応する施設の建設や医療機材の整備を通じて、同国の保健医療サービスの質の向上に資するものであり、SDGsゴール3(あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する)に貢献すると考えられることから、事業の実施を支援する必要性は高い。
2.プロジェクトの概要
(1)プロジェクトの目的
本事業は、ネパール国内でも大規模の第三次医療施設の1つであるドゥリケル病院に、外傷・救急医療センターの建設及び関連機材の整備を行うことにより、国内で急増する外傷・救急患者に対する医療サービスの強化を図り、もって同国の保健医療の質の向上に資するもの。
プロジェクトの内容:
施設及び機材の内容は協力準備調査(以下、「本調査」)で同病院の状況を調査した上で決定する。現時点で想定される施設、機材は以下の通り。
1) 施設の内容
救急処置室、外来診察室、入院病棟、検査部、放射線部、手術室、ICU等(延床面積約5,600㎡)
2) 機材等の内容
核磁気共鳴装置(MRI)、CTスキャン、デジタルX線撮影装置、除細動器、人工呼吸器、手術機材一式、血液検査装置、滅菌機、発電設備、非常用電源等
3) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容
コンサルティング・サービス:詳細設計、入札補助、施工・調達監理
ソフトコンポーネント:納入機材の維持管理、医療機材の運営方法、新型コロナウイルス対応
4) 調達・施工方法
詳細は本調査で確認する。
プロジェクトサイト
ドゥリケル病院(xxxxxx・カブレパランチョーク郡)
プロジェクト実施体制
1) プロジェクト実施機関:保健・人口省(Ministry of Health and Population, MoHP)
2) 他機関との連携・役割分担:カトマンズ大学の教育病院としての機能も持つため、カトマンズ大学を所管している教育・科学技術省(Ministry of Education, Science and Technology, MoEST)や、関連機関とも必要に応じ調整を行う。
3) 運営/維持管理体制:保健・人口省、ドゥリケル病院が運営・維持管理を担うことが想定されるが、本調査により詳細を確認する。
プロジェクトに関連する我が国の主な援助活動
「トリブバン大学教育病院医療機材整備計画」(2016 年 G/A 署名)では、カトマンズ盆地でのレファラル病院としての当該病院の診断・治療機能を強化して
おり、同病院との適切な医療分担を図ることで地域の総体的な医療サービス強化に貢献することが期待される。 また、「シンズリ道路建設計画」(1996 年~ 2015 年)と「カトマンズ-バクタプール間道路改修計画」(2008 年~2011 年)に近接する位置に救急医療センターが整備されることにより、地元住民の医療アクセス向上に貢献する。
他ドナー等の援助活動
世界銀行、英開発省、独復興金融公庫、ワクチンと予防接種のための世界同盟(XXXX Alliance)等が NHSS に財政支援をしているほか、米国際開発庁、国連児童基金、世界保健機関、独国際協力公社、韓国際協力事業団、英開発省等が保健行政、母子保健等にて技術協力を実施している。
3.業務の目的
施設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、プロジェクトの背景、目的及び内容を把握し、効果、技術的・経済的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、プロジェクトの成果・目標を達成するために必要な相手国側負担事項の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項、及び事業効果測定指標等を提案することを目的とする。
4.業務の範囲
本業務は、「ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画」について、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、現地調査において、当機構がネパール側と合意する協議議事録に基づいて実施するものとする。
5.実施方針及び留意事項
(1)現地調査の実施方法
本業務においては、①概略設計の記載された準備調査報告書(案)の作成等に必要な調査、協議、情報収集を行うための現地調査(2回に分けて行い、1回目で施設整備の候補サイトの調査を行い、現在先方から提示されている候補サイト以外を建設予定地とすることも念頭にサイトを決定するとともに、対象となる施設に求められる機能及び機材の範囲に関する基本的な調査、協議、情報収集を行う。2回目では、対象となる施設及び機材の概略設計に必要な調査、協議、情報収集を行う。)、②準備調査報告書(案)を先方関係者に説明・協議し、基本的了解を得るための現地調査(3回目)、の計3回の現地調査を予定している。それぞれの現地調査に際しては、JICAから調査団員を参加させることを想定している。
(2)プロポーザルの記載事項
本業務指示書は、これまでに判明した事実及び現地から入手した情報を基に作成したものである。新型コロナウイルスの感染拡大による渡航制限の状況をふまえて、遠隔による調査を取り入れる等、コンサルタントは、より効率的かつ効果的な調査手法等を検討の上、プロポーザルに記載すること。なお、本業務指示書に記載している事項以外にコンサルタントが必要と判断する調査項目についても、プロポーザルに記載して提案すること。
(3)計画内容の確認プロセス
本業務は、我が国が無償資金協力事業として実施することが適切と判断される計画を策定することを目的の一つとしているため、計画内容の策定に当たっては、調査の過程で適宜JICAと協議する。
なお、特に以下5つの段階においては、JICA関係者が出席する会議を開催し、内容を確認する。
1)現地調査(第 1 回)対処方針会議:「インセプション・レポート」を取りまとめ、これらを基に基本的な計画・設計の方向性を協議、確認する。
2)現地調査(第 1 回)帰国報告会:現地調査結果を記述した「第一回現地調査結果概要」を取りまとめ、敷地を選定、基本的な計画・設計の方向性を協議、確認する。
3)現地調査(第 2 回)帰国報告会:帰国後 10 営業日以内を目途に、現地調査結果を記述した「第二回現地調査結果概要」を作成し、これを基に基本的な計画・設計の方向性を協議、確認する。
4)設計・積算方針会議:帰国後 30 日以内を目途に、プロジェクト内容等の概略設計方針について関係者を含めた協議を行う。
5)現地調査(第 3 回)対処方針会議:計画の内容を取りまとめた「準備調査報告書(案)」に基づき、計画内容を確認する。
6)現地調査(第 3 回)帰国報告会:先方政府と「準備調査報告書(案)」の協議の結果を報告する。
(4)調査時の留意事項
1)施設整備の敷地の選定
本事業では、基本的には、ドゥリケル病院の既存施設から独立した施設を新設し、新設した施設に機材を設置することが想定されている。ドゥリケル病院に救急部は存在しているが、新設する外傷・救急医療センターに機能を統合することを検討する。既存の救急部が入っている本棟東側に施設整備を行う候補サイトが存在するが、急斜面に位置している。当該候補地は救急・外傷センターを設立するためにドゥリケル病院がネパール政府から借りている土地であるが、上述の通り急斜面に位置していること、6.(10)に記載する通り、一部に私有地を含んでいること、本棟との高低差があり患者の搬送や各種インフラの整備に影響を及ぼすと考えられることから、他の候補地も検討する。検討した上で当該候補サイトが建設予定地として望ましいことが確認された場合は、急峻な地形を踏まえた建設の難易度、資材の搬入ルートの確保の課題や供用段階における医療用廃棄物の搬出ルート等を慎重に確認する。
現地調査の際には保健医療サービスを新施設が提供する上での既存の施設との連携のほか、整地、アクセス道路の確保、電気、給排水、空調などの既存インフラの状況についても確認する。特に給水に関して、当該候補地は本棟と高低差があることから、救急・外傷センターを運営する上で十分な水量を安定して確保できるか確認する。各サイトにおいて先方負担となる工事、そのための経費をそれぞれ明らかにし、先方の合意を得た上で最終的な建設サイトを決定する必要がある。
2)xxのウィルス感染症への対応
ドゥリケル病院は政府の新型コロナウイルス対応について、最高次(レベル
3)に指定される病院のひとつであり、検査・隔離だけでなく重篤患者の治療も行える病院である。救急医療に係る要望として、2020年8月時点ではICUの整備が期待されている。ネパール国内における今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延及び対応の状況については、随時情勢が変化する可能性があることに留意しつつ、ネパール保健省及びドゥリケル病院における最新の状況や抱える課題を踏まえた計画とする必要がある。施設面では新型コロナウイルス対応を念頭に入れた施設、設備計画を検討し、機材面では新型コロナウイルス対応に係る救急医療機材のニーズもふまえ調査する。新型コロナウイルス対策に係るソフトコンポーネントについて、現時点では具体的なニーズは確認されていないものの、調査を進める中でニーズが発見された場合は柔軟に対応を検討する。ドゥリケル病院のコロナ対策の方針については閲覧資料に挙げている「Health Sector Emergency Response Plan COVID-19 Pandemic」を参照のこと。
震災、またコロナウイルス感染拡大後、ネパールには国際社会から数多くの支援がなされているため、他ドナーの関連事業において、協力内容の重複等がないよう確認を行う。また、日本側も他スキームで支援を行っていることから、ドゥリケル病院に対する支援の内容を確認した上で、本事業による協力内容を検討する。
3)対象施設及び機材の選定
ドゥリケル病院は広域病院の拠点であり、ネパール最大の第三次医療機関の一つである。交通の要衝に位置していることから交通外傷患者が搬送される他、NCDsの急患が近年増加している。震災の際は地震発生直後から患者を受け入れる等、災害医療としての役割も持つ。コミュニティに根ざした小規模病院が出自であることから、"community based not for profit" を標語にし、周辺各郡におけるアウトリーチセンターの設置をする等、地域に根ざした総合病院として運営している。また、カトマンズ大学との契約のもと、カトマンズ大学医学校の学生に対する教育を行う教育病院としての役割も担っている。本業務においては、中長期的なニーズを見据え同病院に求められる機能を検討した上で、既存施設にて対応する部分と本事業において整備する部分とを整理する必要がある。
具体的には、急患の疾患傾向の分析、拡張後の医療従事者の確保見込み、後述の運営・維持管理体制の確保見込み、他の医療機関とのすみ分け、地域医療の拠点として求められる役割等を十分に精査した上、新設される施設/設備及び機材を優先的に対象とし、その範囲を検討する必要がある。
4)設備・機材の運営・維持管理体制の確認とプロジェクト内容の精査
設備・機材の運営、維持管理体制を確認し、対象医療施設が自立的・持続的に運営・維持管理ができるような機材計画を策定する。また機材調達後に適切な運営・維持管理がなされるように維持管理計画を策定し、実施機関に対して人員配置や予算確保を含む適切な維持管理の実施を求める。
また、ソフトコンポーネントを通じて運営・維持管理能力の向上を支援する必要性を調査する。
5)高度医療機材の適切な選定
保守契約付帯が必要な医療機材がある場合には、現地における保守サービスの実施体制、保守の内容、期間等を調査し、概略設計に含めて提案する。保
守附帯契約については参考資料「医療技術・サービスの国際展開を促進するための無償資金協力における試行的運用の概要」を参照のこと。
6)プロジェクトを実施するための相手国負担事項の確認
ドゥリケル病院は、カトマンズの東約30㎞に位置する、コミュニティが主体 となって運営している非営利の総合病院である。政府承認を受けているものの、相手国負担事項の確認は慎重に行う。
ドゥリケル病院は保健省が全国に定める拠点病院の一つに指定されるとともに、国内有数の公立大学であるカトマンズ大学の医学部に対して臨床教育を提供する病院としての機能を有しており、xxプロジェクトに対しては、保健省が同意とともに施設の建設、運営管理プロセスを促進すること、またカトマンズ大学を管轄する教育省も本プロジェクトの実施を推奨することを表明している。
調査において、先方政府の相手国側負担事項(用地の確保、既存施設の撤去、電源及び水道の整備、免税手続き、銀行取極め(Banking Arrangement: B/A)及び支払授権書(Authorization to Pay: A/P)の発給、運営・維持管理人員の配置、維持費用の確保、保守契約等)のプロセス、実施のタイミング、各手続きにおける関係省庁を明確にし、その着実な実施を相手国政府に要請し、個別に書面にて確約を取り付ける。ドゥリケル病院は教育病院としての機能も持っていることから、保健・人口省と教育・科学技術省から補助金を受けている。各手続きにおける省庁間の位置づけ、本事業によって新設される外傷・救急医療センターの所有権については重点的に確認する。特に免税手続きについては、免税を確保すべき税目、対象及び免税方式について、先方政府に説明・確認を行う。
2017年時点で建設予定地に既存施設は確認されていないが、既存施設の撤去が必要になる場合は別途調査をした上で、地中埋設物が確認された際の対応について先方政府との役割分担を確認する。
これら調査の結果は無償資金協力としてプロジェクトを実施する際の相手国負担事項としてミニッツに記載され、実施のタイミングや予算の概算と共にプロジェクト実施時の相手国負担事項の根拠となる。なお、この情報は詳細設計(D/D)時にさらに精査・更新されていくものである。
7)先方政府または他ドナーの本プロジェクトに関連する支援計画の確認
先方政府または他ドナーによる本プロジェクトに関連する支援計画がある場合は、本プロジェクトの実施内容(整備施設・機材等)やスケジュールと先方の事業内容、スケジュールの調整が必要となるため、適切な計画を関係者と協議した後、その内容を事業計画の内容に含める。
8) 要請書の取付け
本事業は現段階では正式な要請書が未到である。JICA が本件調査実施中に要請書の早期提出を保健省へ促すにあたり、コンサルタントは要請書の内容の技術的整理・支援を行う。なお、上述の通りドゥリケル病院は保健・人口省、教育・科学技術省から補助金を受けているため各省庁間の関係性の把握に時間を要する可能性があることから、前もって出来る限り早い段階で要請を取り付けることを想定している。
9) 環境社会配慮
本事業は、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)
(以下、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月))に掲げる JICA 環境社会配慮カテゴリ B に分類されているため、ネパールにおける環境社会配慮に係る制度、組織等、調査に必要な事項の確認を行い、環境社会影響項目の予測・評価及び緩和策、モニタリング計画案、簡易住民移転計画案の作成などを行う。なお、現時点では建設候補地に私有地を含む可能性が確認されている。対策は JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)や現地情報収集を基に、建設場所を工夫して影響を受ける私有地を最小限に留めるなど慎重に検討するとともに、用地取得が必要になった場合はネパール側の移転費用支出に係る財務負担能力、予算措置のスケジュールなどについても詳細に確認する。現時点で想定されている建設候補サイト以外に建設することになった場合は用地取得が不要になる可能性もあるため、必要に応じて調査項目について見直す。事前の調査によるカテゴリ変更はなし。
10) 類似案件の情報収集及び既存資料の活用と過去の案件の確認
本事業の必要性・妥当性の検証等に当たっては、本指示書閲覧資料に挙げた
「ネパール連邦民主共和国救急医療・災害医療にかかる情報収集・確認調査」の報告書等既存資料を活用し、重複して調査をすることがないよう留意する。我が国及び他ドナーにより実施された既往の医療施設建設、機材整備、その他関連プロジェクトの経緯、進捗状況および事業から得られた教訓等を確認し、本事業計画に反映すること。
11) 施工時の工事安全対策に関する検討
施工時の安全対策にあたっては、本業務において相手国の法律・基準を確認するとともに、「ODA建設工事安全管理ガイダンス」(以下、「安全管理ガイダンス」)の趣旨を踏まえて調査を行い、先方政府の理解の獲得を図る。施工計画の策定に際して、工事中の安全及び治安の確保について、安全管理ガイダンスの安全施工技術指針に留意するとともに、ネパール国の他案件の事例も踏まえて必要な安全対策を概略設計に反映するものとする。施工業者の労働災害防止、住民・通行者等第三者の安全確保等に配慮した安全対策を含む施工計画を作成する。
12) コスト縮減の検討
施工方法、本邦技術の活用等の工夫により工期短縮、効率性の向上、工費圧縮、調達先(スペアパーツの入手先も含む)、ライフサイクルコストの勘案等を検討する。
6.業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、以下の調査を実施する。
(1)インセプション・レポートの作成と JICA に対する説明
関連資料の分析・検討を行い、プロジェクトの全体像を把握する。併せて、調査全体の方針・方法を検討した上で、現地調査項目を整理し、調査計画を策定する。上記の作業を踏まえて、インセプション・レポート、質問票を作成する。
インセプション・レポートと現地調査(第1回及び第2回)の対処方針につい
て、対処方針会議においてJICA、国内関係者に対して説明する。
また、複数の候補サイトに関する情報収集、既存の医療サービスとの連携、それぞれのサイトで必要と見込まれる先方負担についても調査項目とし、その進め方についてもJICA、国内関係者に対して説明する。
(2)インセプション・レポートの先方政府に対する説明・協議
現地調査(第1回)において、JICAが派遣する調査団員と協力し、インセプション・レポート(調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項、我が国無償資金協力制度等)を先方政府関係者に説明し、内容を協議・確認する。
(3)プロジェクトの背景・経緯の確認
本計画に関連する政策、保健医療状況を確認した上で必要性・妥当性を整理する。
1) ネパール保健医療セクターの概要
①保健医療基礎データ(人口、平均寿命、乳児・5歳未満児死亡率、妊産婦死亡率、予防接種率、疾病構造、感染症を含む疾病負担、貧困度など)
②保健医療にかかる政策、開発計画、中長期計画(開発方針、開発課題、重点xxx)の概要と本プロジェクトの位置づけ
③保健医療体制(公的病院の数、リファラルシステム、保健行政、政策、人材、予算等)と国家開発計画
2) ネパールの保健医療セクターにおける本プロジェクトの位置づけ
①ネパールの保健医療セクターに対する我が国及び他国による援助動向
②我が国の援助動向の確認と本プロジェクトの位置づけ
③他国の援助動向の確認と本プロジェクトとの棲み分け
3) ネパール保健医療セクターに対する我が国及び他国・民間企業/団体による援助動向
他国の援助動向と我が国の役割分担の確認
(4)プロジェクトを取り巻く状況と実施体制の確認
各プロジェクトに関する以下の状況及び実施体制を確認し、関係機関がプロジェクトの実施に必要な人的能力、財務力、技術力を備えているかを精査する。
1) 保健省、カトマンズ大学、関連省庁、他の同国内主要病院と、対象病院との関係性とプロジェクト実施にかかる役割分担、ネパールにおける対象病院の位置づけ詳細(病院の法的位置づけとその根拠となる法律や文書の確認等を含む)
2) ドゥリケル病院の組織・権限・人員構成、近年の財政収支・予算状況
3) 医療サービスの提供状況、技術水準(提供される保健医療サービス種類、入院・外来患者数、疾患内訳(入院、外来)、検査(臨床、画像診断等)、手術、死亡原因、病床占有率リファラル件数、診察料手術待ち時間、入院待ち時間など)、ネパール国内において保健医療人材の育成に果たす役割
4) 人材の雇用・配置・育成の状況(雇用状況、勤続年数、部門ごとの配置数、医療従事者への卒前/卒後教育、各種研修、OJT の実施状況、ネパール国内の他の教育病院との関係等)
5) 既存施設・機材の活用状況
6) 対象病院周辺、並びに近隣州の地理的情報(地理的状況、年齢別人口、管轄地域・人口、アクセスなど)
7) 近隣の病院や同レベル病院の医療サービス提供状況(活用状況、機材品目、仕様、提供サービス、レファラルの状況)
8) 維持管理体制(人員配置・予算確保・各省庁からドゥリケル病院への予算配分の状況、財務状況、修理や消耗品等の追加的購入が必要になった際の対応フロー及び迅速性、現地代理店の能力、予防メンテナンスの状況、維持管理実施の実状と課題、医療機材の廃棄に関する状況、手続き、ルート等)
9) 公共事業実施に伴い必要な国内手続き
10) 新型コロナウイルス感染症に対するネパール国内の対応状況と課題
(5)サイト状況(自然条件等)調査
現地調査(第1回)において、施設建設候補地に関する自然条件・社会条件の概況(用地取得や非自発的住民移転の有無、既存施設の有無・配置状況、土地所有権)の確認、先方負担事項(既存施設の撤去、整地の必要性など)の整理を行う。現地調査(第2回)においては、選定された施設建設サイトの自然条件・社会条件のより詳細な現況(土地面積、形状、傾斜、地盤状況(杭打ちの必要性)、特殊土壌の有無、地質、地盤及び障害物等)を確認し、先方負担事項を整理・調整する。新型コロナウイルス感染拡大により現地への渡航が難しくなった場合は遠隔による調査実施も検討し、柔軟に対応する。主な調査内容は以下の通り。
1) 敷地内インフラの整備状況の確認(土地の確保状況・所有権、水道・電気等の引き込み状況、排水(公共下水道)の状況、既存xx物の有無・配置状況、雨季の施工計画に与える影響の確認、停電、電圧変動、断水の状況、医療用廃棄物搬出ルートの確認等を含む)
先方負担事項に必要な手続き、関係機関、所要期間などについて確認を行い、日本がプロジェクトを実施する場合のネパール側の負担事項について説明す る。更には、建設許可など新規に施設を建設する際に必要な手続きも、併せて 確認する。なお、給排水設備に関しては、敷地内の給水点の状況、水質がネパ ール及びWHOの基準に達しているか等を確認する。
2) 自然条件調査の実施
要請施設の建設予定地の状況、自然環境・気候等について調査する。本業務にて行う設計、施工計画、積算について必要な精度を確保するため、建設予定サイトにおいて、自然条件調査(地形測量、地質調査、地盤調査、給排水・水質調査)を行う。また、本調査に係る再委託費は別見積りとして計上する。
同調査は現地再委託にて実施することを認める。ただし、実際に再委託が行われた場合には自然条件調査担当団員による調査実施方法及び結果(データ)の確認・検証を確実に実施すること。特に調査団の帰国後に現地調査結果を取りまとめる場合には、コンサルタント等現地再委託先以外の第三者の立会い検査を含めるなど配慮し、調査結果についてはコンサルタントが責任を持って確認する。
同調査の仕様は別紙に示すとおりであるが、具体的な自然条件調査の細目
(調査項目、調査内容、仕様、数量等)については、コンサルタントがプロポーザルで提案することとする。また、上記項目以外に必要と判断される自然条件等の調査が考えられる場合は、併せてプロポーザルで提案することとする。
(6)要請施設の確認と調達事情の調査
1) 当該国の現地業者の受注・施工実績、業者登録制度・カテゴリの有無、施工能力・技術力、技術者数、財務力、建設機械保有状況、価格等詳細な調査を行い、下請けとして現地業者を活用する可能性について確認する。
2) 協力対象近郊都市における建設資機材の品質、価格、生産・流通状況等につい
て詳細を調査する。資機材や消耗品の本邦、第三国調達が発生する場合は、原産国、調達先、価格(輸送費や輸入価格を含む)、アフターセールスサービスの内容等の調査も含む。
3) 機材調達及び据付に伴う施設工事(床、内壁の補強工事等)の必要性、方法及び費用を確認する。
4) 電力や給配水、医療廃棄物の処理等、施設が実際に稼働するために必要な設備について現状及び対策を明確にする。また必要且つネパール側が維持管理可能な設備を計画する。電力については、電圧変動、停電など商用電源の安定性についても調査し、計画に反映する。
5) 当該国での施工/設計・建設行為の許認可に係る法令の詳細を確認し、本計画実施にあたり必要となる許認可申請のスケジュール、関連省庁、申請書類の内容、必要経費等を確認し、関連省庁と協議する。
(7)要請機材の確認と調達事情の調査
1) 既存機材のメーカー・数量・稼働状況、配置予定部門の活用状況の確認
2)要請機材(品目・仕様・数量)の精査
3) 調達事情(第三国調達を含めた調達先、現地代理店の有無、調達方法、調達・通関に関係する機関、調達価格、輸送費、免税措置、関連法令、保険など)の確認(基本的には本邦調達を想定するが、第三国調達の必要が生じた場合は調達先候補国について前広に JICA と相談を行う。)
4) 資機材・消耗品・スペアパーツ等の原産国、調達先、価格(輸送費及び輸入価格、近年の物価上昇率を含む。)、アフターセールスサービスの内容、保守契約を概略設計に含む必要のある医療機材及び保守契約の内容、保守契約を履行できる現地業者の有無等を考慮した調達方法の検討
5) 調達に係る資機材の輸送経路及び方法の検討
6) 給電状況、電圧変動、停電頻度等を確認し、それに応じた無停電電源装置(UPS)等の付帯的機材導入の検討
(8)調査結果報告と設計方針の JICA に対する説明・協議
現地調査(1回目及び2回目)の結果を踏まえ、それぞれ、帰国後10営業日以内に現地調査結果概要を作成し、帰国報告会にてこれを説明する。
さらに現地調査(2回目)の帰国後30日以内を目途に設計・積算方針会議を開催し、プロジェクトコンポーネント等の概略設計方針について関係者と協議を行う。
(9)プロジェクト内容の概略設計
上記調査及びJICAとの協議を踏まえ、無償資金協力プロジェクトの計画策定
(概略設計、機材仕様書(案))を行う。計画策定には最低限以下の項目を含めるものとする。概略設計にあたっては、「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)」(2009年3月)を参照して設計総括表を策定し、JICAに対しその内容を説明し、確認を取ることとする。また、施設設計に際しては、「開発途上国のレベルに応じた日本の病院施設・技術の適用基礎研究報告書」を参考にする。
1) 計画・設計の方針
自然環境条件や現地建設事情、関連インフラ事情、施工・調達後の維持管理等についての対応方針を整理し、併せて設計方針を設定する。
現地調査(1回目)にて、施設建設の計画用地を選定し、先方と合意。現地調査(2回目)にて自然条件調査などを実施し、概略設計を行う。
2) 全体計画
既存の病院の利用状況や病床の占有率、保健医療人材の育成に向けた研修計画(研修内容・実施者等)等を把握し、増築のニーズを改めて確認すると共に、隣接する建物や対象サイトの状況を確認し、施設の規模や内容の妥当性を精査する。また、既存の機材の種類・数量・稼働状況、人員配置、提供医療サービスや運営・維持管理に関する技術力等の状況を踏まえ、要請機材の無償資金協力による調達適否を検討する。
3)概略設計図の作成
4)施設計画
施設計画は、先方施設基準、既存施設の活用状況、敷地(アクセス、既存インフラ)等の諸条件を踏まえ、コンポーネントを検討し、適切な施設計画を作成する。
5)設備計画
設備計画については、先方の整備基準、既存医療施設での整備状況等を確認し、経済的かつ効率的な計画を作成する。
6)施工計画
①施工方針
②施工上の留意事項
③施工区分(先方負担工事との区分)
④施工監理計画
⑤品質管理計画
⑥資機材等調達計画
⑦実施工程(雨季などを考慮した工期を提案する)
7)機材調達計画
①要請された機材の必要性・活用計画、既存施設における機材活用状況および老朽化の具合、消耗品やメンテナンスサービスの入手可能性を含む維持管理の現実性、現地調達の可能性等を踏まえた、適切な機材計画(機材名、メーカー、仕様、数量、使用部門、優先順位等)の策定
②調達事情(第三国調達を含めた調達先、代理店の有無、機材の輸送経路、通関手続き、保険等)の確認
③消耗品、スペアパーツ、燃料等の計画・調達事情(必要な品目・数量・費用、予算確保の方法、調達先・代理店の情報等)の確認
④機材の設置場所(診療・検査部門)及び運営にかかる人員配置計画(特に画像診断、臨床検査の医療従事者)の確認
⑤保守契約附帯の要否の検討(対象医療機材の同定、最低限必要な契約内容、期間、サービス費用、現地代理店、実施体制)
8)ソフトコンポーネントの必要性の有無と内容
施設・機材の維持管理等に関するソフトコンポーネントの必要性について確認し、必要と判断された場合、その内容を検討する。ソフトコンポーネントについては「ソフトコンポーネントガイドライン(改訂版)」(2010年版)を参照のこと。ソフトコンポーネントを実施する場合、本計画により整備される施設をより効果的・効率的に活用するための支援を検討すること。
(10)環境社会配慮
本案件は環境社会配慮カテゴリBであるため、以下の通り環境影響評価、住民移転計画について調査をする。なお、環境社会配慮調査は現地再委託にて実施することを
認める。
国際協力機構環境社会配慮ガイドラインでは、最終報告書完成後速やかにウェブサイトで情報公開することが求められている。このため、本調査完了後直ちに調査内容を公開するために事業費等を記載しない報告書として協力準備調査最終報告書(xx:簡易製本版)を作成する。
1) 環境影響評価
JICA 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月)に基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B案件報告書執筆要領(2019 年 11 月」<契約交渉後の貸与資料>に基づくこととする。また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、参考資料である「JICA 社会配慮環境ガイドライン(2010 年 4 月)」の環境チェックリスト案を作成する。環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。
① ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
② 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
(a) 環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等
(b) JICA 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月)との乖離及びその解消方法
(c) 関係機関の役割
(d) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
③ 影響の予測
④ 影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討
⑤ 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
⑥ 環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)(案)の作成
⑦ 予算、財源、実施体制の明確化
⑧ ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討)
2) 住民移転計画
JICA環境社会配慮ガイドライン(2010年4月)及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移転計画案に含まれるべき内容は、以下のとおり。具体的な作成手順・調査内容・方法について は 、 世 界 銀 行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projectsも参照する。また、報告書の作成においては、「カテゴリB案件報告書執筆要領(2019年11月)」<契約後後貸与資料>に基づくこととする。
簡易住民移転計画案住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、
生活再建対策ニーズ調査等、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果もJICAへ提出する。
本事業のためにすでに用地取得あるいは非自発的住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICA 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月))と乖離がある場合、その解消策を提案する。環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。
① 用地取得・非自発的住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む樹木や作物の伐採等)の必要性
② 事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果
③ 事業対象地の占有者の最低 20%を対象とした家計・生活調査結果
④ 損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
⑤ 再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
⑥ 生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
⑦ 苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
⑧ 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、
NGO 等)の特定及びその責務
⑨ 損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
⑩ 費用と財源、予算措置及び支出に関するスケジュール
⑪ 実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
社会的弱者1や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
(11)相手国側負担事項の確認
相手国負担事項の項目、プロセス、必要期間、各手続における責任組織を明確にし、その着実な実施を相手国政府に要請し、確約を取り付ける。用地確保(更地による引渡し)が案件実施の条件であることを確認。
相手国負担事項としては、免税手続、B/Aに基づくA/Pの発行、機材設置に伴う施設改修、電気設備等の整備、自動車保険や車両登録の手続と費用、運営・維持管理に係る人員配置、運営・維持管理にかかる費用支出等を想定しているが、追加的に先方負担とすることが望ましい事項が生じた場合はそれも先方負担事項として先方に遵守を求める。
(12)税金情報の収集整理
1 例えば、フォーカスグループディスカッションを行う等、女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループに配慮したステークホルダー協議が行われるよう支援する。
無償資金協力事業で調達される財・サービスに対し、先方政府は免税を確保することを基本原則としていることから、本プロジェクトの実施で生じる各種税についてどのような手続きで行われるか等について詳しく調査する。これら免税情報は JICAネパール事務所に蓄積していくことが望ましいため、調査開始時点でJICAネパール事務所と協議し、既存情報の収集と情報アップデートを行う。調査終了時には収集した情報を取りまとめJICAネパール事務所へ報告する。
なお、調査結果については所定の様式(免税情報シート)にまとめ、電子データで提出する。
(13)プロジェクトの維持管理計画の策定
1)政府関係機関および対象病院の機材の維持管理体制、維持管理実施の現状の確認
2)必要な維持管理業務に関する、各年に必要な点検・維持管理業務と数年単位で必要な維持管理業務の分類・整理
3)維持管理の実施に必要な人員の配置、消耗品・スペアパーツ・燃料等の購入、保守契約の実施等に関する内容と実施方法の確認
4)維持管理計画の策定
5)維持管理にかかる費用の積算と先方政府からの予算措置の取付
(14)概略事業費の積算
事業及びその中で我が国無償資金協力の対象として計画する「協力対象事業」の概略事業費を積算する。積算にあたっては、同積算の結果が無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性をよく検討し、資料の欠落や過誤・違算を防止するとともに、過不足のない適正なものになるよう留意すること。積算に当たっては、「協力準備調査設計・積算マニュアル」を参照し、積算総括表を作成の上で機構に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。なお、機材に関しては、入札に対応できる精度を確保することとする。
1)準拠ガイドライン
積算に当たっては、上記マニュアルの補完編(建築分野)を参照して積算を行う。
2)概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出にあたっては、コスト縮減にかかる検討を行う。
3)機材の保守契約
積算にあたっては、保守契約を含めた場合の積算も検討する。
4)予備的経費
本計画に関する予備的経費の計上について、現地調査等を通じ以下のリスク情報を収集・分析し、これをJICAに提供する。
①経済状況、市場変化にかかるリスク(インフレ率等)
②工事量変動にかかるリスク
③自然条件にかかるリスク(洪水、降雪等)
④現地政府のガバナンスにかかるリスク
⑤治安状況にかかるリスク
(15)プロジェクトの評価指標の設定
事業の評価を妥当性と有効性に分類して整理する。有効性については、①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定
量的指標を設定し、事業完成後約3年をめどとした目標年の目標値を設定する。
(16)ジェンダー課題・障害者配慮に関する調査
1)ジェンダー課題及び障害者配慮に関する情報を収集し、状況を把握する。
2)施設計画(設計仕様、トイレ、病棟・診療部門の配置など)に対する具体的なジェンダー配慮事項及びユニバーサルデザインを提案する。
(17)プロジェクトの実施監理にあたっての留意事項の整理
1) プロジェクト実施監理にあたっての留意事項
「協力対象事業」の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。概略設計を踏まえ、概要説明を実施するにあたり懸案となる事項、積み残し事項等、留意点をまとめ、本体実施時に確実に引き継がれるよう配慮する。
2) 想定される事業リスクの検討
事業実施中、事業実施後に想定される各種リスクを検討する。特に事業実施中のリスクについて、それらをコントロールする手法について検討する。事業実施後に想定されるリスクの軽減については、ハード面、ソフト面ともに検討し、ソフトコンポーネントでの対応によるリスク軽減策を検討する。
(18)準備調査報告書(案)の作成と JICA に対する説明
上記調査結果を準備調査報告書(案)として取り纏め、その内容についてJICAと協議する。
準備調査報告書(案)と現地調査(第3回)の対処方針について、対処方針会議にてJICA、国内関係者に対して説明する。
(19)準備調査報告書(案)及び機材仕様書(案)の先方政府に対する概要説明・協議
上記準備調査報告書(案)及び機材仕様書(案)を保健・人口省等政府関係者及び対象病院関係者等に説明し、内容を協議・確認する(概略事業費を含む)。特に、プロジェクト実施における維持管理体制の整備など、相手国側によるプロジェクトの技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応策について十分説明・協議する。また機材についても、その品目のみならず詳細な仕様を確認すること。協議の結果、準備調査報告書(案)及び機材仕様書(案)の内容について相手国側からコメントがなされた場合は、これを十分協議・検討のうえ、必要に応じプロジェクト全体及び無償資金協力事業の基本構想を変えない範囲で修正を加え、準備調査報告書に反映させる。
(20)準備調査報告書等の作成
ネパール政府関係者等への準備調査報告書(案)及び機材仕様書(案)の説明・協議を踏まえ、以下の成果品を作成する。
1)概略事業費(無償)積算内訳書
2)概要資料
3)準備調査報告書
4)機材仕様書
5)デジタル画像集
6)進捗報告書(Project Monitoring Report)の初版
7.成果品等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、5)から10)を成果品とする。
なお、以下に示す部数はJICAへ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
1) 業務計画書 | :xx3部 |
2) インセプション・レポート | :英文3部 |
3) 現地調査結果概要 | :xx3部 |
4) 免税情報シート | :英文3部 |
5) 概略事業費(無償)積算内訳書 | :xx2部 |
6) 概要資料 | :xx2部 |
7) 準備調査報告書 (※完成予想図を含む。) | :xx(製本版)8部及びCD-R 1枚 :英文(製本版)8部及びCD-R 1枚 :xx(簡易製本版)2部及びCD-R 1枚 |
8) 機材仕様書 | :xx2部 :英文2部 |
9) デジタル画像集 | :CD-R 2枚(デジタル画像40枚程度) |
10) 進捗報告書(Project Monitoring Report)の初版 | :英文3部 |
⚫ 業務計画書とは、共通仕様書第6条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
⚫ インセプション・レポートについては、円滑に現地調査を開始するために予め日本出発前に英文を作成し、JICA に提出する。
⚫ 5)概略事業費(無償)積算内訳書については「協力準備調査設計・積算マニュアル補完編(土木/建築分野)」(2019 年 10 月)及び「機材編」(2019 年 10月)を、その他については「無償資金協力に係る報告書等作成のためのガイドライン(2019 年 4 月)」に準拠することとする。
⚫ 7)準備調査報告書及び8)機材仕様書については、英文を作成し、先方政府に提出することとする。
⚫ 7)準備調査報告書(xx:製本版)には概略事業費の記載があるため、施工・調達業者契約認証まで公開制限を行っている。このため、本調査完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない報告書として準備調査報告書
(xx:簡易製本版)を作成する。
⚫ 報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2020 年 1 月)」を参照する。
⚫ 特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
⚫ 報告書等全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、英文報告書等の作成にあたっては、その表現ぶりに十分注意を払い、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けること。
以上
(別紙1)
ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画準備調査にかかる自然条件調査仕様書
1.目的
自然条件調査は、本調査を行う上で必要な精度を確保するため、プロジェクトサイトにおける地形、地質などの自然条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な構造および規模を決定し、設計、施工計画、積算に資するものとする。また、本計画により新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、本計画の妥当性の判断に資すると共に、環境への影響の少ない設計・施工を検討するために行うものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、先方要請内容も勘案の上、コンサルタントは必要な調査の細目(調査方法、項目、手法、位置、数量、成果など)を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。
なお、必要な自然条件調査は本調査の中で行うことを原則とする。ただし、本調査の中でやむを得ない事情が発生することが想定される場合は、本調査で決定した設計を基本的に変えないことを条件に、無償資金協力の実施決定以降に行う詳細設計等にて必要最小限の調査を実施することは差し支えないが、その場合はプロポーザルにその旨記述するものとする。
2.調査項目
(1)地形測量
目的:施設の平面計画などを行うために必要な情報を把握する。内容:平面測量、水準測量等
成果品:測量結果
(2)地盤調査/地質調査/気象調査
目的:施設位置の決定、基礎形式の検討、設計に必要な情報の確認を行う。
内容:ボーリング(最低5ヶ所、支持層が確認できるまで)、土質試験(膨張性土の有無について要確認)、月別の最高・最低・平均気温、月別湿度、月別降雨量、月別風量・風向、季節風及び砂嵐の発生頻度等
成果品:試験結果、柱状図、調査結果
(3)給排水/水質調査/給電調査
目的:使用可能な水質・水量・電力量であるかを確認する。
内容:水量、水質、断水・水圧低下の有無及び時間帯、浄化槽、排水の放流先、電圧変動、停電頻度、停電時間帯等
成果品:試験結果
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:病院施設建設/医療機材調達に関する業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/建築計画
⮚ 機材計画/維持管理計画
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者/建築計画)】
a)類似業務経験の分野:業務xx者/建築計画に関する業務
b)対象国又は同類似地域:ネパール国及びその他開発途上国 c)語学能力:英語
【機材計画/維持管理計画】
a)類似業務経験の分野:建築設計/自然条件調査に関する業務 b)対象国又は同類似地域:ネパール国及びその他開発途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021 年 4 月上旬より第 1 回現地調査、2021 年 6 月中旬より第 2 回現地調査を
行い、その後積算等の国内解析(積算審査に要する期間含む)を行い、翌 2022 年
2 月中旬に第 3 回現地調査(概略設計)を実施することを想定しています。2022
年 7 月上旬までに準備調査報告書を含む成果品を作成・提出してください。
本計画は日本人の渡航が可能であることを前提にした工程計画であり、新型コロナウイルス感染拡大により渡航が制限されている場合は遠隔による調査も含め柔軟に対応を検討してください。
以下計画(案)は渡航前後の隔離期間を計算に入れて作成しているが、M/M及び必要経費に関しては渡航時の状況に応じて別途調整する必要があるため、隔離期間を計算に含めることなく算出しています。
△
△
☆
事前準備
現地調査(OD)➀国内作業
現地調査(OD)➁国内解析
概略設計ドラフト説明(DOD)
国内整理概略設計
概要資料提出
最終報告書提出
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FY2022
FY2021
FY2020
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 20.6 人月(M/M)
渡航前後の隔離期間が必要になった場合は、隔離期間に即して MM 及び必要経費を別途調整するため、契約段階では想定に入れません。
2)業務従事者の構成案
ア.分野構成
➀ 業務xx者/建築計画(2 号)
➁ 建築設計/自然条件調査
③ 構造設計
④ 設備設計
⑤ 施工計画/積算
⑥ 機材計画/維持管理計画(3 号)
⑦ 調達計画/積算
⑧ 保健計画
⑨ 環境社会配慮
イ.現地調査(第1回):➀、➁、⑤、⑧、⑨ウ.現地調査(第2回):➀~⑦、⑨
エ.現地調査(第3回):➀、➁、⑥
注)業務従事者の構成は上記を想定していますが、業務内容及び業務工程を考慮の上、より適切な構成がある場合、プロポーザルに含めて提案してください。
(3)現地再委託
「自然条件調査(地形測量、地質調査、地盤調査、給排水・水質調査)」及び
「環境社会配慮調査」については、経験・知見を有する現地のコンサルタント、 NGO、研究機関等への再委託を活用して実施することを認めます。その他に現地再委託して実施することが効率的な業務がある場合には、プロポーザルにて提案してください。現地再委託にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行ってください。安全管理には特に注意を払ってください。
プロポーザルでは、可能な範囲で、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案をしてください。
(4)対象国の便宜供与
現地調査対象国の JICA 事務所から、主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールを通知し、調査協力を依頼するとともに、必要に応じ JICA 事務所から関係諸機関との初回のアポイントメントの取り付けを行い、円滑な調査実施のための支援を行います。
(5)安全管理等
現地作業期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA 事務所、日本大使館から十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行ってください。JICA 事務所と常時連絡が取れる体制とし、当現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意してください。
また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。現地作業期間前には、旅行日程・滞在先・連絡先等をたびレジに登録し、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、緊急連絡などが受け取れる体制を取ってください。
なお、本特記仕様書の配布時点では、新型コロナウイルスの感染拡大が収束しておらず、現地調査を実施するに際して各種の制約が存在する状況となっています。上記の調査工程は 2021 年 4 月以降の時点でこれら制約が一定程度解消していることを前提として記載しており、プロポーザルもこれを念頭に作成することで構いません。ただし、柔軟な調査工程の見直し等が必要となる可能性も現在の世界情勢からは相応に認められることから、これについては契約交渉時点ないし契約締結後の現地情勢を踏まえて発注者と協議のうえ対応を決定します。
(6)不正腐敗の防止
本調査の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)」の趣旨を念頭に業務を行ってください。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談してください。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の2分の1までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1) 共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)自然条件調査
5)環境社会配慮調査
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(4)旅費(航空賃)については、以下に示す定額単価にて見積って見積書に計上してください。(別見積もりではなく、見積書の内訳として計上してください)。
1)東京⇔カトマンズ
エコノミークラス: 245 千円
ビジネスクラス: 430 千円
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等 配布資料
1) 案件計画調書➀
2) 医療技術・サービスの国際展開を促進するための無償資金協力における試行的運用の概要
3) 安全対策ガイダンス
4) 救急医療・災害医療にかかる情報収集・確認調査 ドゥリケル病院詳細情報
参考資料
1) 「ネパール連邦民主共和国救急医療・災害医療にかかる情報収集・確認調査」
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
2) 「開発途上国のレベルに応じた日本の病院施設・技術の適用」基礎研究報告書
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
3) 「ネパール連邦民主共和国 トリブバン大学教育病院医療機材整備計画準備調査報告書」
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
4)Health Sector Emergency Response Plan COVID-19 Pandemic(2020 年 5
月)ネパール保健省
xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx- coronavirus/health-sector-emergency-response-plan-covid-19-endorsed- may-2020.pdf?sfvrsn=ef831f44_2
(注 1)上記は 2020 年 5 月時点の情報のため、調査時には状況が変化している可能性が高い。
(注 2)Internet Explorer で開けない場合は、Microsoft Edge 等他のブラウザで閲覧してください。
5) ドゥリケル病院ホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 30 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 10 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 3 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 5 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 60 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 40 ) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
➀ 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/建築計画 | (40) | (16) |
ア)類似業務の経験 | 16 | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4 | 2 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 8 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 6 | 2 |
➁ 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | ( ) | (16) |
ア)類似業務の経験 | 7 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 3 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (8) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力: 建築設計/自然条件調査 | ( 20 ) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 4 | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画準備調査 ネパール国 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 2021年1月8日から 2022年7月31日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 人間開発部保健第二グループ(保健第四チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。