(5)IC カード所持会員が暗証番号を変更する場合は、カードを再発行するものとします。 (3)前第 1、2 項の場合、会員はカードを直ちに甲に返却するか、カード磁気ストライプ部分およびIC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。
カード会員規約をよくお読みのうえご利用ください。
( 本規約は、日専連ゴールドカード、
日専連カード会員規約 日専連提携型カードにも適用されます )
一般条項
第 1 条(会員)
(1)会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連ライフサービス(以下甲という)にカードの入会を申し込み、甲が入会を認めた方をいいます。
(2)カード入会申込書において、本規約を承認の上、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、甲が審査の上、入会を認めた方を家族会員といいます。
(3)本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第 2条の(1)で「家族カードと定義されるものをいう。以下本条において同じ」を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用
(第 27 条(カードショッピングの利用方法))(第 35 条(キャシングサービスの利用))に定めるショッピング、キャッシング 1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅自由のある場合は、第 7 条(1)の方法により家族会員によるクレジットカード利用中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両者に対して主張する事はできません。
(4)本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払い債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを♛担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を♛うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、甲に対し、連帯責任を♛うものとします。
(5)本会員と家族会員を併せて会員といいます。
第 2 条(カード発行と管理・規約の承認・カード有効期限)
(1)甲は、会員 1 名ごとにクレジットカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は甲にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
(2)会員は、甲よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で甲に返却するものとします。
(3)カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保として提供するなど、カードの占有を第三者に移転すること、又はカード情報を預託もしく使用させることは一切できません。
(4)会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
(5)前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払や損害については、すべて会員の責任となります。
(6)カードの有効期限は甲が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。甲が引き続き会員として認める場合は、甲所定の時期に更新するものとします。
(7)カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第 3 条(暗証番号)
(1)会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。但し、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき甲が暗証番号として不適切と判断した場合は、甲所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
(2)会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から類推されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(3)使用されたカードの暗証番号が甲に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、甲はその責任を♛いません。
(4)カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと甲が認めた場合は、この限りではありません。
(5)IC カード所持会員が暗証番号を変更する場合は、カードを再発行するものとします。
(6)会員は甲に登録している会員本人の暗証番号を確認することができます。
甲は会員本人の申し出により所定の方法にて暗証番号を通知するものとします。
第 4 条(期限の利益喪失)
(1)会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む甲との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い
(但し、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)、直ちに甲に対する未払債務をお支払いいただきます。但し、①の場合において、甲が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
①支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅延した場合。但し、第 29 条に定める分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、甲から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
②自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
③会員については、支払の停止、破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合
④甲が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他甲の所有権を侵害する行為をした場合
⑤会員が死亡した場合
⑥甲に通知せず住所を変更し、甲にとって所在不明となった場合
(2)会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、甲の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに甲に対する未払債務をお支払いいただきます。
①第 29 条に定める分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅延したとき
②会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
③会員が債務整理のための法的措置などを自ら申立てると甲に申し出た場合
④会員が甲の発行するカードを複数所持している場合において、その 1 枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
⑤会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にカードショッピング枠を利用した場合
⑥第 22 条(反社会的勢力の排除)の定めに反した場合
⑦その他会員の信用状態が著しく悪化したと甲が判断した場合
第 5 条(費用等の負担)
(1)会員は、金融機関等にて振込みにより支払う場合の金融機関等の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税は会員の♛担といたします。
(2)印紙代など弁済契約締結に要する費用ならび支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の♛担とします。
(3)会員が甲に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含む)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を♛担するものとします。
(4)会員の責により、又は甲への連絡なく会員より甲への過剰の入金があった場合、甲から会員の指定口座へ返金する際の金融機関に支払う振込手数料、もしくは返金に際する一切の費用・手数料等は会員の♛担といたします。
第 6 条(カード紛失・盗難等による責任区分)
(1)会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合は、そのカードの利用代金は会員が♛担するものとします。
(2)前項において、会員が紛失・盗難の事実を所轄の警察署に届け出、甲所定の紛失・盗難届を甲に提出した場合は、届け出の前 60 日後 60 日計 121 日におこった不正利用におけるカード利用代金にかかる支払を免除します。
(3)前項にかかわらず次の事項に一つにでも該当する場合は、会員の支払は免除されないものとします。
①紛失・盗難が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族、同居人、その他会員の関係者が紛失・盗難に関与し、又は不正に利用した場合。
③戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に生じた紛失・盗難の場合。
④会員が本規約に違反している状況において生じた紛失・盗難の場合。
⑤会員が甲の請求する書類を提出しなかった場合、又は甲等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
⑥カード裏面に会員自らの署名がない場合。
⑦カード利用の際に使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
⑧紛失・盗難又は被害状況の届け出内容が虚偽である場合。
⑨但し、本項各号において会員に責任がないと甲が認めた場合は、各号の限りではない
(4)偽造カード等の使用にかかる利用代金は、会員の♛担とはなりません。但し、偽造カードの作出又は使用について、会員に故意又は重大な過失がある場合、そのカードの利用代金は会員の♛担となります。
第 7 条(退会・会員資格の喪失)
(1)会員が都合により退会するときは、甲宛てにその旨を届け出ることにより退会できるものとします。
(2)甲は、会員が第 4 条のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合会員は甲に対して直ちにカードを返却するものとし、甲に対する債務の全額を弁済するものとします。
(3)前第 1、2 項の場合、会員はカードを直ちに甲に返却するか、カード磁気ストライプ部分およびIC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。
(4)会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを♛うものとします。
(5)会員が甲の定める期間カードを利用しない場合、甲は会員に通知することなくカードの使用停止または会員資格を喪失することができるものとします。
第 8 条(カード利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、甲が審査のうえカードショッピングおよびキャッシングの利用可能枠を決定するものとします。なお、カード利用可能枠のうち、1 回払い以外(2 回払い、分割払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払い)の割賦可能枠を別途審査のうえ定めるものとします。
(2)甲は、カードの利用可能枠について、カードの利用状況および割賦販売法、貸金業法等に基づき減額できるものとします。
(3)キャッシングサービスの利用可能枠は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で甲が定める金額とし、その増額については、会員が要請しかつ甲がこれを認めた場合に限り増額するものとします。
(4)甲は会員のカード利用状況および本会員の信用状況に応じて、審査のうえショッピングの利用可能枠を増額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
(5)会員は、甲が承認した場合を除き、前第 1 項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一甲の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、一括して直ちにお支払いいただきます。
(6)会員が甲の発行するカードを複数所有している場合の利用可能枠は、カード複数枚に関わらず前第 1 項に定めた金額とします。
第 9 条(カードの利用・貸与の停止・法的措置・会員資格取消し・カードの差替えなど)
(1)会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等会員のカード利用状況について不適当または不審と甲が認めた場合、又はクレジットカードの不正使用の被害を回避するため、甲は会員に通知することなく、会員が所持している甲が発行するすべてのカードに対して次の措置をとることができます。この場合および第 3 項に定める場合、会員はカードを利用することができません。万一利用した場合は、直ちにお支払いいただきます。なお、このうち③については事後に会員に通知します。
①カードの利用断り
②カードの利用停止
③カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収
④加盟店などに対する当該カードの無効通知
⑤甲が特定する加盟店における利用制限
⑥甲が必要と認めた法的措置
(2)前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、甲所定の方法によるものとします。
(3)甲は、会員が第 4 条第 1、2 項各号のいずれかの事由に該当した場合、入会時に虚偽の申告があったときなど甲が会員として不適切と認めた場合は、会員資格を取消すことができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。この場合はその旨会員に通知するものとします。
(4)前項の場合、会員はカードを直接甲宛てもしくは加盟店を通じて直ちに甲に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに甲に対する未払債務をお支払いいただきます。
(5)甲は、信用情報機関等の情報を参考に会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると甲が判断した場合、甲は、カードの利用を停止することができます。
(6)不正使用の被害を回避するために、甲が必要と認めた場合、会員はカードの利用制限およびカードの差替えに協力するものとします。
(7)会員が次のいずれかに該当した場合、甲は会員に通知することなく、カードの利用を停止することがあります。
①会員が、貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の提出依頼を拒否した場合。
②会員の利用可能枠、甲と他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計額が、給与およびこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えた場合。
③甲に対する支払いが遅延または、遅延するおそれがある場合
(8)なお、本条の規定により会員に損害が生じた場合でも甲は何ら責任を♛いません
第 10 条(カードの再発行)
カードは原則として再発行しないものとします。但し、紛失・盗難・毀損・滅失等により甲が特別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料(消費税等を含む)を♛
担するものとします。
第 11 条(届出事項の変更)
(1)会員は甲に届け出た住所、氏名、勤務先、その他会員属性情報、指定預金口座、暗証番号等について変更があった場合は、所定の届出書により甲に届けるものとします。
(2)前項の届出がないため、甲からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は不送達になっても、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。
但し、前項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3)第 1 項の変更届出がなされていない場合といえども、当社が適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る第1 項の変更届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取扱いにつき意義を述べないものとします。ただ、会員は、当社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
第 12 条(規約の変更)
(1)本規約を変更する場合は、当社ホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx)および甲所定の方法でお知らせいたします。なお、当社からその内容をお知らせした後に、本会員が本カードを使用したとき又は3ヶ月以内に異議を述べない場合は、本会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議のないものとします。
(2)会員が本規約を承認しない場合には、本会員又は当社から解約することができるものとし、カード利用開始前にカードを切断したうえで、当社所定の手続きにより退会するものとします。
第 13 条(個人情報の収集・保有・利用・委託)
(1)会員および入会申込者(以下併せて「会員等」という。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を甲が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス等の事項
②入会申込日、入会承認日、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約に関する事項
③本規約に基づくカード取引の利用状況、支払状況
④本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、♛債、収入、支出、甲が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類等の記載事項または会員等が甲に提出した収入証明書類等の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という。)で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下
「非対面取引情報」という。)。
⑨非対面取引で、会員が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報
(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)甲が甲のクレジット関連事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)および債権管理業務、又は甲の事業における事務等を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、xが個人情報の保護措置を講じた上で、第 1 項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。
(3)会員等は、xが下記の目的のために個人情報を利用することに同意します。
①カードの基本的な機能や付帯サービスの提供
②甲のクレジット関連事業またはライフスタイル提案における市場調査、商品開発
③甲のクレジット関連事業またはライフスタイル提案における新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査
④会員に対する宣伝物、印刷物の送付、電話やメールによる営業案内やライフスタイル提案、または甲が適切と判断した企業のさまざまな商品情報、サービス情報その他の営業案内もしくは情報提供。但し、会員は送付中止等の申し出ができるものとします。
⑤刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(4)割賦販売法等 に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため 、非対面取引で、非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員
らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために、非対面取引情報およびデバイス情報を、不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、当社のホームページ内の本人認証サービスに関する案内にて確認できます。
第 14 条(信用情報機関への登録・利用)
(1)甲が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者および当該契約者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、甲がそれを利用することに同意します。
(2)契約者および当該契約者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、甲の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、甲が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者および当該契約者の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
会社名 項目 | (株)シー・アイ・シー(CIC) |
①本規約に係る申込みをした事実 | 甲が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本規約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
(3)甲が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面その他の方法により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(貸金業法並びに割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒 160-8375
xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(4)甲が加盟する個人信用情報機関((株)シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
1)全国銀行個人信用情報センター
〒 100-8216
xxxxxx区丸の内 1-3-1
お問い合わせ先:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
2)株式会社日本信用情報機構
〒 110-0014
xxx台東区xxxx丁目 10-14 住友不動産xxビル 5 号館お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(5)上記(3)に記載されている甲が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。
株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および契約者に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、及びその数量、回数、期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等。
第 15 条(個人情報の公的機関への提供)
会員等は、甲が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、甲が本規約に基づくカード取引契約を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第 16 条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、甲および甲が加盟する個人信用情報機関に個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果個人情報の内容が事
実でないことが判明した場合には、甲は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 17 条(個人情報の取り扱いに関する不同意の場合)
甲は、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。
但し、本規約第 13 条の(3)による同意しない場合でも、これを理由に甲が入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第 18 条(本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合)
本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第 13 条、第 14 条、第 15 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 19 条(問合せ窓口)
会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、甲のお客様相談室までお願いします。
第 20 条(本人確認・取引時確認)
会員は、入会申込みxxが「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本人確認または取引時確認を行う為、会員の氏名、生年月日、住居に関し運転免許証等の公的資料、又はその写しの提示・提供を求めたときは、これに応じるものとし、内容の確認及び記録、または写しを入手することに同意します。また、入会後であっても甲が本人確認を必要と認めた場合も同様とします。もし、甲からの求めにご協力いただけない場合は、入会をお断りしたり、甲の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。xは、本人確認について甲の委託先に委託する場合があります。
第 21 条(返済金の充当順序)
(1)会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき甲に対して♛担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、法律で認められる範囲において甲が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議がないものとします。ただし、分割払い及びリボルビング払いの支払い停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法 30 条の 5 の規定によるものとする。
(2)会員が振り込みなどにより支払いした金額が、支払うべき金額を超えている場合又は口座振替により支払いした金額と重複している場合については、任意の入金とみなし当社所定の方法により残債務に充当することに同意するものとします。ただし、会員から超過する支払額部分について返金の申出がある場合には、振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号にいずれも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団構等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどして関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会員が第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当然に会員資格を喪失し甲から請求が有り次第、甲に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
また、それにより会員に損害が生じた場合でも甲に何ら請求をしないことはもとより、
甲に損害が生じたときは、会員等がその責任を♛います。
第 23 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合にはその要求に応じて手続きをとるものとします。
又、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカードの利用の制限、もしくは停止の措置に応じるものとします。
第 24 条(準拠法)
会員と甲との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第 25 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、甲の本社を管轄する仙台簡易裁判所又は仙台地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 26 条(協議事項)
この規約を適用することについて、疑義が生じたときは会員と甲の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
カードのショッピング条項
第 27 条(カードショッピング利用方法)
(1)会員は、次の①から④に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身が署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。但し、③の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
①甲が契約した加盟店
②JCB提携型カードの場合は、株式会社ジェーシービー(以下 JCBという)が契約した国内・国外加盟店および甲またはJCBと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」という)が契約した加盟店、DCVISA提携型カードの場合は、三菱UFJニコス株式会社(以下DCという)が契約した国内・国外加盟店および甲または DCと提携した提携カード会社が契約した加盟店
③ DCVISA 提携型カードの場合は、VISA International 加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
④その他甲が認める加盟店
(2)前項の規定にかかわらず、通信販売などカード利用方法を甲、 JCB、DC および VISA International の提携する加盟店のいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
(3)通信料金等甲または JCB または DC 所定の継続的役務については、甲または JCB または DC が適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報等が甲または JCB または DC から加盟店に通知されることを予め承認するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、甲から複数のカードを貸与している場合には甲が貸与している別カードへの変更を含むものとします。また会員は退会や会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。
(4)ショッピングの 1 回あたりの利用可能枠は、日本国内及び国外とも甲の決めた金額とします。なお、利用の際、加盟店を通じて甲の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
(5)カードの利用に際して、利用金額、購入商品、権利や提供を受ける役務によっては、甲の承認が必要となります。また、甲は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や投資、換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
さらにクレジットカードで現行紙幣・貨幣を購入することも同項の趣旨に鑑み禁止いたします。
(6)甲または JCB または DC は、不正使用を回避するため甲または JCB または DC が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また甲は、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
(7)甲は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、甲が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から甲に移転し、会員の当該代金完済まで甲に留保されるものとします。
(8)JCB または DC は甲に代って前第 7 項の支払いをすることができるものとし、JCB または DC が支払いをする場合は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については甲を JCB または DCと読み替えるものとします。
第 28 条(所有権留保に伴う特約)
会員はカード利用により購入した商品の所有権は甲が加盟店に立替払いした時点で、当該加盟店より甲に移転することをあらかじめ承諾するものとします。当該商品にかかわる債務の完済まで当該商品の所有権は、甲に留保されることを認め、次の事項を遵守するものとします。
(1)会員は善良なる管理者の注意をもって当該商品を管理し、質入、譲渡、賃貸その他甲の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)会員は当該商品の所有権が第三者から侵害される恐れのある場合は、速やかに甲に連絡するとともに甲が当該商品を所有している
ことを主張、証明してその排除に努めること。
(3)会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピング枠を利用することはできません。
第 29 条(ショッピング利用代金の支払い区分)
(1)甲は利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という)を毎月末日に締め切り、翌月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
但し、加盟店からの売上報告の遅延等により第 1 回目の支払月が翌月以降になる場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
(2)会員は加盟店でカードを利用した場合の支払方法は、次に示す条件の中から利用の都度指定するものとします。
①ショッピングの支払回数、支払期間、実質年率は次のとおりとなります。
(分割支払金の支払条件)
a. 支払回数 | b. 支払期間 | c. 実質年率 | d. 現金販売価格 100 円あたりの手数料の額 |
1 回払 | 1 ヶ月 | ナシ | ナシ |
2 回払 | 2 ヶ月 | ナシ | ナシ |
3 回払 | 3 ヶ月 | 12.20% | 2.04 円 |
5 回払 | 5 ヶ月 | 13.50% | 3.40 円 |
6 回払 | 6 ヶ月 | 13.86% | 4.08 円 |
10 回払 | 10 ヶ月 | 14.57% | 6.80 円 |
12 回払 | 12 ヶ月 | 14.74% | 8.16 円 |
15 回払 | 15 ヶ月 | 14.87% | 10.20 円 |
18 回払 | 18 ヶ月 | 14.94% | 12.24 円 |
20 回払 | 20 ヶ月 | 14.96% | 13.60 円 |
24 回払 | 24 ヶ月 | 14.96% | 16.32 円 |
30 回払 | 30 ヶ月 | 14.91% | 20.40 円 |
36 回払 | 36 ヶ月 | 14.82% | 24.48 円 |
ボーナス一括払 | 1 〜 7 ヶ月 | ナシ | ナシ |
ボーナス二回払 | 6 〜 12 ヶ月 | 5.5〜13.8% | 4.00 円 |
但し、国内のJCB またはDC 加盟店で利用の場合は 24 回払いまでとなります。
ただし、ボーナス併用分割払の実質年率は上記と異なる場合もあります。
一部、3 回から 36 回の分割払いがご利用いただけないカードがあります。
②分割払の場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額とします。月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額とします。
但し、月々の分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
【上表の d による具体的算定例】
現金販売価格 100,000 円 支払回数 10 回払を指定した場合
・支払総額
100,000 円+(100,000 円× 6.8 円/ 100 円)= 106,800 円
・月々の分割支払金
106,800 円÷ 10 回払= 10,680 円
③ボーナス併用分割払のボーナス月は 7 月と 12 月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス使用回数は 10 回払のときは 1 回、12・15 回払のときは 2 回、18・ 20 回払のときは 3 回、24・30 回払のときは 4 回、36 回払のときは 6 回とします。
但し、ボーナス支払月の加算額は 1 回当りのカード利用代金の 50%とし、ボーナス併用回数で均等分割し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
④会員がリボルビング払を指定した場合、申込時に指定した残高スライド方式又は、定額払い方式に別途算出した手数料を含めた額を支払うものとします。申込時に、ご指定がない場合は残高スライド標準コースとさせていただきます。どちらの場合でも、利用残高が申込時に指定・設定した金額以下となる場合は残金全額となります。
残高スライド方式、定額払い方式とも手数料をこれに含めて支払うものとします(これを「弁済金」といいます)。手数料は毎月末日で締め切ったカードショッピングのリボルビング利用残高に実質年率 15.0%(月利 1.25%)を乗じた額とします。ただし、カード利用状況により、残高及び弁済金が会員設定の支払コースに適応しないと判断した場合には、当社から会員へ書面等による通知の上、支払コースの変更をする場合があります。
〔残高スライド方式 表(イ)〕
月々のお支払い額がご利用残高によって変動するお支払い方法です。
お支払コース 前月末 リボご利用残高 | 弁済金(手数料を含む) | |
標準コース (月々の支払額) | 短期コース (月々の支払額) | |
1〜100,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
100,001円〜200,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
200,001円〜300,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
300,001円〜400,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
400,001円〜500,000円 | 25,000円 | 40,000円 |
500,001円〜600,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
以後10万円増すごとに | 10,000円加算 | 10,000円加算 |
【弁済金の具体的算定例】
残高スライド標準コースの場合で、前月末(1 月末)の利用残高が 105,000 円であるとき
(1)2 月 27 日支払
利用残高 105,000 円
弁済金 10,000 円 ※第 29 項第 4 号の表(イ)による 手数料充当分 105,000 円× 15.0% / 12 ヶ月 = 1,312 円元本充当分 10,000 円 -1,312 円 = 8,688 円
(2)3 月 27 日支払
利用残高 96,312 円
弁済金 5,000 円 ※第 29 項第 4 号の表(イ)による 手数料充当分 96,312 円× 15.0% / 12 ヶ月 = 1,203 円元本充当分 5,000 円 -1,203 円 = 3,797 円
〔定額払い方式〕
ご利用残高に関わらず、毎月一定額(手数料を含む)をお支払する方法で す。 毎月の弁済金は 10,000 円、15,000 円、 20,000 円、30,000 円、50,000 円、60,000 円、70,000 円、
100,000 円の各コースとし、利用残高が申込時に指定した各コースの金額以下となる場合は残金全額となります。
残高スライド方式、定額払い方式とも手数料を含めた額を支払うものとします(これを「弁済金」といいます)。手数料は毎月末日で締め切ったカードショッピングのリボルビング利用残高に実質年率 15.0%(月利 1.25%)を乗じた額とします。
【弁済金の具体的算定例】
定額 10,000 円コース の場合で、前月末(1 月末)の利用残高が 100,000 円であるとき
(1)2 月 27 日支払
利用残高 100,000 円
弁済金 10,000 円(定額)
手数料充当分 100,000 円× 15.0% / 12 ヶ月 = 1,250 円元本充当分 10,000 円 – 1,250 円 = 8,750 円
(2)3 月 27 日支払
利用残高 91,250 円
弁済金 10,000 円(定額)
手数料充当分 91,250 円× 15.0% / 12 ヶ月 = 1,140 円元本充当分 10,000 円 – 1,140 円 = 8,860 円
利用代金については、前項の支払方法の他任意に増額して支払
うことができるものとします。
増額の申し出は、毎月、月末までとします。
⑤ボーナス一括払いの支払月は、夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月とします。
⑥ボーナス二回払は、ご利用代金と手数料を合算した額の 1/2ずつ支払うものとし、支払月は 7 月と 12 月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。
⑦会員が国内 JCB または DC 加盟店でカードを利用した場合の支払いは 1 回払、2 回払、分割払、ボーナス一括払とします。
⑧一部加盟店において所定の支払方法の利用ができない場合があります。
⑨会員が国外 JCB または DC 加盟店でカードを利用した場合の支払いは、1 回払とします。
⑩会員が国外JCB 加盟店でカードを利用した場合の会員の外貨だて債務については、JCB が加盟店に譲渡代金を支払った時点の銀行の対顧客為替相場を基準としたJCB 所定の円換算の方法とし、円換算した円貨により会員は支払うものとします。
⑪会員が VISA International の提携する国外の加盟店におけるカード利用による代金は日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、VISA International で売上データが処理された日の VISA International が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理などの費用として 1.63%を加算したレートを適用するものとします。
(3)甲は金融情勢の変化など相当の事由がある場合、左記(2)①の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、甲から変更内容を通知した後
は、リボルビング払の手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
(4)甲は会員への分割支払合計の請求を甲が提携している委託会社より請求する場合があります。
(5)会員は、甲への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご♛担となります。
(6)支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途甲の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、甲に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
(7)xは返品があった場合、会員の債務に返品額を充当するものとします。但し返品額が会員の債務より大きい場合は、甲は会員に連絡のうえ、処理をするものとします。
第 30 条(遅延損害金)
(1)会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日に到るまで、当該支払額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該利用代金の支払方法が 1回払い・リボルビング払い以外の支払方法である場合には、当該損害金は、当該利用にかかる残債務の全額に対し、法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(2)会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に到るまで、1 回払い・リボルビング払いにかかる残債務の全額に対しては 14.6%を乗じた額の遅延損害金を、2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払い・分割払いにかかる残債務の全額に対しては法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第 31 条(商品の引取及び評価・充当)
(1)会員が期限の利益を喪失したときは、甲は留保した所有権に基づき当該商品を引き取ることができるものとします。
(2)会員は甲が(1)により当該商品を引き取ったときは、会員と甲が協議の上決定した相当な商品価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは会員と甲の間で直ちに精算するものとします。
第 32 条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第 33 条(支払い停止の抗弁)
(1)加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、甲に迷惑をかけないものとします。
(2)第 1 項にかかわらず、会員は、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解決されるまでの間、甲に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
①商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
②商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
③クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除く。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき
④その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
(3)甲は、会員が前第 2 項の支払停止を行う旨を甲に申し出た場合、直ちに所定の手続きを取るものとします。
(4)会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(5)会員は、前 3 項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を甲に提出するよう努めるものとします。また甲が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
(6)前第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
①商品(連鎖販売個人契約、業務提供誘引販売個人契約に係わるものを除く。)、権利、役務の購入もしくは受領が会員にとって商行為となる場合
②支払方法が 1 回払いの場合
③支払方法が 2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払いおよび分割払いの場合で、1 回のカード利用にかかる支払総額が 40,000 円に満たないとき
また、支払方法がリボルビング払いの場合で、1 回のカード利用にかかる現金価格が 38,000 円に満たないとき
④日本国外でカード利用した場合
⑤割賦販売法に定める指定商品、指定役務、指定権利でないとき
⑥会員による支払い停止がxxに反すると認められる場合
(7)会員は、甲がショッピング利用代金の残額から前第 2 項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
(8)本契約について支払の抗弁の申し出が行われていることを、加盟
する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録いたします。また、その情報は当該指定信用情報機関および提携するほかの指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
第 34 条(分割払いの早期完済の場合の特約)
会員が、約定支払期間の中途で分割支払金全額の支払いを完了した場合は、甲は、甲所定の計算方法(78 分法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち甲所定の割合による金額の払い戻しをします。
カードキャッシング条項
第 35 条(キャッシングサービスの利用)
(1)会員は甲より次のいずれかの方法により金銭の借入(以下キャッシングという)を受けることができるものとします。
①甲が指定する取り扱い窓口並びに甲が提携した金融機関の設置した CD、ATM のうち甲が指定した CD、ATM による利用。
②JCB提携型カードの場合は、JCBと提携した金融機関などの日本国外の本支店またはCD。
③DCVISA提携型カードの場合はVISA Internationalと提携した金融機関などの日本国外の本支店またはCD。
④別途甲が定める方法によるキャッシングサービスによる利用。
⑤会員が甲指定の窓口に電話による所定の申込をした場合。
(2)キャッシングサービスは甲が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
(3)キャッシングサービスの利用可能枠は甲の定める金額とし、利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
第 36 条(キャッシングサービスの支払い方法)
(1)甲はキャッシングサービス利用代金を毎月末日に締め切り、翌月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
(2)キャッシングサービスの利用による融資金は 1 万円単位とし支払方法及び利息は次のとおりとします。なお日本国外でのキャッシングサービスの利用は 1 回払とし手数料は融資金に 1 回払所定の利率を乗じた額を手数料とします。
(一回払・リボルビング払)
支払方法 | 1 回払 | リボルビング払 | ボーナス一括払 |
利率(月利) | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
実質年利 | 18.0% | 18.0% | 18.0% |
(3)リボルビング払いの場合には、毎月末日を締切日とした利用残高に対し実質年率 18.0%を乗じて日割計算(1 年を 366 日とする。)により算出した利息を含めた所定の返済額を当社に返済するものとします。返済額(お支払コース)は、申込時に指定した残高スライド方式とし、ご指定がない場合は残高スライド標準コースとさせていただきます。また、会員が希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続により変更できるものとします。なお、会員が下記以外の当社所定の返済額(支払コース)を希望し、当社が認めた場合にも、当社所定の手続により変更できるものとします。
毎月の返済額(残高スライド・リボルビング払い)
お支払コース リボご利用残高 (月 | 毎月の返済額(利息を含む) | ||
ゆとりコース 々の返済額)(月 | 標準コース 々の返済額)(月 | 短期コース 々の返済額) | |
10万円以下 | 3,000 円 | 5,000 円 | 10,000 円 |
20万円以下 | 5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 |
50万円以下 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 |
90万円以下 | 15,000 円 | 30,000 円 | 40,000 円 |
(4)キャッシングサービス利用の支払期日及び支払金額(キャッシングサービス利用代金に利息を加算した金額)については甲所定の方法により請求するものとします。
(5)1回目の支払利息又はボーナス一括払はご利用日の翌日から返済日までの日数を日割計算した金額とします。(※1年を 366 日とした日割り計算)
(6)ボーナス一括払いはご利用日 2 月・3 月・4 月・5 月の場合支払日は 7 月とし、7 月・8 月・9 月・10 月の場合支払日は 12 月となります。なお、ボーナス一括払いの利用方法は甲所定によるものとします。
(7)甲は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。利率の変更について、甲から変更内容を通知した後は、リボルビング払の利率はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の利率が適用されるものとします。
(8)甲は会員へのキャッシングサービス利用代金の請求を甲が提携している委託会社より請求する場合があります。
(9)会員は、甲への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご♛担となります。
(10)会員は、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について支払う義務はありません。
(11)支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途甲の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、甲に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
(12)会員がカードキャッシングの支払金を口座振替及び銀行振込により支払いの場合、領収証の発行はいたしません。但し、会員から請求があった場合および窓口での入金などの場合は、領収証を発行いたします。
(13)会員は、約定支払期間の中途で残代金を一括して支払うことができます。この場合、甲所定の方法によるものとします。また、リボルビング払いにおいては任意増額払いもできます。
第 37 条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
(1)会員は、甲が提携する金融機関等が設置している ATM 等でキャッシングサービスを利用した場合、以下の手数料を支払うものとします。
(2)ATM 手数料は、利用金額が 1 万円以下の場合は 110 円(税込)、利用金額が 1 万円を超える場合は 220 円(税込)をお支払いいただきます。
第 38 条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービス利用による支払金の支払いを延滞したときは、延滞した金額に対して支払期日の翌日より支払日に到るまで、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本)に対して期限の利益喪失から完済に到るまでの日数を年 20.0%で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第 39 条(キャッシングサービスにおける書面の同意)
(1)会員は、当社が貸金業法第 17 条( 契約締結時の書面の交付 )6 項の規定に基づき、同条 1 項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約の一定期間における貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付することをあらかじめ同意するものとします。
(2)会員は、当社が貸金業法第 18 条 ( 受取証書の交付 )3 項の規定に基づき、同条 1 項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約による債権の全部又は一部について返済を受けた場合において、一定期間の貸付け、返済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付することを承諾するものとします。
(3)会員が希望し、当社所定の手続を行った場合、本条 (1) 及び(2)に定める貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を電磁的方法により交付するものとします。電磁的方法により書面を交付する場合には、本条(1) 及び(2) に定める貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面の送付が停止されることを承諾し、会員の責任において、電磁的方法により交付した書面を閲覧、印刷し、毎月確認するものとします。なお、会員は、当社所定の方法によりいつでも交付方法を変更できるものとします。また、当社が電磁的方法による書面の交付を不適当と判断した場合、会員は、郵送その他当社所定の交付方法に変更されても異議がないものとします。
第 40 条(勧誘拒否及び勧誘拒否会員に対する勧誘再開)
(1)会員は、個人情報の取扱に関する同意条項の規定にかかわらず、勧誘中止の申し出ができるものとします。
(2)前項の申し出があった場合、甲は会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも 6 ヶ月間)、カードキャッシングについて宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第 41 条(準用規定)
会員規約の第 1 条から第 26 条は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
日専連ゴールドカード特約
(年会費について)
(1)会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費を支払うものとします。なお、支払われた年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
(2)当社所定の時期に会員から当社所定の年会費の支払がない場合には、カード利用の停止又は会員規約を取り消す場合があります。
相談窓口
(1)商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご相談ください。
(2)本規約についてのお問い合わせご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第 33 条(5))については、下記の甲にご連絡ください。
(3)お客様相談室 電話(022)000-0000株式会社日専連ライフサービス
貸金業者登録番号 東北財務局長(1)第 00155 号
包括信用購入あっせん業者登録番号 東北(包)第 13 号所在地 〒 000-0000
xxxxxxxx 0 xx 0-0 xエル 9 F電 話 (022)267-9222
(4)甲が契約する貸金業務にかかる紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター所在地 〒 000-0000
xxxxxxx 0 xx 00-00x 話 (0570)051-051
(2021.07.30,000)