サ ー ビ ス 品 目 支払区分 料 金 付 則 事 項 工事費用 標準引込工事負担金 16,500 円 標準宅内工事料(端末機1台あたりの配線と取付) 16,500 円 端末機1台毎(※1) インターネット設備対応済集合住宅の端末機取付工事料(端末機1台あたりの配線と取付) 11,000 円 端末機1台毎(※1) 引込線撤去工事費 ※3 一時費用 13,200 円 端末機撤去工事費 ※4 5,500 円 端末機1台毎(※1) 変更移転工事費 ※2 実 費 その他の工事費 ※2 実 費 利用料金...
インターネット接続サービス契約約款目 次
別表1 自衛端末設備又は自衛電機通信設備が適合すべき技術基準及び技術条件 12
株式会社ダイバーシティメディア(以下「当社」といいます)は、インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)、並びに当社が別に定める料金により、インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 | |||||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 | |||||
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。 | |||||
4 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備。 | |||||
5 | 本サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス。 | |||||
6 | 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所。 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所。 | |||||
7 | 契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 | |||||
8 | 契約者 | 当社と契約を締結している者。 | |||||
9 | 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線。 | |||||
10 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの。 | |||||
11 | 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備。 | |||||
12 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備。 |
13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの。 |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者。 |
15 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準。 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和2 5年法律第266号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
17 料金表 | 別表2に規定する本サービスの料金。 |
18 支払方法および支払期日 | 料金表に規定する料金の支払方法、および、支払期日で別表3に規定されるもの。 |
契約には、料金表に規定する品目があります。
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
本サービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して1ヶ月間とします。
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を配置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定める時は、契約者と協議します。
当社は、契約者が本サービスに使用するIPアドレス及びドメイン名を指定、または当社が指定した方法で配布します。
2 契約者は、前項以外のIPアドレス及びドメイン名を使用して本サービスを利用することはできません。
契約の申込みをするときは、次に揚げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定める本サービスの品目
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置すること、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
契約者は、料金表に規定する本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。この場合、撤去に係る費用(当社規定の費用)は、契約者に負担していただきます。
ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第27条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第27条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい障害を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰するべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。この場合、撤去に係る費用(当社規定の費用)は契約者に負担していただきます。
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
本サービスを受けるために必要な端末接続装置は、当社が契約に基づき設置します。
2 契約者は、端末接続装置を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用し、契約が終了したときは、当社に返還するものとします。
3 契約者は、次の各号の行為はできないものとします。万一違反した場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有するものとします。
(1)本来の用法によらない方法で、当社の本サービスを不正に受けたり、受けること。
(2)端末接続装置を転貸、譲渡、質入れ等すること。
(3)第11条(契約者回線の移転)の場合を除き、端末接続装置を定められた場所から移動したり、契約者回線を接続変更すること。
(4)端末接続装置を分解したり、変更を加えること。
4 契約者は、端末接続装置の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、端末接続装置の交換を要求できないものとします。
5 当社は端末接続装置の老朽化又は性能が劣化した場合、当社の費用負担により端末接続装置を取り替え又は改修することができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
6 契約者は契約者の故意、過失、又は第三者の行為による端末接続装置の損傷、紛失等があった場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
7 契約者は、返還までに生じた端末接続装置の毀損、盗難、滅失について、契約者の責に帰すべき場合には、当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を、損害賠償として支払うものとします。
8 契約者が、第15条、第16条の規定により、契約を解除する場合は、契約が終了した日の翌月から30日以内に、当社が指定する方法により端末接続装置を当社に返還するものとします。この期間内に端末接続装置が正常に動作可能な状態で返還されない場合、契約者は別表4に規定する端末機未返還損害金を当社の請求により支払わなければならないものとします。
当社は、端末接続装置を原則として契約者が指定する場所に設置するものとします。
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約 者回線に自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。この 場合において、別表1の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5 号に基づき郵政大臣が指定した者をいいます)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、そ の接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。
(1)その接続が別表1の技術基準に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が別表1の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知しなければなりません。
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末
設備の接続が別表1の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けるこ とを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が別表1の技術基準に適合していると認められないときは、契約者はその自営端末設備を契約者回線から取り外さなければなりません。
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
2 当社は、事項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承認します。
(1) その接続が別表1の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、郵政大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、事前の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表1の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係わる工事を行わせ、又は実地に監督しなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前項の規定に準じて取り扱います。
7 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、当社に通知しなければなりません。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合はその他の電気通信設備サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係わる電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知しなければなりません。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第28条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第42条(利用に係わる契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、別表1の技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 第7条の2(IPアドレス及びドメイン名の特定等)第2項の規定に違反したとき。
(7) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行を妨げたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救助、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うために、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、大量のトラフィック量を継続的に発生させることにより、当社または第三者の電気通信設備の過大な負荷を生じる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、その利用を制限することがあります。
4 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行なわれる電気通信を検知し、当該電気通信 に割り当てる帯域を制御すること等により、本サービスにおける電気通信の通信量を制限することがあります。
5 本サービスの利用者または第三者が、迷惑メール等送信行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
当社が提供する本サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用
とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に揚げる料金をいいます。以下同じとします)に定めるところによります。
本サービスの内、ベストエフォート型品目の契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月である場合は1ヶ月間とします)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払を要します。
2 本サービスの内、帯域保障型品目の契約者は、その契約に基づいて当社が回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間について、利用料等の支払を要します。
3 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に揚げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 分 | 支払を要しない料金 |
1 加入契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用出来ない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等。 |
2 移転に伴って、その本サービスを利用できなくなった期間(6ヶ月以内で当社が定める期間)が生じたとき。 | 利用できなかった日の属する月の翌月1日から起算し、再び利用できる状態とした日の属する月の前月までの期間に対応するその本サービスについての利用料等。 |
4 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2 工事の着工後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着工した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当分を加算した額とします。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払わなければなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して 10日以内に支払いがあった場合はこの限りでありません。
当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表1の技術基準に適合するよう維持しなければなりません。
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、該当自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしなければなりません。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
当社は、本サービスを提供すべき場合において、契約者の責めに帰さない理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係わる電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、請求に基づき当該加入契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の利用額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、本サービスに係わる設備その他電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める別表1の技術基準等の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係わる部分に限り負担します。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等を無償で使用出来るものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連結しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって管理することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払わなければなりません。
8 契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為を行わないこととします。
(1)国内外の法令に違反する行為、もしくはそれに結びつく恐れのある行為。
(2)公序良俗に反する行為、もしくはそれに結びつく恐れのある行為。
(3)当社を含む第三者の権利、財産、著作権、プライバシーその他権利を侵害する行為、もしくはそれに結びつく恐れのある行為。
(4)掲示板への不正な書込みや不正な電子メール配信、第三者を誹謗中傷する行為等、当社を含む第三者に不利益を与える行為、もしくはそれに結びつく恐れのある行為。
(5)その他、本サービスの正常な運用を妨げる等、当社が不適切と判断する行為。
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
当社は、当社が別に定める本サービス取扱所において、本サービスに係わる基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて適正に取り扱います。また、サービス利用者、契約申込者、解約者、紹介者、被紹介者及びアンケート協力者等についても、契約者に準じて取り扱います。
2 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
当社は、次に掲げる目的で、契約者個人情報を取り扱います。
(1)サービス契約を締結するため
(2)サービスの提供を開始、継続、または終了する際に発生する諸業務(問合せ窓口対応、施工、アフターサービス、顧客管理、課金計算、料金請求、料金収納、督促、障害検知、復旧等)のため
(3)当社が提供するサービス(ケーブルテレビ放送サービス、インターネット接続サービス、光放送サービス、ダイバー光ネットサービス、動画配信サービス(ダイバーモバイル)、情報発信サイト「東北サプライズ商店街(山形エリア)」、およびそれぞれの付加機能、追加サービス、契約取次(WOW OW契約、NHK衛星契約、OCNドットフォン[F]、ケーブルライン等)、医療支援サービス(家庭向けAEDサービス、PCR検査キット販売等)等)の加入促進営業のため
(4)サービスに関する情報提供のため
(5)サービスの向上及びサービスの新規開発を目的とした利用者調査のため
(6)サービスの利用状況等に関する各種統計処理のため
(7)解約、休止理由の調査、分析を行うため
2 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で契約者個人情報を当社の業務委託先に預託できるものとします。
3 当社は、次に掲げる場合を除き、契約者個人情報を第三者に提供することはありません。
(1)契約者本人の同意を得た場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、契約者本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、契約者本人の同意を得ることが困難であるとき
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、契約者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(実施期日)
この約款は平成 13 年 12 月7日より執行します。
この改正約款は平成 17 年 3 月 31 日より執行します。
この改正約款は平成 20 年 10 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 21 年 6 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 21 年 9 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 23 年 2 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 25 年 4 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 25 年 12 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 26 年 2 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 26 年 9 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 26 年 11 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 28 年 1 月 1 日より執行します。
この改正約款は平成 30 年 8 月 1 日より執行します。
この改正約款は令和 3 年 4 月 1 日より執行します。
この改正約款は令和 3 年 11 月 1 日より執行します。
この改正約款は令和 4 年 7 月 1 日より執行します。
2 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
1 契約者は、契約者が支払うべき当社の提携するサービスの料金等の一切の債務を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規定に基づいて支払います。
2 契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社は、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は、支払います。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅延なくその旨を連絡します。
4 契約者は、料金等の請求債権が、毎月料金が発生する度毎に、クレジットカード会社に譲渡されることに異議を申し立てません。
5 契約者は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもとより、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てません。
別表1 自衛端末設備又は自衛電機通信設備が適合すべき技術基準及び技術条件
区分 | 技術基準 | 技術的条件 |
インターネット接続サービス | 端末設備等規定(昭和60年郵政省令第31号) | IEEE802.3の技術的条件 |
サ ー | ビ | ス | 品 | 目 | 支払区分 | 料 金 | x x | 事 | 項 |
工事費用 | 標準引込工事負担金 | 16,500 | 円 | ||||||
標準宅内工事料(端末機1台あたりの配線と取付) | 16,500 | 円 | 端末機1台毎(※1) | ||||||
インターネット設備対応済集合住宅の端末機取付工事料(端末機1台あたりの配線と取付) | 11,000 | 円 | 端末機1台毎(※1) | ||||||
引込線撤去工事費 | ※3 | 一時費用 | 13,200 | 円 | |||||
端末機撤去工事費 | ※4 | 5,500 | 円 | 端末機1台毎(※1) | |||||
変更移転工事費 | ※2 | 実 | 費 | ||||||
その他の工事費 | ※2 | 実 | 費 | ||||||
利用料金 | 基本サー ビス | 基本利用料 電子メール(1アカウントあたり2Gバイトのメールボックス付) | スタートコース | 月 | 額 | 930 | 円 | 下り 300Kbps/上り 64Kbps | |
エコノミーコース | 月 | 額 | 1,540 | 円 | 下り 1Mbps/上り 200kbps | ||||
ライトコース | 月 | 額 | 3,080 | 円 | 下り 4Mbps/上り 400kbps | ||||
ベーシックコース | 月 | 額 | 3,300 | 円 | 下り 20Mbps/上り 1Mbps | ||||
スタンダートプラス | 月 | 額 | 5,478 | 円 | 下り 100Mbps/上り 2Mbps | ||||
パイパープラス | 月 | 額 | 7,678 | 円 | 下り 160Mbps/上り 5Mbps | ||||
スタンダートコース | 月 | 額 | 5,478 | 円 | 下り 10Mbps/上り 512Kbps | 2011年11月をもって新規申込受付終了 | |||
ハイパーコース | 月 | 額 | 7,678 | 円 | 下り 20Mbps/上り 1.5Mbps | 2011年11月をもって新規申込受付終了 | |||
オプショ ンサー ビス | メールボックス増設利用料(1アカウント毎) | 月 | 額 | 660 | 円 | 18Gバイト増量毎(基本サービスの領域とあわせ20Gバイト) | |||
ユーザーアカウント増設利用料(2Gバイトのメールボックス付) | 月 | 額 | 275 | 円 | 1アカウント増加毎(基本サービス分を含み最大8個まで) | ||||
ウイルス・迷惑メールフィルタリングサービス | 月 | 額 | 220 | 円 | 1アカウント毎(メールボックスは3Gバイト拡張し計5Gバイト) | ||||
ホームページ用ディスク初期登録手数料 | 一時費用 | 3,300 | 円 | 20Mバイトまでは月額利用料の追加なし/2021年3月をもって新規受付終了 | |||||
ホームページ用ディスク増設利用料 | 月 | 額 | 1,100 | 円 | 20Mバイト増量毎(最大領域は60Mバイト)/2021年3月をもって新規受付終了 | ||||
エクストラパック利用料(最大4台のパソコンを接続可能) | 月 | 額 | 2,750 | 円 | お客様にご用意いただくHUB(ハブ)に最大4台のパソコンが接続可能 | ||||
グローバルIPアドレス固定割当サービス(1個) | 月 | 額 | 2,200 | 円 | 1契約者当り固定グローバルIPアドレスを1個に限り提供 | ||||
SOHOサービス | 月 | 額 | 16,500 | 円 | 1契約者当り固定グローバルIPアドレスを最大8個提供 | ||||
無線ルーターサービス利用料 | 月 | 額 | 330 | 円 | 無線ルータ搭載の端末機をご利用いただく場合 | ||||
パソコンセットアップ料金 | 一時費用 | 8,800 | 円 | パソコン1台毎 | |||||
ユーザーアカウント変更手数料 | 一時費用 | 275 | 円 | 1アカウント毎 | |||||
インターネット電話サービス OCNドットフォン[F] | 初期費用 | 一時費用 | 550 | 円 | 別途、NTTコミュニケーションズ㈱とのご契約が必要です。 | ||||
月額基本料 | 月 | 額 | 418 | 円 | 左記、料金の他に通話料とユニバーサルサービス料が必要です。 | ||||
IP電話機能付きTAレンタル費用 | 月 | 額 | 418 | 円 | 全て、1電話番号当りの料金です。 | ||||
その他 | 休止手数料 | 一時費用 | 1,100 | 円 | 最長6ヶ月 | ||||
端末設備維持費 | 月 | 額 | 550 | 円 | 端末機1台毎(※1)(端末機据置のまま休止・中断の場合) | ||||
請求書発行手数料 | 月 | 額 | 110 | 円 | |||||
高速サービス初期登録料 | 一時費用 | 1,100 | 円 | ベーシックコース、スタンダードプラス、ハイパープラスへ初めてお申込の場合のみ | |||||
高速サービス設置設定料(端末機交換、開通作業含む) | 一時費用 | 3,300 | 円 | 高速サービスへ移行のお客様に限定 |
(上記の金額には消費税が含まれております)
※1 端末機とは、ケーブルモデムを指します。
※2 実費は、当社が別途見積りいたします。
※3 令和4年7月1日以降に契約の申込みを行ったものが全てのサービスを解約する場合に限り、引込線は撤去せず残置を原則とします。よってこの場合の引込線撤去工事費は発生しません。ただし、解約に伴い利用者の希望により引込線を撤去する場合は引込線撤去費の満額が発生します。
※4 令和4年7月1日以降に契約の申込みを行ったものが本サービスを解約する場合に限り、端末機撤去工事費は利用期間
(本サービスの提供開始日が属する月の翌月を起算月とし、解約に伴い本サービスを終了した月迄の月数)に応じて次の計算式に従い変動します。
端末機撤去工事費(上表)×(24-利用期間)÷24 (除算により生じた円未満の端数は切り捨て)
① 支払期日
指定口座からの口座振替の場合、毎月 10 日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)。クレジットカードの場合、各クレジットカード会社との約定日。
② 支払方法
クレジットカード、又は、指定口座からの口座振替。
端末接続装置(ケーブルモデム) | 余 白 | |||
対象機種(本体型番)の | ||||
設置工事完了日から 加入契約の終了までの期間 | DOCSIS2.0規格以下の場合 (通常サービス対応用) | DOCSIS3.0規格の 有線接続型の場合 (高速サービス対応用) | DOCSIS3.0規格の 無線接続型の場合 (高速サービス対応用) | |
12ヶ月未満 | 4,200円 | 8,400円 | 12,960円 | |
12ヶ月以上 24ヶ月未満 | 3,465円 | 7,035円 | 10,584円 | |
24ヶ月以上 36ヶ月未満 | 2,520円 | 5,145円 | 7,884円 | |
36ヶ月以上 48ヶ月未満 | 1,680円 | 3,360円 | 5,184円 | |
48ヶ月以上 | 840円 | 1,680円 | 2,592円 | |
(1)CMA-100 | ||||
本体型番 | (2)CMA-200 (3)BRG-35202-J (4)CBC200J (5)CBC-381J | (1)MNG-5000 (2)MNG-5010 (3)MNG-6100 又は上記の後継機種 | (1)MNG-6200 (2)MNG-6300 又は上記の後継機種 | |
又は上記の後継機種 |