Contract
国立大学法人筑波大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。
記
1 競争入札に付する事項
(1) 件 名 国立大学法人筑波大学附属小学校xx田園教場の管理業務
(2) 業 務 期 x xx 5 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日
2 仕様書、契約条項並びに入札の説明等をする日時及び場所等
本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該説明を省略する。仕様書等関係書類交付方法
仕様書等関係書類は、本公告に添付する。
問合先:〒305-8577 茨城県つくば市xxxx丁目1番1
国立大学法人筑波大学財務部契約課(担当:xx x)電話番号 000-000-0000
3 入札書等提出期限等
(1) 提 出 先 上記2の問合先と同じ
(2) 提出期限 令和 5 年 1 月 11 日 17 時 00 分
4 開札の日時及び場所
(1) 日 時 令和 5 年 2 月 1 日 15 時 00 分
(2) 場 所 〒305-8577 茨城県つくば市xxxx丁目1番1
国立大学法人筑波大学本部棟3階財務部入札室
5 入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の1
00に相当する金額を入札書に記載すること。
6 競争に参加する者に必要な資格
(1) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第46条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第47条の規定に該当しない者であること。
(3) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格のいずれかにおいて令和5年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
(4) 過去5年以内に、国、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人等で農場等管理業務を手掛けた実績を有すること。
(5) 請負に係る迅速なアフターサービス等の体制が整備されていることを証明した者であること。
(6) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
7 入札保証金及び契約保証金免除する。
8 入札の無効
本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則第15条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。
9 契約書の作成
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
10 落札者の決定方法
本契約は、価格交渉落札方式とする。
本公告に示した役務を履行できると契約担当役が判断した入札者であって、国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第53条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とし、その者と価格交渉を行ったうえで契約金額を決定するものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とし、その者と価格交渉を行ったうえで契約金額を決定するものとする。
以上公告する。
令和 4 年 12 月 23 日
国立大学法人筑波大学契約担当役
財務担当副学長 xx x
1 入札書提出期限 令和5年1月11日 17時00分
(郵便(書留郵便に限る。)又は宅配便(以下、「郵送等」という。)で発送する場合には提出期限までに必着のこと)
提出場所 〒305-8577
茨城県つくば市xxxx丁目1番1
国立大学法人筑波大学財務部契約課 xx電話番号:000-000-0000
2 入札書は別添記載例を参考に別紙様式により作成し、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、その封皮には競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「2月1日開札 国立大学法人筑波大学附属小学校xx田園教場の管理業務の入札書在中」と記載して提出すること。
郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「2月1日開札 国立大学法人筑波大学附属小学校xx田園教場の管理業務の入札書在中」と記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記1の提出場所宛に入札書の提出期限までに送付すること。なお、テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
3 いったん提出された入札書は引換え、変更、取消しをすることができない。
4 代理人が入札する場合は、入札時までに必ず代理委任状を一通提出すること。
5 入札書作成の注意
(1)件名は仕様書記載のとおり省略せずに記載すること。
(2)入札金額は算用数字を用いて明確に記載すること。
(3)競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)を記載し押印すること。
(ただし、代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印)
(4)日付を必ず記載すること。
6 無効の入札書
入札書で次のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2)件名及び入札金額のない入札書
(3)競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(4)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5)件名に重大な誤りのある入札書
(6)入札金額の記載が不明確な入札書
(7)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(8)入札書提出期限までに到達しなかったもの
(9)その他入札に関する条件に違反した入札書
7 開札
(1)開札は、競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記(1)の立会職員以外の者は入場することはできない。
(3)競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
(4)競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示すること。この場合、代理人が上記4に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出すること。
(5)競争加入者等は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
(6)開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
8 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の10
0に相当する金額を入札書に記載すること。
9 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
10 落札決定の日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定する期日)に契約書の取り交わしをするものとする。
11 落札者の決定方法は、価格交渉落札方式とする。
国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第53条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とし、その者と価格交渉を行ったうえで契約金額を決定するものとする。なお、落札者を決定するにあたっては、競争加入者の契約履行能力のほか、入札金額についても当該金額により契約の適正な履行が確保できるか否かの判断を行うため、最低価格の入札について、当該入札金額が予定価格の制限の範囲内であっても、予め契約担当役が設定した最低基準額を下回る場合には、当該最低価格の入札を行った者を直ちに落札者とはせず、契約担当役が必要な調査を行うこととする。
その結果、契約担当役が、当該入札者が契約の内容を適正に履行できると判断した場合には落札者とし、履行できないと判断した場合には、その他の入札者のうち、予定価格の制限の範囲内であって、最低価格の入札を行った者を落札者とし、その者と価格交渉を行ったうえで契約金額を決定するものとする。
なお、契約担当役が調査を行うにあたり、当該入札者に対して事情聴取並びに資料の提出を求めることとなるので、これに応じるものとし、十分な協力が得られない場合には、当該入札者を落札者としない。
12 競争参加資格の確認のための書類等
この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格の確認のための書類等を下記の期日までに提出すること。
なお、本学職員から当該書類その他入札公告において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又は代理人の負担において完全な説明をしなければならない。
(1)競争参加資格の確認のための書類
・令和5年度に係る一般競争(指名競争)参加資格審査結果通知書
(全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格)の写し・・・・・・・・・1部
・過去5年以内に、国、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人等で農場等管理業務を手掛けた実績を有すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
・迅速なアフターサービス等の体制が整備されていることを証明する書類
(様式任意:連絡先体制xx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(2)その他提出書類
・参考見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
・再委託承諾申請書(様式1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
※業務の全部又はその主たる部分を再委託する場合は、下記「再委託に関する取扱い」を参照し作成すること。
再委託に関する取扱い
URL xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxx-xxxxxxxx/#xxxxx
(注)上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。提出期限 上記1の入札書提出期限と同じ
(郵送等で発送する場合には提出期限までに必着のこと)
提出場所 上記1の提出場所と同じ
13 その他
(1)この契約に必要な細目は、以下によるものとする。
・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx/x-00/
・役務提供契約基準
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxx-xxxxxxxx/#xxxxx
(2) 添付資料
① 仕様書
② 契約書(案)
③ 入札書様式
④ 入札書記載例
⑤ 委任状参考例
⑥ 参考見積書の提出に係る留意事項について
様式1
再委託承諾申請書
令和 年 月 日
国立大学法人筑波大学
契約担当役 財務担当副学長 殿
申請者
住 所
名 称
代表者 ㊞
「国立大学法人筑波大学附属小学校xx田園教場の管理業務」の一般競争入札に関し、下記のとおり業務の( 全部 ・ 主たる部分 )を再委託いたしたく申請しますので、承認方よろしくお願いいたします。
記
1.再委託の(変更等)承諾を申請する業務及びその範囲(具体的に記載すること)
2.再委託の(変更等)承諾を申請する必要性(具体的に記載すること)
3.再委託の承諾を申請する業務の契約相手先の住所、商号又は名称及び代表者名住 所
名 称代表者名
4.再委託の承諾を申請する業務の契約(予定)金額(総計)
○○○○○円(消費税込)
5.再委託の承諾を申請する業務の契約金額の根拠(該当する箇所に☑すること)
□ 業務の再委託に際し、当該業務の履行(予定)者から、入札書・見積書を徴収した結果
(この場合、その「写し」を添付)
□ 継続的な履行関係が存在する(この場合、その証明書(契約書、協定書)の「写し」を添付)
□その他(具体的な内容を記載し、その証明書を添付)
6.その他特記事項
件名 国立大学法人筑波大学附属小学校xx田園教場の管理業務
1 一般事項
1-1 業務の概要
国立大学法人筑波大学附属小学校xx田園教場(以下「教場」という。)の管理及び教場を利用する児童への指導、助言等の業務を行う。
1-2 実施場所
xxx西東京市東町1丁目11番49号
(別紙1-1「xx田園教場概要等」、1-2「xx田園教場土地利用図」を参照)
1-3 業務期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。
1-4 業務従事者の配置等
(1)この業務の実施にあたって請負者は、業務に遅延及び混乱等が生じないように、8 時 30 分から
15 時 30 分(1時間の休憩含む。)の間作業員を 2 名配置すること。
また、上記作業員の中から、農作物の栽培管理技術と栽培知識があり、かつ、5年以上の実務経験又はxxxxにて作業経験を有する者を 1 名作業責任者として任命し本業務を統括させること。
(2)この業務を円滑に運営するため、請負者は管理責任者を1名定め、発注者の定めた本学担当者との業務調整等、業務全般にわたる管理を行うものとする。また、管理責任者は、随時、現場を訪問するものとし、業務の履行等について本学担当者に報告を行うものとする。
(3)心身に著しい欠陥を有せず、発注者の教育活動に支障が無いよう、教場の管理業務を行う能力を有し、身元が確実でありxxが正しく責任感を有し、かつ、本学の品位を損なうおそれのない者を配置すること。
(4)請負者は、別紙7「業務従事者届出書」及び別紙8「実務経験証明書」を業務開始前に本学担当者に提出すること。
また、業務従事者に変更が生じる場合にも、別紙7及び別紙8を14日前までに本学担当者に提出すること。
(5)業務従事者は、作業服を着用し、請負者名及び業務従事者氏名を記入した名札を着用すること。
1-5 作業日等
管理業務は、別紙2「xx田園教場管理業務予定表」に基づいて作業を行うものとする。
1-6 その他
(1)請負者は、過去5年以内に、国、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人等で農場等管理業務を手掛けた実績を有すること。
(2)請負者は管理業務を行うにあたり、常に善良な管理者の注意をもって誠実に業務を履行するものとする。また、発注者の設備、財産等の破損及び危険防止に留意するものとする。
(3)請負者は管理業務を行うにあたり、業務従事者の不注意、過失により発注者または第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任を負うものとする。また、業務従事者の実施場所での業務上の行為及びそれに伴って生じた全ての事故についても全責任を負うものとする。
(4)請負者は本業務の履行に際し、関係法令を遵守し適正にこれを行うものとする。
(5)この契約に必要な細目については、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び役務提供契約基準によるものとする。
(6)請負者及び業務従事者は、業務上知り得た情報等を他に漏らしてはならない。このことは契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
2 特記事項
2-1 業務内容
業務従事者は、別紙3「xx田園教場年間管理予定」に基づき、教場の管理及び本学児童への指導・助言等の業務を下記のとおり行う。但し、別紙3の予定については、業務開始1ヵ月前に請負者と協議のうえ、決定するものとする。また、年間の栽培予定一覧については、別紙1-3「年間栽培予定一覧」を参照するものとする。
(1)学級園における、苗作り、風場、苗床、圃場、苗植付、床土、薬剤散布、児童収穫補助等
(2)果樹園における、薬剤散布、芽かき、網かけ、除草、整枝、剪定等
(3)児童等が行う、植付、苗差し、種まき、収穫時等における指導・助言等
(4)教室管理、清掃、堆肥つくり、農具・機械点検整備
2-2 作業日誌等
作業日ごとに、別紙4「作業日誌」を作成すること。
2-3 作業計画等
(1)請負者は、作業工程や手順を明記した、別紙5「作業計画書」を当該月の前月20日までにx x担当者に提出し、業務を実施すること。なお、作業計画の内容に変更がある場合は、その都度、両者で協議し決定すること。
(2)請負者は、作業の実績や進歩状況を記載した、別紙6「月間作業報告書」を、当該月の作業終了後速やかに本学担当者に提出すること。
なお、月間作業報告書には、作業日誌及び必要に応じて作業記録写真を添付すること。
2-4 作業上の注意事項
(1)薬剤を散布するときは、薬剤の取扱注意事項等をよく理解の上、取扱方法を厳守するとともに事故防止に留意すること。
(2)焼却作業は計画的に行い、作業時は常に消火体制の整った業務従事者を配置し、延焼防止に努めるとともに周辺地域の住民等に迷惑をかけないように留意すること。
(3)児童等が教場で授業を行う際には、安全の確保に十分留意するとともに、作業による騒音により教育活動に支障が出ないように留意すること。
(4)業務従事者は、防火、防犯、その他の災害等の防止に常に留意すること。
(5)作業実施中に栽培作物や装置に異常があった場合など、緊急の事態が発生した場合は、直ちに
本学担当者の指定した連絡先に連絡すること。
2-5 本学が貸与する作業機械、用具及び消耗品の取扱い
(1)次に掲げるものは、本学が無償で貸与又は負担する。
芝刈機、刈払機、チェンソー、噴霧機、裁断機、管理室(業務従事者控室)、机、椅子、ロッカー、事務用品、その他作業に必要な道具等及び薬剤散布等に用いる電力、燃料、オイル、用水並びに除草剤等の薬剤。
(2)本学が貸与する機械、器具等については、善良な管理を行い、注意をもって使用すること。また、使用前には点検を行い異常等がないことを確認してから使用し、使用後には清掃等を行い破損等がないことを確認し、機器等に破損が見つかった場合は、本学担当者に速やかに連絡すること。
xx田園教場概要等
1 場所 xxx西東京市東町1丁目11番49号
2 面積 9,142 ㎡
3 施設 管理室、教場、教室、農具舎、物置
4 内訳
・学級園 24 区画に分割し、各学級に配分
1 区画は1アール
1 年毎に場所を移動する
・果樹園 梨、ブドウ
・共同園 教材園、苗床、苗園、堆肥つくり場
・広場
・xx
5 教室 32 人、2 教室
6 使用方法 郊外学習、総合活動、生活科、理科等の授業に使用
7 使用目的
・ 勤労体験を存分にさせることにより、生産の喜びをもたせるとともに、体験を通した社会性を養う。
・ 第2の学校として、教室と教場を総合的・有機的に使用した活動をすることにより、学校の実をさらに高める。
・ 四季を通した計画的な体験活動の累積によって育つ、生涯を支える行動人としての資質を養う。
倉庫
学
級園
24
区画
一
I
六二 I
六
三
I
六四 I
六
一 x x 一
I I I I
五 四 x x二 二 二 二 I I I I
五 四 x x
x x x x
I I I I
五 四 x x四 四 四 四 I I I I
五 四 x x
一
I
xx I
x
x
I
一四 I
一
管
理室
広場
苗床
堆 農
つ 具
く 舎
り場
肥
野 (児童集合場所)
果
樹園
外
炊飯場
葡
萄
苗園
防災池
(
)
(
)
教室 | ||
32人 | ||
教室 | ||
32人 | ||
便所 | 炊事場 | 炊飯場 |
果樹園 (柿) | ||||
果樹園 (梨) | x x | |||
教材園 | 便 所 | |||
倉庫 | 納屋 |
年間栽培予定一覧
分 類 | 品 名 |
野菜類 | サツマイモ、ジャガイモ |
果物類 | ブドウ、x |
別紙2
附属小学校
○…業務従事日
令和5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 業務日数 | |
土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 業務日数 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 業務日数 | |
金 | 土 | 日 | 月 | x | x | x | x | x | x | x | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | x | x | x | x | 土 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | x | x | x | x | 土 | 日 | 月 | x | x | x | x | x | x | x | 火 | x | x | x | x | x | 月 | 火 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 業務日数 | |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||
令和6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 業務日数 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
業務日数 | |
計 | 243 |
別紙2
附属小学校
○…業務従事日
令和6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 業務日数 | |
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | x | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | x | x | x | x | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 業務日数 | |
土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | x | x | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 業務日数 | |
日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 火 | x | x | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 業務日数 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | x | 土 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||
令和7年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 業務日数 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 業務日数 |
土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
業務日数 | |
計 | 243 |
※xxの予定日数は最低限の日数である。必要があれば予定を超えて当該作業を行う。
(単位:日)
別紙3
№1
作物名等 | 作 業 x x | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 | ||||||||||||
サツマイモ | 苗作り 床土消毒 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ガス抜き | 3 | |||||||||||||||||||||||||
切返し | 3 | |||||||||||||||||||||||||
土入れ配線 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
種芋伏込み | 2 | |||||||||||||||||||||||||
風場 堆肥散布 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
耕耘 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
薬剤注入 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
苗床 管理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
圃場 ガス抜き,耕x | 1 | |||||||||||||||||||||||||
苗植付 児童の補助 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
種芋用 植付 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
苗床 片付 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
中耕,培土 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
薬剤散布 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
追肥 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
中耕,培土 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
床土 切返し | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
圃場 つる返し | 1 | |||||||||||||||||||||||||
つる刈り | 8 | |||||||||||||||||||||||||
児童収穫補助 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
種芋 収穫 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
保管 | 1 |
№2 | |||||||||||||||||||||||||||
作物名等 | 作 業 x x | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 | |||||||||||||
サツマイモ | 圃場 ネズミ駆除 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ジャガイモ | 種芋 xx 崔芽 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
圃場 石灰散布 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
耕耘 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
種芋 切り | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
圃場 堆肥運搬 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
植付 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
中耕 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
芽かき | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
追肥 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
倍土 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
薬剤散布 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
児童収穫補助 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
ブドウ | 薬剤散布 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
棚の修理 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
芽かき | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
整枝 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
網張 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
除草 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
児童収穫補助 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
秋肥用溝堀 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
施肥 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
剪定 | 4 |
№3
作物名等 | 作 業 x x | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | x x | |||||||||||||
x | xx | 1 | |||||||||||||||||||||||||
棚修理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
人工交配 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
薬剤散布 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
芽かき | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
摘蕾 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
網かけ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
袋かけ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
除草 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
整枝 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
袋除去 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
児童収穫補助 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
網収納 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
秋肥用溝堀 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
秋肥用施肥 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
剪定 | 4 |
№4
作物名等 | 作 業 x x | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 | |||||||||||||
その他の作業 | 教室管理 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||
床掃除 | |||||||||||||||||||||||||||
窓拭き | |||||||||||||||||||||||||||
机整頓 | |||||||||||||||||||||||||||
倉庫片付 | |||||||||||||||||||||||||||
かまど後片付 | |||||||||||||||||||||||||||
児童餅つき補助 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
トイレ清掃 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||
堆肥つくり | |||||||||||||||||||||||||||
落ち葉集め | |||||||||||||||||||||||||||
畳解体 | |||||||||||||||||||||||||||
切返し | |||||||||||||||||||||||||||
ネズミ,モグラ等駆除 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||
農具,機械点検整備 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||
生垣の刈込み | |||||||||||||||||||||||||||
竹ヤブ間引 | |||||||||||||||||||||||||||
竹ヤブ周囲の溝、竹の根断根 | |||||||||||||||||||||||||||
非農耕地の除草、清掃、美化 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||
果樹剪定屑の整理、チッパ作業 | |||||||||||||||||||||||||||
果樹類の間伐 | |||||||||||||||||||||||||||
非農耕地の除草、清掃、美化 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||
焼却作業 | 不定期 |
作 業 日 誌
日 | 時 | 令和 | 年 | 月 | 日( | ) |
作業者 | ||||||
作業内容 | 作業場所 | |||||
使用機械 | 使用薬剤等 | |||||
備 | 考 |
作業計画書( 月分)
月間重点作業 | 作業日数 | |||||||
日 | ||||||||
作業員 | ||||||||
名 | ||||||||
作業名 | 作業場所 | |||||||
作業工程 1 5 10 15 20 25 30 | ||||||||
作業種目 | ||||||||
主な使用機械 | 使用薬剤等 | |||||||
作業上の注意事項 | 安全管理上の留意点 | |||||||
備考 |
作業計画作成者(請負者)
作業計画確認者(本学担当者) 確認印
月間作業報告書( 月分)
作業日数 | 日 | ||
作業員 | 名 | ||
薬剤使用量 | 燃料使用量 | ||
・ガソリン | ℓ | ||
・軽油 | ℓ | ||
・2サイクルオイル | ℓ | ||
・オイル | ℓ | ||
作業上の問題点及び懸案事項 | |||
作業上の問題点及び懸案事項 | |||
令和 年 月 日
国立大学法人筑波大学 御中
住 所会社名
業 務 従 事 者 届 出 書
氏 名 | 住 所 | 年齢 | 性別 | 備 考 |
実 務 経 験 証 明 書
下記の者は、国立大学法人筑波大学附属小学校保谷田園教場管理業務仕様書 1.1-4(1)に示す実務経験に関し、下記の経験を有することを証明します。
令和 年 月 日
証 明 者記
社名・職名 氏 名 印
被証明者氏名 | 生年月日 | 年 月 日 | 証明期間 | 年 月から 年 月まで | |
職 名 | 主 な 経 験 の x x | 期 x | |||
x 月から 年 月まで | |||||
年 月から 年 月まで | |||||
年 月から 年 月まで | |||||
年 月から 年 月まで | |||||
合 計 | 年 か月 |
件 名 国立大学法人筑波大学附属小学校保谷田園教場の管理業務請負代金額 金 円也(内訳は別紙のとおり)
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 円也(消費税法第28条第
1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。)
なお、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税等は変動後の税率により計算し、請負単価を決定するものとする。
発注者 国立大学法人筑波大学契約担当役財務担当副学長 xx x(以下「甲」という。)と請負者 (以下「乙」という。)との間において上記の件名(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項により請負契約を結ぶものとする。
第 1 条 乙は、別紙仕様書に基づいて善良な管理者の注意をもって、誠実に業務を履行するものとする。
第 2 条 業務は、国立大学法人筑波大学附属小学校xx田園教場(xxx西東京市東町1丁目
11番49号)において行うものとする。
第 3 条 契約期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。
第 4 条 乙は、1か月毎に業務完了報告書を甲に提出し、確認を受けるものとする。
第 5 条 請負代金は、1か月毎に支払うものとし、当該期間の業務完了確認後、適法な請求書を受理した日から起算して40日以内に支払うものとする。
第 6 条 請負代金の請求書は、国立大学法人筑波大学財務部契約課に送付するものとする。 第 7 条 乙は、故意又は過失により甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し
なければならない。
第 8 条 契約保証金は免除する。
第 9 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、業務を履行しないとき。
(2)完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 乙は、前各号のいずれかに該当したときは、甲の請求に基づき、契約金額の10分の
1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払うものとする。
第10条 甲は、甲の事業計画の変更に伴ってこの契約を解除しようとするときは、乙に対し1か月前までに文書をもって通知するものとする。
第11条 甲は、完了した業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができるものとする。
2 前項の契約不適合の場合において、甲がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、請負代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。
第12条 乙は、この契約書及び仕様書に定めるもののほか、業務に必要な諸法令等を遵守しなければならない。
第13条 この契約について検査の円滑な実施を図るため、乙は甲の行う検査に協力するものとする。
第14条 この契約に定めるもののほか、必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び役務提供契約基準によるものとする。
第15条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、両者協議により、これを解決するものとする。
第16条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 茨城県つくば市xxxx丁目1番1国立大学法人筑波大学
契約担当役
財務担当副学長 xx x
乙
入 札 書
件 名 国立大学法人筑波大学附属小学校保谷田園教場の管理業務
入札金額 金 円也
国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
国立大学法人 |
x x x 学 御中 |
競争加入者 |
住 所 |
会 社 名 |
代表者氏名 印 |
入 札 書
件 名 国立大学法人筑波大学附属小学校保谷田園教場の管理業務
入札金額 金 円也
国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
国立大学法人 |
x x x 学 御中 |
代表者の押印は不要
競争加入者 |
○○県○○市○○ ○-○-○ |
○○○○株式会社 |
代表取締役 ○ ○ ○ ○ |
代理人 |
○○○○株式会社 |
○○支店長 ○ ○ ○ ○ x |
又は |
代理人 ○ ○ ○ ○ 印 |
入 札 書
件 名 国立大学法人筑波大学附属小学校保谷田園教場の管理業務
入札金額 金 円也
国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
国立大学法人 |
x x x 学 御中 |
代表者の押印は不要
競争加入者 |
○○県○○市○○ ○-○-○ |
○○○○株式会社 |
代表取締役 ○ ○ ○ ○ |
復代理人 ○ ○ ○ ○ 印
委 任 状
令和 年 月 日
国立大学法人筑波大学 御中
委任者(競争加入者) |
○○県○○市○○ ○-○-○ |
○○○○株式会社 |
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 |
私は、○○ ○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
件 名 国立大学法人筑波大学附属小学校保谷田園教場の管理業務
委任事項 1 令和 年 月 日筑波大学において行われる上記一般競争入札の開札立合及び再度入札に関する件 |
2 令和 年 月 日提出期限の上記一般競争入札の入札書作成に関する 件(※注1) |
受任者(代理人)使用印鑑
印
(注)1 事前に提出する入札書を代理人(入札書記載例1の社員等)が作成する場合は、 委任事項2が必要となる。競争加入者(代表者)又は代理人(入札書記載例1の支店xx)が作成する場合は、委任事項2は削除すること。
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
委 任 状
令和 年 月 日
国立大学法人筑波大学 御中
委任者(競争加入者) |
○○県○○市○○ ○-○-○ |
○○○○株式会社 |
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 |
私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) ○○県○○市○○ ○-○-○ |
○○○○株式会社 |
○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印 |
委 | x | x | 項 | 1 | 入札及び見積りに関する件 |
2 | 契約締結に関する件 | ||||
3 | 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 | ||||
4 | 契約物品の納入及び取下げに関する件 | ||||
5 | 契約代金の請求及び受領に関する件 | ||||
6 | 復代理人の選任に関する件 | ||||
7 | ○○○○○○○○○に関する件 |
委 任 期 x xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
参考例3(支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
国立大学法人筑波大学 御中
委任者(競争加入者の代理人) |
○○県○○市○○ ○-○-○ |
○○○○株式会社 |
○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印 |
私は、○ ○ ○ ○を○○○○株式会社 代表取締役○ ○ ○ ○(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
件 名 国立大学法人筑波大学附属小学校保谷田園教場の管理業務
委任事項 1 令和 年 月 日筑波大学において行われる上記一般競争入札の開札立合及び再度入札に関する件 |
2 令和 年 月 日提出期限の上記一般競争入札の入札書作成に関する 件(※注2) |
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
印
(注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要であること。(参考例2を参照)
2 事前に提出する入札書を復代理人(入札書記載例2)が作成する場合は、委任事 項2が必要となる。競争加入者(代表者)又は代理人(入札書記載例1)が作成する場合は、委任事項2は削除すること。
3 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
【参考見積書の提出に係る留意事項】
提出していただく見積書は、応札希望者から本学の契約事務の一環として市場調査するために提出していただく書類です。
したがって、見積書に記載する価格は安易に契約不可能な価格を記載することがないよう、且つ、見積書と応札価格に極端な乖離が生じないよう仕様書の内容を十分に精査したうえで価格を記入し提出願います。
また、応札価格は提出された見積書の価格と同価又はそれ以下となるよう応札願います。万が一、応札価格が見積書の価格よりも高くなるような事態が生じた場合には、本学の適正な契約手続を妨害した不誠実な行為として、取引停止措置を講じる場合があります。
本学で取引停止措置を講じた場合には、他の国立大学法人や国の関係機関(以下、「国立大学法人等」という。)にその情報が通知されますので、その情報を受けた国立大学法人等においても取引停止措置を講じる場合があることを認識願います。
なお、見積書を提出された応札希望者は、必ず入札に参加していただくようお願いいたします。見積書を提出された応札希望者が入札に参加しない場合、適正な入札執行ができない事態もあり得ることから、上記と同様に本学に対する不誠実な行為として、取引停止措置を講じる事案となり得ることも併せて認識願います。