Contract
「ギガらく5G」一括支払い型利用規約
実施:2023 年 11 月 13 日
目次
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)..........................................................3
第 2 条(本規約の変更)..........................................................3
第 3 条(用語の定義)............................................................3第2章 本サービスの提供................................................................4第 4 条(本サービスの提供範囲)..................................................4
第 5 条(提供区域)..............................................................4第3章 契約............................................................................4第 6 条(契約の単位)............................................................4
第 7 条(各装置の販売)..........................................................4
第 8 条(契約申込の方法)........................................................5
第 9 条(契約申込の承諾)........................................................5
第 10 条(契約申込内容の変更)...................................................5
第 11 条(権利の譲渡の禁止).....................................................5
第 12 条(契約者の地位の承継)...................................................6
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)...........................................6
第 14 条(設置場所の提供等).....................................................6
第 15 条(設置場所の移転).......................................................6
第 16 条(提供する料金タイプの変更)............................................6第4章 禁止行為........................................................................7第 17 条(営業活動の禁止).......................................................7
第 18 条(著作xx)............................................................ 7第5章 利用中止等......................................................................7第 19 条(利用中止).............................................................7
第 20 条(利用停止).............................................................7
第 21 条(利用の制限)...........................................................8
第 22 条(本サービス提供の終了).................................................8
第 23 条(契約者による解約).....................................................8
第 24 条(当社による解約).......................................................9第6章 料金............................................................................9第 25 条(料金).................................................................9
第 26 条(利用料金の支払義務)...................................................9
第 27 条(割増金)..............................................................10
第 28 条(延滞利息)............................................................10
第 29 条(料金計算方法等).......................................................11
第 30 条(端数処理).............................................................11
第 31 条(料金等の支払).........................................................11
第 32 条(料金の一括後払).......................................................11
第 33 条(消費税相当額の加算)...................................................11
第 34 条(料金等の臨時減免).....................................................12第7章 損害賠償........................................................................12第 35 条(責任の制限)...........................................................12
第 35 条の 2(契約不適合責任)....................................................12
第 36 条(免責事項).............................................................12第8章 個人情報の取扱..................................................................14第 37 条(個人情報の取扱).......................................................14
第9章 雑則............................................................................15第 38 条(利用に係る契約者の義務)...............................................15
第 39 条(契約者の当社に対する協力事項).........................................16
第 40 条(守秘義務).............................................................16
第 41 条(除外事項).............................................................17
第 42 条(設備等の準備).........................................................17
第 43 条(法令に規定する事項)...................................................17
第 44 条(承諾の限界)...........................................................17
第 45 条(準拠法)...............................................................18
第 46 条(紛争の解決)...........................................................18
第 47 条(債権の譲渡)...........................................................18
第 48 条(反社会的勢力の排除)...................................................18
第 49 条(適格請求書の発行)......................................................19
附則...................................................................................20
【別紙 1(提供時間)】...........................................................21
【別紙 2(提供する機能)】.......................................................21
【別紙 3(ローカル 5G 端末のサポート範囲)】......................................22
【別紙 4(料金表)】.............................................................22
【別紙 5(サポートを提供するにあたり取得する情報)】.............................23
【別紙 6(当社が別に定めることとする事項)】.....................................23
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、「ギガらく5G」一括支払い型利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「ギガらく5G」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の変更)
1 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
ローカル 5G | 地域ニーズや個別ニーズに応じて様々な主体が利用可能な第5世代移動 通信システム。 |
5G コア | 各装置を制御するコアネットワーク装置。 |
バックホール回線 | 5G コアと各装置を接続する VPN 回線。 |
Managed SD-WAN | 当社が提供するセキュアな閉域ネットワークサービス。 |
CPE | 当社が提供する「Managed SD-WAN」のルータ装置。 |
L3SW | 本サービスを利用するために設置するレイヤ 3 スイッチ。 |
CU | 本サービスを利用するために設置する Central Unit。 |
DU | 本サービスを利用するために設置する Distributed Unit。 |
UPF | 本サービスを利用するために設置する User Plane Function。 |
RU | 本サービスを利用するために設置する Radio Unit。 |
アンテナ | 本サービスを利用するために設置するアンテナ。 |
SIM | 本サービスを利用するために発行する Subscriber Identity Module。 |
DNN | 本サービスを利用するために発行する Data Network Name |
ローカル 5G 端末 | 契約者が準備し利用するローカル 5G 規格に対応した端末。 |
各装置 | CPE 並びに L3SW、CU、DU、UPF、RU 及びアンテナ等の機能を提供する装 置の総称。 |
付属設備 | サーバラック、その他の装置。 |
ローカル 5G 無線局免許 | 電波法第 4 条の規定に基づくローカル 5G の無線局免許。 |
アクセス回線 | 当社が提供する「Managed SD-WAN」の利用回線。ただし、LAN型通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00-8号)に定める第3種 (プラン1)は除く。 |
申込者 | 当社へ本契約を申し込もうとする者、又は当社へ本契約の申し込みの意 思表示をした者。 |
本サービス | マネージド型のローカル 5G を提供するサービス。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務 所。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 2(提供する機能)で定めるサービスを提供します。第 5 条(提供区域)
本サービスは、アクセス回線が利用可能な区域において提供します。第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、CU ごとに、1 の本契約を締結します。第 7 条(各装置の販売)
当社は、契約者に対し、各装置(CPE を除きます。)を別紙 4(料金表)に記載の一時金として定める価格により販売します。
第 8 条(契約申込の方法)
申込者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) 各装置の設置場所
(5) その他申込の内容を特定するための事項第 9 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、第 1 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 10 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 11 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 12 条
(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 12 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 2 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、契約者に対してその届出があった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
第 14 条(設置場所の提供等)
1 本サービスで利用する各装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。なお、設置するための場所においては各装置を運用するための適切な環境を契約者によって維持していただきます。
2 本サービスで利用する各装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
第 15 条(設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、各装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、各装置は契約者が契約者の責任と費用負担において移転先に持参したうえで、当社が設置することとします。
また、本条に基づき当社が実施する設置工事に必要な費用は、別に算定する実費を契約者に負担していただきます。
第 16 条(提供する料金タイプの変更)
契約者は、契約した料金タイプを変更することはできません。第 4 章 禁止行為
第 17 条(営業活動の禁止)
契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを第三者に対して再提供することはできません。ただし、事前に当社 より承諾を受けた場合はその限りではありません。
第 18 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等及び本サービス提供のために使用する一切の物品等(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条、第28条に定める権利を含む。以下同じ)及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。第 5 章 利用中止等
第 19 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 21 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が指定するホームページ等その他当社が適切と判断する方法により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 か月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 47 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 47 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 17 条(営業活動の禁止)、第 18 条(著作xx)及び第 38 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第 22 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日を
もって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。第 23 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他解約の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
3 本サービスを解約した場合は、契約者は契約者の責任と費用負担において当社が提供する CPE を撤去し、当社が定める方法により各装置について当社に返却するものとします。また、ローカル 5G 無線局免許を当社名義で取得していた場合、免許状を当社に返却するものとします。
第 24 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約で
きるものとします。なお、各装置の撤去や返却については第 23 条第 3 項に準ずるものとする。
(1)第 20 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第 22 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金
第 25 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 4(料金表)に定めるところによります。第 26 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、別紙 4(料金表)に定める工事費等及び一時金の支払を要します。
2 契約者は、前項に定める工事費等及び一時金の他、本契約に基づき本サービスの提供を開始した日の翌月から起算して、本契約の解約又は解除があった月までの期間について、別紙 4(料金表)に規定する月額利用料の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解約又は解除が行われた場合は当月分の月額利用料の支払いを要します。
3 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 (注)アクセス回線のみが利用できない場合、契 約者は月額利用料の支払いを要します。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サー ビスの月額利用料 |
第 27 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 4(料金表)の規定に
より消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 28 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 47 条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 29 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者が本契約に基づき支払う別紙 4(料金表)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日
(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
4 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 6(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 30 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 31 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第 32 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支
払っていただくことがあります。第 33 条(消費税相当額の加算)
第 26 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 4(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 34 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等その他の当社が適切と判断する方法により、その旨周知を行います。
第 7 章 損害賠償
第 35 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 35 条の 2(契約不適合責任)
1 当社は、各装置(CPE を除きます。)に不具合、故障又は毀損等が生じたことを知った場合、当社の選 択により修理または別の各装置と交換するものとします。ただし、契約者が、各装置を滅失、亡失、並 びに故意又は重過失によりに毀損した場合には、当社は別の各装置との交換には応じないものとします。 2 契約者は、前項に定める場合を除き、当社に対して追完請求、修補請求又は代金減額請求その他の請
求をすることができないものとします。第 36 条(免責事項)
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
3 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
5 本サービスは、メーカー及びソフトウェアハウス等が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー及びソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
7 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業に
伴い生じる契約者の損害について、第 35 条第 1 項に規定する場合を除き責任を負いません。
8 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
9 当社は、第 19 条(利用中止)、第 20 条(利用停止)、第 21 条(利用の制限)、第 22 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
10 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
11 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
12 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
13 ローカル 5G 端末は、契約者に準備いただくものであり、ローカル 5G 端末の不具合、故障等については、契約者と当社またはローカル 5G 端末販売事業者との間の当該装置の売買契約に基づく対応となります。
14 本サービスで接続検証済のローカル 5G 端末を、接続検証済端末として別紙 3(ローカル 5G 端末)で定めます。別紙 3 に含まれないローカル 5G 端末の利用については、本サービスの一部を利用できない場合があります。
第 8 章 個人情報の取扱
第 37 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、IP アドレス等の各装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙 5(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社及び委託会社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
4 当社及び委託会社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び別紙 5(サポートを提供するにあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1)契約者からの要請にもとづく、サポート業務 (2)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範
囲内で個人情報及び別紙 5(サポートを提供するにあたり取得する情報)の 1 及び 2 に規定する情報のうち通信先を除いた統計化された情報を利用する場合があります。
6 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
7 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
8 契約者は、当社が第 47 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 20 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
9 契約者は、当社が第 47 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第 38 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)当社が契約者を訪問した際に各装置の設置(希望)場所に案内し、エリア調査や現場調査、設定作業等へ立ち会うこと。
(3)当社がエリア調査や現場調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
2 本サービスの利用に際して、各装置の設置場所ごとに必要となるローカル 5G 無線局免許の取得(取得とは変更・廃止等を含むものとする。以下本条において同じ。)について、契約者が当社名義での免許の取得を当社に委託するにあたり、次の事項に同意するものとします。
(1)当社が、契約者に関する土地において本サービスに係るローカル 5G 無線局免許を取得すること。
(2)当社がローカル 5G 無線局免許を取得する際に、当社の求めに応じた情報及び必要書類を当社に対して無償で提供すること。
(3)当社がローカル 5G 無線局免許に係る点検等の実施の際に、当社が必要と認める事項の実施について協力すること。
3 本サービスの利用に際して、各装置の設置場所ごとに必要となるローカル 5G 無線局免許の取得について、契約者自らの名義での免許の取得をする場合、契約者は当社に対して、別紙 2(提供する機能)に定める本サービスで提供するオプション機能である免許取得支援を申し込むことができるものとします。なお、契約者による免許取得支援の申し込みの有無にかかわらず、ローカル 5G 無線局免許の取得は契約者が契約者の責任と費用負担において行政書士法に準拠し行うものとし、契約者は免許取得した際及び取得した免許に対して何らかの変更が生じた場合は当社にその旨を伝えるものとし、当社の求めに応じた情報及び必要書類を当社に対して提供するものとします。
4 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。 (7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしない
こと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)各装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(11)CPE を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(12)各装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(13)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
5 契約者は、前項の規定に違反して CPE を亡失又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 39 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報の提供。
(2) ローカル 5G 端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(3) ローカル 5G 端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(4) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 40 条(守秘義務)
1 契約者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本契約を通じて当社から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、コンセプト、データ等の当社の技術上、営業上及び業務上の一切の情報(有形であるか無形であるかどうかを問わない。以下「秘密情報」といいます。)を本サービスを利用する目的以外に使用し、又は第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
2 秘密情報が口頭、視覚その他無形の方法により開示される場合には、当社は、開示後30日以内に当該情報が秘密情報である旨を書面により契約書に通知します。当該通知がなければ、前項の定めにかかわらず、契約者は当該情報を秘密情報として扱う必要はないものとします。
3 第1項の定めにかかわらず、以下に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
(1) 開示のときにおいて公知である情報又は開示以後契約者の責によらずに公知となった情報であって、かつそのことを契約者が証明できる情報。
(2) 当社から開示される以前に契約者が正当に保持していたことを証明できる情報。
(3) 契約者が秘密情報を使用することなく独自に取得した情報であって、かつそのことを契約者が証明できる情報。
(4) 契約者が譲渡又は開示の権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報であって、かつそのことを契約者が証明できる情報。
4 契約者は、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報(複写又は複製したものを含む。以下本条において同じ。)を取り扱わなければならないものとします。
5 本契約が終了したとき又は当社から返還の要求があったときは、契約者は、当社に対し、終了又は要求の日から30日以内に秘密情報を返還しなければならないものとします。但し、当社が適当と認めるときは、契約者は、当社の指図に基づき溶解、裁断、焼却等の確実な方法で秘密情報を廃棄するものとし、この場合、契約者は、確実に廃棄したことを証する書面を廃棄後速やかに当社に提出するものとします。
6 契約者は、契約者の労働者に秘密情報を使用させる場合、契約者の労働者に本契約で契約者に課されたのと同等の守秘義務を課すとともに、契約者の労働者がその守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければなりません。
7 当社は、契約者が前各項に違反したことにより被った一切の損害について、契約者に対して賠償請求することができるものとします。
第 41 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 38 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第 39 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。第 42 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、アクセス回線、付属設備その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なアクセス回線及び付属設備その他の設備の利用料金等は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 43 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。第 44 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 45 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第 46 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 47 条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 48 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないこと を確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき 。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 ④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないも のとします。
第 49 条(適格請求書の発行)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの料金の請求額情報について消費税法第 57 条の
4の規定に基づく適格請求書を発行します。契約者は、適格請求書の発行の請求をし、発行を受けたときは、1請求ごとに 400 円(税込価格 440 円)及び郵送料等の支払いを要します。
附 則(2022 年 5 月 27 日 東ビ開3Iサ第 22-00065 号)
1 この利用規約は、2022 年 5 月 30 日から実施します。
附 則(2022 年 10 月 7 日 東ビ開3Iサ第 22-00283)
1 この利用規約は、2022 年 10 月 14 日から実施します。
附 則(2023 年 11 月 9 日 xx無5000200000125-01)
1 この利用規約は、2023 年 11 月 13 日から実施します。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、平日(土曜日、日曜日及び祝日(国民✰祝日に関する法律(昭和 23 年法律
第 178 号)✰規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日まで
✰日をいいます。)を除いた日をいいます。)9:00 から 21:00 まで✰間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。
【別紙 2(提供する機能)】
本サービスで提供する基本機能
提供機能 | 内容 |
5G スタンドア➫ーン | スタンドア➫ーン方式✰➫ーカル 5G |
Sub6 周波数帯 | 4.6GHz から 4.9GHz ✰周波数に対応 |
エッジクラウド 5G コア | 閉域クラウド型✰➫ーカル 5G コア |
5G RAN | ➫ーカル 5G 対応✰ RAN 機器一式 |
RU・アンテナ | インドア RU、アウトドア RU、アンテナラインナップ等 |
バックホール回線 | ➫ーカル 5G コアと RAN 機器を接続するVPN 回線(VPN を構成するため✰アクセス回線を除く) |
5G SIM | 専用✰➫ーカル 5G 対応SIM |
DNN | 1CU あたり 1DNN を提供 |
静的・動的 IP アドレス選択 | IP アドレスに関して、DNN ごとに静的または動的✰選択が可能 |
同期・準同期 | 同期 TDD・準同期 TDD ✰設定 |
RAN コンティンジェンシー | ➫ーカル 5G コアと通信切断時に一定時間 5G RAN が利用可能 |
免許取得 | 契約者から✰委託に基づき当社名義で➫ーカル 5G 無線局免許を取得 |
オンサイト工事 | 本サービス✰利用環境を構築・設定 |
サポート | ・各装置✰遠隔監視 ・各装置故障時✰オンサイトによる故障修理・交換対応 ・契約者から✰問い合わせ対応、設定変更や停波・発波✰対応等 |
本サービスで提供するオプション機能
提供機能 | 内容 |
RU・アンテナ追加 | 1RU ごとに RU・アンテナを追加可能 |
チャネルカード追加 | DU に接続可能な RU ✰台数が基本サービスで提供できる範囲を超えた場合、DU にチャネルカードを追加することで RU ✰接続可能台数を追加可能 |
DNN 追加 | 基本機能として提供する DNN ✰他に、DNN ✰追加が可能また、DNN ごとに通信✰優先度を設定することが可能 |
免許取得支援 | 契約者名義✰➫ーカル 5G 無線局免許取得を支援 |
(注)免許取得支援をお申込みいただいた場合も、申請書✰作成及び申請は契約者が主体となり、契約者自身にて行っていただきます。当社は事前✰電波干渉調整や、当社から提供すべき情報✰提供等を行います。
【別紙 3(➫ーカル 5G 端末)】
最新✰接続検証済端末は、当社✰ホームページでご確認ください。
https://business.ntt-east.co.jp/service/gigaraku5g/
【別紙 4(料金表)】
工事費等 | 工事費 | 別に算定する実費 | |||
SIM 発行手数料 | 3,000 円/枚 (税込価格 3,300 円) | ||||
基本料金 | 基本利用料 | 一時金(CU、 DU 、 UPF 、 L3SW) | 10,540,000 円/CU (税込価格 11,594,000 円) | ||
月額利用料 | 103,000 円/CU (税込価格 113,300 円) | ||||
RU・アンテナ利用料 | インドア RU | 一時金 | 960,000 円/台 (税込価格 1,056,000 円) | ||
月額利用料 | 8,000 円/台 (税込価格 8,800 円) | ||||
アウトドア RU | 一時金 | 960,000 円/台 (税込価格 1,056,000 円) | |||
月額利用料 | 8,000 円/台 (税込価格 8,800 円) | ||||
アンテナ | カテゴリ 1 | 一時金 | 400,000 円/セット (税込価格 440,000 円) | ||
カテゴリ 2 | 一時金 | 670,000 円/セット (税込価格 737,000 円) |
オプション料金 | RU・アンテナ追加利用料 | インドア HUB | 一時金 | 2,260,000 円/台 (税込価格 2,486,000 円) | |
月額利用料 | 16,000 円/台 (税込価格 17,600 円) | ||||
インドア RU | 一時金 | 960,000 円/台 (税込価格 1,056,000 円) | |||
月額利用料 | 8,000 円/台 (税込価格 8,800 円) | ||||
アウトドア RU | 一時金 | 960,000 円/台 (税込価格 1,056,000 円) | |||
月額利用料 | 8,000 円/台 (税込価格 8,800 円) | ||||
アンテナ | カテゴリ 1 | 一時金 | 400,000 円/セット (税込価格 440,000 円) | ||
カテゴリ 2 | 一時金 | 670,000 円/セット (税込価格 737,000 円) | |||
チャネルカード追加利用料 | 追加チャネルカード | 一時金 | 2,580,000 円/式 (税込価格 2,838,000 円) | ||
月額利用料 | 18,000 円/式 (税込価格 19,800 円) | ||||
DNN 追加利用料 | DNN 追加 | 月額利用料 | 10,000 円/DNN (税込価格 11,000 円) | ||
免許取得支援料 | 100,000 円/箇所 (税込価格 110,000 円) |
(注)解約又は解除があった月✰月額利用料は日割りいたしません。なお、月✰初日に解約又は解除があった場合は、そ✰月✰月額利用料は請求いたしません。
(注)チャネルカード追加利用料は、1 ✰ DU に対し最大2式までとなります。
【別紙 5(サポートを提供するにあたり取得する情報)】当社は、以下✰情報を取得し保有する場合があります。
1 ➫ーカル 5G 端末✰機種情報、DNN、IP アドレス、ホスト名、通信時間、通信量、通信先✰情報
2 ユーザーNW ✰デフォルトゲートウェイ✰情報 等
【別紙 6(当社が別に定めることとする事項)】
第 29 条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下✰通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等✰額に対して当社✰請求に係る費 用が過大となると見込まれる場合 |