Contract
経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定
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目次
前文
第xx 総則 第一条 目的
第二条 一般的定義第三条 透明性
第xx xx上の措置に関連する手続第五条 審査及び上訴
第六条 秘密の情報第七条 租税
第八条 一般的例外及び安全保障のための例外
第九条 他の協定との関係第十条 実施取極
第十一条 合同委員会
第十二条 両締約国間の連絡第二章 物品の貿易
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第十三条 定義
第十四条 物品の分類 第十五条 内国民待遇 第十六条 関税の撤廃 第十七条 関税上の評価第十八条 輸出税
第十九条 輸出補助金
第二十条 非関税措置
第二十一条 二国間セーフガード措置
第二十二条 国際収支の擁護のための制限第三章 原産地規則
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第二十三条 定義 第二十四条 原産品第二十五条 累積
きん
第二十六条 僅少の非原産材料
第二十七条 原産資格を与えることとならない作業第二十xx x送基準
第二十九条 展示会
第三十条 組み立ててないか又は分解してある産品第三十一条 代替性のある産品及び材料
第三十二条 間接材料
第三十三条 附属品、予備部品及び工具
第三十四条 小売用の包装材料及び包装容器
第三十五条 船積み用のこん包材料及びこん包容器第三十六条 関税上の特恵待遇の要求
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第三十七条 原産地証明書第三十八条 事前教示
第三十九条 輸出に関する義務
第四十条 原産地証明書に基づく確認の要請
第四十一条 原産品であるか否かについての確認のための訪問
第四十二条 原産品であるか否かについての決定及び関税上の特恵待遇に係る決定第四十三条 秘密性
第四十四条 虚偽申告に対する罰則及び措置
第四十五条 運用上の手続規則
第四十六条 雑則
第四十七条 原産地規則に関する小委員会第四章 税関手続
第四十八条 適用範囲及び目的第四十xx xx
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第五十条 透明性第五十一条 通関
第五十二条 通過物品
第五十三条 協力及び情報の交換
第五十四条 税関手続に関する小委員会第五章 投資
第五十五条 適用範囲
第五十xx xx
第五十七条 内国民待遇第五十xx xxx待遇
第五十九条 待遇に関するx低基準 第六十条 裁判所の裁判を受ける権利
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第六十一条 特定措置の履行要求の禁止第六十二条 留保及び例外
第六十三条 収用及び補償 第六十四条 争乱からの保護第六十五条 資金の移転
第六十六条 代位
第六十xx xxの締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決第六十八条 一時的なセーフガード措置
第六十九条 信用秩序の維持のための措置
第七十条 利益の否認
第七十一条 環境に関する措置
第七十二条 投資に関する小委員会第六章 サービスの貿易
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第七十三条 適用範囲第七十xx xx
第七十五条 市場アクセス第七十六条 内国民待遇 第七十七条 追加的な約束
第七十八条 特定の約束に係る表第七十xx xxx待遇
第八十条 資格、技術上の基準及び免許
第八十一条 相互承認
第八十二条 透明性
第八十三条 独占及び排他的なサービス提供者第八十四条 支払及び資金の移転
第八十五条 国際収支の擁護のための制限第八十六条 利益の否認
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第八十七条 サービスの貿易に関する小委員会第八十八条 約束の見直し
第七章 エネルギー
第八十九条 基本原則第九十条 定義
第九十一条 輸入及び輸出の制限第九十二条 エネルギー規制措置
第九十三条 環境上の側面
第九十四条 協力
第九十五条 エネルギーに関する小委員会第八章 ビジネス環境の整備
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第九十六条 基本原則第九十xx x的財産第九十八条 政府調達
第九十九条 ビジネス環境の整備に関する小委員会第百条 第十章の規定の不適用
第九章 協力
第百一条 基本原則 第百二条 協力の分野
第xx条 協力の範囲及び形態
第百四条 協力の費用
第百五条 協力に関する小委員会第百xx x章の規定の不適用
第十章 紛争解決
第百七条 適用範囲第百八条 協議
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第百九条 あっせん、調停又は仲介第百十条 仲裁裁判所の設置
第百十一条 仲裁裁判所の任務第百十二条 仲裁裁判手続
第百十三条 仲裁裁判手続の停止及び終了第百十四条 裁定の実施
第百十五条 期間の変更
第百十六条 費用
第十一章 昀終規定
第百十七条 目次及び見出し第百十八条 附属書及び注釈第百十九条 一般的な見直し第百二十条 改正
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第百二十一条 効力発生第百二十二条 終了
附属書一(第二章関係) 第十六条に関する表附属書二(第三章関係) 品目別規則
附属書三(第三章関係) 原産地証明書の必要的記載事項附属書四(第五章関係) 現行の措置に関する留保
附属書五(第五章関係) 将来の措置に関する留保
附属書六(第六章関係) 金融サービス
附属書七(第六章関係) 第七十八条に関する特定の約束に係る表
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附属書八(第六章関係) 第七十九条に関する昀xx待遇の免除に係る表
日本国及びブルネイ・ダルサラーム国は、
互恵的な協力及び共通の地域的利益を通じて発展を遂げてきた良好な友好関係並びに強固な経済的及び政治的きずなに触発され、
貿易及び投資の自由化及び円滑化並びに協力を通じて互恵的な経済上の連携を構築することにより両国の関係を高めることを決意し、
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国際化及び技術の進歩によってもたらされる活発なかつ急速に変化する国際環境が、様々な経済上及び戦略上の課題及び機会を両締約国に提示していることを認識し、
経済上の連携が協力の推進に向けた有益な枠組みを提供し、この協定において合意された様々な分野における両締約国の共通の利益に役立ち、並びに経済効率の向上並びに貿易、投資及び人的資源の発展をもたらすことを再確認し、
経済上の連携が一層拡大された新たな市場を創設し、並びに両締約国の市場の魅力及び活力を高めるであろうことを認識し、
経済的開発、社会的開発及び環境保護が相互に依存しており、かつ、持続可能な開発に関する相互に補強
し合う構成要素であること並びに経済上の連携が持続可能な開発を促進する上で重要な役割を果たすことができることを認識し、
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の附属書一 A千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条及び附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定第五条を想起し、
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この協定が両締約国間の関係において新たな時代を開くものとなるであろうことを確信し、両締約国間の経済上の連携のための法的枠組みを設定することを決意して、
次のとおり協定した。第xx 総則
第一条 目的
この協定の目的は、次のとおりとする。
(a)
両締約国間の物品及びサービスの貿易を自由化し、及び円滑化すること。
(b)
両締約国における投資の機会を増大させ、投資財産及び投資活動の保護を強化すること。
(d)
(c)
両締約国間の更なる協力及びビジネス環境の更なる整備のための枠組みを設定すること。この協定の実施及び適用並びに紛争解決のための効果的な手続を創設すること。
第二条 一般的定義この協定の適用上、
(a)
「区域」とは、
(i)
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xxxx・xxサラーム国については、ブルネイ・ダルサラーム国の領域(その領海を含み、当該領域の上空に及ぶ。)であって、ブルネイ・ダルサラーム国が主権を行使するもの並びにブルネイ・ダルサラーム国の法令により指定した、又は今後指定することのあるブルネイ・ダルサラーム国の領海の外側に位置する海域(海底及びその下を含む。)であって、ブルネイ・ダルサラーム国が国際法に基づき主権的権利及び管轄権を行使するものをいう。
(ii)
日本国については、日本国の領域並びにその領海の外側に位置する区域(海底及びその下を含む。)であって、日本国が国際法及び日本国の法令に基づき主権的権利又は管轄権を行使するすべてのもの
をいう。
(a)
注釈 この の規定は、国際法に基づく両締約国の権利及び義務(千九百八十二年十二月十日にモン
テゴ・ベイで作成された海洋法に関する国際連合条約に基づく権利及び義務を含む。)に影響を
及ぼすものではない。
(b)
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「税関当局」とは、各締約国又は第三国の法令に従い、関税に関する法令の運用及び執行について責任を負う当局をいう。日本国については財務省をいい、ブルネイ・ダルサラーム国については関税・消費税庁をいう。
(c)
「サービス貿易一般協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定(その改正を含む。)をいう。
(d)
「千九百九十四年のガット」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一A千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(その改正を含む。)をいう。この協定の適用上、千九百九十四年のガットの条項を引用する場合には、その解釈に係る注釈を含む。
(e)
「統一システム」とは、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(その改正を
含む。)附属書に定める商品の名称及び分類についての統一システムであって、両締約国によりそれぞれの国内法の下で採用され、及び実施されるものをいう。
(f)
「両締約国」とは、日本国及びブルネイ・ダルサラーム国をいい、「締約国」とは、日本国又はブルネイ・ダルサラーム国をいう。
(g)
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「世界貿易機関設立協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(その改正を含む。)をいう。
第三条 透明性
1 各締約国は、法令、一般に適用される司法上の決定及び自国が締結している国際協定であって、この協定の対象となる事項に関連し、又は影響を及ぼすものを公に利用可能なものとする。
2 各締約国は、1に規定する法令について責任を有する権限のある当局の名称及び住所を容易に公に利用可能なものとする。
3 一方の締約国は、他方の締約国の要請があった場合には、1に規定する事項に関して、合理的な期間内
に、英語で、当該他方の締約国の個別の質問に応じ、及び当該他方の締約国に情報を提供する。
第xx xx上の措置に関連する手続
1 締約国政府の権限のある当局は、この協定の実施及び運用に関連し、又は影響を及ぼす行政上の決定を
行う場合には、自国の関係法令に従って、次の事項を行う。
(a)
3に規定する定められた標準的な期間を考慮して、自国の法令に基づき完全であると認められる申請が提出された後合理的な期間内に、当該申請に関する決定を申請者に通知すること。
(b)
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申請者の要請があった場合には、申請の処理状況に関する情報を合理的な期間内に提供すること。
2 締約国政府の権限のある当局は、自国の関係法令に従って、提出された申請に対して行う行政上の決定の基準を定めるものとし、また、次の事項を行う。
(a)
そのような基準をできる限り具体的なものとすること。
(b)
そのような基準を、それが自国政府にとって行政上特別の支障を来すことがない限り、公に利用可能なものとすること。
3 締約国政府の権限のある当局は、自国の関係法令に従って、次の事項を行うよう努める。
(a)
自己による申請の受理と提出された申請に対して行う行政上の決定との間の標準的な期間を定めるこ
と。
(b)
標準的な期間が定められたときは、当該期間を公に利用可能なものとすること。
4 締約国政府の権限のある当局は、ある者の利益に悪影響を及ぼすx終的な決定を行う前に、時間的にか
つ措置の性格上許容され、及び公共の利益に反することとならないときは、自国の関係法令に従って、当該者に対し次の通知及び機会を与える。
(a)
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適当な通知(当該措置の性格、当該措置の根拠となる法令の条項及び当該措置の原因となる事実の記載を含む。)
(b)
当該措置の対象となる者の立場を裏付ける事実及び主張を提示するための適当な機会第五条 審査及び上訴
1 各締約国は、この協定の対象となる事項に関する自国政府による行為について、速やかな審査及び正当とされる場合には適当な救済が行われるために、司法裁判所若しくは行政裁判所又はそれらの訴訟手続を維持する。これらの裁判所又は訴訟手続は、xxなものとする。
2 各締約国は、当該裁判所又は訴訟手続において、訴訟の当事者に対し次の事項を要求する権利が与えら
れることを確保する。
(a)
訴訟の当事者それぞれの立場を裏付ける主張を行い、又は自己の立場を防御するための適当な機会が与えられること。
(b)
証拠及び提出された意見に基づく決定が行われること。
3 各締約国は、自国の関係法令によって定められる上訴又は更なる審査の手続に従うことを条件として、
(b)
問題となっている自国政府による行為に関し、2 の決定が関係当局によって実施されることを確保す
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る。
第六条 秘密の情報
1 一方の締約国は、自国の法令に従い、他方の締約国がこの協定に従って秘密のものとして提供した情報
の秘密性を保持する。当該情報は、定められた目的のためにのみ使用されるものとし、情報を提供した締約国の明示的な同意を得ないで開示してはならない。
2 この協定のいかなる規定も、締約国に対し、秘密の情報であって、その開示が次のいずれかに該当する
こととなるものの提供を要求するものと解してはならない。
(a)
公共の利益に反すること。
(b)
自国の法令の実施を妨げること。
(c)
公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害すること。
3 両締約国は、この協定が終了する場合においても、この条の規定が引き続き適用されることに同意す
る。
第七条 租税
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1 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、この協定の規定は、租税に係る課税措置については、適
用しない。
2 第三条及び前条の規定は、この協定の規定が租税に係る課税措置に適用される限度において、当該課税
措置について適用する。
第八条 一般的例外及び安全保障のための例外
1 次章から第五章(第六十四条を除く。)まで及び第七章の規定の適用上、千九百九十四年のガット第二
十条の規定は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
2 第五章(第六十四条を除く。)及び第六章の規定の適用上、サービス貿易一般協定第十四条の規定は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
3 この協定(第六十四条を除く。)のいかなる規定も、次のいずれかの事項を定めるものと解してはならない。
(a)
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締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると当該締約国が認める情報の提供を要求すること。
(b)
締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置をとることを妨げること。
(i)
武器、弾薬及び軍需品並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行われるその他の貨物及び原料の生産、供給又は取引並びに軍事施設のため直接又は間接に行われるサービスの提供に関する措置
(ii)
戦争、武力紛争その他国内的又は国際的な緊急時にとる措置
(iii)
核分裂性物質若しくは核融合性物質又はこれらの生産原料である物質に関する措置
(c)
締約国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げ
ること。
4 一方の締約国がこの条の規定に基づいて措置をとる場合には、当該一方の締約国は、当該措置をとる前に、又はその後できる限り速やかに、他方の締約国に対し当該措置の概要を通報するよう妥当な努力を払う。
第九条 他の協定との関係
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1 両締約国は、世界貿易機関設立協定又は両締約国が締結しているその他の協定に基づく権利及び義務を再確認する。
2 この協定と世界貿易機関設立協定又は両締約国が締結しているその他の協定とが抵触する場合には、両締約国は、国際法の一般原則を考慮しつつ、相互に満足すべき解決を得るために直ちに相互に協議する。
第十条 実施取極
両締約国政府は、この協定を実施するための詳細及び手続を定める別の取極(以下「実施取極」という。)を締結する。
第十一条 合同委員会
1 この協定に基づき合同委員会を設置する。
2 合同委員会は、次の事項を任務とする。
(b)
(a)
この協定の実施及び運用について見直し及び監視を行うこと。 この協定の改正について検討し、及び両締約国に勧告すること。
(d)
(c)
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この協定に基づいて設置されるすべての小委員会の作業を監督し、及び調整すること。次のものを採択すること。
(ii)
(i)
第三章に規定する運用上の手続規則必要な決定
(e)
両締約国が合意するその他の任務を遂行すること。
(a)
3 合同委員会は、両締約国の代表者から成る。
(b)
合同委員会は、小委員会を設置し、自己の任務の遂行を委任することができる。
4 合同委員会は、両締約国が合意する場所及び時期において会合する。
第十二条 両締約国間の連絡
各締約国は、この協定に関するすべての事項について両締約国間の連絡を円滑にするため、照会所を指定する。
第二章 物品の貿易第十三条 定義
この章の規定の適用上、
(a)
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「二国間セーフガード措置」とは、第二十一条2に規定する二国間セーフガード措置をいう。
(b)
「関税」とは、産品の輸入に関連して課される関税、輸入税その他あらゆる種類の課徴金(あらゆる形態の付加税及び加重税を含む。)をいう。ただし、次のものを含まない。
(i)
締約国の産品であって、当該輸入産品と同種のもの、直接に競合するもの若しくは代替可能なものに対し、又は当該輸入産品の全部若しくは一部がそれから製造され、若しくは生産されている産品に対して、千九百九十四年のガット第三条2の規定に適合して課される内国税に相当する課徴金
(ii)
締約国の法令により、かつ、千九百九十四年のガット第六条、世界貿易機関設立協定附属書一A千
九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定(その改正を含む。)及び
世界貿易機関設立協定附属書一A補助金及び相殺措置に関する協定(その改正を含む。)の規定に適合して課されるダンピング防止税又は相殺関税
(iii)
提供された役務の費用に応じた手数料その他の課徴金
(c)
「物品の課税価額」とは、従価による関税の賦課のための輸入物品の価額をいう。
(d)
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「国内産業」とは、締約国内で活動する同種の若しくは直接に競合する産品の生産者の全体又はこれらの生産者のうち当該産品の生産高の合計が当該産品の国内総生産高の相当な部分を占めている生産者をいう。
(e)
(a)
(f)
「輸出補助金」とは、世界貿易機関設立協定附属書一A農業に関する協定(その改正を含む。)(以下この章において「農業協定」という。)第九条1 から までに掲げる輸出補助金をいう。
(f)
「原産品」とは、次章の規定に従って原産品とされる産品をいう。
(g)
(a)
「暫定的な二国間セーフガード措置」とは、第二十一条9 に規定する暫定的な二国間セーフガード
措置をいう。
(h)
「重大な損害」とは、国内産業の状態の著しい全般的な悪化をいう。
(i)
「重大な損害のおそれ」とは、事実に基づき、明らかに差し迫った重大な損害と認められるものをい
い、申立て、推測又は希薄な可能性のみに基づくものは含まない。
第十四条 物品の分類
両締約国間で取引される物品の分類は、統一システムに適合したものとする。第十五条 内国民待遇
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一方の締約国は、千九百九十四年のガット第三条の規定の例により、他方の締約国の産品に対して内国民待遇を与えるものとし、このため、同条の規定は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成すこととなる。
第十六条 関税の撤廃
1 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に従って、関税を撤廃する。
2 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、いずれの一方の締約国も、他方の締約国の原産品につい
て、附属書一の自国の表に従って適用される税率より関税を引き上げてはならない。
3 両締約国は、いずれかの締約国の要請に基づき、附属書一の表において交渉の対象として指定した原産品に関する市場アクセスの条件の改善その他の事項について、当該表に定める条件に従って交渉する。
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4 特定の産品に関する自国の実行昀xx税率を撤廃し、又は引き下げた結果として、当該実行昀xx税率が、当該産品と同じ関税品目に分類される原産品について1の規定に従って適用される税率に等しくなり、又はこれより低くなる場合には、一方の締約国は、他方の締約国に対し、その撤廃又は引下げを遅滞なく通知する。
5 特定の産品に関する自国の実行昀xx税率が、当該産品と同じ関税品目に分類される原産品について1の規定に従って適用される税率より低い場合には、各締約国は、当該原産品について、その低い税率を適用する。
第十七条 関税上の評価
世界貿易機関設立協定附属書一A千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定(その改正を含む。)(以下「関税評価協定」という。)第一部の規定は、両締約国間で取引される物
品の課税価額の決定について準用する。
第十八条 輸出税
いずれの一方の締約国も、自国から他方の締約国に輸出される産品について、いかなる輸出税も新設してはならない。
第十九条 輸出補助金
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いずれの締約国も、農業協定附属書一に掲げる農産品について、いかなる輸出補助金も新設してはならない。
第二十条 非関税措置
1 一方の締約国は、他方の締約国の産品の輸入について又は他方の締約国に仕向けられる産品の輸出若しくは輸出のための販売について、世界貿易機関設立協定に基づく自国の義務に適合しないいかなる非関税措置も新設し、又は維持してはならない。
2 各締約国は、世界貿易機関設立協定に基づく自国の義務に反しない自国の非関税措置の透明性を高めるものとする。
第二十一条 二国間セーフガード措置
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1 一方の締約国は、第十六条の規定に従って他方の締約国の原産品の関税を撤廃し、又は引き下げた結果として、当該原産品が絶対量において増加した数量で自国に輸入されている場合において、当該増加した数量が自国の国内産業に対する重大な損害又は重大な損害のおそれを引き起こす重要な原因となっているときは、この条の規定に従うことを条件として、自国の国内産業に対する重大な損害を防止し、又は救済し、かつ、調整を容易にするために必要な昀小限度の範囲において、二国間セーフガード措置をとることができる。
2 締約国は、二国間セーフガード措置として次のいずれかの措置をとることができる。
(a)
この章の規定に基づく関税の段階的な引下げの対象となる当該原産品の関税の更なる引下げを停止すること。
(b)
(i)
次の税率のうちいずれか低い方を超えない水準まで当該原産品の関税を引き上げること。二国間セーフガード措置をとる時点における実行昀xx税率
(ii)
この協定の効力発生の日の前日における実行昀xx税率
(a)
3 締約国は、世界貿易機関設立協定附属書一Aセーフガードに関する協定(その改正を含む。)(以下
(c)
この条において「セーフガード協定」という。)第三条及び第四条2 に定める手続と同様の手続に従
い、自国の権限のある当局が調査を行った後においてのみ二国間セーフガード措置をとることができ
る。
(b)
(a)
に規定する調査については、いかなる場合においても、その開始の日の後一年以内に完了させなけ
ればならない。
(c)
(a)
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原産品の輸入の増加が国内産業に重大な損害を与えているかいないか、又は与えるおそれがあるかないかをこの条に基づいて決定するための に規定する調査においては、当該調査を行う締約国の権限の
ある当局は、当該国内産業の状態に関係を有するすべての要因であって、客観的なかつ数値化されたもの、特に当該原産品の輸入の絶対量における増加率及び増加量、輸入の増加した当該原産品の国内市場占拠率並びに販売、生産、生産性、操業度、損益及び雇用についての水準の変化を評価する。
(d)
原産品の輸入の増加が国内産業に重大な損害を与えているとの、又は与えるおそれがあるとの決定
(a)
は、 に規定する調査が、当該原産品の輸入の増加と重大な損害又はそのおそれとの間に因果関係が存
在することを客観的な証拠に基づいて立証しない限り、行ってはならない。当該原産品の輸入の増加以
外の要因が同時に国内産業に損害を与えている場合には、その要因による損害の責めを当該原産品の輸入の増加に帰してはならない。
4 次の条件及び制限は、二国間セーフガード措置について適用する。
(a)
一方の締約国は、次の場合には、他方の締約国に対し直ちに書面による通報を行う。
(ii)
(i)
(a)
重大な損害又は重大な損害のおそれ及びこれらの理由に関する3 に規定する調査を開始する場合二国間セーフガード措置をとり、又は延長する決定を行う場合
(b)
(a)
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に規定する書面による通報を行う一方の締約国は、すべての関連する情報を他方の締約国に提供す
る。この情報には、次の事項を含める。
(i)
(a)
(i)
の場合における書面による通報については、調査の開始の理由、調査の対象となる原産品の正
確な説明及び当該原産品が分類される統一システムの号、調査の対象となる期間並びに調査の開始の日付
(ii)
(a)
(ii)
の場合における書面による通報については、原産品の輸入の増加により引き起こされた重大な
損害又は重大な損害のおそれがあることについての証拠、とろうとする二国間セーフガード措置の対
(c)
(a)
象となる原産品の正確な説明及び当該原産品が分類される統一システムの号、当該二国間セーフガード措置の正確な説明並びに当該二国間セーフガード措置を導入しようとする日付及び予定適用期間 二国間セーフガード措置をとろうとし、又は延長しようとする一方の締約国は、3 に規定する調査
から得られる情報を検討し、当該二国間セーフガード措置に関し意見を交換し、及び5に規定する補償について合意に達するため、他方の締約国と事前の協議を行うための十分な機会を与える。
(d)
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二国間セーフガード措置は、重大な損害を防止し、又は救済し、かつ、調整を容易にするために必要な限度及び期間を超えて維持されてはならず、また、その適用期間は、三年を超えてはならない。ただし、極めて例外的な状況においては、二国間セーフガード措置の適用期間を延長することができ、延長を含めた合計期間は、四年を超えないものとする。二国間セーフガード措置の予定適用期間が一年を超える場合において、調整を容易にするため、当該二国間セーフガード措置を維持している締約国は、その適用期間中一定の間隔で当該二国間セーフガード措置を漸進的に緩和する。
(e)
二国間セーフガード措置の対象とされた原産品の輸入については、当該二国間セーフガード措置がと
られた期間と等しい期間又は一年のうちいずれか長い期間が経過するまで、二国間セーフガード措置を
再度とってはならない。
(f)
二国間セーフガード措置の適用期間の終了後における関税率は、当該二国間セーフガード措置がとられなかったとしたならば適用したであろう税率とする。
(a)
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5 二国間セーフガード措置をとろうとし、又は延長しようとする一方の締約国は、他方の締約国に対し、当該二国間セーフガード措置の結果生ずると予想される関税の増大分と実質的に等価値の対応を関税について講ずることを約束することにより、相互に合意される貿易上の補償の適切な方法を提供する。
(b)
(c)
両締約国が4 に規定する協議の開始の後三十日以内に補償について合意することができない場合には、その原産品について当該二国間セーフガード措置がとられる締約国は、この協定に基づく関税に関する譲許であって、当該二国間セーフガード措置と実質的に等価値のものの適用を停止することができる。譲許の適用を停止する権利を有する当該締約国は、実質的に同等の効果を達成するために必要な昀小限度の期間に限り、これを行使することができる。
6 この章のいかなる規定も、一方の締約国が、次のいずれかの規定に従い他方の締約国の原産品に対して
セーフガード措置をとることを妨げるものではない。
(b)
(a)
千九百九十四年のガット第十九条及びセーフガード協定の規定農業協定第五条の規定
7 各締約国は、二国間セーフガード措置に関する法令の運用が、一貫した、xxな、かつ、合理的なもの
であることを確保する。
8 各締約国は、二国間セーフガード措置に関し、xxな、時宜を得た、透明性のある、かつ、効果的な手
35
続を採用し、又は維持する。
(a)
9 遅延すれば回復し難い損害を引き起こすような危機的な事態が存在する場合には、一方の締約国は、
(a)
(b)
他方の締約国の原産品の輸入の増加が国内産業に対する重大な損害を引き起こしていること又は引き起こすおそれがあることについての明白な証拠があるという仮の決定に基づき、2 又は に規定する措置の形態をとる暫定的な二国間セーフガード措置をとることができる。
(b)
一方の締約国は、暫定的な二国間セーフガード措置をとる前に、他方の締約国に対し書面による通報
を行う。暫定的な二国間セーフガード措置の適用については、これがとられた後速やかに両締約国間の
協議を開始する。
(c)
(d)
暫定的な二国間セーフガード措置の期間は、二百日を超えてはならない。その期間中、3に定める関連する要件が満たされるものとする。暫定的な二国間セーフガード措置の期間は、4 に規定する期間に算入される。
(d)
(f)
(a)
4 、7及び8の規定は、暫定的な二国間セーフガード措置について準用する。暫定的な二国間セーフガード措置の結果として課された関税は、その後行われる3 に規定する調査により原産品の輸入の
36
増加が国内産業に対する重大な損害を引き起こしているとの、又は引き起こすおそれがあるとの決定が行われない場合には、払い戻される。
10
(a)
(b)
4 及び9 に規定する書面による通報その他の両締約国間の連絡は、英語で行う。
11
両締約国は、この協定の効力発生の日から五年を経過した後、必要に応じ、この条の規定について見直しを行う。
第二十二条 国際収支の擁護のための制限
1 この章のいかなる規定も、締約国が国際収支上の目的のために措置をとることを妨げるものと解しては
ならない。当該措置をとる締約国は、千九百九十四年のガット第十二条及び世界貿易機関設立協定附属書一A千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の国際収支に係る規定に関する了解(その改正を含む。)に規定する条件に従うものとする。
2 この章のいかなる規定も、締約国が国際通貨基金協定(その改正を含む。以下同じ。)に基づく為替管理又は為替制限を実施することを妨げるものではない。
37
第三章 原産地規則第二十三条 定義
この章の規定の適用上、
(a)
「権限のある政府当局」とは、原産地証明書の発給について、又はその発給を行う団体の指定について責任を負う当局をいう。日本国については経済産業省をいい、ブルネイ・ダルサラーム国については外務貿易省をいう。
(b)
「輸出者」とは、輸出締約国に所在する者であって、当該輸出締約国から産品を輸出するものをい
う。
(c)
「当該締約国の工船」又は「当該締約国の船舶」とは、それぞれ、次のすべての条件を満たす工船又は船舶をいう。
(ii)
(i)
当該締約国において登録されていること。当該締約国の旗を掲げて航行すること。
(iii)
(A)
両締約国の国民又は法人(いずれかの締約国に本店を有する法人であって、代表者、役員会の長及び当該役員会の構成員の過半数が両締約国の国民であり、かつ、 両締約国の国民若しくは法人が五
(B)
38
十パーセント以上の持分を所有しているもの又は 両締約国の国民若しくは法人が、東南アジア諸国
連合の加盟国である第三国の国民若しくは法人とともに、七十五パーセント以上の持分を所有してい
るものに限る。)が五十パーセント以上の持分を所有していること。
(iv)
船長、上級乗組員及び乗組員の総数の七十五パーセント以上が両締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国の国民であること。
(d)
「代替性のある締約国の原産品」又は「代替性のある締約国の原産材料」とは、それぞれ、商取引に
おいて相互に交換することが可能な締約国の原産品又は原産材料であって、それらの特性が本質的に同
一のものをいう。
(e)
39
「一般的に認められている会計原則」とは、資産又は負債として記録すべき財産又は債務、記録すべき資産及び負債の変化、資産及び負債並びにこれらの変化についての算定方法、開示すべき情報の範囲及び開示の方法並びに作成すべき財務書類につき、締約国において特定の時に、一般的に認められている、又は十分に権威のある支持を得ている会計原則をいう。これらの規準は、一般的に適用される概括的な指針をもって足りるが、詳細な手続及び慣行であることを妨げない。
(f)
「輸入者」とは、輸入締約国に産品を輸入する者をいう。
(g)
「間接材料」とは、他の産品の生産、試験若しくは検査に使用される産品(当該他の産品に物理的に組み込まれないものに限る。)又は他の産品の生産に関連する建物の維持若しくは設備の稼働のために使用される産品をいい、次のものを含む。
(ii)
(i)
燃料及びエネルギー 工具、ダイス及び鋳型
(iii)
設備及び建物の維持のために使用される予備部品及び産品
(iv)
生産の過程で使用され、又は設備及び建物の稼働のために使用される潤滑剤、グリース、コンパウンド材その他の産品
(vi)
(v)
手袋、眼鏡、履物、衣類、安全のための設備及び備品試験又は検査に使用される設備、装置及び備品
(vii)
触媒及び溶剤
(v i)
40
他の産品に組み込まれていないその他の産品であって、当該他の産品の生産における使用が当該生産の一部であると合理的に示すことのできるもの
(h)
「材料」とは、他の産品の生産に使用される産品をいう。
(i)
「締約国の原産材料」とは、締約国の原産品であって、当該締約国において他の産品の生産に使用されるもの(第二十五条1の規定に従って当該締約国の原産材料とみなすものを含む。)をいう。
(j)
「船積み用のこん包材料及びこん包容器」とは、産品を輸送中に保護するために使用される産品であって、第三十四条に規定する小売用の包装材料及び包装容器以外のものをいう。
(k)
「関税上の特恵待遇」とは、第十六条1の規定に従って輸出締約国の原産品について適用する関税率
をいう。
(l)
「生産」とは、産品を得る方法をいい、製造、組立て、加工、成育、栽培、繁殖、採掘、抽出、収穫、漁ろう、わなかけ、採集、収集、狩猟及び捕獲を含む。
41
第二十四条 原産品
1 この章に別段の定めがある場合を除くほか、次のいずれかの産品は、締約国の原産品とする。
(b)
(a)
当該締約国において完全に得られ、又は生産される産品であって、2に定めるもの当該締約国の原産材料のみから当該締約国において完全に生産される産品
(c)
非原産材料を使用して当該締約国において完全に生産される産品であって、附属書二に定める品目別規則及びこの章の他のすべての関連する要件を満たすもの
(a)
(a)
2 1 の規定の適用上、次に掲げる産品は、締約国において完全に得られ、又は生産される産品とする。生きている動物であって、当該締約国において生まれ、かつ、成育されたもの
(b)
当該締約国において狩猟、わなかけ、漁ろう、採集又は捕獲により得られる動物
(c)
当該締約国において生きている動物から得られる産品
(d)
当該締約国において収穫され、採取され、又は採集される植物及び植物性生産品
(e)
(a)
(d)
当該締約国において抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質( から までに規定するもの
を除く。)
(f)
当該締約国の船舶により、両締約国の領海外の海から得られる水産物その他の産品
(g)
(f)
42
当該締約国の領海外における当該締約国の工船上において に規定する産品から生産される産品
(h)
当該締約国の領海外の海底又はその下から得られる産品。ただし、当該締約国が、千九百八十二年十
二月十日にモンテゴ・ベイで作成された海洋法に関する国際連合条約に基づき、当該海底又はその下を開発する権利を有することを条件とする。
(i)
当該締約国において収集される産品であって、当該締約国において本来の目的を果たすことができず、回復又は修理が不可能であり、かつ、処分又は部品若しくは原材料の回収のみに適するもの
(j)
当該締約国における製造若しくは加工作業又は消費から生ずるくず及び廃品であって、処分又は原材料の回収のみに適するもの
(k)
本来の目的を果たすことができず、かつ、回復又は修理が不可能な産品から、当該締約国において回
収される部品又は原材料
(l)
(a)
(k)
当該締約国において から までに規定する産品のみから得られ、又は生産される産品
(c)
3 1 の規定の適用上、使用される材料について関税分類の変更が行われ、又は特定の製造若しくは加工作業が行われることを求める附属書二に定める品目別規則は、非原産材料についてのみ適用する。
(a)
(c)
(b)
4 1 の規定の適用上、附属書二に定める品目別規則において付加価値基準を用いる場合には、 の規定に従って算定される産品の原産資格割合が当該産品の品目別規則に定める割合以上であることを要件
43
とする。
(b)
産品の原産資格割合は、次の計算式により算定する。
0
0
1
×
M
N
V
-
B
O
F
B
O
F
C
V
Q
この場合において、
「QVC」とは、百分率で表示される産品の原産資格割合をいう。
「FOB」とは、5に規定する場合を除くほか、輸送の方法を問わず、産品の買手から当該産品の売
手に支払われる当該産品の本船渡しの価額をいう。ただし、当該産品が輸出される際に軽減され、免除され、又は払い戻された内国税を含まない。
「VNM」とは、産品の生産において使用されるすべての非原産材料の価額をいう。
(a)
(b)
5 産品の本船渡しの価額は存在するが、その価額が不明で確認することができない場合には、4 に規
定するFOBは、当該産品の買手から当該産品の生産者への確認可能な昀初の支払に係る価額に調整さ
れる価額とする。
(b)
(b)
産品の本船渡しの価額が存在しない場合には、4 に規定するFOBは、関税評価協定第一条から第
44
八条までの規定に従って決定される価額とする。
(b)
6 4 の規定に従って原産資格割合を算定するに当たり、締約国における産品の生産に使用される非原産
材料の価額は、次のいずれかの価額とする。
(a)
関税評価協定に従って決定される価額であって、当該産品の生産者の所在する締約国の輸入港に当該非原産材料を輸送するために要する運賃、適当な場合の保険料、こん包費その他のすべての費用を含む
もの
(b)
45
当該非原産材料の価額が不明で確認することができない場合には、当該非原産材料についての当該締約国における確認可能な昀初の支払に係る価額。ただし、当該非原産材料の供給者の倉庫から当該産品の生産者の所在地まで当該非原産材料を輸送するために当該締約国において要する運賃、保険料、こん包費その他のすべての費用及び当該締約国において要する他の費用(一般的に認められており、かつ、確認可能なものに限る。)を除外することができる。
(b)
7 産品が締約国の原産品であるか否かを決定するため4 の規定に従って原産資格割合を算定するに当た
り、当該産品のVNMには、当該産品の生産に当たって使用される当該締約国の原産材料の生産において
使用される非原産材料の価額を含めない。
(b)
(a)
8 5 又は6 の規定の適用において産品又は非原産材料の価額を決定するために関税評価協定を適用す
るに当たり、関税評価協定は、必要な変更を加えて、国内取引の場合又は当該産品若しくは非原産材料の取引が存在しない場合について適用する。
第二十五条 累積
1 産品が一方の締約国の原産品であるか否かを決定するに当たり、当該一方の締約国において当該産品を
生産するための材料として使用される他方の締約国の原産品は、当該一方の締約国の原産材料とみなすことができる。
(b)
2 産品が締約国の原産品であるか否かを決定するため前条4 の規定に従って原産資格割合を算定するに
当たり、いずれかの締約国において生産され、かつ、当該産品の生産に使用される非原産材料の価額は、
(c)
46
当該非原産材料の生産に使用される非原産材料の価額に限定することができる。ただし、これにより、当該産品が同条1 の規定に従って当該締約国の原産品となることを条件とする。
きん
第二十六条 僅少の非原産材料
附属書二に定める品目別規則の適用上、品目別規則において特定の産品について、その価額、重量又は容積による特定の割合が定められ、かつ、当該産品の生産に使用される非原産材料が全体として当該割合を超えない場合には、当該非原産材料が当該産品について適用される規則を満たしているか否かは考慮しない。
第二十七条 原産資格を与えることとならない作業
産品については、次の作業が行われることのみを理由として、附属書二に定める関税分類の変更又は特定
の製造若しくは加工作業の要件を満たすものとしてはならない。
(a)
輸送又は保管の間に産品を良好な状態に保存することを確保する作業(乾燥、冷凍、塩水漬け等)その他これに類する作業
(b)
改装及び仕分
(c)
組み立てられたものを分解する作業
(d)
瓶、ケース及び箱に詰めることその他の単純な包装作業
(e)
(a)
統一システムの解釈に関する通則2 の規定に従って一の産品として分類される部品及び構成品の収
47
集
(f)
物品を単にセットにする作業
(g)
(a)
(f)
から までの作業の組合せ
第二十xx x送基準
1 他方の締約国の原産品であって、次のいずれかの条件を満たすものは、積送基準を満たす原産品とす
る。
(a)
当該他方の締約国から直接輸送されること。
(b)
積替え又は一時蔵置のために一又は二以上の第三国を経由して輸送される場合にあっては、当該第三国において積卸し及び産品を良好な状態に保存するために必要なその他の作業以外の作業が行われていないこと。
2 他方の締約国の原産品が1に定める積送基準を満たさない場合には、当該原産品は、当該他方の締約国
の原産品とみなさない。
第二十九条 展示会
48
前条の規定にかかわらず、第三国における展示会の後に一方の締約国に輸入される他方の締約国の原産品
(a)
(b)
(i)
(ii)
であって、次の 及び 又は の規定の条件を満たすものは、当該他方の締約国の原産品とする。
(a)
当該第三国にある間、当該第三国の税関当局の監督の下に置かれていたこと。
(b)
(ii) (i)
当該第三国に直接輸送され、かつ、当該第三国から直接輸送されたこと。
積替え又は一時蔵置のために他の第三国を経由して輸送された場合にあっては、当該他の第三国において積卸し及び産品を良好な状態に保存するために必要なその他の作業以外の作業が行われていな
いこと。
第三十条 組み立ててないか又は分解してある産品
(a)
1 第二十四条から第二十七条までの関連規定の要件を満たし、かつ、統一システムの解釈に関する通則2の規定により完成品として分類される産品については、組み立ててないか又は分解してある状態で一方
の締約国に他方の締約国から輸入される場合であっても、当該他方の締約国の原産品とみなす。
(a)
49
2 締約国において組み立ててないか又は分解してある産品の材料から組み立てられる産品であって、その材料が統一システムの解釈に関する通則2 の規定により完成品として分類される産品として当該締約国に輸入されるものについては、当該締約国の原産品とみなす。ただし、組み立ててないか又は分解してある産品の非原産材料が組み立ててないか又は分解してある形態でなく個別に当該締約国に輸入されていた
ならば、当該産品が第二十四条から第二十七条までの関連規定の適用される要件を満たしていたであろう場合に限る。
第三十一条 代替性のある産品及び材料
1 在庫において混在している代替性のある締約国の原産材料及び非原産材料が産品の生産に使用される場
合において、当該産品が当該締約国の原産品であるか否かを決定するときは、これらの材料が当該締約国
の原産材料であるか否かについては、当該締約国において一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方式に従って決定することができる。
50
2 代替性のある締約国の原産品及び非原産品が在庫において混在している場合において、これらの産品が在庫において混在している当該締約国において輸出に先立っていかなる生産工程も経ず、又はいかなる作業(積卸し又はこれらの産品を良好な状態に保存するために必要なその他の作業を除く。)も行われないときは、これらの産品が当該締約国の原産品であるか否かについては、当該締約国において一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方式に従って決定することができる。
第三十二条 間接材料
間接材料については、生産される場所のいかんを問わず、産品が生産される締約国の原産材料とみなす。第三十三条 附属品、予備部品及び工具
1 産品の生産に使用されたすべての非原産材料について附属書二に定める関連する関税分類の変更又は特定の製造若しくは加工作業が行われたか否かを決定するに当たり、当該産品とともに納入される附属品、
予備部品又は工具であって、当該産品の標準的な附属品、予備部品又は工具の一部を成すものについて
(a)
(b)
は、次の 及び の規定の要件を満たす場合には、考慮しない。
(a)
当該附属品、予備部品又は工具が仕入書において当該産品と別に記載されるか否かにかかわらず、当
該附属品、予備部品又は工具に係る仕入書が当該産品の仕入書と別立てにされないこと。
(b)
当該附属品、予備部品又は工具の数量及び価額が当該産品について慣習的なものであること。
51
2 産品が原産資格割合の要件の対象となる場合には、当該産品の原産資格割合を算定するに当たり、附属品、予備部品又は工具の価額を、場合に応じて当該産品が生産される締約国の原産材料又は非原産材料の価額として考慮する。
第三十四条 小売用の包装材料及び包装容器
1 産品の生産に使用されたすべての非原産材料について附属書二に定める関連する関税分類の変更又は特定の製造若しくは加工作業が行われたか否かを決定するに当たり、小売用の包装材料及び包装容器であって、統一システムの解釈に関する通則5の規定に従って当該産品に含まれるものとして分類されるものについては、考慮しない。
2 産品が原産資格割合の要件の対象となる場合には、当該産品の原産資格割合を算定するに当たり、当該
産品の小売用の包装材料及び包装容器の価額を、場合に応じて当該産品が生産される締約国の原産材料又は非原産材料の価額として考慮する。
第三十五条 船積み用のこん包材料及びこん包容器
船積み用のこん包材料及びこん包容器については、次のとおりとする。
(a)
52
産品の生産に使用されたすべての非原産材料について附属書二に定める関連する関税分類の変更又は特定の製造若しくは加工作業が行われたか否かを決定するに当たって考慮しない。
(b)
産品の原産資格割合を算定するに当たって考慮しない。第三十六条 関税上の特恵待遇の要求
1 輸入締約国は、関税上の特恵待遇を要求する輸入者に対して、輸出締約国の原産品についての原産地証明書の提出を要求する。
(a)
2 1の規定にかかわらず、輸入締約国は、次に掲げる輸入については原産地証明書の提出を要求しない。その課税価額が二百アメリカ合衆国ドル若しくは当該輸入締約国の通貨によるその相当額又は当該輸
入締約国が設定するこれよりも高い額を超えない輸出締約国の原産品の輸入(ただし、当該輸入が原産
地証明書に関する義務を回避することを目的として行われたと合理的に認め得る輸入の一部を構成しないことを条件とする。)
(b)
当該輸入締約国が原産地証明書に関する義務を免除した輸出締約国の原産品の輸入
3 輸出締約国の原産品が第三国における展示会の後に輸入される場合には、輸入締約国は、当該原産品に
(a)
(b)
(i)
(ii)
ついて関税上の特恵待遇を要求する輸入者に対して、次の 及び 又は に定めるものの提出を要求することができる。
(a)
53
当該第三国の税関当局その他の関連する主体が提供する証明書その他の情報であって、当該原産品が
(a)
第二十九条 の規定の条件を満たすことを証明するもの
(b)
(i)
通し船荷証券の写し
(ii)
当該原産品が他の第三国を経由して輸送された場合には、当該他の第三国の税関当局その他の関連
する主体が提供する証明書その他の情報であって、当該他の第三国において積卸し及び産品を良好な
状態に保存するために必要なその他の作業以外の作業が当該原産品について行われていないことを証
明するもの
4 3に規定する場合を除くほか、輸出締約国の原産品が一又は二以上の第三国を経由して輸入される場合
には、輸入締約国は、当該原産品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者に対して、次のいずれかのものの提出を要求することができる。
(a)
通し船荷証券の写し
(b)
54
当該第三国の税関当局その他の関連する主体が提供する証明書その他の情報であって、当該第三国において積卸し及び産品を良好な状態に保存するために必要なその他の作業以外の作業が当該原産品について行われていないことを証明するもの
第三十七条 原産地証明書
1 前条1に規定する原産地証明書は、輸出者又は権限を与えられたその代理人によって行われる書面による申請に基づき、輸出締約国の権限のある政府当局が発給する。当該原産地証明書には、附属書三に定める事項についての記載を必ず含めるものとする。
2 輸出締約国の権限のある政府当局は、この条の規定の実施のために、自国の関係法令により与えられた
権限に基づき、原産地証明書の発給について責任を負う政府以外の団体を指定することができる。
3 輸出締約国の権限のある政府当局が政府以外の団体を原産地証明書を発給するものとして指定する場合には、当該輸出締約国は、輸入締約国に対し書面により当該政府以外の団体(以下この章において「指定団体」という。)を通報する。
4 両締約国は、この章の規定の実施のために、この協定の効力発生の日に第四十五条に規定する運用上の手続規則において英語による各締約国の原産地証明書の様式を定める。
55
5 原産地証明書は、英語で記入する。
6 輸出締約国の権限のある政府当局は、当該権限のある政府当局又はその指定団体が使用する署名の見本及び印章の図案を輸入締約国に提供する。
7 発給された原産地証明書は、輸入締約国への輸出締約国の原産品の一回限りの輸入について適用され、かつ、当該原産地証明書が発給された日の後十二箇月間有効なものとする。
8 産品の輸出者が当該産品の生産者でない場合には、当該輸出者は、次のいずれかの申告書に基づいて原産地証明書の発給を申請することができる。
(a)
当該輸出者が輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体に提出する申告書であって、当該産
品の生産者が当該輸出者に提供する情報に基づくもの
(b)
当該輸出者の要請により、当該産品の生産者が輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体に直接かつ任意に提出する申告書
56
9 原産地証明書は、当該原産地証明書の発給を申請する輸出者又は輸出締約国に所在する産品の生産者で
(b)
あって8 に規定するものが、輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体に対し、輸出される産
品が当該輸出締約国の原産品であることを証明した後にのみ発給される。
10
各締約国は、輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体が、その発給した原産地証明書についての記録を当該原産地証明書の発給の日の後三年間保管することを確保する。当該記録には、輸出締約国の原産品であることを証明するために提示されたすべての文書等を含める。
第三十八条 事前教示
輸入締約国は、輸出締約国の産品の輸入者、輸出者、輸出締約国に所在する産品の生産者又は権限を与えられたこれらの代理人が必要なすべての情報とともに書面による申請を行う場合には、当該産品が輸出締約
国の原産品に当たるか否かについて、当該産品の輸入に先立ち、書面により事前の教示を行うよう努める。
第三十九条 輸出に関する義務
各締約国は、原産地証明書の発給を受けた輸出者又は輸出締約国に所在する産品の生産者であって第三十
(b)
七条8 に規定するものが、次の事項を行うことを自国の法令に従って確保する。
(a)
産品が当該輸出締約国の原産品でないことを知ったときは、当該輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体に対し書面により遅滞なく通報すること。
(b)
57
当該原産地証明書の発給の日の後三年間、産品が輸出締約国の原産品であることに関する記録を保管すること。
第四十条 原産地証明書に基づく確認の要請
1 輸入締約国の関係当局は、原産地証明書が真正なものであること又は原産地証明書に含まれる情報が正
確なものであることについて合理的な疑いがある場合には、関税上の特恵待遇を与えられて輸出締約国から輸入される産品が当該輸出締約国の原産品であるか否かを決定するため、当該輸出締約国の権限のある政府当局に対し、当該産品が当該輸出締約国の原産品であるか否かに関する情報を原産地証明書に基づい
て要請することができる。
(a)
注釈 この条から第四十三条までの規定の適用上、「輸入締約国の関係当局」とは、ブルネイ・ダルサラーム国については、外務貿易省をいう。
(b)
日本国については、財務省をいう。
2 輸出締約国の権限のある政府当局は、1の規定の実施のために、自国の法令に従い、要請された情報を
当該要請の受領の日の後三箇月以内に提供する。
58
輸入締約国の関係当局は、必要と認める場合には、産品が輸出締約国の原産品であるか否かに関する追加の情報を要請することができる。輸出締約国の権限のある政府当局は、輸入締約国の関係当局が追加の情報を要請する場合には、自国の法令に従い、要請された情報を当該要請の受領の日の後二箇月以内に提供する。
(b)
3 輸出締約国の権限のある政府当局は、2の規定の実施のために、原産地証明書の発給を受けた輸出者又は当該輸出締約国に所在する産品の生産者であって第三十七条8 に規定するものに対し、輸入締約国の
関係当局から要請された情報を提供するよう要請することができる。
第四十一条 原産品であるか否かについての確認のための訪問
1 輸入締約国の関係当局は、前条に規定する原産地証明書に基づく確認の要請の結果に満足しない場合に
は、次の事項を行うことができる。
(a)
(b)
輸出締約国の権限のある政府当局が当該輸入締約国の関係当局の立会いの下に原産地証明書の発給を受けた輸出者又は当該輸出締約国に所在する産品の生産者であって第三十七条8 に規定するものの施
59
設を訪問することを通じて、産品が当該輸出締約国の原産品であるか否かに関する情報を収集し、及び提供すること並びにそのため当該産品の生産に使用された設備の確認を行うことを、当該輸出締約国に対して要請すること。
(b)
(a)
産品が輸出締約国の原産品であるか否かに関する情報であって、当該輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体が所持するものを提供することを、当該輸出締約国に対して に規定する訪問の間
又はその後に要請すること。
2 輸入締約国の関係当局は、1の規定による訪問の実施を輸出締約国に対して要請する場合には、そのよ
うな要請を行うための書面を、訪問の実施を希望する日の少なくとも四十日前までに受領の確認を伴う方
法により当該輸出締約国に送付する。当該輸出締約国の権限のある政府当局は、その施設に訪問を受ける
輸出者又は当該輸出締約国に所在する産品の生産者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かの書面による回答を求める。
(a)
3 2の規定により送付される書面には、次の事項に関する情報を含める。当該書面を送付する輸入締約国の関係当局を特定する事項
(c)
(b)
60
その施設への訪問が要請される輸出者又は輸出締約国に所在する産品の生産者の氏名又は名称訪問の実施を希望する日及び場所
(e)
(d)
訪問の目的及び実施の範囲(確認の対象となっている原産地証明書所載の産品の明記を含む。)訪問に立ち会う輸入締約国の関係当局の職員の氏名及び官職
4 輸出締約国は、1の規定に基づいて要請される訪問の実施を受諾するか否かを、2の規定により送付される書面を受領した日から三十日以内に輸入締約国に対して書面により回答する。
5 輸出締約国の権限のある政府当局は、自国の法令に従い、訪問のx終日からxxx日以内又は相互に同意するその他の期間内に、1の規定に基づいて収集した情報を輸入締約国の関係当局に提供する。
(a)
6 輸入締約国の関係当局は、緊急であると認める場合には、前条に規定する原産地証明書に基づく確認
の要請の前又はその間に、輸出締約国に対し1に規定する要請を行うことができる。
(b)
(a)
に規定する要請を行う場合には、前条の規定は、適用しない。
第四十二条 原産品であるか否かについての決定及び関税上の特恵待遇に係る決定
1 輸入締約国の関係当局は、輸入者がいずれかの産品について関税上の特恵待遇を要求する場合におい
61
て、当該産品が輸出締約国の原産品でないとき又は当該輸入者がこの章に規定する要件を満たさないときは、当該産品に関税上の特恵待遇を与えないことができる。
2 輸出締約国の権限のある政府当局は、原産地証明書の発給の決定を取り消す場合には、当該原産地証明書が当該輸出締約国の権限のある政府当局に返却された場合を除くほか、当該原産地証明書の発給を受けた輸出者及び輸入締約国の関係当局に対し速やかにその取消しを通報する。当該輸入締約国の関係当局は、その通報を受領したときは、産品が当該輸出締約国の原産品でないと決定し、関税上の特恵待遇を与えないことができる。
3 輸入締約国の関係当局は、次のいずれかの場合には、産品が輸出締約国の原産品でないと決定し、関税
上の特恵待遇を与えないことができるものとし、当該輸出締約国の権限のある政府当局に対し書面により
その旨の決定を送付する。
(a)
第四十条2若しくは前条5に規定する期間内に情報を提供するとの要件又は同条4に規定する期間内に同条2に規定する書面に対して回答するとの要件が満たされない場合
(b)
(a)
前条1 に規定する要請が拒否される場合
(c)
62
第四十条又は前条の規定に従い当該輸入締約国の関係当局に提供された情報が当該産品が当該輸出締約国の原産品であることを証明するために十分でない場合
4 輸入締約国の関係当局は、場合に応じて第四十条又は前条に規定する手続を実施した後、輸出締約国の権限のある政府当局に対し、産品が当該輸出締約国の原産品であるか否かについての書面による決定(当該決定に係る事実認定及び法的根拠を含む。)を送付する。当該輸出締約国の権限のある政府当局は、その施設が同条に規定する訪問の対象となった輸出者又は当該輸出締約国に所在する産品の生産者に対し、当該決定を通報する。
第四十三条 秘密性
1 各締約国は、この章の規定に従って自国に秘密のものとして提供された情報の秘密性を自国の法令に
従って保持するものとし、また、当該情報をその提供者の競争的地位を害するおそれのある開示から保護する。
2 輸入締約国の関係当局がこの章の規定に従って入手した情報は、
(a)
この章の規定の実施のために、当該輸入締約国の関係当局のみが利用することができる。
(b)
63
外交上の経路又は輸出締約国の関係法令に従って設けられたその他の経路を通じて、当該情報の要請が行われ、かつ、当該情報が提供される場合を除くほか、当該輸入締約国によって裁判所又は裁判官の行ういかなる刑事手続においても使用されてはならない。
第四十四条 虚偽申告に対する罰則及び措置
1 各締約国は、原産地証明書の発給を受けた輸出者又は輸出締約国に所在する産品の生産者であって第三
(b)
十七条8 に規定するものが、原産地証明書が発給される前に虚偽の申告書その他の文書を自国の権限の
ある政府当局又はその指定団体に提出した場合には、自国の法令に従って、当該輸出者及び当該生産者に対して適当な罰則その他の制裁を定め、又は維持する。
2 各締約国は、原産地証明書の発給を受けた輸出者又は輸出締約国に所在する産品の生産者であって第三
(b)
十七条8 に規定するものが、原産地証明書が発給された後に産品が当該輸出締約国の原産品でないこと
を知ったにもかかわらず、当該輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体に対し書面により遅滞
なく通報することを怠った場合には、自国の法令に従って、当該輸出者及び当該生産者に対して適当と認める措置をとる。
第四十五条 運用上の手続規則
64
合同委員会は、この協定の効力発生の日に運用上の手続規則を採択する。両締約国の権限のある政府当局その他当局は、同手続規則に定める詳細な規則に従って、この章の規定に基づく任務を遂行する。
第四十六条 雑則
1 輸入締約国と輸出締約国との間の連絡は、英語で行う。
2 附属書二に定める関連する品目別規則の適用及び原産品であるか否かの決定に当たり、輸出締約国において一般的に認められている会計原則を適用する。
第四十七条 原産地規則に関する小委員会
1 この章の規定を効果的に実施し、及び運用するため、この協定の効力発生の日に、原産地規則に関する
小委員会(以下この条において「小委員会」という。)を設置する。
2 小委員会は、次の事項を任務とする。
(a)
65
次の事項に関し、検討し、及び必要な場合には合同委員会に対し適当な勧告を行うこと。
(i)
この章の規定の実施及び運用
(iii)
(ii)
いずれかの締約国が提案する附属書二又は附属書三の改正第四十五条に規定する運用上の手続規則
(c)
(b)
この章の規定に関連する他の問題であって両締約国が合意するものについて検討すること。合同委員会に対し小委員会の所見を報告すること。
(d)
合同委員会が第十一条の規定に基づいて委任するその他の任務を遂行すること。
(a)
3 小委員会は、両締約国政府の代表者から成る。
(b)
小委員会は、両締約国政府の職員をその共同議長とする。
4 小委員会は、両締約国政府以外の関係団体の代表者であって、討議される問題に関連する必要な専門知
識を有するものを招請することができる。
5 小委員会は、両締約国が合意する場所及び時期において会合する。第四章 税関手続
第四十八条 適用範囲及び目的
1 この章の規定は、両締約国間で取引される物品の通関に必要な税関手続について適用する。
66
2 この章の規定は、両締約国により、各締約国の法令に従って、かつ、各締約国の税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
3 この章は、両締約国間の物品の貿易を円滑化するため、透明性、関税法令の適正な適用及び物品の速やかな通関を確保する枠組みを確立すること並びに税関手続の分野における協力を促進することを目的とする。
第四十xx xx
この章の規定の適用上、「関税法令」とは、物品の輸入、輸出及び通過に関して各締約国の税関当局が運用し、及び執行する法令であって、関税、手数料及び他の税に関するもの又は各締約国の関税領域の境界を
越える規制物品の移動の禁止、制限その他これらに類する規制に関するものをいう。
第五十条 透明性
1 各締約国は、自国の関税法令に関して一般に利用されるすべての関連情報を、いかなる利害関係者についても、容易に利用可能なものとすることを確保する。
67
2 各締約国は、利用可能なものとされた情報を自国の関税法令の改正により修正しなければならない場合には、利害関係者が当該改正を考慮することができるよう、可能な限り当該改正の効力発生に先立って、修正される情報を容易に利用可能なものとする。
3 各締約国は、両締約国の利害関係者の要請があった場合には、自国の関税法令に関し当該利害関係者が提起した個別的な税関に係る事項についての情報をできる限り迅速かつ正確に提供する。各締約国は、特に要請された情報のみでなく、利害関係者が知るべきであると考えるその他の適切な情報も併せて提供する。
第五十一条 通関
1 両締約国は、予見可能であり、かつ、一貫性及び透明性のある方法でそれぞれの税関手続を適用する。
2 各締約国は、両締約国間で取引される物品の速やかな通関のため、次の事項を行う。
(b)
(a)
情報通信技術を利用すること。税関手続を簡素化すること。
(c)
関税協力理事会の主催の下で作成される標準規定及び勧告規定その他の関連する国際的な基準及び勧告された慣行に税関手続を可能な限り調和させること。
(d)
68
適当な場合には、自国の税関当局と次の当局等との間の協力を促進すること。
(i)
自国の他の国内当局
(iii)
(ii)
自国の貿易関係者第三国の税関当局
3 各締約国は、影響を受ける当事者に対し、自国による行為に関する司法上又は行政上の審査手続であっ
て容易に利用可能なものを提供する。これらの審査は、当該行為の行政上の実施に責任を有する当局から
独立したものとし、及びxxかつxxに実施する。第五十二条 通過物品
一方の締約国は、千九百九十四年のガット第五条3の規定に従い、他方の締約国からの通過物品又は他方
の締約国への通過物品の通関を引き続き円滑に行う。第五十三条 協力及び情報の交換
1 両締約国は、各締約国の法令に従うことを条件として、税関手続(禁制品の取引の取締り並びに知的財産権を侵害する疑いのある物品の輸入及び輸出の取締りを含む。)の分野において相互に協力し、及び情報を交換する。
2 そのような協力及び情報の交換は、実施取極で定めるところによって実施される。第五十四条 税関手続に関する小委員会
1 この章の規定を効果的に実施し、及び運用するため、この協定の効力発生の日に、税関手続に関する小委員会(以下この条において「小委員会」という。)を設置する。
2 小委員会は、次の事項を任務とする。
(a)
69
この章の規定の実施及び運用について見直しを行うこと。
(b)
合同委員会に対し小委員会の所見を報告すること。
(c)
この章に関して、両締約国間の貿易を円滑化するために改善されるべき分野を特定すること。
(d)
合同委員会が第十一条の規定に基づいて委任するその他の任務を遂行すること。
3 小委員会の組織については、実施取極で定める。
4 小委員会は、両締約国が合意する場所及び時期において会合する。第五章 投資
第五十五条 適用範囲
70
1 この章の規定は、一方の締約国が採用し、又は維持する措置であって、次の事項に関するものについて適用する。
(a)
他方の締約国の投資家
(b)
当該一方の締約国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産
2 この章の規定は、次のものについては、適用しない。
(a)
政府調達
(b)
(q)
第七十四条 に定義する政府の権限の行使として提供されるサービス
3 この章の規定と次章の規定とが抵触する場合には、次のとおりとする。
(a)
第五十七条、第五十八条及び第六十一条の規定の対象となっている事項に関しては、この章の規定と次章の規定とが抵触する限度において、同章の規定が優先する。
(b)
(a)
に規定する事項以外の事項に関しては、この章の規定と次章の規定とが抵触する限度において、こ
71
の章の規定が優先する。
4 この章のいかなる規定も、出入国管理に関する法令に基づく措置に関して締約国に義務を課するもので
はない。
第五十xx xxこの章の規定の適用上、
(a)
「企業」とは、営利目的であるか否かを問わず、また、民間又は政府のいずれが所有し、又は支配しているかを問わず、関係の法律に基づいて適正に設立され、又は組織される法人その他の事業体(社団、信託、組合、合弁企業、個人企業又は団体を含む。)をいう。
(b)
(i)
企業が投資家によって「所有」されるとは、当該投資家が当該企業の五十パーセントを超える持分
を受益者として所有する場合をいう。
(ii)
企業が投資家によって「支配」されるとは、当該投資家が当該企業の役員の過半数を指名し、又は当該企業の活動につき法的に指示する権限を有する場合をいう。
(c)
「締約国の企業」とは、締約国の関係の法律に基づいて設立され、又は組織される企業をいう。
(d)
「自由利用可能通貨」とは、国際通貨基金が国際通貨基金協定に基づいて自由利用可能通貨として指定する通貨をいう。
(e)
72
「ICSID」とは、投資紛争解決国際センターをいう。
(f)
「ICSIDに係る追加的な制度についての規則」とは、投資紛争解決国際センターの事務局が手続を実施するための追加的な制度を規律する規則(その改正を含む。)をいう。
(g)
「ICSID条約」とは、千九百六十五年三月十八日にワシントンで作成された国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約(その改正を含む。)をいう。
(h)
「投資財産」とは、投資家により、直接又は間接に所有され、又は支配されているすべての種類の資産をいい、当該投資財産には、次のものを含む。
(i)
企業及び企業の支店
(ii)
株式、出資その他の形態の企業の持分(その持分から派生する権利を含む。)
(iv)
(iii)
債券、社債、貸付金及び他の形態の証券(これらのものから派生する権利を含む。)先物、オプションその他の派生商品
(v)
73
契約に基づく権利(完成後引渡し、建設、経営、生産又は利益配分に関する契約に基づくものを含む。)
(vii)
(vi)
金銭債権又は金銭的価値を有する契約に基づく給付の請求権であって事業活動に関係するもの知的財産権
(v
i)
のれん
(ix)
法令又は契約により与えられる権利(例えば、特許、免許、承認、許可)
(x)
他のすべての資産(有体であるか無体であるかを問わず、また、動産であるか不動産であるかを問わない。)及び賃借権、抵当権、先取特権、質権その他関連する財産権
注釈1 投資財産には、投資財産から生ずる価値、特に、利益、xx、資本利得、配当、使用料及び
手数料を含む。投資される資産の形態の変更は、その投資財産としての性質に影響を及ぼすも
のではない。
注釈2 投資財産には、司法上又は行政上の措置として下される命令又は決定を含まない。
注釈3 資産が投資としての性質を欠いている場合には、当該資産は、その形態のいかんを問わず、投資財産とはみなさない。投資としての性質には、出資の約束、収益若しくは利得についての期待又は危険の負担を含む。
(i)
74
「投資活動」とは、投資財産の設立、取得、拡張、経営、管理、運営、維持、使用、享有、売却その他の処分をいう。
(j)
「締約国の投資家」とは、締約国又は締約国の自然人若しくは企業であって、投資を行おうとし、行っており、又は既に行ったものをいう。
(k)
「措置」とは、あらゆる措置(法令、規則、手続、決定、行政上の行為その他のいずれの形式であるかを問わない。)をいう。
(l)
「締約国が採用し、又は維持する措置」とは、次の措置をいう。
(i)
締約国の中央又は地方の政府及び機関が採用し、又は維持する措置
(ii)
非政府機関が、締約国の中央又は地方の政府又は機関によって委任された権限を行使するに当たって採用し、又は維持する措置
(m)
「締約国の自然人」とは、締約国の法律の下で次の要件を満たす自然人をいう。
(i)
xxxx・xxサラーム国については、ブルネイ・ダルサラーム国の国民であること又は同国における永住者であること。
(ii)
75
日本国については、日本国の国民であること。
(n)
「ニューヨーク条約」とは、千九百五十八年六月十日にニューヨークで作成された外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(その改正を含む。)をいう。
(o)
「貿易関連知的所有権協定」とは、世界貿易機関設立協定附属書一C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(その改正を含む。)をいう。
第五十七条 内国民待遇
1 一方の締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、同様の状況におい
て自国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
2 1の規定にかかわらず、いずれの一方の締約国も、自国の区域内における他方の締約国の投資家の投資活動に関して特別な手続(例えば、登録の要件に従うこと。)を定めることができる。ただし、当該手続は、この章の規定に基づく当該投資家の権利を実質的に害するものであってはならない。
第五十xx xxx待遇
76
一方の締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、同様の状況において第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
第五十九条 待遇に関する昀低基準
一方の締約国は、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に基づく待遇(xxかつxxな待遇並びに十分な保護及び保障を含む。)を与える。
注釈 「xxかつxxな待遇」及び「十分な保護及び保障」の概念は、国際慣習法上の外国人の待遇に関する昀低基準が要求する待遇以上の待遇を与えることを求めるものではない。
第六十条 裁判所の裁判を受ける権利
一方の締約国は、自国の区域内において、投資家の権利の行使及び擁護のためすべての審級にわたり司法
裁判所及び行政裁判所の裁判を受け、並びに行政機関に申立てをする権利に関し、他方の締約国の投資家に対し、同様の状況において自国の投資家又は第三国の投資家に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
第六十一条 特定措置の履行要求の禁止
1 この章の規定の適用上、世界貿易機関設立協定附属書一A貿易に関連する投資措置に関する協定の附属書(その改正を含む。)は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
77
2 両締約国は、この協定の効力発生の日から五年以内に特定措置の履行要求の禁止に係る事項を見直すことを目的として、できる限り早期に追加的な協議を行う。
第六十二条 留保及び例外
1 第五十七条及び第五十八条の規定は、次のものについては、適用しない。
(a)
締約国の中央の政府又は機関によりこの協定の効力発生の日において維持されるこれらの規定に適合しない措置であって、附属書四に掲げる分野又は事項に関するもの
(b)
締約国の地方の政府又は機関によりこの協定の効力発生の日において維持されるこれらの規定に適合
しない措置
(c)
(a)
(b)
及び に規定する措置の継続又は即時の更新
(d)
次に規定する措置の改正又は修正(当該改正又は修正の直前における当該措置と第五十七条及び第五
十八条の規定との適合性の水準を低下させない場合に限る。)
(i)
(a)
に規定する措置(ただし、附属書四において分野又は事項に星印(*)を付した場合を除く。)
(ii)
(b)
に規定する措置
(e)
(a)
(i)
(ii)
78
に規定する措置であって附属書四において分野又は事項に星印(*)を付したものの改正又は修正。ただし、当該改正又は修正は、次の 及び の要件を満たさなければならない。
(i)
当該改正又は修正が、当該措置と第五十七条及び第五十八条の規定との適合性の水準を低下させないこと。
(ii)
当該改正又は修正が、既存の投資家及び既存の投資財産に対し、当該改正又は修正の直前に当該投資家及び投資財産に適用される措置よりも更に制限的なものでないこと。
2 この条の規定の適用上、
(a)
「既存の投資家」及び「既存の投資財産」とは、それぞれ、適合しない措置の改正又は修正の直前に
締約国の区域内に所在する投資財産を有する投資家及び当該投資財産をいう。
(b)
既存の投資家が適合しない措置の改正又は修正の後に既存の投資財産の拡張又は多角化を行う場合には、当該拡張又は多角化の部分については、既存の投資財産とはみなさない。
(a)
79
3 一方の締約国は、他方の締約国に対し、この協定の効力発生の日に1 に規定する適合しない措置に関
する次の情報を通報する。
(a)
当該措置を維持する分野又は事項
(c)
(b)
当該措置に関連する国内産業分類又は国際産業分類(該当するものがある場合)当該措置が適合しないこの協定に基づく義務
(d)
当該措置の根拠
(e)
当該措置の簡潔な説明
4 第五十七条及び第五十八条の規定は、附属書五に掲げる分野又は事項に関して締約国が採用し、又は維
持する措置については、適用しない。
5 一方の締約国は、この協定の効力発生の日において附属書五に掲げる分野又は事項に関する適合しない
(a)
措置を維持する場合には、他方の締約国に対し、当該日に当該措置に関する次の情報を通報する。当該措置を維持する分野又は事項
(c)
(b)
当該措置に関連する国内産業分類又は国際産業分類(該当するものがある場合)当該措置が適合しないこの協定に基づく義務
(d)
当該措置の根拠
(e)
80
当該措置の簡潔な説明
6 いずれの一方の締約国も、この協定の効力発生の日の後に附属書五に掲げる分野又は事項に関する措置を採用する場合には、他方の締約国の投資家に対し、その国籍を理由として、当該措置が効力を生じた時点で存在する投資財産を売却その他の方法で処分することを要求してはならない。ただし、関係当局による当初の承認に別段の定めがある場合は、この限りでない。
7 一方の締約国が、この協定の効力発生の日の後に、3又は5の規定に基づいて通報する適合しない措置を改正し、若しくは修正する場合又は附属書五に掲げる分野若しくは事項に関する新たな措置を採用する
場合には、当該一方の締約国は、その改正若しくは修正又は当該新たな措置の採用の前に、又は例外的状
況においては採用後できる限り速やかに、次の事項を行う。
(a)
当該改正若しくは修正又は当該新たな措置の詳細な情報を他方の締約国に対し通報すること。
(b)
他方の締約国の要請があった場合には、当該改正若しくは修正又は当該新たな措置に関して、当該他方の締約国の個別の質問に応じること。
81
8 各締約国は、適当な場合には、附属書四及び附属書五にそれぞれ掲げる分野又は事項に関して採用し、又は維持する適合しない措置を削減し、又は撤廃するよう努める。
9 第五十七条及び第五十八条の規定は、貿易関連知的所有権協定第三条及び第四条に基づく義務の例外又は特別の取扱いとして貿易関連知的所有権協定第三条から第五条までに明示的に規定する範囲内にあるいかなる措置についても、適用しない。
第六十三条 収用及び補償
1 いずれの一方の締約国も、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用若しくは国有化又はこれに対する収用若しくは国有化と同等の措置(以下この章において「収用」という。)を実施して
はならない。ただし、次のすべての条件を満たす場合は、この限りでない。
(b)
(a)
公共の目的のためのものであること。差別的なものでないこと。
(c)
法律に従って行われるものであること。
(d)
82
2から4までの規定に従って迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うものであること。
(a)
(b)
2 補償は、次の 又は のいずれか早い方の時における収用された投資財産のxxな市場価格に相当する
(b)
(a)
ものでなければならない。収用が公表された時 収用が行われた時
3 xxな市場価格には、収用が事前に公に知られることにより生じた市場価格の変化を反映させてはならない。
(a)
4 補償については、次のすべての要件を満たさなければならない。不当に遅滞することなく支払われること。
(b)
収用の時から支払の時までの期間を考慮した商業的に妥当な金利に基づくxxを含めること。
(c)
実際に換価することができ、自由に移転することができ、かつ、収用の日の市場における為替相場により関係する投資家の締約国の通貨及び自由利用可能通貨に自由に交換することができること。
(a)
5 この条の規定は、租税に係る課税措置が収用を構成する限度において、当該課税措置について適用する。
(b)
(a)
83
の規定が適用される場合には、第六十条及び第六十七条の規定は、租税に係る課税措置について適
用する。
第六十四条 争乱からの保護
1 一方の締約国は、戦争、武力紛争又は自国の区域内における革命、暴動、国内争乱、騒じょう若しくは
これらに類する事件その他の緊急事態により、自国の区域内にある投資財産に関して損失又は損害を被った他方の締約国の投資家に対し、原状回復、損害賠償、補償その他の解決方法に関し、自国の投資家又は第三国の投資家に与える待遇よりも不利でない待遇を与える。
2 1に規定する解決方法として支払が行われる場合には、実際に換価することができ、自由に移転するこ
とができ、かつ、市場における為替相場により関係する投資家の締約国の通貨及び自由利用可能通貨に自
由に交換することができるものとする。第六十五条 資金の移転
1 一方の締約国は、自国の区域に向けた又は自国の区域からのすべての資金の移転であって、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、自由に、かつ、不当に遅滞することなく行われることを認める。この資金の移転には、次のものの移転を含める。
(a)
84
投資財産を維持し、又は増大させるための当初の資金及び追加的な資金
(c)
(b)
純益、資本利得、配当、使用料、xx、手数料その他投資財産から生ずる収益投資財産の全部又は一部の売却又は清算によって得られる収入
(d)
融資の返済その他の契約に基づいて行われる支払であって、投資財産に関連するもの
(e)
一方の締約国の区域内にある投資財産に関連した活動のために雇用され、及び当該活動に従事することを認められた他方の締約国の従業員の得た純益その他の報酬
(f)
前二条の規定に従って行われる支払
(g)
85
第六十七条の規定に基づく紛争の処理の結果として生ずる支払
2 各締約国は、更に、当該資金の移転が自由利用可能通貨により移転の日の市場における為替相場で行わ
れることを確保する。
3 1及び2の規定にかかわらず、締約国は、次の事項に関する自国の法律をxx、無差別かつ誠実に適用する場合には、資金の移転を遅らせ、又は妨げることができる。
(a)
破産、債務不履行又は債権者の権利の保護
(c)
(b)
証券、先物、オプションその他の派生商品の発行、交換又は取引刑事犯罪
(d)
訴訟手続又は行政上の決定における命令又は判決の履行の確保
(e)
社会保障、公的年金制度及び強制年金制度から生ずる投資家の義務第六十六条 代位
1 一方の締約国又はその指定する機関が、自国の投資家に対し、他方の締約国の区域内にある当該投資家の投資財産に関連する損害のてん補に係る契約、保証契約又は保険契約に基づいて支払を行う場合には、
当該他方の締約国は、次の承認を行う。
(a)
当該支払の前提となった当該投資家の権利又は請求権の当該一方の締約国又はその指定する機関への譲渡を承認すること。
(b)
当該一方の締約国又はその指定する機関が、代位により、当該投資家の当初の権利又は請求権と内容及び範囲において同じ権利又は請求権を行使する権利を有することを承認すること。
86
2 前三条の規定は、1に規定する権利又は請求権の譲渡に基づき一方の締約国又はその指定する機関に対して行われる支払及びこのようにして支払われた資金の移転について準用する。
第六十xx xxの締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決
1 この章の規定の適用上、「投資紛争」とは、一方の締約国と他方の締約国の投資家であって、当該投資家及びその投資財産に関し、この章の規定に基づく義務の違反の疑いを理由とする、又はその違反の疑いから生ずる損失又は損害を被ったものとの間の紛争をいう。
2 この条のいかなる規定も、投資紛争の当事者である投資家(以下この条において「紛争投資家」という。)が、投資紛争の当事者である締約国(以下この条において「紛争締約国」という。)内において、
行政的又は司法的解決を求めることを妨げるものと解してはならない。
3 投資紛争は、可能な限り、紛争投資家と紛争締約国(以下この条において「紛争当事者」という。)との間の友好的な協議又は交渉により解決する。
87
4 紛争投資家からの書面による協議又は交渉の要請があった日からxxx以内に、投資紛争がそのような協議又は交渉により解決されない場合において、当該紛争投資家が、解決のために司法裁判所又は行政裁判所若しくは行政機関に当該投資紛争を付託しなかったときは、当該紛争投資家は、当該投資紛争を次のいずれかの国際的な調停又は仲裁に付託することができる。
(a)
ICSID条約による調停又は仲裁。ただし、ICSID条約が両締約国間で効力を有する場合に限る。
(b)
ICSIDに係る追加的な制度についての規則による調停又は仲裁。ただし、ICSID条約が両締約国間で効力を有しない場合に限る。
(c)
千九百七十六年四月二十八日に国際連合国際商取引法委員会によって採択された国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則(その改正を含む。)による仲裁
(d)
紛争締約国と合意する場合には、他の仲裁規則による仲裁
5 締約国の投資家は、この協定の効力発生の日の前に発生した事態から生ずる紛争又は当該日の前に既に解決している紛争を、4に規定する調停又は仲裁に付託することができない。
6 紛争投資家は、自己の投資財産の設立、取得又は拡張に関する投資紛争を、4に規定する調停又は仲裁に付託することができない。
88
7 適用される仲裁規則は、この条の規定によって修正する部分を除くほか、4に規定する仲裁を規律する。
8 4の規定に従い投資紛争を調停又は仲裁に付託しようとする紛争投資家は、紛争締約国に対し、当該投資紛争が付託される少なくとも九十日前に書面によりその旨の通報を行う。当該通報には、次の事項を明記する。
(a)
当該紛争投資家の氏名又は名称及び住所
(b)
当該紛争締約国の問題となる特定の措置並びに問題の所在を明確にする上で十分な当該投資紛争に係る事実及び法的根拠の簡潔な要約(この章の規定に基づくいずれの義務について違反があったとされる
かについての特定を含む。)
(d)
(c)
4に規定する調停又は仲裁のうち当該紛争投資家が選択するもの当該紛争投資家が求める救済手段及び損害賠償請求額の概算
(a)
9 各締約国は、紛争投資家が、投資紛争を4に規定する調停又は仲裁であって、当該紛争投資家が選択するものに付託することに同意する。
(b)
(a)
(i)
(ii)
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の規定による同意及び紛争投資家による投資紛争の仲裁への付託は、次の 及び の規定の要件を
満たさなければならない。
(i)
紛争当事者の書面による同意に関するICSID条約第二章の規定及びICSIDに係る追加的な制度についての規則の規定
(ii)
書面による合意に関するニューヨーク条約第二条の規定
10
9の規定にかかわらず、4に規定する調停又は仲裁への投資紛争の付託は、紛争投資家が1に規定する損失又は損害を被ったことを知った日又は知るべきであったxxの日のいずれか早い方の日から三年が経過した場合には、行うことができない。
11
4の規定にかかわらず、紛争投資家は、紛争締約国の関係する法律に従い行政裁判所若しくは行政機関
又は司法裁判所において暫定的な差止めによる救済(損害賠償の支払を伴わないものに限る。)を申し立て、又はその申立てに係る手続を継続することができる。
12
90
4の規定により設置される仲裁裁判所は、紛争当事者が別段の合意をする場合を除くほか、紛争当事者それぞれが任命する各一人の仲裁人及び紛争当事者の合意により任命されて裁判長となる第三の仲裁人から成る三人の仲裁人により構成する。投資紛争が仲裁に付託された日から六十日以内に、紛争投資家又は
13
14
紛争締約国が一人又は二人以上の仲裁人を任命しない場合には、紛争当事者のいずれも、 及び の規定
の要件に従うことを条件として、ICSIDの事務局長に対し、ICSIDの仲裁人の名簿から、いまだ
任命されていない一人又は二人以上の仲裁人を任命するよう要請することができる。
13
第三の仲裁人は、紛争当事者が別段の合意をする場合を除くほか、いずれかの締約国の国民であってはならず、いずれかの締約国に日常の住居を有してはならず、紛争当事者のいずれによっても雇用されてはならず、及びいかなる資格においても対象となる投資紛争を取り扱ったことがあってはならない。
14
各紛争当事者は、4に規定する仲裁の場合には、それぞれ、任命される仲裁人の国籍として受け入れら
れない国籍を三を上限として指定することができる。この場合において、ICSIDの事務局長に対し、
15
いずれかの紛争当事者によって指定された国籍の者を仲裁人に任命しないよう要請することができる。 仲裁は、紛争当事者が別段の合意をする場合を除くほか、ニューヨーク条約を締結している国において
行う。
16
4の規定により設置される仲裁裁判所は、この協定及び関係する国際法の規則に従って、係争中の事案につき決定する。
17
91
紛争締約国は、他方の締約国に次のものを送付する。
(a)
仲裁に付託された投資紛争についての書面による通知(当該投資紛争が付託された日の後三十日以内に送付する。)
(b)
仲裁において提出されたすべての主張書面の写し
18
紛争締約国でない締約国は、紛争当事者への書面による通知を行った場合には、この協定の解釈に関する問題につき仲裁裁判所に対し意見を提出することができる。
19
仲裁裁判所は、紛争投資家の権利を保全し、又は仲裁手続の進行を容易にするため、暫定的な保全措置
(紛争当事者のいずれかが所持し、又は支配する証拠を保全するための命令を含む。)を命ずることがで
きる。仲裁裁判所は、差押えを命じ、又は1に規定する違反を構成するとされる措置の差止めを命じてはならない。
20
仲裁裁判所が下す裁定には、次の事項を含める。
(a)
紛争締約国が、紛争投資家及びその投資財産に関し、この章の規定に基づく義務に違反したか否かに関する判断
(b)
(i)
(ii)
違反があった場合には、その救済措置。ただし、当該救済措置は、次の 又は の一方又は双方に限
92
られる。
(i)
損害賠償金及び適当なxxの支払
(ii)
原状回復。この場合の裁定においては、紛争締約国が原状回復に代えて損害賠償金及び適当なxxを支払うことができることを定めるものとする。
21
20
仲裁裁判所は、仲裁に係る費用についても、適用する仲裁規則に従って裁定を下すことができる。 の規定に従って下される裁定は、xx的なものであり、かつ、紛争当事者を拘束する。紛争締約国
は、当該裁定を遅滞なく実施し、及び自国の区域内において関係法令に従い当該裁定の執行を行う。
22
22
いずれの一方の締約国も、他方の締約国及び当該一方の締約国の投資家が4の規定に従って仲裁に付託することに同意し、又は付託した投資紛争に関し、外交上の保護を与え、又は国家間の請求を行ってはならない。ただし、当該他方の締約国が当該投資紛争について下された裁定に従わなかった場合は、この限りでない。この の規定の適用上、外交上の保護には、投資紛争の解決を容易にすることのみを目的とする非公式の外交交渉を含めない。
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第六十八条 一時的なセーフガード措置
1 いずれの締約国も、次のいずれかの場合には、第五十七条の規定に基づく義務であって国境を越える資本取引に係るもの及び第六十五条の規定に基づく義務に適合しない措置を採用し、又は維持することができる。
(a)
国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じている場合又は生ずるおそれのある場合
(b)
例外的な状況において、資金の移転が経済全般の運営、特に通貨政策、財政政策及び外国為替政策に重大な困難をもたらし、又はもたらすおそれのある状況にある場合
2 1の措置は、次のすべての要件を満たすものとする。
(a)
国際通貨基金協定に適合するものであること。
(b)
1に規定する状況に対処するために必要な限度を超えないものであること。
(d)
(c)
一時的なものであり、かつ、事情の許す限り速やかに廃止されるものであること。他方の締約国に対し、速やかに通報されるものであること。
(e)
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他方の締約国の商業上、経済上又は資金上の利益に対し不必要な損害を与えることを避けるものであること。
(f)
他方の締約国が第三国と同等に取り扱われることを確保するものであること。
3 この条のいかなる規定も、国際通貨基金協定に基づく締約国の権利及び義務を変更するものではない。第六十九条 信用秩序の維持のための措置
1 この章の他の規定にかかわらず、締約国は、信用秩序の維持のための金融サービスに関連する措置(投資家、預金者、保険契約者若しくは信託上の義務を金融サービスを提供する企業が負う者を保護し、又は金融体系の健全性及び安定性を確保するための措置を含む。)をとることを妨げられない。
2 当該措置は、この章の規定に適合しない場合には、この章の規定に基づく当該締約国の約束又は義務を
回避するための手段として用いてはならない。
注釈 この条の規定の適用上、「金融サービス」とは、サービス貿易一般協定金融サービスに関する附属
(a)
書5 において定義する用語と同一の意味を有する。
第七十条 利益の否認
1 一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国の投資家
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によって所有され、又は支配されており、かつ、次のいずれかの場合に該当すると認めるときは、当該他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この章の規定による利益を否認することができる。
(a)
当該一方の締約国が当該第三国と外交関係を有していない場合
(b)
当該第三国に関する措置であって、当該企業との取引を禁止するもの又は当該企業若しくはその投資財産に対してこの章の規定による利益を与えることにより当該措置に違反し、若しくは当該措置を阻害することとなるものを当該一方の締約国が採用し、又は維持する場合
2 一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国の投資家
によって所有され、又は支配されており、かつ、当該企業が当該他方の締約国の区域内において実質的な
事業活動を行っていないと認めるときは、事前の通報及び協議を行うことを条件として、当該他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この章の規定による利益を否認することができる。
第七十一条 環境に関する措置
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一方の締約国は、環境に関する措置の緩和を通じて他方の締約国の投資家による投資を奨励することが適当でないことを認める。各締約国は、自国の区域内における投資財産の設立、取得又は拡張を奨励する手段として環境に関する措置の適用の免除その他の逸脱措置を行うべきではない。
第七十二条 投資に関する小委員会
1 この章の規定を効果的に実施し、及び運用するため、この協定の効力発生の日に、投資に関する小委員会(以下この条において「小委員会」という。)を設置する。
2 小委員会は、次の事項を任務とする。
(a)
この章の規定に関連する問題について情報を交換すること。
(b)
この章の規定の実施及び運用について見直しを行うこと。
(c)
この章の規定に関連する問題について討議すること。
(d)
合同委員会に対し小委員会の所見及び討議の結果を報告すること。
(e)
合同委員会が第十一条の規定に基づいて委任するその他の任務を遂行すること。
(a)
3 小委員会は、両締約国政府の代表者から成る。
(b)
小委員会は、両締約国政府の職員をその共同議長とする。
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4 小委員会は、両締約国政府以外の関係団体の代表者であって、討議される問題に関連する必要な専門知識を有するものを招請することができる。
5 小委員会は、両締約国が合意する場所及び時期において会合する。第六章 サービスの貿易
第七十三条 適用範囲
1 この章の規定は、サービスの貿易に影響を及ぼす締約国の措置について適用する。
2 この章の規定は、次のものについては、適用しない。
(a)
航空運送サービスに関し、運輸権(いかなる方法で与えられるものであるかを問わない。)又は運輸
権の行使に直接関係するサービスに影響を及ぼす措置。ただし、次に掲げる事項に影響を及ぼすものを
除く。
(i)
航空機の修理及び保守のサービス
(iii)
(ii)
航空運送サービスの販売及びマーケティングコンピュータ予約システムのサービス
(b)
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政府機関が政府用として購入するサービスの調達(商業的再販売を行うこと又は商業的販売のためのサービスの提供に利用することを目的として購入するものを除く。)を規律する法令及び要件
(c)
海上運送サービスのうち内航海運に係るもの
(d)
一方の締約国の雇用市場への進出を求める他方の締約国の自然人に影響を及ぼす措置及び国籍又は永続的な居住若しくは雇用に関する措置
(e)
締約国又は公的企業により交付される補助金(贈与、公的に支援される借款、保証及び保険を含む。)
3 第七十九条の規定は、出入国管理に関する法令に基づく締約国の措置については、適用しない。
4 この章の規定は、一方の締約国が自国への他方の締約国の自然人の入国又は自国における他方の締約国
の自然人の一時的な滞在を規制するための措置(自国の国境を保全し、及び自国の国境を越える自然人の
秩序ある移動を確保するために必要な措置を含む。)を適用することを妨げるものではない。ただし、当該措置を、特定の約束の条件に従って当該他方の締約国に与える利益を無効にし、又は侵害するような態様で適用しないことを条件とする。
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注釈 特定の国籍又は市民権を有する自然人に対しては査証を要求し、他の国籍又は市民権を有する自然人に対しては要求しないという事実のみをもって、特定の約束に基づく利益が無効にされ、又は侵害されているとはみなさない。
5 附属書六は、金融サービスに関し、この章の補足規定を定める。第七十xx xx
この章の規定の適用上、
(a)
「航空機の修理及び保守のサービス」とは、航空機がサービスを提供していない間に当該航空機又はその一部に対して行われる活動をいい、いわゆるライン・メンテナンスを含まない。
(b)
「業務上の拠点」とは、業務を行うための又は自由職業のための事業所をいい、これらの事業所に