指 定 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関 (最終頁「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください)資 本 金 30 億円
2018年10月版
(この書面集は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面集は、下記有価証券の売買等を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
━ 目 | 次 ━ | |
第1章 | xxxx証券等書面 ···················· | 1 |
第2章 | 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 ·· | 2 |
第3章 | 円貨建て債券の契約締結前交付書面 ············· | 3 |
第4章 | 外貨建て債券の契約締結前交付書面 ············· | 5 |
第5章 | 新規公開株式の契約締結前交付書面 ············· | 7 |
別表1 | 取引手数料表 ······················· | 9 |
別表2 | 各種手数料一覧 ····················· | 11 |
別表3 | 八十二証券営業店一覧表 ················· | 15 |
■金融商品取引法第40条の2第1項に基づく書面 | ||
最良執行方針 ························· | 12 |
当社の概要
商 号 等 八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 21 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先 お取引のある営業店に直接ご連絡ください。
加 入 協 会 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
x x 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関 (最終頁「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください)資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 24 年 5 月
No.5980 NCS2700-A2 (’18.10)
第 1 章 xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
1 手数料など諸費用について
(1)xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別表 1「取引手数料表」に記載の売買手数料をいただきます。
(2)xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
(3)外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
(4)外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
(1)xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
(2)xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
(3)xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権、新投資口予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
(4)新株予約権、新投資口予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は新株予約権を、新投資口予約権証券は新投資口予約権を、それぞれあらかじめ定められた期限内に行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
3. xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。 (1)取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
(2)当社が自己で直接の相手方となる売買 (3)xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 (4)xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い (5)xxxx証券等の売出し (6)上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
○その他留意事項
第 2 章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
1. 口座管理料について
・オンライントレードをご利用の場合、口座管理料は年間 3,000 円(税抜※)をいただきます。ただし、電子交付サービスをお申込いただいたお客様は口座管理料を無料とさせていただきます。
・国内の金融商品取引所に上場していない外国証券のうち、中国株式をお預かりする場合の口座管理料は年間 3,000 円(税抜※)をいただきます。また、米国の株式・債券等をお預かりする
場合の口座管理料は年間 8,000 円(税抜※)をいただきます。
※消費税を加算してお支払いただきます。
2. 手数料など諸費用について
・各種証明書の発行、お手続きに関しまして、別表2「各種手数料一覧」に記載の手数料をいただきます。
3. この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
4. 金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
5. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証
券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
6. この契約の終了事由
当社の証券総合サービス約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
第 3 章 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
2. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
3. 円貨建て債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
4. 円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
5. 円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
6. 円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
7. 譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第 4 章 外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
1. 手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
3. 外貨建て債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
4. 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
5. 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
6. 外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
7. 譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
第 5 章 新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
1. 新規公開株式とは…
○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
2. 手数料など諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
3. 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式xxxの変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)
旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下ることによって損失が生じるおそれがあります。
4. 有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下ることによって損失が生じるおそれがあります。
5. 新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
6. 新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・新規公開株式の売出し
7. 金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。
なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
取引手数料表
別表 1
平成 30 年 10 月1日現在
お支払いいただきます取引手数料は、端数処理の関係により下表の取引手数料に基づく計算結果と異なる場合があります。
1. 株式等売買手数料表 【対面による取引】 ※別途消費税を加算いたします
約定代金 | 手数料 (税抜) | |
100 万円以下の場合 | 約定代金の 1.15% (注) | |
100 万円超 | 150 万円以下 | 〃 0.90% + 2,500 円 |
150 万円超 | 250 万円以下 | 〃 0.85% + 3,250 円 |
250 万円超 | 300 万円以下 | 〃 0.83% + 3,750 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 〃 0.80% + 4,650 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 〃 0.65% + 12,150 円 |
1,000 万円超 | 2,000 万円以下 | 〃 0.45% + 32,150 円 |
2,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 〃 0.40% + 42,150 円 |
3,000 万円超 | 4,000 万円以下 | 〃 0.30% + 72,150 円 |
4,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 〃 0.25% + 92,150 円 |
5,000 万円超 | 一律 220,000 円 |
(注) 約定代金の 1.15%(税抜)に相当する額が 2,500 円(税抜)に満たない場合は 2,500 円(税抜)といたします。(売却代金が手数料を下る場合があります。)
※ 単元未満株式の売買に係る手数料は、1 単元株の約定代金に係る手数料に対するお取引株数の比率により按分された金額となります。
2. 株式等売買手数料表 【オンライントレードによる取引】 ※別途消費税を加算いたします
約定代金 | 手数 | 料 (税抜) | ||
100 万円以下の場合 | 約定代金の | 0.575% | (注) | |
100 万円超 | 150 万円以下 | 〃 | 0.450% + | 1,250 円 |
150 万円超 | 250 万円以下 | 〃 | 0.425% + | 1,625 円 |
250 万円超 | 300 万円以下 | 〃 | 0.415% + | 1,875 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 〃 | 0.400% + | 2,325 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 〃 | 0.325% + | 6,075 円 |
1,000 万円超 | 2,000 万円以下 | 〃 | 0.225% + | 16,075 円 |
2,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 〃 | 0.200% + | 21,075 円 |
3,000 万円超 | 4,000 万円以下 | 〃 | 0.150% + | 36,075 円 |
4,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 〃 | 0.125% + | 46,075 円 |
5,000 万円超 | 一律 | 110,000 円 |
(注) 約定代金の 0.575%(税抜)に相当する額が 1,250 円(税抜)に満たない場合は 1,250 円(税抜)といたします。(売却代金が手数料を下る場合があります。)
3. 外国株式売買手数料 ※別途消費税を加算いたします
売買金額 | 手数料 (税抜) | |||
100 万円以下の場合 | 約定代金の | 1.00% | (注) | |
100 万円超 | 300 万円以下 | 〃 | 0.95% + | 500 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 〃 | 0.90% + | 2,000 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 〃 | 0.75% + | 9,500 円 |
1,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 〃 | 0.56% + | 28,500 円 |
5,000 万円超 | 1 億円以下 | 〃 | 0.38% + | 118,500 円 |
1 億円超 | 〃 | 0.18% + | 318,500 円 |
(注) 約定代金の 1.00%(税抜)に相当する額が 2,500 円(税抜)に満たない場合は 2,500 円(税抜)といたします。
売買金額は、現地における約定代金に、買いの場合は外国の有価証券市場における売買手数料、有価証券取引税、その他の賦課金を加算した額とし、売りの場合はこれらの手数料を減じた額となります。
(売却代金が手数料を下る場合があります。)
4. 新株予約権付社債売買手数料表 ※別途消費税を加算いたします
約定代金 | 手数料 | (税抜) | |||
100 万円以下の場合 | 約定代金の | 1.00% | |||
100 万円超 | 500 万円以下 | 〃 | 0.90% | + | 1,000 円 |
500 万円超 | 1,000 万円以下 | 〃 | 0.70% | + | 11,000 円 |
1,000 万円超 | 3,000 万円以下 | 〃 | 0.55% | + | 26,000 円 |
3,000 万円超 | 5,000 万円以下 | 〃 | 0.40% | + | 71,000 円 |
5,000 万円超 | 1 億円以下 | 〃 | 0.25% | + | 146,000 円 |
1 億円超 | 10 億円以下 | 〃 | 0.20% | + | 196,000 円 |
10 億円超 | 〃 | 0.15% | + | 696,000 円 |
各種手数料一覧
別表 2
平成 30 年 10 月 1 日現在
1. 発行手数料 ※別途消費税を加算いたします
発行書類(注) | 基準 | 手数料(税抜) | 備考 |
顧客勘定元帳 | 1 口座 | 1,000 円 | |
残高証明書 | 1通 | 1,000 円 | |
残高証明書 (監査法人用) | 1 通 | 2,000 円 | 監査法人からの依頼分 |
株式等の売却明細 | 1 口座 | 1,000 円 | |
銘柄の買付・売却証明 | 1 取引 | 1,000 円 | |
特定口座年間取引報告書(再発行) | 1 通 | 1,000 円 | 前年分については、3 月末日までは 無料とします |
(注)個人情報の開示請求に基づく発行依頼を含みます。
2. 取扱手数料 ※別途消費税を加算いたします
手続き | 基準 | 手数料(税抜) | 備考 |
端株の買取・買増請求 | 1 銘柄 | 500 円 | |
機構への「開示請求」 | 1 | 1,500 円 | |
他社移管(株式) | 1 銘柄 1 単元 | 1,000 円 | ・1 単元未満は、1 単元に切り上げます ・1 単元超の場合は 1 単元毎 500円(税抜)を加算します ・1 銘柄の上限は、10,000 円(税 抜)とします |
TOB 応募 1 銘柄 | 1,000 円 | ||
他社移管(投資信託) | 1 銘柄 | 1,000 円 | |
名義書換 | 1銘柄 | 500 円 |
3. 銀行振込手数料
お客様が当社指定の銀行口座へお振込みをする場合 | 原則、振込銀行所定の手数料をお客様にご負担していただきます。(なお、専用振込用紙にて八十二銀行本支店窓口からの振込みの場合、振込手数料は当社が負担いたします。専用振込用紙は、お手数です がお客様のお取引店へご用命下さい。) |
当社がお客様の銀行口座へ振込む場合 | 振込手数料は当社負担とします。 |
最 良 x x x 針
平成 30 年 4 月改定
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
弊社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関する指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及び、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2)フェニックス銘柄である株券及び、新株予約権付社債券等で、金融商品取引法第67条の 18 第
4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
弊社においては、お客様からいただいた注文に対しご指示がない場合、弊社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1)上場株券等
弊社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設の金融商品取引所)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において、対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定
の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定された市場(以下「選定市場」という。))に取り次ぎます。
なお、個別銘柄の具体的な市場については、弊社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
(c)制度信用取引においては、最良執行方針に従って選定した市場の変動の有無にかかわらず、新規建ての制度信用取引を執行した市場にその反対売買を取り次ぎます。
(d)(a)、(b)又は(c)により選定した金融商品取引所市場が、弊社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
③ オンライントレードからの委託注文については、上記②の規定にかかわらず、東京証券取引所市場が選定市場の銘柄に限定し、東京証券取引所市場へのみ取り次ぎます。このため、東京証券取引所市場以外の金融証券取引所市場が選定市場となる銘柄については、取扱店において注文を受付し、上記②のとおり執行いたします。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
弊社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1)上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
弊社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1)次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
①お客様から執行方法に関するご指示(弊社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望、金融商品取引所市場外での売買のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
②株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引当該執行方法
③単元未満株の取引
単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
以上
八十二証券営業店一覧表 別表 3
本 | 店 | 営 | 業 | 部 | : | xx市xx2-3-3 | 0268-22-5536 |
長 | 野 | 営 | 業 | 部 | : | xx市xx2-26-3 | 026-259-5711 |
南 | x | x | x | 店 | : | xx市稲里町中央 4—21—37 | 026-213-5082 |
x | x | x | 店 | : | xx市大手3-1-1 xxビル2階 | 0263-33-3888 | |
x | x | x | 店 | : | xx市xx 519 八十二銀行xx支店内 | 026-242-5582 | |
x | x | x | 店 | : | 千曲市桜堂340 | 026-272-2121 | |
x | x | x | 店 | : | 小諸市大字xx344-1 | 0267-46-8182 | |
諏 | 訪 | 支 | 店 | : | xx市諏訪2-1-6 損保ジャパンxxxxxxビル 6 階 | 0266-54-3482 | |
伊 | 那 | 支 | 店 | : | 伊那市xx3500-1 いなっせビル2階 八十二銀行伊那市駅前支店内 | 0265-71-8082 | |
x | x | x | 店 | : | xx市中央通り4-15 八十二銀行xx駅前支店2階 | 0265-21-4182 | |
法 | 人 | 部 | : | xx市xx2-20-21 xxxxxxxx3階 | 0268-22-5591 | ||
コ ー ル セ ン タ ー | : | (フリーダイヤル オンライントレード問い合わせ専用) | 0120-30-4882 | ||||
コンプライアンス部 | : | (取引報告書・取引残高報告書についてのご照会) | 0268-22-5558 | ||||
お 客 様 相 談 室 | : | (フリーダイヤル お取引等に関する問い合わせ) | 0120-70-3782 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、各営業店、または、お客様相談室で承っております。
住所・電話番号は、上記の八十二証券営業店一覧表、または、お客様相談室の問い合わせ先をご参照ください。受付時間:月曜日~金曜日 当社営業時間内(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
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以 上