契約番号:N2022-02-024
契約番号:N2022-02-024
契約件名:統合文書管理システムの OS バージョンアップに伴う作業及び機能改善と保守の委託
契約金額: 金(予定)***,***,***円
(うち消費税額及び地方消費税額 (予定) 金**,***,***円)
この消費税は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づく消費税額及び地方消費税額
内訳は別紙のとおり
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社(以下「甲」という。)及び○○○○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、「統合文書管理システムの OS バージョンアップに伴う作業及び機能改善と保守の委託」の調達に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約の内容)
第1条 甲は、本契約書(本契約書別紙を含む。)のほか、本契約の一部を構成する本契約書附属の仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める条件で、次条に定める業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
なお、本契約書と仕様書等の間で相違がある場合には、仕様書等の記載内容を優先する。
2 甲及び乙は、必要に応じ協議の上、業務の遂行に必要となる資料を作成するものとし、当該資料は「仕様書等」に含まれるものとする。
(委託業務の内容)
第2条 甲が乙に委託する業務(以下「本件業務」という。)は、別添のとおりとする。
(対価)
第3条 本件業務の請負部分についての対価は、第11条の規定により検収が完了した時点で確定し、本件業務の準委任部分についての対価は、第13条の規定により確認が完了した後、甲が確定した数量に本契約書別紙に定める単価を乗じることにより確定する。
なお、本契約締結後、消費税又は地方消費税の税率が変更された場合には、支払請求時の税率を適用する。
2 乙が本件業務の履行に要する一切の費用は、第1項の規定により確定した対価に含まれるものとする。
3 本契約についての対価その他の甲及び乙の債権債務の確定額に1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
5 次に掲げる場合であって、本件業務の請負部分においては、乙が既に履行した仕様書等に定める本件業務のうち可分な部分について、甲が履行の提供又は成果物の納入を受ける時は、乙は、甲に対し第11条第1項の規定による検収に合格した履行部分又は成果物に相応する対価を、本
件業務の準委任部分においては、乙が既に本件業務を履行したときは、乙は、甲に対し、第 13 条第2項の規定による確認が完了した履行部分に相応する対価を支払請求書により請求することができる。なお、甲及び乙は本件業務の準委任部分における「履行部分に相応する対価」を協議の上定めることとする。
(1) 甲の責めに帰することができない事由によって、乙が本件業務を履行することができなくなったとき。
(2) 本契約が、本件業務の履行の完了前に解除、又は履行の途中で終了したとき。
6 甲の責に帰すべき事由によって、仕様書等に定める委託内容の履行を完了することができなくなったときは、乙は、甲に対し、契約金額(予定)から乙が本件業務の履行を免れたことによって得た利益を控除した額を請求することができる。
(履行期限・履行期限)
第4条 本件業務の履行期限又は履行期間は、仕様書等のとおりとする。
(善管注意義務)
第5条 乙は、仕様書等記載の作業スケジュール等の定めに従って、善良な管理者の注意を持って本件業務を履行しなければならない。
(権利義務譲渡の禁止)
第6条 甲及び乙は、お互いに相手方の事前に書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継し、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
(届出事項の変更)
第7条 乙は、名称、住所その他届出事項に変更があった場合は、直ちに甲に届け出るものとする。この場合において、乙は、甲の要求があったとき又は必要に応じて、届出事項に関する確認資料を提示しなければならない。
2 前項に規定する乙の届け出が遅滞したために生じた乙の損害について、甲は責任を負わないものとする。
(一括再委託等の禁止)
第8条 乙は、本件業務の履行に関する事務を一括して又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が仕様書等において指定した部分を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
3 本件業務の履行に関する本条第1項及び第2項に該当しない部分の事務を第三者に再委託する場合は、あらかじめ、書面により甲に申し出て、甲の書面による承諾を得なければならない。この場合、乙は、乙が本契約に基づき甲に対して負う義務と同等の義務(第29条に定める秘密保持義務を含むが、これに限られない。)を当該第三者(以下「再委託先」という。)に負わせるものとし、再委託に関する契約の概要を遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
なお、乙の契約上の義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。
ただし、甲が仕様書等において指定した軽微な部分を委託し又は請け負わせる場合は、この限りではない。
4 乙は、前項の承認を得る場合には、第18条に定める甲の乙に対する監査と同様の監査を再委託先に対しても行うことにつき、あらかじめ、再委託先の同意の取得その他必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、甲に対し、再委託先の業務遂行について指導及び監督をする責任を負い、甲が求めた場合は、再委託先の業務遂行状況について、遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
6 再委託先が第23条第1項若しくは同条第2項のいずれかの事由(又は同様の事由)に該当
し、又は該当するおそれがある場合は、乙は、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従って再委託先の変更等必要な措置を講じる。
7 乙は、再委託に当たり、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)その他関連する法令を遵守するものとする。
8 本契約の履行に関して乙が代理人を選任する場合は、前各項の規定を準用する。
(仕様書等の疑義)
第9条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行の責めを免れることはできない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めた場合は、この限りではない。
(請負部分についての履行完了の届出)
第10条 乙は、本件業務の請負部分についての各履行期限に対応する部分の履行を完了した場合であって、当該履行期限までに、成果物の納入が義務付けられているときは、当該成果物、関係書類等を甲の指定する場所に納入するとともに、書面をもって甲に履行が完了した旨を届け出るものとし、成果物の納入が義務付けられていないときは、関係書類等を添付した書面をもって甲に履行が完了した旨を届け出なければならない。
2 乙は、本件業務の請負部分のうち運用及び保守等にかかる作業については、甲に対し、翌月
2営業日(本契約において「営業日」は、行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日以外の日とする。)まで(当日が営業日でない場合は、翌営業日まで)に、書面をもって当月における本件業務の履行が完了した旨を届け出なければならない。
(請負部分についての検収)
第11条 甲は、前条の届出を受けた日から起算して30日以内に、乙の立会いの下、甲の定める手続き等に従い、成果物その他の本件業務の履行結果(以下「成果物等」という。)が仕様書等と相違ないか否か確認(以下「検収」という。)を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。この場合において、乙が検収に立ち会うことができないときは、甲は、乙の欠席のまま検収を行うことができる。
2 甲は、必要があると認める場合は、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲が指示する場所で検収を行うことができる。
3 甲は、前二項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対し、その結果を通知する。かかる通知内容が合格の判定であった場合、係る通知の日をもって検収が完了したものとする。ただし、甲が前条の届出を受けた日から起算して30日以内に乙に対しなんらの通知も発信しない場合、同期間の経過時をもって検収が完了したものとみなす。
4 第1項及び第2項に定める判定が不合格であった場合、乙は無償で修補又は再履行を行った上、再度甲による検収を受けなければならない。この場合、甲は、修補又は再履行の履行期限、履行場所その他の条件を別途指定することができる。
なお、これ以降の手順については、第1項から本項までの規定を準用する。
5 乙は、甲による検収につき、相当の範囲内で協力するものとする。
6 検収に必要な費用は、全て乙の負担とする。
7 甲は、検収に関する事務を第三者に委託することができる。この場合には、甲は、適宜の方法により乙にその旨を通知する。
(所有権の移転及び危険負担)
第12条 成果物の所有権は、前条の規定により検収が完了した時に、乙から甲に移転する。
2 乙は、成果物の所有権が甲に移転した時以降に成果物に減失、毀損等が生じた場合であって、それが乙の責めに帰することができない事由によるときは、当該成果物についての対価を受ける権利を失わない。
(準委任部分についての確認)
第13条 乙は、甲に対し、翌月2営業日までに、書面をもって当月における本件業務の準委任部分についての実績を報告しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告を受けた後、速やかに当該実績報告の内容が仕様書等と相違が無いか否かを確認する。
3 前項の規定による確認の結果、甲において実績報告の内容に異議が無い場合、甲は、当該実績の報告を受けた日の翌日から起算して10営業日以内に、その結果を乙に通知し、かかる通知の日を持って確認が完了したものとする。
4 第2項による確認の結果、甲において実績報告の内容に異議がある場合、甲は、前項の期間内に、当該異議内容及び必要に応じてその理由を乙に通知する。
この場合、乙は、甲の指示するところに従い、無償で報告内容の見直し、修正、是正等を行った上で、再度、書面により甲に実績報告を行い、甲の確認を得なければならない。
なお、これ以降の手順については、第1項から本項までの規定を準用する。
5 第3項の期間内に、甲が乙に対して何ら通知も発信もしない場合、同期間の経過を持って、確認が完了したものとみなす。
6 乙は、甲の確認につき、相当の範囲内で協力するものとする。
7 本件業務の確認を受けるに当たり、乙に発生する確認に必要な費用は、全て乙の負担とする。
8 甲は、確認に関する事務を第三者に委託することができる。この場合には、甲は、適宜の方法により乙にその旨を通知する。
(対価の請求及び支払)
第14条 乙は、本件業務の請負部分について、第11条の規定により検収が完了した場合には、甲の指示する手続により請求内容の確認を受けた上で、支払請求書により対価を甲に請求するものとする。
2 乙は、本件業務の準委任部分につき、前条規定により実績報告の内容の確認が完了した場合には、甲の指示する手続により請求内容の確認を受けた上で、支払請求書により当該確認が完了した部分に相応する対価の支払を請求することができる。
3 甲は、前2項及び第3条第5項に定める支払請求書を乙から受領したときは、当該受領日から起算して30日後を支払期限として、乙に対し対価を支払う。
4 本契約が乙の責めに帰すべき事由により契約の途中で終了した場合、乙は、甲に対し、既履行部分の業務委託料を請求することができない。
(支払対価の相殺)
第15条 甲は、乙が本契約に基づき甲に対する損害賠償等の支払債務を負担する場合、当該支払債務と、甲が乙に対して負担する対価の支払債務とを対当額で相殺することができる。
(支払遅延利息)
第16条 甲は、支払期限に対価を乙に支払わない場合は、支払期限の翌日から支払をする日数に応じ、未支払金額に対し、民事法定利率(下請法が適用される場合にあっては、年14.6%の率)を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、支払期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間について遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。
2 甲は、前項の規定により計算した遅延利息の金額が100円未満の場合は、遅延利息を支払うことを要しない。ただし、下請法が適用される場合は、この限りではない。
(履行期限の猶予)
第17条 乙は、履行期限までに義務を履行できないおそれがある場合には、甲に対し、直ちに書面により履行期限の猶予を申し出るものとする。この場合において、当該書面には履行期限の
猶予を求める理由及び猶予期間を記載するものとする。
2 甲は、前項の規定による申出があった場合において、履行期限を猶予しても支障がないと認めるときは、書面により当該申出を承諾する。
3 乙の責めに帰すべき事由により履行遅滞が生じた場合は、前項の規定による承諾の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、履行された日(履行遅滞後契約が解除された場合は、解除の日)までの日数に応じ、契約金額に民事法定利率を乗じて得た額を、遅滞金として甲に支払わなければならない。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りではない。
4 前項の規定による遅滞金のほかに、第26条第1項の規定による違約金が生じた場合は、乙は、甲に対し当該遅滞金に当該違約金を加算して支払うものとする。
5 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接かつ通常の損害(甲が支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。
6 乙が第3項に規定する遅滞金、第4項に規定する違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に民事法定利率を乗じて得た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
7 第11条第4項の場合であって、修補又は再履行の結果、同条第1項、第2項及び第3項に定める判定の結果が合格の判定であった場合、かかる通知の日が履行期限を経過している場合は、本条第3項、第4項及び第5項を準用する。
8 第13条第4項の場合であって、見直し、修正、是正等の結果、同条第1項、第2項及び第
3項に定める確認の結果が合格の判定であった場合、かかる通知の日が履行期限を経過している場合は、本条第3項、第4項及び第5項を準用する。
(監督、監査、報告)
第18条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督社員を定め、乙の事業所等に派遣して、本契約の履行状況等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
2 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名その他必要な事項を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督社員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督社員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 甲は、本契約の履行状況等について、いつでも乙から報告を求めることができる。この場合において、乙は、速やかに甲が指定した方法により所要の報告をするものとする。
6 監督を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
7 乙は、甲に対し、責任者等の管理体制、業務遂行ルール、社内教育体制、本契約に関して知り得た甲及び甲の顧客等の情報(個人情報を含む。以下「甲の秘密情報」という。)の管理状況、甲の秘密情報の取り扱いに関する再委託先又は代理人の管理状況、その他甲が指定した事項について書面にて報告し、甲が要請する場合には、甲が求める監査方法に従い、速やかに監査に応じなければならない。
8 乙は、甲の秘密情報の漏えい等又はそのおそれが発生した場合、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じなければならない。また、直ちに原因等を究明し、対応の上、究明した原因及び対応状況を甲に報告するとともに、甲の指示に基づき再発防止に取り組まなければならない。
9 甲は、乙からの報告、監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に対し、事実関係の把握、原因究明、対応策の策定・実施、甲の秘密情報の管理体制の見直し、修正、是正、再発防止策の構築等を求めることができるほか、必要な監督を行うことができるものとする。この場合、xは当該把握した事実関係、究明した原因、策定した対応策、見直し等した情報管理体制等、構築した再発防止策等につき、甲に報告の上、その当否につき甲の確認を得るものとする。
(履行不能等の通知)
第19条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合又は契約の履行をすることができなくなった場合は、直ちに甲にその旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による担保責任)
第20条 乙は、仕様書等の定めに適合する委託内容を履行するものとし、本件業務の請負部分について、成果物等の納入が義務付けられている場合は、仕様書等の定めに適合する成果物等を納入するものとする。乙は、本件業務の履行や納入した成果物等に関して仕様書等の定めに適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、次の各項の規定に従い担保の責めを負うものとする。
2 乙は、契約不適合が甲の指示によって生じたときは、第1項の責任を負わない。ただし、乙が甲の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
3 甲は、本件業務の請負部分について、第11条の規定により検収が完了した後、成果物等に契約不適合を発見したときは、自らの選択により、乙に再履行、成果物等の修補(良品との取換え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)を請求することができる。この場合において、甲は、相当な期間を定めることができる。なお、再履行及び修補を行うに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
4 前項に関し乙が甲に合理的に説明を行い、甲に不相当な負担を課するものでないと甲が判断する場合は、甲が請求した方法と異なる方法を選択できるものとする。
5 甲が再履行又は成果物等の修補を請求した場合で、修補期間中に当該契約不適合が再履行又は修補により追完できなかったときは、甲は、当該修補期間に応じて第17条第3項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲は、契約不適合の程度が重大であると認められる場合、又は乙が第3項に規定する甲の請求に対し合理的な期間内に応じない場合には、本契約を解除することができる。ただし、甲は、返還すべき成果物等が既にその用に供せられていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。
7 前項の場合において、甲は、乙に成果物等を引き取ることを求めることができる。乙が成果物等を相当期間内に引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該成果物等を返送し、又は第三者に保管させることができる。
8 1項の契約不適合による担保期間は、第11条の規定により、検収が完了した日から起算して1年間(本件業務の履行や契約不適合が乙の故意又は重大な過失に基づく場合は5年間)とする。
9 甲は、契約不適合により生じた直接かつ通常の損害について、乙に対して契約金額を上限としてその賠償を請求することができる。
なお、第26条第1項の規定による違約金が生じた場合は、同条第3項の規定を適用するものとする。
10 第3項の規定による再履行及び成果物等の修補の義務の履行については、性質の許す限り、本契約の各条項を準用する。
11 第3項の規定により再履行及び修補され再度引き渡された成果物等については、本条の規定を準用する。
(契約の変更)
第21条 甲は、契約期間内において、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、乙と協議の上、本契約に定めるところを変更することができる。
2 乙は、前項の規定により変更が行われる場合は、当該変更に関する見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、本契約により甲のなすべきこととして定められている行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第22条 甲及び乙は、本契約の締結後、天災地変等、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、本契約の定めによることが不当となったと認められる場合は、本契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 甲は、業務習熟等による効率化、市場価格の動向、技術革新等からみて、本契約の対価について変更の必要があると認める場合は、乙と協議することができる。なお、乙は当該協議にあたり、見積書等甲が必要とする書類の作成、資料提供、当該資料の説明等必要な協力をしなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が履行期限(第17条第2項の規定により猶予が承諾された場合は、当該承諾に係る猶予期間の最終日)までに、履行が完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき(第17条による通知があった場合を含む。)。
(2) 第11条第4項及び第13条第4項の規定による検収完了の確認に合格しなかったとき。
(3) 本契約の履行に関し、乙若しくは乙の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)又は自己の委託先(委託が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)若しくはその役員等に不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 乙が仮差押え、仮処分、差押え、その他の強制執行若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 乙に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て又は事業再生ADR制度の利用申請がなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り(自らが債務者である電子記録債権に係る債務の支払不能を含む。)となり、又は支払停止状態に至ったとき。
(7) 乙が制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。
(8) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消され、又はこれらの更新が拒絶されたとき。
(9) 資本構成、信用状態又は事業内容に重大な変更を生じたことにより、本契約の履行が困難となったとき。
(10) 甲、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かんぽ生命保険と乙の間の契約において重大な事由による取引停止となったとき。
(11) 乙の役員が刑事訴追を受けたとき。
(12) 本契約の重大な違反、故意若しくは重過失による本契約の違反又は背信行為があったとき。
(13) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した時。
2 甲は、乙が前項に定めるもののほか、本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、前二項の規定によるほか、甲の都合により必要がある場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して解除によって乙に生じた直接かつ通常の損害(逸失利益を除く。)を賠償するものとする。ただし、賠償額は、契約金額を上限とする。
(乙の解除権)
第24条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、本契約上の義務に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた直接かつ通常の損害につき、契約金額を上限とし、賠償を請求することを妨げないものとする。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に書面により行うも
のとする。
(反社会的勢力の排除)
第25x x及び乙は、自己若しくは自己の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業員をいう。以下同じ。)又は自己の委託先(委託が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)若しくはその役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下本項において「暴力団等」という。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
3 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 甲又は乙は、相手方若しくは相手方の役員等又は乙の委託先若しくはその役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、被解除者たる相手方に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(違約金)
第26条 乙は、第20条第6項、第23条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分の契約金額の100分の
10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、下請法が適用される取引の場合及びその金額が100円未満である場合は、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに第17条第3項の規定による遅滞金が生じている場合は、乙は、甲に対し当該遅滞金を加算して支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた通常の損害の額が、第1項の規定により算出した違約金の額を超過する場合に、甲が乙に、その超過分につき、賠償を請求することを妨げない。
4 乙が第1項に規定する違約金、第2項に規定する遅滞金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、第17条第6項の規定を適用するものとする。
5 本条の規定は、甲が本契約を解除しないで乙に対して行う損害賠償の請求を妨げないものとする。
6 本条の規定は、本契約の終了後においても有効に存続する。
(入札談合等の不正行為に対する甲の解除xx)
第27条 甲は、乙が本契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このために乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定した場合
(2) xx取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定した場合
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する刑が確定した場合
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の日本郵便株式会社法(平成1
7年法律第100号)第20条第1項に規定する刑が確定した場合
2 乙が前項各号の一に該当する場合は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額(契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払う額とする。)の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、同項第1号から第3号までの規定のうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき、その他甲が特に認めるときはこの限りでない。
3 甲に生じた直接かつ通常の損害額が前項に規定する違約金の額を超過する場合には、前条第
3項を準用するものとする。
4 乙が第2項の違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、前条第4項を準用するものとする。
5 前項の規定により算定した額が100円未満である場合には、乙はその支払を要しない。
6 本条の規定は、本契約の終了後においても有効に存続する。
(知的財産xx)
第28条 乙は、仕様書等に定める委託内容の履行並びに成果物の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める権利をいう。以下本条において同じ。)、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証し、これらの侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する乙の責任に係る事項に関して甲が第三者から異議・苦情の申出、又は訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合には、乙は甲の指示に従い、甲による紛争の処理・解決に協力する。この場合には、乙は、甲が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等を含むがこれに限定されない。)を負担するものとする。
3 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがある場合は、これに従うものとする。
(個人情報保護及び秘密の保全)
第29条 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方及び相手方の顧客等の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置をとらなければならない。ただし、次の各号の情報は、個人情報を除き、本条の対象とならないものとする。
(1) 相手方から開示された時点で、公知である情報
(2) 相手方から開示された後、自己の責めによらず公知となった情報
(3) 第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
なお、乙は、秘密情報の取扱いに当たっては、別添「データ保護・管理要領」を遵守しなければならない。
2 甲及び乙は、秘密情報を本契約の履行以外の目的には利用してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報を盗用又は改ざんしてはならない。
4 甲及び乙は、秘密情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、相手方の事前の書面による承諾を得た場合又は第8項の規定により秘密情報を第三者に開示することができる場合は、この限りでない。
5 甲及び乙は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければならないものとし、その具体的な内容については、甲乙協議の上決定する。
6 甲及び乙は、自己の役員等であっても、本契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
7 甲及び乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。
8 甲及び乙は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に対し本契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに相手方の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情報を開示することができる。ただし、第11項に定める郵便物に関する情報の開示は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合であって、当該要請を受けた時点で乙から甲にその旨を通知し、開示することについて甲の書面による承諾を得たときに限る。本場合において、乙は、郵便法第8条の規定を遵守するものとする
なお、甲及び乙は、秘密情報を開示した外部専門家及び第三者に対し、本条に定める義務を遵守させる責任を負う。
9 甲及び乙は、本契約の履行に伴い不要となった秘密情報については、相手方の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されている媒体を相手方に返却又は廃棄するとともに、相手方の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複写し又は複製していない旨の証明書を相手方に提出しな
ければならない。
10 甲及び乙が、相手方の承諾を得て秘密情報をパソコン等に登録している場合は、本契約の終了後、直ちに一切のデータを消去し、消去に関する報告書を相手方に提出しなければならない。
11 乙は、本契約の履行に当たって知り得た郵便物に関する情報(郵便物の内容、差出人・受取人の住所又は居所及び氏名、郵便物の有無、取扱年月日、種類、個数等郵便物に関して知り得た他人の秘密をいう。)を漏えいしてはならない。
12 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は再委託先が前各項の規定に違反して甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
13 本条の規定は、本契約の終了後においても有効に存続する。
(調査)
第30条 甲は、成果物等の原価を確認する場合又は本契約に基づいて生じた違約金、損害賠償額その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合には、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の事業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく調査に協力するものとする。
(事務室への立ち入り)
第31条 乙は、本件業務の履行に当たり、乙の役員等が、甲の事務xxに立ち入る必要がある場合は、当該役員等の氏名、作業内容、範囲等について事前に甲に通知し、承諾を得なければならない。また、作業を行う者は、自己の所属、氏名等を記載した名札を必ず着用しなければならない。
(主務官庁等の検査対応等への協力)
第32条 乙は、甲から委託を受けた外部の専門機関又は主務官庁等による検査等の要求に応じなければならない。また、主務官庁等による検査等において、本件業務に関する報告等を求められた場合、乙は甲の求めに応じこれに協力しなければならない。
(公益通報窓口の周知)
第33条 乙は、甲から引渡しを受ける公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に係る公益通報窓口の周知用の文書を使用して、本契約の履行に従事する乙の労働者(再委託先に属する者を除く。)に対し、当該文書の内容の周知に努めなければならない。
(紛争の解決)
第34条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合には、その都度協議して円満に解決するものとする。
(準拠法)
第35条 本契約の準拠法は日本法とする。
(合意管轄)
第36条 本契約に関する訴えは、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
2022 年※月※日
甲 xxx新宿区新宿六丁目27番30号
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役執行役員社長 xx xx
乙 xxx○○区
○○○○○○株式会社
代表取締役執行役員社長 ○○ ○○
別添
【改修・運用保守】
No. | 役務 | 工程等 | 契約形態 | |
1 | 統合文書管理システムの OS バージョンアップに伴う作業及び機能改善と 保守の委託 | OS バージョンアップに伴う作業 【Phase1】 | 契約締結日 ~ 2023 年 8 月 13 日(日) (予定) | 請負 |
2 | 機 能 改 x x 業 【Phase2】 | 2023 年 3 月 1 日 ~ 2023 年 12 月 10 日(日) (予定) | 請負 | |
3 | 保守役務 | 2023 年 8 月 14 日(月) ~ 2028 年 7 月 31 日 (金) | 準委任 |
※ 契約形態は、日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社と協議の上、決定することとする。