Contract
実施 平成28年2月8日 一部改定 平成28年6月30日
第 47 条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結) 15
第 53 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行) 17
第 54 条(協定事業者による音声利用IP通信網サービスに関する料金等の回収代行) 17
6 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い21
第1表 料金(重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます。) 24
第1章 総則
協立情報通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)及び国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)並び
に電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この「音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)」を定め、これにより音声利用IP通信網サービス(当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意(事業法第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、音声利用IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、本約款により提供します。
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を 含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 卸事業者 | 特定FTTH事業者の卸電気通信サービスを当社に対して再提供する電気 通信事業者(株式会社ティーガイア) |
7 卸事業者等 | 卸事業者又は卸事業者が指定する第三者 |
8 特定FTTH事業者 | 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 |
9 特定FTTH事業者等 | 特定FTTH事業者及び卸事業者 |
10 特定約款 | 特定FTTH事業者等の音声利用IP通信網サービス契約約款 |
11 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 をいいます。以下同じとします。) |
12 音声利用IP通信網 サービス | 音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
13 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通 信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
14 音声利用IP通信網サービス取扱所 | (1) 音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
15 所属音声利用IP通信 網サービス取扱所 | その音声利用IP通信網サービスの契約事務を行う音声利用IP通信網サ ービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
16 取扱所交換設備 | 音声利用IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
17 第2種契約 | 当社から第2種サービスの提供を受けるための契約 |
18 契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
19 相互接続協定 | 特定FTTH事業者が特定FTTH事業者以外の電気通信事業者(当社を除きます。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第 33条第9項若しくは第 10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含み ます。) |
20 相互接続点 | 相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
21 接続契約者回線 | 音声利用IP通信網と相互に接続する電気通信回線(別記1に定めるものとします。)であって、専ら第2種サービス(メニュー3に係るものに限 ります。)の利用のために設置されるもの |
22 利用回線 | 別記1の(2)及び(3)に定める電気通信回線であって、音声利用IP通信網 サービスに係るもの |
23 接続契約者回線等 | (1) 接続契約者回線 (2) 利用回線 (3) 特定FTTH事業者が必要により設置する電気通信設備 |
24 回線収容部 | 接続契約者回線を収容するために特定FTTH事業者が設置する電気通信 設備 |
25 端末設備 | 接続契約者回線等の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内で あるもの |
26 サービス接続点 | 特定FTTH事業者が特定約款に定めるサービス接続点 |
27 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
28 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信 設備であって、端末設備以外のもの |
29 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第3 1号)及び端末設備等の接続の技 術的条件 |
30 協定事業者 | 特定FTTH事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
31 リルーティング通信等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音声利 用IP通信網内で接続する通信 |
21 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通 信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。) |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法 に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
2 前項に規定するほか、「契約者回線等」の定義は、特定約款に規定する「契約者回線等」の意味に相当するものとし、音声利用IP通信網サービスの提供にあたり、特定約款における「契約者回線等」に係る規定に準じて、契約者回線等についての取り扱いを行うものとします。
音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 音声利用IP通信網サービスの種類等
音声利用IP通信網サービスは、卸事業者のサービス卸を利用して提供します。
2 音声利用IP通信網サービスは、卸事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
3 音声利用IP通信網サービスには、料金表に規定する通信又は保守の態様による品目及び細目があります。
第3章 音声利用IP通信網サービスの提供区域
当社の音声利用IP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
当社は、1の回線収容部又は1の利用回線ごとに1の第2種契約を締結します。この場合、契約者は、
1の第2種契約につき、1法人に限ります。
特定FTTH事業者は、特定FTTH事業者が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所の1の回線収容部に1の接続契約者回線を収容します。
2 特定FTTH事業者は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他の音声利用IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(注)特定FTTH事業者は、本条の規定によるほか、第 44 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、他の音声利用IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 第2種サービスの細目
(2) 接続契約者回線の終端の場所又は利用回線の契約者回線番号
(3) その他契約申込の内容を特定するための事項
当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合又はその他当社が不適切と認める場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第2種契約の申込みをした者が、その第2種契約に係る接続契約者回線等の契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(2) 第2種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3) 第2種契約の申込みをした者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5) 第 49 条(利用に係る契約者の義務)又は第 50 条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第2種サービスの契約者回線番号は、1の回線収容部又は1の利用回線ごとに当社又は卸事業者が定めます。
2 契約者は、接続契約者回線に係る終端の場所又は利用回線の契約者回線番号について変更の申込みを行うときは、その内容について契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 前項の届出又は利用回線の移転等により、その回線収容部又は利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社又は卸事業者は、その変更を行います。
4 前項に規定するほか、当社又は卸事業者は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
5 当社は、卸事業者から第2種サービスの契約者回線番号の変更について通知を受けた場合には、契約者にその内容を通知します。
(注)当社又は卸事業者は、本条の規定によるほか、第 44 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、第2種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社又は卸事業者の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第 11 条(契約者回線番号)第2項に規定する届出により、その接続契約者回線について他の音声利用 IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、卸事業者は、その変更を行います。ただし、第 10 条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
契約者は、当社が別に定めるところにより細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、契約者から請求があったときは、第2種サービスの利用の一時中断(その回線収容部及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第2種契約に係る利用権(契約者が契約に基づいて音声利用IP通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
2 第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 第2種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務
(第 36 条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
契約者は、第2種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属音声利用IP通信網サービス取扱所に書面により通知するものとします。
当社は、25 条(利用停止)の規定により第2種サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 25 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その第2種契約を解除することがあります。
(1) 利用回線に係る電気通信サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、第2種サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(2) 利用回線の移転等により音声利用IP通信網サービスの提供区域外となったとき。
(3) 契約者とその第2種契約に係る接続契約者回線等について当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。
(4) 第2種契約又はその他当社との他の契約にあたって事実に反する記載ないし申し出を行ったことが判明したとき。
(5) 第 11 条(契約者回線番号)第2項、別記2又は3の規定に違反したとき又はその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
4 利用回線に係る電気通信サービスについての契約が解除され又はその他事由の如何を問わず終了した場合には、第2種契約は、通知その他何らの手続きを要することなく、当然に終了するものとします。
5 当社が第2種契約を提供するために必要な当社と卸事業者との間の契約が終了したとき、その他理由のいかんを問わず、卸事業者から、特定約款に基づくサービスの提供を受けられなくなったときは、第
2種契約は、何らの手続きを要することなく、当然に終了するものとします。この場合、当社は、契約者に対して、当該終了の事実を事後的に通知するものとします。
契約者は、事由の如何を問わず当社及び卸事業者との間の契約が終了し又は当社が音声利用IP通信 網サービスを廃止しようとする場合には、当社又は卸事業者等が契約者に対し、卸事業者等が提供する 音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込みを斡旋又は勧誘することがあることを予め了承します。
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき 。
①当社に対する暴力的な要求行為
②当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した結果、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表第1類(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社又は卸事業者の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 利用中止及び利用停止
当社は、次の場合には、音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は卸事業者の電気通信設備の保守上、工事上又は音声利用IP通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいい、以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社又は特定FTTH事業者等が認めたとき。
(3) 第 29 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 利用回線に係る電気通信サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、卸事業者から前項の規定による音声利用IP通信網サービスの利用の中止について通知を受けた場合には、契約者に当社が別に定める方法によりその旨をお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第1項に規定する場合のほか、音声利用IP通信網サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 42 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と締結している又は締結していた他の契約に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 42 条(債権の譲
渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 接続契約者回線を第2種サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。
(4) 第 49 条(利用に係る契約者の義務)又は第 50 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 前4号のほか、本約款の規定に反する行為であって音声利用IP通信網サービスに関する当社又は卸事業者の業務の遂行又は当社又は卸事業者の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
当社は、当社又は卸事業者の事情等により、音声利用IP通信網サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスを廃止するときは、あらかじめ相当な期間をおいて、その旨を契約者に通知します。この場合において、当社は音声利用IP通信網サービスの廃止に関し、契約者に対して一切の責任を負わないものとします。
第7章 通信
相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社又は卸事業者が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、特定FTTH事業者が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)特定FTTH事業者が別に定めた通信は、特定約款に定めるところによります。
当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第2項及び第 15 条の2第3項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
機 関 名 |
・気象機関 ・水防機関 ・消防機関 ・災害救助機関 ・警察機関 ・防衛機関 ・輸送の確保に直接関係がある機関 ・通信の確保に直接関係がある機関 |
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社又は卸事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
・電力の供給の確保に直接関係がある機関
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
・水道の供給の確保に直接関係がある機関
・選挙管理機関
・別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
・預貯金業務を行う金融機関
・国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 前2項に規定するほか、契約者は、当社、特定FTTH事業者等又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その契約に係る接続契約者回線等を使用することができない場合においては、その音声利用IP通信網サービスを利用できないことがあります。
前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
国際通信の取扱い地域は、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
接続契約者回線等から契約者回線等への通信については、その接続契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている接続契約者回線等から行う通信(当社又は卸事業者が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社又は卸事業者が別に定める通信
2 第1項の規定により、その接続契約者回線等の契約者回線番号を着信先の接続契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社又は卸事業者は、前2項にかかわらず、接続契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び接続契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、本約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、
「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用 第34条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供する音声利用IP通信網サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する音声利用IP通信サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
契約者は、その契約に基づいて当社が音声利用IP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、
1日間とします。)について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により音声利用IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その音声利用I P通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合又は接続契約者回線に係る電気通信サービスに起因する場合を除きます。)に、そのことを当社及び卸事業者が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社及び卸事業者が知った時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金 |
2 当社又は卸事業者の故意又は重大な過失によりその音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社及び卸事業者が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金 |
3 回線収容部の変更、接続契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更若しくは移転又は第2種サービスに係る接続契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、音声利用IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により音声利用IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備又は契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその音声利用I P通信網サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
契約者は、接続契約者回線等から接続契約者回線等へ行った通信(その接続契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社、特定FTTH事業者等又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社、特定FTTH事業者等又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社又は特定FTTH事業者等が別に定めるところによります。
3 前2項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第
1類(基本料金)又は同表第2類(通信料金)に別段の定めがある場合はその定めるところによります。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2類に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記4及び別記 13 から別記 16 に定めるところによります。
契約者は、音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。
この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 特定約款に規定する音声利用IP通信網サービスの転用により、新たに当社と第2種契約を締結することになる契約者(以下「転用契約者」といいます。)は、転用前の契約者回線等の設置又は移転に係る工事に関する費用についての分割支払金の残余の期間の債務(以下「工事費残債」といいます。)がある場合には、卸事業者が工事費残債を引き受けることを異議なく承諾するものとし、以後、当社に対して、当社が定める方法により、当社が卸事業者に支払済の工事費残債相当額(以下「引受後工事費残債」といいます。)を弁済するものとします。
4 転用契約者は、前項に規定するほか、当社に対して、特定約款に規定する音声利用IP通信網サービスからの転用により、当社と卸事業者との間の契約に基づき当社が負担することになる債務(転用前の契約者回線の設置に係る工事に関する費用の割引に関し、約定契約期間経過前に解約されたことに伴い発生する違約金その他の債務及び当該転用に伴う品目又は細目の変更に係る工事費の支払債務等を含みます。)と同額の債務(以下「解約違約金等債務」といいます。)を、当社が定める方法により弁済するものとします。
5 前2項の適用を受ける転用契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、引受後工事費残債及び解約違約金債務について期限の利益を失い、当社又は当社が指定する者に対して、直ちに未払いの当該債務の全額を弁済するものとします。
(1) 第2種契約が解除されたとき
(2) 転用契約者が次のいずれかに該当したとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
④ 営業の廃止又は解散の決議をしたとき。
⑤ 経営状況が著しく悪化していると客観的に判断できるとき。
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記6に定めるところによります。
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に当該支払期日に係る債務全額の支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)第 42 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
契約者は、本約款の規定により支払いを要することとなった料金債務、引受後工事費残債その他の債務に係る債権を、当社又は卸事業者が別に指定する事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡(請求事業者への再譲渡を含むものとし、以後同様とします。)することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合において、当社、卸事業者及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
契約者は、音声利用IP通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社又は卸事業者は、音声利用IP通信網サービス取扱所その他必要な場所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社又は卸事業者は、前項の試験により特定FTTH事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社又は卸事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
4 当社又は卸事業者は、電気通信設備の保守上若しくは工事上必要がある場合又は音声利用IP通信網サービスの提供上必要がある場合、契約者の承諾を得た上で、当該契約者の事業所その他同等の場所に作業員を派遣し、作業を行う場合があります。
特定FTTH事業者は、特定FTTH事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 29 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧するものとします。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により特定F TTH事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | ・気象機関に設置されるもの ・水防機関に設置されるもの ・消防機関に設置されるもの ・災害救助機関に設置されるもの ・警察機関に設置されるもの ・防衛機関に設置されるもの ・輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの ・通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの ・電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ・ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの ・水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの ・選挙管理機関に設置されるもの ・別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの ・預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの ・国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除く) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社又は卸事業者は、特定FTTH事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に回線収容部又は契約者回線番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
当社は、音声利用IP通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社、特定FTTH事業者等又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、その音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み、以下この条において同じとします。)にあることを当社及び卸事業者が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、音声利用IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社及び卸事業者が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金
(2) 料金表第1表第2類(通信料金)に規定する通信料金(音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第1類に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担せず、その他何ら責任を負わないものとします。
第11章 雑則
第47条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
契約の申込みの承諾を受けた者又は利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下この条において
「契約者等」といいます。)は、別記 17 に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記 17 に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
ただし、契約者等からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社又は卸事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合において、当社は、卸事業者からその理由の通知を受けたときは、当該理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 特定FTTH事業者が設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損傷し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2) 接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は音声利用IP通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社又は卸事業者が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、特定FTTH事業者が設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) 特定FTTH事業者が設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払っていただきます。
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し又は他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者 がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために 用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
契約者は、特定FTTH事業者又は協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいい、以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の名称、住所、契約者回線番号その他必要な情報(個人情報を含みます。)を、特定FTTH事業者又は協定事業者に通知・提供する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報(個人情報を含みます。)を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知・提供することについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(特定FTTH事業者が定める電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、当社が電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについてあらかじめ異議なく同意するものとします。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含み、以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報(個人情報を含みます。)を、当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知・提供する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
5 契約者は、当社が、第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の名称、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号及び第 25 条(利用停止)の規定に基づきその音声利用IP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報(個人情報を含みます。)を請求事業者に通知・提供する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
6 契約者は、当社が第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその音声利用IP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報(個人情報を含みます。)を当社に通知・提供する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
7 契約者は、音声利用IP通信網サービスを現実に利用する従業者その他の利用者が存在する場合において、前6項の目的を達するため前6項に規定する情報が必要になる場合には、当該利用者をして、当社が当該情報を特定FTTH事業者等、協定事業者、請求事業者に通知・提供することをあらかじめ異議なく承諾させるものとします。
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、卸事業者等、特定
FTTH事業者及び協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2 契約者は、音声利用IP通信網サービスを現実に利用する従業者その他の利用者が存在する場合において、前項の目的を達するため前項に規定する情報が必要になる場合には、当該利用者をして、当社が卸事業者等、特定FTTH事業者又は協定事業者から当該情報の通知を受けることについてあらかじめ異議なく承諾させるものとします。
第53条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社又は卸事業者は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社又は卸事業者の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社又は卸事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社又は卸事業者が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社又は卸事業者は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第54条(協定事業者による音声利用IP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、特定FTTH事業者又は協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金、工事に関する費用、引受後工事費残債その他の債務の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について特定FTTH事業者又は協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、特定FTTH事業者又は協定事業者が請求した料金、工事に関する費用、引受後工事費残債その他の債務について、その契約者が特定FTTH事業者又は協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその特定FTTH事業者又は協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
特定FTTH事業者は、別記5に定めるところにより、電話帳の発行を行います。
音声利用IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第12章 附帯サービス
音声利用IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記7から11に定めるところによります。
別記
電気通信サービス | 取扱いの単位 | チャネル数の上限 | 終端の場所とする ことが出来る区域 | ||
名称 | 品目等 | 終 端 のう ち 回線 収 容部 に 収容 さ れ るもの | 終 端 のう ち 左記 以 外のもの | ||
特定 F T T H 事業者が定める L A N 型通信網サービス契約約款に規定する第 3種サービス | 1Mb/s | 左記の電気通信サービスに係る契約者回線の品目が同一である 2の契約者回線であって、互いの契約者回線のみが通信相手先となるものを1の接続契約者回線として取り扱います。ただし、複数の論理回線(本欄に規定する2の契約者回線上に設定された論理的な電気通信回線をいい、以下この表において同じとします。)について、1の論理回線ごとに1の回線収容部へ収容する場合は、 1の論理回線を1の接続契約者回線とみなして取り扱います。 | 左記の電気通信サービスに係る契約者回線ごとに2 チ ャネルまで | 当社が別に定める音声利用 I P 通信網サービス取扱所 | 当社が別に定める区域 |
10Mb/s | 左記の電気通信サービスに係る契約者回線ごとに23チ ャネルまで | ||||
100Mb/S | 左記の電気通信サービスに係る契約者回線ごとに235 チャネルまで | ||||
1Gb/s | 左記の電気通信サービスに係る契約者回線ごとに600 チャネルまで | ||||
備考 1 上記の2の契約者回線(複数の論理回線について、1の論理回線ごとに1の回線収容部へ収容する場合は、論理回線が設定されたそれぞれの契約者回線とします。)は、同一の都道府県の区域内に設置されたものとします。 2 その電気通信サービスの態様又は提供条件について、音声利用IP通信網サービスの提供に支障が生じないことを当社及び特定FTTH事業者等が認めるものに限ります。 |
(1) 第2種サービス(メニュー3に係るものに限ります。)について、接続契約者回線に係る電気通信サービスの名称及び品目等、取扱いの単位、チャネル数の上限並びに終端の場所として指定することができる区域は以下のとおりとします。この場合において、第2種サービスの提供区域は、接続契約者回線の終端とすることができる区域とします。
(2) 第2種サービス(タイプ1に係るものに限ります。)について、利用回線とすることができる電気通信サービスの名称及び品目等、取扱いの単位並びにその電気通信サービスを利用回線とする第2種サービスの提供区域は以下のとおりとします。
電気通信サービス | 取扱いの単位 | その電気通信サービスを利用回線とする第2種サービスの提供区域 | |
名 称 | 品目等 | ||
IP通信網サービス契約約款 | 左記の電気通信サービ | ||
に規定するIP通信網サービ ス(KCC光ファミリータイプに | 100Mb/s | スに係る1の契約者回 線を1の利用回線とし | 当社が別に定める区域 |
係るものに限ります。) | て取り扱います。 | ||
IP通信網サービス契約約款 | 左記の電気通信サービ | ||
に規定するIP通信網サービ ス(KCC光マンションタイプに | 100Mb/s | スに係る1の契約者回 線を1の利用回線とし | 当社が別に定める区域 |
係るものに限ります。) | て取り扱います。 |
(3) 第2種サービス(タイプ2に係るものに限ります。)について、利用回線とすることができる電気通信サービスの名称及び品目等、取扱いの単位、チャネル数の上限並びにその電気通信サービスを利用回線とする第2種サービスの提供区域は以下のとおりとします。
電気通信サービス | 取扱いの単位 | チャネル数の上限 | その電気通信サービスを利用回線とする第2種サービスの提供区域 | |
名 称 | 品目等 | |||
当社が定めるIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービス(KCC光ファミリータイプに係るものに限ります。) | 100Mb/s | 左記の電気通信サービスに係る1の契約者回線を1の利用回線として取扱います。 | 左 記 の 電 気 通 信 サ ー ビ ス に 係 る 契 約 者 回 線 ご と に 32 チ ャ ネルまで | 当社が別に定める区域 |
200Mb/s | ||||
1Gb/s | ||||
当社が定めるIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービス(KCC光マンションタイプに係るものに限ります。) | 100Mb/s | 左記の電気通信サービスに係る1の契約者回線を1の利用回線として取扱います。 | 左 記 の 電 気 通 信 サ ー ビ ス に 係 る 契 約 者 回 線 ご と に 8 チ ャ ネルまで | 当社が別に定める区域 |
200Mb/s | ||||
1Gb/s |
(4) 当社の音声利用IP通信網サービスの提供区間は、次の区間とします。
ア 回線収容部と回線収容部(特定FTTH事業者が必要により設置する電気通信設備を含み、以下において同じとします。)又は相互接続点との間
イ 利用回線と回線収容部、利用回線又は相互接続点との間
(1) 法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出なければならないものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、その契約に係る接続契約者回線等の契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(1) 契約者は、名称、代表者名又は住所等契約申込書に記載した内容又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出なければならないものとします。ただし、その変更があったにもかかわらず所属音声利用IP通信網サービス取扱所
に届出がないときは、第 18 条(当社が行う第2種契約の解除)、及び第 25 条(利用停止)に規定する通知その他の通知については、当社に届出を受けている名称、住所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあり、契約者は当該求めに応じて当該証明書類を当社に対して提示しなければならないものとします。
(1) 相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次の通りとします。
ア 国内通信に係る相互接続通信は、当社、卸事業者又は特定FTTH事業者が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。
イ 国際通信に係る相互接続通信は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点との間において行うことができます。この場合において、契約者から、その接続契約者回線等からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場合は、当社がその契約者の契約者回線番号等を卸事業者に通知し、当社、卸事業者又は特定FTTH事業者がエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知して、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。
(2) 別記 16(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われる相互接続 通信((4) から(7)に規定するものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合 わせて別記 16 に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求 等料金に関するその他の取扱いについては、別記 16 に定めるところによるものとします。ただし、 当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信について、料金表第1表第1類(基本料金)、同表第2類(通信料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるとこ ろによるものとします。
(3) (2)に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社又は卸事業者は、その譲渡を承諾します。
(4) 別記 16 に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち無線呼出し事業者等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は別記 13 に規定する中継事業者若しくは無線呼出し事業者をいいます。以下同じとします。)に係る相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る相互接続通信については、当社又は卸事業者が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は中継事業者に係る他社相互接続通信については、当社、卸事業者又は特定FTTH事業者が別に定めるものに限ります。以下この別記4において同じとします。)以外の他社相互接続通信を伴うとき。
その相互接続通信の料金は、その通信と、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信を除く他社相互接続通信とを合わせて当社又は卸事業者が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記 16 に定めるところによります。
イ ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信以外の他社相互接続通信を伴わないとき。
その相互接続通信の料金は、当社又は卸事業者が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記 16 に定めるところによります。
ウ 無線呼出し事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号により識別されるものに係る他社相互接続通信を伴って行われる通信のとき。
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社又は卸事業者が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記 16 に定めるところによります。
(5) 別記 16 に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち別記 13 に規定する携帯・自動車電話事業者に係る相互接続通信(当社又は卸事業者が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア その相互接続通信の料金は、その通信と、他社相互接続通信とを合わせてその携帯・自動車電話事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱
いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ アに規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社又は卸事業者は、その譲渡を承諾します。
(6) (2)から(5)の規定にかかわらず、契約者回線等又は当社又は卸事業者が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通信のうち、当社又は卸事業者の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社又は卸事業者が指定したものへの相互接続通信の料金については、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社又は特定FTTH事業者等が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、本約款に定めるところによります。
(7) 国際通信に係る相互接続通信の料金の取扱いは、次のとおりとします。ア イ以外のとき。
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者(その通信が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社とその通信に係る協定事業者との間の相互接続協定において定める協定事業者とします。)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ 接続契約者回線等から外国の電気通信設備への通信
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社又は卸事業者が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記 16 に定めるところによります。
(1) 特定FTTH事業者は、特定FTTH事業者が定める電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいます。)に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載することができます
(2) 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、特定FTTH事業者の定めるところに従うものとします。
(3) 契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要するものとします。
6 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 35 条(基本料金の支払義務)から第
38 条(工事費の支払義務)までの規定その他本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額と本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要するものとします。
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
(1) 当社又は卸事業者は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払わなければならないものとします。
契約者は、有料情報サービス(音声利用IP通信網サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社又は卸事業者によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金
(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社又は卸事業者がその情報提供者の代理人として回収することをあらかじめ異議なく承諾するも
のとします。
(1) 当社は、別記9(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その契約者に請求します。この場合、その利用に係る第2種サービス又は第3種サービスの通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社又は卸事業者の機器により計算します。
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業社 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者 及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(x xを除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
協 定 事 業 者 | x x |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する固定端末系伝送 路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者(西日本電信電話株式会社及びエ ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社を除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則 (昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信(別記14(携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス)に規定するものに限ります。)を提供する電気通 信事業者 |
4 PHS事業 | 電波法施行規則 (昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第 4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信事業者 |
5 無線呼出し事業 | 無線設備規則第49条の5に規定する無線呼出し通信を行う電気通 信事業者 |
6 IP電話事業 | 電気通信番号規則別表第1第10号に規定する電気通信番号(別記15 (IP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
区 分 | 電気通信サービス |
グループ1-A | 当社が別に定める電気通信サービス |
グループ1-B | 当社が別に定める電気通信サービス |
グループ1-D | 当社が別に定める電気通信サービス |
区 分 | 使用される電気通信番号 |
グループ2-A | 当社が別に定める番号 |
グループ2-B | 当社が別に定める番号 |
グループ2-C | 当社が別に定める番号 |
特定FTTH事業者が特定約款にて定める取扱い(本約款制定時において、東日本電信電話株式会社の音声利用IP通信網サービス契約約款の別記 15(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)及び西日本電信電話株式会社の音声利用IP通信網サービス契約約款の別記 16(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)。ただし、これらの内容又は規定箇所に変更があったときは、変更後の内容又は規定箇所。)における接続契約者回線等を KCC 光に読み替えたものに準じます。
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
料金xxx
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金(料金表第1表第1類第2の2-4(請求書等の発行に関する料金の額)を除きます。)のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に音声利用IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日に音声利用IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 35 条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6) 5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 35 条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
10 第 35 条(基本料金の支払義務)の規定から第 38 条(工事費の支払義務)の規定その他本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注1)10 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)本約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第1表 料金(重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます。)
区 別 | x x |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 付加機能を利用することなく高音質通話(当社が別に定めるもの とします。以下同じとします。)を利用することができるもの |
備考 1 当社は、技術上又は業務の遂行上、タイプ1からタイプ2へ細目の変更を行う場合があります。 2 当社は、1の規定により細目を変更しようとするときは、あらかじめそのことを第2種契約者に通知します。 3 発信者(タイプ2の契約者に限ります。)は、通信を行う場合において、その通信に係る通信種別(音声その他の音響、映像又は符号の区別をいいます。以下同じとします。)、1のチャネルにおける同時通信数又は伝送速度(以下「通信種別等」といいます。)を指定するものとします。 4 タイプ2の契約者は、通信中に、発信者又は着信者の指定により、その通信に係る通信種別等を変更することができます。 5 この備考の3又は4の場合において、その通信種別等による通信を通 信相手先が拒否しない場合に限りその通信を行うことができます。 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 第2種サービスの細目に係る料金の適用等 | ア 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり通信の態様による細目を定めます。 (ア) 通信の態様による区別 |
(イ) 基本機能又は上限チャネル数の態様による区別
区 別 | x x | |
メニュー 1 | メニュー1-1 | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、 メニュー1-2以外のもの |
メニュー1-2 | 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、基本機能として、2(料金額)2-2(付加機能使用料)に規定する通信中着信機能、着信転送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、発信電話番号通知要請機能、迷惑電話おことわり機能及び着信情報送信機能 に相当する機能を有するもの | |
メニュー2 | 同時に8チャネルまでの通信が可能なものであって、 メニュー3以外のもの | |
メニュー3 | 基本機能として、2(料金額)2-2(付加機能使用料)に規定する着信転送機能、発信電話番号受信機能の基本機能、発信電話番号通知要請機能及び迷惑電話おことわり機能の個別着信応答機能に相当する機能 を有するもの | |
備考 1 メニュー3については、タイプ2のものに限り提供します。 2 基本機能として、メニュー1又はメニュー3にあっては1チャネル、メニュー2にあっては3チャネルによる通信が可能です。 3 メニュー1-2又はメニュー3については、その第2種契約について、通信の料金明細内訳を当社が別に定める方法により記録している場合に限り提供します。 4 メニュー1-2又はメニュー3が有する各機能の提供条件(料金に関するものを除きます。)については、各機能に相当する付加機能の提供条件に準じます。 5 メニュー1-2に係る着信転送機能及び着信情報送信機能に相当する機能は、1の契約者回線番号又は追加番号について、メニュー3に係る着信転送機能に相当する機能は、契約者回線番号及び全ての追加番号について利用することができます。 6 メニュー1-2に係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、1の登録応答装置について、メニュー3に係る迷惑電話おことわり機能に相当する機能は、全ての登録応答装置について利用することができます。 7 メニュー1-2に係る第2種契約者は、通信中着信機能に相当する機能について、利用の一時中断の請求をすることができます。 8 タイプ1のメニュー1-2に係る第2種契約において、同時通信機能又は映像通信機能を利用する場合は、通信中着信機能に相当する機能を利用することができません。 9 メニュー1-2に係る第2種契約において、ファクシミリ通信蓄積機能を利用している場合は、着信転送機能に相当する機能を利用することができません。 10 メニュー1-2に係る第2種契約者は、第2類(通信料金)に定めるところにより、基本通信料の支払いを要します。 11 メニュー3に係る第2種契約者は、第2類(通信料金)に定めるところ により、定額通信料の支払いを要します。 |
イ 当社が別に定める場合は、料金月の初日以外の日において、メニュー間の変更を行うことができません。
(2) ユニバーサルサービス料の適用 | 2-3に規定するユニバーサルサービス料は、次表の左欄に規定する第2種サービス又は付加機能の提供を受けている第2種契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。 区 分 電気通信番号 第2種サービス 契約者回線番号 番号情報送出機能(追加番号) 追加番号 着信課金機能(通話料着信者負担サービス) 着信課金番号 |
(3) 請求書等の発行に関する料金の適用 | ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料とします。 イ 発行手数料は、第2種サービスの料金その他の債務の支払い(第2種サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。 区 分 発行手数料の適用 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用 発行手数料 します。 |
2 料金額
2-1 基本額
(1) 基本料
区 分 | 単 位 | 月額料金(税抜) | |
メニュー1に係るもの | メニュー1-1に係るもの | 1利用回線ごとに | 500円 |
メニュー1-2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,020円 (メニュー1-1に係る料金額に相当する額を含みます。) | |
メニュー2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,300円 | |
メニュー3に係るもの | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 700円 (メニュー1-1に係る料金額に相当する額を含みます。) |
2-2 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 月額料金(税抜) | |
番号情報送出機能 (追加番号 ) | その接続契約者回線等に着信通信があった場 合に、その契約者回線番号又は追加番号(第2種契約者からの請求により当社がその回線収容部又は利用回線に付与した契約者回線番号以外の番号をいい、以下同じとします。)の情報を、その接続契約者回線等に接続される端末設備に送出する機能 | 1追加番号ごとに | 100円 |
備考 | 1 第2種契約者は、当社又は特定FTTH事業者等が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 2 1の回線収容部又は1の利用回線に付与することができる追加番号の数は、メニュー1のものにあっては4以内、メニュー2のものにあっては31以内、メニュー3のものにあっては6,999以内とします。 3 追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるも のとします。 |
区 分 | 単 位 | 月額料金(税抜) | |
( 通 着 信 信 x x着 xx サ機 ー能 ビ ス ) | 通信中に他から着信があることを知らせ、その利用回線(メニュー1に係るものに限ります。)に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通信を行うことができるよ うにする機能 | 1利用回線ごとに | 300円 |
備考 | この機能が提供されている第2種契約について、通信中に高音質通話又は映像若しくは符号による通信に係る着信があった場合は、その着信に係る通信の利用が一部制限されることがあります。 | ||
着信転送機能 (通話転送サービス ) | その契約者回線番号又は追加番号に着信があった場合(通信中に他から着信があった場合を含みます。)その着信する通信又は着信する通信のうち第2種契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通信のみを、応答前に、第2種契約者が指定した番号(当社が別に定めるものに限ります。)に転送することができる機能 | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 500円 |
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号及び追加番号については、この機能を提供しません。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 3 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号又は追加番号が転送先に通知されることがあるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通信については、発信者からこの機能に係る接続契約者回線等への通信とこの機能に係る接続契約者回線等から転送先の番号への通信の2の通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 5 第2種サービス(タイプ2に限ります。)において、本機能を利用している場合、 高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 |
区 分 | 単 位 | 月額料金(税抜) | |||||
発信電話番号受信機能 (発信者番号表示サービス ) | 基本機能 | この機能を利用する利用回線へ通 知される発信電話番号等(特定F TTH事業者の電話サービス契約 | ア | メニュー1に係るもの | 1利用回線ごとに | 400円 | |
約款に規定する電話番号その他当 | |||||||
イ | メニュー2に係るもの | ||||||
社又は特定FTTH事業者等が別に定める番号等をいいます。)を受信することができる機能 | 1利用回線ごとに | 1,200円 | |||||
追加機能 | 非通知着信拒否サービス発信電話番号通知要請機能 | この機能を利用する利用回線へ発信電話番号等が通知 | ア | メニュー1に係るもの | 1利用回線ごとに | 200円 | |
されない通信(通信の発信に | |||||||
先立ち、「184」をダイヤルし | |||||||
イ | メニュー2に係るもの | ||||||
て行う通信又は発信電話番 | |||||||
号非通知の扱いを受けてい | |||||||
る契約者回線等から行う通 | |||||||
信(当社又は卸事業者が別に | |||||||
定める方法により行う通信 | |||||||
を除きます。)その他発信者 がその発信電話番号等を通 | 1利用回線 ごとに | 600円 | |||||
知しない通信に限ります。) | |||||||
に対して、その発信電話番号 | |||||||
等を通知してかけ直してほ | |||||||
しい旨の案内により自動的 | |||||||
に応答する機能 | |||||||
備考 | 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信 | ||||||
について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 |
区 分 | 単 位 | 月額料金 (税抜) | ||
着信拒否登録サービス | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった第2種契約者のために、登録応答装置(その第2種契約の契約者が指定した契約者回線番号等(当社又は特定FTTH事業者等が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、音声利用IP通信網サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能 | 1登録応答装置ごとに | 200円 | |
備考 | 1 この機能には、次の区分があります。 ア 個別着信応答(1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用するもの) イ 共同着信応答(複数の契約者回線番号又は追加番号において、1の登録応答装置を利用するもの) 2 1に規定するイの区分は、メニュー1又はメニュー2のものに限り提供します。 3 第2種契約者は、1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用していただきます。 4 1の登録可能番号装置に登録できる契約者回線番号又は追加番号(以下「登録可能番号数」といいます。)は、30以内とします。 5 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者回線番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 6 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 7 当社又は卸事業者は、当社又は卸事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 8 当社は、この機能を利用している第2種契約について、利用権の譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 9 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨の 案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
同時通信機能 (複数チャネルサービス ) | 1の回線収容部又は1の利用回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能 | 下記以外のもの | 追加する1のチャネルごとに | 400円 |
メニュー1に係るもの(利用回線に係る電気通信サービスがIP通信網サービス契約約款に規定するもの。) | 追加する1のチャネルごとに | 200円 | ||
メニュー3に係るもの | 追加する1のチャネルごとに | 600円 | ||
備考 | 1 同時通信機能の提供を受けている第2種契約者は、その回線収容又は利用回線において、 IP通信網サービス契約約款に規定する帯域確保機能を利用した通信を行っているときは、同時通信機能を利用した通信を行うことができません。 2 利用の状況によっては、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 |
区 分 | 単 位 | 月額料金 (税抜) | |
着信情報送信機能 (着信お知らせメールサービス ) | その契約者回線番号又は追加番号に着信があった場合、その着信する通信又は着信する通信のうち第2種契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)からのものについて、着信があった旨を記載した電子メールを第 2種契約者が指定するメールアドレスへ送信することができ る機能 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 100円 |
備考 | 1 第2種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者回線番号又は追加番号につき5以内とします。 2 当社又は卸事業者は、当社又は卸事業者が送信する電子メールについて、着信があった日時、発信電話番号等(特定FTTH事業者の電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社又は特定FTTH事業者等が別に定める番号等をいいます。)、着信があった契約者回線番号又は追加番号、着信に対する応答状況及び呼び出し時間等を記載します。 3 第2種契約者に着信があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 4 当社は、第45条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
区 分 | 単 位 | 月額料金 (税抜) | |
ファクシミリ通信蓄積機能 ( F A X お知らせメールサービス ) | その契約者回線番号又は追加番号にファクシミリ通信に係る着信があった場合に、その通信を当社又は卸事業者が別に定めるところにより画像ファイル形式に変換、蓄積し、当社又は卸事業者が別に定める方法によりその取出し又は消去を行うことができる機能及びファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子メールを第2種契約者(メニュー3に係る契約者を除きます。)が指定するメールアドレスへ送信するこ とができる機能 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 100円 |
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号については、この機能を提供しません。 2 着信のあったファクシミリ通信に係る原稿の用紙サイズがA4判及びB4判以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そのファクシミリ通信を変換できないことがあります。 3 第2種契約者は、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1の契約者回線番号又は追加番号につき5以内とします。 4 当社又は卸事業者は、当社又は卸事業者が送信する電子メールについて、着信があった日時、着信があった契約者回線番号又は追加番号及び変換蓄積結果等を記載します。 5 第2種契約者にファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社又は卸事業者が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 6 ファクシミリ通信の発信に係る端末設備の種類又は状態によっては、この機能を利用できないことがあります。 7 当社又は卸事業者は、当社又は卸事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社又は卸事業者の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されている画像ファイルを消去することがあります。この場合において、当社又は卸事業者はあらかじめそのことを第2種契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 8 当社及び卸事業者は、7の規定により、現に蓄積されている画像ファイルを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 9 当社は、第45条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生す る損害については、責任を負いません。 |
区 分 | 単 位 | 月額料金 (税抜) | |||
(通話料着信者負担サービス )着信課金機能 | 基本機能 | その契約者回線番号又は追加番号に係る着信先へ、あ らかじめ契約者が指定する地域の契約者回線等から | 基本額 (1着信課金番号ごとに) | 1,000円 | |
着信課金番号(契約者の請求により、当社又は卸事業 | 複数回線共通番号機能(1の着信課金番号によるフリーアクセス通信を、2以上の接続契約者回線等における契約者回線番号若しくは追加番号又は当社又は卸事業者が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信させる機能)を利用する場合の加算額(1着信課金番号ごとに) | ||||
者が付与した番号であって、着信課金機能を利用する | |||||
ための番号をいいます。以下同じとします。)により行 | |||||
う通信(以下「フリーアクセス通信」といいます。)に | |||||
関する料金について、その支払いを要する者をその契 | |||||
約者回線番号に係る第2種契約者とし、その契約者回 線番号に係る第2種契約者(話中時迂回機能、振分接 | 1,000円 | ||||
続機能又は受付先変更機能を利用している契約者回 | |||||
線番号又は追加番号へ着信先が変更された通信に関 | |||||
する料金については、その通信の着信があった契約者 | |||||
回線番号又は追加番号に係る第2種契約者とします。) | |||||
に課金する機能 | |||||
追加機能 | 発信地域振 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信を、その | 加算額 | ||
通信が発信される地域ごとにあらかじめ指定された 着信課金機能を利用している契約者回線番号又は追 | (1着信課金番号につ き1の契約者回線番号 | 350円 | |||
加番号に着信させる機能 | ごとに) | ||||
話中時迂回機能 | この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号(以 | 加算額 (1着信課金番号につき1の迂回元回線番号ごとに) | |||
下この表において「迂回元回線番号」といいます。)が | |||||
フリーアクセス通信により通信中の場合に、迂回元回 | |||||
線番号へのフリーアクセス通信を、第2種契約者があ | 800円 | ||||
らかじめ指定した着信課金機能を利用している他の | |||||
契約者回線番号若しくは追加番号又は当社が別に定 | |||||
める協定事業者の電気通信設備に着信させる機能 | |||||
振分接続機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信につ | 加算額 (1着信課金番号につき1の振分グループごとに) | |||
いて、振分グループ(第2種契約者があらかじめ指 | |||||
定した複数の契約者回線番号若しくは追加番号(着 | |||||
信課金機能を利用しているものに限ります。)又は | |||||
当社若しくは卸事業者が別に定める協定事業者の | |||||
電気通信設備からなるグループをいい、以下この表 | 700円 | ||||
において同じとします。)を構成する着信先ごとに、 | |||||
第2種契約者があらかじめ指定した着信回数の割 | |||||
合に振り分け、契約者回線番号若しくは追加番号又 | |||||
は当社若しくは卸事業者が別に定める協定事業者 | |||||
の電気通信設備に着信させる機能 | |||||
受付先変更機能 | 2種契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の | ||||
時間帯に、この機能を利用する契約者回線番号又は追 | |||||
加番号(以下この表において「受付先変更元番号」と | 加算額 | ||||
いいます。)へのフリーアクセス通信を、第2種契約 者があらかじめ指定した着信課金機能を利用してい | (1着信課金番号につ き1の受付先変更元番 | 1,000円 | |||
る他の契約者回線番号若しくは追加番号又は当社若 | 号ごとに) | ||||
しくは卸事業者が別に定める協定事業者の電気通信 | |||||
設備に着信させる機能 |
区 分 | 単 位 | 月額料金 (税抜) | |||
着信課金機能 (通話料着信者負担サービス ) | 追加機能 | 時間外案内機能 | 第2種契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線番号又は追加番号へのフリーアクセス通信の発信者に対して、利用時間帯以外である旨の案内を する機能 | 加算額 (1着信課金番号につき1の契約者回線番号又は追加番号ごとに) | 650 円 |
備考 | 1 当社又は卸事業者は、1契約者回線番号又は1追加番号ごとに1の着信課金番号を付与します。ただし、その契約者回線番号又は追加番号において発信地域振分機能を利用している場合には、それらの機能を利用しているすべての契約者回線番号又は追加番号に1の着信課金番号を付与します。 2 着信課金番号を付与された第2種契約者は、1の着信課金番号により同時に接続できる通信の数を指定していただきます。これを変更するときも同じとします。 3 この機能を利用している契約者回線番号又は追加番号へ着信課金番号により行う通信は、一般通信(おおむね3kHz の帯域による通話に限ります。)、移動体通信(映像通信機能を利用した通信を除きます。)、PHS通信又は公衆通信に限ります。 4 当社又は卸事業者は、第2種契約者から請求があったときは、移動体通信又はPHS通信を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 5 第2種契約者は、着信課金機能により通信料金をその契約者回線番号又は追加番号に係る第2種契約者に課金することを許容する地域を、当社又は特定FTTH事業者等が別に定めるところに従って指定していただきます。 6 複数回線共通番号機能は、発信地域振分機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は受付先変更機能を利用している場合に限り提供します。 7 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能又は受付先変更機能を利用する場合は、当社は基本機能に係る基本額を、第2種契約者(第2種契約者が2人以上ある場合は、その第2種契約者すべての同意に基づき指定される代表者とします。)があらかじめ指定する回線収容部又は利用回線に請求し、その支払いを要する者をその回線収容部又は利用回線に係る第2種契約者とします。 8 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、発信地域振分機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部又は利用回線における着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 9 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に転送する場合は、その転送先において指定する着信先の数を含みます。)の範囲内とします。 10 1の契約者回線番号又は追加番号において話中時迂回機能と振分接続機能を同時に利用することはできません。 11 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる契約者回線番号又は追加番号は、同一の着信課金番号を付与したものに限ります。この場合、その着信先をこの機能を利用する契約者回線番号又は追加番号に係る第2種契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線番号に係る契約者からの同意がある場合に限り提供します。 12 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定できるものは、同一の回線収容部又は利用回線における着信課金機能を利用している他の契約者回線番号又は追加番号に限ります。 13 受付先変更機能又は時間外案内機能において指定することができる着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 14 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注1)9に規定する当社が別に定める数は、複数回線共通番号機能の場合は 640、話中時迂回機能及び振分接続機能の場合はそれぞれ 50、受付先変更機能の場合は5とします。 (注2)13 に規定する当社が別に定める時間は 10 分とします。 |
区 分 | 単 位 | 月額料金 (税抜) | ||||
着信短縮ダイヤル機能 ( K C C 光電話 #ダイヤルサービス ) | その接続契約者回線等(タイプ 2に係るものに限ります。)へ着信する通信を、着信短縮ダイヤル番号(契約者の請求により当社又は卸事業者が付与した番号であって、着信短縮ダイヤル機能を利用するための番号をいいます。 以下同じとします。)により行うことができるようにする機能 | ブロック型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を当社が別に定める地域のいずれか1の地域内に限定 するもの) | 1地域につき (1着信短縮ダイヤル番号ごとに) | 10,000円 | ||
東日本全域型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を 限定しないもの) | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 15,000 円 | ||||
備考 | 1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 2 その契約者回線等へ着信短縮ダイヤル番号により行う通信は、第2種サービスの契約者回線等から行う通信に限ります。 3 第2種契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル機能の場合はその地域内の区域に限ります。)を当社又は卸事業者が別に定めるところにより指定することができるものとし、その区域ごとに、1の着信短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 4 当社は、その請求の承諾後、第2種契約者が当社が別に定める期間内に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 5 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注)4に規定する当社が別に定める期間は、2か月間とします。 | |||||
特定番号通知機能 | この機能を利用する接続契約者回線等(着信課金機能の提供を受けているものに限ります。)から行う通信について、その接続契約者回線等の契約者回線番号又は追加番号に替えて、着信課金番号を着信先の契約者回線等へ通知する機能 | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 100 円 | |||
着信一括転送機能 | 基本機能 | 1の回線収容部又は利用回線に係る契約者回線番号又は追加番号に着信するすべての通信を、応答前に、第2種契約者(メニュー3に係る契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)がそれぞれあらかじめ指定した番号(当社が別に定めるものに限ります。)に転送 することができる機能 | 1回線収容部又は 利用回線ごとに | 3,000 円 | ||
追加機能 | 故障情報通知機能 | 音声利用IP通信網サービス取扱所内に設置される監視装置から、第2種契約者の指定する1の契約者回線番号又は追加番号(以下「監視対象番号」といいます。)に監視信号を送信し、その監視対象番号に係る自営端末設備が稼動していない状態にあると当社が判断した場合に、その旨を記載した電子メールを第2種契約者が指定するメールアドレスへ送信する機能及び自営端末設備が稼動していないと判断される間、基本機能に係る転送を行うこと ができる機能 | 1回線収容部又は 利用回線ごとに | 3,000 円 |
着信一括転送機能 | 備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号及び追加番号については、この機能を提供しません。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、 通信品質を保証できないことがあります。 3 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号が転送先に通知されることがあるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社又は卸事業者が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通信については、発信者からこの機能に係る接続契約者回線等への通信とこの機能に係る接続契約者回線等から転送先の番号への通信の2の通信として取扱います。 この場合の通信時間については転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 5 この機能に係る通信については、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 6 故障情報通知機能を利用する場合において、第2種契約者は、あらかじめ監視対象番号及びその他必要な事項について記載した当社所定の書面により申込みをしていただきます。 7 第2種契約者はこの備考の6の申込み内容について変更する場合は、あらかじめ当社に当社所定の書面により届け出ていただきます。 8 当社又は卸事業者は、故障情報通知機能の提供に当たっては、1の監視対象番号ごとに1のチャネルを使用します。 9 故障情報通知機能において、次の場合には、自営端末設備の状態について、正しく判断できないことがあります。 (1) 監視対象番号において他の付加機能を利用しているとき。 (2) 監視対象番号に係る自営端末設備において、故障情報通知機能に係る通信以外の通信が行われているとき。 (3) その他監視対象番号に係る自営端末設備の種類等により技術上やむを得ないとき。 10 第2種契約者は、故障情報通知機能を利用する回線収容部又は利用回線ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスを指定していただきます。この場合、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は1の利用回線につき当社又は卸事業者が別に定める数以内とします。 11 当社又は卸事業者は、当社又は卸事業者が送信する電子メールについて、監視対象番号等を記載します。 12 第2種契約者に電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社又は特定FTTH事業者等が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 13 当社は、第45 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
区 分 | 単 位 | 月額料金 (税抜) | |||
指定通信発着信許可機能 (着信制御サービス ) | 第2種契約者(タイプ2に係る契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)が指定する1以上の制御対象番号(その第2種契約に係る契約者回線番号又は追加番号をいいます。以下この欄において同じとします。)からなるグループ(以下この欄において「制御対象番号グループ」といいます。)ごとに、当社が別に定めるところにより第2種契約者があらかじめ登録した1以上の電気通信番号からなるグループ(以下この欄において 「発着信許可番号グループ」といいます。)又は通信種別に係る発信又は着信を可能 にする機能 | 基本額 | 制御対象番号ごとに | 500 円 | |
発着信許可番号グループに係る加算額 | 発着信許可番号グループが1のもの | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 100 円 | ||
発着信許可番号グループが5までのもの | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 500 円 | |||
発着信許可番号グループが 25 までのもの | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 1,500 円 | |||
発着信許可番号グループが 50 までのもの | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 2,000 円 | |||
発着信許可番号グループが 600 までのもの | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 10,000 円 | |||
備考 | 1 契約者は、発着信許可番号グループに係る加算額の適用について、上記の5種類の区分の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 当社は、制御対象番号グループごとの発着信許可番号グループの数を合計して、その第 2種契約における発着信許可番号グループに係る加算額を適用します。この場合において、当社は、第2種契約者が発着信許可番号グループに係る電気通信番号を登録しない場合においても、制御対象番号グループごとに1の発着信許可番号グループを利用しているものとみなして取り扱います。 3 1の発着信許可番号グループに登録できる電気通信番号の数は、20 以内とします。 4 当社は、この機能を利用している第2種契約について、第2種契約に係る利用権の譲渡があったときは、その指定通信発着信許可機能を廃止します。 5 当社は、第 45 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生す る損害については、責任を負いません。 | ||||
事業所番号ルーチング機能 | 事業所番号(同一の回線収容部グループ(第2種契約者(メニュー3に係る契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)が指定する1以上の回線収容部又は利用回線(その回線収容部又は利用回線に係る第2種契約者がその指定を行う者と同一の者となるものに限ります。)からなるグループをいいます。以下この欄において同じとします。)に属する回線収容部又は利用回線を識別するための番号をいいます。)を用いて発信された通信を、その事業所番号に係るルーチング先番号(この機能を利用する回線収容部又は利用回線に付与された契約者回線番号又は追加番号であって第2種契約者が指定したものをいいます。)に着信させ、発信者が付加した番号をその接続契約者回 線等に接続される端末設備に送出する機能 | 基本額 (1回線収容部又は 1利用回線ごとに) | 3,500 円 | ||
加算額 (1回線収容部又は 1利用回線につき1を超える1事業所番号ごとに) | 2,000 円 | ||||
備考 | 1 この機能を利用した通信は、事業所番号ルーチング機能を利用している回線収容部又は利用回線であって同一の回線収容部グループに属するものから発信された場合に限り行うことができます。 2 第2種契約者が1回線収容部又は1利用回線において利用することができる事業所番号 の数は、10 以内とします。 |
2-3 ユニバーサルサービス料
区 分 | 単 位 | 月額料金(税抜) |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 2円 |
2-4 請求書等の発行に関する料金の額
区 分 | 単 位 | 料金 (税抜) |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 100円 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 国内通信の種類 | 国内通信には、次の種類があります。 種 類 x x 1 一般通信 2から6以外のもの 2 移動体通信 携帯・自動車電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 3 PHS通信 PHS設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電波法施行規則 第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 4 無線呼出し通信 無線呼出し設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 5 IP電話通信 IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第1第10号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいま す。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 6 公衆通信 接続契約者回線等と特定FTTH事業者の電話サービス契約約款第5条(電話サービスの種類)に規定する公衆電話の電話機等又は特定FTTH事業者の総合ディジタル通信サービス契約約款第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 |
(2) 県内通信及び県間通信に係る通信料金の適用 | 当社は、一般通信及び公衆通信の通信料金を適用するため、接続契約者回線等との通信について、次のとおり区分します。 区 分 適用する通信 接続契約者回線の終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。以下この欄において同じとします。)又は利用回線の終端と同一の都道府県の区域内における接続契約者回線の終端、利用回線の終端、契約者回線等(ただし、接続契約者回線等及び相互接続点を除く)、 当社又は卸事業者が必要により設置する設備、端末系事 県内通信 業者の端末系伝送路設備の終端、特定FTTH事業者の 電話サービス契約約款第5条(電話サービスの種類)に規定する公衆電話の電話機等又は特定FTTH事業者の総合ディジタル通信サービス第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 県間通信 県内通信以外のもの |
(3) 区域内通信及び区域外通信の適用 | 当社は、PHS通信の通信料金を適用するため、PHS通信について、次のとおり区分します。 区 分 適用する通信 PHS設備(接続契約者回線の終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)、利用回線の終端又は契約者回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域(特定FTTH事業者の電話サービス契約 約款に規定する単位料金区域と同一の区域をいいます。 区域内通信 以下同じとします。)と同一の単位料金区域内に設置さ れる無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのPHS設備とします。以下同じとします。)に接続された移動無線装置とします。)との間の通信 区域外通信 区域内通信以外の通信 |
(4) 通信時間の測定等 | ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間 ウ アの場合に、タイプ2に係る通信(一般通信であって県内通信及び県間通信に限ります。以下この欄において同じとします。)について、その経過時間内に通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごとに測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取り扱います。 (ア) 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間 (イ) 最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者又は着信 |
者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの時間 (ウ) (ア)及び(イ)以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間 エ タイプ2に係る通信については、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にしたとき又は通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通信に係る同時通信数が2以上の場合の伝送速度については、それらに係る伝送速度の合計とします。)に基づき、ウに規定する区分ごとにそれぞれ2-1-2(タイプ2に係るもの) に規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、ウに規定する区分について、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、アに規定する1の経過時間ごとに、それぞれの区分に係る経過時間を合計したものを、その料金種別に係る通信料金を算出するときの通信時間として取り扱います。 オ エの場合において、実際に行われた通信に係る伝送速度が、発信者又は着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者又は着信 者が指定した伝送速度に基づき、通信料金を適用します | |
(5) 通信地域間距離の測定 | 通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 ア 当社又は特定FTTH事業者等は、全国の区域を一辺2km の正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。 )にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、接続契約者回線の終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)又は利用回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域内の当社又は特定 FTTH事業者等が指定する方形区画又はPHS事業者に係る移動無線装置が接続された無線基地局設備のある場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とします。 ウ 通信地域間距離の測定に関するその他の適用については特定FTTH事業者の電話サービス契約約款に規定する通話地域間距離の測定方法に準ず るものとします。 |
(6) 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の料金の適用 | 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信( の4に規定する無線呼出し通信に係るものを除きます。)の料金については、無線呼出し事業者等に係る相互接続点を特定FTTH事業者の電話サービス契約約款に規定する加入電話の 契約者回線の終端とみなして適用します。 |
(7) 当社又は卸事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社又は卸事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値 に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金又は故障等の回復後の 7日間における1日平均の通信料金のうち低い方の値に、算定できな かった期間の日数を乗じて得た額 | |
(8) 国内通信に係る通信料金の適用 | ア メニュー3に係る一般通信の通信料金については、2(料金額)の2- 1-2 に規定する2のプランがあり、あらかじめいずれか1つ(着信課金機能を利用している場合は、フリーアクセス通信に係るもの及びそれ以外のものについて、それぞれあらかじめいずれか1つとします。)を選択していただきます。この場合、第2種契約者からプランの変更の申出があったときは、その申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から適用します。 イ メニュー1又はメニュー2に係る一般通信の通信料金については、2 (料金額)の2-1-2 に規定するプラン2の料金を適用します。 ウ 当社が別に定める通信については、アの規定にかかわらず、2(料金額)の2-1-2 に規定するプラン2の料金を適用します。 |
(9) 選択制による通信料金の月極割引の適用 | ア 当社は、第2種契約者から申出があったときは、その第2種契約に係る通信料金について、通信料金別表に定める選択制による通信料金の月極割引を適用します。ただし、その月極割引の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を第2種契約者に通知します。 イ 現に月極割引の適用を受けている第2種契約について、接続契約者回線に係る終端の場所若しくは利用回線の契約者回線番号の変更に係る届出又は利用回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となる場合等であって、当社の業務の遂行上やむを得ないときは、通信料金別表の規定にかかわらず、その契約者回線番号の変更日を含む料金月における通信に関する料金について、その月極割引を適用できないことがあります。この場合当社は、その旨を第2種契約者に通知します。 ウ 契約者が、その第2種契約に係る通信料金について、同時に2以上の月極割引の適用を受けようとする場合の取扱いは、当社が別に定めるところによります。ただし、料金表別表に特段の定めがある場合は、その定めるところ によります。 |
(10) メニュー1- 2に係る通信料金の適用 | ア メニュー1-2に係る基本通信料は、次表のとおりとします。 イ メニュー1-2に係る通信料金のうちウに規定する控除対象通信については、2(料金額)の規定により算定した月間累計額から、アに規定する基本通信料を控除して得た額を適用します。ただし、その月間累計額が基本通信料に満たない場合は、基本通信料から月間累計額を控除して得た額(以下 「繰越額」といいます。)を、翌料金月の月間累計額から控除します。この場合において、繰越額の控除は、基本通信料の控除の前に行います。 ウ 控除対象通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (イ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 のxxウ欄からキ欄に定める通信 エ メニュー1-2の利用の開始等があった場合におけるアからウの規定の適用については、次表に規定するとおりとします。この場合において、2から4の規定に該当する場合が生じたときは、その料金月において生じた繰越 額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。 |
区 分 | 単 位 | 月額料金(税抜) |
基本通信料 | 1利用回線ごと | 480円 |
区 分 適 用 1 メニュー1-2の利用の開始又 利用の開始日又は細目の変更日をはメニュー1-2への細目の変更 含む料金月の翌料金月から適用しがあったとき ます。 2 メニュー1-1又はメニュー2 細目の変更日を含む料金月の末日への細目の変更があったとき までの通信について適用します。 3 メニュー3への細目の変更があ 細目の変更日の前日までの通信にったとき ついて適用します。 4 第2種契約の解除があったとき 契約解除日までの通信について適 用します。 5 利用回線の移転等に伴い第2種 契約者回線番号の変更日を含む料サービスの契約者回線番号の変更 金月については、契約者回線番号のがあったとき 変更日までの通信に限り適用し、契約者回線番号の変更日以降の通信 については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月から適用します。 オ 利用回線の移転等があった場合であって当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、アからウの規定を適用できないことがあり、その料金月において生じた繰越額は無効とし、その料金月の翌料金月における繰越額の控除は行いません。この場合、当社は、その旨を第2種契約者に通知します。 カ 第2種契約者がアからウの規定により基本通信料が適用される料金月において、利用の一時中断若しくは利用停止があったときその他第2種サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、基本通信料の支払いを要します。ただし、第2種契約者の責めによらない理由により、第2種サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社及び卸事業者が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する基本通信料については、その支払いを要しません。この場合において、その料金月の翌料金月については、繰越額は生じません。 キ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注) 基本通信料については、日割は行いません。 | |
(11) メニュー3に係る通信料金の適用 | ア メニュー3に係る第2種契約者は、通信料金として、1のチャネル(同時通信機能により追加されたチャネルを含みます。)ごとに定額通信料 400 円の支払いを要します。 イ 当社は、メニュー3に係る第2種契約者からの申出があった場合は、グループ通話定額選択回線群(前項の適用を受ける接続契約者回線等又は第2の通信料金別表の月極割引を選択する接続契約者回線等であって、その契約者が同一となるものにより構成される回線群をいいます。以下同じとします。)内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等への通信(2(料金額)の2-1-2 のxxア欄及びイ欄に定める通信であって、当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信以外の通信に限ります。)については、2(料金額)の規定にかかわらず、 通信料金を適用しません。 |
ウ 定額通信料については、基本料金に準じて日割を行います。 (注)グループ通話定額選択回線群とは、料金表 第1表 料金 第2類 第2の 1適用(11)アの適用を受ける利用回線又は第2の通信料金別表の月額割引を選択する利用回線であって、その契約者が同一で、かつそのものが提供するサービスの利用者も同一となるものにより構成される回線群とします。 | |
(12) 付加機能等を利用した通信料金の適用 | ア 接続契約者回線等から電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線(特定FTTH事業者の電話サービス契約約款又は特定FT TH事業者の総合ディジタル通信サービス契約約款に定める付加機能であって当社が別に定めるものを利用しているものに限ります。)への通信に係る通信料金の適用については、それぞれ特定FTTH事業者の電話サービス契約約款又は特定FTTH事業者の総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるところによります。 イ 映像通信機能を利用した通信の料金については、2-1-1(タイプ1に係るもの) (映像通信機能を利用した通信に係るもの)に規定する通信料金を適用します。 ウ イの場合において、通信時間の測定等については、に規定するタイプ2に 係る通信に準じます。 |
(13) 国際通信に係る着信先の地域の 取扱い | 国際通信に係る着信先の地域については、接続契約者回線等から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。 |
(14)本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通信の取 扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 |
(15) 国内通信に関する料金の減免 | 次の通信については、第36条(通信料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信 イ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社又は特定FT TH事業者等が設置する電気通信設備等であって、当社又は卸事業者が指定 したものへの通信 |
2 料金額
2-1 国内通信に係るもの
2-1-1 タイプ1に係るもの
ア 以下のイ、ウ、エ及びオ以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料金(税抜) |
県内通信及び県xx | 3分までごとに | 8円 |
イ 移動体通信及びIP電話通信に係るもの IP通信網サービスが特定FTTH事業者のうち東日本電信電話株式会社のサービス再卸を利用して提供される場合
料 金 種 別 | 単 位 | 料金 (税抜) | |
移動体通信 | グループ1-Aに区分される電気通信サービス に係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 16円 |
グループ1-Bに区分される電気通信サービス に係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 17.5円 | |
グループ1-Dに区分される電気通信サービス に係る電気通信設備との通信 | 3分までごとに | 10.8円 | |
I P 電話通信 | グループ2-Aに区分される電気通信番号を用 いた通信 | 3分までごとに | 10.4円 |
グループ2-Bに区分される電気通信番号を用 いた通信 | 3分までごとに | 10.5円 | |
グループ2-Cに区分される電気通信番号を用 いた通信 | 3分までごとに | 10.8円 | |
備考 フリーアクセス通信であって当社が別に定める電気通信サービスに係る電気通信設備からのものについては、グループ1-Aに区分される電気通信サービスに係る電気 通信設備との通信の料金を適用します。 |
料 金 種 別 | 単 位 | 料金 (税抜) | |
移動体通信 | グループ1-Aに区分される電気通信サービスに 係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 16円 |
グループ1-Bに区分される電気通信サービスに 係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 18円 | |
グループ1-Dに区分される電気通信サービスに 係る電気通信設備との通信 | 3分までごとに | 10.8円 | |
I P 電話通信 | グループ2-Aに区分される電気通信番号を用い た通信 | 3分までごとに | 10.4円 |
グループ2-Bに区分される電気通信番号を用い た通信 | 3分までごとに | 10.5円 | |
グループ2-Cに区分される電気通信番号を用い た通信 | 3分までごとに | 10.8円 | |
備考 フリーアクセス通信であって当社が別に定める電気通信サービスに係る電気通信設備からのものについては、グループ1-Aに区分される電気通信サービスに係る電気 通信設備との通信の料金を適用します。 |
IP通信網サービスが特定FTTH事業者のうち西日本電信電話株式会社のサービス再卸を利用して提供される場合
ウ PHS通信に係るもの
料 金 種 別 | 料金(税抜) | ||
通信料金 | 次の秒数までごとに10円 | ||
区域内通信 | 60秒 | ||
区域外通信 | 160kmまで | 45秒 | |
160kmを超えるもの | 36秒 | ||
上記の通信料金のほか通信1回ごとに | 10円 |
エ 無線呼出し通信に係るもの IP通信網サービスが特定FTTH事業者のうち東日本電信電話株式会社のサービス再卸を 利用して提供される場合
料 金 種 別 | 料金(税抜) | |
通信料金 | 次の秒数までごとに15円 | |
無線呼出し通信 | 45秒 | |
上記の通信料金のほか通信1回ごとに | 40円 |
IP通信網サービスが特定FTTH事業者のうち西日本電信電話株式会社のサービス再卸を利用して提供される場合
料 金 種 別 | 料金(税抜) | |
通信料金 | 次の秒数までごとに15円 | |
無線呼出し通信 | 40秒 | |
上記の通信料金のほか通信1回ごとに | 40円 |
オ 公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料金(税抜) |
県内通信 | 1分までごとに | 20円 |
県間通信 | 1分までごとに | 30円 |
2-1-2 タイプ2に係るもの
(1) (2)及び(3)以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料金 (税抜) | |||
県内通信及び県間通信 | ア その通信に係る通信種別がおおむね3kHzの帯域の音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信 数が1のもの | プラン1に係る もの | 県内通信 | 3分までごとに | 6円 |
県間通信 | 3分までごとに | 10円 | |||
プラン2に係るもの | 3分までごとに | 8円 | |||
イ その通信に係る通信種別が高音質通話に係る音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が 1のもの | プラン1に係る もの | 県内通信 | 3分までごとに | 6円 | |
県間通信 | 3分までごとに | 10円 | |||
プラン2に係るもの | 3分までごとに | 8円 | |||
ウ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、 伝送速度が64kbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 1円 | |||
エ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、 伝送速度が64kbit/s を超えて512kbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 1.5円 |
料 金 種 別 | 単 位 | 料金 (税抜) | |
移動体通信 | オ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、 伝送速度が512kbit/sを超えて1Mbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 2円 |
カ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、 伝送速度が1Mbit/sを超えて2.6Mbit/sまでのもの | 3分までごとに | 15円 | |
キ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、 伝送速度が2.6Mbit/sを超えるもの | 3分までごとに | 100円 | |
ク ア~キ以外のものであって、伝送速度が2.6Mbit/sまでの もの | 3分までごとに | 15円 | |
ケ ア~キ以外のものであって、伝送速度が2.6Mbit/sを超え るもの | 3分までごとに | 100円 | |
備考 | 1 符号のみによる通信は、当社が別に定めるものとします。 2 イからケに規定する通信については、特定約款に定める第2種サービスのタイプ2に係る接続契約者回線等、映像通信機能を利用している第2種サービスに係る接続契約者回線等、第3種サービスに係る契約者回線又は当社又は卸事業者が別に定める協定事業者の電気通信 サービスとの間に限り行うことができます |
(2) 移動体通信に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 単 位 | 料金 (税抜) |
移動体通信 | ア | 通話のみのもの | グループ1-Aに区分される電気通信 サービスに係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 16円 |
グループ1-Bに区分される電気通信 サービスに係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 17.5円 | |||
グループ1-Dに区分される電気通信 サービスに係る電気通信設備との通信 | 3分までごとに | 10.8円 | |||
イ | 上記以外のもの | 1分までごとに | 30円 | ||
備考 イに係る通信については、当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスとの間に限り行う ことができます。 |
(3) IP電話通信、PHS通信、無線呼出し通信及び公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの
タイプ1に係るものに準ずるものとします。
2-2 国際通信に係るもの
2-2-1 国際通信の取扱い地域
地域区分 | 地 域 |
アジア | アフガニスタン・イスラム共和国 アラブ首長国連邦 イエメン共和国 イスラエル国イラク共和国 イラン・イスラム共和国 インド インドネシア共和国 オマーン国 カタール国 カンボジア王国 キプロス共和国 クウェート国 サウジアラビア王国 シリア・アラブ共和国 シンガポール共和国 スリランカ民主社会主義共和国 タイ王国 大韓民国 台湾 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) 朝鮮民主主義人民共和国 ネパール連邦民主共和国 バーレーン王国 パキスタン・イスラム共和国パレスチナ バングラデシュ人民共和国 東ティモール民主共和国 フィリピン共和国ブータン王国 ブルネイ・ダルサラーム国 ベトナム社会主義共和国 香港 マカオ マレーシア ミャンマー連邦共和国モルディブ共和国 モンゴル国 ヨルダン・ハシェ ミット王国 ラオス人民民主共和国 レバノン共和国 |
アメリカ | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) アルゼンチン共和国 アルバ アンギラ アンティグア・バーブーダ ウルグアイ東方共和国英領バージン諸島 エクアドル共和国エルサルバドル共和国 オランダ領アンティール カナダ キューバ共和国 グアテマラ共和国 グアドループ島 ケイマン諸島 コスタリカ共和国 コロンビア共和国 サンピエール島・ミクロン島 ジャマイカ スリナム共和国 セントビンセント及びグレナディーン諸島 チリ共和国 ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ共和国 ニカラグア共和国 ハイチ共和国 パナマ共和国 バハマ国 バミューダ諸島 パラグアイ共和国 バルバドス プエルトリコ フォークランド諸島 ブラジル連邦共和国 フランス領ギアナ 米領バージン諸島 ベネズエラ・ボリバル共和国 ベリーズ ペルー共和 国 ボリビア多民族国 ホンジュラス共和国 マルチニーク島 メキシコ合衆国 |
xx州 | オーストラリア連邦 キリバス共和国 グアム クック諸島 クリスマス島 ココス・キーリング諸島 サイパン サモア独立国 ソロモン諸島 ツバル トケラウ諸島 トンガ王国 ナウル共和国 ニューカレドニア ニュージーランド ノーフォーク島 バヌアツ共和国 パプアニューギニア独立国 パラオ共和国 ハワイ フィジー共和国 フランス領ポリネシア フランス領ワリス・フテュナ諸島 米領サモア マーシャル諸 島共和国 ミクロネシア連邦 |
ヨーロッパ | アイスランド共和国 アイルランド アゼルバイジャン共和国 アゾレス諸島 アルバニア共和国 アルメニア共和国 アンドラ公国 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx カナリア諸島 ギリシャ共和国 キルギス共和国 グリーンランド グルジア グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 クロアチア共和国 サンマリノ共和国 ジブラルタル スイス連邦 スウェーデン王国 スペイン スペイン領北アフリカ スロバキア共和国 スロベニア共和国 セルビア共和国 タジキスタン共和国 チェコ共和国 デンマーク王国 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx フェロー諸島 フランス共和国 ブルガリア共和国 ベラルーシ共和国 ベルギー王国 ポーランド共和国 ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル共和国 マケドニア 旧ユーゴスラビア共和国 マディラ諸島 マルタ共和国 モナコ公国 モンテネグロ ラトビア共和国 リトアニア共和国 リヒテンシュタイン公国 ルーマニア ルクセンブルク大公国 ロシア |
アフリカ | アルジェリア民主人民共和国 アンゴラ共和国 ウガンダ共和国 エジプト・アラブ共和国 エチオピア連邦民主共和国 エリトリア国 ガーナ共和国 カーボヴェルデ共和国 ガボン共和国 カメルーン共和国 ガンビア共和国 ギニア共和国 ケニア共和国コートジボワール共和国 コモロ連合 コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ民主共和国 ザンビア共和国 シエラレオネ共和国 ジブチ共和国 リビアジンバブエ共和国 スーダン共和国 スワジランド王国 赤道ギニア共和国 セネガル共和国 ソマリア民主共和国 タンザニア連合共和国 チャド共和国 チュニジア共和国 トーゴ共和国 ナイジェリア連邦共和国 ナミビア共和国 ニジェール共和国 ブルキナファソ ブルンジ共和国 ベナン共和国 ボツワナ共和国 マイヨット島 マダガスカル共和国 マラウイ共和国 マリ共和国 南アフリカ共和国 南スーダン共和国モーリシャス共和国 モーリタニア・イスラム共和国 モザンビーク共和国 モロッコ 王国 リベリア共和国 ルワンダ共和国 レソト王国 レユニオン |
インマルサット移動地球局 | インマルサット-B インマルサット-B-HSD インマルサット-M インマルサット-ミニM/フリート/M4 インマルサット-BGAN/FBB インマルサット -BGAN-HSD/FBB-HSD インマルサット-エアロ インマルサット-M 4-HSD/F-HSD |
特定衛星携帯端末 | イリジウム スラーヤ |
備考 インマルサットシステムに係る移動地球局には、その設備等によりB、BHSD、M、ミニM/フ リート/M4、BGAN/FBB、BGAN-HSD/FBB-HSD、エアロ、M4-HSD/F-H SDの区別があります。 |
2-2-2 国際通信に関する料金額
料金額 着信先の地域 | 1分までごとに次に規定する額 (単位:円) |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxx・xxxxxxx | 000 |
xxxxxxx(ハワイを除きます。) | 9 |
アラブ首長国連邦 | 50 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxx | 00 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxx | 00 |
xxxxxxx | 45 |
アンティグア・バーブーダ | 80 |
アンドラ公国 | 41 |
イエメン共和国 | 140 |
イスラエル国 | 30 |
イタリア共和国 | 20 |
イラク共和国 | 225 |
イラン・イスラム共和国 | 80 |
インド | 80 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 100 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 |
英領バージン諸島 | 55 |
エクアドル共和国 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 |
エストニア共和国 | 80 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 |
エリトリア国 | 125 |
エルxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxx | 20 |
オランダ領アンティール | 70 |
ガーナ共和国 | 70 |
カーボヴェルデ共和国 | 75 |
カザフスタン共和国 | 70 |
カタール国 | 112 |
カナダ | 10 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 90 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 35 |
キリバス共和国 | 155 |
キルギス共和国 | 140 |
グアテマラ共和国 | 50 |
xxxxxxx | 00 |
xxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxx | 000 |
xxxxxxx | 91 |
クリスマス島 | 20 |
グルジア 1 | 101 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 20 |
クロアチア共和国 | 101 |
ケイマン諸島 | 70 |
ケニア共和国 | 75 |
コートジボワール共和国 | 80 |
ココス・キーリング諸島 | 20 |
コスタリカ共和国 | 35 |
コモロ連合 | 80 |
コロンビア共和国 | 45 |
コンゴ共和国 | 150 |
コンゴ民主共和国 | 75 |
サイパン | 30 |
サウジxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxx・xxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 70 |
サンピエール島・xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxxx | 125 |
ジブラルタル | 90 |
ジャマイカ | 75 |
シリア・xxxxxx | 000 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxx | 40 |
スウェーデン王国 | 20 |
スーダン共和国 | 000 |
xxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 80 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75 |
スロバキア共和国 | 45 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 125 |
セルビア共和国 | 120 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80 |
ソマリア民主共和国 | 125 |
ソロモン諸島 | 159 |
タイ王国 | 45 |
大韓民国 | 00 |
xx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 80 |
チェコ共和国 | 45 |
チャド共和国 | 250 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 30 |
チュニxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 000 |
xxxxx | 00 |
xxx | 000 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxx共和国 | 20 |
トーゴ共和国 | 110 |
トケラウ諸島 | 159 |
ドミニカ共和国 | 35 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55 |
トルクメニスタン | 110 |
トルコ共和国 | 45 |
トンガ王国 | 105 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
ナウル共和国 | 110 |
ナミビア共和国 | 80 |
ニカラグア共和国 | 55 |
ニジェール共和国 | 70 |
ニューカレドニア | 000 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 20 |
バーレーン王国 | 80 |
ハイチ共和国 | 75 |
パキスタン・xxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 159 |
バハマ国 | 35 |
xxxxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxx | 0 |
xxxxxxxx | 35 |
バングラデシュ人民共和国 | 70 |
東ティモール民主共和国 | 126 |
フィジー共和国 | 50 |
フィリピン共和国 | 35 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxxx共和国 | 30 |
フランス共和国 | 20 |
フランス領xxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxx・xxxxxx | 000 |
xxxxxxxx | 80 |
ブルキナファソ | 80 |
ブルネイ・xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxx社会主義共和国 | 85 |
ベナン共和国 | 80 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 40 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
ボツワナ共和国 | 75 |
ボリビア多民族国 | 55 |
ポルトガル共和国 | 35 |
香港 | 30 |
ホンジュラス共和国 | 65 |
マーシャル諸島共和国 | 110 |
マイヨット島 | 150 |
マカオ | 55 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80 |
マダガスカル共和国 | 160 |
マディラ諸島 | 35 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxx | 00 |
xxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 79 |
南アフリカ共和国 | 75 |
南スーダン共和国 | 125 |
ミャンマー連邦共和国 | 90 |
メキシコ合衆国 | 35 |
モーリシャス共和国 | 70 |
モーリタニア・xxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxx | 000 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxx | 000 |
xxxxxx | 70 |
モンゴル国 | 60 |
モンテネグロ | 120 |
xxxx・xxxxxx王国 | 110 |
ラオス人民民主共和国 | 105 |
ラトビア共和国 | 90 |
リトアニア共和国 | 60 |
リビア | 70 |
xxxxxxxxx公国 | 30 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 000 |
xxxxx | 70 |
レバノン共和国 | 112 |
レユニオン | 70 |
ロシア | 45 |
インマルサット-B | 307 |
インマルサット-B-HSD | 700 |
インマルサット-M | 363 |
インマルサット-ミニM/フリート/M4 | 209 |
インマルサット-BGAN/FBB | 209 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700 |
インマルサット-エアロ | 700 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 700 |
イリジウム | 250 |
スラーヤ | 175 |
同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引(グループ通話定額)
区 分 | x x |
(1) 定義等 | ア 「同一契約者に係る接続契約者回線等間の通信料金の月極割引」とは、グループ通話定額選択回線群内の接続契約者回線等から行われる、同一のグループ通話定額選択回線群の接続契約者回線等への通信(当社が別に定める付加機能等を利用して行う通信を除きます。)について、2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、1のチャネル(この月極割引を選択する回線収容部又は利用回線において利用しているすべてのチャネルについて適用します。)ごとに定額通信料 400 円(税抜)を適用することをいいます。 イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当するものに限ります。 (ア) 2(料金額)の2-1-1 アに定める通信 (イ) 2(料金額)の2-1-1 アのxx(ア)欄に定める通信 (ウ) 2(料金額)の2-1-2 のxxア欄及びイ欄に定める通信 |
(2) 承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったとき、その申出のあった第2種契約が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア その申出により新たにグループ通話定額選択回線群が構成される場合には、その申出のあった接続契約者回線等が、メニュー2又はメニュー3に係るものであるとき。 イ その申出によりグループ通話定額選択回線群に利用回線が追加される場合には、その申出のあった利用回線が、メニュー1-1またはメニュー2に係るものであるとき。 ウ その申出のあった接続契約者回線等が、通信の料金明細内訳を記録しているもの(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)であるとき。 エ その申出のあった接続契約者回線等が、その申出の日を含む料金月の初日から申出の日までのいずれの期間においてもこの月極割引の適用を受けて いないものであるとき。 |
(3) 月極割引の適用 | ア 定額通信料に代えることとなる通信料金の月間累計は、料金月単位で行います。ただし、料金月の初日以外の日にこの月極割引の適用を開始した場合には、その料金月の初日から適用を開始した日の前日までの通信を除いて、料金月の末日以外の日にこの割引の適用を廃止した場合には、適用を廃止した日の翌日からその料金月の末日までの通信を除いて月間累計額を算定します。 イ 当社は、この月極割引の適用を受けている第2種契約について、次のいずれかに該当する場合は、本割引の適用を廃止します。 (ア) 利用権の譲渡があったとき。 (イ) グループ通話定額選択回線群を構成する全ての契約が第2種サービスのメニュー2又はメニュー3に係るものでなくなったとき。 ウ 定額通信料については、基本料金に準じて日割を行います。ただし、この月極割引の適用の廃止(第2種契約の解除に伴うものを除きます。)があっ た日については、定額通信料の支払いを要します。 |
第2表 工事に関する費用
工事費
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
交換機等工事費 | 音声利用IP通信網サービス取扱所の交換設備等において工事を要する場合に適用します。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時 30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税抜)を差し引いて1.3を乗じた額に1,000円(税 抜)を加算した額 |
午後10時から翌日の午前8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税抜)を差し引いて1.6を乗じた額に1,000円(税 抜)を加算した額 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線収容部 等工事費を合計して算出します。 |
(2) 基本工事費の適用 | 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、 それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
(3) 交換機等工事費 | 交換機等工事費は次の場合に適用します。 |
(4) 請求による契約者 回線番号の変更に関する工事費の適用 | 契約者からの請求により契約者回線番号を変更した場合の工事費の額は、 2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事ごとに2,500円 (税抜)とします。 |
(5) 変更前の電気通信番号と同一の契約者回線番号となる場合の工事費の適用 | 現に利用している電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約の解除、契約者回線の利用休止、契約者回線の移転、番号情報送出機能の利用の廃止若しくはポート識別情報送出機能の利用の廃止と同時に同一の番号が契約者回線番号となる場合又は番号ポータビリティ(接続料規則(平成12年郵政省令第64号)第4条に規定するものをいいます。)によって、その変更前の電気通信番号と同一の番号が契約者回線番号となる場合の交換機等工事費の額については、2(工事費の額)の額に2,000円(税抜)を加算して適用 します。 |
(6) 割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 |
(7) 工事費の適用の除外 | 次の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 ア 映像通信機能に係る工事 イ 第2種サービスのメニュー1-2からメニュー1-1への細目の変更の工事ウ イの工事と同時に施工する工事であって、メニュー1-2の基本機能に相当する付加機能の利用の開始に関するもの(着信転送機能、迷惑電話お ことわり機能又は着信情報送信機能については、細目の変更前においてそ れらの付加機能に相当する機能を利用していた契約者回線番号、追加番号 又は登録応答装置に係るものに限ります。) エ 第2種サービスに係る付加機能(着信課金機能、特定番号通知機能並びにメニュー2及びメニュー3に係る番号情報送出機能を除きます。 )の利用の開始に係る工事であって、第2種サービスの利用の開始若しくは細目の変更(イの場合を除きます。)又は利用回線の移転若しくは変更の工事 と同時に施工する場合 |
オ 間違い電話による電話番号の変更の工事(利用権を譲り受ける等その理由がその契約者に起因する間違い電話によるものを除きます。) カ 第2種サービスのメニュー1-2に係る通信中着信機能に相当する機能の利用の一時中断又は再利用に係る工事 キ 第2種サービスに係る複数回線共通番号機能の利用の開始に係る工事 | |
(8) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 金額 (税抜) | |||
(1) 基本工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 4,500円 3,500円 | ||
イ 交換機等工事及び回線収容部等のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |||
(2) 交換機等工事費 | ア イ及びウ以外の工事の場合 | 1回線収容部ごと、 1利用回線ごと又は 1契約者回線ごとに | 1,000円 | ||
イ 契約者回線番号の非通知の扱いの変更の工事の場合(第2種サービスに係るものであってアの工事と同時に施工する場合を除きます。) | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 700円 | |||
ウ第 2種サービスに係る付加機能に関する工事の場合 | (ア) 番号情報送出機能の利用開始又は内容の変更に関する工事のとき | 1追加番号ごとに | 700円 | ||
(イ) 通信中着信機能の利用開始又は内容の変更に関する工事のとき | 1利用回線ごとに | 1,000円 | |||
(ウ) 着信転送機能の利用開始又は内容の変更に関する工事のとき | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 1,000円 | |||
(エ) 発信電話番号受信機能に関する工事のとき | 基本機能の利用開始又は内容の変更の工 事のとき | 1利用回線ごとに | 1,000円 | ||
発信電話番号通知要請機能の利用開始又は内容の変更 の工事のとき | 1利用回線ごとに | 1,000円 | |||
(オ) 迷惑電話おことわり機能の利用開始、区分の変更又は登録応答装置の追加に関する工事のとき | 1登録応答装置ごとに | 1,000円 |
2-1 チャネル数の増加、契約者回線番号の増加、契約者回線番号非通知の扱いの変更、第2種サービスの利用の開始若しくは細目の変更、第2種サービスの利用回線の移転若しくは変更、付加機能の利用の開始若しくは変更又はその他契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 金額 (税抜) | |||
(前ページの続き) (2) 交換機等工事費 | ウ第 2種サービスに係る付加機能に関する工事の場合 | (カ) 同時通信機能の利用開始又は内容の変更に関する工事のとき | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 1,000円 | |
(キ) 着信情報送信機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 1,000円 | |||
(ク) ファクシミリ通信蓄積機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 1,000円 | |||
(ケ) 着信課金機能に関する工事のとき | 基本機能の利用開始又は内容の変更の工 事のとき | 1着信課金番号ごとに | 1,000円 | ||
追加機能の利用開始又は内容の変更の工 事のとき | 1着信課金番号につき 1の追加機能ごとに | 1,000円 | |||
(コ) 着信短縮ダイヤル機能の利用開始 又は内容の変更の工事のとき | 1着信短縮ダイヤル 番号ごとに | 1,000円 | |||
(サ) 特定番号通知機能の利用開始又は 内容の変更の工事のとき | 1契約者回線番号 ごとに | 1,000円 | |||
(シ) 着信一括転送機能の利用の開始又は内容の変更に関する工事のとき | 基本機能の利用開始又は内容の変更の工 事のとき | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 1,000円 | ||
追加機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1回線収容部又は 1利用回線ごとに | 1,000円 | |||
(ス) 指定通信発着信許可機能の利用の開始又は変更に関する工事のとき | 1の工事ごとに | 1,000円 | |||
(セ) 事業所番号ルーチング機能の利用 の開始又は変更に関する工事のとき | 1事業所番号ごとに | 1,000円 |
2-2 利用の一時中断に関する工事
区 分 | 単 位 | 金額 (税抜) | |||
(1) 利用の一時中断の工事 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 | ||
イ 交換機等工事費 | (ア) (イ)から(ケ)以外の場合 | 1回線収容部ごと、 1利用回線ごと 又は 1契約者回線ごとに | 1,000円 | ||
(イ) 第2種サービスに係る番号情報送出機能の利用の一時中断の工事 | ① ②以外のとき | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 700円 | ||
② 追加番号のみの利用の一時中断のとき | 利用の一時中断をする 1追加番号ごとに | 700円 | |||
(ウ) 第2種サービスに係る迷惑電話 おことわり機能の利用の一時中断の工事のとき | 1登録応答装置ごとに | 1,000円 | |||
(エ) 第2種サービスに係る着信情報送信機能の利用の一時中断の工事のとき | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 1,000円 | |||
(オ) 第2種サービスに係るファクシミリ通信蓄積機能の利用の一時中 断の工事のとき | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 1,000円 | |||
(カ) 着信課金機能の利用の一時中断 に関する工事のとき | 1着信課金番号ごとに | 1,000円 | |||
(キ) 着信短縮ダイヤル機能の利用の 一時中断に関する工事のとき | 1着信短縮ダイヤル 番号ごとに | 1,000円 | |||
(ク) 第2種サービスに係る指定通信発着信許可機能の利用の一時中断の工事のとき | 1の工事ごとに | 1,000円 | |||
(ケ) 第2種サービスに係る事業所番号ルーチング機能の利用の一時中断の工事のとき | 1事業所番号ごとに | 1,000円 | |||
(2) 再利用の工事 | 2-1の工事費の額と同じ |
基本的な技術的事項
品目及び細目 | インタフェース種別 | 物理的条件 | 電気的/光学的条件 | |
送出電圧等/ 光出力 | その他 | |||
100Mb/s、 200Mb/s、 300Mb/s、 400Mb/s、 500Mb/s、 600Mb/s、 700Mb/s及び 800Mb/sのもの | 1000BASE-LX | SC コネクタ (IEC 標準 60874-14 準拠) | -3dBm(平均値)以下 | IEEE802.3-2005 準拠 |