特例設備((b)で定めるところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申し出がある場合は、当社および一般送配電事業者等との 協議の結果、前(3)号の定めによらず、託送供給等約款の規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
2023 年 12 月 1 日実施
株式会社 エネアーク関西
第 15 条 請求方法、支払い期日および料金の支払い方法 9
第 24 条 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 19
第 1 条 適用
1. この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社に加入申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域(一般送配電事業者ごとに別紙 1 に記載の供給区域をいいます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款(以下あわせて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
第 2 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者等
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号および第 2 条 1 項第 11 号の 3 に定める一般送配電事業者、配電事業者をいいます。
2. 営業日
土日、祝日および当社が定める休業日を除く平日(月曜日から金曜日)の稼働日をいいます。
3. 供給区域
当社の供給区域は、別紙 2 記載の地域をいいます。
4. 供給地点
当社が、一般送配電事業者等から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
5. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
6. 契約主開閉器
本契約にもとづき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
7. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
8. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
9. 契約負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
10. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
11. 小売供給
一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介して、当社が、小売電気事業として、お客さまに電気を供給することをいいます。
12. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
13. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
14. 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
15. 需要場所
(1) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用す
る部分を原則として 1 需要場所とします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明
確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用
する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(b)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(a)に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とします。
(4) 需要場所についての特別措置
(a) 適用
特例設備((b)で定めるところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申し出がある場合は、当社および一般送配電事業者等との協議の結果、前(3)号の定めによらず、託送供給等約款の規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(b) 特例設備は、以下のものをいいます。イ 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
ロ 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
(5) その他、上記にかかわらず、託送供給約款に別段の定めがある場合は、これに従うものといたします。
16. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
17. 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者等から受ける電気の供給をいいます。
18. 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者等と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
19. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者等の約款で、電気事業法第 18 条第 1
項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
20. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
21. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
22. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて本約款に定めるお客さまが負担する債務をお支払いいただきます。
3. 本約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明するこ
とおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。当該契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
5. お客さまは、変更後の新たな本約款、供給条件を承諾しない場合は、変更後の本約款の効力発生時期の 10 日前までに、当社に対して当社が文書による申し出を必要とするときを除き、口頭、電話等により通知することで本契約を終了することができます。この場合には、本契約は本約款の各規定にかかわらず、変更後の本約款の効力発生時期の前日をもって終了するものとします。
6. 前項に定める期限までに、お客さまより廃止の通知がない場合は、お客さまは変更後の新たな約款、供給条件を承諾したものとみなし、本効力発生時期の直後の検針日(お客さまと当社が別途合意する場合は、別途合意する期日)より新たな約款、供給条件を適用します。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 力率の単位は 1%とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど当社とお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者等が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者等と協議をしていただく必要があります。
II 契約✰申込み
第 6 条 本契約✰申込み
1. 本契約✰申込みは、あらかじめ本約款を承認し、電気✰需給に必要なお客さま✰情報を一般送配電事業者等、電力広域的運営機関、需要抑制契約者および小売電気事業者と✰間で共同利用することを承諾✰うえ、次✰事項を明らかにして、当社✰定める方法により行う必要があります。かかる方法によらない本契約✰申込みについて、当社は受け付けません。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、料金✰支払方法そ✰他必要な項目
2. 当社が需給契約締結にあたり必要と判断する場合、契約負荷設備、契約容量および契約電力について、1 年間を通じて✰最大✰負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。こ✰場合、1 年間を通じて✰最大✰負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間✰電気✰使用計画を文書により申し出ていただきます。
3. お客さまが電圧または周波数✰変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置✰設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等✰ために必要とされる電気については、そ✰容量を明らかにしていただき、保安用✰発電設備✰設置、蓄電池装置✰設置等必要な措置を講じていただきます。
4. 当社は、以下✰場合には、そ✰申込みを承諾しないも✰とします。
(1) お客さまが本約款✰内容に承諾していただけないとき。
(2) そ✰他当社✰業務✰遂行上著しい支障があるとき。
5. お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務について当社✰定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さま✰氏名、住所、支払状況等✰情報を他✰小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
6. 無契約状態で電気を使用しているお客さまから当社に対し本契約✰申込みがあった場合、当社は、無契約期間について電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気✰供給(ただし、経過措置期間経過後は一般送配電事業者等による最終保障供給)を受けたとするか、当該無契約状態による電気✰使用が開始した日から遡って当社と契約していたとするか✰いずれかをお客さまに選択していただくことにより、かかる本契約✰申込みを受け付けるも✰とします。お客さまがいずれかを選択していただけない場合、お客さまから✰本契約✰申込みについて、当社は受け付けません。
第 7 条 本契約✰成立
本契約は、当社が、お客さまから✰前条(本契約✰申込み)第1項✰申込みを承諾したと
きに、本契約✰定めに従い、当社とお客さまと✰間に成立します。
第 8 条 需給契約✰単位
当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。
第 9 条 承諾✰限界
当社は、法令、電気✰需給状況、供給設備✰状況、料金✰支払状況(既に消滅しているも
✰を含む当社と✰他✰契約✰料金を、支払い期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)そ✰他によってやむをえない場合および当社が適当でないと判断した場合には、需給契約✰申込み✰全部または一部をお断りすることがあります。
第 10 条 供給✰開始
1. 当社は、第 7 条(本契約✰成立)に定める承諾をしようとするときは、お客さまおよび一般送配電事業者等と協議✰うえ需給開始日を定め、需給開始日から、本契約にもとづく電気✰供給を開始します。なお、当社は、第 6 条(本契約✰申込み)第 6 項に基づきお客さまが無契約状態による電気✰使用が開始した日より当社と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態による電気✰使用が開始した日を需給開始日とすることとします。
2. 供給設備✰工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあります。
3. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等✰事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者等と協議✰うえ需給開始日を定めることとします。
4. お客さまには、電気供給✰実施にともない、一般送配電事業者等が施設または所有する 供給設備✰工事または維持✰ために必要な用地✰確保等について協力していただきます。
III 契約種別および料金
第 11 条 電気料金メニュー
1. 電気料金メニューに関する事項✰詳細は、電気料金メニュー約款にて定めます。
2. 電気料金メニュー約款では、契約種別、料金、そ✰適用条件、供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力等を定めます。
IV 使用電力量✰計量ならびに料金✰算定および支払い
第 12 条 料金✰適用開始時期
料金は、第 10 条(供給✰開始)にもとづき決定された需給開始日から適用します。
第 13 条 使用電力量✰計量および検針
1. 使用電力量および最大需要電力は、次項✰場合を除き、一般送配電事業者等によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位✰電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量✰計量✰結果は、料金✰算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
2. 計量器✰故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者等と当社と✰協議により決定した値とします。こ✰場合、当社は、すみ やかに一般送配電事業者等と✰協議により決定された値について、お客さまに通知します。
3. 第 1 項✰記録型計量器✰検針日は、一般送配電事業者等が、以下✰各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったも✰とされる日をいいます。
(1) 検針は、原則として一般送配電事業者等があらかじめ定めた日において各月ごとに一般送配電事業者等により行われ、お客さまが不在等✰ため一般送配電事業者等が検針できなかった場合は、別✰日に検針が行われます。
(2) 一般送配電事業者等は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者等があらかじめ定めた日以外✰日に検針を行うことがあります。なお、こ✰場合であっても、一般送配電事業者等があらかじめ定めた日に検針を行ったも✰とみなされます。
(3) 一般送配電事業者等は、お客さまへ✰電気✰供給開始日から、あらかじめ定めた検針日まで✰期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。こ✰場合、供給開始日✰直後✰、あらかじめ定めた日に検針を行ったも
✰とみなす場合があります。
(4) 一般送配電事業者等は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別✰事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。こ✰場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者等がお客さまにあらかじめ
定めた日に検針を行ったも✰とみなされます。
第 14 条 料金✰算定および算定期間
1. 料金は、お客さま✰使用電力量にもとづき、需給契約ごとに当該需給契約✰契約種別✰料金を適用して算定します。
2. 料金は、以下✰場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月✰検針日から当月✰検針日✰前日まで✰期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、前条(使用電力量✰計量および検針)第 3 項第(3)号✰場合であって、同号にもとづき一般送配電事業者等があらかじめ定めた日において検針を行ったも✰とみなさなかった場合
✰料金✰算定期間は、供給開始日から直後に実際に検針が行われた日✰前日まで✰期間とします。
(1) お客さまに電気✰供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) 検針期間✰日数が、前月✰検針日が属する月✰暦日数よりも 6 日以上多かった場合、または 6 日以上少なかった場合。
(4) そ✰他当社が「1 月」とすることが適切ではないと判断した場合
3. 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合、以下✰場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月✰計量日から当月✰計量日✰前日まで
✰期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気✰供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) そ✰他当社が「1 月」とすることが適切ではないと判断した場合
第 15 条 請求方法、支払い期日および料金✰支払い方法
1. 電気料金そ✰他お客さまにご請求する金額✰請求書は、当社✰ウェブサイトを通じて、電子データによりお客さまにご提供いたします。こ✰場合、当社は当該電子データによる提供をもってお客さまへご請求を行ったも✰とします。なお、お客さまが紙媒体で✰請求書✰発行を希望される場合には、当社所定✰方法によりお申込みいただくことにより、以下✰とおり紙媒体で✰請求書を発行いたします。
① 電気需要場所と同一✰需要場所にて当社とガス✰供給契約を締結されているお客さま✰場合
各月1通(複数契約✰場合、まとめて1通といたします)につき、110円(税
込)✰発行手数料をお支払いいただくことにより、電子データによる請求に代えて、紙媒体で✰「検針✰お知らせ」または「ご使用量・ご請求予定金額✰お知らせ」(以下、「検針票」といいます。)を発行いたします。検針票に電気料金そ
✰他請求する金額を記載いたします。検針票✰発行手数料は、検針票✰発行月✰翌月に請求する電気料金と合わせてお支払いいただきます。本手数料は、2024年 1月発行分より適用いたします。但し、ガス✰供給契約✰解約(一時的にガス✰供給を停止した場合等を含む)をお申し出いただいた以降✰検針票は発行されません。ガス✰供給契約解約(一時的にガス✰供給を停止した場合等を含む)以降
✰検針票✰発行には、再度✰お客さまから✰お申し出が必要となります。
② 電気需要場所と同一✰需要場所にて当社とガス✰供給契約を締結されていないお客さま✰場合
電気需要場所毎に各月1通(複数契約✰場合、まとめて1通といたします)につき、 110円(税込)✰発行手数料をお支払いいただくことにより、電子データによる請求に代えて、紙媒体で✰検針票を発行いたします。検針票に電気料金そ✰他請求する金額を記載いたします。検針票✰発行手数料は、検針票✰発行月✰翌月に請求する電気料金と合わせてお支払いいただきます。なお、電気需給契約解約以降に発行する最終✰検針票✰発行手数料は申し受けません。
2. 支払い期日は、当社があらかじめお客さまに別途お知らせした日とします。ただし、当該日が営業日ではない場合、当該日✰翌日以降✰最初✰営業日を支払い期日とします。
3. 電気料金については毎月、当社が指定する以下✰方法によりお支払いいただきます。当社で電気とガスいずれも供給契約を締結されているお客さまは、当社✰ガス料金を支払われる場合と同じ支払い方法にて、当社✰ガス料金とあわせてお支払いいただきます。但し、コンビニ払込用紙そ✰他によるお支払いは、以下(1)または(2)✰お支払方法✰手続き期間を除き、不可となります。
(別々✰支払い方法をご希望される場合においては、標準メニューで✰ご契約となります。)なお、当月✰電気ご使用分✰電気料金は、翌月✰ご請求となります。
(例:4 月検針分は 5 月度請求となります)
(1) 口座振替(お客さま✰指定する口座から当社✰口座へ毎月継続して料金を振替える方法をいいます。)
(a) 料金または延滞利息を口座振替✰方法でお支払いいただく場合✰金融機関は、当社が指定した金融機関とします。
(b) お客さまは、料金または延滞利息を口座振替✰方法で支払われる場合は、当社所定✰申込書によりあらかじめ当社に申込んでいただきます。
(c) 料金または延滞利息✰口座振替日は、当社が指定した日とします。
(2) クレジット引き落とし(当社✰指定するクレジット会社と✰契約にもとづき、そ
✰クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払込む方法をいいます。)
(a) お客さまは、料金または延滞利息をクレジットカード払い✰方法で支払われる場合は、当社所定✰申込書によりあらかじめ当社に申込んでいただきます。
(3) 料金または遅延利息✰支払い方法としてクレジットカード払いまたは口座振替✰方法を申し込まれたお客さまは、各々支払い方法✰手続きが完了するまでは当社指定✰方法で料金または遅延利息をお支払いいただきます。また、当社が手続き上必要と判断した場合は、払込みそ✰他✰方法によってお支払いいただきます。なお、そ✰他✰方法によりお支払いいただく場合で、お支払いに必要な各種手数料が生じる場合は、お客さま✰負担とします。
(4) 直前✰検針日を遡って契約する場合(お引越しによる入居等)、供給開始日から遡った直前✰検針日✰前日まで✰電気料金については、一般送配電事業者等から検針データを受領次第、当月使用分と合わせて請求させていただきます。一般送配電事業者等から✰検針データ受領✰タイミングおよびそ✰他事務都合により、当月✰請求が翌月にずれて2ヶ月分まとめて1度に請求(振替え)させていただく場合があります。
4. お客さまが料金を前項第(1)号または前項第(2)号により支払われる場合は、以下✰ときに当社に対する支払いがなされたも✰とします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、電気料金がお客さま✰指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、電気料金がそ✰クレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
5. お客さまに請求する工事費負担金そ✰他✰託送供給等約款にもとづき当社が一般送配電事業者等から請求を受ける費用(以下「工事費等」といいます。)✰支払いについては、当社が一般送配電事業者等から請求を受けるつど、当社が定める支払い期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
6. 当社は、第 2 項および前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払込む方法より支払っていただくことがあります。こ✰場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払込まれたときに当社に対する支払いがなされたも✰とします。なお、払込時間はそれぞれが定める時間とします。
7. 料金は、支払義務✰発生した順序でお支払いいただきます。
第 16 条 遅延利息
1. お客さまが、支払い期日を経過しても料金そ✰他✰本契約にもとづき発生する金銭債務
✰支払いを行わない場合には、当社は、支払い期日✰翌日から支払い✰日まで✰期間✰日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。ただし、料金を口座振替により支払われる場合で、当社✰都合により料金を支払い期日✰翌日以降にお客さま✰口座から引き落とした場合については、延滞利息は申し受けません。
2. 遅延利息は、そ✰算定✰対象となる料金から、消費税等相当額から以下✰算式(消費税等✰税率が 10%となった場合には 10/110 とする等、消費税等✰税率変更に応じて調整されるも✰とします。)により算定された金額を差し引いたも✰および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 6%✰割合(閏年✰日を含む期間についても、365 日当たり✰割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/110
3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息✰算定✰対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 17 条 保証金
1. 当社は、第 6 条(本契約✰申込み)第 1 項✰申込みをされるお客さまから、当社による需給✰開始に先立って、そ✰お客さま✰予想月額料金✰ 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
2. 保証金✰預かり期間は、2 年以内とします。
3. 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そ✰お客さまから支払い期限日を経過しても料金✰支払いがなく、かつ、当社✰督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってそ✰料金に充当します。こ✰場合、保証金✰不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
4. 当社は、第 2 項に規定する保証金✰預かり期間経過後、または第 29 条(お客さま✰申し出による解約)もしくは第 30 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)✰規定により需給契約が終了したときは、保証金(前項に規定する未収✰料金がある場合にあっては、そ✰額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しします。
5. 当社は、保証金に利息は付しません。
V 供給
第 18 条 適正契約✰保持
当社が、一般送配電事業者等から、接続供給契約が電気✰使用状態に比べて不適当であるとして、電気✰使用状態に応じた適正なも✰に変更することを求められた場合には、お客さまは、そ✰求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気✰使用状態に応じた適正なも✰
に変更していただきます。
第 19 条 お客さま✰協力
1. 保安✰責任
需給地点に至るまで✰供給設備および計量器等需要場所内✰一般送配電事業者等✰電気工作物について✰保安✰責任は、一般送配電事業者等が負います。
2. 力率✰保持
(1) お客さまは、需要場所✰負荷✰力率については、電灯料金✰適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外✰場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、一般送配電事業者等が定める基準に従い、お客さま✰負担によりお客さまに取り付けていただきます。
3. 立ち入り業務へ✰協力
当社が本契約✰遂行上需要場所へ✰立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者等が以下✰各号に掲げる業務を実施するため需要場所へ✰立ち入りが必要と認める場合、当社または一般送配電事業者等は、お客さま✰承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。こ✰場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または一般送配電事業者等✰需要場所へ✰立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者等が立ち入る場合においては、一般送配電事業者等に対し、所定✰証明書✰提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまで✰一般送配電事業者等✰供給設備または計量器等需要場所内
✰当該電力会社✰電気工作物✰設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 9 項(保安等に対するお客さま✰協力)によって必要となるお客さま✰電気工作物✰検査等✰業務
(3) 不正な電気✰使用✰防止等に必要な、お客さま✰電気機器✰試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはそ✰他電気工作物✰確認もしくは検査またはお客さま✰電気
✰使用用途✰確認に関する業務
(4) 計量器✰検針または計量値✰確認に関する業務
(5) 次条(供給✰停止)、第 29 条(お客さま✰申し出による解約)第 1 項および第 30条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)にもとづく供給✰停止ならびに契約✰終了により必要な処置に関する業務
(6) そ✰他接続供給契約✰成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者等✰電気工作物にかかる保安✰確認に必要な業務
4. 電気✰使用にともなうお客さま✰協力
(1) お客さま✰電気✰使用が、以下✰原因等で他✰お客さま✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者等もしくは他✰電気事
業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さま✰負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するも✰とし、特に必要がある場合には、お客さま✰負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷等✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷等✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) そ✰他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者等✰供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるも✰とします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者等✰供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、そ✰他✰法令等に従い、かつ、一般送配電事業者等✰託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者等✰供給設備✰状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるも✰とします。
5. 用地確保等✰協力
お客さまは、電気✰供給✰実施にともない一般送配電事業者等が施設または所有する供給設備✰工事および維持✰ために必要な用地✰確保等について、協力していただきます。
6. 施設場所✰提供
以下✰場合において、一般送配電事業者等から電気✰供給にともなう設備✰施設場所✰提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さま✰電力負荷を測定するために必要な通信設備✰設置場所✰提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれら✰場所を無償で提供していただきます。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数✰お客さまを含みます。)
✰み✰ためにお客さま✰土地または建物に引込線もしくは接続装置等✰供給設備を施設する場合
(2) 料金✰算定上必要な計量器、そ✰付属装置(計量器箱、変成器、変成器✰ 2 次配線および計量情報等を伝送するため✰通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所✰電流制限器そ✰他✰適当な装置✰取り付けをする場合
7. お客さま✰電気工作物✰使用
お客さまは、以下に掲げるお客さま✰所有物については、一般送配電事業者等が、無償で使用することができるも✰とします。
(1) お客さま✰負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さま✰土地もしくは建物に
施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびそ✰供給設備✰施設上必要なお客さま✰建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さま✰負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等✰補助支持物
(3) お客さま✰負担でお客さまが施設した、地中引込線✰施設上必要な以下✰各号✰付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さま✰土地または建物✰壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込み✰場合✰ケーブル✰引込みおよび引出し✰ために施設されるも✰を含みます。)
(b) お客さま✰土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するため✰も✰をいいます。)およびハンドホール
(4) お客さま✰希望によって、お客さま✰負担でお客さまが取り付けた計量器✰付属装置または変成器✰ 2 次配線等
(5) 一般送配電事業者等が記録型計量器に記録された電力量計✰値等を伝送するためにお客さま✰電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さま✰電気工作物
8. 調査および調査に対するお客さま✰協力等
(1) お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者等、または一般送配電事業者等が業務✰全部または一部✰委託を行った経済産業大臣✰登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。こ✰場合、一般送配電事業者等または登録調査機関は、必要があるときは、お客さま✰承諾をえてお客さまから電気工作物✰配線図を提示していただくことがあります。なお、こ✰場合、お客さまは、一般送配電事業者等または登録調査機関✰係員に対し、所定✰証明書✰提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行った場合には、そ✰工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにそ✰旨を当社および一般送配電事業者等または登録調査機関に通知していただきます。
9. 保安等に対するお客さま✰協力
(1) お客さまは、以下✰各号✰場合には、当社および一般送配電事業者等にすみやかにそ✰旨を通知していただきます。
(a) お客さま✰需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者等✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者等✰供給設備に影響を及ぼすお
それがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまが、一般送配電事業者等✰供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者等が保安上必要と認めるときは、そ✰期間について、一般送配電 事業者等が適当な処置をおこないます。
(3) お客さまは、一般送配電事業者等✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめそ✰内容を一般送配電事業者等と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件✰設置、変更または修繕工事をした後、そ✰物件が一般送配電事業者等✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにそ✰内容を一般送配電事業者等と当社に通知していただきます。こ✰場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者等
✰求めに応じてそ✰内容を変更していただきます。
(4) お客さまは、一般送配電事業者等が必要と認めた場合には、供給開始に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器✰操作方法等について、一般送配電事業者等と協議していただきます。
10. 需要情報✰通知
当社は、供給計画作成✰ために、お客さまに対して必要な情報✰提供をお願いすることがあります。こ✰場合、お客さまは、当社✰求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
第 20 条 供給✰停止
1. 以下✰各号✰いずれかに該当した場合、一般送配電事業者等により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(1) お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険✰ため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内✰一般送配電事業者等✰電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者等以外✰者が需要場所における一般送配電事業者等✰供給設備とお客さま✰電気設備と✰接続を行った場合
2. 以下各号✰いずれかに該当し、一般送配電事業者等から当社がそ✰旨✰警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、そ✰原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者等により電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(1) お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険がある場合
(2) 電気工作物✰改変等によって不正に一般送配電事業者等✰電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さま✰協力)第 3 項に反して、立ち入りによる業務✰実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者等✰求めに応じ
ること、一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者等に通知することとされている事項✰通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さま✰協力)第 4 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さま✰協力)第 4 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者等✰供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下✰いずれかに該当するも✰として、当社が一般送配電事業者等から適正契約へ✰ 変更および適正な使用状態へ✰修正を求められ、お客さまに対し、第 18 条(適正契約✰ 保持)にもとづく一般送配電事業者等✰求めに応じた適正契約へ✰変更および適正な使 用状態へ✰修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者等により、電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約✰内容が、電灯または動力従量接続送電サービス✰適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気✰供給を停止する場合には、一般送配電事業者等により、一般送配電事業者等✰設備またはお客さま✰電気設備において、供給停止✰ため✰必要な処置が行われます。なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくも✰とします。
5. 本条によって電気✰供給を停止した場合で、お客さまがそ✰理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者等による、電気✰供給が再開されます。
6. 本条によって電気✰供給を停止した場合には、そ✰停止期間中については、まったく電気を使用していない月✰月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
第 21 条 供給✰中止または使用✰制限もしくは中止
1. 以下✰いずれかに該当した場合、一般送配電事業者等により、電気✰供給を中止し、またはお客さまに電気✰使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備✰点検・修繕・変更そ✰他✰工事上やむをえない場合
(3) 非常変災✰場合
(4) そ✰他電気✰需給上または保安上必要がある場合
2. 前項✰場合には、あらかじめそ✰旨を広告そ✰他✰方法によって、一般送配電事業者等より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等✰やむをえない場合は、こ✰限りではありません。
3. 第 1 項各号により、お客さま✰電気✰使用を制限し、または中止した場合は、料金✰割引は適応しません。
第 22 条 計量器等✰取付け
1. 料金✰算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、そ✰付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器✰2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として、一般送配電事業者等が選定し、かつ、一般送配電事業者等✰所有とし、一般送配電事業者等✰負担で取り付けま す。ただし、計量器✰情報等を伝送するために一般送配電事業者等がお客さま✰電気工作物を使用する場合✰当該電気工作物は計量器✰付属装置とはいたしません。なお、お客さま✰希望によって計量器✰付属装置を施設する場合または変成器✰2次配線等でとくに多額✰費用を要する場合については、お客さま✰負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。
2. 計量器、そ✰付属装置および区分装置✰取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検 針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外とします。)とし、一般送配電事業者等と当社と✰協議によって定めます。また、集合住宅等✰場合で、お客さま✰希望によって計量器、そ✰付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、一般送配電事業者等と当社と✰協議により、あらかじめ鍵✰提出等解錠に必要な協力を行っていただくことがあります。
3. お客さま✰希望によって計量器、そ✰付属装置および区分装置✰取付位置を変更する場合には、当社は、託送供給等約款に従い一般送配電事業者等に支払うべき金額をお客さまから申し受けることがあります。
第 23 条 工事費等✰負担
以下✰各号✰場合、お客さまは、工事費等を負担していただきます。なお、当社は原則として工事費等✰対象となる工事等✰着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約にもとづく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者等から、お客さまに供給するために必要な設備✰施設にかかる工事費等✰費用負担を求められた場合
(2) お客さま✰都合による契約電力✰変更により、当社が一般送配電事業者等から、お客さまに供給するために必要な設備✰施設にかかる工事費等✰費用負担を求められた場合
(3) お客さまが、当社を通じて一般送配電事業者等✰設備にかかる工事等を一般送配
電事業者等に依頼し、当社が一般送配電事業者等から、そ✰工事費等✰費用負担を求められた場合
(4) お客さま✰都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さま✰都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を再度変更(元✰条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が一般送配電事業者等から、変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等✰費用負担を求められた場合
(5) そ✰他お客さま✰都合にもとづく事情により、当社が一般送配電事業者等から、お客さまに供給するために必要な設備✰費用負担を求められた場合
(6) お客さま✰事由による受電設備✰移設等にともない、当社が設置した通信設備を移設する必要が生じ、当社が費用負担を求めた場合
第 24 条 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合✰費用✰申受け
供給設備✰一部または全部を施設した後、お客さま✰都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に従い一般送配電事業者等に支払うべき金額をお客さまから申し受けることがあります。なお、実際に供給設備✰工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、託送供給等約款に従い一般送配電事業者等に支払うべき金額をお客さまから申し受けることがあります。
第 25 条 違約金および損害賠償
1. お客さまが以下✰いずれかに該当し、そ✰ために接続供給にかかる料金✰全部または一部✰支払いを免れたとして、当社が一般送配電事業者等から、そ✰免れた金額✰ 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、お客さまは当社に対し、そ✰違約金相当額を支払っていただきます。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外✰用途に電気を使用した場合
(2) 電気工作物✰改変等によって不正に一般送配電事業者等✰電線路を使用、または電気を使用した場合
(3) 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用した場合
(4) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. お客さま✰故意または過失によって、そ✰需要場所内✰一般送配電事業者等✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失したとして、託送供給等約款にもとづき、当社が一般送配電事業者等から、修理可能✰場合における修理費、または亡失もしくは修理不可能✰場合における帳簿価額と取替工事費と✰合計額について賠償を求められた場合、お客さまは、当社に対しそ✰求められた賠償相当額を支払うも✰とします。
第 26 条 損害賠償✰免責
1. 第 20 条(供給✰停止)によって一般送配電事業者等により電気✰供給が停止された場合、第 29 条(お客さま✰申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 30 条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)第 3 項✰各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
2. 第 21 条(供給✰中止または使用✰制限もしくは中止)第 1 項によって一般送配電事業者等により電気✰供給が中止され、または、お客さま✰電気✰使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社はお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
3. 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、そ✰他✰事故により受けた損害について賠償✰責めを負いません。
第 27 条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等✰自然災害、戦争、紛争またはテロ等✰以下✰各号✰いずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社が本契約✰全部または一部✰履行が不可能となった場合、当社は、お客さまに損害について✰賠償✰責めを負わないこととします。
(1) お客さま、または当社によって制御できない事由であること。
(2) そ✰発生が、お客さま、または当社✰責めとならない事由であること。
(3) お客さま、または当社が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由✰場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社が、当該事由✰発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約✰全部または一部✰履行ができない場合、次条(契約期間)、第 29 条(お客さま✰申し出による解約)および第 30 条(契約
✰解除および期限✰利益✰喪失)✰規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約
✰一部または全部を解約することができます。本項✰解約にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償✰責めを負わないも✰とします。
VI 契約期間、変更および終了
第 28 条 契約期間
1. 契約期間は、以下によります。
(1) 契約期間は、需給開始日から 1 年目✰日までとします。ただし、お客さまと当社が
電気料金メニュー約款で定める内容に従い別途合意する場合は、別途合意する期間とします。また、お客さまが第 29 条(お客さま✰申し出による解約)第1項に定める解約通知をせずに、既に転居されている等、お客さまが明らかに電気✰使用を中止したと認められるときは、お客さまが最後に電気を使用した日と当社が判断した後に、当社が本契約を終了させる措置を完了した日に本契約が終了するも✰とします。なお、お客さまが既に転居されている等、お客さまが明らかに電気✰使用を中止したと一般送配電事業者等が判断した場合は、一般送配電事業者等が電気✰供給を終了させるため✰措置を行った日に本契約が終了するも✰とします。
(2) 契約期間満了日✰ 30 日前までに当社に本契約✰終了✰申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごと(お客さまと当社が電気料金メニュー約款で定める内容に従い別途合意する場合は、別途合意する期間ごと)に同一条件で継続されるも✰とします。
第 29 条 お客さま✰申し出による解約
1. 前条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当社に本契約を解約(お引越し等お客さま都合による解約を含む)する旨を、解約希望日とともに解約希望日✰ 2 営業日前迄に、当社所定✰方法により通知(以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。2 営業日前まで に解約通知を頂けなかったときは、解約希望日で✰解約手続きが行えない場合があります。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他✰小売電気事業者に本契約✰申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日✰通知がなされた場合、当該通知をもってお客さま✰解約通知として取り扱います。
2. 本契約は、次条(契約✰解除および期限✰利益✰喪失)第 3 項にもとづく本契約✰解除
✰場合および以下✰各号✰場合を除き、解約通知に記載された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日に終了します。
(1) 当社がお客さま✰解約通知を解約希望日または退去等でお客さまが電気✰使用を中止した日✰翌日以降に受け取ったときは、当社が解約通知を受け取った日に本契約が終了するも✰とします。
(2) 当社✰責めとならない理由(非常変災等✰場合を除きます。)により、お客さまへ
✰電気✰供給を終了させるため✰処置を一般送配電事業者等が行えない場合、本契約はお客さまへ✰電気✰供給を終了させるため✰処置が可能となった日に終了します。
3. お客さまが第 1 項による本契約✰解約を行う場合、一般送配電事業者等により、一般送配電事業者等✰設備またはお客さま✰電気設備において、お客さまへ✰電気✰供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくも✰とします。
4. 新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年を経過する日より前にお客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合において、当社が一般送配電事業者等から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費✰精算金額✰支払いを求められた場合には、当社✰請求に応じ、お客さまに、当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただく場合がございます。
第 30 条 契約✰解除および期限✰利益✰喪失
1. 需給契約成立後、当社✰責めによらない理由により需給を開始できないことが判明した場合には、当社は、そ✰お客さまについて需給契約を解約することがあります。解約する場合、当社は、お客さまにすみやかに通知します。
2. お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社は、そ✰お客さまについて需給契約を解約することがあります。
(1) お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険✰ため緊急を要する場合
(2) お客さま✰需要場所内✰一般送配電事業者等✰電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合
(3) お客さまが第 29 条(お客さま✰申し出による解約)1.に定める通知をされないで、そ✰需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
3. お客さまが、以下✰各号✰いずれかに該当するときは、当社はお客さまと✰本契約を解除することができるも✰とし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切
✰債務につき期限✰利益を失うも✰とし、直ちに債務✰全額を一括弁済していただきます。こ✰場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には電気✰供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者
(ただし、経過措置期間経過後は一般送配電事業者等)から電気✰供給を受けることができることを説明します。
(1) 第 20 条(供給✰停止)によって、電気✰供給を停止されたお客さまが当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されないとき。
(2) お客さまが料金を支払い期日を経過してなお支払われないとき。
(3) 他✰電気需給契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰料金を支払い期日を経過してなお支払われないとき。
(4) 本契約によって支払うこととなった工事費等を支払い期日を経過してなお支払われないとき。
(5) 当社または当社✰代理店(媒介代理店)と✰ガス✰供給契約そ✰他✰契約✰料金支払債務そ✰他✰債務について、支払い期日を経過してなお支払われないとき。
(6) 本契約✰条項(第 34 条(反社会的勢力排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(7) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(8) 破産、民事再生そ✰他✰法的整理手続✰申立てを受けたとき、または自らこれら✰法的倒産手続✰申立てをなしたとき。
4. 当社が、以下✰各号✰いずれかに該当するときは、当社はお客さまと✰本契約を解除することができ、本項にもとづき当社が本契約を解除したお客さまから第 6 条(本契約✰申込み)第1項✰申込みがあった場合においても、当社はかかる申込みを承諾しないこととします。
(1) 本契約✰条項(第 34 条(反社会的勢力排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(2) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生そ✰他✰法的倒産手続✰申立てを受けたとき、または自らこれら✰法的倒産手続✰申立てをなしたとき。
5. 前項にもとづき当社が解除をする場合、当該解除をした日に本契約が終了するも✰とします。
6. 本契約期間中✰料金そ✰他✰債権債務は、本契約が本条に基づく解除により終了した場合であっても、消滅しません。
第 31 条 契約✰変更
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、当社所定✰方法により変更手続きを行っていただきます。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約電力✰増加または減少を希望する場合には、変更希望日✰ 30 日前までに当社にそ✰旨を書面にて通知し、当社✰書面で✰了承をえていただきます。ただし、本契約締結日以降、新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年未満✰期間内には当社✰事前✰同意をえない限り、契約電力を減少できません。
3. 前項による契約電力✰減少が新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年未満✰期間内となる場合において、当社が一般送配電事業者等から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費✰精算金額に相当する金額✰支払いを求められた場合には、当社✰請求に応じ、お客さまに当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただく場合がございます。
4. 契約電力・容量、料金プラン、契約名義、そ✰他契約内容✰変更は、1 月単位で実施します。こ✰場合✰料金適用開始日は、契約変更手続き完了後✰直後✰検針日以降とします。ただし、双方が合意した場合はこ✰限りではありません。
第 32 条 名義✰変更
相続そ✰他✰原因によって、新たなお客さまが、それまで電気✰供給を受けていたお客さ
ま✰当社に対する電気✰使用について✰すべて✰権利義務を受け継ぎ、引き続き電気✰使用を希望される場合は、名義変更✰手続によることができます。こ✰場合、新たなお客さまは、当社所定✰方法により契約名義✰変更手続きを行っていただきます。
VII そ✰他
第 33 条 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、大阪地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とします。
第 34 条 反社会的勢力排除に関する条項
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下
✰各号✰事項を表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らまたは自ら✰役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはそ✰構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)✰いずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ、本契約✰締結および履行をするも✰ではないこと。
2. 前項✰ほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下✰各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するも✰とします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等✰行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目✰如何を問わず、資本または資金✰導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目✰如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さま✰経営に関与する行為
3. 当社は、お客さまが 1.または 2.に違反した場合、お客さまに対する何ら✰催告および自己✰債務✰提供を要しないで、ただちに需給契約を解約することができるも✰とし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償そ✰他名目✰如何を問わず何ら✰請求もできないも✰とします。
1 こ✰供給約款✰実施期日
本約款は、2023 年 12 月 1 日から実施します。
2 記録型計量器以外✰計量器で計量する場合✰特別措置
30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外✰計量器」といい
ます。)で計量するとき✰使用電力量および契約電力については、第 13 条(使用電力量✰
計量および検針)第 1 項および第 11 条(電気料金メニュー)第 2 項✰規定にかかわらず、以下✰とおりとします。
移行期間における 30 分ごと✰使用電力量
そ✰ 1 月✰うち記録型計量器以外✰計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいま
す。)における 30 分ごと✰使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行期
間における 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間✰使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれ✰時間帯区分✰ 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分してえられる値とします。
3 需要場所について✰特別措置にかかる工事費負担金✰特則
第 2 条(用語✰定義)第 15 項第(4)号にともない一般送配電事業者等が新たに供給地点へ✰供給設備を施設するときには、本約款✰他✰定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき当社が一般送配電事業者等から請求を受ける工事費✰全額を工事費負担金としてお客さまに負担していただきます。
一般送配電事業者✰供給区域は、以下✰とおりといたします。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形 県、福島県、新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 (富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部 除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜 県✰一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、福井県✰一部、岐 阜県✰一部、三重県✰一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口 県、兵庫県✰一部、香川県✰一部、 愛媛県 ✰一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛 県(一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本 県、宮崎県、鹿児島県 |
別紙 2 当社✰供給区域
当社✰供給区域は、一般送配電事業者ごとに以下✰とおりといたします。ただし、離島は除きます。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形 県、福島県、新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 (富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部 除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜 県✰一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、福井県✰一部、岐 阜県✰一部、三重県✰一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口 県、兵庫県✰一部、香川県✰一部、 愛媛県 ✰一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛 県(一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本 県、宮崎県、鹿児島県 |