う。)、英文では Save the Children Japan(略称SCJ)と称する。
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン定 款
第 1 章 x x
(名称)第 1 条
この法人は、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(以下「この法人」とい
う。)、英文では Save the Children Japan(略称SCJ)と称する。
(事務所)第 2 条
この法人は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
2. この法人は、前項の他、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
(目的)第 3 条
この法人は、国外・国内を問わず、教育、栄養改善、子どもの保護、災害時における緊急支援などの分野で、国連「子どもの権利条約」に定められた子どもの権利を推進し、児童又は青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1) 幼児教育・保育、識字教育、学校教育及び職業訓練教育等の事業
(2) 障がいを負う子どもなどの自立を促進するための事業
(3) 衛生、栄養及び育児等に関する指導と支援事業
(4) 生活環境の改善及び地域経済の自立的発展を推進する事業
(5) 医療上の援助及び食料、学用品などを配布する事業
(6) 家庭を失った子どもなどに対する保護及び援助事業
(7) 国連「子どもの権利条約」を普及する事業
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は、本邦及び海外において行う。
第 2 章 会 員
(会員の種別)第 5 条
この法人の会員は、正会員、Save the Children Japan賛助会員(以下、SCJ賛助会員と
いう)及び名誉会員とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) SCJ賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者、又は学識経験者で、総会において推薦された者
(入会)第 6 条
正会員及びSCJ賛助会員として入会しようとする者は、別に定める会員入退会・会費規程
に基づいて理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)第 7 条
正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. SCJ賛助会員は、社員総会において別に定めるSCJ賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)第 8 条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 総社員の同意があるとき
(5) 除名されたとき。
(退会)第 9 条
正会員又はSCJ賛助会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
退会届の様式は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(除名)第 10 条
会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において総社員の3分の2以上の決議
に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日から一週間
前までに当該会員に通知しなければならない。
3. 理事長は会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(拠出金品の不返還)第 11 条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第 3 章 役 員
(役員の設置)第 12 条
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名又は3名
2. 理事のうち、理事長を1名、副理事長を2名以下、専務理事を1名とする。
(役員の選任)第 13 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 理事及び監事は正会員(団体の場合にあってはその代表者もしくはそれに準ずる者)の中から選任する。
3. 監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合は、監事の同意を受けなければならない。
4. 理事会の決議により、理事長、副理事長、専務理事を理事の中から選出する。
5. 一般社団・財団法人法第65条第1項に規定する者並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。)第6条第1号に規定する者は、理事又は監事となることができない。
6. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその3親等内の親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
7. 他の同一の団体(公益法人を除く)の役員又は使用人もしくは職員であるものである理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする
8. この法人の監事には、この法人及びxxx法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びその法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の職務)第 14 条
理事、監事は、一般社団・財団法人法に規定する職務を行うほか、次の区分に応じ、別
に定める役員等職務権限規則に基づいてそれぞれに規定する事項の職務を行う。
2. 理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、この法人の事務を総理する。理事長は理事会の運営に責任を持つ。
3. 副理事長は、理事長を補佐する。
4. 専務理事は、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とし、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を総括する。また、経理担当理事として会計責任者となる。
5. 理事会は理事長及び専務理事以外の理事の中から業務を執行するものを選任することができる。
6. 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の事務の執行について決定する。
7. 理事長及び業務執行理事は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
8.監事は、理事会及び理事長の指揮を受けることなく、次に掲げる業務を行う。
(1) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務財産の状況の調査をすることができる。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)第 15 条
役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時社員総会
の終結のときまでとする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員(但し、増員の場合は、理事に限る)の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 定款で定める役員の定数に欠員が生じた場合には、役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4. 代表理事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選任された代表理事が就任するまでなお代表理事としての権利義務を有 する。
(役員の解任)第 16 条
理事、監事は、いつでも第29条に定める社員総会の決議により、解任することができる。
(役員の報酬等)第 17 条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額に
ついては別に定める役員等の報酬規定による。
2. 前項の規定にかかわらず役員には費用を弁償することができる。
3. 第1項但し書きに規定する報酬の支給基準については種類、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかになるように、社員総会の決議により別に定める。
第 4 章 名誉総裁、名誉理事長及び顧問
(名誉総裁)第 18 条
理事会の議決を経て、この法人に任意の機関として名誉総裁1名を置くことができる。
2. 名誉総裁は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3. 名誉総裁は、この法人の高邁な理念と品位の象徴として名誉的役割を担い、次の職務を行う。
(1) 儀礼的な業務につき理事長を援助すること。
(2) 名誉総裁は、理事会、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(名誉理事長)第 19 条
理事会の議決を経て、この法人に任意の機関として名誉理事長1名を置くことができる。
2. 名誉理事長は、特に功績のあった理事長経験者から選ぶものとし、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3. 名誉理事長は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 名誉理事長は、理事会、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(顧問)第 20 条
理事会の議決を経て、この法人に任意の機関として任意に10名までの顧問を置くことが
できる。
2. 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3. 顧問は、次の職務を行う。
(1) 理事の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
(3) 顧問は、理事会、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(解任及び報酬)第 21 条
名誉総裁、名誉理事長、顧問は、理事会の同意により理事長が解任することができる。
名誉総裁、名誉理事長、顧問は無報酬とする。
(損害賠償責任の免除)第 22 条
この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによ
る理事又は監事(理事又は監事であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2. この法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般社団・財団法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
第 5 章 社員総会
(種別)第 23 条
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)第 24 条
社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)第 25 条
社員総会は、次の事項及び一般社団・財団法人法に規定する事項に限り決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事(以下「役員等」という)の選任及び解任並びに理事の任期の短縮
(3) 役員の報酬の額及びその支給基準
(4) 一般社団・財団法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
(5) 役員の責任の一部免除を受けたものへの退任慰労金支給
(6) 定款の変更
(7) 事業の全部又は一部の譲渡
(8) 解散及び継続
(9) 合併契約の承認
(10) 第47条2項に規定する残余財産の帰属の決定
(11) 役員等が社員総会に提出し、又は提供した資料を調査するものの選任
(12) 社員による招集の請求により招集された社員総会における法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
(13) 入会金及び会費
(14) 事業報告並びに計算書類及び財産目録の承認
(15) 第三者に対して賠償責任などが生じた場合のこの法人の責任と対応
2. 社員総会は、前項第11号又は第12号に掲げる事項を決議する場合を除き、あらかじめ社員総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。
(開催)第 26 条
定時社員総会は、毎年度1回開催する。毎年の総会は、前事業年度終了後3ヶ月以内に開
催するものとする。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 社員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)第 27 条
社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。社員総会を招集する場合には、
理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1) 社員総会の日時及び場所
(2) 社員総会の目的である事項。 なお、当該事項が役員等の選任、役員等の報酬など、事業全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。
(3) 社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨、社員総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限
(4) 代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
2. 理事長は、前条第2項の規定による招集の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 理事長は、社員総会の日の7日前(書面表決を予定しているときは14日前)までに社員に対して第1項に掲げる事項(第5項により社員総会参考書類に記載した事項を除く。)を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
4. 社員の全員の同意がある場合に、招集の手続きを経ることなく社員総会を開催すること
5. 社員総会に出席しない全員が書面で議決権を行使することができることとするときは、第3項の通知には、一般社団・財団法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1) 社員総会参考書類
(2) 議決権行使書
(議長)第 28 条
総会の議長は、その総会において、出席社員の中から選出する。
(議決)第 29 条
社員総会の決議は、総社員のうち議決権を有する過半数の社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 一般社団・財団法人法第113条第1項に規定する役員の責任の一部免除
(4) 定款の変更
3. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数を持って行う。
(1) 事業の全部の譲渡
(2) 解散及び継続
(3) 合併契約の承認
なお、本項の修正には総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数を持って行う。
(議決権)第 30 条
社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)第 31 条
社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出
して代理人にその議決権を代理行使させることができる。
2. 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は総会に出席したものとみなす。
(決議の省略)第 32 条
理事及び社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、提案された議
案につき、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する社員総会の決議があったものとみなす。この場合においてはその手続きを第35条第1項の理事会において定めるものとする。
(書面による議決権行使)第 33 条
社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使できることとするときは、社員総会に
出席できない社員は第27条第5項に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第29条の議決権の数に算入する。
(議事録)
第 34 条
社員総会の議事については、一般社団・財団法人法第57条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には議長が、記名、捺印をしなければならない。
第 6 章 理 事 会
(構成)第 35 条
この法人に、理事会を設置する。
2. 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)第 36 条
理事会は、次の事項を議決する。
(1) 社員総会の招集に関する事項
(2) 理事長(代表理事)、専務理事(業務執行理事)の選定及び解職
(3) 副理事長の選定及び解職
(4) 業務執行理事の選定及び解職
(5) 重要な財産の処分及び譲受け
(6) 多額の借財
(7) 重要な使用人の選任及び解任
(8) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
(9) 一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(10) 一般社団・財団法人法第114条第1項に規定する損害賠償責任の一部免除
(11) 規則・規程及び細則の制定ならびに変更・廃止に関する事項。
(12) 会員の入会に関する事項
(13) 委員会の設置及び運営に関する事項
(14) その他この法人の業務の執行に関する事項(社員総会の決議を要する事項を除く。)
(種類及び開催)第 37 条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2. 通常理事会は、毎年度4回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第8項第3号の規定により、監事からの招集の請求があり、もしくは監事が招集したとき。
(招集)第 38 条
理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3. 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
4. 理事会を招集するときは、理事長は各理事及び監事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の1週間前までに通知しなければならない。
5. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)第 39 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)第 40 条
理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理
事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(決議の省略)第 41 条
理事長が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該事項につ
いて議決に加わることができる理事の全員が提案された議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)第 42 条
理事会の議事については、一般社団・財団法人法第95条の規定に基づき、議事録を作成
しなければならない。
2. 前項の議事録に署名し又は記名押印する者は、理事会に出席した代表理事及び監事とする
第 7 章 財産及び会計
(財産の構成)第 43 条
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の管理)第 44 条
この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定
める。
2. この法人が株式を保有する場合には、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
(経費の支弁)第 45 条
この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(公益目的取得財産残額の処分)第 46 条
公益認定の取り消し処分を受けた場合において、公益法人認定法第30条第2項に規定する
公益目的取得財産残額があるときは、その取消しの日から1ヵ月以内に類似の事業を目的とする他の公益社団法人又は公益財団法人に贈与しなければならない。
2. 合併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団又は公益財団法人であるときを除く。)において、公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、その合併の日から1箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは国若しくは地方公共団体に贈与しなければならない。
(剰余金の処分制限)第 47 条
この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2.会員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)第 48 条
清算をする場合において、この法人の残余財産は、社員総会の決議を経て、国もしくは
地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(事業計画及び予算)第 49 条
理事長は、各事業年度開始の日の前日までに事業計画書、収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2. 前項に規定する書類は、当該事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3. 事業計画書、収支予算書等は、理事会の承認後、遅滞なく公告しなければならない。
(事業報告及び決算)第 50 条
理事長は、各事業年度経過後3ヶ月以内に次の書類を作成し、第1号、第2号、及び第4号
の書類については監事の作成した監査報告書を添付し、理事会の承認を得て各事業年度経過後3ヶ月以内に定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 各事業年度の事業報告書
(2) 各事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書
(3) (1)(2)の附属明細書
(4) 財産目録
(5) 社員名簿
(6) 役員名簿
(7) 役員の報酬の支給の基準を記載した書類
(8) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2. 前項各号に規定する書類は、当該事業年度経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなけ
ればならない。
3.貸借対照xxは、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(長期借入金)第 51 条
この法人が資金の借入を必要とするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期
借入金を除き、理事会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業年度)第 52 条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第 8 章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)第 53 条
この定款を変更するときは、第29条第2項に規定する社員総会の決議をへなければならな
い。ただし、公益法人認定法第11条第1項に規定する事項(公益目的事業を行う都道府県の区域又は主たる事務所もしくは従たる事務所の所在場所の変更)については、あらかじめ行政庁の認定を受けていなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、第46条(公益目的取得財産残額の処分)の規定はこれを変更することができない。
(合併)第 54 条
この法人が合併するときは、あらかじめ公益法人認定法第24条第1項に規定する届出をし、
又は公益法人認定法第25条に規定する認可を受けた上で、本定款第29条第3項に規定する社員総会の決議をしなければならない。ただし、当該合併に伴い、前条ただし書の適用を受けるときはこの限りでない。
(事業の全部又は一部の譲渡)第 55 条
この法人が事業の全部又は一部の譲渡をするときは、あらかじめ公益法人認定法第24条
第1項に規定する届出をしたうえで、第29条に規定する社員総会の決議をしなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、第53条(定款の変更)ただし書の適用を受けるときはこの限りでない。
(解散)第 56 条
この法人は、次の理由により解散する。
(1) 第 29 条第 3 項に規定する社員総会による解散の決議があったとき
(2) 社員が欠けたとき
(3) 合併(当該合併によりこの法人が消滅する場合に限る)
(4) 破産手続き開始の決定
(5) 裁判所による解散命令があったとき
第 9 章 情報開示
(帳簿及び書類等の備え付け及び閲覧)第 57 条
当会は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
(4) 社員総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
(5) 第32条(決議の省略)に規定する社員総会の決議の省略をした場合の同意書
(6) 社員総会の議事録
(7) 第41条(理事会決議の省略)に規定する理事会の決議の省略をした場合の同意書
(8) 理事会の議事録
(9) 会計帳簿
(10) 事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類
(11) 各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書
(12) 財産目録
(13) 監査報告書
(14) 役員名簿
(15) 役員の報酬などの支給基準
(16) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(17) 許認可等及び登記に関する書類
2. 前項第1号、第6号及び第10号ないし第16号に掲げる書類については、従たる事務所にも備え置くものとする。
3. 第1項のうち、次に定める書類及び帳簿等は、次の区分により保存しなければならない。
(1) 第10号は当該事業年度が終了するまでの間
(2) 第11号から第16号は主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間
4. 前項以外の帳簿及び書類等の備置期間並びに閲覧については、理事会の承認を受けた情報公開規程に定めるものとする。
(公告)第 58 条
この法人の公告方法は、電子公告による方法とする。
2.事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官報に掲載する方法による。
第 10 章 委員会及び事務局等
(委員会)第 59 条
この法人の運営に関する諮問のため、この法人に委員会を置くことができる。
2. 委員会の名称、運営に関する事項は、理事会がこれを定める。
(事務局の設置等)第 60 条
この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長は、理事会の承認を経て理事長が任免する。
4. 事務局長は、事務局の運営と活動に責任を持ち、事務局長の指揮は理事長の委任を受けた専務理事が行う。
5. 事務局職員の任免及び指揮は、理事長の委任を受けた専務理事の承認のもと、事務局長が行う。
6. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める規則による。
第 11 章 補 則
(委任)第 61 条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、
理事長が別に定める。
附 則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第52条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3. この法人の最初の代表理事はxxxx、業務執行理事はxxxとする。この定款の一部改定は 2012 年 6 月 21 日から施行する。
附則(2013 年 3 月 21 日)
この定款の一部改定は 2013 年 3 月 22 日から施行する。
附則(2014 年 3 月 19 日)
この定款の一部改定は 2014 年 3 月 20 日から施行する。
附則(2017 年 3 月 22 日)
この定款の一部改定は 2017 年 3 月 23 日から施行する。