「Pay どん」加盟店規約
「Pay どん」加盟店規約
「当社」は、株式会社鹿児島銀行が指定する金融機関のうち、本契約の当事者となる金融機関をいいます。本契約の当事者となる金融機関が株式会社鹿児島銀行の場合、「当社」
「両社」「当社または鹿児島銀行」を「鹿児島銀行」と読みかえます。
第 1 条 総則
1. この規約(以下「本加盟店規約」といいます。)は、株式会社鹿児島銀行(以下「鹿児島銀行」といいます。)が利用者(以下に定義します。)に対し利用者アプリ(以下に定義します。)を通じて提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)に係る加盟店(以下に定義します。)の取扱いについて定めるものです。
2. 加盟店となることを希望する申込者は、本加盟店規約に同意のうえ、当社および鹿児島銀行(以下「両社」といいます。)所定の方法により申込みを行うものとします。両社は、当該申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、申込者に対し加盟店登録を行う旨通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で、両社と申込者との間に加盟店契約が成立するものとします。
3. 両社は、前項の申込みにつき加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
4. 加盟店契約に関し加盟店が両社に対して有する一切の権利は、加盟店に一身専属的に帰属します。加盟店はこれらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
第 2 条 定義
本加盟店規約において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。
(1)加盟店
両社所定の契約を両社との間で締結し、代金決済または寄付金の収納(以下「決済等」といいます。)のために本サービスを利用することを両社が認めた法人、個人事業主または団体をいいます。
(2)加盟店アプリ
加盟店が加盟店端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、本サービスによる決済等を行うことができるようになるアプリケーションソフトウェアであって、鹿児島銀行が提供するものをいいます。
(3)加盟店契約
本加盟店規約に同意のうえ、加盟申込書に記載の内容を契約条件として、両社と加盟店との間に成立する契約をいいます。
(4)加盟店情報掲載ページ
利用者アプリ(以下に定義します。)またはPayどんホームページ上において、対象商品等その他加盟店に係る情報を掲載する WEB ページをいいます。
(5)加盟店端末
加盟店が本サービスによる決済等を行うための鹿児島銀行所定の決済端末のうち、加盟店アプリが搭載された端末をいいます。
(6)対象商品等
加盟店によって販売または提供される、本サービスにより代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
(7)利用者
本利用者規約(以下に定義します。)に従って、本サービスの利用に係る申込を行ったお客様、または当該申込みを行おうとするお客様をいいます。
(8)本利用者規約
利用者に対する本サービスの取扱いを規定した、別途鹿児島銀行が定める『「Pay どん」利用規約』をいいます。
(9)利用者アプリ
利用者が利用者端末(以下に定義します。)にダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、本サービスを利用することができるようになるアプリケーションソフトウェアであって、鹿児島銀行が提供するものをいいます。
(10)利用者口座
利用者が、本利用者規約に従って、本サービスの利用登録時に、利用者アプリに登録した、利用者が口座接続金融機関(以下に定義します。)に開設する利用者名義の普通預金口座をいいます。
(11)利用者端末
利用者アプリをダウンロードの上、鹿児島銀行所定の方法により利用登録をした利用者自身のスマートフォンをいいます。
(12)口座接続金融機関
利用者が利用者口座として預金口座を登録できる次の金融機関をいいます。
・鹿児島銀行
・株式会社南日本銀行
・鹿児島相互信用金庫
・鹿児島信用金庫
(13)デジタル地域振興券
自治体などが発行している地域振興券や商品券等の前払式支払手段(資金決済に関する法律に定義する前払式支払手段をいう。)を、利用者アプリ上に電磁的方法により記録したものをいいます。
(14)Pay どんアカウント
本サービスにおいて鹿児島銀行所定の手続を経て利用者に付与される、本サービスを利用するために必要なアカウントをいいます。
(15)Pay どん銀行口座サービス
利用者口座として鹿児島銀行の口座を登録した利用者が、本利用者規約に従い、加盟店において利用者アプリを用いて、対象商品等の代金の決済、寄付金の支払、その他鹿児島銀行所定の支払を利用者口座からの引落しによって行うサービスをいいます。
(16)Pay どん地域振興ポイント
利用者が利用者アプリを用いてデジタル地域振興券を購入することにより利用者に付与されるもので、利用者の Pay どんアカウントにおいて保有され、対象商品等の代金の決済その他鹿児島銀行所定の支払に利用することができる電子ポイントをいいます。
(17)Pay どん電子マネー
利用者の Pay どんアカウントにおいて保有され、対象商品等の代金の決済、寄付金の支払、その他鹿児島銀行所定の支払に利用することができる電子マネーをいいます。
(18)Pay どん電子マネーサービス
利用者が、本利用者規約に従い、加盟店において利用者アプリを用い、対象商品等の代金の決済、寄付金の支払、その他鹿児島銀行所定の支払を Pay どん電子マネーによって行うサービスをいいます。
(19)Pay どんポイント
利用者の Pay どんアカウントにおいて保有され、対象商品等の代金の決済、寄付金の 支払、その他鹿児島銀行所定の支払に利用することができる電子ポイントをいいます。
第 3 条 利用登録
1. 加盟店は、通信環境を自ら確保し、加盟店端末に加盟店アプリをダウンロードして鹿児島銀行所定の方法により利用登録を行うものとします。
2. 加盟店および加盟店になろうとする者が、加盟店契約の申込みまたは加盟店契約成立後の加盟店アプリの利用登録において両社に届け出た情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、当該情報に変更が生じたときは、加盟店は、速やかに、両社所定の方法により当該変更があった事項を両社に届け出るものとします。かかる届出を遅滞し、または行わなかったことによる一切の不利益は、加盟店の負担とします。
3. 加盟店は、加盟店アプリの利用に必要となる ID およびパスワード(以下「ID 等」といいます。)を厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
4. 両社は、鹿児島銀行が送信を受けた ID 等が鹿児島銀行に登録された ID 等と一致することを鹿児島銀行所定の方法により確認し相違ないと認めて取り扱った場合、当該確
認後の一連の通信はすべて加盟店自身により行われたものとみなし、不正使用その他の事故等により生じた損害について一切責任を負わないものとします。
第 4 条 本サービスによる決済等
1. 加盟店は、利用者が Pay どん電子マネーサービス、Pay どん銀行口座サービス、Pay どんポイント、または Pay どん地域振興ポイントによる決済等を申し出たときは、利用者に不正使用の疑いがある等取引を拒絶する合理的な理由がない限り、当該サービスの利用を拒絶してはならないものとします。
2. 加盟店は、利用者から前項の申し出があったときは、利用者端末の画面に表示される QR コード等(本サービスのために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。なお、「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面による表示その他の方法により加盟店が利用者に提示する QR コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により、決済等手続を行うものとします。
3. 前項に基づく Pay どん電子マネーサービスによる決済等手続を行った場合には、鹿児島銀行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額(ただし、Pay どんポイントを併用した場合は、Pay どんポイント利用数に相当する額を減額した額)に相当する Pay どん電子マネーを引き落とした時
(あわせて、Pay どんポイントを併用した場合は、利用者の Pay どんアカウントの Payどんポイント残高から利用する Pay どんポイントを引き落とした時)に、利用者と加盟店との間における Pay どん電子マネーサービスによる決済等は完了したものとします。
4. 第 2 項に基づく Pay どん銀行口座サービスによる決済等手続を行った場合には、鹿児島銀行が利用者口座から対象商品等の代金額または寄付金額(ただし、Pay どんポイントを併用した場合は、Pay どんポイント利用数に相当する額を減額した額)を引き落とした時(あわせて、Pay どんポイントを併用した場合は、利用者の Pay どんアカウントの Pay どんポイント残高から利用する Pay どんポイントを引き落とした時)をもって、利用者と加盟店との間における取引の決済等が完了したものとします。
5. 第 2 項に基づく Pay どんポイントによる決済等手続を行った場合には、鹿児島銀行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どんポイント残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どんポイントを引き落とした時に、利用者と加盟店との間における Pay どんポイントによる決済等は完了したものとします。
6. 第 2 項に基づく Pay どん地域振興ポイントによる決済等手続を行っ.た場合には、鹿児島銀行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どん地域振興ポイント残高から対象商品等の代金に相当する Pay どん地域振興ポイントを引き落とした時に、利用者と加盟店との間における Pay どん地域振興ポイントによる決済等は完了したものとします。
7. 加盟店は、加盟店アプリまたはウォレット管理画面において、前 4 項により完了した決済等に関する取引履歴を確認することができます。
8. 両社は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。本サービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、両社は Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイントの返還、または Pay どん銀行口座サービスにより引き落とした金銭の返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。
9. Pay どん電子マネーサービスおよび Pay どん銀行口座サービスによる決済等の 1 回あたりの上限額、1 日あたりの上限等は、鹿児島銀行が別途公表するものとします。また、鹿児島銀行はこれらの公表内容について、鹿児島銀行の裁量により変更することができるものとします。
第 5 条 本サービス決済等の拒否・取消
1. 加盟店は、利用者と合意した場合、決済等当日から30日以内に限り、鹿児島銀行所定の方法により加盟店アプリまたはウォレット管理画面を利用して、利用者と加盟店との間の取引を取り消すことができます。この場合、第 4 条第 8 項の規定にかかわらず、鹿児島銀行は、当該取消にかかる Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイント、または Pay どん銀行口座サービスにより引き落とした金銭を、利用者の Pay どんアカウントまたは利用者口座に返還します。
2. 当社または鹿児島銀行は、次のいずれかに該当した場合、加盟店に対する事前通知なしに本サービスに含まれる決済等手段による決済等の実行を拒否し、または既に実行された決済等を取り消すことができるものとします。かかる決済等の取消が行われた場合、両社は、当該取消にかかる Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Payどん地域振興ポイント、または Pay どん銀行口座サービスにより引き落とした金銭を、利用者の Pay どんアカウントまたは利用者口座に返還することがあります。ただし、両社はかかる返還義務を負うものではありません。
(1)本利用者規約または本加盟店規約の定めに違反する決済等がなされたとき(その違反についての加盟店の関与の有無を問いません)
(2)不正に取得または偽造された QR コード等を用いて本サービスに含まれる決済等手段の実行がなされたとき
(3)その他当社または鹿児島銀行が当該決済等を行うことを不適当と判断したとき
第 6 条 加盟店手数料
加盟店は、鹿児島銀行に対し、第 4 条第 3 項から第 6 項により決済等が完了した決済等金額(前条により決済等の取消が行われた金額(ただし、決済等当日に取消が行われた
金額をのぞく。)を含みます。)に、別途定める料率を乗じた金額を、加盟店手数料として、第 8 条第 1 項に従い支払うものとします。
第 7 条 債権譲渡
1. 加盟店は、第 4 条第 2 項に基づく、本サービスの決済等手続が完了すると同時に、鹿児島銀行に対し、当該サービスを利用した取引に係る利用者に対する対象商品等の売上債権または寄付金に係る贈与債権(利用者が加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店の利用者に対する寄付金の支払請求権をいいます。以下も同様とします。)を譲渡するものとします。
2. 鹿児島銀行が求めた場合には、加盟店は債権譲渡の対抗要件を具備するための手続に協力するものとします。
3. 加盟店が記録している対象商品等の代金の金額または寄付金額と、鹿児島銀行が記録している金額が異なる場合、後者の金額に基づいて債権譲渡の対象となる金額を定めるものとします。
4. 加盟店は本条の債権譲渡に基づいて発生する鹿児島銀行に対する譲渡代金の請求権を第三者に譲渡してはならないものとします。
第 8 条 債権譲渡の対価の支払い
1. 鹿児島銀行は、加盟店に対し、前条の債権譲渡の対価として、鹿児島銀行所定の期間における、前条の債権譲渡に係る対象商品等の売上債権または寄付金に係る贈与債権の額面金額から、第 6 条に定める加盟店手数料を控除した金額を、別途定める日に支払うものとします。なお、Pay どん電子マネーサービスの場合、1 Pay どん電子マネーあたり 1 円相当額として、Pay どんポイントの場合、1Pay どんポイントあたり 1 円相当額として、Pay どん地域振興ポイントの場合、1Pay どん地域振興ポイントあたり1円相当額として、それぞれ換算します。
2. 前項の支払いは加盟店の指定する当社の預金口座に振り込む方法によって行うものとします。振込みのための手数料に係る加盟店での負担はありません。
3. 第 5 条に基づき本サービスの決済等が取り消された場合、加盟店は、対象商品等の売上債権または寄付金に係る贈与債権を買い戻すものとします。この場合、当該取消に係る加盟店が有する債権譲渡の対価支払請求権は消滅するものとし、かかる金額について鹿児島銀行が加盟店に既に支払い済みである場合、鹿児島銀行は、加盟店に対し、当社を通じて当該支払済金銭の返還を求め、または次回以降に加盟店に対して支払う金銭から当該支払済金銭を差し引くことができるものとします。
4. 本条の定めにかかわらず、加盟店との紛議を理由に利用者が当社または鹿児島銀行に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当社または鹿児島銀行が認めた場合、または加盟店が本加盟店規約その他法律の規定に違反した場合(か
かる場合に該当する事象を以下「支払調整事由」といいます。)、当社または鹿児島銀行は加盟店に対する本条第 1 項に規定する金銭の支払いを、(1)拒絶もしくは当該支払調整事由が解決するまで留保し、(2)当該支払調整事由にかかる支払済金銭の返還を求め、または(3)次回以降に加盟店に対して支払う金銭から当該支払調整事由に係る金銭を差し引くことができるものとします。
第 9 条 加盟店の遵守事項
1. 加盟店は、加盟店端末の使用に関し、以下の各号に掲げる事項を遵守します。
(1)加盟店端末を適切に管理および保管すること
(2)加盟店端末に設定されたパスコードその他加盟店が加盟店端末の使用権限を有する者本人であることを確認する手段(以下「本人認証手段」といいます。)について、秘密として管理すること
(3)ID 等を秘密として管理すること
(4)加盟店端末を譲渡、貸与等して第三者の使用に供さないこと
(5)加盟店端末、本人認証手段または ID 等を紛失しまたは第三者が取得したおそれがあるときは、ただちに当社または鹿児島銀行に通知するとともに、第三者が不正に利用することを防止するための適切な措置を講じること
(6)加盟店アプリおよび加盟店端末の OS について最新の状態に保つこと
(7)加盟店端末がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないようセキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を講じること
(8)加盟店端末を変更し、廃棄しまたは売却しようとするときはあらかじめ、また、加盟店端末の利用に係る契約が終了したときはただちに、加盟店アプリを削除すること
(9)利用者からの対象商品等または寄付金に関する問い合わせまたは苦情等に関して、自己の責任において対応すること
2. 加盟店は、加盟店アプリの使用に関し、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)加盟店アプリを逆アセンブルし、または逆コンパイルする行為
(2)加盟店アプリをリバースエンジニアリングまたはその他により、ソースコードの作成、または作成する試みを行う行為
(3)加盟店アプリを翻訳、翻案など改変し、または複製する行為
(4)加盟店アプリの製品表示または著作権表示を抹消する行為
(5)加盟店アプリの全部または一部を、売却し、貸与し、譲渡し、承継させ、サブライセンス許諾し、または担保に供すること等、加盟店アプリに係る各知的財産権を侵害する行為
(6)第三者に成りすまして加盟店アプリを利用する行為
(7)加盟店アプリの利用に関する一切の権利を第三者に譲渡、貸与する行為
3. 加盟店は、本サービスに関して、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)法令または本加盟店規約に違反する行為
(2)公序良俗に反する行為
(3)両社または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(4)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(5)マネー・ロンダリング目的で本サービスによる決済等を行うないし行わせる行為
(6)両社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行為、両社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他両社による電磁的記録事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(7)本サービスの提供に係るサーバやネットワークシステムに不正にアクセスし、または有害なコンピュータープログラム等を送信し、もしくは書き込む行為
(8)本サービスに係るデータを偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出または取得する行為
(9)利用者の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(10)不正な方法により Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイントを取得し、または不正な方法で取得された Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイントであることを知って本サービスによる決済等を許容する行為
(11)Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイントを偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造された Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイントであることを知って本サービスによる決済等を許容する行為
(12)本サービスに利用可能な QR コード等を偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造された QR コード等であることを知って本サービスによる決済等を許容する行為
(13)利用者または第三者による不正な目的のために本サービスによる決済等を行う行為
(14)Pay どん電子マネー、Pay どんポイントまたは Pay どん地域振興ポイントを鹿児島銀行所定の方法以外で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(15)本サービスによる決済等を加盟店店舗における対象商品等または寄付金の決済等以外の目的で用いる行為
(16)利用者との間に実際の取引がないにもかかわらず本サービスによる決済等を行う行為
(17)本サービスによる決済等を行う場合において、利用者に手数料その他の負担を賦課または請求するなど現金その他の支払手段を用いる顧客より不利な取扱いを行う行為
(18)本サービスを利用した決済等を希望する者に対し、他の支払手段を利用するよう誘導する行為
(19)加盟店サイトにおいて、過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、xxxによる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為
(20)加盟店サイトにおいて、利用者の判断に誤認を与えるおそれのある内容を、投稿または送信する行為
(21)両社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(22)本サービスの提供または運営に支障を及ぼす行為、その他当社または鹿児島銀行が不適切と判断する行為
4. 加盟店は、本サービスの決済等のために当社から QR コードの交付を受けた場合、以下の各号に掲げる事項を遵守します。
(1)QR コードを適切に管理および保管すること
(2)QR コードを改変しないこと。また、本サービスの決済等以外の目的での複製を行わないこと
(3)QR コードを譲渡、貸与等して第三者の使用に供さないこと
(4)QR コードを紛失しまたは第三者が取得したおそれがあるときは、ただちに当社または鹿児島銀行に通知するとともに、第三者が不正に利用することを防止するための適切な措置を講じること。
(5)加盟店契約が終了した場合、当社の指示に従い、QR コードを返却または破棄すること。
5. 加盟店は、本条の規定に違反したことによって生じた損害について責任を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
6. 当社または鹿児島銀行は、加盟店が本サービスの加盟店契約を履行するにあたって適用される規約、約款等(本加盟店規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(本条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当社または鹿児島銀行が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)その他当社または鹿児島銀行が必要と認めた場合、あらかじめ加盟店に通知することなく必要な措置(①加盟店契約の解除、②本サービスの決済等利用停止、③受け付けた取引の取消、④その他当社または鹿児島銀行が必要かつ適切と判断する措置
をいいます。)を講じることができるものとします。ただし、両社は、利用者その他のいかなる第三者に対しても、加盟店の違反を防止または是正する義務を負うものではないものとします。
第 10 条 対象商品等
1. 加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品等の販売または提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可または届出書等の写しを当社に提出するものとし、かかる許認可または届出が取消または無効となった場合には、当該対象商品等にかかる本サービスによる決済等を停止するものとします。
2. 加盟店は、第 1 条第 2 項の申込みの際に両社に届け出た業種または対象商品等に変更があった場合には、速やかに、両社所定の方法により両社に届け出るものとします。
3. 加盟店は、以下に掲げる商品等を本サービスによる対象商品等の取引において取り扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの、または公序良俗に反するおそれのあるもの
(2)法令に違反するもの、またはそのおそれがあるもの
(3)第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権を不当に侵害するもの、またはそのおそれがあるもの
(4)その他当社または鹿児島銀行が不適当と判断したもの
第 11 条 システムの使用等
1. 加盟店は、本サービスの決済等を行うために必要な通信機器、ソフトウェアその他これに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当社または鹿児島銀行のシステム(以下「提供システム」といいます。)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2. 加盟店は、自己の使用環境に応じ、コンピューターウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏えいの防止等セキュリティを保持するものとします。
3. 加盟店は、提供システムを複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、加盟店は提供システムを第三者に貸与または利用させてはならず、提供システムまたはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4. 当社または鹿児島銀行は、加盟店に対して本サービスの決済等を行うために物品等を提供または貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当社または鹿児島銀行が別段の意思表示をした場合を除き、当社または鹿児島銀行に留保されるものとし、
加盟店は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、また、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、加盟店がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害または修理費を負担するものとします。
第 12 条 ロゴ等の使用
1. 加盟店は、加盟店端末が備え置かれている店舗内外の見やすい位置に、鹿児島銀行所定の加盟店マークを表示するものとします。また、加盟店は、本サービスの利用が可能な旨を掲載する目的に限り、当社または鹿児島銀行の商標および鹿児島銀行所定の加盟店マーク(以下「ロゴ等」といいます。)を使用することができます。
2. 前項に規定するロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、当社または鹿児島銀行が別途提示する規定または指示に従うものとします。
第 13 条 利用停止
1. 当社または鹿児島銀行は、次のいずれかに該当する場合、事前に加盟店に通知した上で、加盟店アプリの全部または一部の利用を停止することができます。
(1)定期保守点検の場合
(2)バージョンアップの場合
2. 当社または鹿児島銀行は、次のいずれかに該当する場合、事前の通知または公表を要することなく、加盟店アプリの全部または一部の利用を停止することができます。
(1)システムの保守、または通信回線、通信手段もしくはコンピュータの障害などにより本サービスの中止または中断の必要があると当社または鹿児島銀行が認めたとき
(2)本サービスの完全性、安全性を保護するため緊急の必要があるとき
(3)本サービスに係るデータが偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出または取得されたものである場合およびその疑いがあるとき
(4)鹿児島銀行所定の一定期間内に加盟店アプリの利用がないとき
(5)加盟店が本加盟店規約に違反し、または違反するおそれがあるとき
(6)加盟店に手形または小切手の不渡りがあったとき、または支払停止になったとき
(7)加盟店が監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(8)加盟店が仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売等の申立を受けたとき
(9)加盟店が破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始、もしくは特別清算開始等の申立を受け、または自ら申し立てたとき
(10)その他加盟店に信用不安事由が生じたとき
(11)加盟店の所在不明を当社または鹿児島銀行が知ったとき
(12)加盟店端末が日本国外で利用されたとき
(13)その他当社または鹿児島銀行が加盟店アプリの利用を停止することが適切と判断した場合
3. 両社は、本条に定める措置により加盟店に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
第 14 条 本サービスの変更および終了・加盟店アプリの変更等
1. 両社は、両社の営業上の判断により、本サービスの全部または一部について、その内容を変更し、またはその提供を終了することができるものとします。これらの場合、両社は十分な周知期間を設けるものとし、本サービスの変更または終了により加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
2. 加盟店アプリの内容は、事前の通知等を経ることなく、変更され、機能追加され、またはその機能の提供が中止されることがあり、また加盟店アプリの利用に新たな制約が課されることがあります。これにより加盟店に生じた損害について両社は一切の責任を負わないものとします。
第 15 条 個人情報の取扱い
1. 加盟店は、本サービスにより取得した利用者の個人情報について、法令に従い、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。また、加盟店から当該利用者の個人情報が第三者に漏えいした場合、加盟店は、自らの費用と責任でこれに対処するものとします。
2. 両社は、本サービスにより加盟店から取得した個人情報について、それぞれが別途定める個人情報保護方針またはプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
3. 加盟店は、両社が本サービスに関連して加盟店から取得した個人情報について、それぞれが別途定める個人情報の利用目的の範囲内で利用することおよび相互に情報提供することについて、同意するものとします。
第 16 条 守秘義務
1. 両社および加盟店は、加盟店契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1)取得以前に既に公知である情報
(2)取得後に取得者の責めによらず公知となった情報
(3)取得以前に既に所有していた情報
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
3. 加盟店は、当社または鹿児島銀行より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用できるものとします。
4. 第 1 項にかかわらず、両社および加盟店は、法令の規定または公的機関の要請により開示を要求された場合、かかる秘密情報を開示することができるものとします。
5. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当社または鹿児島銀行が要求した場合、秘密情報が不要になった場合、当社または鹿児島銀行の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄するものとします。
6. 本条は、加盟店契約終了後も存続するものとします。
第 17 条 反社会的勢力の排除
1. 加盟店および加盟店になろうとする者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店および加盟店になろうとする者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社または鹿児島銀行の信用を毀損し、または当社または鹿児島銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3. 当社または鹿児島銀行は、加盟店が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社または鹿児島銀行は加盟店に対して催告することなく加盟店契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
4. 両社は、前項の規定に基づく加盟店契約の解除により加盟店に損害が生じた場合にも加盟店に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第 18 条 加盟店の責任
1. 加盟店は、対象商品等を、加盟店が利用者に提示した条件に従い提供するものとし、本サービスを利用してなされた対象商品等の提供およびその結果について責任を負うものとします。
2. 加盟店は、対象商品等の販売または提供、寄付、その他加盟店の営業に関連して、利用者を含む第三者から問い合わせ、異議、クレーム、損害賠償請求等を受けたときは、自らの費用と責任でこれを解決するものとします。この場合において、当社または鹿児島銀行が何らかの債務を負担しまたは支払をしたときは、加盟店は、当社または鹿児島銀行に対し、ただちに当該債務額または支払額を賠償しまたは補償します。
3. 加盟店が本加盟店規約に違反した場合、両社または第三者に対し、損害賠償責任を含む一切の責任を負うものとします。
第 19 条 遅延損害金
加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、年 14 .6 %の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 20 条 免責
1. 両社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2. 両社は、本サービスに係る決済等の遅延もしくは利用不能、または加盟店アプリに記録された情報の誤謬・脱漏・消失・詐取・漏洩等、その他本サービスの加盟店契約の履行に関して加盟店が被った損害につき、当社または鹿児島銀行の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3. 加盟店アプリは、日本国における加盟店に対して提供されるものであり、他の国または地域において事実上または法律上利用可能であることについて保証するものではありません。
4. 当社または鹿児島銀行は、加盟店契約に定める事項に関して、当社または鹿児島銀行の故意または重過失により加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月に鹿児島銀行が当該加盟店より受領した加盟店手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第 21 条 加盟店情報掲載ページ
加盟店は両社への申込みを行い、両社が認めた場合、加盟店情報掲載ページに、加盟店の情報を掲載できるものとします。また、掲載済みの情報を当社または鹿児島銀行が不適当と判断した場合、加盟店に対する事前の通知なく削除することができるものとします。
第 22 条 有効期間
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の3ヶ月前までに、両社または加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第 23 条 加盟店契約の解除
1. 両社または加盟店は、契約期間中であっても、解約日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解除することができるものとします。
2. 両社は、本加盟店規約に別途定めるほか、加盟店が次のいずれかの事由に該当する場合、加盟店契約を解約することができます。
(1)本加盟店規約に違反し、当社または鹿児島銀行からの催告にもかかわらず相当期間内に当該違反を是正しない場合
(2)手形または小切手の不渡りがあったとき、または支払停止になったとき
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4)仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売等の申立を受けたとき
(5)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立を受け、または自ら申し立てたとき
(6)その他信用不安事由が生じたとき
(7)当社に普通預金口座を保有しなくなったとき
3. 前項各号の事由が生じた場合、加盟店は、加盟店契約に基づき当社または鹿児島銀行に負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括して当社または鹿児島銀行に支払うものとします。
第 24 条 契約終了後の措置および残存条項
1. 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合には、加盟店アプリに記録された利用履歴その他一切の加盟店の情報は、本加盟店規約に別途定めるものおよび法令上求められるものを除き、全て消去するものとします。
2. 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は本サービスを利用した取引を行ってはならないものとし、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を行わない
(2)加盟店店舗その他加盟店に関する媒体上からロゴ等および本サービスに関する記述を撤去または削除する
(3)加盟店契約に基づき当社または鹿児島銀行から付与された物品等を当社または鹿児島銀行の指示に従って、速やかに当社または鹿児島銀行に返却または破棄する
(4)加盟店端末から加盟店アプリをアンインストールする等して、加盟店アプリを削除する
第 25 条 報告・調査・協力
1. 加盟店は、当社または鹿児島銀行が加盟店に対し、加盟店の事業内容、決算内容、本サービスにかかる取引の使用状況等その他当社または鹿児島銀行が必要と認める事項に関して、調査、報告、または資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
2. 当社または鹿児島銀行は、加盟店が本加盟店規約に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、資料の徴収や検査等当社または鹿児島銀行が必要と認める調査を行うことができるものとし、この場合加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
第 26 条 知的財産権の帰属
加盟店アプリ、提供システム、その他当社または鹿児島銀行から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は、すべて両社または両社がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。
第 27 条 譲渡禁止等
加盟店は、加盟店契約上の地位、ならびに、加盟店契約から生じた権利義務の全部または一部について、第三者に譲渡、賃貸、担保提供その他の一切の処分をしてはならないものとします。
第 28 条 加盟店への告知
1. 当社または鹿児島銀行から加盟店に対する通知・連絡は、加盟店アプリ内の適宜の場所への掲示、加盟店アプリにおける通知、加盟店が両社に届け出た郵便、ファックスまたは電子メールアドレスによる送付または送信その他当社または鹿児島銀行が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 当社または鹿児島銀行が、加盟店アプリにおける通知または加盟店が両社に届け出た郵便、ファックスもしくは電子メールアドレスによる送付もしくは送信を行った際、かかる通知、送付または送信が届かなかった場合といえども通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 29 条 本加盟店規約の変更
1. 鹿児島銀行は、本サービスもしくは提供システムの内容を変更する場合、鹿児島銀行の裁量により、本加盟店規約を変更することができます。また、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由により本加盟店規約の内容を変更することが合理的に必要である場合、すべての口座接続金融機関が同意することで、本加盟店規約を変更することができます。
2. 鹿児島銀行は、前項の本加盟店規約の変更にあたっては、変更後の本加盟店規約の効力発生日の前に、あらかじめ、本加盟店規約を変更する旨および変更後の本加盟店規約の内容とその効力発生日を、Payどんホームページへ掲載する方法その他第 28 条に定める告知の方法の全部または一部により、加盟店に通知します。
第 30 条 準拠法
本加盟店規約の準拠法は、日本法とします。
第 31 条 合意管轄裁判所
加盟店と当社または鹿児島銀行との加盟店契約に関する一切の紛争は、鹿児島地方裁判所または鹿児島簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上