Contract
附属資料4
xx区役所等複合庁舎等整備事業
基本協定書(案)
平成 30 年8月
名 古 屋 市
xx区役所等複合庁舎等整備事業基本協定書(案)
(以下に掲げる文案は、あくまで標準例であり、民間施設事業者が単独企業である場合等状況に応じて、各条項が変更・追加となることがあります。)
xx区役所等複合庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)に関して、名古屋市(以下「甲」という。)と、落札者の庁舎施設共同企業体の構成員としての[ ]、[ ]及び[ ](以下庁舎施設共同企業体の構成員を各条文内容に即して個別に又は総称して「乙」という。)、民間施設グループの構成員としての[ ]、[ ]及び[ ](以下民間施設グループの構成員を各条文内容に即して個別に又は総称して「丙」という。)の間で、次の条項により基本協定を締結する。この基本協定に別段の定めがある場合を除き、この基本協定書において用いる用語の定義は、入札説明書等(基本協定書(案)を除く。)に定められたとおりとする。
(用語の定義)
第1条 この基本協定において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「事業契約」とは、甲と乙との間で締結する庁舎施設の設計、施工、工事監理等の各業務に関する事項を定めた契約をいう。
(2) 「技術提案書」とは、本事業に関し乙及び丙が入札説明書等に従い甲に提出した、本事業に関する提案が記載された書面の全ての総称をいう。
(3) 「定期借地権設定契約」とは、甲と丙との間で締結する民間施設に関する定期借地権設定契約をいう。
(4) 「代表法人」とは、[ ]をいう。
(5) 「入札説明書等」とは、入札公告の際に甲が公表した書類一式をいう。具体的には、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)、定期借地権設定契約書(案)並びにこれら資料に対する質問及びこれに対する回答を示した書面の全てをいう
(目的)
第2条 この基本協定は、甲が本事業に関し乙及び丙が属する[代表法人]グループを落札者として決定したことを確認し、事業契約及び定期借地権設定契約の締結に向けての、甲、乙及び丙の義務について定めるとともに、本事業の円滑な実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(甲、乙及び丙の義務)
第3条 甲、乙及び丙は、事業契約及び定期借地権設定契約の締結に向けて、互いに協力の上、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙及び丙は、前項の各契約の締結のための協議に当たっては、本事業の入札手続に係るxx区役所等複合庁舎等整備事業者評価会議及び甲の要望事項を尊重するものとする。
(業務の実施)
第4条 乙及び丙は、本事業に関し、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に掲げる者が実施するものとする。
(1) 庁舎施設の設計業務 | [ | ] |
(2) 庁舎施設の施工業務 | [ | ] |
(3) 庁舎施設の工事監理業務 [ ]
(4) 民間施設事業 [ ]
2 乙の各構成員は、庁舎施設の設計業務、施工業務及び工事監理業務の実施に伴い庁舎施設共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
3 丙の各構成員は、民間施設事業の実施に伴い民間施設共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
4 丙による民間施設事業の実施が義務づけられる指定期間(定期借地権の設定期間)は、定期借地権設定契約締結日乃至平成[ ]年[ ]月[ ]日とする。
(代表法人の責務)
第5条 この基本協定締結後、事業契約及び定期借地権設定契約締結までの間、代表法人及び構成員の変更は認めない。
2 事業契約及び定期借地権設定契約締結後、代表法人が受注者から離脱した際は、当該受注者は受注者の地位を失うものとし、構成員の一が受注者から離脱した際は、代表法人は、当該離脱が本事業の実施に支障が出ないことについて、責任を負うものとする。なお、構成員の離脱に伴う一切の損害は、他に規定する場合を除き、代表法人が負担するものとする。
(事業契約の締結等)
第6条 甲及び乙は、この基本協定締結後、平成 30 年 12 月●日を目途として、名古屋市会に対する事業契約の締結についての議案提出日までに、甲と共同企業体との間で事業契約の仮契約を締結するものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の名古屋市会の議決を経たときに本契約としての効力を生じる。
3 甲、乙及び丙は、事業契約を締結した後も、本事業の実施のために互いに協力しなくてはならない。
4 前3項の定めにかかわらず、名古屋市会の議決を得るまでの期間に、乙又は丙のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当するときは、甲は、この基本協定を解除し、事業契約に関し、仮契約を締結せず、又は本契約を成立させず、定期借地権設定契約を締結しないことができる。この場合において、当該事由が本事業の入札手続に関するものであるときは、乙及び丙は、甲の請求に基づき、本事業の落札金額等(庁舎施設の落札価格及び民間施設の第4条第4項に定める指定期間の貸付料総額の合計金額)並びに庁舎施設の落札価格に係る消費税及び地方消費税の総額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙及び丙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないもとする。ただし、代表法人以外の乙及び丙の構成員が本項の事由に該当する場合であって、甲がその変更を認めた場合は、この限りでない。
(1) 名古屋市との契約に関して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条、第8条若しくは第 19 条に違反しxx取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令若しくは課徴金減免制度の適用を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑でxx取引委員会から告発されたとき。
(2) 名古屋市との契約に関して贈賄・談合等著しく本市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起されたとき。
(3) 名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年1月 28 日
付名古屋市等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19 xx第 103 号)に基づく排除措置を受けたとき。
(4) 締結しているこの協定以外の事業契約等が甲より解除された場合
(準備行為)
第7条 事業契約成立前、定期借地権設定契約締結前であっても、乙及び丙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙及び丙に対して協力するものとする。
(事業契約不調の場合の処理)
第8条 事由のいかんを問わず事業契約の締結に至らなかった場合は、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、第6条第4項に規定する金額の請求を除き、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 第6条第2項の事業契約の名古屋市会の議決が得られなかった場合は、甲は事業契約を締結しない場合があり、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、第6条第4項に規定する金額の請求を除き、相互に債権債務関係を生じず、甲は、議決が得られなかったことについて何ら責任を負わないことを確認する。
(定期借地権設定契約の締結等)
第9条 甲及び丙は、入札説明書等に基づき、事業契約締結後、民間施設用地の測量を実施し、速やかに敷地面積を確定した後、定期借地権設定契約を締結するものとする。
2 定期借地権設定契約は、事業契約が解除された場合、自動的に失効するものとする。
3 乙又は丙の責めに帰すべき事由により、甲と丙との間で定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合、丙は、[ ]円(第4条第4項に定める指定期間中の貸付料総額の 100 分の 10 に相当する金額)を違約金として甲に支払わなければならない。
4 丙の責めに帰すべき事由により、甲が定期借地権設定契約を解除した場合、乙は、甲が指定する期間内に、甲の書面による承諾を得て新たな民間施設事業者を選定し、当該新たな民間施設事業者に、甲と定期借地権設定契約を締結させ、第4条第4項に定める指定期間からそれ以前の丙による民間施設事業の実施期間を控除した期間、民間施設事業を実施させなければならない。
5 乙は、定期借地権設定契約に規定する契約保証金の 100 分の 30 に相当する額を違約金として、甲に支払うことによって、前項の義務を免れることができる。
6 前項の違約金の額は、丙が甲に支払った違約金や損害賠償の額には一切影響されないものとする。
(有効期間)
第10条 この基本協定の有効期間は、この基本協定が締結された日を始期とし、定期借地権設定契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもってこの基本協定は終了するものとする。ただし、この基本協定の終了後も、第6条第4項、第8条、第11条並びに第13条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(解除)
第11条 前条の定めにかかわらず、事業契約の締結前に、乙又は丙のいずれかがこの基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、甲が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されない場合、甲は代表法人に書面で通知することにより、この基本協定を解除することができるものとし、これにより乙及び丙のいずれかに損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
2 前項に該当する場合において、甲が別途請求したときは、乙又は丙は、本事業の落札金額等(庁舎施設の落札価格及び民間施設の第4条第4項に定める指定期間の貸付料総額の合計金額)並びに庁舎施設の落札価格に係る消費税及び地方消費税の総額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙及び丙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないもとする。
3 前項の定めにかかわらず、甲は、事業契約の定めるところにしたがって乙が違約金の支払いを行った場合には前項に基づく違約金の支払いを乙に対して請求できないもとし、また、事業契約の定めるところに従って乙が甲の損害の一切を賠償した場合には、前項に基づく損害賠償を乙に請求できないものとする。
4 第2項の定めにかかわらず、甲は、定期借地権設定契約の定めるところにしたがって丙が違約 金の支払いを行った場合には第2項に基づく違約金の支払いを丙に対して請求できないものとし、また、事業契約の定めるところに従って丙が甲の損害の一切を賠償した場合には、第2項に基づ く損害賠償を丙に請求できないものとする。
(秘密保持)
第12条 甲、乙及び丙は、この基本協定の締結及び履行に関し開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理していることを相手方に明示した情報(以下「秘密情報」という。)を、この基本協定上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また次の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 乙又は丙が本事業に関する資金調達のために合理的に必要な範囲で開示する場合
(3) 甲、乙又は丙がそれぞれのアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(4) 法令に従い開示が要求される場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に、既に自ら保有していたことを証明できる情報
(2) 正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 この基本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、この基本協定に関する一切の紛争に関する裁判の第xxの専属管轄裁判所は、名古屋地方裁判所とする。
この協定の締結を証するため、この基本協定書を●通作成し、甲、乙の構成員及び丙が、それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 31 年 月 日
甲
名古屋市 名古屋市長
乙:庁舎施設共同企業体
[所在地]
[商 号]
[代表者役職・氏名]
[所在地]
[商 号]
[代表者役職・氏名]
[所在地]
[商 号]
[代表者役職・氏名]
丙:民間施設グループ
[所在地]
[商 号]
[代表者役職・氏名]
[所在地]
[商 号]
[代表者役職・氏名]
[所在地]
[商 号]
[代表者役職・氏名]
附属資料5
xx区役所等複合庁舎等整備事業
事業契約書(案)
平成 30 年8月
名 古 屋 市
収 入
印 紙
事業契約書(案)
事 業 名 | xx区役所等複合庁舎等整備事業 |
事 業 場 所 | xxxxxxxxxx 0 xx 00 x0xx 0 xx 00 x0 |
事 業 x x | 入札説明書等及び技術提案書のとおり |
事 業 期 間 | 本契約成立の日 から 平成 34 年 10 月 31 日まで |
請 負 代 金 額 | ¥ ★ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ★ |
請負代金の支払場所 | 名古屋市役所 |
請負代金の支払方法 | 持参人払式小切手又は口座振替 |
前金払等の支払額 | 前払x x 平成 31 年度 設計出来高予定相当額の 3 割以内 平成 32 年度以降 各年度の工事出来高予定相当額の 4 割以内中間前払x x 平成 32 年度以降 各年度の工事出来高予定相当額の 2 割以内ただし、部分払の請求を行った場合は、中間前払金の支払請 求はできない。 部分払 有 平成 31 年度 設計出来高予定相当額の 9/10 平成 32 年度 設計費相当額から既に支払った前払金及び部分払金に係る金額を差し引いた額 工事出来高予定相当額の 9/10 平成 33・34 年度 各年度の工事出来高予定相当額の 9/10 ただし、中間前払金の請求を行った場合は、部分払の支払請求はできない(各年度末の出来高部分に対する支払請求はできる。)。 支払回数 平成 31 年度 1 回 平成 32~34 年度 設計費相当額 1 回、工事費相当額計 6 回 (ただし年 3 回以内) |
契 約 保 証 金 | 事業契約約款記載のとおり |
特 記 事 項 | ・この契約書は仮契約書であって、議会の議決を経たとき、本契約書としての効力を生じるものとする。 ・請負代金の構成(別紙1) ・書類間の優先順位に係る特約条項(別紙2) ・建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項(別紙3) ・指定引渡しの指定に係る特約条項(別紙4) ・前払金等の支払いに関する特約条項(別紙5) ・情報取扱注意項目(別紙6) ・総合評価落札方式による契約に関する特約条項(別紙7) |
上記の工事について、名古屋市(以下「発注者」という。)と請負人(以下「受注者」とい う。)は、別添 xx区役所等複合庁舎等整備事業 事業契約約款により、契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(以下、余白)
この契約の証として本書2通を作成し、記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 名 古 屋 市
名古屋市長
受注者 請 負 人住所氏名
(x x)
xx区役所等複合庁舎等整備事業 事業契約約款
第1条 名古屋市(以下「発注者」という。)及び請負人(以下「受注者」という。)は、この約款(事業契約書を含む。以下同
じ。)、入札説明書等及び技術提案書(第4項第(12)号及び第(4)号に定めるものをいう。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款、入札説明書等及び技術提案書を内容とする本事業の事業契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。な お、入札説明書等と技術提案書において内容に矛盾又は齟齬が生じるときは、別紙2「書類間の優先順位に係る特約条項」の優先順位に従う。
2 受注者は、本件業務(第4項第(13)号に定めるものをいう。)を事業契約書記載の事業期間内に完成し、請負目的物(第4項第(2)号に定めるものをいう。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金(第4項第(1)号に定めるものをいう。)を支払うものとする。
3 施工方法等については、この約款、入札説明書等及び技術提案書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この約款における用語の定義は、この約款で特別に定める場合を除き、次の各号の通りとする。 (1)「請負代金」とは、委託代金額び工事請負代金をいい、請負代金額とはそれぞれの金額をいう。 (2)「請負目的物」とは、設計成果物及び工事目的物をいう。
(3)「基本設計業務」とは、本施設の整備に係る基本設計業務及びその関連業務をいう。
(4)「技術提案書」とは、受注者が入札説明書等に基づき作成し期限内に提出した書類・図書、質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(5)「工事監理業務」とは、本施設の整備に係る工事監理業務及びその関連業務をいう。
(6)「工事目的物」とは、入札説明書等及び技術提案書に基づいて完成する庁舎施設をいう。 (7)「実施設計業務」とは、本施設の整備に係る実施設計業務及びその関連業務をいう。
(8)「施工業務」とは、本施設の整備に係る建築、電気設備、機械設備、外構、什器・備品設置等の施工業務及びその関連業務をいう。
(9)「施工方法等」とは、調査、設計、仮設、施工方法その他請負目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段をいう。 (10)「設計業務」とは、基本設計業務と実施設計業務をいう。
(11)「設計成果物」とは、本件設計に関し入札説明書等に定めるところに従い、受注者が作成し、発注者に提出する基本設計図書及び実施設計図書(いずれも、発注者に提出した後に、この契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(12)「入札説明書等」とは、入札公告の際に発注者が公表した書類一式をいう。具体的には、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)、定期借地権設定契約書(案)並びにこれら資料に対する質問及びこれに対する回答を示した書面の全てをいう。
(13)「本件業務」とは、入札説明書1(7)アに記載される業務をいう。 (14)「本事業」とは、xx区役所等複合庁舎等整備事業をいう。 (15)「本施設」とは、入札説明書等に規定される庁舎施設をいう。
5 発注者及び受注者は、設計業務完了後に、その成果品である実施設計図書と入札説明書等、要求水準書、技術提案書及び設計段階の変更指示内容にて、この契約の変更契約(以下「本契約変更契約」という。)を締結するものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、技術提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び技術提案書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者は、この契約に別途定める場合を除き、本件業務を実施するに当たり必要な費用(弁護士費用、印紙代、本事業に伴う電気、水道、ガス、通信等の使用料金(基本料金を含む。)その他の費用を含む。)を自らの負担とするものとする。
14 受注者は、本件業務を実施するに当たり、必要となる各種申請及び届出に必要な関係機関との協議並びに地元調整等を、自らの責任及び負担にて行うものとする。また、発注者が行うべき手続きや説明会等については、受注者は資料作成その他協力を自らの負担にて行うものとする。
15 受注者は、本件業務の履行にあたって、別紙6「情報取扱注意項目」を遵守するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急でやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(関連工事及び関連業務の調整)
第3条 受注者は、受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が工事上密接に関連する場合において、必要があるときは、その工事につき、入札説明書等に従い、調整を行うものとする。
(業務着手届、業務工程表及び請負代金内訳書等)
第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に、設計の工程と施工の概略の工程を示した全体業務工程表及び統括管理技術者届その他
の必要な書類を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、設計業務、工事監理業務及び施工業務に着手する前7日以内に各本件業務の業務着手届及び業務工程表を発注者に対して提出しなければならない。
3 受注者は、発注者の請求があったときは、入札説明書等に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。
4 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第(5)号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による施工業務に係る債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第(2)号又は第(3)号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第(4)号又は第(5)号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、技術提案書及び設計成果物(未完成の成果品及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 前2項の他、情報の保護及び公開については入札説明書等の定めに従うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、技術提案書及び設計成果物(未完成の設計成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、請負目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第21条第2項の規定による検査に合格したもの及び第47条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの、並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第8条 受注者は、設計成果物(第48条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法
(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しの時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、設計成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物を使用又は複製し、また、第6条第1項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第9条 受注者は、設計業務及び工事監理業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項のほか、発注者が入札説明書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計業務及び工事監理業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が入札説明書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 受注者は、施工業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
5 受注者は、設計業務、工事監理業務又は施工業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者に下請負届を提出しなければならない。
(下請負人の通知)
第10条 受注者は、各種業務に対して下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を、速やかに発注者に通知しなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)
第11条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を受注者が直接締結する下請負契約の相手方
としてはならない。ただし、発注者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入建設業者が当該届出をし、当該事実を確認することができる書類を受注者が発注者に提出したときはこの限りでない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第27条の規定による届出の義務 (3)雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第 7条の規定による届出の義務
(監督員)
第12条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の統括管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項第(1)号の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、第2条第1項による。
5 発注者が監督員を置いたときは、受注者は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、入札説明書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(調査業務等)
第13条 受注者は、入札説明書等に基づき、設計業務及び施工業務に必要な測量調査、周辺家屋調査、電波障害調査その他の本件業務実施に必要な全ての調査(以下、「調査業務」という。)を、入札説明書等で発注者が行うこととされている内容を除き、自己の責任及び費用負担により行う。
2 受注者は前項の調査業務を行う場合、調査の日時及び概要を発注者に事前に連絡し、発注者の確認を受け、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、発注者に提出してその確認を受ける。
3 発注者は、発注者が所有権を有する工事用地その他入札説明書等において発注者が提供すべきものと定められた施工業務上必要な用地(以下「工事用地等」と総称する。)に関する入札説明書等における記載の内容が、工事用地等に関する調査結果と齟齬を生じていたことに起因して受注者に発生した損害又は増加費用については合理的と認められる範囲で責任を負担する。
4 受注者は、工事用地等の地中障害物等及び埋蔵文化財等の発見があった場合、その旨を直ちに発注者に通知し、発注者及び受注者はその対応につき協議する。
5 受注者は、調査業務及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、当該不備、誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
6 工事用地等に関する障害については、施工に大きな支障を与えるものであり、かつ、発注者が公表又は受注者に開示した資料及び第1項に基づき受注者が行った調査から合理的に予測できない場合は、発注者及び受注者の間で対応について協議するものとし、それ以外の障害に起因して発生する増加費用及び損害については、受注者がこれを負担する。
(設計業務)
第14条 受注者は、この契約締結後速やかに入札説明書等に基づき発注者と協議し、設計業務に着手するものとする。
2 発注者は、設計の内容その他設計業務の進捗状況に関して、随時に、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
3 受注者は、設計業務が完了した場合、設計成果物を発注者に提出して発注者の確認を受け、承諾を得るものとする。
4 発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計成果物が、法令、この契約の規定若しくは入札説明書等の水準を満たさ ず、又は発注者及び受注者の協議において合意された内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
5 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、速やかに当該箇所を是正した上で発注者の確認を受け、承諾を得るものとする。この場合において、当該是正を要する箇所が入札説明書等の明示的な記載の不備によるものであることが認められる場合、発注者の指示による場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が入札説明書等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知り又は知り得るべきでありながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
6 前項に基づく発注者の承諾の手続は、第3項の例によるものとする。
7 受注者は、発注者による設計成果物の確認及び承諾の日から5日以内に入札説明書等又は技術提案書に基づいて、施工業務の工程表その他の必要な書類を発注者に提出しなければならない。
8 前項の規定は、第28条の定めるところに従って入札説明書等又は技術提案書の変更について発注者の承諾を得た場合に準用する。
(施工業務に伴う近隣対策)
第15条 受注者は、施工業務に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して、工事実施計画(施工業務の概要、スケジュール並びに本施設の配置、施工時期及び施工方法等の計画を記載したものをいう。以下同じ。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。
2 発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力するものとし、かかる周辺住民への説明等について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 受注者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、交通障害その他の施工業務が近隣住民の生活環境及び近隣地において営業活動を行っている企業等に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。ただし、社会通念上要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対策に要した費用の負担については、受注者と発注者で協議するものとする。
4 近隣対策の実施について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
5 近隣対策の結果、施工業務の完成の遅延が見込まれる場合には、発注者及び受注者は事業期間の変更について協議する。
6 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、受注者に生じた費用(近隣対策の結果、事業期間が変更されたことによる増加費用も含む。)については、受注者が負担する。
7 前項の規定にかかわらず、施工業務を行うこと自体に直接起因する近隣対策にかかる費用又は損害については発注者が負担する。
8 施工業務を行うこと自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は発注者が行う。
9 受注者は、この契約に定める以外の近隣対策については、入札説明書等の規定に従い、実施するものとする。
(受注者による報告、発注者による説明要求及び建設現場立会い)
第16条 発注者は、施工業務の進捗状況について、随時、受注者に対して報告を要請することができる。
2 発注者から要請があった場合、受注者は施工の事前説明及び事後報告を行う。
3 発注者は、本施設が入札説明書等及び技術提案書に従い建設・整備されていること等を確認するために、施工業務について、受注者に事前に通知した上で、受注者に対して中間確認を求めることができる。
4 発注者は、受注者が行う工程会議に立ち会うことができると共に、何時でも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。また、発注者は、事業期間中、受注者に対する事前の通知を行うことなく、随時、施工業務に立ち会うことができる。
5 発注者は、施工業務開始前及び施工業務の施工中、随時、受注者に対して質問をし、施工業務について説明を求めることができ る。受注者は、発注者からかかる質問を受領した後7日以内に、発注者に対して回答を行わなければならない。発注者は、受注者の回答内容が合理的でないと判断した場合、協議を行うことができる。
6 前5項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、施工業務の履行状況が入札説明書等及び技術提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、発注者は、受注者に対してその是正を求めることができ、受注者はこれに従わなければならない。
7 受注者は、建設中において受注者が行う施工業務に係る検査又は試験について、事前に発注者に対して通知する。
8 発注者は、当該検査又は試験に立ち会うことができるとともに、当該検査及び試験の立会の上、受注者に対してその是正を求めることができる。
(特許権等の使用)
第17条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、入札説明書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったことが明らかなときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならな い。
(統括管理技術者、管理技術者(設計)、管理技術者(工事監理)及び監理技術者等)
第18条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて、入札説明書等に定めるところにより、この契約締結後14日以内に、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)統括管理技術者
(2)管理技術者(設計)
(3)管理技術者(工事監理)
(4)監理技術者(建設業法第26条の監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。) (5)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。)
2 統括管理技術者は、この契約の履行に関し、専任で、工事現場に常駐し、本件業務における運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第20条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、統括管理技術者の本件業務における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、統括管理技術者について専任を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち統括管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、設計業務及び工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
6 設計業務における管理技術者(設計)は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、この契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求又は受領及び第20条第2項に規定する管理技術者に対する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
7 工事監理業務における管理技術者(工事監理)は、この契約の履行に関し、工事監理業務の管理及び統轄を行うほか、この契約に基づく工事監理業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求又は受領及び第20条第2項に規定する管理技術者に対する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。設計意図伝達業務を行う。
8 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
9 統括管理技術者、管理技術者(設計)、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第19条 受注者は、入札説明書等及び技術提案書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(本件業務関係者に関する措置請求)
第20条 発注者は、統括技術者がその職務(管理技術者(設計)、管理技術者(工事監理)、監理技術者又は専門技術者と兼任する統括管理技術者にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、管理技術者(設計)、管理技術者(工事監理)、監理技術者又は専門技術者(これらの者と統括管理技術者を兼任する者を除く。)、受注者が本件業務を実施するために使用している下請負人その他本件業務に従事する者等で本件業務の実施につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第21条 工事材料の品質については、入札説明書等又は技術提案書に定めるところによる。入札説明書等又は技術提案書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、入札説明書等又は技術提案書において検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用
は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、第2項の検査に合格した工事材料に隠れた瑕疵があると認めたときは、受注者に対して必要な措置をとることを請求することができる。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第22条 受注者は、設計業務のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計業務が完了したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工業務を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工業務を開始してはならない。
4 第2項の承諾を行ったことを理由として、発注者は事業について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第23条 受注者は、入札説明書等又は技術提案書において監督員の立会いの上履行するものと指定された業務については、当該立会いを受けて履行しなければならない。この場合において、監督員は、受注者からの立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
2 受注者は、設計図書に定めるところにより、必要な記録等を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
3 受注者は、入札説明書等又は技術提案書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
4 受注者は、入札説明書等又は技術提案書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
5 受注者は、入札説明書等又は技術提案書に定めるところにより、工事材料の調合見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 監督員は、受注者から第1項又は第4項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
7 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
8 第1項、第5項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第24条 発注者が受注者に支給する調査機械器具、図面、その他設計業務に必要な物品並びに工事材料及び貸与する建設機械器具(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給品」といい発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品 質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、入札説明書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品を受注者の確認の上、引き渡さなければならない。この場合において、受注者は、品 名、数量、品質、規格又は性能が入札説明書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、入札説明書等に定めるところにより、事業の完成、入札説明書等又は技術提案書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が入札説明書等又は技術提案書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第25条 発注者は、工事用地等について、受注者が施工業務に必要とされる日(入札説明書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。また、前項の確保された日から事業期間末日までの間、受注者は工事用地等の除草、剪定、間伐その他適正な管理を行い、その費用を受注者が負担する。
3 受注者は、施工業務の実施にあたり、工事用地等を無償にて使用することができる。ただし、本施設の設計・施工に要する仮設資材置場等の確保は、工事用地等以外の場所を利用して行う場合には、受注者の責任及び費用負担においてこれを行う。
4 施工業務の完成、入札説明書等又は技術提案書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)がある
ときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
7 発注者は、工事用地等を、現状にて受注者に引き渡す義務を負う他、この契約に別途定める場合を除き、工事用地等に関する瑕疵担保責任その他の責任を負担しない。
(入札説明書等、技術提案書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第26条 受注者は、設計成果物の内容が入札説明書等又は技術提案書の内容に適合しない場合において、発注者が再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。
2 受注者は、施工が入札説明書等又は技術提案書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。
3 発注者は、前2項の不適合が監督員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは事業期間又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 監督員は、受注者が第21条第2項又は第23条第1項から第5項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工業務の施工部分を破壊して検査することができる。
5 前項に規定するほか、監督員は、施工業務の施工部分が入札説明書等又は技術提案書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第27条 受注者は、本件業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)入札説明書、要求水準書及びこれらの資料に係る質問回答書が一致しないこと(別紙2「書類間の優先順位に係る特約条項」その他によりこれらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)入札説明書等に誤謬又は脱漏があること。 (3)入札説明書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等入札説明書等又は技術提案書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)入札説明書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、入札説明書等又は技術提案書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第(1)号から第(3)号までのいずれかに該当し入札説明書等又は技術提案書を訂正する場合
入札説明書等の変更は発注者が行い、技術提案書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った技術提案書については発注者の承諾を得るものとする。
(2)第1項第(4)号又は第(5)号に該当し入札説明書等又は技術提案書を変更する場合で請負目的物の変更を伴うもの
入札説明書等の変更は発注者が行い、技術提案書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った技術提案書については発注者の承諾を得るものとする。
(3)第1項第(4)号又は第(5)号に該当し入札説明書等又は技術提案書を変更する場合で請負目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して、入札説明書等の変更は発注者が行い、技術提案書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った技術提案書については発注者の承諾を得るものとする。
5 前項の規定により入札説明書等又は技術提案書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札説明書等、技術提案書の変更)
第28条 発注者は、必要があると認めるときは、入札説明書等、技術提案書の変更内容を受注者に通知して、入札説明書等を変更し、技術提案書の変更を要請することができる。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、技術提案書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の技術提案書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 第1項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、入札説明書等の変更は発注者が行い、技術提案書の変更は受注者が行 う。なお、受注者が変更を行った技術提案書については発注者の承諾を得るものとする。
(業務に係る受注者の提案)
第29条 受注者は、入札説明書等又は技術提案書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき入札説明書等又は技術提案書の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、入札説明書等又は技術提案書の変更を受注者に通知するものとする。この場合、当該変更後の入札説明書等又は技術提案書をもって、この契約における入札説明書等又は技術提案書とする。
3 発注者は、前項の規定により入札説明書等又は技術提案書が変更された場合において、必要があると認められるときは、事業期間又は請負代金額を変更しなければならない。ただし、入札説明書等の変更は発注者が行い、技術提案書の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った技術提案書については発注者の承諾を得るものとする。
(本件業務の中止)
第30条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自
然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより本施設等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件業務を施工できないと認められるときは、発注者は、本件業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件業務の中止内容を受注者に通知して、本件業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の請負の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による事業期間の延長)
第31条 受注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に本件業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、法令変更又は不可抗力の場合について は、第69条及び第70条並びに第71条及び第72条の規定により負担を決定する。
(発注者の請求による事業期間の短縮等)
第32条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する事業期間について、通常必要とされる事業期間に満たない事業期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業期間の変更方法)
第33条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第31条の場合にあっては発注者が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が事業期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第34条 請負代金額の変更については、内訳書記載の単価を基礎として、当該内訳書に記載のない項目が生じた場合その他当該内訳書によりがたい場合においては受注者の提出する計算書を基礎として、内訳書の提出のない場合においては総設計金額をもって請負代金額を除し、これに変更後の総設計金額を乗じて得た金額の範囲内において、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認めたときは、請負代金額の変更については、内訳書又は受注者の提出する計算書を基礎として、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前2項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第35条 発注者又は受注者は、事業期間内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残請負代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残請負代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残請負代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残請負代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残請負代金額及び変動後残請負代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
は
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるの 、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、監督員は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他設計の履行上又は事業の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(変更に伴う手続)
第37条 発注者及び受注者は、第1条第5項、第24条から前条まで、第40条及び第51条の規定により契約の変更をする場合は、発注者及び受注者は、発注者が指定する日までに変更契約書又は請書により変更の契約に伴う手続を行うものとする。この場合において、請負代金の変更を伴い、かつ、第4条第3項の規定により内訳書を提出しているときは、変更後の内訳書を併せて提出するものとし、本件業務の事業期間を変更した場合において同条第1項の規定により業務工程表を提出しているときは、変更した日から14日以内に変更後の業務工程表を提出しなければならない。
2 前項の規定により提出される内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(一般的損害)
第38条 請負目的物全ての引渡し前に、請負目的物又は工事材料、周辺地区の施設、周辺道路の施設等について生じた損害その他設計業務又は工事監理業務並びに施工業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第40条第1項に規定する損害を除
く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第39条 設計業務の履行又は工事監理業務の履行又は施工業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項に規定する損害が、設計業務の履行又は工事監理業務の履行又は施工業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振 動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じた損害(事業の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものを除く。)であるときは、発注者と受注者とが協議してその負担額を定める。ただし、合理的に予見できるものについては受注者の負担とする。
3 前2項の場合その他設計の履行、工事監理の履行又は事業の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第40条 請負目的物全ての引渡し前に、天災等(入札説明書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、請負目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第63条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」とい う。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、請負代金額の変更又は損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(請負目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって検査、立会いその他受注者の事業に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1に至るまでは受注者が負担し、これを超える額については発注者が負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と受注者とが協議して定める。 (1)請負目的物に関する損害
損害を受けた請負目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える入札説明書等又は技術提案書の変更)
第41条 発注者は、第17条、第24条、第26条から第32条まで、第35条、第36条、第38条、第40条、第44条又は第51条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて入札説明書等又は技術提案書を変更することができる。この場合において、入札説明書等又は技術提案書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知をしない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第42条 受注者は、本件業務の各業務それぞれを完成したときは、直ちに発注者に業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、設計業務及び工事監理業務につきその日から起算して10日以内に、施工業務につきその日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、入札説明書等及び技術提案書に定めるところにより、業務の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊し、又はその他の方法を用いて検査することができる。その他具体的な検査方法等については、発注者と受注者で協議する。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第2項の検査は、発注者が指定した検査員が行うものとする。
5 受注者は、第2項による発注者の本件業務の完成の確認があったときは、直ちにその請負目的物を発注者に引き渡さなければならない。受注者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を発注者に移転しなければならない。
6 受注者は、第2項の検査の結果履行が不完全である旨の通知を受けたときは、次項に定める場合を除き、発注者の指定する日までに修補しなければならない。この場合においては、修補の完了を事業の完成とみなして前5項の規定を準用する。
7 発注者は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の検査の結果、請負目的物に僅少の不備な点があった場合において、発注者が使用上支障がないと認めるときは、発注者の認定する額を請負代金額から値引きのうえ請負目的物の引渡しを受けることができる。
(請負代金の支払い)
第43条 受注者は前条第5項の規定により請負目的物を発注者に引き渡したときは、名古屋市会計規則(昭和39年名古屋市規則第5号)の定めるところにより、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第44条 発注者は、第42条第5項の規定による引渡し前においても、請負目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により請負目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金及び中間前払金)
第45条 発注者があらかじめ入札説明書等において前払金を支払うことを定めたときは、受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と事業契約書記載の事業期間の末日を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、入札説明書等又は技術提案書に定める額の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この請求は、発注者の承認を得た場合を除き、契約締結の日から20日以内にしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に前払金を支払わなければならない。
3 前払金の支払い完了後において、請負代金額に変更があっても前払金の額は変更しないものとする。
4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、事業契約書記載の事業期間の末日を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、入札説明書等に定める額の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。ただし、中間前払金の対象は施工業務のみ(設計業務及び工事監理業務は除く。)とする。
5 受注者は、第47条第1項の規定により部分払の請求を行った場合においては、前項の規定による中間前払金の支払いを請求することができない。
6 受注者は、第4項の規定により中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
(前払金の使用)
第46条 受注者は、前払金をこの本件業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(本件業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、本件業務の現場管理費及び一般管理費等のうち本件業務の各本件業務に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第47条 発注者があらかじめ入札説明書等において部分払をするものと定めたときは、受注者は、本件業務の完成前に、事業の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第21条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては入札説明書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)(以下「出来高部分」という。)に相応する請負代金相当額(設計を完了した部分は含まず)の10分の9(発注者が適当であると認める部分にあっては10分の10)以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立ち会いの上、入札説明書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊し、又はその他の方法を用いて検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があった後、部分払を請求しようとするときは、入札説明書等に定めるところにより、部分払の対象となる出来高部分について、次の各号に掲げる内容の火災保険その他の保険に付して、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)被保険者が発注者であること。
(2)保険金額は、出来高部分相当額であること。
(3)保険期間は、本施設の引渡時期までであること。
6 発注者は、部分払の請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10(発注者が適当であると認める場合にあっては10/10)-前払金額/請負代金額)
8 第6項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第48条 請負目的物について、発注者が入札説明書等において本件業務の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(別紙4「指定引渡しの指定に係る特約条項」記載の部分を意味し、以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本件業務が完了したときについては、第42条中「本件業務」とあるのは「指定部分に係る本件業務」と、「請負目的物」とあるのは
「指定部分に係る請負目的物」と、「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と、第43条中「請負目的物」とあるのは「指定部分に係る請負目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第43条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書が承諾を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、受注者が前項の規定により準用される第42条第2項の検査結果の通知を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
3 部分引渡しに係る請負目的物が設計成果物の場合、発注者は、第1項に定める設計成果物の部分引渡しを受けた後においても、この契約で別に定めるものを除き、事業期間内で施工業務の施工上、必要がある場合は、既に部分引渡しを受けた設計成果物の変更を受注者に指示することができる。
4 前項の指示を受けて設計成果物の変更を行った場合、受注者は変更業務終了後速やかに変更後の設計成果物(当該変更により影響を受ける部分に限る。)を発注者に引き渡さなければならない。
5 第3項に定める変更を行った場合の請負代金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、設計成果物の引渡しを受けた場合で、発注者が指定する各会計年度の支払限度額を超えるときは、当該超える額の請求については、事業期間内で発注者と受注者が協議して定める。
(設計業務に係る支払いの特則)
第49条 設計業務において、前条に定める部分引渡しに係る請負代金相当額が別紙5「前払金等の支払いに関する特約条項」に定める当該会計年度の支払限度額を超える場合においては、受注者は、翌会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、発注者の予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
(第三者による代理受領)
第50条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払い請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第43条(前条において準用する場合を含む。)又は第47条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する本件業務中止)
第51条 受注者は、発注者が第45条、第47条又は第48条において準用される第43条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本件業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本件業務の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の履行の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第52条 発注者は、請負目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するとき は、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第42条第5項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日(指定部分に係る請負目的物についても第42条第5項の規定による引渡しを受けた日とする。)から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 本件業務の目的又は内容により、前項本文の定める期間について入札説明書等又は技術提案書に特別の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、入札説明書等又は技術提案書に定めるところによる。
4 発注者は、請負目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 発注者は、請負目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項及び第3項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6ヶ月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、請負目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第53条 受注者の責めに帰すべき事由により事業期間内に本件業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)(以下「契約規則」という。)第33条第1項に定める割合で計算した額とする。
3 発注者は、第1項の損害金を徴収しようとするときは納入期限を定め請求しなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定による損害金を納入期限までに納付しないときは、請負代金から損害金相当額を控除することができる。
5 第2項に規定する遅延日数には、検査に要した日数及び第42条第6項により最初に指定した期限までの日数は算入しない。
6 発注者の責めに帰すべき事由により、第43条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における契約規則第33条第1項に定める割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
7 法令変更又は不可抗力の場合については、第69条及び第70条並びに第71条及び第72条の規定により負担を決定する。
(発注者の解除権)
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、入札説明書等に定める各本件業務について、業務工程表に定める各本件業務に着手すべき期日を過ぎても各本件業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により事業期間内に本件業務が完成しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に本件業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)第18条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(5)この契約の履行にあたり、監督員の指示に従わず、又はその者の職務の執行を妨げたとき。 (6)この契約の相手方として、必要な資格を欠いたとき。
(7)第60条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8)受注者(その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等
(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(9)その他この契約に定めた条件に違反したとき。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第55条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、前条(4)号に規定する不正の行為とみなし、この契約を解除することができる。
(1)受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6 条、第8条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3)前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第56条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債
務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 1項の違約金に充当することができる。
(法令変更による契約解除権)
第57条 この契約の締結後における法令変更により、発注者が本件業務の継続が困難と判断した場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者に通知の上、この契約の全部を解除することができる。
2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、出来形部分につき引渡しを受けた場合には第61条第1項に基づき当該出来形相当部分の支払いをするほか、受注者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の負担については第70条の規定に従う。
(不可抗力による本施設引渡し前の契約解除権)
第58条 不可抗力により、発注者が本件業務の継続が困難と判断した場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者に通知の上、この契約の全部を解除することができる。
2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、出来形部分につき引渡しを受けた場合には第61条第1項に基づき当該出来形相当部分の支払いをするほか、受注者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の負担については第72条の規定に従う。
(発注者の任意解除権)
第59条 発注者は、本件業務が完成するまでの間は、第54条第1項及び前4条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより出来形部分につき引渡しを受けた場合には第61条第2項に基づき当該出来形相当部分の支払いをするほか、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第60条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第28条の規定により入札説明書等又は技術提案書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第30条の規定による事業の施工の中止期間が事業期間の10分の5(事業期間の10分の5が6ヶ月を超えるときは、6ヶ月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3ヶ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う効果と措置)
第61条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし第48条に規定する部分引渡しに係る部分は除く。
2 発注者は、この契約が解除された場合においては、請負目的物の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分の一部を取りはずさせ、若しくは最小限度破壊し、又はその他の方法を用いて検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 前項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第2項の場合において、第45条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第47条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第54条、第55条又は第56条第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における契約規則第33条第1項に定める割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合おいて、支給材料があるときは、請負目的物の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は請負目的物の出来形として検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、受注者の負担において工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
9 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分(支給材料又は貸与品を回収することを含む。以下この条において同じ。)し工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
10 第6項前段及び第7項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第54条、第55条又は第56条第2項の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第6項後 段、第7項後段及び第8項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第62条 受注者がこの契約に関して第55条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわら ず、受注者は、請負代金額に100分の20を乗じて得た額の賠償金に、請負代金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、契約締結の日における契約規則第46条の2第1項に定める割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第55条第1項第(1)号及び第(3)号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(一般指定)
(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2)第55条第1項第(2)号のうち、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき、又は同項第(3)号のうち、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第(3)号については、刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 第1項に規定する場合において、共同企業体が既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(火災保険等)
第63条 受注者は、第47条第5項の場合においては同規定による保険に加入するほか、事業着手時から事業期間の終了日まで、本施設及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を入札説明書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険又労働者災害補償保険法以外の法定外保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、本施設及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(契約保証金等の返還)
第64条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を受注者に返還しなければならない。
(1)工事目的物の引渡しを受けたとき。
(2)第57条、第58条及び第59条第1項の規定によりこの契約約款を解除したとき又は第60条の規定によりこの契約を解除されたとき。
(相 殺)
第65条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(あっせん又は調停)
第66条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわら統括管理技術者の職務の執行に関する紛争、管理技術者、監理技術者、専門技術者、受注者が本件業務を実施するために使用している下請負人その他本件業務に従事する者等の業務の実施又は管理に関する紛争については、第20条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第67条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(受注者による事実の表明・保証及び誓約)
第68条 受注者は、発注者に対して、この契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1)受注者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、この契約を締結し、及びこの契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)受注者によるこの契約の締結及び履行は、受注者の目的の範囲内の行為であり、受注者がこの契約を締結し、履行することにつき法令上及び受注者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)この契約の締結及びこの契約に基づく義務の履行は、受注者に適用のある法令及び受注者の社内規則に違反せず(必要な一切の許認可を受注者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持することを含む。)、受注者が当事者であり、若しくは受注者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は受注者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)この契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある受注者の債務を構成し、この契約の規定に従い強制執行可能な受注者の債務が生じること。
2 受注者は、この契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号の事項を発注者に対して誓約する。 (1)この契約を遵守すること。
(2)受注者は、発注者の事前の書面による承認なしに、この契約上の地位及び権利義務、並びに、本事業に関して発注者との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 発注者が前項第(2)号の承認を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる。 (1)発注者は、この契約に基づき請負代金の減額及び支払拒絶ができること。
(2)発注者が受注者に対してこの契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を請負代金から控除できること。
(3)発注者の事前の書面による承認なしに、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わないこと。
(4)代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに発注者に通知すること。
(法令変更に関する協議)
第69条 受注者は、この契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、入札説明書等又は技術提案書で提示された条件に従ってこの契約の履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに発注者に対して通知しなければならない。この場合において、受注者 は、通知が発せられた日以降、当該法令変更による履行不能の範囲において、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れ る。但し、受注者及び発注者は、当該法令変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 発注者が受注者から前項の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令変更に対応するために、速やかに入札説明書等又は技術提案書の変更その他の法令変更に対する対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から当該法令変更に係る法令施行日の14日前までに法令変更に対する対応方法について合意が成立しない場合は、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本件業務を継続する。
(法令変更による増加費用・損害の扱い)
第70条 法令変更により、本件業務につき受注者に増加費用又は損害が発生した場合は受注者が自らこれを負担する。ただし、当該法令変更が本件業務に直接関係する法令の変更である場合には、発注者が合理的な範囲でこれを負担するものとする。
(不可抗力に関する協議)
第71条 受注者は、不可抗力により、入札説明書等又は技術提案書で提示された条件に従ってこの契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに発注者に通知しなければならない。この場合において、受注者は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、受注者及び発注者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 発注者が受注者から前項の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応するために速やかに入札説明書等又は技術提案書の変更その他の不可抗力に対する対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から14日以内に不可抗力に対する対応方法について合意が成立しない場合は、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本件業務を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第72条 前条に定める履行不能により、本件業務につき受注者に増加費用又は損害が発生した場合、発注者と受注者が協議の上、当該増加費用又は損害の負担を決定する。
(公租公課の負担)
第73条 この契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注者は、受注者に対して請負代金並びにこれに対する消費税相当額(消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)及び地方消費税
(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、この契約に関連するすべての公租公課について、この契約約款に別段の定めのある場合を除き負担しない。この契約締結時点で発注者及び受注者に予測不可能であったこの契約に関連する新たな公租公課の負担が受注者に発生した場合には、その負担については、発注者が負担するものとす
る。
(補 則)
第74条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規則その他関係法令の定めるところに従うものとし、この約款に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1
請負代金の構成
業務の区分 | 構成される費用の内容 | 費用の種類 | 代金額の種類 |
設計業務 | ・設計に係る事前調査及びその関連業務 ・設計業務(基本設計・実施設計)及びその関連業務 ・設計業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 ・その他これらを実施する上で必要な関 連業務 | 設計費相当額 | 委託代金額 |
工事監理業務 | ・施工に係る工事監理業務 ・その他これらを実施する上で必要な関連業務 | 工事監理費相当額 | 委託代金額 |
施工業務 | ・施工に係る事前調査及びその関連業務 ・施工業務及びその関連業務 ・本施設の市への引渡し ・施工業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 ・その他これらを実施する上で必要な関 連業務 | 工事費相当額 | 工事請負代金額 |
別紙2
書類間の優先順位に係る特約条項
(第 27 条関係)
第 1 条 入札説明書等と技術提案書相互の優先順位は、別表の左欄に掲げる書類について、右欄に掲げる順位とする。各書類には、付随する資料を含む。
別表
設計段階(実施設計完了後の変更契約まで) | |
事業契約書、特約事項 | 1 |
事業契約約款 | 2 |
入札説明書等に関する質問回答書 | 3 |
入札説明書 | 4 |
要求水準書 | 5 |
技術提案書 (ただし、技術提案書に優先する書類と齟齬がある場合で、技術提案書に記載された性能又は水準が技術提案書に優先する書類に記載されたものを上回るときは、その限度で技術提案書の記載が優先するものとする) | 6 |
施工段階(実施設計完了後の変更契約以降) | |
事業契約書、特約事項 | 1 |
事業契約約款 | 2 |
入札説明書等に関する質問回答書 | 3 |
入札説明書 | 4 |
要求水準書 | 5 |
技術提案書 (ただし、技術提案書に優先する書類と齟齬がある場合で、技術提案書に記載され た性能又は水準が技術提案書に優先する書類に記載されたものを上回るときは、その限度で技術提案書の記載が優先するものとする) | 6 |
設計段階における変更指示書 | 7 |
実施設計図書 | 8 |
別紙3
建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
工事と設計図書との照合の方 法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:一級建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:一級建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:建築設備士 【登録番号】:一級建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計又は設備設計の一級建築士である場合にはその旨記載する。
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:一級建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:一級建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:建築設備士 【登録番号】:一級建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計又は設備設計の一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | 一級建築士事務所 |
開設者指名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者指名) |
(注)契約後に建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項に変更が生じる場合には、速やかに報告すること。
別紙4
指定引渡しの指定に係る特約条項
(第 48 条関係)
第 1 条 約款第 48 条第 1 項に定める指定部分は別表の左欄の通りとし、同表右欄の時点で引渡しを受けるものとする。
別表
実施設計業務終了後
約款第 1 条第 4 項(11)号に定める設計成果物(発注者に提出した後に、この契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を除く。)
別紙5
前払金等の支払いに関する特約事項
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 1 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負金額の支払いの限度額(以下
「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成 31 年度 | ¥ | 円(消費税及び地方消費税の額を含む。) |
平成 32 年度 | ¥ | 円(消費税及び地方消費税の額を含む。) |
平成 33 年度 | ¥ | 円(消費税及び地方消費税の額を含む。) |
平成 34 年度 請負代金額から上記金額を差し引いた額
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
平成 31 年度 | ¥ | 円(消費税及び地方消費税の額を含む。) |
平成 32 年度 | ¥ | 円(消費税及び地方消費税の額を含む。) |
平成 33 年度 | ¥ | 円(消費税及び地方消費税の額を含む。) |
平成 34 年度 請負代金額から上記金額を差し引いた額
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る前払金の特則)
第 2 条 債務負担行為に係る契約の前払金については、約款第 45 条中「事業契約書記載の事業期間の末日」とあるのは「事業契約書記載の事業期間の末日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約締結の日」とあるのは「契約締結の日(この契約を締結した会計年度以外の会計年度においては当該年度の 4 月 1 日)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の請求をすることはできな い。
2 前項の規定による読み替え後の約款第 45 条第 4 項の規定により中間前払金の支払い請求を行った場合においては、次条第 1 項の規定に基づく部分払はすることはできない。ただし、最終の会計年度以外の各会計年度末における部分払を請求することはできる。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が入札説明書等に定められているときには、同項の規定により準用される約款第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者 は、契約会計年度について前払金を請求することはできない。
4 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が入札説明書等に定められているときには、同項の規定により準用される約款第 45 条第 1 項の規定にかかわら ず、受注者は契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当額を含めて前払金の支払いを請求することができる。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される約款第 45 条第 1 項に規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
(債務負担行為に係る部分払の特則)
第 3 条 債務負担行為に係る契約の部分払については、各会計年度における支払限度額の範囲内
で、当該会計年度における出来高部分に応じて支払いを請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
2 前項の規定による部分払の請求を行った場合においては、前条第 1 項の規定による読み替え後の約款第 45 条第 4 項の規定による中間前払金の支払いを請求することはできない。
3 第 1 項の規定に基づく部分払代金の額については、約款第 47 条第 1 項中「出来高部分」とある のは「当該年度出来高部分」と、同条第 7 項中「前払金額」とあるのは「(当該年度前払金額+当該年度中間前払金額)」と、「請負代金額」とあるのは「当該年度出来高予定額」と、同条第 8項中「既に部分払」とあるのは「既に当該年度の部分払」と読み替えて、これらの規定を準用する。
別紙6
情報取扱注意項目
(基本事項)
第 1 この契約による業務(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(関係法令等の遵守)
第 2 受注者は、本件業務を履行するに当たり、名古屋市情報あんしん条例(平成 16 年名古屋市条例第 41 号。以下「あんしん条例」という。)、名古屋市個人情報保護条例(平成 17 年名古屋市条例第 26 号。以下「保護条例」という。)その他関係法令を遵守しなければならない。
(適正管理)
第 3 受注者は、本件業務に関して知り得た名古屋市(以下「発注者」という。)から取得した情報及び委託の趣旨に基づき市民等から取得した情報(これらを加工したものを含み、委託の趣旨に基づき発注者に提供される予定のものに限る。以下「取得情報」という。)の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の取得情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(機密情報の取扱いに関する特則)
第 4 受注者は、本件業務を処理するために、機密情報(名古屋市情報あんしん条例施行細則(平成 16 年名古屋市規則第 50 号。以下「あんしん条例施行細則」という。)第 28 条第 1 項第 1 号に規定する機密情報をいう。以下同じ。)を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(第三者への提供及び目的外使用の禁止)
第 5 受注者及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、取得情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は、契約の終了(契約を解除した場合を含む。以下同じ。)後においても同様とする。
(再委託の禁止又は制限等)
第 6 受注者は、発注者の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。
2 受注者は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報の取扱いに関し、この契約において受注者が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
3 受注者は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託
(以下「再々委託」という。)させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、発注者が認めたときはこの限りではない。
(複写及び複製の禁止)
第 7 受注者は、発注者から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物
(発注者の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。
(情報の返却・廃棄)
第 8 受注者は、発注者の承認を得た場合を除き、取得情報が記録された資料のうち発注者から取得したものを契約の終了までに返却しなければならない。
2 受注者は、保有する必要がなくなった取得情報を確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りではない。
(情報の授受)
第 9 取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべて発注者の指名する職員と受注者の指名する者との間において行うものとする。
(報告等)
第 10 受注者は、発注者が取得情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、発注者が取得情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 受注者は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(従事者の教育)
第 11 受注者は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、あんしん条例施行細則及びこれらに基づく諸規程を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。
2 受注者は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
3 受注者は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。
(契約解除及び損害賠償等)
第 12 発注者は、受注者が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 契約を解除すること。
(2) 損害賠償を請求すること。
(3) 取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第 34条の規定に基づきその旨を公表すること。
2 前項第 2 号及び第 3 号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。
別紙7
総合評価落札方式による契約に関する特約条項
(総合評価落札方式に係る技術提案等の履行の報告)
第 1 条 受注者は、この契約の入札時に行った技術提案等(以下「技術提案等」という。)の履行について、発注者が指定した様式により発注者に報告しなければならない。
(技術提案等が不履行となった場合の違約金)
第 2 条 受注者の責めに帰すべき事由により技術提案等について全部又は一部が不履行となった場合、受注者は発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、次の式により算出する。実際に受注者が履行した内容に基づいて算出し直した点数は、前条の報告に基づき発注者が合理的裁量によって決定する。
違約金の額=当初の請負代金額×( 1-技術提案等に基づく技術評価点について実際に受注者が履行した内容に基づいて算出し直した点数/技術提案等に基づく技術評価点)
附属資料6
中村区役所等複合庁舎等整備事業
定期借地権設定契約書(案)
平成 30 年8月
名 古 屋 市
[ ]内は、事業用定期借地権の場合
定期借地権設定契約書
(以下に掲げる文案は、あくまで標準例であり、グループを結成する場合等状況に応じて、各条項が変更・追加となることがあります。)
名古屋市(以下「賃貸人」という。)と[ ](以下「賃借人」という。)とは、賃貸人の所有する別紙 1 記載の土地(以下「貸付物件」という。)を目的とする定期借地権を設定するため、次のとおり定期借地権設定契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(信義誠実等の義務)
第1 条 賃貸人及び賃借人は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
2 賃借人は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(目的)
第2 条 賃貸人及び賃借人は、貸付物件につき、以下の条項により借地借家法(平成 3 年法律第 90 号。以下「法」という。)第 22 条[第 23 条第 1 項/第 2 項]に定める[事業用]定期借地権
(以下「本件借地権」という。)を設定する。
2 本件借地権は、賃借権とする。
3 本契約については、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長はなく、また、賃借人は貸付物件上に賃借人が整備する建物(以下「本件建物」という。)の買取りを請求することができない。
4 本件借地権については、法第 4 条から第 8 条、第 13 条及び第 18 条並びに民法(明治 29 年法律第 89 号)第 619 条の適用はないものとする。
(指定用途)
第3 条 賃借人は、貸付物件を事業契約別紙 2 (事業概要書)記載の事業の目的を達成するための敷地として使用するものとする[使用するものとし、居住の用に供する建物を建築してはならない]。
2 本件建物の種類、構造及び規模は、事業契約別紙 2 記載のとおりのものとする。
3 賃借人は、貸付物件を次の各号に定める用途に供しまたは供させてはならない。
(1) 政治的または宗教的な用途
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1項に規定される風俗営業、同条第 5 項に規定される性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
(3) 貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)第 2 条第 1 項に規定する貸金業の用途
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団もしくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されているものの事務所その他これらに類するものなど公序良俗に反する用途
(5) 著しく近隣環境を損なうことが予想される用途
(6) 前各号のほか、賃貸人が公序良俗に反すると認める用途
4 賃借人は、貸付物件の全部または一部につき、やむを得ない事由により第 1 項及び第 2 項に定める指定用途の変更(建物の新築または増改築を含む。)を必要とするときは、事前に変更内容及び事由等を付した書面により賃貸人に申し出て、賃貸人の書面による承認を得なければならない。
5 前項に基づく指定用途の変更の承認が得られた場合でも、次条に定める賃貸借期間については、変更しないものとする。
(賃貸借の期間)
第4 条 本件借地権の存続期間は、平成 年(西暦 年) 月 日から平成 年(西暦年) 月 日までの 年間とする。
(貸付料)
第5 条 貸付物件の貸付料は、年額金 円とし、賃借人は、賃貸人に対し、毎年度 3月末日までに、翌年度分を支払う。
2 (初年度に関する規定)前項の規定にかかわらず、平成 年 月 日から平成 年 3 月 31 日までの貸付料は、平成 年 月 日までに支払わなければならない。この場合の貸付料の計算方法は、月額計算とし、一月に満たない日数については月 30 日の日割計算とし、 1 円未満を切り上げる。
3 賃借人は、前 2 項に定める貸付料を、賃貸人の発行する納入通知書に従い支払わなければならない。
4 既納の貸付料のうち未経過分については、前条に定める賃貸借期間内において賃貸人の都合により本契約を解除した場合、または賃貸人が賃借人の責めに帰することができない事由があると認めた場合を除き、これを還付しない。
(貸付料の改定)
第6 条 賃貸人または賃借人は、本契約締結から 3 年経過後の最初の 4 月及びその後 3 年毎に次に掲げる方式により算定した額に貸付料を改定することを請求することができる。
改定貸付料=従前の貸付料×変動率※
※変動率とは、(消費者物価指数変動率+地価変動率)÷ 2 で算出される値
2 前項に定める消費者物価指数変動率は、貸料改定の前年秋の時点で公表されている直近の年の年平均の総務省統計局の総合消費者物価指数(全国平均)を、従前の貸付料を決定した時に採用した同消費者物価指数(全国平均)で除した数値とし、地価変動率は、直近の相続税評価額を従前の貸付料を決定した時点の相続税評価額で除した数値する。なお、貸付料の月額の端数については、100 円未満を切り上げるものとする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、土地の価格の上昇もしくは下落その他経済事情の変動により、貸付料が周辺の土地の賃料などに比較して著しく乖離した場合には、賃貸人及び賃借人の協議により将来に向かって貸付料の見直しを行うことができる。
(延滞金)
第7 条 賃借人は、前条に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払いが完了した日までの期間について、本契約締結の日における名古屋市契約規則(昭和
39 年名古屋市規則第 17 号)(以下「契約規則」という。)第 33 条第 1 項に定める割合により算定した延滞金を賃貸人に支払わなければならない。ただし、契約規則第 33 条第 1 項に定める割合が改正された場合は、改正後の割合を適用するものとする。
(充当の順序)
第8 条 賃借人が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(財務調査等)
第9 条 賃貸人は、貸付期間中いつでも、賃借人に対し、財務諸表の提出を求めることができる。
2 賃借人が、第 5 条に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、賃貸人は、賃借人に対し、賃借人に関する資産状況の調査を求めることができる。
3 賃借人は、前 2 項に定める賃貸人の求めに対し、誠意を持って対応しなければならない。
4 賃貸人は、第 1 項及び第 2 項により知りえた情報を、正当な理由なく第三者に知らせてはならない。
5 第 2 項の場合において、賃借人は、賃貸人が、本契約と同種の契約を賃借人との間で締結している国又は地方公共団体と、賃借人の債務の支払状況を相互に取得し、かつ、提供することについて、予め同意する。
(契約保証金)
第10 条 賃借人は、本契約の契約保証金として金 円を、賃貸人の発行する納入通知書に従い、賃貸人が定める期限までに納付しなければならない。
2 賃貸人は、本契約の終了に伴い第 23 条に基づき賃借人が貸付物件を原状に復して賃貸人に返還した場合には、賃借人に対し、契約保証金の全額を返還する。この場合において、本契約に基づいて生じた賃借人の債務で未払いのものがあるときは、賃貸人は、契約保証金の額から未払い債務額を差し引いた残額を賃借人に返還する。
3 前項の場合において、返還すべき契約保証金には利息を付さないものとし、契約保証金から差し引く金額がある場合は、賃貸人はその内訳を賃借人に明示しなければならない。
4 賃借人は、賃貸人に対し、契約保証金をもって、本契約から発生する賃借人の賃貸人に対する債務の弁済に充当することを請求することはできない。
(届出事項)
第11 条 賃借人は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに賃貸人に対して届けなければならない。
(1) 賃借人の本店所在地、商号または代表者等の重要事項について変更が生じたとき
(2) 賃借人の地位について相続または合併による包括承継その他の変動が生じたとき
(3) 貸付物件が滅失または損傷したとき
(4) 前各号のほか、本契約または事業契約に定める事項の継続が困難となる事態が生じたとき
(瑕疵担保)
第12 条 賃借人は、本契約を締結した後、貸付物件について数量の不足その他隠れた瑕疵を発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(建設義務)
第13 条 賃借人は、第 4 条に定める賃貸借期間の開始後速やかに本件建物(第 3 条第 4 項の規定により同条第 1 項及び第 2 項に定める指定用途の変更につき、賃貸人の承諾を得た場合は、変更後のものをいう。以下同じ。)の整備に着手し、本件建物の整備を平成 年 月 日
(以下「指定期日」という。)までに指定用途に沿った使用を開始しなければならない。
2 賃借人は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、あらかじめその詳細な理由を付した書面により賃貸人に申請し、その承認を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第14 条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで、貸付物件を第三者に転貸し、本契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡しもしくは承継させ、またはその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第15 条 賃借人は善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 前項の定めにより支出する費用については、すべて賃借人の負担とし、賃貸人に対してその償還等の請求をすることができない。
3 賃借人は、騒音、悪臭または土壌汚染等によって、近隣住民等に迷惑をかけ、または近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 賃借人は、貸付物件を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情または要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第16 条 賃貸人は、貸付物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、賃借人は、これに協力しなければならない。
(違約金)
第17 条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として賃貸人に支払わなければならない。
(1) 第 3 条第 4 項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、貸付物件を同条第 1 項及び第 2 項に定める指定用途以外の用途に供したときは、金 円(第 10 条に定める契約保証金の 100 分の 30 に相当する額)
(2) 第 3 条第 3 項各号の定めに違反したときは、金 円(第 10 条に定める契約保証金の 100 分の 30 に相当する額)
(3) 第 13 条第 2 項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、同条第 1 項に定める指定期日までに本件建物の整備を完了し指定用途に沿った使用を開始しなかったときは、金円(第 10 条に定める契約保証金の 100 分の 10 に相当する額)
(4) 第 14 条の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、貸付物件を第三者に転貸し、本契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡しもしくは承継させ、またはその権利を担保
に供したときは、金 円(第 10 条に定める契約保証金の 100 分の 30 に相当する額)
(5) 前条に定める調査協力義務を怠ったときは、金 円(第 10 条に定める契約保証金の 100 分の 10 に相当する額)
2 前項に定める違約金は、第 24 条に定める損害賠償額の予定と解釈しない。
(総合評価落札方式に係る技術提案等の履行の報告)
第18 条 賃借人は、本契約の入札時に行った技術提案等(以下「技術提案等」という。)の履行について、賃貸人が指定した様式により賃貸人に報告しなければならない。
(総合評価落札方式に係る技術提案等の不履行の場合の違約金)
第19 条 賃借人の責めに帰すべき事由により技術提案等について全部又は一部が不履行となった場合、賃借人は賃貸人の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、次の式により算出する。実際に賃借人が履行した内容に基づいて算出し直した点数は、前条の報告に基づき賃貸人が合理的裁量によって決定する。
違約金の額=第 4 条に規定する賃貸借期間の貸付料総額×( 1-技術提案等に基づく技術評価点※について実際に賃借人が履行した内容に基づいて算出し直した点数/技術提案等に基づく技術評価点※)
※技術評価点とは、落札者決定基準4(2)ウ 図表6「4 民間施設計画」の計9点
(契約の解除)
第20 条 賃貸人は、次の各号の一に該当する場合には、本契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供するために貸付物件を必要とするとき
(2) 賃借人が、第 3 条第 4 項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、貸付物件を同条第 1 項及び第 2 項に定める指定用途以外の用途に供したとき
(3) 賃借人が、第 3 条第 3 項各号の定めに違反したとき
(4) 賃借人が、第 5 条に定める貸付料(第 6 条の規定により貸付料の改定された場合は、改定後のものをいう。以下同じ。)の支払いを 2 か月以上怠ったとき
(5) 賃借人が、第 13 条第 2 項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、同条第 1 項に定める指定期日までに本件建物の整備を完了し指定用途に沿った使用を開始しなかったとき
(6) 賃借人が、第 14 条の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、貸付物件を第三者に転貸し、本契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡しもしくは承継させ、またはその権利を担保に供したとき
(7) 賃借人が、第 15 条第 1 項に定める物件保全義務を怠ったために、貸付物件を荒廃に至らしめたとき
(8) 賃借人が、第 15 条第 3 項の定めに違反したとき
(9) 賃借人が、中村区役所等複合庁舎等整備事業入札説明書 2(2)アの要件を満たしていない者であるとき
(10) その他賃借人に本契約を継続しがたい重大な過失または背信行為があったとき
(契約の失効)
第21 条 天災地変その他賃貸人及び賃借人のいずれもその責を帰することのできない事由によって貸付物件が使用できなくなり、又は本契約を継続することができない事態になったときは、本契約は直ちに失効する。
2 前項により本契約が失効した場合には、賃貸人及び賃借人相互に損害賠償の請求はしない。
(事業契約の解除に伴う本契約の終了)
第22 条 事業契約の定めにより、事業契約が解除された場合は、第 4 条の規定にかかわらず、本契約は事業契約の解除日をもって終了するものとする。
(更地返還義務)
第23 条 賃貸借期間の満了その他の事由により本契約が終了する場合には、賃借人は、自己の費用をもって本件建物その他賃借人が貸付物件に付属させたものを収去し、貸付物件を更地で賃貸人に返還しなければならない。ただし、賃貸人が認めた場合はこの限りではない。
2 賃借人は、前項の規定により賃貸人に貸付物件を返還するときは、更地に復した後、直ちに賃貸人の検査を受け、賃貸人の承認を得なければならない。
3 本契約が終了したにもかかわらず、賃借人が貸付物件を返還しない場合は、本契約終了の日の翌日から貸付物件の明渡し完了までの間、賃借人は賃貸人に対し貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、賃貸人に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第24 条 賃借人は、本契約に定める義務を履行しないために賃貸人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第25 条 賃借人は、本契約が終了した場合、終了事由に関わらず、貸付物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを賃貸人に請求することができない。
(契約の費用)
第26 条 本契約の締結、履行に関して必要な費用は、すべて賃借人の負担とする。
(裁判管轄)
第27 条 本契約に関する紛争に関する訴訟は、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第28 条 本契約に関し疑義があるときは、賃貸人及び賃借人の協議のうえ決定する。
[(強制執行認諾)
第29 条 賃借人は、本契約に基づく金銭債務を履行しない場合は、直ちに強制執行に服する旨を認諾するものとする。]
(公正証書の作成)
第30 条 賃貸人及び賃借人は、本契約を公正証書とすることを約し、本契約は公正証書にしたときに効力を生ずるものとし、かかる経費は賃借人の負担とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書を 2 通作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
年 月 日
賃貸人 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 印
賃借人 [住所]
[氏名]
印
別紙 1 事業用地(前文関係)
別紙 2 事業概要書(第 3 条関係)
附属資料7
中村区役所等複合庁舎等整備事業共同企業体取扱要領
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、中村区役所等複合庁舎等整備事業(以下「本事業」という。)のうち庁舎施設の設計業務、工事監理業務及び施工業務(以下「本件業務」という。)を実施するに当たり結成される共同企業体の取扱について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、共同企業体とは、中村区役所等複合庁舎共同企業体協定書による共同企業体をいう。
2 本件業務の業務区分は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)設計業務 基本設計業務、実施設計業務及びその関連業務をいう。
(2)工事監理業務 工事監理業務及びその関連業務をいう。
(3)施工業務 建築、電気設備、機械設備、外構及び什器・備品設置の施工業務並びにその関連業務をいう。
(方式)
第3条 共同企業体の方式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)分担実施方式 設計業務、工事監理業務又は施工業務の各業務について、それぞれ分担実施する方式。
(2)分担共同実施方式 設計業務、工事監理業務又は施工業務の各業務について、それぞれ、共同企業体の一つの構成員により分担実施し、共同企業体の複数の構成員が共同実施(工事監理業務及び施工業務の共同実施を除く。以下「分担工事共同実施」という。)し、又は共同企業体の複数の構成員が業務を分割実施(以下「分担工事分割実施」という。)することにより業務を実施する方式。
(結成の制限)
第4条 共同企業体の構成員は、本事業において2以上の共同企業体の構成員になることができない。
第2章 共同企業体
(構成員の組合せ)
第5条 共同企業体の構成員の数は、5者までとする。
2 共同企業体の構成員の組合せは、本事業に対する申請区分について競争入札資格を有する者の組合せとし、施工業務にあたる構成員の発注工事に対応する工事の種別についての等級区分はA等級とする。
(結成)
第6条 共同企業体の結成は、自主結成とする。
(構成員の出資の割合)
第7条 共同実施方式による共同企業体の各構成員の出資の割合は、代表者の出資の割合は、他の構成員の出資の割合を下回ってはならないものとする。
(構成員の資格)
第8条 構成員の資格要件は、市が定めるものとする。
(入札参加資格審査申請)
第9条 共同企業体は、参加表明書に第1号様式又は第2号様式による協定書その他必要書類を添付して、市に提出しなければならない。
(存続期間)
第 10 条 共同企業体の存続期間は、入札の結果本事業を落札した共同企業体にあっては、本事業が完了し、共同企業体の精算が終了するまでとし、落札者以外の共同企業体にあっては、本事業の事業契約が締結された日までとする。
第3章 適正な施工の確保等
(適正な設計・施工の実施)
第 11 条 共同企業体は、各構成員相互の信頼と強調のもとに、この要領及び協定書の定めるところにより、本件業務を共同の責任で、円滑で適切に設計・施工を実施するものとする。
(設計・工事監理・施工体制等の調査等)
第 12 条 市は、共同企業体による本件業務の円滑かつ適正な設計・工事監理・施工を確保するため、通常の監督業務に加えて、設計・工事監理・施工体制及
び運営状況について調査し、必要な指導監督を行うものとする。
(構成員の脱退等に関する措置)
第 13 条 共同企業体の構成員いずれかが本件業務の実施途中において脱退し、除名され、又は破産若しくは解散した場合は、残存する構成員において共同連 帯して本件業務を完成させるものとする。ただし、残存する構成員によっては、残業務の適切な設計・工事監理・施工が困難と認められるときは、事業契約を 解除するものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 14 条 共同企業体は、その解散後においても、本件業務のかしについて共同連帯してその責に任ずるものとする。
(特別の解除事由)
第 15 条 市は、構成員間の紛争その他の事由により、共同企業体が事業契約を履行しないとき、又は当該契約期間内に履行する見込みがないと認めるときは、催告をしないで契約を解除するものとする。
(保証金)
第 16 条 共同企業体の構成員のうちに、入札保証金又は契約保証金の免除対象者がある場合は、当該共同企業体の入札保証金又は契約保証金の納付を免除することができる。
附 則
この要領は、平成 30 年8月1日から施行する。
第1号様式
中村区役所等複合庁舎等整備事業
庁舎施設共同企業体協定書(分担実施方式)
(目的)
第1条 当共同企業体は、名古屋市発注に係る中村区役所等複合庁舎等整備事業の庁舎施設の設計業務、工事監理業務及び施工業務(以下「本件業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、中村区役所等複合庁舎共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、平成 年 月 日に成立し、本件業務に係る事業契約(以下、単に「事業契約」という。)に定める業務の履行後 3 ヶ月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 事業契約を締結することができなかったときは、当企業体は、第1項の規定にかかわらず解散するものとする。
(構成員)
第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。所 在 地
商号又は名称所 在 地商号又は名称所 在 地商号又は名称
(代表者)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 代表者は、本件業務の実施に関し、当企業体を代表し、その権限を行うことを名義上明らかにした上で下記の権限を有するものとする。
(1)発注者および監督官庁等と折衝すること。
(2)見積及び入札に関すること。
(3)請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求及び受領に関すること。
(4)各種保証金又は保証物の納付並びにこれらの還付請求及び受領に関すること。
(5)当企業体に属する財産の管理に関すること。
(業務分担及び出資の割合)
第8条 各構成員の業務分担及び出資の割合は次のとおりとする。設計業務
商号又は名称 %工事監理業務
商号又は名称 %施工業務
商号又は名称 %
2 分担業務の一つにつき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があったものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに設計業務、工事監理業務及び施工業務の基本に関する事項、工程管理、資金管理方法、下請企業の決定、業務完了後のかし担保責任の分担その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、本件業務の完成に当たるものとする。
2 当企業体は、運営委員会について規定を定めるものとする。
3 前項の規定は、次の事項について定めるものとする。
(1)当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項
(2)議事録の作成及び配布に関する事項
(3)事務局に関する事項
(4)紛争処理に関する事項
(5)その他必要な事項
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、各分担業務に係る事業契約の履行及び下請契約その他の本件業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員は、運営委員会の定めるところにより、必要な経費の配分を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 本件業務実施中に発生した業務内の共通の経費等については、出資の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者および構成員全員の承認がなければ当企業体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが本件業務の実施途中において破産又は解散した場合においては、速やかに発注者にその旨を伝え、残存する構成員が共同連帯して本件業務を完了する。ただし、残存する構成員によっては、残業務の適切な設計・工事監理・施工が困難と認められるときは、速やかに発注者にその旨を伝え、本件業務の実施について協議するものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、本件業務につき、かしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり中村区役所等複合庁舎共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
平成 年 月 日
商号又は名称
代 表 者 名 印
商号又は名称
代 表 者 名 印
商号又は名称
代 表 者 名 印
第2号様式
中村区役所等複合庁舎等整備事業
庁舎施設共同企業体協定書(分担共同実施方式)
(目的)
第1条 当共同企業体は、名古屋市発注に係る中村区役所等複合庁舎等整備事業の庁舎施設の設計業務、工事監理業務及び施工業務(以下「本件業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、中村区役所等複合庁舎共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、平成 年 月 日に成立し、本件業務に係る事業契約(以下、単に「事業契約」という。)に定める業務の履行後、3 ヶ月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 事業契約を締結することができなかったときは、当企業体は、第1項の規定にかかわらずに解散するものとする。
(構成員)
第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。所 在 地
商号又は名称所 在 地商号又は名称所 在 地商号又は名称
(代表者)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 代表者は、本件業務の実施に関し、当企業体を代表し、その権限を行うことを名義上明らかにした上で下記の権限を有するものとする。
(1)発注者および監督官庁等と折衝すること。
(2)見積及び入札に関すること。
(3)請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求及び受領に関すること。
(4)各種保証金又は保証物の納付並びにこれらの還付請求及び受領に関すること。
(5)当企業体に属する財産の管理に関すること。
(実施方法)
第8条 当企業体は、 については一の企業により実施し、 については複数の構成員により分担業務を共同実施し、 については複数の構成員により分担業務を分割実施するものとする。
(業務分担及び出資の割合)
第9条 各構成員の業務分担及び出資の割合は次のとおりとする。設計業務
商号又は名称 %
商号又は名称 %工事監理業務
商号又は名称 %
商号又は名称 %施工業務
商号又は名称 %
商号又は名称 %
2 分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があったものとする。
(共同実施する業務における構成員の出資の割合等)
第 10 条 共同実施することとした における各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。
商号又は名称 %
商号又は名称 %
2 金銭以外のもの(機器器具、労働力、その他金銭に換算し得るもの)による出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
3 分担業務共同実施により業務を実施する場合、当該共同体は、業務完了の都度当該業務について決算するものとする。
(運営委員会)
第 11 条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに設計業務、工事監理業務及び施工業務の基本に関する事項、工程管理、資金管理方法、下請企業の決定、業務完了後のかし担保責任の分担その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、本件業務の完成に当たるものとする。
2 当企業体は、運営委員会について規定を定めるものとする。
3 前項の規定は、次の事項について定めるものとする。
(1)当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項
(2)議事録の作成及び配布に関する事項
(3)事務局に関する事項
(4)紛争処理に関する事項
(5)その他必要な事項
(構成員の責任)
第 12 条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、各分担業務に係る事業契約の履行及び下請契約その他の本件業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(設計業務における担当幹事企業)
第 13 条 設計業務を分担業務共同実施又は分担業務分割実施により実施する場合、 を設計幹事企業とする。
2 設計幹事企業は、設計業務を実施する企業を代表して、運営委員会での進捗報告及び代表者その他関係者との協議、調整を行い、当企業体の円滑な運営に努めるものとする。
(工事監理業務における担当幹事企業)
第 14 条 工事監理業務を分担業務共同実施又は分担業務分割実施により実施する場合、 を工事監理幹事企業とする。
2 工事監理幹事企業は、工事監理業務を実施する企業を代表して、運営委員会での進捗報告及び代表者その他関係者との協議、調整を行い、当企業体の円滑な運営に努めるものとする。
(施工業務における担当幹事企業)
第 15 条 施工業務を分担業務共同実施又は分担業務分割実施により実施する場合、 を施工幹事企業とする。
2 施工幹事企業は、施工業務を実施する企業を代表して、運営委員会での進捗報告及び代表者その他関係者との協議、調整を行い、当企業体の円滑な運営に努めるものとする。
(取引金融機関)
第 16 条 当企業体の取引金融機関は、 銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(全体共通費用の分担)
第 17 条 本件業務実施中に発生した業務内の共通の経費等については、設計業務、工事監理業務及び施工業務について業務ごとの価額の割合並びに分担業務額の割合により、毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 18 条 構成員は、運営委員会の定めるところにより、必要な経費の配分を受けるものとする。
(分割実施する業務等における共通費用の分配)
第 19 条 分割実施することとした の実施中に発生した本業務内の共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 20 条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 12 条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 21 条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(共同実施する業務等における利益金の配当の割合)
第 22 条 共同実施することとした において、決算の結果利益を生じた場合には、第 10 条に規定する出資の割合により、構成員に利益金を配当するものとする。
(共同実施する業務等における欠損金の負担の割合)
第 23 条 共同実施することとした において、決算の結果欠損金を生じた場合には、第 10 条に規定する出資の割合により、構成員が欠損金を負担するものとする。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 24 条 構成員は、発注者および構成員全員の承認がなければ当企業体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち本件業務の実施途中において、前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存する構成員が共同連帯して本件業務を完了する。
3 を共同実施する構成員のうち、第 1 項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存する構成員の出資の割合は、脱退した構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存する構成員が有している出資の割合により分割し、これを第 10 条に規定する出資の割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退した構成員には利益金の配当
は行わない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 25 条 構成員のうちいずれかが本件業務の実施途中において破産又は解散した場合においては、速やかに発注者にその旨を伝え、前条第2項から第5項までを準用するものとする。ただし、残存する構成員によっては、残業務の適切な設計・施工が困難と認められるときは、速やかに発注者にその旨を伝え、本件業務の実施について協議するものとする。
(代表者の変更)
第 26 条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、前条の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存する構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 27 条 当企業体が解散した後においても、本件業務につき、かしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 28 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり中村区役所等複合庁舎共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
平成 年 月 日
商号又は名称
代 表 者 名 印
商号又は名称
代 表 者 名 印
商号又は名称
代 表 者 名 印