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旅客営業規則
制 定 1958.9.30 京急広示第 20 号一部改正 2024.6.17 京急広示第 597 号
第 1 編 x x
(この規則の目的)
第 1 条 この規則は,京浜急行電鉄株式会社(以下「当社」という。)の旅客の運送ならびにこれに付帯する入場券の発売等の事業(以下「旅客の運送等」という。)についての約款を定め,旅客の運送等が利用者に便利であるとともに,能率的に遂行されることを目的として制定する。
(適用範囲)
第 2 条 当社の経営する鉄道線による旅客の運送等については,別に当社が広示する場合を除いて,この規則を適用する。
2 当社がこの規則を変更する場合,旅客に対して事前にホームページ等において通知を行い,規則変更後においても,第5条に規定する契約の成立をもって,旅客が変更内容に合意したものとする。
(用語の意義)
第 3 条 この規則における主な用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「当社線」とは,当社の経営する鉄道線をいう。
(2) 「駅」とは,旅客の取扱いをする停車場および停留場をいう。
(3) 「列車」とは,旅客の運送を行う電車をいう。
(4) 「乗車券類」とは,乗車券,座席指定券および着席整理券をいう。
(5) 「旅行開始」とは,旅客が旅行を開始する駅において,乗車券の改札を受けて入場することをいう。
(6) 各鉄道会社については次のとおりとする。
イ 「JR 東日本」とは,東日本旅客鉄道株式会社をいう。ロ 「都営」とは,xxx地下高速電車をいう。
ハ 「東急」とは,東急電鉄株式会社をいう。ニ 「相鉄」とは,xxxx株式会社をいう。ホ 「京成」とは,京成電鉄株式会社をいう。ヘ 「xx」とは,xx鉄道株式会社をいう。
ト 「横浜高速」とは,横浜高速鉄道株式会社をいう。 (消費税課税の運賃・料金)
第 3 条の 2 この規則に規定する運賃・料金については,消費税法(昭和 63 年法律第 1
08 号)および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の定めによる消費税および地方消費税相当額を含んだ額とする。
(運賃・料金前払いの原則)
第 4 条 旅客運送の契約の申し込みを行おうとする場合,旅客は,現金をもって,所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし,当社において特に認めた場合は,後払いとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,旅客は,当社において特に認めた小切手,商品券,クレジットカードまたは銀行振込をもって支払うことができる。
3 当社が取り扱う IC カード乗車券による運賃・料金の支払いについては,別に定めるところによる。
(契約の成立時期および適用規定)
第 5 条 旅客運送の契約は,その成立について別段の意思表示があった場合を除き,旅客が所定の運賃・料金を支払い,乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以後における取り扱いは,別段の定めをしない限り,すべてその契約の成立したときの規定によるものとする。
(旅客運送の制限または停止)
第 6 条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは,次の各号に掲げる制限または停止をすることがある。
(1) 乗車券類および入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限または発売の停止
(2) 乗車区間・乗車方法・入場方法または乗車する列車の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間または持ち込みの列車の制限
2 前項の制限または停止をする場合は,その旨を関係駅に掲示する。 (運行不能の場合の取扱方)
第 7 条 列車の運行が不能となった場合は,その不通区間内着となる旅客またはこれを
通過しなければならない旅客の取り扱いをしない。ただし,運輸上支障のない場合 で,かつ,旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは,その不通区間内着または通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については,任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払い戻しの請求をしない。
2 列車の運行が不能となった場合であっても,当社において他の運輸機関の利用またはその他の方法によって連絡の処置をして,その旨を関係駅に掲示したときは,その不通区間は開通したものとみなして,旅客の取り扱いをする。
(キロ程の端数計算方)
第 8 条 キロ程を用いて運賃・料金を計算する場合の 1 キロメートル未満の端数は,1キロメートルに切り上げる。
(期間の計算方)
第 9 条 期間の計算をする場合は,その初日は時間の長短にかかわらず,1 日として計算する。
(乗車券類等に対する証明)
第 10 条 当社において,乗車券類等旅客運送の契約に関する証票に証明を行う場合は,当該証票にその証明事項を記入し,相当の証印を押す。
(旅客の提出する書類)
第 11 条 旅客の運送等の契約に関して,旅客が当社に提出する書類は,ボールペン等をもって記載し,かつ,特に定めるものについては,これに証印を押すものとする。
2 旅客は,前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は,その訂正箇所に,相当の証印を押すものとする。
3 当社において,旅客から提出を受けた書類の記載事項は,旅客の運送等の契約に関してのみ使用する。ただし,当社が別に利用目的を明示した場合を除く。
第2編 旅客営業第1章 通 則
第 12 条 削除
(乗車券類の購入および所持)
第 13 条 列車に乗車する旅客は,その乗車に有効な乗車券を購入し,これを所持しなければならない。
2 前項の規定によるほか,旅客が,全車両指定席制の列車または当社が特に指定席として定めた列車の座席を使用するときは,その有効な座席指定券を購入し,これを所持しなければならない。
3 第1項の規定によるほか,旅客が,当社が特に着席整理料金を収受するものとして定めた列車に乗車するときは,その有効な着席整理券を購入し,これを所持しなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず,係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客は,列車に乗車後において,ただちに係員による乗車証明を受けるものとする。
(キロ程)
第 14 条 旅客運賃・料金その他の運送条件を,キロメートルをもって定める場合は,別に定める営業キロ程による。
第 15 条から第 17 条まで 削除
第 2 章 乗車券類の発売第 1 節 通則
(乗車券類の種類)
第 18 条 乗車券類の種類は,次のとおりとする。
(1) 乗車券
(2) 座席指定券
イ Wing Ticketロ Wing Pass
(3) 着席整理券
(乗車券類の発売箇所)
第 19 条 乗車券類は,別に定める場合を除き,駅において発売する。
2 乗車券類は,前項に規定するほか,当社が臨時に設置した乗車券類臨時発売所または乗車券発売を委託した箇所において発売することがある。
(乗車券類の発売範囲)
第 20 条 駅等において発売する乗車券類は,その駅から有効なものに限って発売す
る。ただし,普通乗車券,定期乗車券,団体乗車券または貸切乗車券を発売する場合は,他駅から有効な乗車券を発売することがある。
(乗車券類の発売日)
第 21 条 乗車券類は,発売当日から有効開始となるものを発売する。ただし,次の各号に掲げる乗車券類は,それぞれの定めるところによって発売することがある。
(1) 定期乗車券
有効開始日の 14 日前から発売する。
(2) 団体乗車券および貸切乗車券
運送引受後であって旅客の始発駅出発日の 21 日前から発売する。
(3) 座席指定券
モーニング・ウィング号の Wing Ticket は乗車日の6日前から発売し,Wing Pa ss は有効開始日前月の1日から 20 日まで発売する。
(4) 着席整理券別に定める。
(乗車券類の発売時間)
第 21 条の 2 駅における乗車券類の発売時間は,別に定める場合を除きその駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず,定期乗車券,団体乗車券,貸切乗車券,座席指定券または着席整理券については,その発売時間を別に定めることがある。
第 22 条 削除
(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第 23 条 伝染病患者に対して発売する乗車券は,貸切乗車券に限る。
(注) | 伝染病とは,感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)に定める一類感染症,二類感染症,指定感染症(同法第 7 条 の規定に基づき,政令で定めるところにより同法第 19 条または第 20 条の規定を準用する者に限る。),新感染症および新型インフルエンザ等感染症をいう。 |
(払い戻し等について特約をした乗車券類の発売)
第 23 条の 2 当社が,業務上特に必要と認めた場合は,旅客運賃・料金の払い戻し,乗車変更の取り扱いについて,特別の約束をして乗車券類を発売することがある。 (乗車後における割引乗車券の発売の制限)
第 23 条の 3 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は乗車後において発売しない。ただし,当社において認めた場合は,着駅において割引旅客運賃の精算をすることができる。
(割引乗車券等の不正使用の場合の取り扱い)
第 24 条 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券,旅客運賃割引証または通学定期乗車券もしくは通学証明書を,使用資格者が不正使用し,または使用資格者以外の者に使用させたときは,その使用資格者に対して,これらの乗車券の発売を停止することがある。
(割引証が無効となる場合およびこれを使用できない場合)
第 25 条 旅客運賃割引証は,次の各号の一に該当する場合は,無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となったものを使用したとき
(2) 表示事項をぬり消し,または改変したものを使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(4) 有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき
(5) 記名人以外の者が使用したとき
2 旅客運賃割引証は,次の各号の一に該当する場合は,使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないものおよび発行者または使用者が必要な箇所に押印していないもの
(2) 記入事項を訂正した場合で,これに相当の証印のないもの
第 2 節 普通乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第 26 条 普通乗車券は,次の各号によって発売する。
(1) 片道乗車券
旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道 1 回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし,その経路が折り返しとなる場合は除く。
(2) 往復乗車券
旅客が往路または復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復 1 回乗車(以下
「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし,往路と復路の区間が異なるものを除く。
第 27 条から第 29 条まで 削除
(被救護者割引普通乗車券の発売)
第 30 条 JR 東日本指定の学校および救護施設指定取扱規則に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護されまたは救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で,学校および救護施設指定取扱規則第 31 条の規定による被救護者
旅客運賃割引証を提出したときは,その旅客運賃割引証 1 枚について 1 人 1 回に限り,片道または往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱もしくは障害のためまたは逃亡のおそれがあるため,被救護者に付添人をつける場合で,被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは,被救護者 1 人について付添人 1 人に限って,前項の規定を準用す る。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は,被救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであっても,付添人に対して往復乗車券を発売することができる。
(被救護者割引証)
第 31 条 被救護者は,前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は,当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名および年齢・付添人を必要とするときは,付添人・氏名および年齢・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称ならびにその代表者の氏名が記入され,発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受け て,提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は,次のとおりとする。
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は,発行の日から 1 か月間とする。 (臨時特殊割引普通乗車券の発売)
第 32 条 当社が特に必要と認める場合は,旅行目的・割引を受ける者の資格・割引区
間・割引証票等を特定し,または季節により旅行目的地を特定して割引普通乗車券を発売することがある。
(乗継割引普通乗車券の発売)
第 32 条の 2 旅客が当社線と連絡運輸となる他社線(以下「連絡線」という。)各駅と当社線各駅相互間で,次に定める特定の区間を相互に乗り継いで乗車する場合は,乗継割引乗車券を発売する。
(1) 乗継割引乗車券の発売区間
当社線 | 接続駅 | 他社線 |
品川~新馬場間各駅 | xx寺 | 都営線:xx・xx・高輪台・xxx・芝公園・白金高輪各駅 |
xx寺および北品川~鮫洲間各駅 | 品川 | JR 東日本線:高輪ゲートウェイ・田町・xx・xxxおよび大xx 各駅 |
六郷土手・京急xx・港町およびxx市場~花月総持寺の各駅 | 八丁畷 | JR 東日本線:矢向・川崎・尻手・xx新町~xxxの各駅 |
xx~神奈川間各駅および戸部・日ノ出町の各駅 | 横浜 | JR 東日本線:東神奈川・桜木町・関内および保土ヶ谷の各駅 東急線:白楽~xx間の各駅 相鉄線:xx橋~天王町間の各駅横浜高速線:新xx~馬車道間の 各駅 |
第 3 節 定期乗車券の発売
第 33 条および第 34 条 削除 (通勤定期乗車券の発売)
第 35 条 旅客が区間および経路を同じくして乗車する場合で定期乗車券購入申込書に
必要事項を記入して提出したときは,1 か月,3 か月または 6 か月有効の通勤定期乗車券を発売する。ただし,自動券売機で購入する場合は,定期乗車券購入申込書の記入・提出を省略できる。
2 定期乗車券購入申込書の様式は次のとおりとする。
(通学定期乗車券の発売)
第 36 条 指定学校(JR 東日本が指定した学校,以下同じ。)の学生(第 40 条第 1 項第 1号に規定する学生を除く,以下この条において同じ。)・生徒・児童または幼児が次の各号に定めるところにより乗車する場合で,その在籍する指定学校代表者におい て,必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときまたは,第 170 条に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し,かつ定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは,1 か月,3 か月または 6 か月有効の通学定期乗車券を発売する。ただし,自動券売機で購入する場合は,定期乗車券購入申込書の記入・提出を省略できる。
[ 通学証明書] [ 通学定期乗車券購入兼用]
備考
(1) 内には,学校種別又は指定番号を表示する。
(2) 第 38 条の規定により割引定期乗車券を購入する場合の通学定期乗車券兼用の証明書にあっては,様式表上部に区分を表示する。
(3) この証明書に用いる写真は,証明書発行前6箇月以内に撮影した縦 3cm 横 3cm の正面上半身のものとする。
(4) この証明書にはりつける写真は,証明書発行の日から1箇月間に限り,省略することができる。
(5) 中学校第 3 学年以下(中等教育学校前期課程の最終学年以下を含む。)の生徒・児童及び幼児の証明書は,写真を省略したものとすることができる。
(6) 必要により,通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
(7) 通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては,発行控欄以外の記入事項は発行者において記入するものとする。
(8) 通信による教育を行う学校が面接授業を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は,所在地欄の上部に面接授業会場とかっこ書きし,当該面接授業会場所在地住所を記入する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を通学のため乗車する場合
(2) 区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合
2 通学証明書の有効期間は,発行の日から 1 か月間とする。ただし,JR 東日本制定の学校および救護施設指定取扱規則第 15 条第 3 項および第 8 項の規定による有効開始日または有効期限の表示のあるものは,その期間内の日を通学定期乗車券の有効開始日とする場合に限る。
3 指定学校の学生・生徒もしくは児童が実習するため実習場等まで乗車する場合で,当社が必要と認めた場合は,第 1 項の規定に準じて通学定期乗車券を発売できる。
(注)指定学校の学生・生徒・児童または幼児とは,指定学校に在学して,通常の教育課程の教育を受けるものをいう。通常の教育課程には,高等学校の大学受験のために行う補習科・専攻科または別課として認可を受けないで専攻科または別科に準ずる教育を行う部科,新制大学の研究科(大学院の研究科を除く。)または学則上に定めてある研究生・専攻生・聴講生・委託生など学校教育法に規定していない部科の教育課程は含めない。
第 37 条および第 38 条 削除
第 4 節 回数乗車券の発売
(普通回数乗車券の発売)
第 39 条 普通回数乗車券は 11 券片とし,旅客が区間および経路を同じくして乗車する場合に発売する。
第 39 条の 2 および第 39 条の 3 削除 (通学用割引普通回数乗車券の発売)
第 40 条 次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生・生徒が面接授業また
は,試験のため,第 39 条に規定する区間を,区間および経路を同じくして順路により乗車する場合で,その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは,その指定学校のもより駅までの区間につい て,通学用割引普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成 14 年法律第 156 号)第 4 条の規定により,設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 放送大学の学生が提出する割引証は,放送大学の代表者において乗車区間その他必要事項を記入したものとする
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒が提出する割引証は,指定学校の代表者において乗車券の種類(「回数」と記入する。)・乗車区間その他必要事項を記入したものとする
3 前項の規定により,提出する放送大学学生旅客運賃割引証または学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は,発行の日から 1 か月間とする。
第 41 条および第 42 条 削除
第 5 節 団体乗車券の発売 (団体乗車券の発売)
第 43 条 発着駅および経路を同じくし,その全行程を 8 人以上の同一の人員で旅行す
る一団の旅客であって,次の各号の一に該当し,かつ,当社が団体として運送の引き受けをしたものに対しては,旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
x 次の一に該当する学校等の学生等が 8 人以上とその付添人,当該学校等の教職員(嘱託している医師および看護師を含む。以下同じ。)またはこれと同行する旅行業者とによって構成された団体で,当該学校等の教職員が引率するもの。ただし,へき地教育振興法(昭和 29 年法律第 143 号)第 2 条に規定するへき地学校で
市町村教育委員会が証明したものの生徒または児童の場合は,その人員が 8 人末満のときであってもこの取り扱いをする。
(イ) 指定学校の学生(第 40 条第 1 項第 1 号に規定する学生を除く。)・生徒・児童または幼児
(ロ) 児童福祉法第 39 条に規定する保育所の児童
ロ イの付添人は大人とし,当該団体を構成する旅客が,次の一に該当する場合に限るものとし,その人員はその旅客 1 人につき 1 人とする。
(イ) 幼稚園の幼児,保育所の児童または小学校第 3 学年以下の児童であるとき (ロ) 障害または虚弱のため,当社において付添を必要と認めるとき
ハ イの旅行業者は,当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が 100 人までごとに 1 人とする。
(2) 訪日観光団体
訪日観光客8人以上とこれと同行する旅行業者(ガイド含む。)とによって構成された団体
(3) 普通団体
前号以外の旅客によって構成された 8 人以上の団体で,責任のある代表者が引率するもの
2 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が,前項に規定する団体への参加等の事由により団体旅客としての取り扱いを希望する場合は,特別の約束を旅客が承諾したときに限り,普通旅客運賃を収受して,団体乗車券を発売することがある。
3 団体分乗証
団体で乗車するにあたり,列車の運行に影響を与えるか,または見込まれる場合において個人に配布する乗車証をいう。
(客車専用扱の団体)
第 44 条 前条の規定による団体旅客は団体旅客運送申込の際その行程中の鉄道区間の全区間または一部区間を列車または車両単位に客車を専用(以下「客車専用扱」という。)して乗車することを請求することができる。
2 運輸上の支障その他特別の事由がある場合は,前項の規定を適用しないことがある。
(団体旅客運送の申し込み)
第 45 条 第 43 条の規定により団体乗車券を購入しようとする者は,あらかじめ,その人員・行程・乗車すべき列車その他輸送計画に必要な事項を記載した団体乗車申込書を提出して,団体旅客運送の申し込みを行うものとする。
2 団体乗車申込書の様式は,次のとおりとする。
3 第 1 項の規定による場合の申込者は,次のとおりとする。
(1) 学生団体 教育長または学校長(保育所の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし,2 校以上連合の場合で教育長または学校長が申し込むときは,各学校長連名とし,教育長または代表学長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体 旅行業者
(3) 普通団体 代表者または旅行業者 (団体旅客運送の予約)
第 46 条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申し込みを受けた場合で,当社に
おいて運輸上支障がないと認めたときは,当該団体旅客運送の引き受けをする。
2 前項の規定により,団体旅客運送の引き受けをしたときは,その旨を申込者に口頭により通知する。
(団体旅客申込人員等の変更)
第 47 条 団体旅客の運送引き受け後,旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は,当社において運輸上支障がないと認めた場合に限り,これを行う。
(責任人員)
第 48 条 団体旅客を次の各号の一により運送する場合は,その団体旅客の全行程について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は,大人と小児との各別の申込人員)の 9 割に相当する人員(1 人未満の端数は大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし,実際乗車人員がこれに満たない場合であっても,責任人員に相当する団体旅客運賃を収受することを条件として引き受けを行う。ただし,客車専用扱の団体の
場合にあっては,第 119 条の貸切旅客運賃収受定員の 9 割に相当する人員(その人員は大人とし,1 人未満の端数は,1 両ごとに切り捨てる。)をもって責任人員とする。
(1) 特別に列車を設定し,または客車を増結して運送する場合
(2) 客車専用扱とする場合
(3) その他,特別の手配をして運送する場合
2 団体旅客運送の引き受け後,第 47 条の規定による団体引受条件の一部変更の承諾を行う場合で,前項の規定による責任人員に異動を生ずるときは,責任人員が増加したときは,責任人員を変更し,責任人員が減少したときは,責任人員の変更を行わな い。
3 前項の規定にかかわらず,団体旅客運送の引受後において当社の責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ,これを申込者が承諾し,かつ,第 1 項の規定による責任人員が減少したときは,責任人員を減ずることがある。
(団体旅客に対する保証金)
第 49 条 団体旅客の申込者は,前条の規定により責任人員を附された場合は,団体旅客運送引受の内容に従って計算した団体旅客運賃の 1 割に相当する額(100 円未満の端数は 100 円単位に切り上げる。)を保証金として,当社に納付するものとする。
2 前項の規定による保証金は,当社において指定した日までに団体乗車券を購入する駅に納付するものとし,申込者が,その期日までに保証金を納付しなかったときは,その申し込みは取り消されたものとみなす。
3 保証金の納付後において,当社の責に帰さない理由によって申込者が,その申し込みを取り消したときは,これを返還しない。
4 第 47 条の規定による団体申込人員等の変更の承諾を行ったときは,保証金の納付前の場合にあっては,変更後の申込人員等に対する保証金を納付させ,また,保証金の納付後の場合にあっては,納付すべき保証金の額と既収の保証金の額とを比較し,不足額があるときはこれを収受し,過剰額は返還しない。
5 保証金の納付後において,当社の責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ,これを申込者が承諾し,かつ,納付すべき団体旅客運賃が減じたときは,減額分相当の保証金を返還することがある。
6 保証金は,団体乗車券発売の際,団体旅客運賃の一部に充当し,過剰額があってもその過剰額は返還しない。
7 保証金は,次の各号の一に該当する場合に限り,その納付額全額の返還を行う。
(1) 当社の都合によって解約した場合
(2) 天災事変等の原因によって団体旅行ができなくなったため解約した場合
8 保証金に対しては,xxを附さない。第 50 条 削除
(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第 51 条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し,当社において特に承諾した場合は,当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし,この場合は,団体旅客運送申込の際に,その区間を明示するものとする。
第 6 節 貸切乗車券の発売
(貸切乗車券の発売)
第 52 条 貸切乗車券は,客車を 1 車両または列車単位で貸し切る旅客に対して発売する。
(貸切旅客運送の申し込み)
第 53 条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は,あらかじめ,その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切乗車申込書を提出して,貸切旅客運送の申し込みを行うものとする。
2 貸切乗車申込書は,第 45 条第 2 項に規定する団体乗車申込書の「団体」の文字を
「貸切」と訂正して使用する。 (貸切旅客運送の予約)
第 54 条 旅客から,前条の規定による貸切旅客運送の申し込みを受けた場合で,当社
において運輸上支障がないと認めたときは,当該貸切旅客運送の引き受けをする。
2 前項の規定により,貸切旅客運送の引受けをしたときは,その旨を申込者に口頭により通知する。
(貸切旅客に対する保証金等)
第 55 条 第 47 条,第 49 条および第 51 条の規定は,貸切旅客の場合に準用する。第 56 条 削除
第 7 節 削除第 57 条 削除
第 8 節 座席指定券の発売
(座席指定券の発売)
第 58 条 第 13 条第2項に規定する座席指定券は,乗車日,列車,号車および座席を指定して乗車駅において発売する。(以下座席指定券面に指定された列車を「指定列 車」という。)ただし,運輸上の都合によって,座席の指定を省略することがある。なお「KQuick」の取扱いは別に定める。
2 当社が特に定める指定列車について,座席指定券を事前に購入しないで乗車した旅客に対しては,当該列車の車内で,座席および乗車駅を指定した座席指定券を発売する。この場合,旅客が座席を指定することができない場合がある。
3 前各項の規定による指定列車および取扱駅等については,別に定める。第 59 条および第 60 条 削除
第 9 節 着席整理券の発売
(着席整理券の発売)
第 61 条 第 13 条第3項に規定する着席整理券は,乗車日,列車および号車を指定して乗車駅等において発売する。(以下着席整理券面に指定された列車を「特定列車」という。)
2 前各項の規定による特定列車および取扱駅等については,別に定める。第 62 条 削除
第 10 節 削除
第 63 条および第 64 条 削除第 3 章 旅客運賃・料金
第 1 節 通則
(旅客運賃・料金の種類)
第 65 条 旅客運賃・料金の種類は乗車券類の種類に応じて次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃ロ 定期旅客運賃ハ 回数旅客運賃ニ 団体旅客運賃ホ 貸切旅客運賃
(2) 料金
イ 座席指定料金ロ 着席整理料金
第 66 条 削除
(旅客運賃計算の原則)
第 67 条 旅客運賃は,旅客の実際乗車する発着の順序によって計算する。 (旅客運賃計算上のキロ程の計算方)
第 68 条 キロ程を使用して旅客運賃計算する場合は,同一方向に連続する場合に限
り,キロ程を通算して計算する。
2 普通旅客運賃を計算する場合,区間の一部または全部が復乗となるときは,復乗が開始される駅において前後の区間のキロ程を打ち切って計算する。
第 69 条から第 72 条まで 削除
(旅客の区分およびその旅客運賃・料金)
第 73 条 旅客運賃は,次に掲げる年齢別の旅客の区分によって,この規則の定めるところにより,その旅客運賃を収受する。
大人 | 12 才以上の者 |
小児 | 6 才以上 12 才未満の者 |
幼児 | 1 才以上 6 才未満の者 |
乳児 | 1 才未満の者 |
2 前項の規定による幼児または乳児であっても,次の各号の一に該当する場合は,これを小児とみなし,旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が,幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が,乗車券を所持する 6 才以上の旅客(団体旅客を除く。)に 2 人をこえて随伴されて旅行するとき。ただし,2 人をこえた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が,団体旅客として旅行するとき,または団体旅客に随伴されて旅行するとき
(4) 幼児または乳児が,指定列車または特定列車の座席を幼児または乳児だけで使用して旅行するとき
3 前項の場合のほか,幼児または乳児に対しては,旅客運賃・料金を収受しない。
4 座席指定料金および着席整理料金は,旅客の年齢によって区別しない。 (小児の旅客運賃)
第 74 条 小児の片道普通旅客運賃または定期旅客運賃は大人の普通旅客運賃または定
期旅客運賃をそれぞれ折半し,10 円未満の端数を切り上げ 10 円単位とした額(以下この端数の計算方法を「端数計算」という。)とする。
(割引の旅客運賃)
第 74 条の 2 割引の旅客運賃は,別に定める場合を除き,大人の無割引の旅客運賃または小児の無割引の旅客運賃から割引額を差し引いて,端数計算した額とする。
2 往復乗車をする場合の割引の普通旅客運賃は,第 90 条の規定に準じ各区間ごとに割引額を差し引いて,端数計算をした額を合計した額とする。
第 75 条 削除
(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第 76 条 旅客は,旅客運賃について 2 以上の割引条件に該当する場合であっても,同一の乗車券について重複して旅客運賃の割引を請求することができない。
第 2 節 普通旅客運賃
(大人片道普通旅客運賃)
第 77 条 大人片道普通旅客運賃は,乗車する発着区間のキロ程により,次のとおりとする。
1キロメートルから3キロメートルまで | 150 円 |
4キロメートルから6キロメートルまで | 180 円 |
7キロメートルから 10 キロメートルまで | 230 円 |
11 キロメートルから 15 キロメートルまで | 280 円 |
16 キロメートルから 20 キロメートルまで | 320 円 |
21 キロメートルから 25 キロメートルまで | 350 円 |
26 キロメートルから 30 キロメートルまで | 410 円 |
31 キロメートルから 35 キロメートルまで | 460 円 |
36 キロメートルから 40 キロメートルまで | 510 円 |
41 キロメートルから 45 キロメートルまで | 570 円 |
46 キロメートルから 50 キロメートルまで | 620 円 |
51 キロメートルから 55 キロメートルまで | 670 円 |
56 キロメートルから 60 キロメートルまで | 710 円 |
61 キロメートルから 65 キロメートルまで | 740 円 |
66 キロメートルから 67 キロメートルまで | 740 円 |
(大人片道普通旅客運賃の特定) |
第 78 条 前条の規定にかかわらず次の区間は特定の額とする。品川から六郷土手・京急xx駅間 240 円
北品川・新馬場から京急xx駅間 240 円
京急xxから横浜駅間 240 円
品川から京急東神奈川・神奈川・横浜駅間 320 円
北品川・新馬場から神奈川・横浜駅間 320 円
(加算普通旅客運賃の適用区間および額)
第 79 条 大人加算普通旅客運賃の適用区間および額は次に定めるとおりとする。天空橋から羽田空港第3ターミナル・羽田空港第1・第2ターミナル間 50 円
(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第 80 条 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合または当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は,第 77 条の規定により計算した額に,大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず,次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は次のとおり特定の額とする。
天空橋から羽田空港第1・第2ターミナル間 180 円
羽田空港第1・第2ターミナル・天空橋から羽田空港第3ターミナル間 150 円
3 小児加算普通旅客運賃は,大人片道普通旅客運賃を折半し,10 円未満の端数を切り上げた額とする。
第 81 条から第 89 条まで 削除
(往復乗車の場合の普通旅客運賃)
第 90 条 往復乗車する場合の普通旅客運賃は,片道普通旅客運賃を 2 倍した額とする。
第 91 条および第 92 条 削除 (被救護者割引)
第 93 条 第 30 条の規定により被救護者またはその付添人に対して割引普通乗車券を発
売する場合は,その区間について普通旅客運賃の 5 割を割引する。 (臨時特殊割引)
第 94 条 第 32 条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引
率は,その都度定める。
(乗継割引片道普通旅客運賃)
第 94 条の 2 第 32 条の 2 の規定により発売する乗継割引片道普通旅客運賃は,次のとおりとする。
(1) 大人片道割引普通運賃
イ 当社線とxx寺接続都営線,横浜接続東急線,相鉄線,横浜高速線と八丁畷接続の JR 東日本線との乗継ぎの場合。
当社線の大人片道普通旅客運賃から 10 円を差し引いた額と他社線の大人片道
普通旅客運賃から 10 円を差し引いた額とを併算した額とする。 ロ 当社線と品川接続・横浜接続の JR 東日本線との乗継ぎの場合。
当社線の大人片道普通旅客運賃から 10 円を差し引いた額と他社線の大人片道普通旅客運賃とを併算した額とする。
(2) 小児片道割引普通運賃
イ 当社線とxx寺接続都営線,横浜接続東急線,相鉄線,横浜高速線と八丁畷接続の JR 東日本線との乗継ぎの場合。
当社線の小児片道普通旅客運賃から 5 円を差し引いた額と他社線の小児片道普
通旅客運賃から 5 円を差し引いた額とを併算した額とする。
ロ 当社線と品川接続・横浜接続の JR 東日本線との乗継ぎの場合。
当社線の小児片道普通旅客運賃から 10 円を差し引いた額と他社線の小児片道普通旅客運賃とを併算した額とする。
第 3 節 定期旅客運賃
(大人定期旅客運賃)
第 95 条 大人定期旅客運賃は,次のとおりとする。
通 勤 定 期 | |||||||
キロ程 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | キロ程 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
1 | 4,950 | 14,110 | 26,730 | 36 | 16,200 | 46,170 | 87,480 |
2 | 5,490 | 15,650 | 29,650 | 37 | 16,390 | 46,720 | 88,510 |
3 | 6,020 | 17,160 | 32,510 | 38 | 16,580 | 47,260 | 89,540 |
4 | 6,550 | 18,670 | 35,370 | 39 | 16,770 | 47,800 | 90,560 |
5 | 6,980 | 19,900 | 37,700 | 40 | 16,960 | 48,340 | 91,590 |
6 | 7,430 | 21,180 | 40,130 | 41 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
7 | 7,860 | 22,410 | 42,450 | 42 | 17,330 | 49,400 | 93,590 |
8 | 8,290 | 23,630 | 44,770 | 43 | 17,510 | 49,910 | 94,560 |
9 | 8,730 | 24,890 | 47,150 | 44 | 17,690 | 50,420 | 95,530 |
10 | 9,160 | 26,110 | 49,470 | 45 | 17,870 | 50,930 | 96,500 |
11 | 9,590 | 27,340 | 51,790 | 46 | 18,050 | 51,450 | 97,470 |
12 | 9,940 | 28,330 | 53,680 | 47 | 18,220 | 51,930 | 98,390 |
13 | 10,280 | 29,300 | 55,520 | 48 | 18,390 | 52,420 | 99,310 |
14 | 10,620 | 30,270 | 57,350 | 49 | 18,560 | 52,900 | 100,230 |
15 | 10,960 | 31,240 | 59,190 | 50 | 18,730 | 53,390 | 101,150 |
16 | 11,280 | 32,150 | 60,920 | 51 | 18,900 | 53,870 | 102,060 |
17 | 11,610 | 33,090 | 62,700 | 52 | 19,050 | 54,300 | 102,870 |
18 | 11,920 | 33,980 | 64,370 | 53 | 19,200 | 54,720 | 103,680 |
19 | 12,230 | 34,860 | 66,050 | 54 | 19,350 | 55,150 | 104,490 |
20 | 12,540 | 35,740 | 67,720 | 55 | 19,500 | 55,580 | 105,300 |
21 | 12,850 | 36,630 | 69,390 | 56 | 19,650 | 56,010 | 106,110 |
22 | 13,100 | 37,340 | 70,740 | 57 | 19,770 | 56,350 | 106,760 |
23 | 13,350 | 38,050 | 72,090 | 58 | 19,890 | 56,690 | 107,410 |
24 | 13,600 | 38,760 | 73,440 | 59 | 20,010 | 57,030 | 108,060 |
25 | 13,850 | 39,480 | 74,790 | 60 | 20,130 | 57,380 | 108,710 |
26 | 14,100 | 40,190 | 76,140 | 61 | 20,250 | 57,720 | 109,350 |
27 | 14,320 | 40,820 | 77,330 | 62 | 20,350 | 58,000 | 109,890 |
28 | 14,540 | 41,440 | 78,520 | 63 | 20,450 | 58,290 | 110,430 |
29 | 14,760 | 42,070 | 79,710 | 64 | 20,550 | 58,570 | 110,970 |
30 | 14,980 | 42,700 | 80,900 | 65 | 20,650 | 58,860 | 111,510 |
31 | 15,200 | 43,320 | 82,080 | 66 | 20,750 | 59,140 | 112,050 |
32 | 15,400 | 43,890 | 83,160 | 67 | 20,850 | 59,430 | 112,590 |
33 | 15,600 | 44,460 | 84,240 | ||||
34 | 15,800 | 45,030 | 85,320 | ||||
35 | 16,000 | 45,600 | 86,400 |
通 学 定 期 | |||||||
キロ程 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | キロ程 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
1 | 1,310 | 3,740 | 7,080 | 36 | 4,890 | 13,940 | 26,410 |
2 | 1,480 | 4,220 | 8,000 | 37 | 4,940 | 14,080 | 26,680 |
3 | 1,640 | 4,680 | 8,860 | 38 | 5,000 | 14,250 | 27,000 |
4 | 1,820 | 5,190 | 9,830 | 39 | 5,040 | 14,370 | 27,220 |
5 | 1,990 | 5,680 | 10,750 | 40 | 5,080 | 14,480 | 27,440 |
6 | 2,150 | 6,130 | 11,610 | 41 | 5,120 | 14,600 | 27,650 |
7 | 2,310 | 6,590 | 12,480 | 42 | 5,160 | 14,710 | 27,870 |
8 | 2,470 | 7,040 | 13,340 | 43 | 5,200 | 14,820 | 28,080 |
9 | 2,630 | 7,500 | 14,210 | 44 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
10 | 2,800 | 7,980 | 15,120 | 45 | 5,290 | 15,080 | 28,570 |
11 | 2,930 | 8,360 | 15,830 | 46 | 5,340 | 15,220 | 28,840 |
12 | 3,070 | 8,750 | 16,580 | 47 | 5,380 | 15,340 | 29,060 |
13 | 3,210 | 9,150 | 17,340 | 48 | 5,420 | 15,450 | 29,270 |
14 | 3,330 | 9,500 | 17,990 | 49 | 5,460 | 15,570 | 29,490 |
15 | 3,440 | 9,810 | 18,580 | 50 | 5,510 | 15,710 | 29,760 |
16 | 3,560 | 10,150 | 19,230 | 51 | 5,550 | 15,820 | 29,970 |
17 | 3,680 | 10,490 | 19,880 | 52 | 5,590 | 15,940 | 30,190 |
18 | 3,760 | 10,720 | 20,310 | 53 | 5,630 | 16,050 | 30,410 |
19 | 3,840 | 10,950 | 20,740 | 54 | 5,660 | 16,140 | 30,570 |
20 | 3,940 | 11,230 | 21,280 | 55 | 5,700 | 16,250 | 30,780 |
21 | 4,020 | 11,460 | 21,710 | 56 | 5,730 | 16,340 | 30,950 |
22 | 4,080 | 11,630 | 22,040 | 57 | 5,760 | 16,420 | 31,110 |
23 | 4,150 | 11,830 | 22,410 | 58 | 5,800 | 16,530 | 31,320 |
24 | 4,210 | 12,000 | 22,740 | 59 | 5,830 | 16,620 | 31,490 |
25 | 4,280 | 12,200 | 23,120 | 60 | 5,860 | 16,710 | 31,650 |
26 | 4,340 | 12,370 | 23,440 | 61 | 5,890 | 16,790 | 31,810 |
27 | 4,410 | 12,570 | 23,820 | 62 | 5,920 | 16,880 | 31,970 |
28 | 4,470 | 12,740 | 24,140 | 63 | 5,950 | 16,960 | 32,130 |
29 | 4,520 | 12,890 | 24,410 | 64 | 5,980 | 17,050 | 32,300 |
30 | 4,570 | 13,030 | 24,680 | 65 | 6,010 | 17,130 | 32,460 |
31 | 4,630 | 13,200 | 25,010 | 66 | 6,040 | 17,220 | 32,620 |
32 | 4,690 | 13,370 | 25,330 | 67 | 6,090 | 17,360 | 32,890 |
33 | 4,740 | 13,510 | 25,600 | ||||
34 | 4,790 | 13,660 | 25,870 | ||||
35 | 4,840 | 13,800 | 26,140 |
(加算定期旅客運賃の適用区間および額)
第 96 条 天空橋・羽田空港第3ターミナル間を乗車する場合,および同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合,ならびに羽田空港第3ターミナル・羽田空港第1・第2ターミナル間を乗車する場合は,前条の規定により計算した額に次の額を加算する。
1 か月 | 3 か月 | 6 か月 | |
大人通勤加算定期旅客運賃 | 1,830 円 | 5,220 円 | 9,890 円 |
大人通学加算定期旅客運賃 | 600 円 | 1,710 円 | 3,240 円 |
2 小児加算定期旅客運賃は,大人定期旅客運賃を折半し,10 円未満の端数を切り上げた額とする。
第 97 条から第 105 条まで 削除第 4 節 回数旅客運賃
(回数旅客運賃)
第 106 条 回数旅客運賃は,次のとおりとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃は,その区間の大人片道普通旅客運賃を 10 倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は,その区間の小児片道普通旅客運賃を 10 倍した額とする。
(通学用割引普通回数旅客運賃)
第 107 条 第 40 条の規定により割引の普通回数乗車券を発売する場合は,次の各号に定めるところによって回数旅客運賃を割引する。
(1) 第 40 条第 1 項第 1 号に規定する学生に対しては,大人普通回数旅客運賃について 2 割引
(2) 第 40 条第 1 項第 2 号に規定する生徒に対しては,大人普通回数旅客運賃について 5 割引
第 108 条から第 110 条まで 削除第 5 節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
第 111 条 第 43 条および第 44 条の規定によって団体乗車券を発売する場合は,次の各号によって普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体 割引率 大人 5 割 小児 3 割
(2) 訪日観光団体 割引率 大人・小児とも 3 割
(3) 普通団体 割引率 大人・小児とも 3 割
2 前項の規定によるほか,訪日観光団体に対しては,団体旅客が9人以上 50 人までのときはうち1人,51 人以上のときは 50 人までごとに 1 人を加えた人員を無賃扱い人員として旅客運賃を収受しない。
(団体旅客運賃の計算方)
第 112 条 団体旅客運賃の計算方は,次のとおりとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は,その全行程に対する 1 人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し,これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は,その全行程に対する 1 人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し,これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は,大人,小児別々に前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。
第 113 条および第 114 条 削除
(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃)
第 115 条 第 48 条の規定による条件をもって運送の引受けをした団体旅客の実際乗車人員が責任人員に満たない場合は,実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大 人・小児別に責任人員がつけられている団体については,大人・小児別の不足人員)とによって団体が構成されているものとして,団体旅客運賃を収受する。
2 前項の場合,次の各号の人員を,大人 1 人を小児 2 人に,また小児 1 人を大人 0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に 1 人未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てる。)して,不足人員から差し引いて計算する。
(1) 大人および小児に責任人員がつけられている団体について,大人または小児の一方の人員が責任人員より減少し,他の一方が責任人員より超過したときは,その超過人員。
(2) 客車専用扱の団体および大人だけに責任人員がつけられている団体について,大人が責任人員より減少し,小児が加わったときは,加わった小児の人員。
第 116 条 削除
(団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算)
第 117 条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算は,第 68 条の規定によるほか,次のとおりとする。
(1) 旅客が第 51 条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは,前後の区間およびその不乗区間のキロ程を通算する。
(2) 途中において,貸切区間が介在する場合は,その前後の区間のキロ程を通算する。
2 途中下車をする団体旅客に対しては,その下車駅をもって前後のキロ程を打ち切って団体旅客運賃を計算する。
第 118 条 削除
第 6 節 貸切旅客運賃
(貸切旅客運賃)
第 119 条 第 52 条の規定によって 1 車両または列車単位で貸し切る場合は,その車両の定員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
第 120 条および第 121 条 削除 (貸切旅客運賃の最低額)
第 122 条 第 119 条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は,その全貸切区間の旅
客運賃が 50 キロメートル分の旅客運賃に満たないときであっても,第 119 条の規定
によって計算した 50 キロメートル分の旅客運賃とみなす。 (貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第 123 条 貸切旅客の実際乗車人員が,旅客運賃収受定員を超過する場合は,その超過
人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合大人普通旅客運賃の最低額については,前条の規定を準用する。
(貸切旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算)
第 124 条 第 117 条の規定は,貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。
2 前項の場合,客車が異なっている場合であっても,車種および旅客運賃収受定員が同一のときは,これらのキロ程を通算する。
第 7 節 削除
第 125 条から第 129 条まで 削除第 8 節 座席指定料金
(座席指定料金)
第 130 条 第 58 条第1項の規定によって発売する座席指定券の座席指定料金は,旅客
1 人につき次のとおりとする。
(1)Wing Ticket 300 円
(2)Wing Pass 5,500 円
2 第 58 条第2項の規定により,座席指定券を事前に購入しないで乗車した旅客に対 し,指定列車の車内で座席指定券を発売する場合は,旅客1人につき前項第1号に定める料金に 200 円を加算した額とする。
第 131 条から第 135 条まで 削除第 9 節 着席整理料金
(着席整理料金)
第 136 条 第 61 条の規定によって発売する着席整理券の着席整理料金は,旅客 1 人に
つき 300 円とする。
第 137 条から第 139 条まで 削除
第 10 節 その他の料金
第 140 条から第 142 条まで 削除 (車両の留置料金)
第 143 条 客車専用扱の団体旅客または客車貸切旅客の申し出によって,その車両を指
定して同一駅に滞留させる場合で,その滞留時間が 6 時間をこえるときまたは旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で,下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに 6 時間をこえるときは,その超過時間について,1 両につき 2 時間までご
とに 1,980 円の留置料金を収受する。
2 前項の規定による車両留置料金を貸切乗車券の発売駅において収受する場合,貸切乗車券によってあわせ収受する。
第 144 条 削除
(客車専用扱または貸切扱取消の場合の回送料金)
第 145 条 客車専用扱の団体旅客または貸切旅客に対して使用する客車を他駅から回送したのち,申込者の都合によってその申し込みを取り消した場合は,その回送区間および返送区間の全キロ程について,1 両 1 キロメートルにつき 240 円の車両回送料金を収受する。この場合回送区間と返送区間のキロ程は,打ち切って各別に計算する。
第 146 条 削除
第 4 章 乗車券類の効力第 1 節 通則
(乗車券類の使用条件)
第 147 条 乗車券類は,乗車人員を記載したものを除き,1 券片をもって 1 人が 1 回に限り,その券面表示事項に従って使用することができる。ただし,定期乗車券については,その使用回数を制限しない。
2 同一旅客が,同一区間に対して有効な 2 枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は,当該乗車については,その 1 枚のみを使用することができる。
3 乗車券類は,乗車以外の目的で乗降場に入出場する場合には,使用することができない。
(効力の特例)
第 148 条 乗車券類は,次の各号に掲げる場合は,前条の規定にかかわらず使用することができる。
(1) 大人用の乗車券類(定期乗車券を除く。)を小児が使用して乗車する場合
(2) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合 (券面表示事項が不明となった乗車券類)
第 149 条 乗車券類は,その券面表示事項が不明となったときは,使用することができ
ない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は,これを駅に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があった場合は,旅客に悪意がないと認められ,かつ,不明事項が判別できるときに限って,当該乗車券類と引換に再交付の取り扱いをする。
(不乗区間に対する取り扱い)
第 150 条 旅客は,第 148 条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し,または同区間内の途中駅で下車したのちに前途の駅から乗車した場合の不乗区間については,乗車の請求をすることができない。
(有効期間の起算日)
第 151 条 乗車券類の有効期間は,有効開始日を特に指定して発売したものを除き,その乗車券類を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券の効力の特例)
第 152 条 小児用乗車券(定期乗車券および普通回数乗車券を除く)は,その有効期間中に,使用旅客の年齢が 12 才に達した場合であっても,第 147 条の規定にかかわらず,これを使用することができる。
(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第 153 条 旅客が,その乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は,これを無効として回収する。ただし,他の乗車について使用できるものであって,旅客に悪意がなく,その証明ができる場合はこの限りでない。
第 2 節 乗車券の効力 (有効期間)
第 154 条 乗車券の有効期間は,別に定める場合のほか,次の各号による。
(1) | 普通乗車券 | |
イ | 片道乗車券 | 1 日とする。 |
ロ | 往復乗車券 | 2 日とする。 |
(2) | 定期乗車券 |
通勤定期乗車券および通学定期乗車券 1 か月・3 か月または 6 か月とする
(3) 回数乗車券 3 か月とする。ただし,第 40 条第 1 項第 2 号に規定する通学用割引普通回数乗車券にあっては 6 か月とする
(4) 団体乗車券 その都度定める
(5) 貸切乗車券 その都度定める (継続乗車)
第 155 条 入場後に有効期間を経過したその使用乗車券は,途中下車をしないでそのま
ま旅行を継続するときに限って,その券面に表示された着駅までは,第 147 条の規定にかかわらず,これを使用することができる。この場合,接続駅において設備または時間の関係上,旅客を一時出場させて,列車に接続のため待ち合せをさせるときは,指定した列車に乗り継ぐ場合に限り,継続乗車しているものとみなす。
(途中下車)
第 156 条 旅客は,旅行開始後,その所持する乗車券によって,その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場したのち,再び列車に乗り継いで旅行することができない。ただし,定期乗車券を使用する場合を除く。
第 157 条から第 162 条まで 削除 (回数乗車券の同時使用)
第 163 条 大人用の普通回数乗車券を,小児が同時に使用する場合は,第 147 条の規定
にかかわらず,1 券片をもって小児 2 人が乗車することができる。 (割引回数乗車券の効力)
第 163 条の 2 旅客運賃割引証によって購入した割引回数乗車券は,使用資格者が使用
する場合に限って有効とする。
(改氏名の場合の定期乗車券書き替え)
第 164 条 定期乗車券の使用者は,氏名を改めた場合は,これを品川,横浜,上大岡,またはxxx中央駅の係員に差し出して,その氏名の書替を請求しなければならな い。
(乗車券が前途無効となる場合)
第 165 条 乗車券(往復乗車券または回数乗車券については,その使用する券片)は,次の各号の一に該当する場合は,その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき
(2) 旅客が第 312 条の取り扱いを受けたとき
(3) 鉄道営業法(明治 33 年法律第 65 号)第 42 条の規定によって車外に退去させられたとき
第 166 条 削除
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第 167 条 定期乗車券以外の乗車券は,次の各号の一に該当する場合は,その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引き換えに購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき
(2) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき
(3) 第 25 条第 1 項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき
(4) 身分または資格等を偽って発行された各種割引証または証明書で購入した乗車券を使用したとき
(5) 乗車券の券面表示事項もしくは磁気情報をぬり消し,または改変して使用したとき
(6) 区間の連続していない 2 枚以上の普通乗車券もしくは回数乗車券または普通乗車券と回数乗車券とを使用して,その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき
(8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が,これを携帯していないとき
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし,第 155 条に規定する場合を除く
(10) 係員の承諾を得ないで,乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし,第 152 条に規定する場合を除く
(12) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき
(13) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき
2 前項の規定は,偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第 168 条 定期乗車券は,次の各号の一に該当する場合は,無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき
(2) 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき
(4) 定期乗車券の券面表示された事項もしくは乗車券情報をぬり消し,または改変して使用したとき
(5) 区間の連続していない 2 枚以上の定期乗車券を使用して,その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき
(6) 定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券または回数乗車券を使用して,その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が,その使用資格を失ったのちに使用したとき
(8) 有効期間開始前の定期乗車券を,その期間開始前に使用したとき
(9) 有効期間満了後の定期乗車券を,その期間満了後に使用したとき
(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が,第 170 条の規定による証明書を携帯していないとき
(11) 係員の承諾を得ないで,定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき
(12) その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき
2 前項の規定は,偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。第 169 条 削除
(通学定期乗車券の効力)
第 170 条 通学定期乗車券は,その通学する指定学校の代表者の発行した様式による証明書を携帯する場合に限って有効とする。
(1) 一般用
(2) 通学定期乗車券購入兼用
備考
(1) 内には, 学校種別又は指定番号を表示する。
(2) 第36 条の規定により割引定期乗車券を購入する場合の通学定期乗車券兼用の証明書にあっては, 様式表上部に区分を表示する。
(3) この証明書に用いる写真は, 証明書発行前6か月以内に撮影した縦3cm 横3 cm の正面上半身のものとする。
(4) この証明書にはりつける写真は, 証明書発行の日から1か月間に限り, 省略することができる。
(5) 中学校第3学年以下( 中等教育学校前期課程の最終学年以下を含む。) の生徒・児童及び幼児の証明書は, 写真を省略したものとすることができる。
(6) 必要により, 通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
(7) 通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては, 発行控欄以外の記入事項は発行者において記入するものとする。
(8) 通信による教育を行う学校が面接授業を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は, 所在地欄の上部に面接授業会場とかっこ書きし, 当該面接授業会場所在地住所を記入する。
2 指定学校においてその代表者が発行した証明書または学生証で,前項に規定する様式に準ずるものは,同項の証明書に代用することができる。
(被救護者用割引乗車券の効力)
第 171 条 第 31 条の規定による割引証を使用して購入した乗車券はその割引証に記入されている被救護者または付添人が,その施設の代表者の発行した旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
備考
(1) 内には, 指定番号を表示する。
(2) 乗車船区間欄末尾のかっこ内には, 片道・往復又は付添人だけ往復の別を表示する。
2 前項の旅行証明書の有効期間は,発行の日から 1 か月間とする。
3 第 1 項の割引証を使用して購入した付添人用往復乗車券の往片は,同項の規定によるほか,付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。
第 3 節 座席指定券の効力 (座席指定券の効力)
第 172 条 座席指定券を所持する旅客は,その券面に指定された乗車日,乗車駅,指定
列車,指定号車および指定座席に限って乗車することができる。第 173 条 削除
(座席指定券が無効となる場合)
第 174 条 座席指定券は,次の各号の一に該当する場合は,無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となった座席指定券を使用したとき
(2) 座席指定券を指定列車以外または指定号車,もしくは指定座席以外で使用したとき
(3) 券面表示事項をぬり消し,または改変して使用したとき
(4) 乗車駅を指定された座席指定券を指定以外の駅から使用したとき
(5) 乗車日を指定された座席指定券を指定以外の日に使用したとき
(6) 使用を開始した座席指定券を他人から譲り受けて使用したとき
(7) その他座席指定券を不正乗車の手段として使用したとき
2 前項の規定は,偽造した座席指定券を使用して指定列車に乗車した場合に準用する。
第 4 節 着席整理券の効力
(着席整理券の効力)
第 175 条 着席整理券を所持する旅客は,その券面に指定された乗車日,乗車駅,指定列車および指定号車に限って乗車することができる。
第 176 条 削除
(着席整理券が無効となる場合)
第 177 条 着席整理券は,次の各号の一に該当する場合は,無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となった着席整理券を使用したとき
(2) 着席整理券を特定列車以外または指定号車以外で使用したとき
(3) 券面表示事項をぬり消し,または改変して使用したとき
(4) 乗車駅を指定された着席整理券を指定以外の駅から使用したとき
(5) 乗車日を指定された着席整理券を指定以外の日に使用したとき
(6) 使用を開始した着席整理券を他人から譲り受けて使用したとき
(7) その他着席整理券を不正乗車の手段として使用したとき
2 前項の規定は,偽造した着席整理券を使用して特定列車に乗車した場合に準用する。
第 5 節 削除
第 178 条から第 182 条まで 削除第 5 章 乗車券類の様式
第 1 節 通則
(乗車券類の表示事項)
第 183 条 乗車券類の表面には,次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券類にあっては,前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 自動券売機等で発売する乗車券類
(2) 臨時に発売する乗車券類
(3) その他特殊乗車券類
(この章に規定する乗車券類の様式の変更または補足等)
第 184 条 この章において規定する乗車券類の様式は,印刷上の形式であって,それぞれの乗車券類は,相当の事項を印刷するとともに,発売する際に,不足する事項また
は印刷する事項を記入式とした事項等については,印章を押し,記載し,切断し,または入鋏する等の方法によって補うものとする。
2 乗車券類の様式は,必要によって,次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 前条第 1 項に規定する表示事項イ 表示事項の一部の裏面表示
ロ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
イ 乗車券類の寸法の変更
ロ 表示事項の表示箇所,配列または表示方法の変更ハ 表示事項の一部の省略または追加
3 乗車券の様式で,大人,小児等に共用できる様式のものであっても,専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券は,次に定める記号を関係券片の表面に影文字等をもって印刷する。
小
小児用の乗車券
第 185 条 削除
(字模様の印刷)
第 186 条 この章に規定する乗車券には,別に定める場合を除き,表面に次の字模様を印刷する。
(乗車券の駅名等の表示方)
第 187 条 乗車券の駅名および旅客運賃の表示方は,次の各号による。
(1) 乗車券の発駅名および着駅名は,旅客運賃の計算方に従って表示する。ただ
し,団体乗車券および貸切乗車券の乗車区間については,実際に乗降する駅名を表示する。
(2) 前号の規定にかかわらず,着駅名を,金額をもって表示することがある。 (旅客運賃の割引等に対する表示)
第 188 条 旅客運賃の割引等を行う乗車券には,その証として,関係券片の表面(第 6
号に規定する記号については裏面)に,次の各号に定める記号の表示または押印を行う。ただし,特に設備する乗車券および第 6 号に規定する記号については,これと異なる表示方をし,またはこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃を割引するもの
イ 第 93 条の規定による被救護者割引 (イ) 被救護者用
自動券売機で発売する場合の券面表示 |
救割 |
補充券で発売する場合の券面表示
救
31
(ロ) 付添人用
自動券売機で発売する場合の券面表示 |
添割 |
補充券で発売する場合の券面表示 |
添
33
ロ 第 94 条に規定する臨時特殊割引
割引
ハ 第 107 条の規定による学生割引
(イ) 第 1 号の規定によるもの(放送大学)
自動券売機で発売する場合の券面表示 |
放学 |
補充券で発売する場合の券面表示 |
学
47
(ロ) 第 2 号の規定によるもの(通信制)
自動券売機で発売する場合の券面表示 |
学 |
補充券で発売する場合の券面表示 |
学
41
小
(2) 大人用または大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(3) 旅客運賃を後払いとするもの
後払
(4) 再交付するもの
再
(5) 期間満了前の定期乗車券を回収して,期間の継続する新たな定期乗車券をその有効開始日前から有効とさせるもの
継続
(6) 有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
ただし,券面表示にしがたいときは裏面に表示し,表面には「前」と表示する
月 日から有効
第 2 節 乗車券の様式
第 1 款 普通乗車券の様式
(片道乗車券の様式)
第 189 条 片道乗車券の様式は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額式 大人・小児用(裏無地)イ 普通券
ロ 乗継割引用
ハ 連絡用
第 190 条から第 192 条まで 削除
(往復乗車券の様式)
第 193 条 往復乗車券の様式は,次の各号に定めるとおりとする。一般式 大人・小児用(裏無地)
第 194 条から第 198 条まで 削除
第 2 款 定期乗車券の様式 (定期乗車券の様式)
第 199 条 定期乗車券の様式は,次のとおりとする。
大人用・小児用
第 200 条 削除第 201 条 削除第 202 条 削除
第 3 款 回数乗車券の様式
(回数乗車券の様式)
第 203 条 回数乗車券の様式は,次のとおりとする。
(1) 普通回数乗車券 大人用・小児用
(2) 通学用割引回数乗車券
(3) 放送大学用
第 204 条から第 207 条まで 削除
第 4 款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第 208 条 団体乗車券の様式は,次のとおりとする。
第 5 款 貸切乗車券の様式 (貸切乗車券の様式)
第 209 条 貸切乗車券の様式は,前条に規定する団体乗車券の様式の「団体」の文字を
「貸切」と訂正したものとする。第 210 条 削除
第 3 節 削除
第 211 条から第 213 条まで 削除第 4 節 座席指定券の様式
(座席指定券の様式)
第 214 条 座席指定券のうち,Wing Ticket の様式は,次のとおりとする。イ Wing Ticket 発売機用
ロ 常備用
ハ 車内発売用
ニ 車内発売常備用
第 215 条から第 219 条まで 削除
第 5 節 着席整理券の様式
(着席整理券の様式)
第 220 条 着席整理券の様式は,別に定めるものとする。第 221 条 削除
第 6 節 削除
第 222 条および第 223 条 削除
第 7 節 特別補充券の様式 (特別補充券の発行)
第 224 条 特別補充券は,この章の第 1 節および第 2 節に規定する乗車券として発行する。
(特別補充券の様式)
第 225 条 特別補充券の様式は,次のとおりとする。
第 226 条および第 227 条 削除
第 6 章 乗車券類の改札および引き渡し第 1 節 通則
(乗車券類の改札)
第 228 条 乗車の目的で乗降場に入場し,または乗降場から出場しようとする者は,所定の乗車券類を所持して,改札機等または係員の改札を受け,定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか,旅客は係員の請求があるときは,いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についてもまた同様とする。
(乗車券類の引渡し)
第 229 条 旅客は,その所持する乗車券類が効力を失い,もしくは不要となった場合またはその乗車券類を使用する資格を失った場合は,当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。
第 2 節 乗車券の改札および引き渡し (普通乗車券の改札および引渡し)
第 230 条 普通乗車券を使用する旅客は,旅行を開始する際に,当該乗車券を自動改札
機に投入または係員に呈示して入鋏等を受けるものとする。ただし,入鋏等を省略することがある。
2 普通乗車券を使用する旅客は,旅行を終了または途中下車をした際に,その乗車券を自動改札機に投入または係員に引き渡すものとする。
(定期乗車券の改札および引き渡し)
第 231 条 定期乗車券を使用する旅客は,旅行を開始する際にこれを自動改札機に投入または係員に呈示してその改札を受けるものとする(入場改札省略駅を除く。)。旅行を終了または途中下車および乗継ぎをするときも同様とする。
2 定期乗車券を使用する旅客は,その乗車券の有効期間が満了した際に,直ちに,これを係員に引き渡すものとする。
(回数乗車券の改札および引き渡し)
第 232 条 回数乗車券を使用する旅客は,旅行を開始する際,当該乗車券を自動改札に投入または係員に呈示して入鋏等を受け(入場改札省略駅を除く。),旅行を終了したときまたは途中下車をした際に,これを自動改札機に投入または係員に引き渡すものとする。
(団体乗車券および貸切乗車券の改札および引き渡し)
第 233 条 団体乗車券または貸切乗車券を使用する旅客の引率者は,旅行を開始する際および途中下車をする際に,当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は,団体旅客または貸切旅客が券面に表示された全行程の旅行を終了した際にその所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。
第 3 節 削除第 234 条 削除
第 4 節 座席指定券の改札
(座席指定券の改札)
第 235 条 座席指定券を使用する旅客は,指定列車に乗車するときは,係員に呈示し入鋏をうけるものとする。
第 5 節 着席整理券の改札 (着席整理券の改札)
第 236 条 着席整理券を使用する旅客は,特定列車に乗車するときは,係員に呈示し入
鋏をうけるものとする。
第 7 章 乗車変更等の取扱第 1 節 通則
(乗車変更等の取扱箇所)
第 237 条 乗車変更その他この章に規定する取り扱いは,駅において行う。ただし,旅客運賃・料金の払い戻しは,旅行中止駅等所定の駅に限って取り扱う。
(払い戻し請求権行使の期限)
第 238 条 旅客は,旅客運賃・料金について払い戻しの請求をすることができる場合であっても,当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して 1 か年を経過したときは,これを請求することができない。
第 239 条 削除
(乗車変更をした乗車券について旅客運賃の収受または払い戻しをする場合の既収額)
第 240 条 乗車変更の取り扱いをした乗車券について,旅客運賃の収受または払い戻し
をする場合は,旅客が所持する乗車券を発駅で購入した場合の旅客運賃額を収受しているものとして収受または払い戻しの計算をする。ただし,払い戻しの場合は,旅客の実際に支払った旅客運賃の額を限度として取り扱う。
第 2 節 乗車変更の取扱第 1 款 通則
(乗車変更の種類)
第 241 条 旅客が,その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に,当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類 は,乗車変更の申し出の時期に応じて,次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前または使用開始前に申し出があった場合乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後または使用開始後に申し出があった場合イ 区間変更
ロ 団体乗車券変更 (乗車変更の取扱範囲)
第 242 条 乗車変更の取り扱いは,その変更の開始される駅の属する券片に限って取り
扱う。
2 前項の場合において変更区間の一部もしくは,全部が復乗となるときは,乗車変更の取り扱いをしない。
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第 243 条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券または回数乗車券を所持する旅客に対しては,乗車変更の取り扱いをしない。ただし,別に定める乗継割引旅客運賃適用区間連絡における乗継割引普通乗車券はこの限りではない。
第 244 条 削除
(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第 245 条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては,乗車変更の取り扱いをしない。
(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の有効期間)
第 246 条 乗車変更の取り扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は,原乗車券の有効期間からすでに経過した日数(取り扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし,原乗車券が,有効当日限りとして発売した普通乗車券であるときは 1 日限りとする。
(別途乗車)
第 247 条 旅客が,乗車変更の請求をした場合において,その所持する乗車券が,乗車変更の取り扱いについて制限のあるもの,旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取り扱いができないもの,その取り扱いをしない区間につい て,別途乗車として,その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が,乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として,当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合,または当該駅から折り返して原乗車券の発着区間内を乗車する場合は,前項の規定に準じて取り扱う。
第 2 款 旅行開始前または使用開始前の乗車変更の取り扱い (乗車券類変更)
第 248 条 普通乗車券,座席指定券および着席整理券を所持する旅客は,旅行開始前ま
たは使用開始前にあらかじめ係員に申し出て,その承諾を受け,1 回に限って,その乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。
2 乗車券類変更の取り扱いをする場合は,原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃および料金と,変更する乗車券類に対する旅客運賃および料金とを比較し,不足額は収受し,過剰額は払い戻しをする。
3 前項の規定により,旅客運賃の計算をする場合に,原乗車券が割引のものであっ
て,その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは,実際の乗車する区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。
第 3 款 旅行開始後または使用開始後の乗車変更の取り扱い (普通乗車券の区間変更)
第 249 条 普通乗車券を所持する旅客は,旅行開始後にあらかじめ係員に申し出て,そ
の承諾を受け,当該乗車券に表示された着駅または経路について,次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅を,当該着駅をこえた駅への変更。
(2) 着駅を,当該着駅と異なる方向への変更。
(3) 経路を,異なる経路への変更。
2 区間変更の取り扱いをする場合は,原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と,実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し,不足額は収受し,過剰額は払い戻しをしない。
3 前項の規定により,旅客運賃の計算をする場合に,原乗車券が割引普通乗車券であって,その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは,実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
(普通乗車券以外の区間変更)
第 249 条の 2 普通乗車券以外の乗車券を所持する旅客は,券面以外への区間変更はで
きない。なお,この乗車券を所持する旅客が券面区間外へ旅行する場合は,第 247 条を準用するものとする。
第 250 条から第 252 条まで 削除 (団体乗車券変更)
第 253 条 団体乗車券を所持する旅客は,使用開始後にあらかじめ係員に申し出て,そ
の承諾を受け,1 回に限って,区間変更または乗車列車等の変更をすることができ る。ただし,これらの変更はその団体旅客の全員が変更する場合で輸送上支障がない場合に限って取扱う。
2 前項の取扱いをする場合は,次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃を収受する。
(1) 着駅を,当該着駅をこえた駅に変更をした場合の旅客運賃
変更区間について旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。
(2) 着駅を,当該着駅と異なる方向の駅に変更をした場合の旅客運賃
変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗区間に対する同一の計算による無割引の普通旅客運賃とを比較し,不足額は収受し過剰額は払い戻しをしない。
第 254 条から第 260 条まで 削除
第 3 節 旅客の特殊取扱第 1 款 通則
(旅客運賃の払い戻しに伴う割引証等の返還)
第 261 条 旅客は,割引証等を提出して購入した乗車券について払い戻しの取り扱いをうけた場合は,すでに提出した割引証等の返還を請求することができない。
(乗車変更等の手数料の払い戻し)
第 262 条 旅客は,当社が乗車変更等の際に収受した手数料は,払い戻しを請求することはできない。
(旅客運賃の払い戻しをしない場合)
第 263 条 旅客は,第 148 条の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については,払い戻しを請求することができない。
第 2 款 乗車券類の無札および無効
(乗車券の無札および不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第 264 条 旅客が,次の各号の一に該当する場合は,当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と,その 2 倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず,乗車券を所持しないで乗車したとき
(2) 別に定める場合を除いて,乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。ただし,旅客に悪意がなく,その証明のできる場合はこの限りでない
(3) 第 167 条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み,またはその取集めの際に引渡しをしないとき
2 前項の場合,旅客が,第 167 条第 1 項第 6 号の規定により無効となる 2 以上の回数乗車券で乗車したときは,当該各回数乗車券の券面に表示された区間と,区間外とを通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃および増運賃 を,当該旅客から収受する。
3 団体旅客が,その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は,次項に該当するときを除き,その全乗車人員について計算した第 1 項の規定による旅客運賃および増運賃を,その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が,乗車券に表示された人員を超過して乗車し,または小児の人員として大人を乗車させたときは,第 167 条の規定にかかわらず,その超過人員または大人だけを,その団体申込者から第 1 項本文の規定による旅客運賃および増運賃を収受す る。
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第 265 条 第 168 条第 1 項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第 168
条第 2 項において準用する場合を含む。)は,当該旅客から次の各号による普通旅客
運賃と,その 2 倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 第 168 条第 1 項第 1 号から第 5 号までの一に該当する場合は,その定期乗車券の効力が発生した日(同項第 5 号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは発見日に近い日)から,同項第 7 号に該当する場合はその使用資格を失った日から,同項第 8 号に該当する場合はその発売の日から,同項第 9 号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日から,それぞれその無効の事実を発見した当日まで,その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第 5 号の場合においては,各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間。)を,毎日 1 往復(または 2 回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(2) 第 168 条第 1 項第 6 号に該当する場合であって,回数乗車券を使用したとき
は,定期乗車券および回数乗車券の券面に表示された区間と,その区間外とを通じた区間を,1 往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(3) 第 168 条第 1 項第 6 号に該当する場合であって,普通乗車券を使用したときおよび同項第 10 号から第 12 号までの一に該当する場合は,その乗車した区間に対する普通旅客運賃
(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃の計算方)
第 266 条 第 264 条の規定により,旅客運賃・増運賃を収受する場合において,その旅
客の乗車駅が判明しない場合は,その列車の出発駅(出発駅の異なる 2 個以上の列車を併結運転している場合は,その最遠の出発駅。また,接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは,その接続列車の出発駅。)から乗車したものとみなして,第 264 条の規定を適用する。
(座席指定券の無札および不正使用旅客に対する座席指定料金・増料金の収受)
第 267 条 第 264 条の規定は,第 174 条の規定により,座席指定券を無効として回収した場合について準用する。
(着席整理券の無札および不正使用旅客に対する着席整理料金・増料金の収受)
第 267 条の 2 第 264 条の規定は,第 177 条の規定により,着席整理券を無効として回収した場合について準用する。
第 3 款 乗車券類の紛失 (乗車券類紛失の場合の取扱方)
第 268 条 旅客が,旅行開始後乗車券類を紛失した場合であって,係員がその事実を認
定することができないときは,すでに乗車した区間については,第 264 条,第 266
条,第 267 条または第 267 条の2の規定による旅客運賃・料金および増運賃・増料金を,前途の乗車区間については,普通旅客運賃・料金を収受し,また,係員がその事実を認定することができるときは,その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して,増運賃および増料金は収受しない。
2 前項の場合,旅客は旅行終了駅において,再収受証明書の交付を請求することができる。ただし,定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客はこの限りでない。
再収受証明書
3 第 1 項後段および前項の規定は,旅客が旅行開始前に,乗車券類(定期乗車券および回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
(再収受した旅客運賃・料金の払い戻し)
第 269 条 前条の規定によって普通旅客運賃・料金および増運賃・増料金を支払った旅客は,紛失した乗車券類を発見した場合は,その乗車券類と再収受証明書とを最寄り駅に差し出して発見した乗車券類 1 枚につき手数料 150 円(連絡乗車券は 220 円。座
席指定券および着席整理券については 60 円。)を支払い,再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払い戻しの請求をすることができる。ただし,普通旅客運賃・料金および増運賃・増料金を支払った日の翌日から起算して 1 か年を経過したときは,これを請求することができない。
(団体乗車券または貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第 270 条 旅客が,団体乗車券または貸切乗車券を紛失した場合であって,係員がその事実を認定することができるときは,第 268 条の規定にかかわらず,別に旅客運賃を収受しないで,相当の団体乗車券または貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし,再交付の請求をしたときにおいて,当該乗車券についてすでに旅客運賃の払い戻しをしている場合を除く。
第 4 款 任意による旅行の取りやめ (旅行開始前の旅客運賃の払い戻し)
第 271 条 旅客は,旅行開始前に,普通乗車券が不要となった場合は,その乗車券の券
片が入鋏前で,かつ,有効期間内(前売りの乗車券については,有効期間の開始日前を含む。)であるときに限って,これを駅に差し出してすでに支払った旅客運賃の払い戻しを請求することができる。この場合,旅客は手数料として,乗車券 1 枚につき
150 円(連絡乗車券については 220 円)を支払うものとする。
2 前項の規定により払い戻しの請求をした乗車券が,往復乗車を発売条件として発売した割引乗車券であって,往片を使用している場合の払い戻し額は,同項の規定にかかわらず,すでに収受した往復旅客運賃からすでに使用した往片の券片に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
(払い戻しに関する証明書)
第 271 条の 2 旅客が,定期乗車券が不要となり,当社が定める申請書を提出し,かつ公的証明書等の呈示により当該定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は,定期乗車券の払い戻しを行う。
(使用開始前の定期旅客運賃および回数旅客運賃の払い戻し)
第 272 条 第 271 条第 1 項の規定は,有効期間の開始日前の定期乗車券および使用開始
前の回数乗車券について準用する。この場合手数料は乗車券 1 枚(回数乗車券は全券片を 1 枚とする。)につき,220 円とする。
(座席指定料金の払い戻し)
第 273 条 旅客は,Wing Ticket が不要となった場合は,その指定列車がその乗車駅の出発する時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って,すでに支払った座席指定料金の払い戻しを請求することができる。この場合,旅客は手数料として 60 円を支払うものとする。なお「KQuick」の取扱いは別に定める。
(着席整理料金の払い戻し)
第 273 条の 2 旅客は,着席整理券が不要となった場合は,その特定列車がその乗車駅の出発する時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って,すでに支払った着席整理料金の払い戻しを請求することができる。この場合,旅客は手数料として 60 円を支払うものとする。
(旅行開始前の団体旅客運賃または貸切旅客運賃の払い戻し)
第 273 条の 3 旅客は旅行開始前に団体乗車券または貸切乗車券が不要となった場合 は,始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って,すでに支払った団体旅客運賃または貸切旅客運賃の払い戻しを請求することができる。この場合,旅客は手数料として乗車券 1 枚につき 220 円(保証金を充当して発行したものについては保証金の額に相当する額)を支払うものとする。
2 団体旅客または貸切旅客の人員が,旅行開始前に減少した場合で請求があるときは,減少した人員に対し,前項の規定を準用して旅客運賃を払い戻しすることがある。
(旅行開始後の旅客運賃の払い戻し)
第 274 条 旅客は,普通乗車券を使用して旅行開始した後,旅行を中止した場合は,その乗車券は前途に対して無効として回収し,旅客運賃の払い戻しはしない。
2 往復乗車券の未使用券片については,前項の規定にかかわらず第 271 条の規定を適用する。
(不乗区間に対する旅客運賃の払い戻しをしない場合)
第 275 条 旅客は,第 148 条の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合の不乗区間について,旅客運賃の払い戻しを請求することができない。
第 276 条 削除
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払い戻し)
第 277 条 旅客は,定期乗車券の使用を開始したのち,その定期乗車券が不要となった場合は,有効期間内であるときに限って,これを各駅の係員に差し出してすでに支払った定期旅客運賃から,使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払
い戻しを請求することができる。この場合,旅客は,手数料として,乗車券 1 枚につ
き 220 円を支払うものとする。
2 前項の計算については,払い戻し請求の当日は経過日数に算入し,また,1 か月未満の経過日数は 1 か月として計算する。
3 第 1 項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は,次の各号によって計算する。
(1) 使用経過月数が 1 か月または 3 か月のときは,各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が 2 か月のときは,1 か月に相当する定期旅客運賃の 2 倍の額
(3) 使用経過月数が 4 か月のときは,3 か月と 1 か月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が 5 か月のときは,3 か月と 1 か月の 2 倍に相当する定期旅客運賃の合算額
(回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払い戻し)
第 277 条の 2 旅客は,回数乗車券の使用を開始したのち,その回数乗車券が不要となった場合は,有効期間内であるときに限って,これを駅に差し出してすでに支払った回数旅客運賃から使用ずみ券片数に対する普通旅客運賃を差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。この場合旅客は手数料として 220 円を支払うものとする。
2 前項の規定により旅客が払い戻しの請求をする場合に,原普通回数乗車券が割引のもの(第 40 条に規定する通学用割引普通回数乗車券を除く。)であって,その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは,券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によって計算する。
(旅行中止による有効期間の延長および旅客運賃の払い戻し)
第 278 条 旅客は,旅行開始後,次の各号の一に該当する場合にあって,かつ,その所持する乗車券が有効期間内であるときは,1 回に限って,乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなった日の前日までの日数(30 日を限度とする。)について乗車券の有効期間の延長を請求し,またはすでに支払った旅客運賃からすでに乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払い戻しを,その旅行を中止した駅に請求することができる。この場合,払い戻しを受ける旅客は,手数料として普通乗車券 1 枚につき 150 円(連絡乗車券は 220 円)を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によって旅行を中止したとき
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権または司法権の発動によって,旅行を中止したとき
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は,旅行開始前の乗車券についてもこれを準用する。
3 定期乗車券,回数乗車券,団体乗車券または貸切乗車券を使用する旅客は,前 2 項の請求をすることができない。
4 旅客は第 1 項および第 2 項の規定により乗車券の有効期間の延長の取り扱いを請求しようとする場合は,あらかじめ関係の駅に申し出て,その乗車券を駅に預けるものとし,かつ,旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ,これ
を受けるものとする。この場合,旅客が,第 1 項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは,その乗車券は無効として回収する。
(傷い疾病等の場合の証明)
第 279 条 旅客は,前条の規定により有効期間の延長または旅客運賃の払い戻しを請求する場合は,その原因が外傷等でxxしてその事実が認定できる場合を除き,医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。
(有効期間の延長および旅客運賃の払い戻しの特例)
第 280 条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は,当日最終の列車に乗り遅れた場合は,直ちに当該乗車券を係員に呈示して有効期間の延長または旅客運賃の払い戻しを請求することができる。この場合は,その翌日まで有効期間を延長または手数料として乗車券1枚につき 150 円(連絡乗車券については 220 円)を収受して旅客運賃の払い戻しの取扱いをする。
第 281 条 削除
第 5 款 運行不能および遅延
(列車の運行不能・遅延の場合の取扱方)
第 282 条 旅客は,旅行開始後または使用開始後に次の各号の一に該当する事由が発生した場合には,事故発生前に購入した乗車券について,当該各号の一に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができる。ただし,定期乗車券および回数乗車券を使用する旅客は,第 284 条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を
除く。),第 285 条に規定する他経路乗車または第 288 条に規定する有効期限の延長もしくは旅客運賃および料金の払い戻しの取り扱いに限って請求することができる。
(1) 列車が運行不能となったとき
イ 第 282 条の 2 に規定する旅行の中止ならびに旅客運賃および料金の払い戻し。ロ 第 283 条に規定する有効期間の延長。
ハ 第 284 条に規定する無賃送還ならびに旅客運賃および料金の払い戻し。 二 第 285 条に規定する他経路乗車ならびに旅客運賃および料金の払い戻し。
ホ 第 287 条に規定する不通区間の別途旅行ならびに旅客運賃および料金の払い戻し。
へ 第 288 条に規定する定期乗車券もしくは回数乗車券の有効期間の延長または旅客運賃の払い戻し。
(2) 列車が運行時刻より遅延し,そのため接続駅で,接続予定の列車の出発時刻から 1 時間以上にわたって目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)または着駅到着時刻に 2 時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)。
イ 第 282 条の 2 に規定する旅行の中止ならびに旅客運賃の払い戻し。ロ 第 283 条に規定する有効期間の延長。
ハ 第 284 条に規定する無賃送還ならびに旅客運賃の払い戻し。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって,当該列車に乗車できないとき。
イ 第 282 条の 2 に規定する旅行の中止ならびに旅客運賃の払い戻し。
ロ 第 283 条の 2 に規定する有効期間の延長。
2 旅客は,旅行開始前または開始後に,前項各号に定める事由が発生したため,事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券および回数乗車券を除く。)が不要となった場合は,これを駅に差し出して,すでに支払った旅客運賃および料金の払い戻しを請求することができる。ただし,乗車券類が有効期間内(前売りのものついては,有効開始前を含む。)のものであるときに限る。
(旅行中止による旅客運賃の払い戻し)
第 282 条の 2 前条第 1 項の規定により旅客が旅行を中止し乗車券類を駅に差し出して旅客運賃および料金の払い戻しを請求した場合は,旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃および料金の払い戻しをする。この場合,原乗車券が割引乗車券であるときは,割引条件のいかんにかかわらず旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。なお,払い戻す額は,購入した運賃・料金を上限とする。
(有効期間の延長)
第 283 条 第 282 条第 1 項の規定により旅客が乗車券の有効期間の延長を請求した場合は,次の各号の定めるところにより取り扱う。
(1) 旅客は,乗車券の有効期間の延長を請求しようとする場合は,あらかじめ関係の駅に申し出て,当該乗車券を駅に預けるものとする。この場合延長する有効期間は,次の期間とし,この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券の有効期間とする。
イ 第 282 条第 1 項第 1 号に定める事由の場合は,乗車券を預けた日から開通後 5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第 282 条第 1 項第 2 号および同項第 3 号に定める事由の場合は 1 日
(2) 旅客は,旅行を再び開始する際,乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が,第 1 号の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは,当該乗車券は無効として回収する。
(無賃送還の取扱方)
第 284 条 第 282 条第 1 項の規定により旅客が無賃送還の取り扱いを請求した場合は,次の各号の定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は,その事実が発生した際使用していた乗車券の券面に表示された発駅までの区間を最近の列車に乗車する場合に限り取り扱う
(2) 無賃送還は,乗車券面に表示された経路によって取り扱うものとする
(3) 無賃送還中は,途中下車の取り扱いをしない
(4) 旅客が,前各号による乗車を拒んだときは,無賃送還の取り扱いをしない
2 前項の規定により無賃送還を行った場合は,次の各号の定めるところにより旅客運賃の払い戻しをする。ただし,回数乗車券を使用する旅客については払い戻しの取り扱いをしない。
(1) 発駅まで無賃送還したときは,すでに収受した旅客運賃の全額
(2) 発駅に至る途中駅まで無賃送還したとき,または無賃送還中の途中駅に下車したときは,次により計算した額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは,途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
ロ 原乗車券が割引のものであるときは,割引条件のいかんにかかわらず,途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
3 第 1 項に規定する無賃送還を行った場合,回数乗車券を使用する旅客は,当該券片をその後 1 回に限り,その券面表示事項に従って使用することができる。
(他経路乗車の取扱方)
第 285 条 第 282 条第 1 項の規定により,他経路乗車をする場合,旅客は,同一目的地に至る他の最短経路による乗車をすることができる。この場合は他の経路による乗車中に途中下車することができない。
2 前項の取扱いをする場合は,すでに収受した旅客運賃と実際乗車した区間の旅客運賃とを比較して,過剰額は払い戻しをするものとし,不足額は収受しない。この場合において,原乗車券が割引乗車券であるときは,割引条件のいかんにかかわらず実際乗車した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引の旅客運賃によって計算する。
3 定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は,前項の規定にかかわらず,過剰額の払い戻しおよび不足額の収受をしない。
4 第1項の規定により定期乗車券を使用する旅客が他経路を乗車中に途中下車した場合は,他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃を収受する。 (運行不能等の場合の旅客運賃・料金の払い戻し駅)
第 286 条 第 282 条の 2 または第 284 条の規定により,旅客運賃・料金の払い戻しを受けようとする旅客は,次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払い戻しの請求をしなければならない。
(1) 無賃送還の取り扱いを受けない旅客は,旅行中止駅
(2) 無賃送還の取り扱いを受ける旅客は,送還を終えた駅 (不通区間の別途旅行の取扱方)
第 287 条 第 282 条の規定により列車の運行不能のため不通となった区間を旅客が当社
線によらないで別途に旅行し,乗車券の有効期間内に,前途の駅から乗り継ぎをするときは,あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け,不通区間の旅行を終えたのち,乗車券に証明書を添えて,前途の駅に差し出し,その証明書に記載された不乗車区間に対する旅客運賃の払い戻しを請求するものとする。
(定期乗車券もしくは回数乗車券の有効期間の延長または旅客運賃の払い戻し)
第 288 条 旅客は,第 282 条第 1 項の規定により定期乗車券もしくは回数乗車券の有効期間の延長または旅客運賃の払い戻しをする場合は,列車が運行休止のため,引き続き 5 日以上その乗車券を使用できなくなったときに限り,その乗車券を駅(定期乗車券については品川,横浜,上大岡またはxxx中央駅)に差し出して,相当日数の延長または次の各号に定める金額の払い戻しを請求することができる。
(1) 定期乗車券
使用しない区間(2 区間以上ある場合は,その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類および有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第 37 条第 2
項の規定により端数となる日数を付加して発売したものにあっては,当該日数を加えた日数)で除し,その 1 円未満の端数を 1 円単位に切り上げた日割額に,休止日数を乗じ,端数計算した額
イ 有効期間が 1 か月のものにあっては, 30 日
ロ 有効期間が 3 か月のものにあっては, 90 日ハ 有効期間が 6 か月のものにあっては,180 日
(2) 回数乗車券
回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ,これを総券片数で除して,端数計算した額 (指定列車の運行不能等の場合の座席指定料金の払い戻し)
第 289 条 Wing Ticket を所持する旅客は,次の各号の一に該当する場合は,その座席
指定料金の全額の払い戻しを請求することができる。なお「KQuick」の取扱いは別に定める。
(1) 運輸上の支障その他当社の責に帰する事由によって,指定列車の全部,または乗車後その一部を乗車することができなくなった場合
(2) 指定列車の運行不能または遅延のため第 282 条の規定によって発駅まで無賃送還の取扱いを受けた場合
2 旅客は Wing Ticket 購入の際,一部区間が不通であることを承諾して購入した Wing Ticket については,前項の規定にかかわらず,当該座席指定料金の払い戻しを請求することができない。
(特定列車の運行不能等の場合の着席整理料金の払い戻し)
第 289 条の 2 着席整理券を所持する旅客は,次の各号の一に該当する場合は,その着席整理料金の全額の払い戻しを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他当社の責に帰する事由によって,特定列車の全部,または乗車後その一部を乗車することができなくなった場合
(2) 特定列車の運行不能または遅延のため第 282 条の規定によって発駅まで無賃送還の取扱いを受けた場合
2 旅客は着席整理券購入の際,一部区間が不通であることを承諾して購入した着席整理券については,前項の規定にかかわらず,当該着席整理料金の払い戻しを請求することができない。
(座席指定料金の払い戻しの特例)
第 290 条 Wing Ticket を所持する旅客は,次の各号の一に該当する場合は,その座席指定料金の全額の払い戻しを請求することができる。なお「KQuick」の取扱いは別に定める。
(1) イブニング・ウィング号において,運輸上の支障その他当社の責に帰する事由によって,座席を利用できなかった場合,または上大岡駅までの間に混乗となった場合,もしくは上大岡駅到着時刻に 60 分以上遅延した場合
(2) モーニング・ウィング号において,運輸上の支障その他当社の責に帰する事由によって,座席を利用できなかった場合,または品川駅までの間に混乗となった場合,もしくは品川駅到着時刻に 60 分以上遅延した場合
(3) 前各号以外の指定列車において,運輸上の支障その他当社の責に帰する事由によって,座席を利用できなかった場合,または座席指定を保証する駅到着までの間
に混乗となった場合,もしくは座席指定を保証する駅到着時刻に 60 分以上遅延した場合
(着席整理料金の払い戻しの特例)
第 290 条の 2 着席整理券を所持する旅客は,次の各号の一に該当する場合は,その着席整理料金の全額の払い戻しを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他当社の責に帰する事由によって,特定列車を運行できなかった場合
(2) 着席を保証する駅到着までの間に混乗となった場合
(3) 着席を保証する駅到着時刻に 60 分以上遅延した場合 (列車の運行不能・遅延等その他の請求)
第 290 条の 3 旅客は,第 282 条,第 289 条から第 290 条の2または第 307 条第4項に
規定する事由が発生した場合は,その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるかいなかにかかわらず,第 282 条から第 290 条の2に定める取り扱いに限って請求することができる。
2 旅客は,列車等の運行不能,遅延が発生した場合,車両の故障等または第 307 条第
2項の規定による手回り品の内容の点検もしくは同条第3項の規定による協力の求めに応じたことにより他の交通機関に乗車船および搭乗等ができない場合は,その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるかいなかにかかわらず,前項に規定するものを除いて,一切の請求をすることができない。
第 6 款 誤乗および誤購入 (誤乗区間の無賃送還)
第 291 条 旅客(定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客を除く。)が,乗車券面に
表示された区間外に誤って乗車した場合において,係員がその事実を認定したとき は,その乗車券の有効期間内であるときに限って,最近の列車によって,その誤乗区間について,無賃送還の取り扱いをする。
2 前項の取り扱いをする場合の誤乗区間については,別に旅客運賃を収受しない。 (誤乗区間無賃送還の取扱方)
第 292 条 第 291 条の規定による無賃送還中は,途中下車の取り扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは,誤って乗車した区間およびすでに送還した区間に対して,それぞれ普通旅客運賃を収受する。
(乗車券の誤購入の場合の取扱方)
第 293 条 旅客が,誤ってその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で,その誤購入の事由が駅名の類似,その他やむを得ないと認められ,かつ,係員がその事由を認めたときは,正当な乗車券に変更の取り扱いをする。
2 前項の場合は,すでに収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し,不足額は収受し,過剰額は払い戻しをする。
第 8 章 入場券 第 1 節 入場券
(入場券の発売)
第 294 条 次の各号に掲げるものが,乗車以外の目的で入場しようとする場合は,入場券を購入し,これを所持しなければならない。この場合,入場者の年齢別の区分については,第 73 条第 1 項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人および小児が 2 人を超える幼児を随伴するときは,その超える幼児については小児とみなす。)
2 入場券は駅において,自動券売機により発売する。この場合,入場券の使用時間を制限して発売することがある。
(入場券の料金)
第 295 条 入場券の料金は,次のとおりとする。
1 枚について | 大人 | 150 円 |
小児 | 80 円 |
(入場券の効力)
第 296 条 入場券は,発売駅で発売当日中に 1 人 1 回に限って,使用することができる。
2 入場券所持者は,列車に立ち入ることができない。ただし,当社が特に認めた場合は,この限りでない。
(入場券が無効となる場合)
第 297 条 入場券は,次の各号の一に該当する場合は,無効として回収する。
(1) 券面表示事項もしくは磁気情報をぬり消し,または改変して使用したとき
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき
(3) 大人が小児用の入場券を使用したとき
(4) 制限使用時間を超えて使用したとき
(5) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき
2 前項の規定は偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。 (入場券の様式)
第 298 条 入場券は,次の様式により印刷したものにその表面左端に発行日付印を記し
たものとする。自動券売機用
(入場券の改札および引き渡し)
第 299 条 入場券は,入場の際に自動改札機に投入または係員に呈示して,入鋏等を受けるものとする。
2 入場券は,その使用を終えたときは,直ちに自動改札機に投入または係員に引き渡すものとする。
3 入場券はその効力を失った場合は,直ちに係員に引き渡すものとする。 (無札入場者)
第 300 条 乗車以外の目的によって,入場券を所持しないで入場した場合または第 297
条第 1 項の規定により入場券を無効として回収した場合は,当該入場者から第 295 条の規定による入場料金を収受する。
2 前項の規定は,第 297 条第 2 項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。
(入場料金の払い戻し)
第 301 条 入場料金の払い戻しはしない。
2 第 6 条の規定により入場券の使用を制限し,または停止した場合は,入場料金の払い戻しを請求することができる。
第 2 節 削除
第 302 条から第 306 条まで 削除第 9 章 手回り品
(手回り品および持込禁制品)
第 307 条 旅客は,次条に規定するところにより,その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし,次の各号の一に該当する物品は,車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第 3 号に掲げるもの(以下「危険品」という。)および他の旅客に危害をおよぼすおそれがあるもの
(2) 刃物(他の旅客に危害をおよぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
(3) 暖炉およびこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるものおよび懐炉を除く。)
(4) 死体
(5) 動物(少数量の小鳥,小虫類,xxxxおよび魚介類で容器に入れたもの,次条第 3 項に規定する身体障害者補助犬もしくは盲導犬または次条第 4 項の規定により持ち込むことができる動物を除く。)
(6) 不潔または臭気のため,他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(7) 車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第3号に定める適用除外の物品および第3号に定める適用除外の物品は,不注意等により内容物が漏れ出ることがないよう措置することとする。
2 前項ただし書第1号または第2号に規定する物品の車内への持込みの防止その他車内および乗降場内の保安上の理由により,旅客の立会いを求め,手回り品の内容を点検することがある。
3 旅客に対し,前項の点検の対象者の特定のための協力を求めることがある。
4 前2項の規定による協力の求めに応じたことによって,列車に乗車できないとき
(第1項ただし書に定める物品を所持していなかった場合に限る。)は第 282 条第1項第1号イ,ロおよびハのいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
5 第2項および第3項の規定による手回り品の内容の点検の求めおよび協力の求めに応じない旅客は,前途の乗車をすることができない。点検後の指示に従わない場合も同様とする。
6 前項の場合,旅客に対し,車内または乗降場からの退去を求めることがある。 (車内持込手回り品の範囲)
第 308 条 旅客は,列車の状況により,運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる
ときに限り,3 辺の最大の和が 250 センチメートル以内のもので,その重量が 30 キ
ログラム以内のものを車内に 2 個まで持ち込むことができる。ただし,長さ 2 メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2 旅客は,前項に規定する制限内であっても,自転車およびサーフボードについては,次の各号の一に該当する場合に限り,車内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあっては,解体して専用の袋に収納したものまたは折りたたみ式自転車であって,折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあっては,専用の袋に収納したもの
3 旅客は,列車の状況により,運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り,次の各号の一に該当する犬を車内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成 14 年法律第 49 号)第 16 条第 1 項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし,同法第 12 条に規定された表示を行い,旅客が身体障害者補助犬認定書を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 14 条第 1 項にいう政令で定める盲導 犬。ただし,盲導犬がハーネスをつけ,旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
4 旅客は,子犬,猫,はとまたはこれらに類する小動物(猛獣およびへびの類を除
く。)であって,次の各号に該当するものは,第 1 項に規定する個数制限にかかわらず車内に持ち込むことができる。
(1) 他の旅客に危害をおよぼす,または迷惑をかけるおそれがないと認められるものであって,3辺の最大の和が,120 センチメートル以内の容器に収納したもの
(2) 専用の容器に収納した重量が 10 キログラム以内のもの
(注)旅客が,自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバック・ショルダーバック等は,第 1 項に規定する個数制限にかかわらず,車内に持ち込むことができる
第 309 条から第 311 条まで 削除
(持込禁制品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第 312 条 旅客が,第 307 条第 1 項ただし書きに規定する持込禁制品または第 308 条 の規定による持込制限をこえる物品を,当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は,旅客を最近の駅に下車させ,かつ,乗車券は第 165 条の規定により,その後の乗車について無効として回収する。
第 313 条および第 314 条 削除 (手回り品の保管)
第 315 条 手回り品は,旅客において保管の責任を負うものとする。
この規則は,2024 年6月 16 日から施行する。
別表第3号
【第307条】
危 険 品
品目番号 | 危 険 品 の 品 目 | 適 用 除 外 の 物 品 | |
1 | 火薬類 | (1) 火薬 イ 黒色火薬,その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬,その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ 過塩素酸塩を主とする火薬 (2) 爆薬 イ 雷こう,その他の起爆薬ロ 硝安爆薬 ハ 塩素酸カリ爆薬ニ カーリツト ホ その他の硝酸塩,塩素酸塩または過塩素酸塩を主とする爆薬 ヘ 硝酸エステル ト ダイナマイト類 チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬 (3)火工品 雷管,実包,空包,信管,火管,導爆線,雷.管.または火管付薬きよう,火薬または爆薬を装てんした弾丸類,星火を発する榴弾,救命索発射器用ロケツト,その他の火工品 | 次の各号に掲げる物品は,手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)銃用火薬で,容器・荷造ともの重量が 1 キログラム以内のもの。 (2)振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した,銃用雷管または銃用雷管付薬きようで400個以内のもの。 (3)銃用実包または銃用空包で,弾帯または薬ごうにそう入し,または振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した200個以内(競技用の口径0.22インチ以内のライフル銃用実包又は拳銃用実包にあっては800個以内)のもの。 |
2 | 高圧ガス | (1)圧縮ガス アセチレンガス,天然ガス,水素ガス,硫化水素ガス,一酸化炭素ガス,石炭ガス,水性ガス,空気ガス,アンモニアガス,塩素ガス,酸素ガ ス,窒素ガス,炭酸ガス(二酸化炭素),亜酸化窒素ガス(笑気ガス),ホスゲンガス,オゾン,ヘリウム,アルゴン,ネオンガス,その他の圧縮ガスおよびその製品 (2)液化ガス 液体空気,液体窒素,液体酸素,液体アンモニア,液体塩素,液化プロパン,液体炭酸,液体亜硫酸,フレオン―12,フレオン―22,液化シアン化水素(液体青酸),塩化エチル,塩化メチル (メチルクロライド),液化酸化エチレン,塩化ビニルモノマ,液体メタン,その他の液化ガスおよびその製品 | 次の各号に掲げる物品は,手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし,中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限 る。 (1)医療用または携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。 (2)消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。 (3)日常の用途に使用する小売店等で通常購入可 能な高圧ガスを含む製品で,2リットル以内のものまたは容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のもの。 |
3 | マッチと軽火工品 | (1)マッチ 安全マッチ,硫化リンマッチ,黄リンマッチ (2)軽火工品 .. . .導火線,電気.導.火線,信号えん管,信号火せ ん,発煙.信.号かん(発煙筒を含む。),発煙剤,煙火,がん具.煙.火,競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。),がん具用軽火工品,始動薬,冷始動薬 (始動栓,発火薬または着火器ともいう。),冷始動発熱筒,始発筒その他の軽火工品 | 次の各号に掲げる物品は,手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)安全マッチで,容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 (2)導火線または電気導火線で,容器・荷造ともの 重量.が.3 キログラム以内のもの。 .. (3)がん具煙火,競技用紙雷管およびその他のがん 具用軽火工品で,容器・荷造ともの重量が 1 キログラム以.内.のもの。 .. (4)信号えん管および信号火せんで実重量が500グラム以内のもの。 |
(5)始動薬,冷始動薬,冷始動発熱筒および始発筒で,容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 | |||
4 | 油紙,油布類 | (1)油紙,油布とその製品 ... (2)擬ウールじゆうとその製品 (3)動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維 | 容器・荷造ともの重量が 5 キログラム以内のものは,手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
5 | 可燃性液体 | (1)鉱油原油,揮発油,ソルベントナフタ,コールタール軽油,ベンゼン(ベンゾール),トルエン (トルオール),キシレン(キシロールまたはザイロール),メタノール(メチルアルコールまたは木精),アルコール(変性アルコールを含 む。),アセトン,二硫化炭素,酢酸ビニルモノマ,エーテル,コロジオン,クロロシラン,アセトアルデヒド,パラアルデヒド,ジエチルアルミニウム,モノクロライド,モノメチルアミン,トリメチルアミンの水溶液,ジメチルアミン,ピリジン,酢酸アルミ,酢酸エチル,酢酸メチル,義酸エチル,プロピルアルコール,ビニルメチルエーテル,臭化エチル(エチルブロマイド),酢酸ブチル,アルミアルコール,ブタノール(ブチルアルコール),フーゼル油,松根油,テレビン油 (松精油),灯油(石油),軽油(ガス油),重油(バンカー油,デイーゼル重油),その他の可燃性液体およびその製品(ペンキ等) (2)ニトロベンゼン(ニトロベンゾール) (3)ニトロトルエン(ニトロトルオール) | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く)で,2リットル以内のものまたは容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは,手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし,中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 |
6 | 可燃性固体 | 金属カリウム,金属ナトリウム(金属ソーダ),カリウムアマルガム,ナトリウムアマルガム,マグネシウム(粉状,箔状またはひも状のものに限 る。),アルミニウム粉,黄リン,硫化リン,ニトロセルローズ,硝石(硝酸カリウム),硝酸アンモニウム(硝酸アンモンまたは硝安),ピクリン酸,ジニトロベンゼン,ジニトロナフタリン,ジニトロトルエン,ジニトロフエノール,その他の可燃性固 体およびその製品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品で,容器・荷造ともの重量が 2キログラム以内のものは,手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
7 | 吸湿発熱物 | ハイドロサルハイト,生石灰(酸化カルシウ ム),低温焼成ドロマイト,リン化カルシウム,カーバイド(炭化カルシウム) | 乾燥した状態のカーバイドで,破損するおそれのない容器に密閉した 1 個の重量が20キログラム以内のものは,手回り品として車内に持ち込むことがで きる。 |
8 | 酸類 | (1)強酸類 硝酸,硫酸,塩酸,塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。),沸化水素酸 (2)薬液を入れた鉛蓄電池 | 次の各号に掲げる物品は,手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)酸類で,密閉した容器に収納し,かつ,破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内の もの。 |
(2)薬液を入れた鉛蓄電池で,堅固な木箱に入れ,かつ,端子が外部に露出しないように荷造したもの。 | |||
9 | 酸化腐しよく剤 | 塩素酸カリウム,塩素酸バリウム(塩酸バリウ ム),塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ),過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン),塩化リン,過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ),過酸化バリウム,晒粉,臭素(ブロム),塩素酸カルシウム,塩素酸銅,塩素酸ストロンチウム,過塩素酸カリウ ム,過塩素酸ナトリウム,過酸化亜鉛,過酸化カルシウム,過酸化マグネシウム,過酸化アンモニウ ム,過硫酸アンモニウム,過硫酸カリウム,過硫酸ナトリウム,臭化ベンジル,青臭化ベンジル,塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン),ジニトロソレゾルシン鉛,パラトルオールスロホタロリツト,四塩化チタン,三酸化クローム(無水クロム 酸),過酸化ベンゾイル,シリコンAC87,その他の酸化腐しよく剤およびその製品 | 次の各号に掲げる物品は,手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)酸化腐しよく剤で,密閉した容器に収納し,かつ,破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。 (2)晒粉および酸化腐しよく剤製品で,容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
1 0 | 揮散性毒物 | 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸),フエロシリコ ン,塩化硫黄,クロルピクリン,四エチル鉛,クロロホルム,ホルマリン,メチルクロライド,液体青酸,その他の揮散性毒物 | 次の各号に掲げる物品は,手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1)クロロホルム,ホルマリンおよび液体青酸で,密閉した容器に収納し,かつ,破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。 (2)揮散性毒物のうち試薬として用いるもので,容器・荷造ともの重量が 3 キログラム以内のもの。 |
1 1 | 放射性物質 | 核燃料物質,放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ) | |
1 2 | セルロイド類 | セルロイド素地,セルロイドくず,セルロイド製品および同半成品 | 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品で実重量が300グラム以内のものは,手回り品として車内に持ち込むことができ る。 |
1 3 | 農薬 | 銅剤,水銀剤,硫黄剤,ホルマリン剤,ジネブ 剤,石灰剤,砒素剤,除虫菊剤,ニコチン剤,デリス剤,BHC剤,DDT剤,アルカリ剤,鉱油剤,クロールデン剤,燐剤,浮塵子駆除油剤,DN剤,燻蒸剤,殺鼠剤,除草剤,展着剤 | 次の各号に掲げる物品は,手回り品として車内に持ち込むことができる。 (1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないもの。 (2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のもの。 |
備考 この表において,「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は,その内容物の実重量を示すもので,容器・荷造等の重量は含まない。