Contract
xx地区環境事務組合入札者心得書
(趣旨)
第1条 この心得は、 工事又は製造の請負、 設計、 測量等の委託、 物件の 買入れその他の契約の締結について、 xx地区環境事務組合( 以下「組 合」という。) が行う競争入札に参加する者( 以下「入札参加者」という。
) が守らなければならない事項を定めるものとする。
( 指名の取消し)
第2条 入札参加者は、 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号) 第167条の4 第1 項各号のいずれかに該当する者となった場合は、 直ちに届け出なければならない。
2 入札参加者が前項に該当する者となった場合は、 特別の理由がある場 合のほか、 その者に対して行った指名、 若しくは入札参加資格を取消し、又は入札に参加させない。
第3条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合は、その者に対して行った指名、 若しくは入札参加資格を取消し、 又は入札に参加させないことがある。 これに該当する者を代理人、 支配人その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、 故意に工事、 製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、 そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨
げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号) 第234条の2 第1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2 年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項各号のいずれかに該当する者について、 当該事実があった後2 年間、 その者を入札に参加させないことがある。 これに該当する者を代理人、 支配人、 その他使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
第4条 入札参加者の経営、 資産、 信用の状況の変動により、 契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、 又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、 その者に対
して行った指名、 若しくは入札参加資格を取消し、 又は入札に参加させないことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、 その見積金額( 単価による入札にあっては、 契約金額に予定数量を乗じて得た額とする 。) の 100 分の5 以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 指名競争入札にあっては指名競争入札通知書( 以下「 指名通知書」という 。)、 一般競争入札にあっては入札公告又は入札参加資格確認通知書( 以下「入札公告等」という。) において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
( 入札保証金の納付に代わる担保)
担保の種類 | 担保の価値 |
国債及び地方債 | 額面金額 |
政府の保証のある債権 | 額面金額又は登録金額( 発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額 |
組合管理者が確実と認める社債 | |
銀行に対する定期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
金融機関が振り出し、 又は支払保証した小切手 | 券面金額 |
銀行等の保証 | 保証金額 |
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、 次の表に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。 この場合において、 当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
( 入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、 組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
( 入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、 入札時限の1 時間前までに会計管理者へ納付しなければならない。
2 会計管理者は、 入札保証金の納付があったときには、 保管証( xx地
区環境事務組合財務規則第74号様式) を当該納入者に交付する。
3 前2 項の規定は、 入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
( 入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、 組合から指示された設計書、 図面及び仕様書( 以下「設計図書」という。) その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、 当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、 落札者は、 その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、 又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1 項の入札は、 総価により行わなければならない。 ただし、 指名通知書又は入札公告等において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
( xxな入札の確保)
第9条の2 入札参加者は、 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、 入札に当たっては、 競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、 独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、 入札書と併せて第1 項に規定する事項を遵守する旨の誓約書( 第1 号様式) を提出しなければならない。
(入札)
第 10 条 入札参加者は、 入札書( 第2 号様式) に必要な事項を記載し、 記名押印( あらかじめ届け出た印に限る。) のうえ、あらかじめ指名通知書又は入札公告等により示した日時及び場所において、 入札担当者の指示により提出しなければならない。
2 前項の入札は、 代理人をして行わせることができる。 この場合においては、 当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、 あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、 この限りではない。
3 郵便による入札は原則認めない。
4 前項の規定にかかわらず、 やむを得ない事由が生じたときは、 書留郵便によって行うことができる。 この場合においては、 この規定によるもののほか、郵便の取扱いについて別に定めるところによる。
(入札の辞退)
第 10 条の2 指名を受けた者は、 入札執行の完了に至るまでは、 いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、 入札を辞退するときは、 その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、 入札辞退届( 第3 号様式) を入札担当者に直接持参し、又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る。) して行う。
(2) 入札xxxにあっては、 入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、 これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( 入札の不参加)
第 10 条の3 入札公告等により入札に参加することを認められた者は、 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札に参加しないことができる。
( 入札書の書換等の禁止)
第 11 条 入札者は、 その提出した入札書の書換え、 引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止)
第 12 条 開札前において、 天災、 地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。
2 入札参加者が連合し、 又は不穏な行動をなす等の場合において、 入札をxxに執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、 又は入札の執行を延期し、 若しくは取りやめることがある。
(開札)
第 13 条 開札は、 入札の場所において、 入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。
2 前項の場合において、 入札者が立ち会わないときは、 当該入札事務に関係のない組合職員を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2 以上の意思表示をした入札 (6) 他人の代理を兼ね又は2 以上の代理をした者の入札 (7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名及び押印のない入札
(9) 入札書の記載事項が確認できない入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(落札者)
第 15 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 前項の規定にかかわらず、 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、 その者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、 最低価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
3 第1 項の規定にかかわらず、 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、 当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、 予定
価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札
をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第 16 条 開札をした場合において、 落札者とすべき入札がないときは、 直ちに又は日時を定めて再度の入札を行うことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、 再度入札に参加することはできない。
(1) 第14条第1 号から第7 号までに該当する入札
(2) 前条第2 項の規定により落札者とされなかった入札
(3) 前条第3 項の規定による最低制限価格を下回った入札
( 再度入札の入札保証金)
第 17 条 前条の規定により再度入札をする場合においては、 初度の入札に対する入札保証金の納付( 入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。) をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみな
す。
( くじによる落札者の決定)
第 18 条 落札となるべき同価の入札をした者が2 人以上あるときは、 直ちに、当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、 当該入札参加者のうちくじを引かない者又は当該入札に立会わずくじを引くことができない者があるときは、 これに代えて、当該入札事務に関係のない組合職員がくじを引くものとする。
( 入札結果の通知)
第 19 条 開札をした場合において、 落札者があるときは、 その者の氏名( 法人の場合は、 その名称) 及び金額を、 落札者がないときにはその旨を、開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。 この場合において、 落札者となった者が開札に立ち会わなかったときには、 その者に落札者 となった旨を通知する。
( 契約書等の作成)
第 20 条 落札者は、 落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7 日
( 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律( 昭和 23年法律第178号) に規定する休日を除く。) 以内に、契約書( 契約書の作成を省略する場合 にあっては、 請書) を作成し、 記名押印のうえ、 押印した設計図書を添 えて提出しなければならない。 ただし、 組合において必要があるときは、提出期限を変更することがある。
2 落札者が前項の期間内に契約書( 契約書の作成を省略する場合にあっ ては、 請書) 等を提出しないときは、 落札はその効力を失うことがある。
( 契約書の作成の省略)
第 21 条 契約書の作成を省略する場合は、 あらかじめ指名通知書又は入札 公告等において指示する。
(契約の確定)
第 22 条 契約書を作成する契約にあっては、 当該契約は、 契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したとき、 請書による場合にあっては、落札者が請書に記名押印したときに確定する。
( 入札保証金等の還付等)
第 23 条 入札保証金( 入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。 以下本条において同じ。) は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、 契約保証金を納付したとき( 契約保証金の納付に代 えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、 契約保証金の納付の免除を受けた者にあっては契約締結したとき、 又は請書を提出したとき入札保証金を
還付する。
3 第1 項ただし書の規定にかかわらず、 落札者から申し出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
4 落札者以外の者が入札保証金の還付を受ける場合においては、 領収証書等を会計管理者に提出するものとする。
( 入札保証金に対する利息)
第 24 条 入札保証金を納付した者は、 入札保証金を納付した日からその還 付を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
( 入札保証金の没収)
第 25 条 入札保証金を納付させた場合において、 落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、組合に帰属する。
( 議会の議決を経なければならない契約)
第 26 条 工事又は製造の請負で、 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 昭和 39 年条例第5 号) の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、 組合議会の議決を経たうえ、契約を確定する。
附 則
この規程は、平成4 年4 月1 日から施行する。附 則
この規定は、平成10年4 月1 日から施行する。附 則
この規程は、平成12年4 月1 日から施行する。附 則
この訓令は、平成19年3月31日から施行する。附 則
この訓令は、令和2 年9 月1 日から施行する。
第1号様式(第9 条の3関係)
誓 約 書
年 月 日
xx地区環境事務組合
管理者 様
入札者 住所
氏名 印
(名称及び代表者名)
誓 約 事 項
の入札の指名を受け、 次の事項を遵守することを誓約し、 万一誓約事項に反するような場合、 貴組合のとられる処置に異議を申し立てません。
記
1 入札にあたり、 社会的疑惑( 談合等) を生ずるような行為は、 絶対に致しません。
2 落札した場合、 xx地区環境事務組合の契約条項に従い、 誠実かつ確実に履行致します。
第2 号様式(第10条関係)
入 札 書
年 月 日
xx地区環境事務組合
管理者 様
入札者 住所
氏名 印
(名称及び代表者名)
xx地区環境事務組合入札者心得書を承諾のうえ、 下記のとおり入札します。
記
百億 | 拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
ただし、下記 の 料(代金)として
1 名
2 場所
(注)1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 金額の数字はアラビア数字を用い、 頭に「 金」 又は「 ¥ 」 を記入すること。
第3 号様式(第10条の2関係)
入 札 辞 退 届
年 月 日
xx地区環境事務組合
管理者 様
入札者 住所
氏名 印
(名称及び代表者名)
下記 について指名を受けましたが、入札を辞退します。
記
1 名
2 場所
3 辞退理由
(注)1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。