Contract
一般財団法人札幌市交通事業振興公社ICカード取扱規則
第1編 総則
(目的)
第1条 この規則は、一般財団法人札幌市交通事業振興公社(以下「当公社」という。)における、当公社が定めるICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当公社において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。
⑴ 札幌総合情報センター株式会社が発行する「SAPICA」
⑵ 札幌総合情報センター株式会社が片利用を行う以下のICカードア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
イ 株式会社パスモが発行する「PASMO」
ウ 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
エ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」オ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」カ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」
キ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」ク 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
ケ 株式会社スルッとKANSAIが発行する「PiTaPa」コ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」
サ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
シ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
ス 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
2 前項のICカードによる旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
3 この規則が改定された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
4 この規則に定めのない事項については、法令、当公社の路面電車旅客営業規則(以下「営業規則」という。)、ICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)及びこの規則に対する特約等の定めるところにより、ICカードによる旅客の運送等について、営業規則と異なる取扱いの場合は、この規則が優先する。
(用語の意義)
第3条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 「IC取扱事業者」とは、別表1に規定する事業者をいう。
⑵ 「IC鉄道事業者」とは、別表 1 に規定するIC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。
⑶ 「IC軌道事業者」とは、別表 1 に規定するIC取扱事業者のうち軌道事業者をいう。
⑷ 「ICバス事業者」とは、別表 1 に規定するIC取扱事業者のうちバス事業者をいう。
⑸ 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値で、IC発行事業者規則でバリュー又はSFと定められているものをいう。
⑹ 「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。
⑺ 「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人1名の使用に供するICカードをいう。
⑻ 「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名、性別、生年月日等を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。
⑼ 「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が同業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名ICカード(福祉割引ICカードを除く。)をいう。
⑽ 「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカード(大人用福祉割引ICカードを除く。)をいう。
⑾ 「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名 ICカード(小児用福祉割引ICカードを除く。)をいう。
⑿ 「チャージ」とは、ICカードに入金することによってSFを積み増しすることをいう。
⒀ 「カード対応車載機」とは、路面電車の車内に設置されたICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置及びその携帯型端末機器をいう。
⒁ 「IC定期乗車券」とは、IC軌道事業者の定期乗車券の機能を付加したICカードをいう。
⒂ 「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
⒃ 「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
⒄ 「福祉割引ICカード」とは、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳 の交付を受けている者、児童福祉法第12条第4項及び第41条から第44条までに規定する諸 施設により養護等を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日、厚生事務次官通 知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者の使用に供する記名ICカードをいう。
⒅ 「大人用福祉割引ICカード」とは、大人の使用に供するものであって、券面に割引の表示を行った福祉割引ICカードをいう。
⒆ 「小児用福祉割引ICカード」とは、小児の使用に供するものであって、券面に割引及び小児の表示を行った福祉割引ICカードをいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、営業を目的とする路面電車に乗車したときに旅客と当公社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカードを使用して、降車するときにカード対応車載機で降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 旅客運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当公社が別に定める方法で旅客運賃を支払う。
4 ICカードのSFを使用して定期券及び当公社が別に定める乗車券等との引換えはできない。た
だし、路面電車と札幌市の高速電車(以下「高速電車」という。)の乗継券は除く。
5 10円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできない。
6 ICカードの破損、カード対応車載機の故障又はカード対応車載機によるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはカード対応車載機で使用できないことがある。
7 一体型ICカードにおいては提携先の都合により、当該ICカードが使用できない状態となったとき、又は有効期限が終了したときは使用することができない。
8 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
9 小児用ICカード及び福祉割引ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
10 偽造、変造又は不正に作成されたICカード、SF又は定期乗車券の機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードに係る個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(制限又は停止)
第8条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、ICカードの利用を制限若しくは停止をすることがある。
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当公社はその責めを負わない。
第2編 ICSFカード第1章 発売
(発売)
第9条 第2条第1項第1号のICSFカードはIC発行事業者規則の定めによりIC鉄道事業者又はICバス事業者が取り扱う。
(チャージ)
第10条 IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第11条 ICSFカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 ICSFカードのSF残額履歴の表示はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第1号及び第2号に定めるICカードのS F残額履歴の表示は、最近のSF残額履歴から5件までとし、次の各号に定める場合は表示による確認はできないものとする
⑴ 出場処理がされていないSF残額履歴
⑵ 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
⑶ 第19条又は第20条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
⑷ 第21条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2章 旅客運賃
(旅客運賃の減額)
第12条 旅客がICSFカードを用いて乗車する場合、旅客運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては小児普通旅客運賃1名分を、福祉割引ICカードにあっては割引旅客運賃1名分を減額する。
2 上記旅客運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた旅客運賃を減額することができる。
3 無記名ICカードから大人普通旅客運賃以外の旅客運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児及び福祉割引適用者にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 高速電車の乗継指定駅から路面電車の乗継指定停留場に乗り継いだ場合、IC取扱事業者が別に定める連絡運輸協定の適用範囲内において、路面電車降車時に、高速電車入場から路面電車降車までの乗車区間の乗継料金(連絡運輸協定に基づく路面電車の軌道旅客運賃及び高速電車の鉄道旅客運賃の合算額をいう。)から高速電車降車時に精算した額を差し引いた額を減額する。
第3章 効力
(効力)
第13条 ICSFカードを用いて乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
⑵ 乗車後は、当日限り有効とする。
⑶ 途中下車の取扱いはしない。
(交通利用ポイント)
第14条 第2条第1項第1号のICSFカードを所持する者が、路面電車乗車のために当該ICS Fカードを使用する場合であって、当該ICSFカードに係るSFを使用したときは、当該SFの使用金額に応じて交通利用ポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、当該ICSFカードにこれを記録する。この場合において、ポイントは、SFの使用金額の3分に相当する金額(その額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、1 円当たり 1 ポイントに換算して付与するものとする。
2 第2条第1項第1号のICSFカードを所持する者が、第5条第1項に規定する方法により路面電車に乗車する場合において、前項の規定により当該ICSFカードに記録されたポイントを 1 ポイント当たり1円に換算した金額をもって、第12条又は第28条の規定により当該ICSFカードのSF残額から差し引くこととなる普通旅客運賃又は割引旅客運賃の全額を支払うことができるときは、これらの規定にかかわらず、この規定により差し引かれることとなるSFに代えて、カード対応車載機により当該ICSFカードに記録されたポイントから当該普通旅客運賃又は割引旅客運賃の全額に相当するポイントを減算する。
3 ポイントの使用に対しては、ポイントを付与しない。
4 当該ICSFカードを発行するIC発行事業者規則の定めるところにより当該ICSFカードが失効した場合は、当該ICSFカードに記録されているポイントも失効するものとする。
5 第23条による払戻しを行う場合においては、ポイントは払戻しの対象外とし、無効となるものとする。
6 第17条の規定によりICSFカードを無効として回収した場合は、当該ICSFカードに記録されているポイントも無効となるものとする。
(記名ICカードの再表示)
第15条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードをIC鉄道事業者又はICバス事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名ICカードの個人情報変更)
第16条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名ICカードを使用してはならない。
2 前項の場合、第2条第1項第1号のICSFカードを所持する者は速やかにIC鉄道事業者又は ICバス事業者が定める申込書及び当該記名ICカードをIC鉄道事業者又はICバス事業者に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いは当該ICカードを発行するIC発行事業者規則の定めによる。
3 第1項の規定にかかわらず、一体型ICカードに記録された氏名を改めた場合は、IC発行事業者規則の定めるところにより提携先から氏名が書き換えられた媒体が送達されるまでの間に限り、当該一体型ICカードを使用することができる。
(無効となる場合)
第17条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICSFカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
⑴ 記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
⑵ 券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合
⑶ 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した記名ICカードを使用した場合
⑷ 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
⑸ その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
⑴ 偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード若しくはSFを使用した場合
⑵ 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第18条 前条の規定に該当し、使用した場合、営業規則の定めにより普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第19条 第2条第1項第1号の記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合においては、IC鉄道事業者又はICバス事業者が取り扱う。
(障害再発行)
第20条 第2条第1項第1号のICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合
においては、IC鉄道事業者又はICバス事業者が取り扱う。
(ICカードの交換)
第21条 ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
(免責事項)
第22条 ICSFカードの交換により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号 のICSFカードに変更されたことによる旅客の損害等については、当公社はその責めを負わない。
2 記名ICカードの記名人が記名ICカードを紛失した場合において、当該記名人による再発行の請求に基づく使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名ICカードのSFの使用等で生じた旅客の損害については、当公社はその責めを負わない。
3 この規則に定めのない、ICSFカードを媒体としたサービス(当公社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当公社はその責めを負わない。
第5章 払戻し
(払戻し)
第23条 第2条第1項第1号のICSFカードが不要となった場合は、IC鉄道事業者又はICバス事業者が取り扱う。
第6章 特殊取扱
(ICカードの変更・更新)
第24条 第2条第1項第1号の無記名ICカードから記名ICカードへの変更については、IC鉄道事業者又はICバス事業者が取り扱う。
2 有効期限終了後の第2条第1項第1号の小児用ICカードから大人用ICカードへの変更については、IC鉄道事業者又はICバス事業者が取り扱う。
3 第2条第1項第1号の無記名ICカード又は記名ICカードから福祉割引ICカードへの変更については、IC鉄道事業者又はICバス事業者が取り扱う。
4 小児用ICカード及び福祉割引ICカードの有効期限及び更新手続きについてはICカード発行事業者の定めるところによるものとする。
第3編 IC定期乗車券第1章 発売
(発売)
第25条 第2条第1項第1号に定めるICカード(記名ICカードに限る。)には、定期券等の機能を付加することができる。
2 前項の規定によるIC定期乗車券に係る定期券等は、別に定める連絡運輸協定に基づきIC鉄道事業者が発売する。
(チャージ)
第26条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチ
ャージすることができる。
(SF残額の確認)
第27条 IC定期乗車券のSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 IC定期乗車券のSF残額履歴の表示はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、最近のSF残額履歴から5件までとし、次の各号に定める場合は表示による確認はできないものとする。
⑴ 出場処理がされていないSF残額履歴
⑵ 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
⑶ 第33条又は第34条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
⑷ 第35条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2章 旅客運賃
(旅客運賃の減額)
第28条 定期乗車券の有効期間開始日前若しくは有効期間終了日の翌日以降において、使用する場合は、定期券の効力はなく、記名ICカードとして、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を減額する。これらの旅客運賃を当該ICカードのSF残額から減額する場合、第12条の規定に従い取扱う。
第3章 効力
(効力)
第29条 IC定期乗車券は営業規則の定めにより取扱う。
2 SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第13条の規定を準用する。
この場合において、第13条中「用いて乗車する場合」とあるのは「用いて当該IC定期乗車券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日翌日以降に乗車する場合」と読み替えるものとする。
(IC定期乗車券の再表示)
第30条 IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該IC定期乗車券を発行したIC鉄道事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第31条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となったIC定期乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
⑴ IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
⑵ 券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合
⑶ 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入したIC定期乗車券を使用した場合
⑷ 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
⑸ 営業規則に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
⑹ その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
⑴ 偽造、変造又は不正に作成されたIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合
⑵ 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第32条 前条の規定に該当し使用した場合、営業規則の定めにより普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第33条 IC定期乗車券の記名人が当該IC定期乗車券を紛失した場合においては、IC鉄道事業者が取り扱う。
(障害再発行)
第34条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合においては、IC鉄道事業者が取り扱う。
(ICカードの交換)
第35条 ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
(免責事項)
第36条 ICカードの交換又は再発行により、IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当公社はその責めを負わない。
2 紛失したIC定期乗車券のSFの使用等で生じた旅客の損害については、当公社はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当公社はその責めを負わない。
第5章 払戻し
(払戻し)
第37条 IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となった場合は、IC鉄道事業者が取り扱う。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。附 則(令和4年9月7日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表1 IC取扱事業者
種別 | 事業者 |
軌道事業者 | 一般財団法人札幌市交通事業振興公社(軌道運送事業者) 札幌市交通局(軌道整備事業者) |
鉄道事業者 | 札幌市交通局 |
バス事業者 | ジェイ・アール北海道バス株式会社 |
株式会社じょうてつ | |
北海道中央バス株式会社 |