Contract
沼 津 市 業 務 委 託 契 約 約 款
(令和3年4月最終改正)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書記載の委託業務契約に関し契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面(業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、 設計書及び図面を「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書 を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書に記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書に記載の委託期間内に完了し、契約の成果物を委託者に引き渡すものとし、委託者は、契約書に記載の委託料を受託者に支払うものとする。
3 受託者は、この約款又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段(以下「施行方法等」という。)をその責任において定めるものとする。
4 受託者は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。業務の終了後も、また同様とする。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第45条の規定に基づき、委託者と受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約に要する費用は受託者の負担とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、 請求、 通知、 報告、 申出、 承諾、 質問、 回答、 解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指 示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日以内に工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、測量及び調査以外の業務においては、委託者が必要と認めた場合に提出するものとする。
2 委託者は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受託者に対してその訂正を求めることができる。
3 この約款の他の条項の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において、委託者は、必要が
あると認めるときは、受託者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部又は一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該業務の一部についてあらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受託者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、若しくは複製し、又は第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその施行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、また同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を
有する。
⑴ 契約の履行についての受託者又は受託者の業務代理人若しくは管理技術者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務代理人若しくは管理技術者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行 状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(業務代理人等)
第9条 受託者は、次の各号に掲げる者を定めて、業務の実施において技術上の管理をつかさどる者として、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 測量及び調査 xx技術者
⑵ 設計 管理技術者
2 業務の実施に当たり受託者が業務代理人を定めた場合の当該代理人又は管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、委託期間の変更、委託料の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人又は管理技術者に委任 せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
4 業務代理人及びxx技術者は、これを兼ねることができる。
(照査技術者)
第10条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、また同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項第2号に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(履行報告)
第11条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(業務代理人等に対する措置請求)
第12条 委託者は、業務代理人、xx技術者、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第5条ただし書の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第13条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
2 前項の交渉等に要する費用は、委託者の負担とする。
(土地への立入り)
第14条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
(貸与品等)
第15条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面及びその他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、貸与品等の引渡しに当たっては、受託者の立会いの上、委託者の負担において、当該貸与品等を検査しなくてはならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受託者はその旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受託者は貸与品等の支給を受けた後、当該貸与品等に第2項の検査により発見することが困難であった種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を委託者 に通知しなければならない。
5 委託者は、受託者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与品等に変えて他の貸与品等を引渡し、貸与品等の品名・数量・品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該貸与品等の使用を受託者に請求しなければならない。
6 委託者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、貸与品等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
10 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受託者は、貸与品等の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受託者は、既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるとき、その他委託者の責めに
帰すべき理由による場合において、必要があると認めるときは、委託者は委託期間若しくは委託料を変更し、又は受託者が被った損害を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 受託者は、業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
⑴ 図面、仕様書、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、委託者は次 の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 委託者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で成果物の変更を伴うもの 委託者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で成果物の変更を伴わないもの 委託者と受託者とが協議して委託者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、委託期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18条 委託者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者 は、必要があると認めるときは、委託期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて、当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象
(以下「天災等」という。)で、受託者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を実施することができないと認めるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、委託期間若
しくは委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受託者が損害を被ったときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第20条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対し、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認めるときは、委託期間又は委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第21条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に委託期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。委託者は、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)
第22条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する委託期間について、受託者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求すること ができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第23条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議の開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第24条 委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。た だし、委託者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議の開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第25条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止等のため特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受託者は直ちにこれに応じなければならない。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第26条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条 第1項から第3項まで又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 業務の実施に伴ない第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対し損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等、委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務の実施に当たり通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、業務の実施に当たり受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
4 前3 項の場合その他業務の実施に当たり第三者との間に紛争を生じた場合において は、委託者と受託者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を、委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具で、立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち委託料の 100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
⑴ 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合は、その評価額を差し引いた額とする。
⑵ 材料に関する損害 損害を受けた材料に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合は、その評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で、通常妥当と認められるものについて当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは、「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1 を超える額」とあるのは、「委託料の100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)
第29条 委託者は、第7条、第16条から第22条まで、第25条、第26条又は前条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。
2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
3 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項の委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議の 開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議の開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
4 委託者が第2項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、成果物の引渡しが行われたものとみなす。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第31条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、
前条第2項の期限を経過した日から起算して40日を経過する日において満了したものとする。
(前金払)
第32条 受託者は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第
5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、契約書記載の前払金額以内の支払いを請求することができる。ただし、委託料が300万円未満の場合及び前払金を支払う旨を特約しない場合は、この限りでない。
2 前払金の額は、委託料の金額に10分の3を乗じて得た額(万位未満端数切り捨て)以内とする。
3 委託者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受託者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料に基づき算出すべき前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で、前払金の支払を請求することができる。この場合における当該前払金の支払いについては、前項の規定を準用する。
5 受託者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料に基づき算出すべき前払金額に当該減額後の委託料の10分の1に相当する額を加えた額を超えるときは、委託料が減額された日から30日以内に、その超える額(以下「超過額」という。)を返還しなければならない。
6 超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、委託料が減額された日から
7日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
7 委託者は、受託者が第5項の期間内に前2項の規定により定められた超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、第5項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第33条 受託者は、前条第4項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する場合のほか、委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第34条 受託者は、前払金を次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払いに充当してはならない。
⑴ 設計及び調査 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料
⑵ 測量 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料
(第三者による代理受領)
第35条 受託者は、委託者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書
に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)
第36条 受託者は、委託者が第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその請求をしたにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務の実施を一時中止した場合において、必要があると認めるときは委託期間若しくは委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合)
第37条 委託者は、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求できる。ただし、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、委託者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が委託者の責めに帰すべき事由であるときは、これをすることができない。
(契約不適合責任期間等)
第37条の2 前条の規定による追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その契約不適合が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
2 前条の規定にかかわらず、委託者は契約不適合があることを知ったときは、その旨を速やかに受託者に通知しなければ、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。
3 委託者は、成果物が前条第1項の契約不適合により滅失又はき損したときは、第1項で定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に前条第1項の権利を行使しなければならない。
4 前条第1項の規定は、成果物の契約不適合が貸与品等の性質又は委託者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその貸与品等又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
5 第1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
6 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
7 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第38条 受託者の責めに帰すべき理由により委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、法定利率で計算した額とする。ただし、業務が可分であり、部分払を行っている際は、その業務委託料を控除し、計算するものとする。
3 委託者の責めに帰すべき理由により、第31条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(委託者の解除権)
第39条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 第9条第1項に定める者を配置しなかったとき。
⑶ 正当な理由なく、第37条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前3号のほか受託者、代理人又は使用人が法令又はこの契約に違反したとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ その責めに帰すべき事由により委託期間内に業務が完了しないとき、又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑵ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反するとして受託者に対し、独占禁止法第61条第1項に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑶ xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして受託者に対し、独占禁止法第62条第1項に基づく課徴金納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑷ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑹ 第41条第1項又は第2項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑺ 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において
「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。) に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の損害賠償請求等)
第39条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 委託期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ 成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 前条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は請負代金額の10分の1に該当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受託者がこの契約の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由が発生したことによって、この契約について履行不能となった場合
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 前条第3号から第5号までのいずれかに該当するときは、受託者は、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による委託料の10分の1に相当する額を、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約が履行された後も同様とする。
5 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項の賠償金の額を超える場合において、委託者がその超過額につき賠償金を請求することを妨げるものではない。
6 第1項又は第2項の規定により賠償金又は違約金を支払う場合においても、委託者が第4項の規定により賠償金を請求することを妨げるものではない。
第40条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第39条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者が損害を被ったときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第41条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内
に履行がないときは請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第18条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第19条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 委託者が契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
3 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害を被ったときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第42条 この契約が解除された場合においては、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、委託者が既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料の額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
4 この契約が解除された場合において、第32条の規定による前払金の支払いがあったときは、受託者は、第39条又は第39条の2第3項の規定による解除にあっては当該前払金の額に当該前払金の支払日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条又は第41条の規定による解除にあっては当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
5 この契約が解除され、かつ、第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第32条の規定による前払金の支払いがあったときは、委託者は前項の規定にかかわらず、当該前払金の額を第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第39条又は第39条の2第3項の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条又は第41条の規定による解除にあっては当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
6 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受託者は、契約が解除された場合において、作業現場に受託者が所有し又は管理する業務の出来形部分(第
2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条ただし書の規定により受託者から業務の一部を委託され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
8 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において、「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより委託者又は受託者が負担する。
⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第39条又は第39条の2第2項の規定によると
きは受託者が負担し、第40条又は第41条の規定によるときは委託者が負担する。
⑵ 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受託者が負担する。
9 第7項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、委託者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
10 第6項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第39条又は第39 条の2第3項の規定によるときは委託者が定め、第40条又は第41条の規定によるときは受託者が委託者の意見 を聴いて定めるものとし、第6項後段及び第7項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第43条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第44条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金、遅滞金、返還金等を委託者の指定する期間内に支払わない ときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで年2.5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と委託者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第45条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委 託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合に は、委託者及び受託者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたもの を除き、調停人の選任に係るものは委託者と受託者とが折半し、その他のものは委託者と受託者とがそれぞれ が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務代理人、xx技術者、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委託され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職 務の執行に関する紛争については、第12条第2項の規定により受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の 規定により委託者が決定を行った後又は委託者若しくは受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の 期間が経過した後でなければ委託者及び受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができな い。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和26年法律第222号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
(届出書、通知書等の様式)
第46条 この約款に基づき作成する届出書、通知書等の様式は、委託者が別に定める。
(補則)
第47条 この約款に定めのない事項は、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。