Contract
(総則)
第1条 稲城市及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、質疑応答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完了し、工事目的物を稲城市に引き渡すものとし、稲城市は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他の工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者は、この契約に係る業務に従事する者の労働環境及び賃金水準を適正に確保しなければならない。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
7 この契約の履行に関して稲城市と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して稲城市と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、稲城市役所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 稲城市は、この契約に基づくすべての行為を受注者の代表者に対して行うものとし、稲城市が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、受注者のすべての構成員に対して行ったものとみなす。
14 受注者が稲城市に対して行う、この契約に基づくすべての行為は、受注者の代表者を通じて行われなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 稲城市は、受注者の施工する工事及び稲城市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、稲城市の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 受注者は、前項の調整に従ったことを理由として、請負代金額又は工期の変更を要求することはできない。ただし、当該調整が設計図書の変更を伴った場合については、第19条の定めるところによる。
(工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後速やかに設計図書に基づいて、工程表を作成し、稲城市に提出しなければならない。
2 前項の工程表は、稲城市及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約書に当該保証を免除する旨の記載がある場合はこの限りでない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は稲城市が確実と認める金融機関等の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結。この保証を付す場合においては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を稲城市に寄託しなければならない。
⑹ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社
(以下単に「保証事業会社」という。)の保証
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、稲城市が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号、第3号又は第6号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、稲城市は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ稲城市の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、稲城市は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を稲城市に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、設計図書に特段の記載がない場合においては、稲城市の区域内に本店、支店、事業所又は事務所を有する事業者を下請負人とするよう努めなければならない。
(下請負人の通知等)
第7条 稲城市は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他の必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下、「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると稲城市が認める場合は、当該社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、稲城市の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を稲城市に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、稲城市がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、稲城市は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 稲城市は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく稲城市の権限とされる事項のうち稲城市が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 稲城市は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく稲城市の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 稲城市が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって稲城市に到達したものとみなす。
6 稲城市が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、稲城市に帰属する。
(現場代理人、xx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他の必要な事項を稲城市に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合には「監理技術者」とし、同条第3項ただし書に該当する場合には、「監理技術者補佐」とする。)。なお、当該xx技術者又は監理技術者については、同項本文の規定に該当する場合にあっては専任の者でなければならず、同条第5項の規定に該当する場合にあっては監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者でなければならない。
⑶ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 稲城市は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、稲城市との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を稲城市に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について稲城市に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 稲城市は、現場代理人がその職務(xx技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者と兼任する現場代理人についてはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 稲城市又は監督員は、xx技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他の受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に稲城市に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、稲城市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
5 稲城市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、稲城市が必要と認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員から当該記録の提出を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 受注者は、監督員が正当な理由なく前項の請求に7日以内に応じず、これによりその後の工程に支障をきたすときは、監督員に通知した上で、第1項又は第2項の立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員から当該記録の提出を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要す
る費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 稲城市が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下
「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、稲城市の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに稲城市に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、稲城市に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに稲城市に通知しなければならない。
5 稲城市は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能に係る設計図書の定めを変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 稲城市は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期に係る設計図書の定めを変更することができる。
7 稲城市は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を稲城市に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、稲城市の指定した期間内に、当該支給材料若しくは貸与品と同等以上の性能を有する代品を納め、当該支給材料若しくは貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて当該支給材料若しくは貸与品について生じた損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 稲城市は、工事用地その他の設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等により工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、稲城市に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、稲城市は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、稲城市の処分、修復及び取片付けについて異議を申し出ることができず、また、稲城市の処分、修復及び取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、稲城市が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。ただし、当該不適合が監督員の指示その他稲城市の責めに帰すべき事由によるものであって、必要があると認められるときは、稲城市は、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査等及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、質疑応答書等の記載が一致しないこと。ただし、これらの優先順位が定められている場合を除く。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約その他の設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 稲城市は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 稲城市は、第2項の調査により、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、稲城市が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合であって、工事目的物の変更を伴うものは、稲城市が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合であって、工事目的物の変更を伴わないものは、稲城市及び受注者が協議して稲城市が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは、稲城市は、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 稲城市は、設計図書を変更する旨及びその変更の内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、稲城市は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 稲城市は、工事用地等の確保が行えない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰さざるものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したことにより受注者が工事を施工できないと認められるときは、工事を一時中止する旨及び中止の内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 稲城市は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、工事を一時中止する旨及びその中止の内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 稲城市は、前2項の規定により工事を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更しなければならない。また、稲城市は、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の一時中止に伴う費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 稲城市は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他の受注者の責めに帰さざる事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、稲城市に工期の延長変更を請求することができる。
2 稲城市は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。稲城市は、その工期の延長が稲城市の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(稲城市の請求による工期の短縮等)
第23条 稲城市は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮変更を請求することができる。
2 稲城市は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、稲城市と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、稲城市が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、稲城市が工期を変更すべき事由が生じた日(第22条の場合にあっては、稲城市が工期変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、稲城市に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、稲城市と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、稲城市が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、稲城市が請負代金額を変更すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、稲城市に通知することができる。
3 この約款の他の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に稲城市が負担すべき費用の額については、稲城市と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 稲城市又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 稲城市又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき稲城市及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合においては、稲城市が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 稲城市又は受注者は、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となったと認めたときは、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 稲城市又は受注者は、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、稲城市と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合においては、稲城市が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、稲城市が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、稲城市又は受注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、稲城市に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他の施工上特に必要な事由があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 第1項又は前項の規定による臨機の措置に要した費用は受注者の負担とする。ただし、請負代金額の範囲内において受注者が負担することが適当でないと認められる部分については、稲城市が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料に生じた損害その他の工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち稲城市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、稲城市が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に及ぼした損害については、受注者が負担する。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち稲城市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、稲城市が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他の工事の施工に伴い通常避けることができない事由により第三者に損害を及ぼしたときは、稲城市がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項に掲げる場合その他の工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、稲城市及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)の稲城市及び受注者の責めに帰さざる事由(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を稲城市に通知しなければならない。
2 稲城市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第60条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を稲城市に請求することができる。
4 稲城市は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、稲城市が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項の規定を準用する。この場合において、第4項中「当該損害の額」とあるのは
「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額」とあるのは、「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」と読み替えるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 稲城市は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて、設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、稲城市及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、稲城市が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、稲城市が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、稲城市に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を稲城市に通知しなければならない。
2 稲城市は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、稲城市は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 稲城市は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該目的物の引渡しを受けなければならない。
5 稲城市は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して稲城市の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 稲城市は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内の期間(以下、この期間を「約定期間」という。)に請負代金を支払わなければならない。
3 稲城市が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を行わないときは、その期限を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合におい
て、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 稲城市は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、稲城市は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 稲城市は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下単に「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を稲城市に寄託して、契約書記載の前払金額又は中間前払金額を限度とし、稲城市に対して前払金又は中間前払金(以下単に「前払金」という。)の支払を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、稲城市が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 稲城市は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に係る前金払又は中間前金払の限度額から、受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で、前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるに至ったときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当と認められるときは、稲城市及び受注者が協議して返還すべき金額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
7 稲城市は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しないときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める遅延利息の率(以下単に「遅延利息の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第4項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合においては、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を稲城市に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに稲城市に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、稲城市が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、稲城市に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等に蔵置された工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約書記載の回数を超えて行うことはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料又は製造工場等に蔵置された工事製品の確認を稲城市に請求しなければならない。
3 稲城市は、前項の請求を受けた場合においては、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、稲城市は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、稲城市は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、稲城市及び受注者が協議して定める。ただし、稲城市が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×{(9/10)-(前払金額/請負代金額)}
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第39条 稲城市が、設計図書において、工事目的物について工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合であって、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定が準用する第33条第1項の規定により請求することができる、部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、稲城市及び受注者が協議して定める。ただし、稲城市が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が調わない場合には、稲城市が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×{1-(前払金額/請負代金額)}
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別表第1のとおりとする。
2 稲城市は、予算上の都合その他のやむを得ない事由があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、別表第2に定めるとおりとする。
(第三者による代理受領)
第41条 受注者は、請負代金の全部又は一部の受領につき、稲城市の承諾を得て第三者を代理人とすることができる。
2 稲城市は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金の不払に対する工事の中止)
第42条 受注者は、稲城市が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払が行われないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を稲城市に通知しなければならない。
2 稲城市は、前項の規定により受注者が工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第43条 稲城市は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、稲城市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、稲城市に不相当な負担を課するものではないときは、稲城市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、稲城市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、稲城市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、稲城市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第44条 稲城市は、受注者が、受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率に基づいて計算した額とする。
(稲城市の任意解除権)
第45条 稲城市は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 稲城市は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(稲城市の催告による解除権)
第46条 稲城市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 工事に着手すべき日を過ぎたにもかかわらず、正当な理由なく工事に着手しないとき。
⑶ 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないことが明白に認められるとき。
⑷ 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第43条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(稲城市の催告によらない解除権)
第47条 稲城市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、稲城市は、受注者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその期間を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、稲城市が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第51条又は第52条の規定によらず契約の解除を申し出たとき。
⑾ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当することが判明したとき。
⑿ 受注者の役員又は使用人(個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届け出されていないが、実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している社員をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⒀ 受注者の役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、便宜を供与し、又はこれらに準ずる行為によって暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⒁ 受注者の役員又は使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
⒂ 受注者の役員又は使用人が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⒃ 受注者の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
⒄ 受注者の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が第12号から前号までのいずれかに該当するものであることを知りながら契約したと認められるとき。
⒅ 受注者の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、第12号から第16号までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、稲城市が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⒆ xx取引委員会が、受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法
律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとき。
⒇ この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条各号又は前条各号に定める場合が稲城市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、稲城市は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第49条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第46条各号又は第47条各号のいずれかに該当するに至ったときは、稲城市は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、受注者の保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、稲城市が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から、稲城市に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、当該権利及び義務は代替履行業者が承継するものとする。
⑴ 請負代金債権。ただし、前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。
⑵ 工事完成債務
⑶ 契約不適合を保証する債務。ただし、受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。
⑷ 解除権
⑸ 前各号に掲げるもののほか、この契約に係る一切の権利及び義務。ただし、第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。
3 稲城市は、前項の通知を受けた場合には、前項各号に掲げる受注者の権利及び義務を代替履行業者が承継することを承諾する。
4 第1項の規定による稲城市の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて稲城市に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(協議解除)
第50条 稲城市は、工事が完了するまでの間は、第46条又は第47条の規定によるほか、受注者と協議の上で契約を解除することができる。
2 稲城市は、前項の規定により契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第51条 受注者は、稲城市がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、稲城市に対し何らの催告をせず、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、稲城市に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定により工事を一時中止した場合において、その一時中止の期間が工期の10分の5(工期の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、その一時中止が工事の一部のみに止まる場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその一時中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54条 稲城市は、この契約が工事の完成前に解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、稲城市は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条の規定によ
る部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条、第47条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息の率に基づいて計算した額の利息を付した額を、解除が第 45条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を稲城市に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを稲城市に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を稲城市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、当該貸与品と同等以上の性能を有する代品を納め、当該貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて当該貸与品について生じた損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、稲城市に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、稲城市は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、稲城市の処分、修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、稲城市の処分、修復又は取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、稲城市が受注者の意見を聴いて定めるものとする。ただし、これに限らず、契約の解除が第46条、第47条又は次条第3項の規定によるときは稲城市が定め、第45条、第51条又は第52条の規定によるときは、受注者が稲城市の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については稲城市及び受注者が民法の規定に従って協議して決する。
(稲城市の損害賠償請求等)
第55条 稲城市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第46条又は第47条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、違約金として請負代金額の10分の1に相当する額を稲城市の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、稲城市が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率で計算した額とする。
6 第2項に該当する場合(第47条第9項及び第12号から第18号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、稲城市は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は、稲城市が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求する
ことができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして稲城市の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを稲城市に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 稲城市は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5号(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、稲城市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 稲城市が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、稲城市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 稲城市は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については準用しない。
8 稲城市は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことができる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は稲城市若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、稲城市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第58条 受注者は、この契約に関して第48条第19号又は第20号のいずれかに該当するときは、稲城市が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の3に相当する額を稲城市の指定する期間内に支払わなければならない。工事の完成後についても同様とする。ただし、同条第20号に該当する場合にあって、受注者に対して、刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が既に解散されているときは、稲城市は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を稲城市に支払わなければならない。
3 前項の規定は、稲城市に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、その超過分に係る賠償の請求を妨げるものではない。
4 前3項の規定は、この契約の終了にかかわらず、引き続きその効力を有する。
(賠償金等の徴収)
第59条 稲城市は、受注者がこの契約の規定による賠償金、損害金、違約金等の全部又は一部を稲城市の指定する期間内に支払わないときは、当該賠償金、損害金、違約金等の残額に、当該指定する期間を経過した日から請負代金支払の日までの日数に応じ遅延利息の率に基づいて計算した利息を付した額と、稲城市の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合においては、稲城市は、受注者から遅延日数につき遅延利息の率に基づいて計算した額の延滞金を徴収する。
(火災保険等)
第60条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を、設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに稲城市に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を稲城市に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第61条 この約款の各条項により稲城市及び受注者が協議して定めるものとされた事項につき、協議が調わず稲城市が定めた内容に受注者が不服がある場合等、この契約に関して稲城市及び受注者の間に紛争を生じた場合には、稲城市及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者その他の受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後、同条第5項の規定により稲城市が決定を行った後、又は稲城市若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、稲城市及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第62条 稲城市及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第63条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(個人情報の取扱いに関する事項)
第64条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約を履行するための個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(補則)
第65条 この約款に定めのない事項については、稲城市及び受注者が協議して定める。