(4)納入場所:東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 28 階独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部 総務課
自動車運行管理業務に係る一般競争入札
令和5年1月 18 日
独立行政法人農林漁業信用基金
資料目録
Ⅰ 入札説明書
Ⅱ 入札心得
Ⅲ 仕様書
Ⅳ 契約書(案)
様式1 競争参加資格確認申請書
2 適合証明書
3 委任状
4 入札書
5 入札不参加等の理由・ご意見のアンケート調査
Ⅰ 入札説明書
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和5年
1月 18 日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。
1 入札に付する事項
(1)入札件名:自動車運行管理業務
(2)仕 様 等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。
(3)契約期間:「Ⅲ 仕様書」のとおり。
(4)納入場所:xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx XXXX xxx 00 x独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部 総務課
2 競争参加資格
(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する。(当信用基金ホームページの「契約関連情報」を参照のこと。)
(2)公告日において令和 04・05・06 年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下
「全省庁統一資格者」という。)であること。
(3)「様式2 適合証明書」を提出し、条件を満たすと確認された者であること。
(4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)税の滞納がないこと。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(7)入札説明資料に示す、すべての事項を満たすことができる者であること。
3 入札者の義務
入札者は、入札説明書、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
4 入札参加資格審査手続
(1)申請書類等の提出方法等
① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。
なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。
② 申請書類
※様式については、信用基金ホームページの「契約関連情報」からダウンロードでき
る。(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
(ア)競争参加資格確認申請書(様式1)
(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し
(ウ)適合証明書(様式2)
(エ)委任状(代理人を選出する場合。様式3)
(オ)第一種定型郵便物の大きさの封筒(長形3号とする。競争参加資格審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手(84円)を貼付のこと。)
③ 提出部数
1部とする。
④ 提出方法
持参又は郵送(信書便も含む。)により提出すること。郵送による場合は、下記⑤の提出期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
⑤ 提出期限
令和5年1月 30 日(月) 16時00分
なお、申請書の提出者が1者以下であった場合には、その後の入札手続きを中止し、再公告するものとする。
⑥ 受付時間
受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。)とする。
⑦ 提出先
14の担当部署。
⑧ 提出された申請書類の取扱いについて
(ア)作成費用は、入札参加希望者の負担とする。
(イ)申請書類は、返却しない。
(2)競争参加資格審査結果の通知
① 通知する事項
申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては参加資格がない旨及びその理由を
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明
申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。
③ 結果通知日
競争参加資格認定通知書は、令和5年2月3日(金)までに発送する。
5 入札説明書等に対する質問
(1)質問の方法
入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。
(2)電子メールアドレス
(3)質問の受付期限
令和5年1月 31 日(火) 16時00分
(4) 質問に対する回答は、原則として信用基金ホームページの「契約関連情報」で閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。
(5) 書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、信用基金ホームページの「契約関連情報」で公表する。
6 入札の日時及び場所
(1)提出期限
令和5年2月9日(木) 11時00分
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。入札は期日入札とし、入札が終了次第、開札を行うこととする。
なお、上記期日において、入札者が1者である場合には、入札手続きを中止し、再公告するものとする。
(2)場所
xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx XXXX xxx 00 x独立行政法人農林漁業信用基金 会議室
(3)受付時間
受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時(12時から13時までを除く。)とする。
(4)提出書類
※様式については、信用基金ホームページの「契約関連情報」からダウンロードできる。(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
① 入札書(様式4)及び内訳明細書(「Ⅲ 仕様書」別添1に定める「基本料金の月額単価①~③の内訳書」(様式の指定なし)及び「別添2積算金額内訳書」)
1部
② 競争参加資格認定通知書 1部
③ 委任状(代理人を選出する場合。様式3) 1部
(5)提出方法
入札書を持参して行うこととし、郵送(信書便を含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
7 入札書の作成方法等
(1)入札金額は月額単価とする。月額単価には、「Ⅲ 仕様書」別添1に定める基本料金の①~③を全て含めるものとする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金
額を記入すること。
(3) 入札書及び内訳明細書を併せて封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「自動車運行管理業務の一般競争入札に係る入札書 在中」と記載すること。
(4)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。
(5)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(6)入札保証金及び契約保証金全額免除する。
8 入札の無効
入札心得第 10 条の規定に該当する入札は無効とする。
9 開札の日時及び場所
令和5年2月9日(木) 入札終了後
xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx XXXX xxx 00 x独立行政法人農林漁業信用基金 会議室
10 落札者の決定方法
信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11 落札結果の公表
信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。
① 件名
② 入札公告日
③ 入札日
④ 入札参加者数
⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所
⑥ 落札金額
⑦ その他必要な事項
12 契約に関する事項
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4)契約条項は、「Ⅳ 契約書(案)」による。
13 その他
(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。
(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査(様式5)
信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者様に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めております。この一環として、入札説明書、企画提案説明書等をお受取りいただいた事業者で、入札に参加されなかった事業者様より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てて行きたいと考えております。
つきましては、ご多忙とは存じますが、上記趣旨をお酌み取りいただきまして、本
アンケート調査へのご協力をお願いいたします。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ございません。また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。様式については、信用基金ホームページの契約関連情(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)からダウンロードできます。
14 担当部署
〒105-6228
xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx XXXX xxx 00 x独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部 総務課
電話 03-3434-7815
F A X 03-3434-7836
(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ 当基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名
イ 当基金との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当基金における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
Ⅱ 独立行政法人農林漁業信用基金入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)の提出を持参又は郵送(信書便を含む。)により行うこととし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
(入札書等の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札)
第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
(代理人による入札及び開札の立会い)
第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者
(7)一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者
(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行った者
3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。
(入札の取り止め等)
第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者による入札
(2)委任状を提出していない代理人による入札
(3)記名を欠く入札、金額を訂正した入札
(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5)入札の目的に示された要件と異なった入札
(6)条件が付された入札
(7)入札書を2通以上投入した者の入札
(8)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9)明らかに連合によると認められる入札
(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札
(11)その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第11条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者
又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2)請負契約のうち、測量業務、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(3)請負契約のうち、地質調査業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(4)その他の請負契約にあっては、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第13条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。
(再度入札)
第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。
(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。
2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
Ⅲ 仕様書
(自動車運行管理業務仕様書)
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、自動車運行管理業務の実施について次のとおり定める。
1.件名
自動車運行管理業務
2.背景・目的
信用基金の業務を円滑に実施するにあたり信用基金が使用する自動車(以下「管理車両」という。)の適切な自動車運行管理を図ることを目的とする。
3.業務内容
3.1 実施内容
(1)管理車両の運転
(2)事故処理に関する全般
(3)燃料の給油
(4)備品及び消耗品の管理
(5)ETCカードの管理
(6)自動車保険(任意保険)に関する業務
(7)その他、管理車両の管理及び整備に関する業務
(8)信用基金総務経理部総務課が担当する軽微な業務の補助
3.2 実施体制
請負事業者(以下「事業者」という。)は、専任の運転手(以下「運行管理者」という。)及び運行管理者を指揮監督する責任者(以下「運行管理責任者」という。)を用意するとともに、管理体制及び対応手続を確立しなければならない。
(1)運行管理責任者について
① 必要人員
1名
② 資格要件等
3年以上の類似業務を有すること。
③ 責務
(a) 運行管理責任者は、安全運転及び円滑な操車を実現するために、次の事項を遵守することを運行管理者に指導するとともに、運行管理者の指揮監督に当たること。
・道路交通法、その他の取締規則を熟知し遵守すること。
・睡眠不足、過労等事故発生の素因を作らないよう生活態度を守ること。
・信用基金の指定する職員(以下「監督職員」という。)の指示に従い操
車すること。
・毎朝その日の使用に差支えないよう運行管理者に車両点検を行わせ、その他常時、車両の整備に留意すること。
・車両の整備において、運転上危険な箇所を発見したときは、使用を中止し、直ちに監督職員及び運行管理責任者に報告すること。
・事故発生の場合は、事故の大小の如何にかかわらず、直ちに監督職員及び運行管理責任者に報告すること。
・監督職員より特別の指示がない限り、使用中の待機の時間、場所等は、管理車両の利用者の指示に従うこと。
・運転技術の向上に向けた研究を怠らないこと。
(b) 運行管理責任者は、信用基金から業務に関する指示を受け、運行管理者に業務を指示すること。
(c) 運行管理責任者は、管理車両の管理が適切に行われるよう毎月及び随時、管理車両の状況を確認すること。
(d) 運行管理責任者は、運行管理者より故障等の報告を受けた場合には、速やかに監督職員に連絡しなければならない。
(2)運行管理者について
① 必要人員
1名
② 資格要件等
(a) 運行管理者は、事業者が直接雇用している70歳未満の社員であり、事業者の下で、現在に至るまでの運行管理者経験が継続して1年以上あること。
(b) 運行管理者は、普通自動車第二種免許を有していること。ただし、事業者が一般社団法人日本自家用自動車管理業協会に加盟し、正会員である場合にはこの限りではない。
(c) 運行管理者は、東京都内において運転従事職歴1年以上を有すること。また運行管理者は、幹部等送迎用車両運行業務歴1年以上、協調性があり責任感が強い者とすること。なお、あらかじめ、運行管理者の経歴書を信用基金に提出の上、承認を得ること。
(d) 運行管理者は、本入札公告の日から遡って3年以内に、運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がないこと。
(e) 運行管理者は、本仕様書に関する業務を遂行するための健康状態に問題がないこと。
(f) 運行管理者は、雇用保険、健康保険等の公的保険に加入していること。
(g) 運行管理者は、管理車両に専任で業務を行うこと。
(h) 安全運転、マナー、個人情報保護、守秘義務等について研修を受講していること。
③ 責務
(a) 運行管理者は、ネクタイ、ジャケットを着用し、送迎業務に相応な服装
を心掛けること。
(b) 運行管理者は、管理車両の利用者に対して丁寧な対応を心掛け、礼節を重んじること。
(c) 運行管理者は、業務遂行に支障をきたさぬよう、常に時間厳守を心掛けること。
(d) 運行管理者は、管理車両を常に清掃し、清潔を保つこと。
(e) 運行管理者は、管理車両及び附属品を検査し、運行に支障を来さぬよう務めること。
(3)事業者について
(a) 事業者は、業務遂行に際し、必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(b) 事業者は、送迎業務に支障の無いよう十分な準備をすること。
(c) 事業者は、一度決定した運行管理者を事業者の都合により変更するときは、原則として1ヶ月前までに信用基金に変更を申請し承認を得ること。ただし、止むを得ない事情がある場合はこの限りではない。
なお、引き継ぎを行う場合は業務に支障が生じないように配慮すること。
(d) 信用基金が運行管理者を適格性に欠けると判断した場合は、事業者は速やかにその代替者を選任し交代させること。
(e) 事業者は、平時及び事故時における管理体制を確立すること。
(f) 事業者は、運行管理者が休務した場合等において、代務体制が可能である管理体制及び不測の事態(緊急代務)における管理体制を確立すること。なお、代替者が本業務を行う場合においても、上記(2)②の資格要件等を満たすこと。
(g) 事業者は、運行管理者に対する当該事業者の社内服務教育、個人情報保護、守秘義務、安全運転及びマナー等の教育・研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
(h) 事業者は、運行管理者に対する定期健康診断を実施すること。
(i) 事業者は、管理車両の運行に際しては、運行管理者にアイドリングストップ等の環境に配慮した運転方法を徹底させること。また、信用基金の指定するカーナビゲーションが設置された管理車両においては、機能を十分に活用できる運行管理者を選任すること。
(j) 事業者は、管理車両に増減が生じたときは、運行管理者の手配を速やかに行なうこと。
(k) 事業者は、契約開始前に、現在契約している事業者から運行管理業務の引き継ぎを受け、当該業務に支障が出ないよう十分留意すること。また、次回の入札によって事業者が変更となった場合においても、同様に引き継ぎを実施すること。なお、引き継ぎに係る経費は事業者負担とする。
(l) 事業者は、「信用基金(監督職員)→運行管理責任者→運行管理者」への運行指示について、電子メール・FAX 等による仕組みを有していること。
(4)監督職員について
運行管理業務の遂行に当たり、事業者に対する信用基金の監督職員は、総務経理部総務課担当職員とする。
4.運行管理の実施
(1)運行管理責任者は、原則として、信用基金から金曜日(同日が休日の場合にはその前日)までに提出された翌週の運行計画指示書に基づき、運行管理者に業務の指示を行うものとする。ただし、急な業務などやむを得ず変更する場合がある。
(2)運行管理責任者は、運転計画指示書の内容が、安全運転の確保等から不適切であると判断した場合には、信用基金に内容の変更を求めることができるものとする。
(3)運行管理者は、運行管理責任者の指示の下、管理車両に信用基金役職員等を乗車させ、目的地まで運行を行うものとする。また、前記3.2(2)に規定する業務を行うことにより、管理車両を適正に保つものとする。
(4)運行管理者は、運行管理責任者の指示の下、管理車両の運行管理状況について自動車運転日報(別表1)及び自動車運行管理報告書(別表2)を作成し、翌月
7日(当日が勤務日でない場合は、その次の勤務日)までに提出するものとする。
(5)運行管理中に、道路交通法等法規に反する事案により、運行管理者に反則金等の支払い義務が発生した場合には、事業者の責任においてこれに遅滞なく対応するものとし、その経過等について迅速に信用基金に報告を行うこと。また、必要に応じて信用基金と協議すること。
5.契約期間等
(1)契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(12ヶ月)
ただし、信用基金又は事業者から、相手方に対して、本契約期間満了の2ヶ月前までに本契約を継続しない旨の通知がなされない場合は、さらに同一の条件で
1年間延長されるものとする(延長後の契約期間は最長で令和8年3月 31 日までを限度とする。)。
(2)勤務日及び勤務時間
① 勤務日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第
3条に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日とする。
② 勤務時間
勤務時間は、管理車両の運行前点検から運行後点検・清掃終了時までとして以下のとおりとする。ただし、業務の都合上、必要があると認めたときは、時間外においても業務を行わせることができるものとする。
・基本勤務時間 :午前9時30分~11時までの間から開始する連続9時間(うち休憩時間1時間)
・普通時間外勤務:午前5時から上記基本勤務時間の開始時刻まで、及び上記基本勤務時間の終了時刻~午後10時
・深夜時間外勤務:午後10時~翌日午前5時
6.その他留意事項
(1)本業務に必要な金額は、別添1の「自動車運行管理業務に係る経費積算の説明」に基づき別添2の「自動車運行管理業務に関する請負契約の積算金額内訳書」により積算し、契約は単価契約とする。
(2)管理車両及び保管場所
業務において使用する管理車両及び保管場所は次のとおり。ただし、当該車両が修理等で業務ができない又は管理車両の変更が必要な場合には、信用基金が指定する車両を使用する。
(a)管理車両:トヨタ・サイ(排気量 2400cc・平成 22 年式)
(令和4年 12 月末走行距離 199,301km・月間基準走行距離 1,500km/月)
(b)保管場所:東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー駐車場(機械式)
なお、保管場所へ管理車両が入出庫するのに必要な駐車場利用カードについては、信用基金から運行管理者へ交付するので、紛失等が発生しないよう適切に管理すること。
(3)自動車保険の加入
担保種目 | 保険金額 |
車 両 | 時価額 |
対人賠償 | 無制限 |
対物賠償 | 無制限 |
搭 乗 者 | 5,000万円 |
(a) 事業者は、管理車両に対し、自動車保険(任意保険)契約を締結するものとし、その保険金額は次に掲げるとおりとする。
(b) 事業者は、前項により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく信用基金に提示すること。
(c) 事業者は、信用基金の承認なく、保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
(4)燃料の給油及びエンジンオイル等の交換
燃料(レギュラーガソリン)の給油及びエンジンオイル等の交換は、信用基金の指定する場所及び方法で行い、信用基金の費用負担とする。
信用基金は、燃料の給油に際し必要となる給油カードを運行管理者へ交付する。運行管理者は、給油カードの紛失等が発生しないよう適切に管理すること。
(5)ETCカードの管理
信用基金は、運行に際し必要となるETCカードを運行管理者へ交付する。運行管理者は、ETCカードの紛失等が発生しないよう適切に管理すること。
(6)有料道路通行料及び有料駐車場について
(a) 運行に際し有料道路の利用を要するとき、有料道路通行料は上記(5)の ETCカードを使用すること。ただし、ETCカード非対応の有料道路の利用を要するとき、その通行料については、事業者による立替払いとする。
(b) 運行に際し必要となる有料駐車場の駐車料については、事業者による立替払いとする。
(c) 事業者は、各月経過後、立替払いした(a)及び(b)に相当する金額の支払いを信用基金に請求するものとする。
(d) 信用基金は、事業者から適法な支払い請求書を受理したときは、当該請求書の受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(7)運行管理者の待機場所について
運行管理者の待機場所は、信用基金にて指定した事務所内の場所を用意する。なお、事務所の入退室に必要なカードキー(カード式セキュリティドアの認証
に使用するICカード)は、信用基金が貸与する。
(8)不正使用の禁止
ETCカード及び燃料の不正使用が発覚した場合、事業者は、その損害を賠償する。
(9)備品及び消耗品について
運行管理業務の遂行に必要な備品及び消耗品の補充は、信用基金が必要と認めた場合について行い、信用基金の費用負担とする。
(10)3.1(8)の軽微な業務とは、郵便物等の運搬及び受取に関する業務で、3.
1(1)~(7)の業務に支障を来さない範囲で行うものとする。
(11)本仕様書に定める事項又は本仕様書に定めのない事項について生じた疑義については、信用基金と事業者にて協議し、誠意をもって解決する。
以 上
別添1
自動車運行管理業務に係る経費積算の説明
1.基本料金
別添2「積算金額内訳書」の1.基本料金の月額単価(a)には、①業務実施に必要な 基本勤務時間内の人件費(事故の際の処理にかかる人件費、事故の場合も含めた修理手配の人件費、保険等の事務手続きの費用を含む)、及び諸経費(洗車等を含む)、②任意保険にかかる費用、③一般管理費を含めるものとし、当該単価について①から③の内訳書を添付する(様式の指定なし)。
なお、年間見込みは、基本料金の月額単価により算出する。
※基本勤務時間は、午前9時 30 分~11 時までの間から開始する連続9時間(うち休憩時間1時間)
2.時間外勤務料金
別添2「積算金額内訳書」の2.時間外勤務料金の(1)及び(2)について、それぞれ単価を設定して、年間見込みを算出する。
ただし、(2)については実績がほとんどないことを踏まえ、別添2「積算金額内訳書」の3.年間見込み額(1年あたり合計額)には含めないこととする。
(1) 普通時間外勤務料金:午前5時から基本勤務時間の開始時刻(午前9時 30 分~11時までの間)まで、及び基本勤務時間の終了時刻~午後 10 時の自動車運行管理に係る時間当たり単価で以下のとおり算出する。
基本料金(月額単価)× 12 月 ÷(243 日×8時間)× 125%
なお、1ヶ月あたりの見込みとしては、直近 12 ヶ月実績から月 20 時間とする。
(2) 深夜時間外勤務料金:午後 10 時〜翌日午前5時の自動車運行管理にかかる時間当たり単価で以下のとおり算出する。
基本料金(月額単価)× 12 月 ÷(243 日×8時間)× 150%
※上記(1)及び(2)の単価は1時間当たりで定めるが、経費の支払いにあたっては、分単位で算出し、月ごとの請求時にそれを合計し、分単位が 30 分以上の場合は1時間に切り上げ、30 分未満の場合は切り捨てるものとする。
別添2
自動車運行管理業務に関する請負契約の積算金額内訳書
1.基本料金 月額単価(a) 円/月 ×12ヶ月= 円 ・・・ A |
2.時間外勤務料金 (1)普通時間外勤務料金 基本料金月額単価(a) 月額単価(b) 円/月 ×12ヶ月 ÷(243日×8時間) ×125% = 円/月 月額単価(b) 円/月 ×20時間×12ヶ月= 円 ・・・ B (2)深夜時間外勤務料金 基本料金月額単価(a) 月額単価 円/月 ×12ヶ月 ÷(243日×8時間) ×150% = 円/月 |
3.年間見込み額 年見込み額(c ) A+B = 円 年見込み額(c ) 円 ×1.1 = 円(消費税込) |
別表1
自 動 車 運 転 日 報
№ | 年 月 日 ( ) | 氏名 | |||||||||
使用者 | 行先 | 出庫時刻 | 帰庫時刻 | 出庫メーター km | 帰庫メーター km | 合計走行キロ km | ガソリン給油量 ㍑ | ETC | 摘要 | ||
区間 | 利用額(円) | ||||||||||
1 | : | : | → | ||||||||
2 | : | : | → | ||||||||
3 | : | : | → | ||||||||
4 | : | : | → | ||||||||
5 | : | : | → | ||||||||
6 | : | : | → | ||||||||
7 | : | : | → | ||||||||
8 | : | : | → | ||||||||
9 | : | : | → | ||||||||
10 | : | : | → |
信用基金確認 | |
総務課長 | 監督職員 |
別表2
自動車運行管理報告書 ( 年 月)
日時 | 出勤時間 | 退勤時間 | 時間外勤務の対象時間 | 走行キロ数 km | ガソリン給油量 ㍑ | 摘要 | |||
開始時刻 | 終了時刻 | 125/100 (5:00~基本勤務時間の開始時刻、基本勤務時間の終了時刻~22:00) | 150/100 (22:00~5:00) | ||||||
1 | : | : | : | : | : | : | |||
2 | : | : | : | : | : | : | |||
3 | : | : | : | : | : | : | |||
4 | : | : | : | : | : | : | |||
5 | : | : | : | : | : | : | |||
6 | : | : | : | : | : | : | |||
7 | : | : | : | : | : | : | |||
8 | : | : | : | : | : | : | |||
9 | : | : | : | : | : | : | |||
10 | : | : | : | : | : | : | |||
11 | : | : | : | : | : | : | |||
12 | : | : | : | : | : | : | |||
13 | : | : | : | : | : | : | |||
14 | : | : | : | : | : | : | |||
15 | : | : | : | : | : | : | |||
16 | : | : | : | : | : | : | |||
17 | : | : | : | : | : | : | |||
18 | : | : | : | : | : | : | |||
19 | : | : | : | : | : | : | |||
20 | : | : | : | : | : | : | |||
21 | : | : | : | : | : | : | |||
22 | : | : | : | : | : | : | |||
23 | : | : | : | : | : | : | |||
24 | : | : | : | : | : | : | |||
25 | : | : | : | : | : | : | |||
26 | : | : | : | : | : | : | |||
27 | : | : | : | : | : | : | |||
28 | : | : | : | : | : | : | |||
29 | : | : | : | : | : | : | |||
30 | : | : | : | : | : | : | |||
31 | : | : | : | : | : | : | |||
合 計 | : | : | : | : |
信用基金確認 | |
総務課長 | 監督職員 |
Ⅳ 契約書(案)
「自動車運行管理業務」に関する請負契約書
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「自動車運行管理業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別紙の仕様書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第2条 乙は、請負業務の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。
(乙の責務)
第3条 乙は、請負業務の遂行に当たっては、甲の指示に従い、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
2 乙は、普通自動車運転免許を有する専任の運転手(以下「運行管理者」という。)を定め、請負業務を遂行するものとする。
3 乙は、運行管理者が病気その他の事情により請負業務を遂行できない場合は、代替者により請負業務に支障がないようにするものとする。
4 乙は、運行管理者を指揮監督する責任者(以下「運行管理責任者」という。)を定め、運行管理責任者及び運行管理者(以下「運行管理者等」という。)の名簿を作成し、予め甲に通知するものとする。
5 前項の名簿には、運行管理者本人の履歴書、運転免許証の写し、健康診断書の写し及び自動車安全運転センターの発行する運転記録証明書を添付しなければならない。
6 乙の都合により、一度決定した運行管理者等を変更するときは、原則として1ヶ月前までに甲に変更申請を行い、承諾を得るものとする。ただし、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。
7 乙は、運行管理者等の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。
8 甲は、運行管理者等が請負業務を遂行するうえで不適格と認めたとき、又は仕様書に記載の事項を遵守しなかったときは、乙に対して運行管理者等の交代を求めることができる。
(監督)
第4条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)に乙の請負業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(契約金額等)
第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、月額○○○○円(消費税及び地方消費税は除く。)とする。
なお、乙は甲から勤務時間延長の要請又は臨時的に休日における勤務の要請があった場合はこれに応ずるものとし、その場合の管理車両の時間単価は次の各号のとおりとする。
一 業務時間を延長した場合(午前 5 時~基本勤務時間の開始時刻、基本勤務時間の終了時刻~22:00)
1時間 金○○○○円(消費税及び地方消費税は除く。)とする。二 業務時間を延長した場合(22:00~翌朝 5:00)
1時間 金○○○○円(消費税及び地方消費税は除く。)とする。
2 時間外の算出基準は分単位とし、1ヶ月間の時間外業務時間を合計し、30 分以上の場合は
1時間に切り上げ、30 分未満は切り捨てるものとする。
3 消費税及び地方消費税は、前2項の合計金額に対して付加するものとする。なお、1円未満の端数が発生する場合には、切り捨てるものとする。
4 甲が発注する請負業務の予定日数は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日及び年末年始(12 月 29 日から1月3日まで)を除く。)の 243 日とする。
ただし、甲は、甲の都合により予め乙に通知した上で、予定日数を変更することができるものとする。
(契約期間)
第6条 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。ただし、甲又は乙から、相手方に対して、本契約期間満了の2ヶ月前までに本契約を継続しない旨の通知がなされない場合は、本契約は、さらに同一の条件で1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
2 前項のただし書に基づいて本契約が延長された場合でも、延長後の契約期間は最長で令和8年3月 31 日までを限度とする。
(契約保証金)
第7条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(運転日報等の提出)
第8条 乙は、仕様書に定める運転日報等を、翌月7日(当日が運行管理者の勤務日でない場合は、その次の勤務日)までに甲に提出するものとする。
(検査)
第9条 甲は、各月経過後、前条の規定により運転日報等の提出を受けた日から 10 日以内に、監督職員による検査を行うものとする。
2 前項の検査の結果不合格の場合、乙は、監督職員の指示に従い、遅滞なく必要な修正等を行った上、再度検査を受けなければならない。
3 乙は、本条による検査に合格した日をもって、請負業務を完了したものとする。
(対価の請求)
第 10 条 乙は、請負業務を完了したときは、各月経過後、完了した請負業務に相当する契約金額の支払いを甲に請求するものとする。
(対価の支払及び遅延利息)
第 11 条 甲は、第9条第3項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払い請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに対価を支払うものとする。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 404 条に規定する法定利率を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して請負業務の内容を変更し、又は請負業務を一時中止し若しくは請負業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、著しい経済情勢の変動、天災地変、公租公課の改定、その他の事情の変化により、本契約の条項によることが著しく不合理であると認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。
3 前 2 項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲と乙が協議して書面により定めるものとする。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、本契約の全部又は一部を履行しないか、又は完了する見込みがないとき。
三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、本契約の全部又は一部を履行しないか、又は完了する見込みがないと甲が認めたとき。
六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第1項第1号ないし第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として当該契約期間全体の支払総金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の支払総金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えた場合は、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わ
ないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第 404
条に規定する法定利率を乗じて計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。また、当該業務に関わる運行管理者等に対し、その在職中及びその退職後においても、個人情報を秘密に保持するよう書面を取り交わす方法によって義務づけるものとする。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 乙は、乙の運行管理者等が請負業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。
4 前各号の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(事故等に関する措置)
第 17 条 乙は、請負業務の遂行に当たり事故等を生じた場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、請負業務の遂行に当たって生ずる事故等の損害は、すべて自己の責任と負担において処理しなければならない。
なお、適用する保険は原則として乙の費用負担により乙が契約する保険とする。
(車両の維持等の費用)
第 18 条 運行に必要な燃料の給油は、甲の指定する販売店等で行うこととする。販売店等については甲乙協議の上決定することとし、その費用は甲の負担とする。
2 請負業務の遂行に当たって必要な有料駐車場の費用は甲の負担とする。
3 前2項にかかる費用については、乙の立替払とし、各月経過後、甲に証拠書類を提出することにより別途実費精算するものとする。
(ETCカードの交付)
第 19 条 甲は、乙に対し、運行に際し必要となるETCカードを交付するものとする。
(物件の使用)
第 20 条 業務遂行のために必要な次の物件等は、甲が無償で提供するものとする。一 管理車両
二 車両の保管場所
三 運行管理者の待機場所
四 甲が必要と認めた備品及び消耗品
五 業務遂行のため必要な電気、ガス、水道
2 乙は、前項に規定する施設等について、当該施設等の取り締まりに関する甲の指示に従わなければならない。
3 本契約が終了したとき又は解除されたときは、乙は直ちに第1項の物件を原状回復し、明け渡し若しくは返還しなければならない。
(協議)
第 21 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第 22 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第1項又は第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、当該契約期間全体の支払総金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の支払総金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第 404 条に規定する法定利率を乗じて計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第4条 乙(その役員その他その経営に実質的に関与している者を含む。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信用基金の信用を毀損し、又は信用基金の業務を妨害する行為。
五 その他前各号に準ずる行為。
3 甲は、乙が前各項に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。
4 甲は、前項に基づく契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。
(再請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、当該契約期間全体の支払総金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の支払総金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければな
らない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、
乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第 404 条に規定する法定利率を乗じて計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和5年○月○日
甲 東京都港区愛宕二丁目5番1号独立行政法人農林漁業信用基金
○○○○ ○○○○
生年月日 ○○年○○月○○日
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○○○○○○○○代表取締役 ○○○○
生年月日 ○○年○○月○○日
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、請負業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3条 乙は、請負業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、請負業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、請負業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を請負業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、請負業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、請負業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、あるいは乙自ら収集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、ある
いは請負業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は請負業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を請負業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 条 乙が甲の承諾を得て請負業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以 上