・㈱CORE
(名称)
第1条 本会は、長崎県居住支援協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提 供等の支援その他の住宅確保要配慮者等の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、長崎県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)住宅確保要配慮者等又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。
(2)住宅確保要配慮者等の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
(3)住宅確保要配慮者等の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓蒙活動等住宅市場の環境整備に関すること。
(4)雇用情勢の急激な変化に伴う、離職者等の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
(5)災害時の被災者向け民間賃貸住宅の提供に関すること。
(6)その他目的達成のために必要な事業。
(会員)
第4条 協議会の会員は、長崎県及び市町、その他別記団体(以下、「会員」という。)をもって構成する。
2 あらたに会員になろうとするものは、次条において規定する会長に入会を申し込み、同条において規定する役員の総数の4 分の3 以上の同意を得なければならない。
3 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届出なければならない。
(組織)
第5条 協議会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名
2 会長及び副会長は、総会において選任するものとし、会長は本会を代表し、その会務を処理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
4 幹事は、総会により選出されたものとする。
5 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 役員は無報酬とする。
(会議)
第6条 会議は総会、幹事会とする。
(総会)
第7条 総会は、本会の最高議決機関であり、毎年一回、会長が招集し開催する。会長が必要と認めた場合には、その都度臨時総会を開催する。
2 総会は、次の事項を評議決定する。
(1) 規約の改廃に関すること。
(2) 協議会の運営に関すること。
(3) その他協議会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
3 臨時総会の開催は、文書による照会をもってこれに代えることができる。
4 総会は会長が招集し、議長は会員の中から選出する。
(幹事会)
第8条 幹事会は、幹事をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
2 幹事会は、会務の執行に関する重要事項を審議する。
3 緊急を要するものについては、幹事会の決議をもって総会の議決に代えることができる。
(専門部会)
第9条 協議会には、必要に応じて専門的かつ具体的に協議・検討するために、専門部会を設置することができるものとする。
2 専門部会は、選定されたテーマに関係する会員で構成する。
3 専門部会長は、会員の互選により選任する。
4 専門部会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(居住支援協議会事業の実施)
第10条 協議会は、総会の承認を得て、居住支援協議会事業(以下、「協議会事業」という。)の実施を、全会員又は会員の一部に一括して行わせることができる。
2 協議会事業を一括して行わせる場合は、次の各号が定められた協定を締結しなければならない。
(1)協定構成員。
(2)協議会事業の目的に関すること。
(3)協議会事業の内容に関すること。
(4)協議会事業の実施に関すること。総括する構成員(「代表構成員」という。)に関すること。
(5)協議会事業の費用負担に関すること。
(6)協議会事業に関する権利及び義務に関すること。
(7)その他協議会事業を実施するうえで必要な事項に関すること。
(事務局)
第11条 協議会の事務局は、長崎県土木部住宅課に置く。
(その他)
第12条 協議会の運営に関し、この規約に定めるもののほか、特に必要な事項については会長が定める。
(秘密の保持)
第13条 会員は、本会の事業の実施に関し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、本会の事業の実施に関して知ることができた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
附則
この規約は、平成25年 3月26日から施行する。この規約は、平成28年10月17日から施行する。この規約は、平成30年 2月20日から施行する。この規約は、平成30年 7月10日から施行する。この規約は、平成31年 3月 8日から施行する。この規約は、令和 2年 2月20日から施行する。この規約は、令和 4年 2月21日から施行する。この規約は、令和 6年 3月 8日から施行する。
(別記)会員団体、機関
・(社)長崎県宅地建物取引業協会
・(社)全日本不動産協会長崎県本部
・公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会
・(社)長崎県社会福祉協議会
・長崎市
・佐世保市
・島原市
・諫早市
・xx市
・xx市
・xx市
・対馬市
・壱岐市
・xx市
・xx市
・雲仙市
・xx原市
・長与町
・xx町
・東彼杵町
・川棚町
・xxx町
・小値賀町
・xx町
・xxx島町
・アイディールコミュニティケア(株)
・長崎県地域生活定着支援センター
・社会福祉法人 xxx会
・社会福祉法人 xx愛隣会
・ホームネット(株)
・㈱CORE
・合同会社 伴走舎
・合同会社 長崎くらしサポート
・長崎県 (土木部住宅課)
計34団体