⽤語 ⽤語の意味 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 契約者 当社と本契約を締結している者。 カメラ装置 カメラ映像を、インターネットを通じカメラクラウドに送信する装置。 モバイル端末 スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の契約者が準備し、専⽤アプリを介してカメラ映像を閲覧する端末。 インターネット接続回線 インターネットに接続するための通信回線。 クラウド カメラ装置の設定や映像を保有し、契約者のカメラ装置の通信環境をリアルタイムに管理している装置。 訪問オプション...
カムイカメラ利⽤規約
株式会社 e-style
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の⽬的)
株式会社 e-style(以下「当社」といいます。)は、カムイカメラ利⽤規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりカムイカメラ(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の範囲・変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部⼜は⼀部を、契約者の承諾を得ることなく変更⼜は廃⽌することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更⼜は廃⽌する場合は、電⼦メールその他当社が適切と判断する⽅法により、契約者に事前に通知を⾏うこととします。
第 3 条(⽤語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において⽤いられる次の⽤語は、それぞれ次の意味で使⽤します。
⽤語 | ⽤語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
カメラ装置 | カメラ映像を、インターネットを通じカメラクラウドに送信する装置。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の契約者が準備し、専⽤アプ リを介してカメラ映像を閲覧する端末。 |
インターネット接続 回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
クラウド | カメラ装置の設定や映像を保有し、契約者のカメラ装置の通信環境をリア ルタイムに管理している装置。 |
訪問オプション | 契約者の請求に基づき、現地調査、カメラ装置の設置・設定等を⾏うオプ ションメニュー。 |
サポート | 契約者に代⾏し、契約者が利⽤する前に各装置を設定する機能。また、設定する専⽤受付番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要 請により提供する機能。 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 5(料⾦表)で定めるクラウドサービスを提供し、契約者から請求があった
ときは、別紙 6(オプション料⾦表)、及び別紙 7(訪問オプション料⾦表)で提供するオプションを提供します。
第 5 条(提供区域)
当社は、本サービスを、⽇本国内のインターネット通信が利⽤可能な区域において提供します。第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、インターネット接続回線ごとに、1 の本契約を締結します。
第 7 条(契約申込の⽅法)
1 契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の
⼿続に従って契約事務を⾏う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項
第 8 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を⾏い、承諾する場合には、書⾯等をもって契約者に通知します。当該書⾯等の発⾏をもって本契約が成⽴するものとし、当該書⾯等に記載される⽇付から本契約が効⼒を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料⾦⼜は当社が提供するその他サービスの料⾦若しくは
⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂⾏上著しく⽀障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 9 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、別紙 5(料⾦表)に定めるプラン等第 7 条(契約申込の⽅法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 10 条(権利の譲渡の禁⽌)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 11 条
(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、⼜は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 11 条(契約者の地位の承継)
1 相続⼜は法⼈の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続⼈⼜は合併後存続する法⼈、合併若しくは分割により設⽴された法⼈若しくは分割により営業を承継する法⼈は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 ⼈以上あるときは、そのうちの 1 ⼈を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 ⼈を代表者として取り扱います。
4 本条第1項⼜は第 3 項の⼿続きがなされない期間においては、本サービスの提供を⾏わないことがあります。
第 12 条(契約者の⽒名等の変更の届出)
1 契約者は、第 7 条(契約申込の⽅法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている⽒名、名称、住所若しくは居所⼜は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提⽰していただくことがあります。
第 13 条(装置設置場所の提供等)
1 当社が提供するクラウドサービスを利⽤するカメラ装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が提供するクラウドサービスを利⽤するカメラ装置に必要な電気は、契約者から提供していた
だきます。
第 14 条(装置設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、クラウドサービスを利⽤するカメラ装置の設置場所の変更等の
⼿続きを受付します。第 4 章 禁⽌⾏為
第 15 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する⼀切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の⼀切の知的所有権は、当社、⼜は、本サービスを提供する上で、クラウドの使⽤を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利⽤⽬的以外に使⽤しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を⾏わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル⼜は逆アセンブルを⾏わないこと。
(3) 営利⽬的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社⼜は本サービスの提供に不可⽋な、クラウドの使⽤を当社に対して許可する者が表⽰した著作権表⽰等を削除⼜は変更しないこと。
第 5 x x⽤中⽌等
第 16 条(利⽤中⽌)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利⽤を中⽌することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、⼯事上、その他やむ得ない事由が⽣じたとき。
(2) その他、当社が本サービスの運⽤を中⽌することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利⽤を中⽌するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を⾏います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条(利⽤停⽌)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 か⽉以内で当社が定める期間、本サービスの利⽤を停⽌することがあります。
(1) 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(料⾦その他の債務に係る債権について、第 42 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に⽀払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している⼜は締結していた他のサービス等に係る料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(当社と契約を締結している⼜は締結していた他のサービスに係る料⾦その他の債務に係る債権について、第 42 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に⽀払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信⽤を毀損したとき。
(4) 第 15 条(著作xx)及び第 34 条(利⽤に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し⼜は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂⾏に⽀障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂⾏⼜は当社の電気通信設備に⽀障を及ぼし、⼜は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利⽤停⽌をするときは、当社からあらかじめその理由、利⽤停⽌をする⽇及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を
終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する⽇を契約者に通知し、当該終了⽇をもって本契約の解約⽇とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 19 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の⽅法により
申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により申し出た解約希望⽇をもって本サービスの解約⽇とします。ただし、契約者が申し出る解約希望⽇が、当社に当該申出が到達する⽇の前⽇までの⽇付である場合には、当該到達⽇を解約⽇とします。
第 20 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 1 第 17 条(利⽤停⽌)の規定により本サービスの利⽤を停⽌された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第 18 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発⽣したとき。
(1) ⽀払停⽌状態に陥った場合その他財産状態が悪化し⼜はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合
(4) 破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、若しくは特別清算開始の申⽴を受け、⼜は⾃ら申
⽴をした場合第 6 章 料⾦
第 21 条(料⾦)
当社が提供する本サービスの料⾦は、別紙 5(料⾦表)、別紙 6(オプション料⾦表)、別紙 7(訪問オプション料⾦表)に定めるところによります。
第 22 条(利⽤料⾦の⽀払義務)
1 契約者は、本契約に基づいて当社より本サービスの提供を受け始めた⽇から起算して、本契約の解除があった⽇までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙 5(料⾦表)に定める利⽤料⾦の⽀払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した⽉に契約の解除が⾏われた場合は当⽉分の利⽤料⾦の⽀払いを要します。
2 契約者は、次の場合を除き、前項の期間において、利⽤停⽌等により本サービスを利⽤できなかった
期間中の利⽤料⾦の⽀払いを要します。
区 別 | ⽀払いを要しない料⾦ |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利⽤できない状態(その契約に係る本サービスの利⽤に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)が⽣じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連 続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料⾦ |
2 当社の故意⼜は重⼤な過失によりその本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じたと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間について、その時間に対応する本サ ービスについての料⾦ |
3 当社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
4 契約者は、本規約に基づいて訪問オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料⾦の⽀払いを要します。
5 当社(料⾦その他の債務に係る債権について、第 42 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、訪問オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料⾦を合計した料⾦額(以下「該当料⾦合計額」といいます。)並びにその該当料⾦合計額に係る消費税相当額を併せた料⾦額(以下「請求⾦額」といいます。)を請求します。
第 23 条(割増⾦)
契約者は、料⾦の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 5(料⾦表)、別紙 6(オプション料⾦表)、別紙 7(訪問オプション料⾦表)及びの規定により消費税相当額を加算しないこととされている料⾦にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増⾦として⽀払っていただくことがあります。
第 24 条(延滞利息)
1 契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から起算して⽀払いの⽇の前⽇までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただくことがあります。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して 15 ⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 42 条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の⽇を含む期間についても、365 ⽇当たりの割合とします。
(注) 当社は、延滞利息の他に請求する料⾦その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 25 条(料⾦計算⽅法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき⽀払う別紙 5(料⾦表)、別紙 6(オプション料⾦表)及び、別紙 7(訪問オプション料⾦表)に定める料⾦は料⾦⽉に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求⾦額について返⾦しないものとします。
3 契約者は、当社が請求した料⾦等の額が本規約に定める料⾦の⽀払いを要するものとされている額よりも過⼩であった場合には、別紙 9(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、⽀払いを要する料⾦(当社が請求した料⾦と本規約に定める料⾦の⽀払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の⽀払いを要します。
第 26 条(端数処理)
当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 27 条(料⾦等の⽀払)
1 契約者は、料⾦について、当社が定める期⽇までに、当社が指定する本サービス取扱所⼜は⾦融機関等において⽀払っていただきます。
2 契約者は、料⾦について⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
第 28 条(料⾦の⼀括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 ⽉以上の料⾦を、当社が指定する期⽇までに、まとめて⽀払
っていただくことがあります。
第 29 条(消費税相当額の加算)
第 22 条(利⽤料⾦の⽀払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 5(料⾦表)、別紙 6(オプション料⾦表)及び、別紙 7(訪問オプション料⾦表)に定める料⾦の⽀払いを要するものとされている額は、
当該料⾦表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 30 条(料⾦等の臨時減免)
当社は、災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料
⾦を減免することがあります。なお、当社は、料⾦の減免を⾏ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を⾏います。
第 7 章 損害賠償
第 31 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利⽤できない状態(クラウドが利⽤できる状態の場合は除きます。)にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が⽣じた場合、当該損害発⽣の直接の原因である本サービスに係る料⾦を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は⼀切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利⽤により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から⽣じた損害。
(3) 当社の予⾒の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発⽣した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が知った時以後の利⽤できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する本サービスの⽉額利⽤料を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適⽤しません。
第 32 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決⽅法の策定、解決⼜は解決
⽅法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、クラウドの使⽤を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代⾏するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるカメラ装置を提供するメーカーを紹介することや、それぞれに対して契約者⾃⾝で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び訪問オプションの実施に伴い⽣じる契約者の損害について、第 32 条第 1 項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 契約者が本サービスの利⽤により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、⾃⼰の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、第 16 条(利⽤中⽌)、第 17 条(利⽤停⽌)、第 18 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利⽤中⽌、利⽤停⽌、利⽤の制限並びに本サービス提供の終了に伴い⽣じる契約者の損害について、責任を負いません。
8 サイバーテロ、⾃然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発⽣した損害については、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵⼊し、データを破壊、改ざんするなどの
⼿段で国家⼜は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ⾏為をいいます。)
9 当社は、業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは受付専⽤番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い⽣じる契約者の損害について、⼀切の責任は負いません。
11 本サービスは、契約者が準備するインターネット回線品質及びカメラ設備の性能等により、モニタリングの遅延及び蓄積映像のコマ落ち等により蓄積等がなされない場合等があります。また、これにより発⽣する損害については、当社は責任を負いません。
12 カメラ装置は、契約者に準備いただくものであり、カメラ装置の不具合、故障等については、契約者と当社との間の当該装置の売買契約に基づく対応となります。
13 当社は、クラウドに蓄積された録画データが滅失、毀損、漏洩、その他利⽤されたことにより発⽣する損害及びプラン変更時に録画データが引き継がれないことにより発⽣する損害については責任を負いません。
第 8 章 個⼈情報の取扱
第 33 条(個⼈情報の取扱)
1 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を⾏う者(以下「委託会社」といいます。)、及び、クラウドの使⽤を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、等の各装置に設定する情報(以下「個⼈情報」といいます。)、及び、別紙 8(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社、委託会社及びクラウドの使⽤を当社に対して許可する者は、次の⽬的の達成に必要となる範囲内で個⼈情報を利⽤します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個⼈情報を利⽤する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務⼜は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を⾏う役務⼜は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物⼜は謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
3 当社、委託会社及びクラウドの使⽤を当社に対して許可する者は、次の⽬的の達成に必要となる範囲内で個⼈情報、及び、別紙 8(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利⽤します。
(1) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
4 当社及び委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使⽤を当社に対して許可する者に通知し、別紙 2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を⽬的として利⽤します。
5 契約者の法⼈情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
6 当社は、個⼈情報保護法第 23 条第4項第1号の規定に基づき、個⼈情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
7 契約者は、当社が第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の⽒名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料⾦の請求に必要となる情報並びに⾦融機関の⼝座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 17 条(利⽤停⽌)の規定に基づきその本サービスの利⽤を停⽌している場合はその内容等、料⾦の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
8 契約者は、当社が第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料⾦が⽀払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第 34 条(利⽤に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利⽤を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利⽤状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 本サービスに対応するカメラ装置を別途準備いただくこと。
(2) クラウドサービスを利⽤するカメラ装置がインターネットに接続できる環境であること。
(3) 契約者⾃⾝による本サービスの利⽤の要請であること。
2 契約者が、訪問オプションの要請をする場合には、本条第 1 項に定める条件に加え、以下の条件を
満たしていただきます。
(1) 当社が契約者を訪問した際に各装置の設置(希望)場所に案内し、電波調査や設定作業等へ⽴ち
会うこと。
(2) 当社が電波調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電⼒、照明、消耗品及びその他の便宜(電話⼜は通信回線等の使⽤を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
3 契約者が、サポートの提供を受ける場合は、本条第 1 項に定める条件に加え、ヘルプデスク代⾏、トラブルサポートの提供のために、クラウドの ID 及びパスワードを当社に提供し、当社がそれを使
⽤することを承諾するという条件を満たしていただく必要があります。
4 前 3 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社⼜は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な⽬的で利⽤しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社⼜は第三者の情報を改ざん、消去する⾏為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、⼜はその利⽤若しくは運営に⽀障を与える⾏為をしないこと。
(7) 本⼈の同意を得ることなく、⼜は詐欺的な⼿段により第三者の個⼈情報を収集する⾏為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に⽀障をきたすおそれのある⾏為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する⾏為、当社若しくは第三者の信⽤を毀損する⾏為、⼜は当社もしくは第三者に不利益を与える⾏為をしないこと。
(10)別紙 2(提供する機能)で利⽤する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11)その他前各号に該当する恐れのある⾏為⼜はこれに類する⾏為を⾏わないこと。
第 35 条(契約者の当社に対する協⼒事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協⼒を求めたときは、当社に対して以下に定める協⼒を⾏っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の⼊⼒。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置⼜は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供⼜は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 36 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を⾏わないことがあります。
(1) 第 34 条(利⽤に係る契約者の義務)のいずれかの項⽬をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協⼒事項)のいずれかの項⽬の協⼒を⾏わず、本サービ
スの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス⾏為⼜はソフトウェアの違法コピー等、違法⾏為⼜は違法⾏為の幇助となる作業
を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第 37 条(設備等の準備)
1 契約者は、⾃⼰の責任において、本サービスを利⽤するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利⽤するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利⽤料⾦は、本サービスの利⽤料⾦には含まれません。
第 38 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供⼜は利⽤にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 39 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき⼜は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 40 条(準拠法)
本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
第 41 条(紛争の解決)
1 本規約の条項⼜は本規約に定めのない事項について紛議等が⽣じた場合、双⽅誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、その訴額に応じて、釧路地⽅裁判所帯広⽀部⼜は帯広簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 42 条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により⽀払いを⾏うこととなった料⾦を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 43 条(反社会的勢⼒の排除)
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないこと を確約します。
(1) ⾃ら⼜は⾃らの役員(取締役、執⾏役⼜は監査役が、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴⼒団員(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号)、暴⼒団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に⼜は総称して「暴⼒団員等」という。)であること 。
(2) ⾃らの⾏う事業が、暴⼒団員等の⽀配を受けていると認められること 。
(3) ⾃らの⾏う事業に関し、暴⼒団員等の威⼒を利⽤し、財産上の不当な利益を図る⽬的で暴⼒団員等を利⽤し、⼜は、暴⼒団員等の威⼒を利⽤する⽬的で暴⼒団員等を従事させていると認められること 。
(4) ⾃らが暴⼒団員等に対して資⾦を提供し、便宜を供与し、⼜は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5) 本契約の履⾏が、暴⼒団員等の活動を助⻑し、⼜は暴⼒団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の⼀に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) ⾃ら⼜は第三者をして次に掲げる⾏為をしたとき
①当社もしくは当社の委託先に対する暴⼒的な要求⾏為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的⾔辞⼜は暴⼒的⾏為
④⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて、当社もしくは当社の委託先の信⽤を毀損し、
⼜は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する⾏為
⑤その他前各号に準ずる⾏為
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が⽣じても、これを賠償する
責を負わないものとします。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて 10:00 から 20:00 までの間、受付及びサポートを提供します。
【別紙 2(提供する機能)】
別紙 5(料⾦表)で規定する各プランに提供する機能
提供機能 | 内容 |
マルチデバイス対応 | ブラウザ(Chrome/IE/Edge/Firefox) での閲覧に加え、スマートフォン (android/iOS)アプリでの視聴が可能。 |
ダッシュボード | カメラ装置のグルーピング、同時に複数カメラ装置を表⽰するダッシュボード機能が利⽤可能。さらにダッシュボードでは表⽰するカメラ映像のサイズ (列数)も選択可能で、複数パターンの作成も可能。 |
同時視聴 | カメラ装置毎に、最⼤ 100 アカウントへ映像のシェア設定が可能。シェア されたユーザは全員同時視聴が可能。 |
カメラ操作 | 1 つのカメラ装置をモニタリングしながら、パンチルト(左右上下⾸ふ り)や、ズーム、フォーカス調整、プリセットをすることができます。 ※当社が指定する⼀部機種のみ実施可能 |
双⽅向⾳声 | 1 つのカメラ装置をモニタリングしながら、30 秒/回の⾳声をカメラ装置に出⼒可能。 ※当社が指定する⼀部機種のみ実施可能 |
常時録画 | 選択したプラン⽇数分の撮影動画の保存が可能 |
動体・⾳声検知 | 映像に動きや⼤きな⾳の発⽣があった場合には、映像再⽣画⾯のタイムライン上に⾃動でマーキング。さらに管理者へは、発⽣時刻の画像付きメールを送信可能。動体検知は検知エリア設定も可能。 ※検知エリアの設定は、当社が指定する⼀部機種のみ実施可能 |
ダウンロード | 常時録画映像の⼀部を、クリップ動画として保存したり、PC にダウンロー ドすることが可能。(クリップ動画:2H分/台 ダウンロード:72 時間/台) |
カメラ死活監視機能 | カメラ装置の異常等により、正常に映像の蓄積ができていない状態が発覚し た際、あらかじめ登録しておいたメールアドレスに通知が可能。 |
セキュリティ対策 | アカウントごとのログインログ(アクセス時間、アクセス元 IP アドレス、端末 OS/バージョン、ユーザ名)を3ヶ⽉分、閲覧可能。 また、閲覧元グローバル IP アドレスによる視聴制限も設定可能。 |
ヘルプデスク | ・カメラ装置の接続設定など、契約者社内のヘルプデスクを代⾏(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等のカメラ装置もクラウドから⼀元的に設定 |
トラブルサポート | ・カメラ装置接続不可等のトラブル時に、クラウドからカメラ装置環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処(別紙 1(提供時間)で 規定する提供時間) |
(注) 契約者は、各プランの提供を受けるためには、カメラ装置、L♙N 給電が可能な装置もしくは電源を
準備いただく必要があります。
(注) 契約者は、顔等により特定の個⼈の識別が可能な状態でカメラ画像を取得する場合、個⼈情報保護法に基づく利⽤⽬的の通知・公表等の対応を⾏う必要があります。具体的には、「カメラ画像利活
⽤ガイドブック」(IoT推進コンソーシアム、総務省及び経済産業省)を参照し、適切に対応してください。
【別紙 3 (オプションのメニュー)】
POS レジ連携オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
POS レジ連携機能 | ・カメラクラウドにて契約者の POS レジサーバから POS レジ利⽤情報 (⾦額、担当者名、利⽤⽇時、決済⽅法等)を取得。 ・カメラクラウドにて POS レジ利⽤情報に基づき POS レジ利⽤⽇時前後のカメラ映像をクリップし、POS レジ利⽤情報取得⽇から 90 ⽇間分の当該クリップ映像をカメラクラウドに保存・ ・ブラウザ(Chrome/IE/Edge/Firefox 等)上で、クリップしたカメラ映像を⼀覧で表⽰。また、映像再⽣画⾯のタイムライン上にクリップした カメラ映像をマーキング表⽰。 |
ヘルプデスク | ・利⽤⽅法の問い合わせなど、契約者社内のヘルプデスクを代⾏(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) |
トラブルサポート | カメラ装置接続不可等のトラブル時に、カメラクラウドから接続状況をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処(別紙1(提供時期) で規定する提供時間) |
【別紙 4(訪問オプションのメニュー)】
メニュー | サービス内容 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び 配線⼯事 | ・カメラ装置を壁やxxxに設置、IP アドレス等を設定 ・L♙N 給電装置の設置 ・L♙N ケーブルをモールやxxxに配線 |
メニュー2 | 現場調査 | ・設置場所、電源供給元、配線ルート等の調査 |
要望された希望⽇にあわせて、当社が訪問し、サービスを提供します。訪問オプションのサービス内容は以下のとおりです。
【別紙 5(料⾦表)】
(料⾦は税別)
プラン | クラウドプラン | 光セットクラウドプラン | |
初期費⽤ | 0 円 | ||
⽉額利⽤料(台) | 7⽇プラン | 1,700 円 | 1,700 円 |
14⽇プラン | 2,200 円 | 2,100 円 | |
30⽇プラン | 2,500 円 | 2,400 円 | |
60⽇プラン | 3,400 円 | 3,100 円 | |
90⽇プラン | 4,300 円 | 3,900 円 | |
180⽇プラン | 6,400 円 | 5,800 円 |
(注) プラン変更時、保存⽇数が⻑いプランへ変更した場合は過去の録画データはクラウドに残ります が、保存⽇数が短いプランへ変更された際は、選択後のプランを超える⽇数分の録画データは削除されます。
(注) プランを変更した際、変更⽉は変更前プランにおける⽉額料⾦をお⽀払いいただきます。ただし、
同⽉内に複数回プランを変更した場合、当⽉内の最も⾼い⽉額料⾦をお⽀払いいただきます。
(料⾦は税別)
プラン | 端末クラウドプラン | 光セット端末クラウドプラン | |
初期費⽤ | 0 円 | ||
⽉額利⽤料(台) | 7⽇プラン | 3,000 円 | 2,800 円 |
14⽇プラン | 3,500 円 | 3,300 円 | |
30⽇プラン | 3,800 円 | 3,600 円 | |
60⽇プラン | 4,700 円 | 4,200 円 | |
90⽇プラン | 5,600 円 | 5,000 円 | |
180⽇プラン | 7,700 円 | 6,900 円 | |
解約⾦ | 最低利⽤期間は 2 年間です。最低利⽤期間内に解約があった場合は、利⽤期 間に関わらず⼀律で 5,000 円(税別)を⼀括でお⽀払いいただきます。 |
(注) プラン変更時、保存⽇数が⻑いプランへ変更した場合は過去の録画データはクラウドに残ります が、保存⽇数が短いプランへ変更された際は、選択後のプランを超える⽇数分の録画データは削除されます。
(注) プランを変更した際、変更⽉は変更前プランにおける⽉額料⾦をお⽀払いいただきます。ただし、
同⽉内に複数回プランを変更した場合、当⽉内の最も⾼い⽉額料⾦をお⽀払いいただきます。
【別紙 6 (オプション料⾦表)】
(料⾦は税別)
POS レジ連携オプション | |
⽉額利⽤料(台) | 2,000 円 |
(注) 1 ⽇でも有料で利⽤した⽉は、利⽤期間の 1 ⽉とみなします。
訪問修理オプション 「端末クラウドプラン」または「光セット端末クラウドプラン」の契約者について、24 時間のサポートセンタ受付、24 時間の訪問による故障対応を提供し別紙 2(提供する機能)に定める機能を提供するオプション | |
初期費⽤ | 0 円 |
⽉額利⽤料(台) | 500 円 |
最低利⽤期間・解約⾦ | なし |
(注) 1 のインターネット接続回線に複数の端末セットプランを契約している場合は、契約する全ての端末セットプランに訪問修理オプションの契約が必要です。
【別紙 7(訪問オプション料⾦表)】
(料⾦は税別)
メニュー | 料⾦ | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び配線⼯事 | 当社が別に算定する実費。 |
メニュー2 | モバイル端末設定 | 当社が別に算定する実費。 |
メニュー3 | 現場調査 | 当社が別に算定する実費。 |
【別紙 8(サポートを提供するにあたり取得する情報)】
当社は、以下の情報を取得し、クラウドで有します。
(1) 顧客アカウント情報(メールアドレス)
(2) カメラ装置の基本情報(カメラモデル、シリアル、カメラ名、接続状態、ストリーム状態、各種マイク、LED の稼動状況)
(3) 契約者によるカメラ装置の設定情報(シェアユーザのメールアドレス、カメラの起動スケジュール設定、カメラ装置の通知イベント設定
(4) カメラ装置の詳細情報(稼動時間、メモリサイズ情報、M♙C アドレス、IP アドレス、ネットマスク・IP 取得⽅法、接続 IF)
(5) 録画ステータス(各カメラ装置の過去の録画ステータス)
【別紙 9(当社が別に定めることとする事項)】
第 11 条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 当社が相続⼈⼜は合併後存続する法⼈、合併若しくは分割により設 ⽴された法⼈若しくは分割により営業を承継する法⼈にそのカムイカメラ契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を持って、そのカムイカメラ契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。 |
第 12 条(契約者の⽒名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | ⽒名、名称⼜は住所若しくは居所の変更については、当社がカムイカメラ契約者にその⽒名、名称⼜は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を持って、そのカムイカメラ契約者の⽒名、名称⼜は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第 12 条第1項から第 3 項の規 定に準じます。 |
第 25 条(料⾦計算⽅法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が⽀払いを要する料⾦等の額に対して当社の請求に係る費⽤ が過⼤となると⾒込まれる場合 |
附則
xx⽤規約は 2020 年 11 ⽉ 1 ⽇より実施するものとします。