Collect You OEMアプリ 使用許諾契約文 アプリ別名 【 seRment Karte (セルマンカルテ) 】
Collect You OEMアプリ 使用許諾契約文 |
アプリ別名 |
【 seRment Karte (セルマンカルテ) 】 |
製造元: |
株式会社 オーリュクス |
企画・販売元: |
株式会社 セルマンジャパン |
(20220623)
使用許諾契約文
本契約書(「Collect You」使用許諾契約書)は、株式会社オーリュクス(以下「製造元」といいます)が製造し、株式会社セル マンジャパン(以下「弊社」といいます)が企画・販売するアプリケーションソフトウェアである、「Collect You」(以下、「本ソフトウェア」といいます)についての利用条件を定めるものです。 本ソフトウェアの使用を希望し、本契約に定める条件に同意するお客様は、弊社の定める申込書に申込内容を記載の上、弊社まで提出することをもって、本契約に基づく本ソフトウェアの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)の当事者となり本契約に拘束を受けることに同意されたものとします。以下、本ソフトウェアを利用されるお客様を「利用者」といいます。 |
第1条 【本ソフトウェアの使用許諾】 製造元・弊社は、本ソフトウェアをインストールした利用者に対し、本契約に定める条件に従い、本ソフトウェアの譲渡不能かつ非独占的な日本国内における使用権を許諾します。利用者は、本ソフトウェアを利用者本人が申込書にて使用する旨通知された機器(以下「デバイス」といいます)に、弊社が指定する方法でインストールを行い、当該デバイス上で使用することができます。利用者が本ソフトウェアを利用する過程において、当該デバイスを第三者が使用等した場合、当該第三者の行為は、利用者の行為とみなします。 |
第2条 【本ソフトウェア使用上の注意事項】 1.本ソフトウェアはインストール時、もしくはインストール完了の後の起動時に本ソフトウェアを作動させるためのシステムファイル及びこれに関連したドキュメントファイル(以下「システムファイル」といいます)をシステムフォルダ内に自動的に書き込みます。 2.本ソフトウェアの使用に必要となる利用環境(パソコンやインターネット接続など)は、利用者が自らの費用と責任において調達するものとします。 3.本ソフトウェアの表示及び動作に必要とされるプログラムデータ及び関連するドキュメントファイル等は、製造元及び弊社が定める日時において予告なく自動的に変更・更新される場合があります。 4.本ソフトウェアは、利用者の使用環境により利用できない場合(一部機能を利用できない場合を含む)があります。 |
第3条 【通知】 1. 弊社は、利用者が申込書により申し出た連絡先・メールアドレスに、書面及び電子メール等を個別に送付することにより、利用者に対し必要な事項を通知します。 2. 前項の通知は、電子メールによる通知の場合は、製造元及び弊社より当該通知が送付され、利用者が受信可能な状態となった時点より、効力を生じるものとします。 3. 電子メールアドレスを登録する利用者が、その変更登録を怠ったこと等により、利用者が不利益を被ったとしても、製造元及び弊社は一切の責任を負いません。 |
第4条 【利用申込】 1. 利用申し込みを行う利用者は、本利用規約の全てに同意の上、弊社所定の手続きによりお申し込みください。 2. 利用申し込みを行うことができる当事者は事業者のみとし、個人の利用申し込みはできません。 3. 利用者は、利用申し込みに際して、虚偽のない正確な情報を登録するものとし、登録時点の情報から変更があった場合には速やかにCollect Youサポートセンター宛に、変更・修正登録をするものとします。 4. 利用申し込み手続については、弊社の裁量に基づき第1項の規定の申し込みに対して利用申し込みを認めないことがあります。また、利用者が第1項の規定に違反する、又は違反していると製造元及び弊社が判断した場合、製造元及び弊社は、予告なく当該利用者の利用申し込みの受付けを終了し、今後も、当該利用者により本ソフトウェアの利用を禁止することができるものとします。なお、利用申し込みを認めない及び利用申し込みの受付けを取り消す場合においても、製造元及び弊社はその理由を開示せず、その他何らの義務又は責任を負いません。 5. 利用者が第1項の規定に違反して被った損害については、当社に故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負いません。 6. 利用者は、利用申し込み事項の確認、証明に必要とされる資料を製造元及び弊社より求められた場合は当該資料を速やかに提出するものとします。 |
第5条 【利用期間】 本ソフトウェアのお申し込みによるご利用期間は、お申し込みを弊社が受領した後、弊社において事務手続きが完了した日の当月1日を起算日として最低1年間とします。利用者から利用停止の申請がない限り、自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とします。この自動延長の場合は、初期費用は頂きません。 |
第6条 【利用料金と支払い】
1. 各料金は、別途定める「申込用紙」に明記するものとする。
2. 初回費用の支払いは、クレジットカード決済・銀行振込を使用するものとする。
次回以降の利用料金の支払いは、クレジットカード決済・銀行振込を使用するものとする。
3. 利用可能なカードは、申込用紙・申込ページ上に記載されたカード会社のカードとします。
4. 月毎の利用料金は、初回申込月は13,200円と、事務手数料3,300円(税込)とし、翌月分以降は、各月1日から末日までの1ヶ月分の利用料金を、前月末日迄に徴収するものとします。
5.利用料金の支払いが確認できなかった場合、当然に契約は終了するものとする。
6.請求書発行 ・クレジットカード決済不能による請求書発行にあたる場合は請求書発行手数料として300円(税別)を請求します。
7.製造元及び弊社が社会情勢の変動により利用料金を変更する場合は、変更する日の2ヶ月前までに製造元若しくは弊社ホームページ上に掲載することとします。利用者は、2ヶ月以内に異議を申し出なかった場合は、利用料金の変更を承諾したものとみなします。
8.弊社は利用料金の収受業務を製造元に依頼する事が有ります。
9.利用料金の遅延金が存在する場合、予告なく当該利用者の利用を停止する事ができるものとします。
第7条【解約】 |
利用者は弊社に対し、弊社の定める解約依頼書で通知することにより、ご契約1年後より本契約を |
解約申請することができます。 |
解約申請日は、メーカーが専用解約依頼書を受け取った翌営業日とします。 |
受付日が、10日以前の場合は当月末日をもって、11日以降の場合は翌月末日をもって解約処理となります。 |
第8条 【違約金】 |
本契約は1年契約(自動更新)の為、更新月以外の解約には違約金がかかります。 |
(契約後1年間は解約を認めません) |
違約金として、通常の支払いとは別に 22,000円(税込)を支払うものとします。 |
第9条 【遅延損害金】 利用者が本契約に基づく弊社に対する債務の支払を怠ったとき、利用者は弊社に対して、支払済みに至るまで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。 |
第10条 【著作xx】 1.本ソフトウェア及び本ソフトウェア上で表示される情報の著作権及びその他一切の知的財産権(意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれますがこれに限定されません)は製造元又は当該権利を有する第三者に帰属しています。 2.利用者は、前項の権利に関連して問題が発生した場合、自己の費用と責任に於いてかかる問題を解決するとともに、製造元及び弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。 |
第11条 【禁止事項】 利用者は、以下の行為を行なってはならないものとします。 (1) 第三者に本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関するドキュメントを再使用許諾又は貸与すること。 (2) 本ソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、逆アセンブル及び逆コンパイル等のソースコード解析作業を行なうこと。 (3) 本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関するドキュメントを複製すること。 (4) コンピューターウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信すること。 (5) 故意に本ソフトウェアのシステムへ負荷をかけること。 (6) 製造元及び弊社、又は第三者へ対する誹謗中傷行為。 (7) 本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関するドキュメントにかかる当社又は第三者の知的財産権その他権利を侵害すること。 (8) 前(1)乃至(7)に定める他、法令及びインターネット上において一般的に遵守されている規則などに違反する又は違反するおそれのある行為。 |
第12条 【本ソフトウェアの中断又は停止】
製造元及び弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して事前の通知や承諾なしに、本ソフトウェアの運用を一時的に中断、停止する場合があります。かかる場合において、利用者に何らかの損害又は不利益が生じたとしても、製造元及び弊社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災、システム障害等により、本ソフトウェアの運用が困難または不可能となった場合。
(2) 本ソフトウェアの保守または機能拡張等を行う場合。
(3) その他、製造元及び弊社が停止又は中断を必要と判断した場合。
第13条 【免責】
1.製造元及び弊社は、本ソフトウェアを「あるがままの状態で」提供するものであり、本ソフトウェアに関する商品性、他のソ フトウェアとの互換性、特定の目的に対する適合性、権利侵害の不存在、タイムリー性、正確性、最新性、適法性等について、明示、黙示を問わず一切保証するものではなく、また、法律上の瑕疵担保責任を負わないものとします。
2.製造元及び弊社は、利用者が本ソフトウェアを使用(本ソフトウェアのインストールも含みます)したこと又は使用できな かったことに起因、若しくは関連して直接的、間接的を問わず利用者に発生する一切の損害及び第三者からなされる請求について、一切の責任を負わないものとします。
3.製造元及び弊社は利用者が本ソフトウェアを通じて保存またはアクセスされるコンテンツに、故意でない損害、破損、損失または削除が生じないことを保証し、または担保するものではなく、製造元及び弊社は、それらの損害、破損、損失または削除が生じたとしても、その責任を負いません。利用者の情報およびデータについて、それに対応する代替のバックアップを維持することは、利用者の責任とします。
4.製造元及び弊社は、本ソフトウェアに含まれる、製造元及び弊社以外の第三者によって開発・提供されたプログラムの利用に際して、不具合、エラー又は障害が生じないこと、当該プログラムが第三者の権利を侵害していないことなど、当該プログラムに関して一切保証をしていません。また、製造元及び弊社は、当該プログラムに起因若しくは関連して、直接的、間接的を問わず利用者に発生する一切の損害及び第三者からなされる請求について、一切の責任を負わないものとします。
5. 製造元及び弊社は、製造元及び弊社に故意又は重大な過失が無い場合は、本ソフトウェアに係わり送信される電子メール等又はその他のコンテンツに、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれていた場合でも、それにより利用者が被る損害又は不利益について何ら補償しないものとします。
6. 製造元及び弊社は、利用者が本ソフトウェアを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。
7. 製造元及び弊社は、製造元及び弊社側の事情により、本ソフトウェアの機能の全部又は一部を一時停止・中断することができるものとし、製造元及び弊社に故意又は重大な過失が無い場合は、当該事由に起因して利用者又は第三者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負わないものとします。
8. 製造元及び弊社は、利用者が本ソフトウェアを利用する際に使用するいかなる機器、設備又はソフトウェアについても、一切その動作保証をしないものとします。製造元及び弊社は、利用者が使用する機器、設備又はソフトウェアが本ソフト ウェアの利用に適さない場合であっても、サービスの変更、改版等を行う義務を負わないものとします。
第14条 【契約の終了】
1.製造元及び弊社は、利用者が本契約の規定に違反した場合、当該利用者に対し何ら催告することなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。
2.製造元及び弊社は、止むを得ない事由がある場合、最低10日間の予告期間をおいて、本ソフトウェアのダウンロードに 関するホームページ上又は製造元及び弊社が別に定める方法で告知することにより、利用者に対して何ら補償責任を負うことなく本契約を廃止するとともに本契約を解約することができます。但し、緊急止むを得ない事由により本契約を解約する場合は、10日間の予告期間を置くことを要しないものとします。
3.本契約が解除又は解約(理由の如何を問いません)された場合、利用者は、直ちに本ソフトウェアの使用を終了し、本ソフトウェアをアンインストールしなければならないものとし、また、本ソフトウェアとともに提供された全てのファイル及びドキュメントを破棄しなければならないものとします。
第15条 【契約の解除】
1.製造元及び弊社は、利用者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、催告を行わずして本契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)本ソフトウェアの使用に際し違法な行為を行ったとき。
(2)本ソフトウェアの使用に際し、不正、不当な活動を行う等して甲の名誉・評判・信用・利益等を著しく損なったとき。
(3)正当な事由なく本契約の全部または一部を履行しないとき。
(4)差押もしくは仮差押がなされたとき。
(5)手形交換所の取引停止の処分を受けたとき。
(6)差押、仮差押、仮処分、または強制執行を受け、本契約の履行が困難と認められるとき。
(7)破産、民事再生もしくは会社更生の申立をなし、または申立準備がなされたときおよびこれらの申立を受けたとき。
(8)前各号のほか本契約に違反したとき、または重大なxxx違反があったとき。
第16条 【バージョンアップ等】
1.製造元及び弊社は、利用者に何ら通知することなく、本ソフトウェアの仕様、内容、提供者等を変更することがあります。また、利用者は、製造元及び弊社が別途指定する方式に従い本ソフトウェアの更新用プログラムをインストールすることができます。なお、当該更新用プログラムは、本ソフトウェアの一部を構成するものであり、利用者は、本契約の定めに従い、当該更新用プログラムにより更新された本ソフトウェアを使用するものとします。特定の機能によっては、必要なソフトウェアが最新版であることが要求される場合があります。利用者は、これらの対応が利用者の責任で有る事に同意するものとします。
2.製造元及び弊社は、製造元及び弊社の裁量により、前項に定める変更又は更新用プログラムの提供の時期及び内容を決定することができるものとします。
3.製造元及び弊社は、本条の規定により、本ソフトウェアの変更及び更新用プログラムの提供を約束するものではありません。
第17条 【利用者データのバックアップ】 利用者は、利用者が本ソフトウェアを通じて保存またはアクセスする重要な文章、画像その他のコンテンツについては、自身のコンピュータその他のデバイスにバックアップする責任を有します。製造元及び弊社は本ソフトウェアを提供するにあたって、合理的な技能及び正当な注意義務を行使するものとしますが、本ソフトウェアを通じて利用者が保存またはアクセスするコンテンツに、故意でない損害、破損または損失が生じないことを保証または担保するものでは有りません。 |
第18条 【表明】 1.利用者は、自らとその役員、経営・事業に実質的な影響力を有する使用人、顧問等が反社会的勢力又はそれらに関係する者ではないことを保証します。 2.前項にかかる表明保証に反した場合、製造元及び弊社は催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができます。ただし、当該解除権の行使は相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。 |
第19条 【個人情報の取り扱い】 製造元及び弊社は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、製造元及び弊社が業務上使用する製造元及び弊社の顧客等の個人情報について、 個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、以下の方針に基づき、個人情報を保護します。 1.「個人情報保護のための適切な対策」を実行するために規程を定め、利用者の個人情報を取得、保有、使用、する場合 (以下取扱う場合) において、当該利用者の権利利益を保護します。 2.利用者の個人情報を取扱う場合において、適切な安全措置を講じ、従業者に対して告知、教育を行い、遵守するよう、指導します。 3.同様に協力会社に対しても、適切な個人情報の取扱をする事を要請し、遵守するよう指導します。 4.個人情報保護の管理者を置き、その責任の所在を明確にします。 5.当該利用者の事前の同意を得ずに、第三者に個人情報を提供しません。ただし、以下の場合を除きます。 (1)法令の定めによる場合 (2)人命の保護、またはそれに準ずる緊急性があり、利用者の同意を得る事が困難な場合 6.当該利用者より、開示、訂正、削除、利用停止の依頼があった場合は、誠意を持って迅速に対応します。 7.個人情報保護に関する法令、規範を遵守します。 8.この個人情報保護方針を継続的に見直し、改善に努めます。 9.利用者情報の取扱いについて、製造元及び弊社は、製品についてのサービスの提供・ご案内、維持管理、また事業概要や事業活動、催事に関するご案内のために利用します。 10.個人情報の開示や訂正について、カタログや資料の請求に関するお客様情報の登録・変更・抹消につきましては、通常どおり利用者の注文窓口にて承ります。 11.個人情報保護法に基づく個人情報の開示や訂正等を希望される場合には、合理的な範囲で速やかに対応します。 個人情報の取扱いに関してのお問い合わせや訂正につきましては、下記お問い合わせ窓口までご連絡下さい。 xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx (seRment Karte事業部 宛) |
第20条 【本契約の変更】 1.製造元及び弊社は、製造元及び弊社の裁量において本契約を随時変更することができるものとします。この場合、製造元及び弊社は当該変更内容を、本ソフトウェアのダウンロードに関するホームページ上又は製造元及び弊社が別に定める方法で利用者に告知することとします。利用者が、変更後に引き続き本ソフトウェアを使用した場合は、その変更内容に同意したものとみなします。 2.変更後の規約は、前項記載の方法で、利用者に告知した時点より効力を生じるものとします。 |
第21条 【その他】 1.本契約は日本法に準拠して解釈されるものとします。 2.本契約のいずれかの条項が無効又は実施できないと判断された場合には、当該条項以外の条項は、引き続き有効かつ実施できるものとし、効力のあるその他の残りの条項をもって当社の意向をできる限り反映するように解釈されることとしま す。 3.利用者の本契約違反を理由とする利用者に対する当社の権利の放棄(明示、黙示を問いません)は、その後の利用者の本契約違反を理由とする利用者に対する製造元及び弊社の権利の放棄を意味するものではありません。 4.本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、利用者及び製造元及び弊社は誠意をもって協議し、解決するものとします。 5.本契約から生じる又は関連する全ての裁判上の手続については、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。 本契約に関してのお問い合わせ、本ソフトウェアの故障時等は下記お問い合わせ窓口までご連絡下さい。 xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx (seRment Karte事業部 宛) |