Contract
xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業建設工事請負契約書(案)
平成 31 年 4 月 17 日
(令和元年 7 月 10 日 修正)
我 孫 子 市
収入印紙
円
契約№
工 事 請負 契 約書
1 工 事 名 xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業 建設工事(公契約)
2 工 事 場 所 xxx市中峠 2264 番地及び 2274 番地
3 工 期 契約締結日の翌日から
平成 35 年 3 月 31 日まで
4 請 負 金 額 一金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並
びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、請負代金
額に 108 分の 8 を乗じて得た額である。
5 契 約 保 証 金 ■
6 支 払 条 件 ■
7 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 13 条
第 1 項の規定による解体工事に要する費用等の記載については、所定様式のとおりとする。
ただし、この契約に係る建設工事が同法第 9 条第 1 項に規定する対象建設工事に該当しない場合は要しない。
8 建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項
別紙 2 のとおり
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づき別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本書は、xxx市の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 3 月 27 日条例第 7 号)第 2 条に基づきxxx市議会の議決を得ることを停止条件とし、xxx市議会の議決を得た日からこの契約の効力を有することを確認する。なお、議会で可決されずこの契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者はその責めを負わない。
この契約の証として本書【 】通を作成し、発注者及び受注者[建設共同企業体を結成する場合は「建設共同企業体代表者及び各建設共同企業体構成員」を加える]が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
( )年●月●日
発 | 注 | 者 | 住所 氏名 | xxxxxxx 0000 xx 我 孫 子 市 我孫子市長 x x xxx |
受 | 注 | 者 | [住所] [氏名] | |
[住所] [氏名] |
[建設共同企業体を結成する場合は、次のとおりとする] (建設共同企業体名称)
(建設共同企業体代表者) [住所]
[氏名]
(建設共同企業体構成員) [住所]
[氏名]
参考
別紙1(建築物の新築の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分 別 解 体 等 の 方 法 |
① 造 成 等 | 造成等の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
② 基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③ 上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④ 屋 根 | 屋根の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤ 建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥ そ の 他 ( ) | その他の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
2 解 体 工 事 に 要 す る 費 用 円(消費税込)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地 別 添 の と お り
参考
別紙1(その他の工作物に関する工事(土木工事等)の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分 別 解 体 等 の 方 法 ( 解 体 工 事 の み ) |
① 仮 設 | 仮設工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
② 土 工 | 土工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③ 基 礎 | 基礎工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④ 本 体 構 造 | 本体構造の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤ 本体付属品 | 本体付属品の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥ そ の 他 ( ) | その他の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
2 解 体 工 事 に 要 す る 費 用 円(消費税込)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地 別 添 の と お り
参考
別添
特定建設資材廃棄物 の 種 類 | 再資源化等をする 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
別紙 2
建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 | ||
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) | ||
【氏名】: | ||
【資格】:( | )設備士 | 【登録番号】: |
( | )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する
設計の一部の委託先(協力建築士事務所) | |
再委託する業務の概要 | |
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (建築士事務所の開設者が法人の場合は開設者(法人)の名称及び代表者氏名) |
受注者の建築士事務所登録に関する事項 | |
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (建築士事務所の開設者が法人の場合は開設者(法人)の名称及び代表者氏名) |
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき本事業の要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約並びに要求水準書等、提案書及び設計図書(第 2 条第 6 項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
なお、基本契約、この契約、要求水準書等、提案書及び設計図書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、要求水準書等、提案書、設計図書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な水準を規定している場合は、提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び提案書に示された各工事(以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて工事をこの契約頭書記載の工期(以下「工期」という。)内に完成し、工事目的物(備品等を含む。以下「工事目的物」という。)を発注者に引渡すものとし、発注者は、この契約頭書記載の契約金額の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者は提案書に基づきその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、xxx市新廃棄物処理施設整備運営事業にかかる( )年●月●日付基本契約に定義された意味を有するものとする。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約並びに要求水準書等、提案書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、千葉地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
[次の第 12 項は、受注者が単独企業の場合は削除する。]
12 発注者は、この契約に基づく全ての行為を建設共同企業体代表者に対して行うものとし、発注者が建設共同企業体代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての建設共同企業体構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について建設共同企業体代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、工事の設計・施工そ
の他この契約の履行の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合はこの限りではない。
14 受注者が建設共同企業体の場合、同企業体の代表者及び構成員は、この契約に基づく受注者の義務を連帯して負担する。
(設計)
第2条 受注者は、この契約の定めるところに従い、要求水準書等及び提案書に基づきこの契約の締結後速やかに、設計業務に着手するものとする。
2 受注者は、設計業務に着手するに当たり、要求水準書等及び提案書が定める書類を要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、発注者に提出して承諾を得るものとする。
3 受注者は、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、工事用地の測量又は地質調査等の工事に必要な調査を行うものとする。
4 受注者は、設計業務の全部又は一部を提案書に基づき再委託することが出来る。設計業務を提案書に基づかないで第三者に委託しようとするときは、受注者は、事前にかかる第三者の商号、住所その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、かつ発注者から承諾の通知を得るものとする。
5 受注者は、発注者に対し、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し発注者に報告するものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
6 受注者は、設計業務に着手後、要求水準書等及び提案書に基づく設計が完成した場合、発注者に通知の上、速やかに要求水準書等に定めるところに従い、設計図書を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。なお、かかる発注者の承諾取得の手続きは、完成したものからxxに行うことができるものとし、受注者は、全ての設計図書に対する発注者の承諾取得に先立って、発注者の承諾を得た設計図書に従って工事を着工することができる。
7 発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、この契約の規定、要求水準書等及び提案書の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計図書の受領後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
8 受注者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合はこの限りでない。
9 前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。
10 第8項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続きは、第7項から前項までの例によるものとする。ただし、第7項に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された設計図書の受領の後、速やかに検討を実施するものとする。
11 受注者は、設計図書が発注者により受領された後14日以内に発注者から第7項の通知がない場合(第 10項によって準用された場合を含まない。)は、第6項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
12 発注者は、第 6 項及び第 10 項に定める発注者の承諾を理由として本施設の工事等の全部、又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、第 6 項及び第 10 項に定める発注者の承諾をもって、第 46 条の責任を免れることはできない。
(関連工事の調整)
第 3 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第 4 条 受注者は、この契約締結後 14 日以内(後記書類を変更したときは変更後 14 日以内)に設計図書及び要求水準書等に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表その他の書類を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 内訳書及び工程表は、この契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 6 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第15条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物
を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第7条 発注者は、設計図書及び完成図書その他この契約に関して発注者の要求に基づき作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベース(以下「設計図書等」という。)について、本事業の実施に必要な範囲で無償で自由に自ら及び第三者をして使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。この条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、本施設の運営に必要な範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。
2 受注者は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行わず又は第三者をして行わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1) 設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等の内容を公表すること。(ただし、既に公表された事項についてはこの限りでない。)
(3) 設計図書等を本事業に必要な範囲を超えて使用すること。
(4) 著作者人格権を行使すること。
3 受注者は、発注者による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置を執るものとする。
4 受注者は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権、著作者人格権その他の権利を侵害したときは、一切の損害賠償額を負担し、自らの費用と責任のもとこれを解決しなければならない。
5 受注者は、工事目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第27条及び第 28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
6 発注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
7 発注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、既に受注者が当該工事目的物に表示した氏名を自由に変更することができる。
8 工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者は、工事目的物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができるものとし、受注者は、その改変にあらかじめ同意する。
9 受注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合に限り、工事目的物の内容を公表し、その他の設計図書(第2条に基づき発注者に引渡されるべき要求水準書等が設計業務の成果物として定める設計図書その他の成果物をいう。以下同じ。)を利用することができる。
10 発注者は、受注者が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいうが、本条第1項に定めるプログラム及びデータベースを除くものとする。以下同じ。)について、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 8 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 9 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。下請負人又は下請工事の内容を変更したときも同様とする。
(特許xxの使用)
第 10 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 11 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約に定める監督職員の権限は発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第12条 受注者は、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、次に掲げる者を定めたときには、その氏名その他発注者の指定する事項を通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者等(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者又は同条第2項に規定する監理技術者)(監理技術者資格者証の交付を受けた専任のものとする)
(3) 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4) 設計業務の技術上の管理を行う管理技術者
(5) 設計図書の内容の技術上の照査を行う照査技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人の職務を代行する副現場代理人を置くことができる。ただし、副現場代理人は、現場代理人と同等の知識と経験及び資格を有するものとする。なお、現場稼働時には現場代理人又は、副現場代理人どちらか一方は必ず現場に常駐していることとする。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統括を行う。発注者は、その意図する設計図書を完成させるため、この契約の履行に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
7 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
8 照査技術者は、第 1 項第 4 号に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
(履行報告)
第13条 受注者は、要求水準書等及び提案書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第14条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第2条第4項の規定により受注者から設計業務を委任され、若しくは請負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第15条 工事材料の品質については、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に定めるところによる。要求水準書等若しくは提案書又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書において監督職員の検査(確認を含む、以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第16条 受注者は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書において監督職員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書において監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、要求水準書等に定めるところにより、また、発注者が特に必要があると認めて第2条第6項(同条第10項等により準用される場合を含む。)に基づく承諾を付与するに当たり設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第17条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の
負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等又は設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第18条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(不適合箇所の改造義務及び破壊検査等)
第19条 受注者は、工事の施工部分が要求水準書等、提案書又は設計図書に適合しない場合において、発
注者又は監督職員が修正、改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督職員の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者又は監督職員は、受注者が第15条第2項又は第16条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は受注者に当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項に規定するほか、発注者又は監督職員は、工事の施工部分が要求水準書等、提案書又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は受注者に当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第20条 受注者は、工事の設計・施工を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書、入札説明書、質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等若しくは提案書又は設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者又は監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等、提案書又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては、発注者が行い、提案書又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては受注者が行うこと。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し工事目的物の変更を伴うもので、要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては発注者が行い、提案書又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては受注者が行うこと。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し工事目的物の変更を伴わないものの場合、発注者と受注者が協議して要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては発注者が行い、提案書又は設計図書の
訂正又は変更の必要があるものについては受注者が行うこと。
5 前項の規定により要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるときは受注者が当該損害又は費用を負担し、不可抗力事由によるときは請負代金額の 100 分の 1 に相当する額までは受注者が負担し、それを超える額については発注者が負担する。
(設計図書の変更)
第21条 発注者は、前条の定めるところに従って要求水準書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を受注者に通知して、設計図書の変更を要請することができる。
2 受注者は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。この場合、かかる承諾の手続きは第2条第7項から第12項までの例によるものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計図書の変更が行われる場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第22条 工事用地等の確保ができない等のため、又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の設計・施工その他この契約の履行の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の設計・施工その他この契約の履行の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他当該施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第23条 受注者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条第1項又は第2項にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第27条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日からl2月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者又は監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その執った措置の内容を発注者又は監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、災害防止その他工事の設計・施工その他この契約の履行の上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とで協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(一般的損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の設計・施工その他この契約の履行を行うに関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とで協議して定め、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 工事の設計・施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とするが、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の設計・施工その他この契約の履行につき受注者の責めに帰すことができないものについては、発注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事及び設計業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第31条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第15条第2項、第16条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の変更)
第32条 発注者は、第10条、第17条、第19条から第24条まで、第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等若しくは提案書又は設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33条 受注者は、工事を完成したときは、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、検査及び試
験、試運転及び運転指導その他要求水準書等及び提案書が定める手続きを履践の上、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等及び提案書に定めるところにより、検査、試験、試運転、運転指導その他要求水準書等及び提案書が定める工事の完成を確認するための試験及び検査(第46条第2項による引渡性能試験その他発注者が引渡しを受ける前に実施されるべき性能試験を含む。以下「完成検査」という。」)を完了し、完成検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は受注者に工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項の場合において、完成検査に伴う試運転、指導、試験、検査又は復旧に直接要する費用は、要求水準書等に別段の定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
4 発注者は、完成検査の合格によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、第46条第1項に基づく性能保証が達成されない場合その他工事が第2項の完成検査に合格しないときは、同条第3項に定めるところに従うほか、直ちに修補、改造又は取替等して発注者の再検査を受けなければならない。この場合においては、当該修補、改造又は取替等の完了後の発注者の再検査の合格を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者が前条第 2 項の期間内に検査をしないことにつき、不可抗力があるときは、特に定めのない限り当該事由の継続する期間は、約定期間に算入しないものとする。
(部分使用)
第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とで協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前金払及び中間前金払)
第36条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、xxx市財務規則(以下「財務規則」という。)第79条及びxxx市公共工事の前金払取扱要綱(平成29年告示第107号)の定めるところにより、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4又は第3項により中間前金払の支払いを受けているときは10分の6から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5又は第3項により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第39条又は第40条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その超過額をもって当該支払いの全部又は一部に充てることができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定めた率(以下、「遅延利率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる
(保証契約の変更)
第37条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(工事の設計・施工その他この契約の履行において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第15条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、xxx市財務規則(昭和62年規則第9号)第156条及び次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は受注者に工事の出来形部分等を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 × (9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第40条 工事目的物について、要求水準書等及び提案書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第34条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額 = 指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(継続費に係る契約の特則)
第41条 この契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
○年 度 ○円
○年 度 ○円
○年 度 ○円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
○年 度 ○円
○年 度 ○円
○年 度 ○円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。この場合、発注者は受注者に通知しなければならない。
(継続費に係る契約の前金払の特則)
第42条 この契約の前金払については、第36条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第37条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、受注者は、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)について前払金の支払いを請求することはできず、また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第37条第3項の規定を準用する。
(継続費に係る契約の部分払の特則)
第43条 この契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について発注者が必要があると認めたときは、部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第39条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
○年 | 度 | ○回 |
○年 | 度 | ○回 |
○年 | 度 | ○回 |
(第三者による代理受領)
第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請
求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第45条 受注者は、正当な理由なく、発注者が第36条、第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、(ⅰ)設計業務の全部又は一部の遂行、(ⅱ)工事の全部又は一部の施工のいずれかを一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の設計・施工その他この契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事及び設計業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他設計業務の遂行若しくは工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(性能保証・瑕疵担保)
第46条 受注者は、要求水準書等に定める性能保証項目について工事目的物が設計図書及び提案書に記載した工事目的物の性能及び機能(この条において「性能保証事項」という。)を具備することを保証する。
2 受注者は、要求水準書等に定める引渡性能試験を実施し、その結果を要求水準書等に定めるところに従って発注者に報告するものとする。
3 受注者は、前項の定めるところに従って実施された各試験において要求水準書等が定める性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合、自らの費用負担で修補、改造、又は取替え等を自ら行い又は第三者をして行わせるほか、発注者に生じた損害を賠償するものとし、工事目的物が性能保証事項を満たすよう必要な措置を執り、再試験を受けなければならない。
4 発注者は、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、工事目的物に瑕疵(受注者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があるか又は工事目的物の性能、機能、耐用等に疑義がある場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵検査を行わせ、瑕疵があると発注者により判定されたときは、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
5 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第33条第4項又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から瑕疵のある目的物に応じて要求水準書等に定める期間以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が設計の瑕疵又は受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
6 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたとき、又は要求水準書等及び提案書に別段の定めがあるときはこの限りでない。
7 発注者は、工事目的物が第4項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第5項に定める期間内で、かつその滅失又はき損の日から6月以内に第4項の権利を行使しなければならない。
8 第4項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき、又は要求水準書等及び提案書に別段の定めがあるときはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年遅延利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第12条第1項第2号に掲げるxx技術者等を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第50条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者[建設共同企業体を結成する場合は「(建設共同企業体代表者及び建設共同企業体構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)」を挿入]が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいず
れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、受注者が前項各号の一に該当することにより又はこの契約の解除により発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第5条の規定により契
約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第48条の2 発注者は、受注者 [建設共同企業体を結成する場合には「(建設共同企業体代表者及び建設共同企業体構成員を含む。以下この条において同じ。)」を挿入]がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、この契約に関して、受注者が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第48条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第48条第1項第6号及び第48条の2第1項各号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第48条の4 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第48条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者による解除)
第49条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第48条第1項、第48条の2第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、基本契約第15条第3項(同項第3号に基づく基本契約の解除が発注者の責めに帰すべき場合を除く。)の定めるところに従って発注者が基本契約を解除した場合はこの限りでない。
(受注者の解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第21条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第22条の規定による工事及び設計業務の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が工事の設計・施工その他この契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(4) 基本契約が受注者により解除されたとき。
2 受注者は、前項第1号から第3号までの規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第51条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があっ
たときは、当該前払金の額(第39条及び第43条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第48条又は第48条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ遅延利率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第48条乃至第48条の3の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予定)
第52条 受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条第1項第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときはこの限りでない。
[建設共同企業体が結成されない場合は、次の第2項は削除する。]
2 前項の場合において、受注者が建設共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の建設共同企業体代表者であった者又は建設共同企業体構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の建設共同企業体代表者であった者及び建設共同企業体構成員であった者は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合、発注者は、第1項の定めにかかわらず超過分につき賠償を請求することができ、受注者[建設共同企業体を結成する場合、「建設共同企業体代表者(であった者を含む)及び建設共同企業体構成員(であった者を含む)」とする。]
は、超過分についても連帯して支払い義務を負う。
(火災保険等)
第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等及び提案書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他名目の如何を問わず金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで遅延利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき遅延利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第55条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法によるxx県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人又は副現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事及び設計業務に使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第57条 受注者は、この契約に係る工事の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(補則)
第58条 この契約書の定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2 工事期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告の上、次項以降の定めに従うものとするものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
3 発注者は、前項の定めによる報告に基づきこの契約の変更その他の報告された事態に対するこの契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
4 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従いこの契約の履行を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 工事に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、工事に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受注者は、前号以外の法令変更に起因する一切の増加費用及び損害を負担する。
5 受注者は、提案書で提案した地元企業発注金額と実績地元企業発注金額を確認し、地元企業発注金額の達成状況の報告を工期の毎年度本市に行う。
6 発注者は、受注者から地元企業発注金額の達成状況の報告を確認した結果、工期を通じた総額での実績地元企業発注金額が提案地元企業発注金額を下回った場合、請負代金のうちの未達成分を減額して支払う。ただし、地元企業発注金額の未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りではない。実績地元発注金額が提案地元発注金額を下回っていたかどうかの判断は、工期の最終年度に実施する。
履行妨害又は不当要求に対する措置に関する特記事項
(総則)
第1条 この特記事項は、この特記事項が添付される契約と一体をなす。
(履行妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 受注者は、契約の履行に当り、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然 として拒否し、その旨を速やか発注者に報告すると共に、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が暴力団等から履行妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告 を受けた際は、速やかに発注者に報告すると共に、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第3条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xxx市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第8号)の定めるところにより、指名停止の措置を行なう。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
xxx市個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報を取扱う事務について発注者と契約を締結した場合、当該契約による事務を処理するに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようxxx市個人情報保護条例(平成16年条例第5号)その他個人情報に関する法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても 同様とする。
(事務従事者への周知)
第3条 受注者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(取扱いの禁止)
第5条 受注者は、個人情報の取扱いについて次に掲げる事項をしてはならない。ただし、発注者が承諾した場合を除く。
(1) 個人情報を本契約事務以外に利用すること及び第三者への提供
(2) 個人情報が記録された資料等の複写及び複製
(3) 個人情報の第三者への委託
(4) 受注者の管理する以外のコンピュータへの入力
(資料等の返還等)
第6条 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(調査・勧告)
第7条 発注者は、受注者が契約の履行に関して取り扱っている個人情報の状況について、必要に応じて調査することができる。
2 発注者は、受注者のこの契約の履行に係る個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を書面で行うものとする。
(事故発生時における報告)
第8条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損その他不適正な取扱が発生した場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除等)
第9条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(特定個人情報の取扱い)
第10条 特定個人情報を取り扱う場合においては、受注者は特定個人情報を取り扱う従業者を指定し、監督及び教育しなければならない。
2 受注者は、発注者から求めがあったときは、契約内容の遵守状況について報告しなければならない。
xxx市公契約条例に関する特記事項
(労働者等の賃金等の支払)
第 1 条 xxx市公契約条例(平成 27 年条例第 1 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2 号に規定する受注
者(以下「受注者」という。)及び同条第 4 号に規定する受注関係者(以下「受注関係者」という。)は、同
条第 5 号に規定する労働者等(最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 7 条に規定する者を除く。以下同じ。)(以下「労働者等」という。)に対し、市長が定める額(以下「労務報酬下限額」という。)以上の賃金等(条例第 2 条第 6 号に規定する賃金等をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
(受注者の連帯責任)
第 2 条 受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の額が労務報酬下限額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、当該受注関係者と連帯して支払う義務を負う。
(受注者の責務)
第 3 条 受注者は、受注関係者について社会保険の加入状況を確認し、社会保険に加入していない者 (社会保険の適用が除外される者を除く。)がある場合は、社会保険の加入について指導又は助言を行うものとする。
2 受注者は、受注関係者に対し、当該下請契約が条例の適用を受けることを説明しなければならない。
3 工事又は製造の請負契約に係る受注者は、下請契約をする場合において、見積書における法定福利費の内訳を明示させるよう努めるとともに、社会保険料(事業主負担分及び労働者負担分)相当額を適切に含んだ額により下請契約を締結するよう努めるものとする。
4 受注者及び受注関係者は、条例第 10 条の規定による申出をしたことを理由として、当該申出をした労働者等に対し、解雇、請負契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 受注者が下請契約をした場合において、受注関係者は、条例第 11 条第 2 項の規定による報告若しくは資料の提出の求め、又は立入検査に協力しなければならない。
6 受注者及び受注関係者は、労働者等について市民雇用に努めるものとする。
(台帳の作成及び報告)
第 4 条 受注者は、条例第 8 条第 1 項に規定する台帳を作成して事業所に備えるとともに、その記載事
項について、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 108 条に規定する賃金台帳(条例第 2 条第 5 号ウに規定する者に公契約に係る業務を行わせる場合にあっては請負契約書)の写しを添えて、xxx市公契約条例施行規則(平成 27 年規則第 16 号。以下「規則」という。)で定める期日までに市長等(条
例第 5 条第 3 号に規定する市長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
2 受注関係者が条例第 8 条第 1 項に規定する台帳の作成及び備付け並びに市長等に対する報告(以下この項において「報告等」という。)を同条第 2 項の規定により自ら行うことを希望するときは、当該受注関係者は、規則で定めるところにより、当該報告等を行うことができる。
(労働者等への周知)
第 5 条 受注者は、条例第 9 条各号に掲げる事項を作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、又は書面を交付しなければならない。
2 受注者及び受注関係者は、労働者等に対し条例第 10 条の申出について周知しなければならない。
(立入検査等)
第 6 条 市長等は、条例第 11 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し、必要な報告若
しくは資料の提出を求め、又はその職員に、受注者の事業所に立ち入り、労働者等の労働条件若しくは契約条件が分かる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 市長等は、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入検査の結果、必要があると認めるときは、受注関係者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、受注関係者の事業所若しくは作業所等に立ち入り、労働者等の労働条件若しくは契約条件が分かる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることについて、協力を求めることができる。
(是正命令)
第 7 条 市長等は、前条の規定による報告若しくは資料の提出又は立入検査の結果、受注者又は受注関係者が条例の規定に違反していると認めるときは、当該受注者に対し、当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(是正報告)
第 8 条 受注者は、前条の規定により必要な措置を講ずることを命じられた場合には、市長等が指定する期日までに是正の措置を講ずるとともに、市長等に報告しなければならない。
(公契約の解除等)
第9 条 市長等は、受注者又は受注関係者が条例第14 条第1 項各号のいずれかに該当するときは、当該公契約を解除すること(当該公契約が指定管理協定であるときは、当該指定管理協定に係る指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。以下
「公契約の解除等」という。)ができる。
2 市長等は、前項の規定により公契約の解除等をした場合において、受注者及び受注関係者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(公表)
第 10 条 市長等は、条例第 15 条の各号のいずれかに該当するときは、受注者又は受注関係者に意見を述べる機会を与えた上で、規則で定めるところによりその旨を公表するものとする。ただし、条例第 15 条第 1 号又は第 3 号に該当する場合で、当該受注者又は受注関係者が市長等が指定する期日までに是正の措置及び報告をしたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11 条 受注者は、第9 条第1 項の規定による公契約の解除等により市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長等がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(違約金)
第12 条 市長等は、第9 条第1 項の規定により公契約の解除等をした場合は、違約金を徴収することができる。
〔別添〕
[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、 発注者及び受注者は、 建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、 その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 xx県建設工事紛争審査会
( )年●月●日
発注者
住所
氏名 印
受注者
住所氏名
[建設共同企業体を結成する場合は次の通りとする]
建設共同企業体名称
建設共同企業体代表者
住所
氏名 印
建設共同企業体構成員
住所
氏名 印
[裏面]
仲裁合意書について
(1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、 裁判所への訴訟に代えて、 紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続きによってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、 たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、 その内容を裁判所で争うことはできない。
(2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、 あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、 審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少 なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続きは、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。