EDI サービス契約約款
EDI サービス契約約款
令和 3 年 12 月
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
目次
EDI サービス契約約款
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この EDI サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより EDI サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社は、本サービスの料金変更その他重要事項に関する約款変更のときには、変更する日の 1 か月前までに、契約者にその旨を通知します。
当社は、この約款に従って、本サービスのための契約(以下「本サービス契約」といいます。)を契約者と当社の間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払うものとします。
この約款の用語の意味は次のとおりとします。
用 語 | 用語の意味 |
1.契約申込者 | 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体 |
2.契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
3.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 |
4.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること |
5.ビジネスプロトコル | 交換するデータの構成規則(情報の種別、データフォーマット、項 目表現方法) |
6.EDI サービス | 所定のビジネスプロトコルに従った取引関係を対象とした企業間 データの交換を行う電気通信サービス |
7.EDI サービスセンター | 本サービスを行なう為に当社が設置したデータ交換設備 |
8.通信回線 | 契約者が、自己の費用で EDI サービスセンターに接続する為に、 当社又は他の電気通信事業者により提供を受ける電気通信回線 |
9 端末設備 | 本サービスを利用するため、契約者が通信回線に接続する電気 通信設備 |
10 EDI-FAX サービス | 本サービスの内、契約者が送信したデータを当社 EDI サービスセンターでデータ変換して契約者の取引先企業のファクシミリに送 信するサービス |
11. Web-EDI サービス | 本サービスの内、契約者が HTTPS 手順で当社 EDI サービスセン ターと通信するサービス |
12.CII データ形式 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が定めた EDI 標準に準拠したデータ形式 |
13.KVAN データ形式 | CII ヘッダ、トレーラのみ CII に準拠したデータ形式 |
14.透過データ | ファイルのデータ形式が任意のデータ形式 |
用 語 | 用語の意味 |
15.VAN 間接続 | 当社 EDI サービスセンターと他の VAN 業者との間でのデータ交換。本サービス加入者が他 VAN 加入者とデータ交換を行なう場 合に実施される |
本サービスには、次の種別があります。
(1)EDI サービス(CII データ形式)
(2)EDI サービス(EDI-FAX サービス)
(3)EDI サービス(KVAN データ形式)(略称:KVAN サービス)
(4)EDI サービス(ファイル転送[透過データ]形式)(略称:ファイル伝送サービス)
本サービスには、次の品目があります。
以下のサービス品目の差異によって、サービス料金を定めるものとします。
品 目 | x x |
全銀手順 | 公衆網、ISDN 網を使用して EDI サービスセンターへ接続します。 |
ebMS 手順 (ebXML MS V3.0 手順) | インターネットを経由して EDI サービスセンターへ接続します。 |
FTP 手順 | EDI 専用IP ネットワークを使用して EDI サービスセンターへ接続します。 |
HTTPS 手順 (Web-EDI サービス) | ウェブブラウザを使用しインターネットを経由して EDI サービスセンターへ 接続します。 |
当社は、1 加入者コード(財団法人日本情報処理開発協会産業情報化推進センターが管理する標準企業コード)ごとに契約を締結します。
本サービスは契約者と当社で協議のうえ定める場合を除き最低利用期間はありません。
本サービスの契約申込みは、当社の定める契約申込書に次の事項を記載して当社の営業所に提出していただきます。
(1)契約申込者の氏名(商号)、代表者、住所
(2)サービスの品目
(3)利用開始希望年月日
(4)その他必要事項
2.. 契約者が当社のインターネット接続サービスを利用する場合は、別途インターネット接続サービス契約を締結するものとします。
当社は、契約申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
(1)契約申込者が、本サービスの料金等の支払いを現に怠り又は怠る恐れがあるとき。
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3)契約申込者が第 16 条(提供の停止)第 1 項の各号に該当するとき。
本契約は、契約申込者による申込みに対して、前条の各号に該当しない場合に、当社が契約者に受諾の通知を行ったときに成立するものとします。
契約者が次の事項について契約変更の申込みをされる場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の 2 か月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、2 か月とする。 2 か月前の当該日が、土曜、日曜、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の営業所に提出していただきます。
(1)契約申込者の氏名(商号)、代表者、住所
(2)通信回線の変更
(3)その他の事項
契約変更の申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの変更を承諾します。
(1)契約者が、料金等の支払いを現に怠り又は怠る恐れがあるとき。
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3)契約者が第 16 条(提供の停止)第 1 項の各号に該当するとき。
当社は、都合により本サービスの特定品目のサービスを廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、廃止する日の 6 か月前までに、契約者にその旨を通知します。
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)当社が設置する電気通信設備及びデータ交換設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)天災、事変その他の非常事態の発生により本サービスの提供を中止する措置をとったとき。
(4)他の電気通信事業者がサービス提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを中止するときは、予めそのことを契約者に通知いたします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても料金、遅延損害金、割増金を支払わないとき。
(2)第 43 条(契約者の義務)第 1 項の規定に違反して当社の承諾を得ずに、当社が設置する電気通信設備に、通信回線、契約者の電気通信設備又は当社以外の者が提供する電気通信設備を接続したとき。
(3)第 22 条(契約者の端末設備の接続検査等)第 2 項の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果技術基準に適合しないと認められた端末設備又はルータを通信回線から取り外さなかったとき。
(4)第 45 条(禁止行為)に定める禁止行為に該当する行為を行っていると当社が判断したとき。
(5)契約者の本サービスの利用に関し他の契約者又は第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めたとき、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したとき。
(6)前各号の他、当社又は第三者の業務遂行又は当社又は第三者の提供する電気通信設備及びデータ交換設備に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたとき。
2. 当社は、停止期間経過後も契約者が前項に該当している場合は、引続き停止するものとします。
3. 契約者は、前 2 項の通信停止期間中は、別表第 2 号<料金及び工事費>に定める料金を支払うものとします。
第 16 条(提供の停止)第 2 項の規定による提供停止期間を経過し、なお契約者が第 16 条(提供の
停止)第 1 項の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービス契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第 16 条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したとき、当社が緊急かつ必要と認めたときは、提供の停止をすることなく本契約を解除することがあります。
3. 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときには、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)監督官庁から営業許可取消・停止などの処分を受けたとき。
(3)手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。
(4)第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5)破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき。
(6)解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。
(7)財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(8)当社又は本サービスの信用を毀損する恐れがある方法で当該サービスを利用する恐れがあるとき。
(9)その他この約款の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合。
4. 前項により本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求をできるものとします。
契約者が契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の 3 か月前の当社営業日(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、その直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができないものとします。
契約者において、合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から速やかに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
契約者は、その氏名、商号、住所又は代表者に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2. 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は役員構成の大幅な変更が生じる場合には、事前に書面により当社に届け出るものとします。
当社は、契約者の端末設備に異常があるなど当社の提供する本サービスの提供に支障があり、必要と認めるときは、端末設備の接続が当社の技術基準等に適合するかどうかの検査を行うことがあります。契約者に正当な理由がある場合等を除き、この検査を受けることを承諾するものとします。
2. 前項の接続検査を行った結果、契約者の端末設備が技術基準に適合していると認められない場合は、契約者はその端末設備を通信回線から取り外すものとします。
3. 第 1 項の検査を行う場合は、当社の係員は所定の証明書を提示いたします。
本サービスの通信を取り扱う地域は、日本国内とします。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により通信の全部を提供できない恐れが生じたときは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 8 条並びに総務省令で定める重要通信を確保するため、通信の一部を停止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しく輻輳した場合には、通信が相手先に着信しないことがあります。
サービスの提供における、契約者と当社の管理範囲は別表第1 号<管理範囲>のとおりとします。
本サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の旨請求するものとします。
2. 当社の電気通信設備及びデータ交換設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
料金体系は次のとおりとします。
(1)基本料金
(2)データ交換料金
(3)付加サービス料金
(4)工事費
当社が提供する本サービスの料金及び工事費は別表第 2 号<料金及び工事費>のとおりとしま
す。
料金は、前月 16 日から当月 15 日の 1 か月を 1 料金月として算定させていただきます。
2. 利用開始日とは、契約者が契約を申込み、当社が承諾後、サービス提供可能となった日で当社が指定する日とします。
3. 本サービスは、利用開始日が 16 日以外の場合、サービス提供日数に対応するように、基本料金
(月額)の日割計算を行ない、それを当該月分サービスの利用料金とします。また、その解約日は、解約日が 15 日以外の場合、契約者の希望する解約日までのサービス提供日数に対応するように、利用料金(月額)、回線使用料金の日割計算を行ない、それを当該月分サービスの利用料金とします。日割額については、第 30 条(料金の日割額)の規定に従います。
料金の日割額については、別表第 2 号<料金及び工事費>に示す基本料金(月額)を暦日数で除したものを 1 日(24 時間)当りの利用料金とします。
契約申込者が当社の提供する本サービスに申込みをされ、当社が提供を承諾したときは、第 28 条
(料金及び工事費)の規定による料金を支払うものとします。
加入、工事等にかかわる一時費用は第 1 回の料金請求のときに併せて請求させていただきます。
2. 当社は、当月分サービス料金等を、当月末までに契約者宛に請求します。
3. 契約者は、当社の請求書に定められた支払期日・方法により料金を支払うものとします。
当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して 12 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求にもとづき、利用不能時間を 12 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料金(月額)の 60 分の 1 を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。
当社は、工事に関する費用(当社が行う工事に関する費用に限ります。)の支払いを受けている場合において、次に該当するときは、契約者からの請求により、その費用を返還します。
区分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用。 ただし、左記の取り消し連絡を受領したときに、当 社が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社が支出を余儀無くされる額を除くものとします。 |
当社がその工事に着手した後、工事完了前に契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用のうち未工事分に相当する額。ただし、左記の取り消し連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社が支出を余儀無くされ る額を除くものとします。 |
本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
契約者は、当社が提供する本サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が請求書に指定した期日までにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について、年 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割)で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
料金その他の金額計算で 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第 27 条(料金体系)及び第 28 条(料金及び工事費)に規定する料金及び工事費は消費税相当額を含んでおりません。契約者に対しては、算定料金及び工事費等にその消費税相当額を加算して請求させていただきます。
2. 第 32 条(料金等の請求及び支払)に規定する請求書は、消費税相当額を別枠で表示いたします。
3. 第 36 条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、前 2 項の規定は適用しません。
4. 第 40 条(損害賠償の範囲)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
当社は、都合により第 28 条(料金及び工事費)に定めた料金を変更することがあります。
2. 当社は、当該サービス料金を変更するときは、変更する日の 1 か月前までに、契約者にその旨を通知します。
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりそのサービスの提供ができず、契約者に損害を与えたときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、12 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。その場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(12 の倍数である部分に限ります。)に 1 時間あたりの利用料金(暦日計算)を乗じた額の 5 倍に相当する額の範囲内でその損害賠償に応じます。ただし、基本料金(月額)を賠償の限度とします。
2. 他の電気通信事業者の回線にその責めがある場合、当社が契約者に対して負う損害賠償責任は、他の電気通信事業者からの損害賠償額の範囲内とします。
本サービスは契約者のデータ交換及び交換データの保管を保証するものではありません。当社は、第 40 条(損害賠償の範囲)第 1 項に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用により被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
2. 天災、事変など不可抗力の場合、当社は免責とします。
3. 第 24 条(非常事態が発生した場合等の利用制限)に定める重要通信の確保のための利用の制限が原因となる契約者の損害については、当社は免責とします。
本サービスにおける基本的な技術的事項は、別表第 3 号<技術的事項>のとおりとします。
当社が設置するネットワーク接続装置等の設備について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1)善良な管理者の注意をもってその設備を維持、管理すること。
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
2. 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、又は他の機械等を取り付けないこと。
3. 契約者は、当社が設置する設備について善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとします。
4. 前 2 項の規定に違反してその設備を滅失し又は殷損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を契約者が負担するものとします。
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。(以下の行為には、ホームページ等による情報を発信する行為を含みます。)
(1)他の契約者又は第三者(国内外を問いません)若しくは当社の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(2)他の契約者又は第三者若しくは当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。
(3)他の契約者又は第三者若しくは当社を差別、又は誹謗、中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺などの犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある行為。
(5)猥褻児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為。
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。
(8)他の契約者又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)無断で広告、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
(12)他の契約者又は第三者の設備など又は当社或いは他社の○○サービス用設備の利用又は運営に支障を与える行為。
(13)その他法令若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他の契約者又は第三者に不利益を与える行為。
(14)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報等へリンクを張る行為。
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の秘密情報を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実若しくは当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではないものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合には、当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による電気通信サービスの提供、並びにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2. 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1)契約者に対する電気通信サービスの提供義務。
(2)契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の提案業務。
(3)契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他営業促進活動業務。
(4)契約者の電気通信サービスの利用状況に関する分析業務。
(5)電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の開発業務。
3. 当社は、契約者から当社障害受付部門に対する電話による問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保のため、通話内容を録音させていただく場合があります。
4. 当社は本サービス提供に際し、第三者サービスを利用する場合があります。利用する第三者サービスは別表第 4 号<第三者サービス>に示します。
この約款に記載されていない事項で本サービスを提供するうえで必要な細目事項については、契約者と当社で協議のうえ定めることとします。
この約款は日本国の法律に準拠するものとし、この約款に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1. この約款は、平成10年1月16日より実施します。
2. この約款は、平成11年1月16日より実施します。
3. この約款は、平成11年9月16日より実施します。
4. この約款は、平成16年3月 1 日より実施します。
5. この約款は、平成16年4月 1 日より実施します。
6. この約款は、平成17年4月 1 日より実施します。
7. この約款は、平成18年9月 1 日より実施します。
8. この約款は、平成20年10月 1 日より実施します。
9. この約款は、平成20年12月 1 日より実施します。
10. この約款は、平成21年4月 1 日より実施します。
11. この約款は、平成23年10月 16日より実施します。
12. この約款は、平成25年4月16日より実施します。
13. この約款は、平成26年10月1日より実施します。
14. この約款は、平成29年6月8日より実施します。
15. この約款は、令和 2 年 4 月 1 日より実施します。
16. この約款は、令和 3 年 12 月 1 日より実施します。
EDI
EDI
契約者の宅内
サービスセンター
/
DSU
CSU
ルータ
専用回線
端末設備
電話回線
NCU モデム
端末設備
専用 I P
ネットワーク A P
ISDN 回線
DSU
TA
端末設備
インターネット
インターネット接続機器
注 1
端末設備
当社の管理範囲
契約者の管理範囲
責任分界点
<凡例>
DSU:デジタルサービスユニット デジタル回線の回線終端装置の一種
CSU:コミュニケーションサービスユニット ユーザー機器のインターフェース変換装置の一種
TA:ターミナルアダプタ 端末アダプタ
注1) 契約者が、他の電気通信事業者の通信回線を利用して EDI サービスセンターに接続する場合。但し、契約者の管理範囲に電話回線、ISDN 回線の利用者の申請を含みます。
1.物理的条件、相互接続回路及び電気的特性の条件
物理条件 | 電気的特性 | |
専用回線 | 15 ピンコネクタ IS4903 準拠 | ITU-T 勧告 X.21 準拠 |
電話回線 | 25 ピンコネクタ IS 2110 準拠 | ITU-T 勧告 V.28 準拠 |
ISDN 回線 | 8 ピンコネクタ IS 8877 準拠 | ITU-T 勧告 I 431 準拠 |
2.基本的な通信手順
全銀手順、TCP/IP(ebMS、FTP、HTTPS)
契約者が EDI サービスセンターに接続する為に、当社が提供するインターネット接続サービスを利用する場合は、それぞれの契約約款に定める条件によります。
当社は、EDI サービス(EDI-FAX 出力)を提供するにあたっては、株式会社ネクスウェイのサービスである「FNX オンラインプリントサービス」及び日本情報通信株式会社のサービスである「.ComExchange サービス」を利用しています。