2) 当機構の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領もしくは経済産業省における競争参加資格審査において、令和3・4年度【電気】の「A」、「B」若しくは「C」の 等級に格付けされている者であって、入札書の受領期限までに資格決定通知書の写しを提出した者
昇降機の耐震強化工事設計・施工(2号棟)の一般競争入札に係る
入 札 説 明 書
( 付 ・ 関 係 書 類 1 式 )
● 内 訳入札説明書入札心得
入札書様式委任状様式契約書(案)仕様書
独 x x 政 法 人 製 品 評 価 技 術 基 盤 機 構
入 札 説 明 書
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「当機構」という。)の入札公告(令和3年3月26日付公告)に基づく
「昇降機の耐震強化工事設計・施工(2号棟)」にかかる入札については、当機構の入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1. 競争入札に付する事項
(1) 工 事 の名 称 昇降機の耐震強化工事設計・施工(2 号棟)
(2) 工 事 のx x 仕様書により別途指定する。
(3) 竣 工 期 限 令和3年12月20日
(4) 工 事 場 所 仕様書により別途指定する。
(5) 入 札 方 法 入札金額は、一切の諸経費を含む総額とする。
ただし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2. 競争参加資格者
(1) 当機構の契約規程第 7 条及び第 8 条の規定に該当しない者であること。
(2) 当機構の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領もしくは経済産業省における競争参加資格審査において、令和3・4年度【電気】の「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者であって、入札書の受領期限までに資格決定通知書の写しを提出した者
(3) 当機構からの指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(4) 現場説明に参加した者であること。
3. 入札書等の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所
〒292-0818 xx県木更津市xxx鎌足2-5-8
当機構 バイオテクノロジーセンター 生物遺伝資源開発施設(2号棟) 1階業務管理企画課 契約担当
(2) 現場説明の期間及び場所
令和3年4月2日 ~ 令和3年4月23日xx県木更津市xxx鎌足2-5-8
当機構 バイオテクノロジーセンター 生物遺伝資源開発施設(2号棟) 1階 業務管理企画課
現場説明を受けることを希望する者は希望日の2営業日前までに担当者に連絡をし、日時を調整の上来所すること。
連絡先:当機構バイオテクノロジーセンター 業務管理企画課 xx TEL.0000-00-0000
(3) 入札、開札の日時及び場所令和3年5月10日 11時00分
第1会場:xx県木更津市xxx鎌足2-5-8当機構 バイオテクノロジーセンター
生物遺伝資源開発施設(2号棟) 2階 会議室第2会場:xxxxxxxx0-00-00
当機構 本所 本館 2階 第一会議室開札は入札終了後直ちに行う。
4. 競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消をすることができない。
5. 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
6. 落札者の決定方法
当機構の契約規程に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格の者を落札者とすることがある。
落札者は、入札価格算定の基準となった機器の単価表、設置費他各種費用の積算書を契約担当者等が指定する日までに提出しなければならない。
7. 開札に立ち会う者に関する事項
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
8. 入札保証金及び契約保証金 全 額 免 除
9. 契 約 書 x x の 要 否 必 要
10. 落札者とならなかった入札通知
落札者の決定と同時に開札会場で入札者全員に口頭で周知する。
11. 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター所長 xx xxx
〒292-0818 xx県木更津市xxx鎌足2-5-8
12. 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
13. 契約に係る情報の公表
本契約の名称、契約金額並びに落札者の商号又は名称及び住所等が公表されることについて同意するものとする。また、当機構との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
なお、情報の公表にあたり必要となる情報の提供を依頼する場合がある。詳細はURLのとおり。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx)
製 品 評 価 技 術 基 盤 機 構 入 札 心 得
(趣 旨)
第1条 当機構の所掌する契約のうち、一般競争を行う場合において、入札者が知り、かつ守らなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び契約条項等添付書類を熟覧のうえ入札しなければならない。
2 入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札参加者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は免除する。
(入札の方法)
第4条 入札参加者は、別紙様式による入札書を直接(郵便等による提出の場合は開札日の1営業日前までに)提出しなければならない。
2 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封かんのうえ入札者の氏名を表記すること。公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札函に投入しなければならない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
4 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
5 入札参加者は、当機構の契約規程第7条及び第8条に該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しないものを入札代理人とすることができない。
(入札のとりやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
四 金額を訂正した入札
五 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札六 明らかに連合によると認められる入札
七 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札
八 証明書等を添付することとされた入札にあっては、当該仕様書等が機構の審査の結果採用されなかった入札
九 入札受領期限までに到達しない入札
十 その他入札に関する条件に違反した入札
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第7条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、相手方となるべき者の申込みに係る価格が予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当者等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
2 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
3 予定価格が1千万以下の場合についても、落札後に契約履行が可能である旨の資料要求及びヒアリングを実施する場合がある。
(落札者の決定)
第8条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項に拘わらず、総合評価方式(当該仕様を超える技術に付与する技術評価点数及び予定価格の制限の範囲内の入札金額に付与する価格評価点数の合計値による落札者決定方式)による入札の場合は、総合評価点の最も高い者を落札者とする。
3 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
4 前項の規定による調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあ
ると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格(総合評価点方式の場合は、最も高い総合評価点)をもって入札した者を落札者とすることがある。
5 落札者は、本契約の名称、契約金額並びに商号又は名称及び住所等が公表されることについて同意するものとする。また、当機構との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(落札決定の取消し)
第9条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。
(再度入札)
第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(同価格又は同総合評価点の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札者となるべき同価格(総合評価点方式の場合は同総合評価点)の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第12条 落札者は、契約責任者から交付された契約書の案に記名押印し(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表が署名することをもって代えることができる。)落札決定の日から10日以内に契約責任者に提出しなければならない。ただし、契約責任者が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第13条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
入 札 書
入 札 件 名 昇降機の耐震強化工事設計・施工(2号棟)
億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
入 札 金 額
令和 年 月 日
独立行政法人製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター所長 殿
入札説明書に従い、契約条項の内容及び貴機構入札心得を承認のうえ上記金額によって入札いたします。競争参加者 住 所
会 社 名 印
代表者名 印
代 x x 印
(注)金額は算用数字で表記し、あたまを¥でとめること。
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター所長 殿
[委任者] 住 所
会 社 名 印
代表者名 印
私は、独立行政法人製品評価技術基盤機構における「昇降機の耐震強化工事設計・施工(2号棟)」の入札に関する一切の権限を下記代理人に委任します。
記
[受任者]
代 x x
使 用
印 鑑
収入印紙
工 事 請 負 契 約 書
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター所長 xx xxx(以下「発注者」という。)は、○○○○ 代表取締役 ○○ ○○(以下「受注者」という。)と昇降機の耐震強化工事設計・施工(2号棟)について、下記のとおり工事請負契約を締結する。
記
工 事 名 昇降機の耐震強化工事設計・施工(2号棟)
請 負 代 金 ¥ - (うち消費税額及び地方消費税額 \ -)
上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
工事の仕様 仕様書及び図面のとおり竣 工 期 限 令和3年12月20日
契約保証金 全額免除
工 事 場 所 仕様書のとおり
この契約の証として本証書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和○年○月○日
発注者 xx県木更津市xxx鎌足2-5-8
独立行政法人製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター所長 xx xxx
受注者 --------○-○-○○
○○○○------
代 表 取 締 役 ○○ ○○
製品評価技術基盤機構 工事請負契約条項
(総則)
第1条 受注者は、別紙仕様書及び図面に基づき、頭書の請負代金をもって頭書の工期内に工事を完成しなければならない。
2 仕様書及び図面に明示されていない事項、又は仕様書と図面の相互符合しないものがある場合には、発注者受注者協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は発注者の指定した職員の指示に従うものとする。
(契約事項移転の制限)
第2条 受注者は、発注者の承諾を得ないで本契約事項を第三者に移転してはならない。ただし、受注者が信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第3条 受注者は、工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督職員)
第4条 発注者は、監督職員として工事施工管理代理人を選任し、発注者の認める権限の一部を工事施工管理代理人に委任し、工事施工管理を行わせるものとする。受注者は、発注者が認める権限の一部については工事施工管理代理人の指示に従い、発注者の業務遂行に協力しなければならない。
(現場代理人及びxx技術者)
第5条 受注者は、現場代理人及び工事施工の技術上の管理をつかさどる専任のxx技術者を定め発注者に通知する。
2 現場代理人と専任のxx技術者とは、これを兼ねることができる。
3 受注者又は受注者の現場代理人は、工事現場に常駐し、発注者の指示に従い工事現場の取締及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
(現場代理人等に対する異議)
第6条 発注者は、受注者の現場代理人、xx技術者、使用人又は第3条ただし書により発注者の承諾を得た者(以下「現場代理人等」という。)について、工事施工又は管理について著しく不適当と認められる者があるときは、その事由を明示して受注者に対しその変更を求めることができる。
(危険負担)
第7条 受注者は、受注者の現場代理人等において本契約の業務上生じた災害の危険負担については、その責に任ずるものとする。
(材料の品質及び検査)
第8条 工事材料又は工事目的物について、品質又は規格が明示されていない場合には均衡を得た品質のものを使用するものとする。
2 仕様書に発注者の検査を受けるべきものと定められている工事材料又は工事目的物については、あらかじめ発注者の検査を受けて合格したものでなければ使用することができない。
3 発注者は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。
4 前項の材料を検査するために必要な経費は、受注者の負担とする。
(仕様書不適合の場合の改造義務)
第9条 工事の施工が仕様書又は図面に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、受注者は、これに従わなければならない。この場合に受注者は、請負代金の増額又は工期の延長を請求することができない。
(工事の変更、中止等)
第10条 発注者は、必要がある場合には、工事内容を変更し、又は工事施工を一時中止し若しくは打切ることができる。この場合において工期又は請負代金を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において受注者が損害を受けたとき、発注者は、その損害を賠償するものとする。賠償額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(受注者の請求による工期の延長)
第11条 受注者は、天災その他正当な事由により、工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を付して工期の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者受注者協議して定める。
(臨機の措置)
第12条 受注者は、災害の防止のため特に必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、受注者は、あらかじめ発注者の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置について遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ないときは、受注者に対して、所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち、請負代金に含めることが不適当と認められる部分については、発注者受注者協議して発注者が負担する。
(一般的損害)
第13条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害は、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責に帰する事由による場合の損害については、この限りでない。
2 前項ただし書の損害額は、発注者受注者協議してこれを定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第14条 受注者は、工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負う。ただし、発注者の責に帰する事由による場合の損害については、この限りでない。
(天災その他不可抗力による損害)
第15条 天災その他不可抗力によって、工事現場に搬入した検査済材料又は工事目的物に損害を生じたときは、受注者は事実発生後、遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。
2 前項の損害額のうち、受注者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものと認められるものを除いた額については、発注者受注者協議して発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、工事が完成したときは、発注者に竣工届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の竣工届を受理したときは、その日から14日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく補修又は改造を行い発注者に完了届を提出して、再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 受注者は、発注者から検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく発注者に目的物を引渡さなければならない。
(契約不適合責任)
第17条 発注者は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 発注者は、前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を受注者に請求するには、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者に通知することを要する。ただし、第16条の引き渡し時においてその契約不適合を甲が知ったときは、この限りでない。
3 受注者が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、発注者は、受注者の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて受注者に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか発注者が第
1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、発注者は、受注者に対し、第1項の催告をすることなく、受注者の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(請負代金の支払)
第18条 受注者は、第15条第4項の規定により引渡しをしたときは、発注者に対して請負代金の請求書を提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理したときは、その日から60日(以下「約定期間」という。)以内に請負代金を支払わなければならない。
(遅延利息)
第19条 発注者は、前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として受注者に支払うものとする。
(違約金)
第20条 受注者は、天災その他不可抗力の原因によらないで、工期内に工事を完成しないとき(第15条第3項の補修又は改造の場合を含む。)は、発注者は、違約金として延引日数1日につき契約金額の1, 000分の1に相当する額を徴収することができる。
(発注者の解除権)
第21条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 受注者の責に帰する事由によって、工期内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 受注者が正当な事由がなくて着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(受注者の解除権)
第22条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第9条第1項の規定により工事を変更したため請負代金が2分の1以上減少したとき。二 第9条第1項の規定による工事中止の期間が工期の2分の1以上に達したとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能になったとき。
(損害賠償)
第23条 発注者は、第17条の契約不適合責任、第20条の違約金の徴収、第21条の契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償の請求をすることができる期間は、引渡しから1か年とする。
(契約の公表)
第24条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。また、発注者と受注者との間の取引高が、受注者の総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている場合は、加えて受注者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(協議)
第 25 条 本契約条項について疑義のあるとき、又は本契約条項に定めてない事項については発注者受注者、双方協議の上で決定するものとする。
特 記 事 項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 発注者は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
2 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為をしたことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき
一 独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令が確定したとき
二 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
三 独占禁止法第 7 条の 4 第7項又は第 7 条の 7 第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
3 本契約に関し、受注者の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
4 本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2 条 受注者は、前条第2 項各号のいずれかに該当したときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを発注者に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は第 7 条の 7 第 3 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 受注者が、本契約に関し、第 1 条の各項のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額
(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、受注者が事業者団体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 受注者が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者
は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第 4 条 発注者及び受注者は、本契約締結時及び将来にわたって自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団及びその関係団体等をいう)でないこと、反社会的勢力で なかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していない こと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求 行為をなさないこと、自らの主要な出資者又は役員及び従業員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証する。
2 発注者及び受注者は、前項の規定を、自らの再委託先及び本契約の履行に関わる第三者にも遵守させる義務を負うものとする。
3 発注者及び受注者は、相手方について前二項に対する違反を発見した場合、何らの通知催告を要せず本契約を解除することができ、当該解除の結果により相手方に損害が生じたとしても、これによる一切の損害を賠償しない。