Contract
陸幕会第901号(28.8.25)別冊第2
建設工事に係る標準契約書
陸上自衛隊
この「建設工事に係る標準契約書」は、陸上自衛隊の会計機関で締結される建設工事に係る契約に用いる標準契約書である。
建設工事等に係る特定秘密の保護に関する特約条項 付録第1
建設工事等に係る秘密の保全に関する特約条項 付録第2建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項 付録第3価格に市場性のない機器製造等を含む工事の建設工事請負契約に係 付録第4る資料の信頼性確保及び調査の実施に関する特約条項
契 約 番 号
収 入
印 紙
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 工 期 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金 ¥
6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
[注]建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第
104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入した別紙第1、別紙第2又は別紙第3を添付するものとする。
7 住宅建設瑕疵担保責任保険
注:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第
2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。
なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
[注]当該工事に係る共同企業体協定書の写しをこの契約書に添付するものとする。
本契約書の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 分任契約担当官
陸上自衛隊○○駐屯地
第○○○会計隊長 □□ □□
受 注 者 住 所会 社 名代 表 者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が、第1項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、受注者は保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が、3,000万円(工事が建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合において、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、当該社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
4 発注者が、受注者が第2項の規定に違反していると認める場合又は前項前段の規定により社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結したにもかかわらず、受注者が同
項後段に定める期間内に書類を提出しなかった場合には、受注者は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督官)
第9条 発注者は、監督官を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督官を変更したときも同様とする。
2 監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。この場合においては、監督官に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次に掲げる者を定め、工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専任の主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(同法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受取、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受取並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあってはこれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督官は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用して
いる下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督官の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督官の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書にお
いて見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督官は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督官に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督官は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第
2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により受注者に当該支給材料若しくは貸与品の使用を請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督官の指示に従わなければならない。
(寄託機械機器)
第16条 受注者は、発注者が指定する寄託者(以下「寄託者」という。)が保有する据付けを要する機械機器(以下「寄託品」という。)を寄託者から寄託されたときは、その品名、数量、引渡場所及び引渡時期については、設計図書に定めるところにより監督官の立会いの上その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の引渡しを受けたときは、その受領書を監督官を通じて寄託者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があるときは、第1項の寄託品の数量、品質、規格、引渡場所及び引渡時期を変更することができる。
4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
5 受注者は、自己の故意又は過失により寄託品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図
書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督官がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督官の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督官は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督官は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの又は同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行わなければならない。ただし、同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」
という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通
知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あら
かじめ監督官の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督官に直ちに通知しなければならない。
3 監督官は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした影響)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害等)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき
は、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第39条第
3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とみなして同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は第8条、第15条、第16条、第18条から第23条まで、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査官」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認をするための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査官は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成と見なして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内
に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないとき は、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(中間検査)
第35条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(前金払)
第36条 受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の
10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保障契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の
6)から受領済みの前払金額(同項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、当該中間前払金の額を含む。以下この条から第38条まで、第45条及び第49条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。次項において同じ。)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第39条又は第40条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、この支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.8パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督官の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督官の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは
「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算出する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用する第32条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第41条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第42条 受注者は、発注者が第36条、第39条又は第40条において準用される第
33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第43条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第32条第4項又は第5項(第
40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重
大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第
94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は10年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督官の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第44条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第33条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第45条 第4条の2第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下
「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を継承する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を継承させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第46条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 受注者がその責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 受注者が第10条第1項第2号に掲げる者を定め、工事現場に配置しなかったとき。
(4) 受注者が前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第48条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には
その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第48条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第36条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第39条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.8パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料及び寄託品があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料及び寄託品が受注者の故意
若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第50条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第51条 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の
指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで年5.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(違約金に関する特約)
第52条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含 む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期
間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第53条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(あっせん又は調停)
第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者若しくは専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督官の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第55条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第56条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙第1
建築物に係る解体工事
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく契約書記載事項
工事名:
1.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・工事現場内における仮置き等に伴う荷下ろし・積込み費用は含まない。
2.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
・工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない。
3.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法(※) |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | |
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
4.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
別紙第2
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく契約書記載事項
工事名:
1.解体工事に要する費用(直接工事費) 該当無し
2.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
・工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない。
3.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法(※) |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
②基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
4.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
別紙第3
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく契約書記載事項
工事名:
1.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・工事現場内における仮置き等に伴う荷下ろし・積込み費用は含まない。
2.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
・工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない。
3.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法(※) |
①仮設 | 仮設工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
②土工 | 土工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
③基礎 | 基礎工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
4.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
陸幕会第901号(28.8.25)別冊第2付録第1
建設工事等に係る特定秘密の保護に関する特約条項
建設工事等に係る特定秘密の保護に関する特約条項
(受注者の一般義務)
第1条 受注者は、主たる契約条項に基づく特定秘密の保護に関しては、この特約条項及び附属する建設工事等に係る秘密保全対策ガイドラインの定めるところにより、万全を期さなければならない。
2 受注者は、その代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下総称して「従業者」という。)、下請負を行う場合においてはその相手方(複数の段階で下請負が行われ
る場合の当該下請負先を含む、以下同じ。以下「下請負先」という。)の従業者その他特 定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号。以下「令」という。)第12条第1項第1号の規定に基づき防衛大臣が指名した特定秘密の保護に関する業務を管理する者(以下「特定秘密管理者」という。)が受注者の求めにより特定秘密を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件(当該文書又は図面を基に作成した秘密の表示のある文書、設計計算書、設計図面、施工図及び電磁的記録を除く。以下「特定資料」という。)、特定資料を基に作成した特定秘密を記録する文書、設計計算書、設計図面、施工図及び電磁的記録等(以下「特定図面等」という。)又は特定秘密を化体する物件及び製造途上にある仕掛品並びにこれらにより構成される物件(以下「特定物件」という。)を取り扱う場所への立入りを許可した者の故意又は過失により特定秘密が漏えいしたときであっても、その責任を免れることはできない。
(交付・保有)
第2条 特定秘密管理者は、特定資料、特定図面等又は特定物件(以下「特定資料等」という。)を受注者に保有させ、又は交付するときは、当該特定資料等を受注者に保有させ、又は交付する旨を記載した文書を添えて、保有させ、又は交付するものとする。
2 前項の交付を行う場合において、当該特定資料等が次の各号に掲げる情報に係るものであるときは、特定秘密管理者は、特定秘密の表示に加え、当該各号に定める表示をするものとする。ただし、既にNATO SECRETの表示がされているものについては、改めて当該表示をすることを要しない。
(1) 秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府
とアメリカ合衆国政府との間の協定第1条(a)に規定する秘密軍事情報であって、アメリカ合衆国政府から受領したものをいう。第21条第3項第1号において同
じ。) 米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報(北大西洋条約機構から受領した情報又は資料であって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間の協定第1条(ⅱ)に規定する秘密の指定を受けているものをいう。第21条第3項第2号において同じ) NATO SECRET
(3) 仏国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定第1条(a)に規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領したものをいう。第21条第3項第3号において同じ。) 仏国政府
(4) 豪州秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、オーストラリア政府から受領したものをいう。第21条第3項第4号において同じ。) 豪州政府
(5) 英国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。第21条第3項第5号において同じ。) 英国政府
(6) インド秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定第1条aに規定する秘密軍事情報であっ て、インド共和国政府から受領したものをいう。第21条第3項第5号において同じ。) インド政府
(受注者の秘密保全規則の変更の際の許可等)
第3条 受注者は、審査を実施した者の審査を受けた令第14条に規定する規程(以下
「秘密保全規則」という。)並びに特定秘密の保護に関する業務を管理する者(以下
「業務管理者」という。)、特定秘密の保護に関する教育の内容及び特定秘密の保護 のために必要な施設設備(以下「施設設備」という。)の状況に変更がある場合には、
あらかじめ、変更に関する資料の審査を実施した者に提出し、その承認を得なければならない。
2 受注者は、毎年、審査を実施した者が指示する時期に、令第14条に従って講じた措置の内容を、報告しなければならない。
(業務管理者の責任)
第4条 受注者は、業務管理者に、特定秘密の表示その他の特定秘密の保護を適切に管理するための措置を講じさせなければならない。
(従業者に対する特定秘密の保護に関する教育)
第5条 受注者は、従業者に対し特定秘密の保護に必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施しなければならない。
2 受注者は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行うこととされている従業者に対する前項の教育については、当該特定秘密の取扱いの業務を行う前に実施しなければならない。
3 受注者は、第1項の教育を特定秘密の取扱いの業務を行う従業者が少なくとも年1回受講できるよう実施しなければならない。ただし、必要な場合は、当該教育を臨時に実施することを妨げない。
(従業者の範囲の決定)
第6条 受注者は、秘密保全規則等に基づき、特定秘密の取扱いの業務を行う従業者の範囲を決定するに当たっては、従業者個人単位で行い、その範囲は当該特定秘密を知得させる必要性を考慮して最小限にとどめなければならない。
2 受注者は、前項で決定した従業者の範囲を、この特約条項締結後、特定秘密を取り扱わせる前に、特定秘密管理者に報告しなければならない。
3 受注者は、第1項の従業者の範囲を変更するときは、あらかじめ、特定秘密管理者に報告しなければならない。
(適正評価の事務)
第7条 受注者は、その従業者について、防衛大臣が行う適性評価(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「法」という。)第12条第1号の適性評価をいう。以下同じ。)に関し、別紙「適性評価に関する特約条項」に規定する事務を行うものとする。
(従業者への周知)
第8条 受注者は、特定資料等の交付若しくは特定秘密の伝達を受けたとき又は特定秘密を保有するときは、当該特定秘密を取り扱う従業者にその旨を周知しなければならない。
(特定資料等の保護措置)
第9条 受注者は、特定資料等を当該特定秘密を取り扱う従業者以外の者に供覧してはならない。
2 受注者は、当該特定秘密を取り扱う従業者であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料等を供覧してはならない。
3 受注者は、主たる契約に別途定められている場合を除き、特定資料等を作成しようとするときは、あらかじめ、特定秘密管理者の許可を得なければならない。
4 前項の場合、受注者は、実施の細部について特定秘密管理者と協議し、特定秘密管理者又はその指名する者の立会いのもと行わなければならない。
5 受注者は、特定資料等を作成したときは速やかにその旨を特定秘密管理者に書面により報告するとともに、特定秘密管理者より必要な指示を受けるものとする。
6 受注者は、特定資料等の作成において完成に至らなかったものについては、特定秘密管理者の指示に従い、特定秘密管理者に引き渡し、又は特定秘密として指定された情報を探知することができないよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能な方法により、確実に廃棄しなければならない。
(下請負先への交付及び伝達の承認)
第10条 受注者は、特定資料等の交付、又は特定秘密の伝達を、発注者との間における法第5条第4項又は法第8条第1項に規定する契約(以下「保全契約」という。)を締結した下請負先であって、当該保全契約に基づき当該特定秘密を保有することができ、又は交付を受けることができる者(以下「特定秘密取扱事業者」という。)以外の者に行ってはならない。
2 受注者は、特定秘密取扱事業者に特定資料等を交付し、又は特定秘密を伝達するときは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。
3 前項の規定に基づき交付する特定資料等を返却させる場合には、受注者は、交付の際に、特定秘密管理者の指示を受け、業務管理者に当該特定資料等の返却の時期を明示させるものとする。
(運搬の方法)
第11条 特定資料等を運搬するときは、受注者は、当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者の中から指名した従業者に携行させるものとする。
2 受注者は、前項の規定により運搬することができないとき又は運搬することが不適当であるときの運搬の方法については、特定秘密管理者の指示に従うものとする。
(交付の方法)
第12条 受注者は、特定資料等を交付するときは、受領書等に、名宛人又はその指名する者(第10条第2項の承認を受けた特定秘密取扱事業者の従業者であって、当該特定秘密を取り扱う者に限る。)の受領印の押印を受けるなど、受領の記録を残すものとする。
2 特定資料等は、郵送により交付してはならない。
(文書及び図画の封かん等)
第13条 受注者は、特定秘密である情報を記録する文書若しくは図画を運搬し、又は交付するときは、それを外部から見ることができないように封筒若しくは包装を二重
にして封かんするものとする。
(物件の包装等)
第14条 受注者は、特定秘密である情報を記録する物件、又は特定物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見等の危険を防止するため、運搬容器に収納し、施錠するなどの措置を講ずるものとする。
(電気通信による交付)
第15条 受注者は、特定資料又は特定図面等(物件を除く。)を電気通信の方法により交付するときは、暗号措置等必要な措置を講ずるものとする。ただし、インターネットを介した電子メール又はストレージサービスを利用しての交付はしてはならな い。
(特定資料等の接受)
第16条 受注者は、封かんされている特定秘密である情報を記録する文書若しくは図画は、名宛人又はその指名する従業者(当該特定秘密を取り扱う者に限る。)でなければ開封させてはならない。
(伝達の方法)
第17条 受注者は、特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう伝えるなど、その保護につき注意を促すための必要な措置を講ずるものとする。
2 受注者は、特定秘密の伝達を電話で行ってはならない。
3 受注者は、特定秘密を伝達する場合には、盗聴等の防止に努めるものとする。
(特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)
第18条 特定秘密である情報を記録する電磁的記録の取扱いに当たっては、受注者はこれをスタンドアローンの電子計算機又はインターネットに接続していない電子計算機であって、かつ特定秘密を取り扱う従業者のみがアクセスできる措置が講じられたものとして、業務管理者が認めたもので取り扱わなければならない。
2 受注者は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機で取り扱うときは、当該電磁的記録の電磁的記録媒体への書き出し及び印刷の記録を保存しなければならない。
3 受注者は、特定秘密を取り扱う従業者が特定秘密である情報を記録する電磁的記録を可搬記憶媒体に記録する場合は、パスワード設定又は暗号化措置による秘匿措置を講じさせなければならない。ただし、当該措置を講ずることにより主たる契約の履行に著しい支障が生じる恐れがあり、当該措置を講じないことについて特定秘密管理者の承認を受けた場合はこの限りではない。
(特定資料及び特定図面等並びに特定物件の保管)
第19条 特定資料及び特定図面等の保管に当たっては、受注者は、三段式文字盤鍵のかかる金庫若しくは 鋼鉄製の箱又はこれらに準じる強度を有する保管容器にこれを保管しなければならな い。
2 受注者は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を記録する電子計算機には、その盗難、紛失等を防止するため、当該電子計算機の端末をワイヤで固定する等の必要な物理的措置を講ずるものとする。
3 第1項の規定は、特定秘密である情報を記録する可搬型記憶媒体に準用する。
4 受注者は、特定物件については、第1項及び第2項の規定を準用し、保管しなければならない。ただし、特定物件の形状等により、当該措置によることができない場合は、特定秘密管理者と協議し、適切と認める措置により保管するものとする。
(その他保管のための施設設備)
第20条 受注者は、前条に定めるもののほか、特定資料等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置等特定秘密の保護に必要な措置を講じなければならない。
(特定秘密の表示等)
第21条 受注者は、特定秘密を保有するとき、自ら特定資料等を作成したとき又は特定秘密の伝達を受けたときは、当該特定秘密又は特定資料等について、法第3条第2項各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、法第3条第2項第1号に掲げる措置を講ずる際に、特定秘密管理者から別に指示のある場合は、その表示をしなければならない。
3 第1項の場合において、当該特定資料等が次の各号に掲げる情報に係るものであるときは、受注者は、前2項の表示に加え、当該各号に定める表示をしなければならない。ただし、、既にNATO SECRETの表示がされているものについては、改めて当該表示をすることを要しない。
(1) 秘密軍事情報 米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報 NATO SECRET
(3) 仏国秘密情報 仏国政府
(4) 豪州秘密情報 豪州政府
(5) 英国秘密情報 英国政府
(6) インド秘密軍事情報 インド政府
(指定の有効期間の満了に伴う措置)
第22条 受注者は、特定秘密管理者から令第8条第1項第2号の規定に基づく特定秘
密の指定の有効期間が満了した旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料等であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、令第8条第2項に規定する指定有効期間満了表示をしなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、法第3条第2項第2号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知しなければならない。
3 第1項の場合において、受注者は、当該指定の有効期間が満了した旨を当該指定に係る情報を取り扱う従業者(当該指定の有効期間の満了について前項の通知を受けた者を除く。)に周知しなければならない。
(指定の有効期間の延長に伴う措置)
第23条 受注者は、特定秘密管理者から令第9条第1号の規定に基づく特定秘密の指定の有効期間を延長した旨の通知を受けたときは、法第3条第2項第2号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知しなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を当該指定に係る情報を取り扱う従業者(当該指定の有効期間の延長について前項の通知を受けた者を除く。)に周知しなければならない。
(指定の解除に伴う措置)
第24条 受注者は、特定秘密管理者から令第11条第1項第2号の規定に基づく特定秘密の指定が解除された旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料等であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、令第11条第2項に規定する指定解除表示をしなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、法第3条第2項第2号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知しなければならない。
3 第1項の場合において、受注者は、当該指定が解除された旨及びその年月日を当該指定に係る情報を取り扱う従業者(当該指定の解除について前項の通知を受けた者を除く。)に周知しなければならない。
(登録及び管理)
第25条 受注者は、特定秘密を保有したとき、特定資料等の交付若しくは特定秘密の伝達を受けたとき又は自ら特定資料等を作成したときは、速やかに、その旨を帳簿に登録しなければならない。
2 受注者は、特定資料等の貸出し、回収、返却又は廃棄を行ったときは、速やかに、その旨を帳簿に登録しなければならない。
3 受注者は、第22条から第24条までの措置を講じたときは、速やかにその旨を帳簿に登録しなければならない。
(実施報告)
第26条 受注者は、特定資料等を接受、作成、送達又は廃棄(第32条の規定により廃棄した場合を除く。)したときは、速やかに、特定秘密管理者に対し、その旨を書面により報告しなければならない。
2 前項に規定する報告は、作成した特定資料等、又は作成において完成に至らなかった特定資料等であって、特定秘密管理者の指示を受けたものの取扱いを含めて行うものとする。
(立入制限措置等)
第27条 受注者は、特定資料等が取り扱われている場所について、当該特定資料等を取り扱う従業者、第10条第2項の承認を受けた特定秘密取扱事業者の従業者であって当該特定秘密を取り扱う者及び発注者と保全契約を締結した他の事業者の従業者であって、受注者の求めに応じ特定秘密管理者が許可した者(以下「特定秘密取扱事業者の従業者等」という。)以外の立入りを禁止しなければならない。
2 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。
3 第1項の場所を新設し、又は変更したときは、当該施設において特定秘密の取扱いを開始する前に、特定秘密管理者の承認を得なければならない。
4 受注者は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定秘密取扱事業者の従業者等以外の者を、みだりに第1項に規定する場所に立ち入らせ、又はその付近に必要以上に近づかせてはらない。
5 受注者は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定秘密取扱事業者の従業者等に対しても、作業に必要な限度を超えて、第1項に規定する場所に立ち入らせてはならない。
(携帯型情報通信・記録機器の持込制限)
第28条 受注者は、携帯型情報通信・記録機器の特定資料等が取り扱われている場所への持込みを禁止しなければならない。
2 やむを得ず持込みが必要となった場合には、受注者は、特定秘密管理者の事前の承諾を得た上で、持ち込む携帯型情報通信・記録機器について、インストールされているソフトウェアを確認するなど特定秘密の漏えいを防止するための措置を講じなけれ
ばならない。
(特定資料等の返却等)
第29条 受注者は、特定秘密管理者が交付した特定資料等及び当該特定資料等に関し作成したすべての特定資料等を主たる契約が終了(契約解除の場合も含む。)した後直ちに特定秘密管理者に返却し、又は提出しなければならない。ただし、特定秘密管理者が特定資料等の廃棄又は保持を認めた場合はこの限りではない。
(検査)
第30条 受注者は、特定秘密の取扱いの業務を管理するため必要な帳簿を整備し、毎月1回以上特定秘密の取扱いの状況について検査を行い、特定秘密管理者に結果を報告しなければならない。
2 特定秘密管理者は、前項に規定する報告を受けるほか、受注者の特定秘密の取扱い状況について自ら調査する必要があると認めるときは、特定秘密管理者が別に指定する職員に検査及び指導を行わせることができる。
3 受注者は、特定秘密管理者が乙の下請負先に対し、検査等を行うときは、特定秘密管理者の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
(特定資料等の取扱いの記録)
第31条 受注者は、業務管理者に、特定資料等の閲覧その他取扱いの経過を明確にするため、特定資料等を取り扱った従業者の氏名、日時、その他特定秘密管理者が指示した事項の記録を保存させるものとする。
(緊急事態に際しての廃棄)
第32条 受注者は、特定資料等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合は、特定秘密として指定された情報を探知することができないよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能な方法により、当該特定資料等を廃棄しなければならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき、特定資料等を廃棄する場合には、あらかじめ特定秘密管理者を通じて防衛大臣の承認を得なければならない。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、廃棄後速やかにその旨を特定秘密管理者を通じて防衛大臣に報告しなければならない。
3 前項ただし書きに規定する報告は、特定資料等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、廃棄した特定資料等の概要、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合に該当する理由及び廃棄に当たって用いた方法を書面により報告するものとする。
(事故発生時等の措置)
第33条 受注者は、特定秘密の漏えい、特定資料等の紛失、破壊等の事故が発生したとき(それらの疑い又はおそれがあるときを含む。)、又はこの規則に定める秘密保
護のための措置に抵触するような事態が発生したときは、直ちに事故の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、把握し得る限りの全ての内容を特定秘密管理者に報告しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する報告後、事故の原因のほか、特定秘密管理者から指示があった事項について詳細な調査を行い、速やかにその結果を特定秘密管理者に報告しなければならない。
(違約金の請求)
第34条 発注者は、別に定める建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求することができる。
(関連資料等の保存)
第35条 受注者は、建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求できる期間が満了するまでの間は、主たる契約、帳簿等、特定秘密の保護や取扱いに関する資料等を保存しなければならない。
(下請負の禁止)
第36条 発注者は、特定秘密の取扱いに係る業務(物件の輸送、施設の警備その他の役務であって、特定秘密の内容を知り得ないと認められるものを除く。)を第三者に下請負してはならない。ただし、下請負を行う場合は、あらかじめ、発注者に対し、下請負の相手方、契約内容、取り扱わせる特定秘密を特定する事項、特定秘密の保護の手段等を記した書面を添えて、発注者の許可を得なければならない。
2 前項の規定により下請負を行う場合において、下請負先は、特定秘密取扱事業者でなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により下請負を行う場合、下請負先による特定秘密及び特定資料等の適切な取扱いを確保するため、当該下請負先の作成する秘密保全規則等、下請負先における特定秘密を取り扱う従業者の名簿、その他特定秘密及び特定資料等の秘密保全のための措置の実施状況等を確認しなければならない。
4 前3項の規定は、受注者が外部の機関に特定資料の閲覧が必要な品質システムの審査を委託する場合に準用する。
5 受注者は、下請負先と下請負の契約を締結し、又は契約の内容を変更したときは、下請負先に対し下請負の契約書の写しを発注者に提出するよう指導しなければならない。ただし、受注者が当該下請負の契約書の写しを発注者に提出した場合はこの限りではない。
(保全契約の解除等)
第37条 発注者は、受注者が本特約の規定に違反したときは、催告を要さずに本契約の一部又は全部を直ちに解除することができる。この場合において、発注者は受注者及び下請負先に対して損害賠償の責を負わないものとする。
2 下請負先の責に帰すべき事由により、発注者が当該下請負先との保全契約を解除する場合は、発注者は受注者にその旨を通報するものとする。この場合において、発注者は受注者に対して損害賠償の責を負わないものとする。
3 受注者が下請負先との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報しなければならない。
別紙
適性評価に関する特約条項
(候補者名簿の提出)
第1条 受注者は、その従業者に特定秘密を取り扱わせるため防衛大臣による適性評価を実施する必要があると認めるときは、その者の氏名、生年月日、所属する部署、役職名及び法第12条第1項各号のうち該当する号その他参考となる事項を記載し、又は記録した名簿を作成し、これを特定秘密管理者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の名簿に記載し、又は記録した事項に変更があるときは、速やかに特定秘密管理者に通知しなければならない。
(適性評価の実施に関する協力)
第2条 受注者は、評価対象者について照会があった場合に必要な報告を行うこと、評価対象者及びその上司等に対する面接等の実施に便宜を図ることなど、防衛大臣が実施する適性評価に必要な協力を行わなければならない。
(適性評価結果等通知書その他の文書の管理)
第3条 受注者は、適性評価の結果が記された文書その他適性評価の実施に当たり特定秘密管理者に送付し、又は特定秘密管理者から送付された文書の管理を、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 漏えい又は滅失の防止その他安全管理のための措置を厳格に行うこと。
(2) 用済後速やかに廃棄し、適性評価の結果適性があると認められた旨特定秘密管理者が通知した文書は送付日から5年、その他の文書は送付日から1年を超えて保存しないこと。
(評価結果その他の個人情報の目的外利用の禁止)
第4条 受注者は、評価対象者が適性評価の実施に同意しなかった事実、適性評価の結果適性がないと認められた事実その他適性評価に関し特定秘密管理者から通知される個人情報を、法令に基づく場合を除き、特定秘密の保護以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(特定秘密の取扱業務の停止)
第5条 受注者は、適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者につい て、特定秘密管理者から、新たな適性評価の結果として、適性がないと認められた旨通知があったときは、直ちに、当該従業者が特定秘密を取り扱わないよう措置しなけ
ればならない。特定秘密管理者から、法第12条第1項第3号の規定に該当するため、適性に疑義がある旨通知されたときも同様とする。
(事後の事情の変化に関する報告)
第6条 受注者は、過去5年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者について、次に掲げる事情があると認めた場合には、速やかに特定秘密管理者に報告しなければならない。
(1) 外国籍の者と結婚した場合その他外国との関係に大きな変化があったこと。
(2) 罪を犯して検挙されたこと。
(3) 懲戒処分の対象となる行為をしたこと。
(4) 情報の取扱いに関する規則に違反したこと。
(5) 違法な薬物の所持、使用等薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと。
(6) 自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈していると疑われる状況に陥ったこと。
(7) 飲酒により、けんか等の対人トラブルを引き起こしたり、業務上の支障を生じさせたりしたこと。
(8) 裁判所から給与の差押命令が送達されるなど経済的な問題を抱えていると疑われる状況に陥ったこと。
(9) 上記のほか、特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑義が生じたこと。
(従業者が派遣労働者である場合の措置)
第7条 受注者は、乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)である従業者について、第1条の名簿に登載する場合には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を当該名簿に記載し、又は記録するとともに、当該従業者を雇用する事業主に対し、当該名簿に登載した旨を通知しなければならない。
(1) 派遣労働者である旨
(2) 当該従業者についての予定している業務内容
2 受注者は、受注者の指揮命令の下に労働する派遣労働者である従業者について、特定秘密管理者から次に掲げる事項を通知された場合には、当該通知の内容を書面により、当該従業者を雇用する事業主に通知しなければならない。
(1) 適性評価実施責任者に提出する名簿に登載しないこと。
(2) 適性評価を実施することについて防衛大臣の承認が得られたこと、又は得られなかったこと。
(3) 当該従業者が適性評価の実施についての同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったこと。
(4) 当該従業者が同意を取り下げたことにより適性評価の手続が中止されたこと。
(5) 適性評価の結果。
(6) 当該従業者が法第12条第1項第3号の規定に該当するため、適性に疑義があること。
3 受注者は、過去5年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者が受注者の指揮命令の下に労働する派遣労働者である場合には、当該従業者を雇用する事業主が当該従業者について第6条の事情があると認めたときに、受注者に確実に報告をさせる必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、受注者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主に対し、第1項又は第2項の通知をしたときは、当該通知をした文書について、これが第3条の規定に準じて適切に管理されるよう、必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、評価対象者が派遣労働者である従業者の場合には、当該従業者を雇用する事業主に対し、当該従業者が適性評価の実施に同意をしなかった事実、適性評価の結果適性がないと認められた事実その他適性評価に関し受注者を経由して特定秘密管理者から通知される個人情報を、法令に基づく場合を除き、特定秘密の保護以外の目的のため利用し、又は第三者に提供しないよう必要な措置を講じなければならない。
(契約履行後における受注者の義務)
第8条 第3条、第4条並びに前条第4項及び第5項の規定は、契約履行後においても準用する。
陸幕会第901号(28.8.25)別冊第2付録第2
建設工事等に係る秘密の保全に関する特約条項
建設工事等に係る秘密の保全に関する特約条項
(受注者の一般義務)
第1条 受注者は、主たる契約条項に基づく秘密の保全に関しては、この特約条項及び附属する建設工事等に係る秘密保全対策ガイドライン(第9条第1項において「特約条項等」という。)の定めるところにより秘密保全の万全を期さなければならない。
2 受注者は、受注者の従業員、下請負を行う場合においてはその相手方(以下「下請負者」という。)その他発注者により秘密の表示のある秘密に属する文書又は図画(当該文書又は図面を基に作成した秘密の表示のある文書、設計計算書、設計図面、施工図及び電磁的記録等を除く。以下「特定資料」という。)、特定資料を基に作成した
秘密の表示のある文書、設計計算書、設計図面、施工図及び電磁的記録等(以下「特定図面等」という。)又は秘密の指定のある秘密に属する物件(以下「特定物件」という。)を取扱う場所への立ち入りが許可された者の故意又は過失により秘密が漏えいしたときであっても、その責任を免れることはできない。
(送達)
第2条 発注者は、特定資料、特定図面等又は特定物件を受注者に交付するときは、当該特定資料、当該特定図面等又は当該特定物件に秘密の表示を付すとともに、当該特定資料、当該特定図面等又は当該特定物件を受注者に交付する旨を記載した書面を添えて、送達するものとする。
2 前項の場合において、当該特定資料、当該特定図面等又は当該特定物件が次の各号に掲げる情報に該当するときは、発注者は、秘密の表示に加え、当該各号に定める表示を付すものとする。ただし、既にNATO CONFIDENTIAL又はNAT O RESTRICTEDの表示が付されているものについては、改めて当該表示を付すことを要しない。
(1) 秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定書第1条(a)に規定する秘密軍事情報であって、アメリカ合衆国政府から受領したものをいう。第6条第2項第1号において同じ。) 米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報(北大西洋条約機構から受領した情報又は資料であって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間の協定第1
条(ⅱ)に規定する秘密の指定を受けているものをいう。第6条第2項第2号において同じ。) NATO CONFIDENTIAL又はNATO RESTRI CTED
(3) 仏国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定第1条(a)に規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第3号において同じ。) 仏国政府
(4) 豪州秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、オーストラリア政府から受領したものをいう。第6条第2項第4号において同じ。) 豪州政府
(5) 英国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定第1条aに規定する秘密情報であって、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。第6条第2項第5号において同じ。) 英国政府
(6) インド秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定第1条aに規定する秘密軍事情報であっ
て、インド共和国政府から受領したものをいう。第6条第2項第6号において同じ。)インド政府
(特定資料及び特定図面等の保全措置)
第3条 受注者は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等のうち、特定資料及び特定図面等を秘密の取扱いの業務に従事する者(以下「関係社員」という。)以外の者に供覧してはならない。
2 受注者は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料及び特定図面等を供覧してはならない。
(特定物件の保全措置)
第4条 受注者は、特定物件について、その保管中取扱いの慎重を期して、関係社員以外の者に供覧してはならない。
2 受注者は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧してはならない。
(特定資料、特定図面等及び特定物件の複製等)
第5条 受注者は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し、特定図面等を複製若しくは製作し、又は特定物件の設計資料、見取図等の複製若しくは写真撮影をする場合は、あらかじめ、発注者の許可を得なければならない。
2 受注者は、主たる契約又は前項の発注者の許可により特定資料の複製、特定図面等
の複製若しくは製作又は特定物件の設計資料、見取図等の複製若しくは写真撮影をする場合は、あらかじめ、実施の細部について発注者と協議し、発注者又は発注者の代理者の立会のもとおこなわなければならない。
3 第1項に規定する特定資料、特定図面等及び特定物件の複製等において完成に至らなかったものは、発注者の指示に従い、秘密として探知することが困難となるよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の方法により、確実に破棄しなければならない。
(秘密の表示等)
第6条 受注者は、特定資料若しくは特定物件を複製したとき、又は特定図面等を複製若しくは製作したときは、これらに秘密、登録番号等の表示を付さなければならない。
2 前項の場合において、当該特定資料、当該特定図面等又は特定物件が次の各号に掲げる情報に該当するときは、受注者は、秘密、登録番号等の表示に加え、当該各号に定める表示を付さなければならない。ただし、既にNATO CONFIDENTI AL又はNATO RESTRICTEDの表示が付されているものについては、改めて当該表示を付すことを要しない。
(1) 秘密軍事情報 米国政府
(2) 北大西洋条約機構秘密情報 NATO CONFIDENTIAL又はNATO RESTRICTED
(3) 仏国秘密情報 仏国政府
(4) 豪州秘密情報 豪州政府
(5) 英国秘密情報 英国政府
(6) インド秘密軍事情報 インド政府
(実施報告)
第7条 受注者は、特定資料、特定図面等若しくは特定物件を接受、複製、送達、製作若しくは発注者からの指示により破棄したとき、又は第5条に規定する特定物件の設計資料、見取図等を複製若しくは写真撮影をしたときは、速やかに、発注者に対し、その旨を書面により報告しなければならない。
(立入禁止措置)
第8条 受注者は、特定資料、特定図面等又は特定物件が取り扱われている場所について、立入りを禁止しなければならない。
2 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、関係社員以外の者を、みだりに第1項に規定する場所に立ち入らせ、又はその付近に必要以上に近づかせてはならない。
4 受注者は、関係社員に対しても、作業に必要な限度を超えて、第1項に規定する場所に立ち入らせてはならない。
(秘密保全規則等)
第9条 受注者は、社(工事現場)内における秘密の保全を確実に行うため、この特約条項締結の日から1箇月以内(着手の時期が1箇月以内に到来するときは、着手の日まで)に特約条項等に基づき、秘密の保全に関する規則及び秘密保全実施要領(以下
「秘密保全規則等」という。)を作成のうえ、発注者の確認を受けるものとする。ただし、秘密保全規則等が既に作成され、発注者の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 受注者は、前項により発注者の確認を受けた秘密保全規則等を変更するときは、あらかじめ、発注者に届出なければならない。
(特定資料の返却等)
第10条 受注者は、発注者が交付した特定資料、特定図面等及び特定物件並びに第5条の規定により複製、製作又は写真撮影をしたすべての資料を契約終了後、直ちに、発注者に返却し、又は提出しなければならない。
2 受注者は、契約履行中であっても、前項の資料に秘密指定の条件として示されている秘密の指定期間が満了した場合は、直ちに、当該資料を発注者に返却し、又は提出しなければならない。
(検査)
第11条 受注者は、秘密の取扱いのため必要な簿冊を整備し、毎月1回以上秘密の保全状況について点検を行い、発注者又は発注者の代理者の検査を受けなければならない。
2 発注者又は発注者の代理者は、必要があると認めたときは、前項の検査を行うほか、秘密の保全の状況を検査し、又は必要な指示を受注者に与えることができる。
(保管状況報告)
第12条 受注者は、毎月、特定資料、特定図面等及び特定物件の保管の状況を発注者に報告しなければならない。
(特定資料、特定図面等又は特定物件を取り扱う場所の新設等)
第13条 受注者は、特定資料、特定図面等又は特定物件を取り扱う場所を新設し、又は変更するときは、あらかじめ、発注者の確認を受けなければならない。
(事故発生時の措置)
第14条 受注者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかに、その
詳細を発注者に報告しなければならない。このほか、それらの事故の疑い又は事故につながるおそれのある場合には、受注者は、適切な措置をとるとともに、速やかに、その詳細を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、別に定める建設工事等に係る秘密保全の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求することができる。
(保全教育)
第15条 受注者は、関係社員に対し、年間計画を立て、保全教育を実施しなければならない。
2 受注者は、保全教育を実施する場合は、その内容及び実施方法について、この特約条項締結の日から1箇月以内(着手の時期が1箇月以内に到来するときは、着手の日まで)に発注者の確認を受けなければならない。ただし、その内容等が既に発注者の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
3 受注者は、前項の規定により発注者の確認を受けた事項に変更がある場合には、あらかじめ、発注者の確認を受けなければならない。
4 受注者は、毎年、発注者が指示する時期に、保全教育の実施状況を、発注者に報告しなければならない。
(下請負)
第16条 受注者は、特定資料若の複製、特定図面等の複製、製作又は特定物件の取付け、複製等を第三者に下請負させてはならない。ただし、下請負を行う場合は、あらかじめ、発注者に対し、下請負の相手方、契約内容、秘密保全の手段等を記した書面を添え、発注者の許可を得なければならない。
2 前項の規定より下請負を行う場合において、下請負者は、本省の契約担当官等と秘密の保全に関する規程を含む契約を結んでいる者でなければならない。
3 第1項の規定により下請負を行う場合において、物件の輸送、施設の警備その他秘密の内容を知り得ないと認められる役務を提供する者については、前項に規定する本省の契約担当官等との契約を要しない。
4 第1項及び第2項の規定は、受注者が部外の機関に品質システムの審査を委託する場合に準用する。
5 受注者は、第1項に規定する場合を除き、特定資料、特定図面等又は特定物件を第三者に提供してはならない。
(契約の解除)
第17条 下請負者の責に帰すべき事由により、発注者が当該下請負者との契約を解除する場合は、発注者は受注者にその旨を通報するものとする。この場合において、発
注者は受注者に対して損害賠償の責を負わないものとする。
2 受注者が下請負者との契約を解除する場合は、事前に発注者にその旨を通報しなければならない。
3 受注者の責に帰すべき事由により、発注者が受注者との契約を解除する場合は、発注者は受注者の下請負者との契約を解除することができる。この場合において、発注者は当該下請負者に対して損害賠償の責を負わないものとする。
(秘密の取扱いの業務の終了に伴う措置等)
第18条 事故の発生その他の事由(第10条の規定によるものを除く。)により、発注者が受注者による特定資料の複製、特定図面等の複製、製作等又は特定物件の取付け、複製等の一部又は全部をやめさせることが適切であると認めたときは、受注者は、速やかに、発注者の指示に従い、特定資料、特定図面等又は特定物件の返却、破棄その他必要な措置を講じなければならない。
陸幕会第901号(28.8.25)別冊第2付録第3
建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項
建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項
第1条 受注者は、秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36号)第2条第
1項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令(平成27年防衛装備庁訓令第2
6号)第2条第1項に規定する「秘密」又は特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する「特定秘密」(以下「秘密等」という。)であって、秘密の保全に関する特約条項又は特定秘密の保護に関する特約条項に基づき受注者が保全又は保護すべきものを当該秘密等に接する権限のない者に漏えい(以下単に「漏えい」という。)したことを発注者が証明した場合は、発注者が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、次の各号に掲げる基準に従い、発注者が指定する期間内に違約金を支払わなければならない。ただし、受注者が、当該秘密等の漏えいについて、自己の責に帰すべからざる事由により生じたことを証明したときは、この限りでない。
(1) 漏えいした秘密等の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額ア 「秘密」のときは、契約金額の100分の5
イ 「特定秘密」のときは、契約金額の100分の7.5
(2) 次のアからウまでの事由に該当する場合には、前号に掲げる金額に、それぞれ当該アからウまでに掲げる金額を加算
ア 秘密等の漏えいが受注者の故意又は重大な過失によると認められるときは、前号に掲げる金額と同額
イ 受注者が発注者に対し、秘密等の漏えいの事実を直ちに報告しなかったときは、前号に掲げる金額に100分の50を乗じた額
ウ 受注者が発注者に対し、秘密等の漏えいに関し虚偽の報告をしたときは、前号に掲げる金額に100分の50を乗じた金額
(3) 受注者が過去10年以内に秘密等を漏えい(当該漏えいが本契約に係るものであるか、発注者と受注者間の他の契約に係るものであるかを問わない。)し、発注者により第1号のいずれかに該当するものとして違約金を請求されていた場合においては、今回漏えいした秘密等の区分に応じて同号に掲げる金額と同額を加算
(4) 前号に規定する場合における当該過去の秘密等の漏えいが第2号に掲げる加算事由のいずれかに該当するとされた場合であって、今回の秘密等の漏えいが当該加算
事由と同一の事由に該当するときは、前号に掲げる金額の加算に加えて、当該加算事由に応じて第2号に掲げる金額と同額を加算
(5) 秘密等の漏えいが、第2号のイ又はウに掲げる事由に該当せず、かつ、受注者の極めて軽微な過失によると認められるときは、第1号、第3号及び前号の規定にかかわらず、契約金額の100分の5以内で発注者が定める金額
2 受注者が複数の秘密等を一の行為において漏えいした場合は、漏えいした各秘密等について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
3 受注者が発注者との間の複数の契約において保全又は保護すべきものとされている秘密等を漏えいした場合において、いずれの契約の履行における漏えいか受注者が証明できないときは、当該秘密等が漏えいした疑いがある各契約について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
4 受注者が違約金を発注者の指定する期間内に支払わない場合は、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延納利息を発注者に支払わなければならない。
第2条 受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間は、受注者が発注者から秘密等を指定した旨の通知を受けたときから、当該秘密等の指定にかかる期間(発注者が当該期間を延長する旨受注者に通知した場合は、当該延長後の期間)が終了するまで、又は発注者が秘密等の指定を解除するまでとする。ただし、発注者が受注者に秘密等を提供する場合は、当該秘密等を受注者が受領したときからとする。
2 前項に定める受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間に受注者が秘密等を漏えいしたときは、当該期間又は当該期間経過後3年を経過するまでの間、発注者は、受注者に対して前条の規定に基づく違約金を請求できるものとする。
3 本違約金条項が付されている契約が終了し、又は解除された場合であっても、第1項に定める受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間及び前項の規定に基づき発注者が受注者に対して違約金を請求できる期間は、本違約金条項は、なおその効力を有するものとする。
第3条 本違約金条項の規定は、これに基づく違約金とは別に発注者がその損害につき受注者に対し賠償を請求することを妨げない。
陸幕会第901号(28.8.25)別冊第2付録第4
価格に市場性のない機器製造等を含む工事の建設工事請負契約に係る資料の信頼性確保及び調査の実施に関する特約条項
価格に市場性のない機器製造等を含む工事の建設工事請負契約に係る資料の信頼性確保及び調査の実施に関する特約条項
発注者及び受注者は、資料の信頼性確保に関し、建設工事請負契約書に次の内容の特約条項を定める。
(原価資料の提出)
第1条 受注者(当該契約に基づく機器の製造又は役務の全部又は一部を第三者に請け負わせる場合にあっては、当該第三者を含む。以下本特約条項において同じ。)は、契約締結後速やかに、請負代金に対応した機器の製作又は役務に関する原価資料を発注者に提出するものとする。
(関係資料等の保存)
第2条 受注者は、機器の製作又は役務の実際原価を確認するために必要となる作業報告書、出勤簿及び給与支払明細書に相当する帳簿類(電子データを含む。)を、当該契約に係る事業場を単位として、請負代金の支払が完了した日の属する年度(出納整理期間に係る支払は前年度に支払があったものとみなす。)の翌年度の4月1日から起算して1年間保存するものとする。
(調査の受入)
第3条 受注者は、発注者が必要と認めた調査(実際原価を確認するために帳票類等の数値の整合性その他これに類する必要事項を確認する調査をいう。)について、あらかじめ発注者から通知を受けた場合には、これに協力するものとする。
(虚偽の資料提出に対する違約金)
第4条 受注者は、次の各号の一に該当する資料において、虚偽の資料を提出又は提示したことを発注者がこの契約の履行中及び履行後に第3条の調査により確認したときは、請負代金と受注者が契約履行のために適正に支出し又は負担した費用に適正利益を加えた金額との差額と同一額を違約金として発注者に支払わなければならない。
⑴ 第1条の規定に基づき提出した原価資料
⑵ 発注者が受注者の実際原価を確認する際に、甲に提出又は提示した資料
2 前項の違約金の支払は、損害賠償義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。