特例設備((b)で定めるところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申し出がある場合は、当社および一般送配電事業者等との 協議の結果、前(3)号の定めによらず、託送供給等約款の規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。