Contract
○xx市契約規則
平成9年3月26日
規則第8号改正 平成9年6月27日規則第26号平成13年3月30日規則第11号
平成15年5月15日規則第21号平成15年12月24日規則第31号平成17年6月10日規則第14号 平成17年7月1日規則第16号
平成18年2月20日規則第2号平成18年6月1日規則第22号 平成19年3月28日規則第14号平成20年4月18日規則第18号平成20年9月1日規則第22号 平成21年5月12日規則第24号
平成21年11月10日規則第39号平成22年5月18日規則第13号平成24年4月16日規則第22号平成25年3月15日規則第2号 平成26年3月25日規則第14号平成27年3月23日規則第10号平成27年6月3日規則第23号 平成28年3月24日規則第9号 平成29年3月21日規則第6号 平成30年3月19日規則第11号令和2年3月9日規則第14号
令和2年9月30日規則第41号令和3年3月25日規則第10号令和4年1月20日規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)第2章 一般競争入札
第1節 参加資格(第6条・第7条)
第2節 公告及び入札(第8条―第21条)第3章 指名競争入札(第22条―第25条)第4章 随意契約等(第26条―第28条) 第5章 契約の締結(第29条―第38条) 第6章 契約の履行(第39条―第54条) 第7章 雑則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、xx市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約 市を当事者の一方とする私法上の契約をいう。
(3) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(4) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。
(5) 競争入札 一般競争入札又は指名競争入札をいう。
(6) 電子入札 市長の指定する電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続(間接的に接続する場合を含む。)した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運用を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の設定を厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を把握すること。
2 契約担当者は、契約に関する事務の適正な執行に努めなければならない。
(長期継続契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、収入の原因となる契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に係る契約
(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約
(3) 不動産を借りる契約
(4) xx市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第124号)第2条に規定する契約
(入札参加の排除)
第5条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札に参加しようとする者が施行令第
167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)は、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
第2章 一般競争入札第1節 参加資格
(参加資格)
第6条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により必要があると認めるときは、売買、貸借、請負その他の契約について、その種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により必要な資格を定めたときは、施行令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な資格審査の申請の時期及び方法を掲示その他の方法により公示しなければならない。
3 市長は、施行令第167条の5の2の規定により、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第1項の資格を有する者につき、更に当該入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
(資格審査及び名簿への登録)
第7条 前条第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、別に定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受け付け、当該申請者が資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者については、名簿に登載するとともに申請者に通知しなければならない。
第2節 公告及び入札
(入札の公告)
第8条 施行令第167条の6第1項の規定による公告(以下「入札公告」という。)は、その入札期日(電子入札にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める見積期間を前項の期間とみなす。
(入札の公告事項)
第9条 前条の規定による公告は、少なくとも次に掲げる事項について記載しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び期間
(3) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 第19条の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とすることがある場合は、その旨
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、当該議決を受けたときに本契約を締結する旨
(9) 電子入札を行おうとするときは、その旨
(10)前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項
(入札保証金の額)
第10条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額(単価による入札にあっては、入札金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の5に相当する額以上の額とする。
(入札保証金の納付)
第11条 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、施行令第167条の7第
2項に規定するもののほか、xx市会計規則(平成9年規則第6号。以下「会計規則」という。)第113条に規定する有価証券とする。
2 入札保証金は、契約担当者の発する納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。
3 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該一般競争入札に加わろうとする者に、当該入札保証金に係る領収書を提示させ、入札保証金が納付済みであることを確認しなければならない。
(入札保証金の免除)
第12条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、入札者が第7条第2項に規定する名簿に登載されている者で、過去2年間に国(公社及び公団を含む。第34条において同じ。)、他の地方公共団体又は市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第13条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、それぞれ入札保証金返還請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第14条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、会計規則の例による。
(予定価格の設定)
第15条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格表」という。)を作成し、封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
第16条 削除
(入札の方法)
第17条 契約担当者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書(電子入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を1件ごとに作成させ、入札公告において示した場所及び日時において、入札書を封書に入れて(電子入札の場合は、入札の公告において示した入札期間内に、入札の公告等に定めるところにより)提出させなければならない。
2 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。
3 入札書は、1人1通(電子入札の場合は、1人1入札)とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。
(郵送による入札)
第18条 遠隔地に住む者その他やむを得ない事由により郵送により入札をしようとする者は、入札書を封書にして入札日時及び入札の件名を表書きし、更にこれを別の封筒に入れて入札日時及び親展文書である旨を朱書きして、所定の日時までに所定の場所に到達するよう書留郵便で送付しなければならない。
2 契約担当者は、前項に定める入札書を受理したときは、到達日時を記録し、封書のまま開札日時まで保管しなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第19条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、市長が別に定めるところにより審査した後、落札者を定めなければならない。
2 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び当該落札者が申込みをした価格以下の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
3 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格表に当該最低制限価格を記載しなければならない。
(入札の無効)
第20条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者又は資格のなくなった者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しない入札(電子入札にあっては、所定の入札期間内に契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられた所定のファイルへの記録がされない入札)
(4) 入札書に記載された金額を訂正したもの、入札書に記名若しくは押印のないもの又は入札書に記載された事項が不明な入札(電子入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に、契約担当者が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録がないもの又はその記載に相当する電磁的記録が確認できないもの)
(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出した者の入札
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札
(7) 入札価格が総額で入札すべきことを示してあるときに単価で行った入札又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で行った入札
(8) 連合して行った者の入札
(9) 入札の際、不正の行為をした者の入札
(10)前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第21条 施行令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所においてこれを行う。
第3章 指名競争入札
(参加資格、資格審査及び名簿への登録)
第22条 第6条(第3項を除く。)及び第7条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。この場合において、第6条第1項中「定めることができる」とあるのは「定めなければならない」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、施行令第167条の11第2項の資格が施行令第167条の5第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する資格審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、第7条の規定による資格審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。
(指名基準)
第23条 市長は、前条の資格を有する者の中から入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
(入札者の指名)
第24条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて第22条に規定する名簿に登載された者の中から、特別の事情がない限り3人以上指名しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を選定したときは、当該入札者に対し、第9条に掲げる事項を指名競争入札参加通知書により通知しなければならない。
3 前項の通知については、第8条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあり、及び「掲示その他の方法」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第25条 第10条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。第4章 随意契約等
(随意契約)
第26条 随意契約によることができる場合は、施行令第167条の2第1項第2号から第9号までに規定する場合のほか、その予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額。次条第1項第2号において同じ。)が、次の表の左欄の区分に従い、同表の右欄に定める額を超えない契約をする場合とする。
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による手続は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約者の名称、契約者とした理由等契約の締結状況について公表すること。
(予定価格の設定及び見積書の徴取)
第27条 契約担当者は、施行令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第15条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定め、同条第1項に規定する予定価格表を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格表の作成を省略することができる。
(1) 工事又は製造の請負契約でその予定価格が30万円未満であるとき。
(2) 工事又は製造の請負契約以外の契約でその予定価格が20万円未満であるとき。
(3) 契約担当者が特に必要がないと認めるとき。
2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、予定価格が5万円未満の場合及び2人以上の者から見積書を徴することができない特別の理由がある場合はこの限りでない。
(せり売り)
第28条 第6条から第15条まで(第8条第2項を除く。)、第17条、第20条及び第32条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第29条 契約担当者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売
りにより相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 契約担当者は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に送付するものとする。
(契約書の記載事項)
第30条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(2) 契約履行の場所
(3) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(4) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(5) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく契約金額又は工事、製造若しくは給付の内容の変更に関する事項
(6) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(7) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直しの費用負担に関する事項
(8) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 工事、製造又は給付の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であった場合における担保責任に関する事項 (10)契約に関する紛争の解決方法
(11)前各号に掲げるもののほか、契約の履行に関し必要な事項
2 前項に掲げるもののほか、第4条第2号から第4号までに規定する長期継続契約に係る契約書には、当該契約が長期継続契約である旨を記載しなければならない。
3 工事又は製造の請負に係る契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
4 工事の請負契約については、前項の規定によるほか、別記第1xx市工事請負契約約款によるものとし、工事に関する設計及び調査並びに測量に係る業務委託契約については別に定めるもののほか、別記第2xx市設計、測量等業務委託契約約款によるものとする。
5 前各項の規定は、必要に応じて前各項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。
(契約書作成の省略)
第31条 契約担当者は、第29条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、第4条第2号から第4号までに掲げる長期継続契約については、この限りでない。
(1) 工事又は製造の請負契約でその契約金額が30万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。
(2) 工事又は製造の請負契約以外の契約でその契約金額が20万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
2 契約担当者は、前項第1号又は第2号の規定に該当するものとして契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約者をして、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約金額が10万円未満の場合は、この限りでない。
(契約締結の時期)
第32条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の規定により通知を受けた日から起算して10日以内に契約(第38条第1項に規定する仮契約を含む。以下この条において同じ。)を締結しなければならない。
3 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失う。
(契約保証金)
第33条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10に相当する額以上の額とする。
2 契約保証金は、契約担当者の発する納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせなければならない。
(契約保証金の免除)
第34条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和
22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結し、当該保証証券を提供したとき。
(3) 第7条第2項(第22条第1項で準用する場合を含む。)に規定する名簿に登載されている者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、他の地方公共団体又は市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 国又は地方公共団体等と契約を締結するとき。
(8) 試験、研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 特定の者でなければその目的を達成することが困難であると認められる契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号及び第2号の保証は、契約による債務の履行を保証する(契約の目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)ものとし、保証金額は、契約金額の100分の30以上とする。
(契約保証金の還付)
第35条 契約保証金は、工事、製造又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、契約者から契約保証金等返還請求書の提出を受けて、これと引換えにより還付するものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第36条 契約保証金に代えて提供させることができる担保は、次条において準用する第11条第1項に規定するもののほか、当該契約による債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証とする。
2 前項の有価証券の価格又は保証金額は、契約金額の100分の10以上とする。
3 第1項、第34条第1項第1号及び第2号の保証は、次の各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(1) 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(入札保証金に関する規定の準用)
第37条 第11条及び第14条の規定は、契約保証金について準用する。
(仮契約)
第38条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年条例第53号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 仮契約の内容
(2) 仮契約の主たる条件
(3) 仮契約の相手方の住所及び氏名
(4) 仮契約を締結した年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第6章 契約の履行
(監督及び検査の協力義務)
第39条 契約担当者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第40条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下これらの者を「監督職員」という。)は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書等に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第41条 監督職員(契約担当者である監督職員は除く。)は、監督の実施に当たっては、契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告をしなければならない。
(検査等)
第42条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下これらの者を「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事、製造又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書、工事完成届その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事、製造又は給付の内容について検査し、契約履行の完了を確認しなければならない。
2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、納品書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収しなければならない。
3 前2項の場合において、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。この場合において、破壊又は分解した部分は、契約者において修復するものとする。
4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
5 検査員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(兼職禁止)
第43条 監督職員と検査員は、同一契約についてこれを兼ねることができない。
(監督又は検査若しくは検収の委託)
第44条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を記載した書面を作成させ、これを確認しなければならない。
2 第40条から前条までの規定は、前項の場合において準用する。
(代金の支払)
第45条 契約代金は、第42条第5項の規定による検査調書又は検収調書若しくは前条に定める書面に基づかなければ支払をしてはならない。
(前金払)
第46条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事に要する経費の前金払については、xx市公共工事の前金払に関する規則
(平成18年規則第1号)の定めるところによる。
(部分払)
第47条 工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨約定するときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとする。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において支払うことができる。この場合において、性質上可分の工事、製造その他の請負契約における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
(1) 工事、製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
(2) 物件の買入れ契約 既納部分の代価の10分の9
3 前条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前金払の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。
4 第42条及び第45条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。
(建物についての火災保険)
第48条 前条第1項により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これを市を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。
(遅延利息)
第49条 契約担当者は、契約者の責に帰すべき事由により履行期限までにその義務の履行をしないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、未納又は未済部分に相当する金額につき遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を遅延利息として徴収する旨約定しなければならない。
(履行期間の延長)
第50条 契約担当者は、天災その他契約者の責に帰することのできない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第51条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(名義変更の届出)
第52条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨届け出ることを約定させなければならない。
(契約の解除等)
第53条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(2) 契約履行につき、不正の行為があったとき。
(3) 契約に定めた事項に違反したとき。
2 契約者は、前項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。
3 契約担当者は、第1項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
4 前項の規定により契約を解除した場合は、契約担当者は、これによって生じた契約者の損害を賠償するものとし、その賠償額は、契約者と協議して定める。
(解除等の通知及び契約の変更)
第54条 契約担当者は、前条第3項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって契約者に通知しなければならない。
2 契約担当者は、前条第3項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第55条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(様式)
第56条 この規則に規定する様式は、別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前のxx市財務規則(昭和39年規則第16号。以下「旧財務規則」という。)の規定によりなされた契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまでは、この規則によりなされたものとみなす。
3 旧財務規則の規定により定められた様式に基づいて作成した様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成9年規則第26号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。附 則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。附 則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。附 則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。附 則(平成17年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。附 則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。附 則(平成18年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則第49条並びに別記第1及び別記第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、施行日前行った入札の公告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成20年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則第49条並びに別記第1及び別記第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、施行日前に行った入札の公告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成21年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則第49条並びに別記第1及び別記第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、施行日前に行った入札の公告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(平成21年規則第39号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。附 則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則第49条並びに別記第1及び別記第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、施行日前に行った入札の公告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。附 則(平成25年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、施行日前に行った入札の公告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(平成26年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、施行日前に行った入札の公告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。附 則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、施行日前に行った入札の公告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(平成29年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、施行日前に行った入札の公告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、施行日前に行った入札の公告等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1及び別記第2の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(令和2年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のxx市契約規則の規定に基づき締結している契約の別記第
1の規定の適用については、なお従前の例による。附 則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。附 則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。