Contract
保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
(50xx)
用語 | 説明 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することがで きないものをいいます。 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診療または診断を受けた地および時における医 師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることを いいます。 |
解約 | 保険契約者(注)からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)この保険契約に付帯された特約の規定に基づき被保険者より当社に対する 通知をもって保険契約の解約を請求する場合には被保険者とします。 |
既経過期間、未経 過期間 | 「既経過期間」とは、始期日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、 満期日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を含み ません。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約 が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
宿泊施設 | ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を含みません。 |
親族 | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当社が保 険金を支払うべき損害、費用、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、第2章基本条項第 4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](3)③またはこの普通保険約款 |
に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 | |
特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のそ の補充・変更の内容を定めたものです。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下にお いて治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | この保険約款にいう配偶者には、内縁(注1)を含みます。ただし、第2章基本条項第17条[保険金の請求](3)の規定(注2)の適用においては、内縁は対象となりません。 (注1)内縁とは、法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻をいいます。 (注2)同趣旨の特約の規定を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、保険証券 に記載された被保険者をいいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
保険価額 | 損害が発生した地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券に記載された 保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保 険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約上の権利 および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいま す。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいい ます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な 内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとし て取り扱うことをいいます。 |
目的地 | 被保険者が旅行行程中に訪れる保険証券に記載された国または地域をいい、旅行行程中に複数の国または地域を訪れる場合にはそれらの複数の国または地域をいいます。ただし、被保険者が搭乗する交通機関(注)による通過・乗り継ぎにより訪れる国または地域および第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により訪れる国または地域を含みません。 (注)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券に記載された海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着す るまでの旅行行程をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険金を支払う場合]
当社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条[保険金を支払わない場合]
当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第3条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって、被保険者が死亡したものと推定します。
第2章 基本条項
第1条[補償される期間-保険期間]
(1)当社の保険責任は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者のパスポートの盗難または紛失。ただし、被保険者がパスポートの発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐または略取されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。
(注4)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を含みません。
第2条[保険料の払込方法]
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)第1条[補償される期間-保険期間](1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後であっても、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、次の①または②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 始期日から保険料領収までの間に発生した保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した保険事故
第3条[保険責任のおよぶ地域]
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った損害等に対して保険金を支払います。
第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条[契約後に被保険者が職業もしくは職務または目的地を変更した場合-通知義務その1]
(1)保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券に記載された職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券に記載された職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。
(3)保険契約締結の後、被保険者が目的地を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(3)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、目的地変更の事実(注1)があった後に発生したそれぞれの特約に規定する保険事故による損害等に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または目的地変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、目的地変更の事実(注1)に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、目的地変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注
2)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、目的地変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)本条(3)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条[契約後に保険契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
保険契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条[保険契約の無効]
(1)次の①および②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2)本条(1)②の規定は、この保険契約に付帯された本条(1)②の特約のそれぞれが次の①または
②に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第8条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第9条[保険契約の取消し]
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条[保険契約者からの保険契約の解約]
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第11条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)この保険契約に付帯された特約の保険金が次の①または②のいずれかに該当する場合、本条(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注3)が発生した後になされたときであっても、第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条
(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害または疾病に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害(注5)に対して保険金を支払うもの
(4)この保険契約に付帯された特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合、本条(1)または(2)の規定による解除が、保険事故が発生した後になされたときであっても、第1
2条の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した保険事故に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)この保険契約に付帯された特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合にお
いて、保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の①または
②の損害等については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注3)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した保険事故をいいます。
(注4)本条(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、xx(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)損失および費用を含みます。
第12条[保険契約の解約・解除の効力]
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第13条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等]
(1)第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)目的地変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、目的地変更の事実(注1)が発生した時以降の期間に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注
2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、目的地変更の事実(注1)があった後に発生した保険事故による損害等に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金を削減します。
(6)本条(1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(7)本条(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)第5条[契約後に被保険者が職業もしくは職務または目的地を変更した場合-通知義務その1]
(3)の変更の事実をいいます。
(注2)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第14条[保険料の返還-無効または失効の場合]
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第7条[保険契約の無効](1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第15条[保険料の返還-取消しの場合]
第9条[保険契約の取消し]の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第16条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第11条[重大事由による保険契約の解除](1)または第13条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10条[保険契約者からの保険契約の解約]の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第11条(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注)した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第17条[保険金の請求]
(1)当社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、損害の額、傷害・疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条[保険金の支払]
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故の原因の発生時期、保険事故発生の状況、損害、傷害または疾病発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害もしくは疾病の程度、保険事故と損害または傷害もしくは疾病との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)①から⑤までに掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤までの特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜
査・調査結果の照会(注4)
180日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会
90日
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会
120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査
60日
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条[保険金の請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条[支払通貨および為替交換比率]
(1)当社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(2)本条(1)の場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第20条[時効]
保険金請求権は、第17条[保険金の請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条[保険契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第22条[保険契約者が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の
1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を
負うものとします。
第23条[契約内容の登録]
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦までに掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第24条[被保険者が複数の場合の約款の適用]
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第25条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第26条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。