開札の結果,落札対象者がある場合,契約担当者は落札者を決定し,落札を宣言するものとする。落札結果については電子入札の参加者へは電子入札システムで,紙入札の参加 者のうち開札に立ち会わない者へは電話又は FAX 等の方法で通知して手続を終了する。
鹿児島県電子入札運用規約
(目的)
第1条 この規約は,県が電子情報処理組織(県の契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と入札参加資格者の使用に係る電子計算機(コンピュータ機器及びその周辺機器を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用して行う入札(随意契約の相手方の選定を含む。以下「電子入札案件」という。)における事務取扱いについて,法令,条例及び規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規約において,次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)電子入札システム 県が入札に利用する電子情報処理組織で,かごしま県市町村電子入札システムのコンテンツである電子入札システムをいう。
(2)電子入札 電子入札システムを利用して行う入札をいう。
(3)紙入札 電子入札システムを利用せずに書面で行う入札をいう。
(4)契約担当者 鹿児島県契約規則(昭和50年鹿児島県規則第23号)第2条に定める契約担当者をいう。
(5)電子入札システム責任者 県が電子入札システムの円滑な運用のために置く責任者をいう。
(電子入札システムの利用者)
第3条 電子入札システムの利用者(以下「システム利用者」という。)は,次のいずれかの要綱等に基づく知事の入札参加資格審査を受け,入札参加資格を有すると認められた者で,第5条に規定する電子入札システムへの利用者登録を行っているものとする。
(1)鹿児島県建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年鹿児島県告示第1402号)
(2)物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第
166号)
(3)鹿児島県測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格審査要綱(平成21年鹿児島県告示第485号)
(規約への同意)
第4条 システム利用者は,県の条例,規則及びかごしま県市町村電子入札システム利用者共通規約(以下「共通規約」という。)に従うほか,この規約の内容に同意しているものとみなす。
(電子証明書(ICカード)の利用者登録)
第5条 電子入札システムへの利用者登録をしようとする者は,共通規約に示す電子証明書(ICカード)を取得し,電子入札用電子証明書(ICカード)届出書
(別記第1号様式。以下「電子証明届出書」という。)を電子入札システム責任者へ届け出るものとする。
なお,電子証明書(ICカード)の名義は,県の入札参加資格者名簿に登録された個人又は法人の代表者(以下「代表者」という。)若しくは入札参加資格審査に係る委任状によって当該代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者
(以下「受任者」という。)とする。
2 経常共同企業体においては,代表構成員の代表者又は受任者の電子証明書(I Cカード)を電子入札システムへ利用者登録するものとする。
3 特定共同企業体が電子入札をする場合は,当該特定共同企業体の代表構成員が利用者登録を行った電子証明書(ICカード)を使用するものとする。
4 複数の名義の電子証明書(ICカード)登録は認めないものとする。ただし,電子証明書(ICカード)の破損等に備えて,同一名義のカードを複数登録してもよいものとする。
5 システム利用者は,第1項の規定による届出後に電子証明書(ICカード)の内容に異動を生じた場合は,直ちに電子入札用電子証明書(ICカード)変更届出書(別記第2号様式)を電子入札システム責任者に提出し,電子証明書(ICカード)情報の変更を行わなければならない。
なお,この変更を行わずに事実と異なる内容のままで電子入札した場合,その行為が無効となる場合がある。
6 電子入札システム責任者は電子証明届出書を受理後,その届出者に固有の利用者登録番号を付与して別記第3号様式により通知するものとする。
なお,利用者登録番号は,県において電子入札システムの運用上必要があると認めるときは,あらかじめ当該利用者に通知した上で,これを変更することができるものとする。
7 システム利用者は,自己に付与された利用者登録番号を用いて,電子入札システムへの利用者登録を完了しなければならないものとする。
8 システム利用者は,利用者登録の内容に異動を生じたときは,速やかに電子入札システムの機能を利用して利用者登録の内容を変更しなければならない。
9 原則として個別案件における委任は認めない。
ただし,代表者又は受任者の電子証明書(ICカード)が,代表者の変更等の理由で失効することが開札までの間に確実な場合には,委任状(別記第7号様式)により個別案件における委任を認めることができるものとする。
(ID/パスワード発行申請)
第6条 入札等(随意契約を含む。)のうち,金額その他の条件により県が指定する少額物品の電子入札案件(以下「少額電子入札案件」という。)においては,前条の規定にかかわらず,ID/パスワードによる電子入札システムの利用を認めるものとする。少額電子入札案件の範囲については,別途定めるものとする。
2 電子入札システム責任者は電子入札システム少額物品(ID/パスワード)利用申請書(別記第4号様式)を受理後,その申請者に固有のID/パスワードを付与してこれを通知するものとする。
なお,ID/パスワードは,県において電子入札システムの運用上必要があると認めるときは,あらかじめ当該利用者に通知した上で,これを変更することができるものとする。
3 ID/パスワードを忘失し,又は紛失し,その再発行を求める者は,直ちに電子入札システム責任者に別記第5号様式により申請し,ID/パスワードの再発行を受けなければならない。
4 ID/パスワードの利用者が,電子証明書(ICカード)の利用者登録を行った場合は,ID/パスワードを使用することはできないものとなり,当該利用者登録後の電子入札には電子証明書(ICカード)を使用するものとする。
(電子入札システムの利用方法)
第7条 システム利用者は,コアシステムが正常に動作する電子計算機と電子証明書(ICカード)又はID/パスワード(以下「ICカード等」という。)を使用して,電子入札システムを利用するものとする。
2 システム利用者の使用する電子計算機及びICカード等を使用して行った行為は,すべて当該利用者が行ったものとみなす。
なお,複数の電子証明書(ICカード)で利用者登録をしている場合,そのいずれかの電子証明書(ICカード)を使用して行った行為もすべて当該利用者が行ったものとみなすものとする。
(電子入札システム利用の禁止事項)
第8条 次の各号に掲げる行為は,これを禁止する。
(1)事実と異なる情報が格納されている電子証明書(ICカード)を使用して電子入札すること。
(2)他人の利用者登録番号を用いて電子証明書(ICカード)の利用者登録を行い,電子入札すること。
(3)前2号のほか,電子入札システムを利用して県の入札手続を妨害すること。
2 前項の行為を行った者の入札は,原則として無効とする。
(案件登録)
第9条 契約担当者は,電子入札案件について入札方式,調達の概要,手続の日時
その他の必要な事項を電子入札システムに登録するものとする。
なお,電子入札案件における日時は,電子入札システム上に表示される日付・時刻を基準とし,次の項目を設定するものとする。
(1)公告日(指名競争入札,随意契約では通知日)
(2)入札参加資格確認書締切日時(一般競争入札の場合のみとする。)
(3)入札書受付開始日時(前2号の設定日時以降の日時)
(4)入札書提出締切日時
(5)開札日時及び場所
(6)その他入札に関する事務処理を行う日時・期間
2 入札書受付開始日時から入札書提出締切日時までの期間(以下「入札書受付期間」という。)は,電子入札案件の入札参加者がシステムを操作するのに必要な時間を考慮し定めるものとし,公告等で入札参加者へ通知するものとする。
3 前項以外の入札に関する期間・日時は,従来の書面による入札手続に準じて設定するものとする。
4 契約担当者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の9(同令第167条の13において準用する場合を含む。) の規定によるくじ引きについて,電子入札システムのくじ機能(以下「電子くじ」という。)を利用して実施するものとする。
(登録後の日時変更)
第10条 契約担当者は電子入札案件の登録後,やむを得ない理由により登録した日時を変更する必要が生じた場合,直ちに電子入札システムへ変更後の日時を登録するとともに,日時を変更したことを,速やかに入札参加者に周知するものとする。
(システム障害等の対応)
第11条 契約担当者は,電子入札システムの利用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札システムを使用できない場合には,電子入札案件を中止し,書面による入札へ変更することができる。
(電子入札の留意点)
第12条 電子入札の方法により提出される入札書は,入札書提出締切日時までに電子入札システムのサーバーに到着しファイルに記録されたものを有効なものとする。入札参加者は,電子入札システムから発行される入札書受付票により入札書の受付を確認しなければならない。
(紙入札参加申請)
第13条 入札参加者は,電子入札案件において,やむを得ない理由で電子入札できない場合には,契約担当者に紙入札参加申請書(別記第6号様式)を提出し,
当該入札を紙入札の方法で行うことについて承認を求めるものとする。
2 前項の申請は,原則として入札書提出締切の日の前日までに行わなければならないものとする。
3 契約担当者は,第1項の規定により紙入札参加申請があった場合,その理由が妥当と認められる場合に限り紙入札による参加を承認するものとし,紙入札参加承認通知書(別記第6号様式)により当該入札参加者へ通知するものとする。
4 紙入札参加承認後に,電子入札による入札書を提出した場合は,紙入札による入札書と電子入札による入札書の双方を無効とする。
(電子入札案件における紙入札の方法)
第14条 前条の規定により電子入札案件において紙入札の方法で参加することが認められた者は,入札書提出締切日時までに契約担当者が指定した場所へ従来の書面手続の方法により入札書を提出するものとする。
2 電子入札案件に紙入札の方法で参加する者は,任意の3桁の数字をくじ番号とし,入札書に明記しなければならない。くじ番号の記載が無い場合は,電子入札システムでランダムに生成した数字をくじ番号とする。
(添付書類)
第15条 電子入札案件に電子入札の方法で参加する者が,工事費内訳書その他の 添付書類を提出するときは,契約担当者が指定する電子データの形式で作成し, 電子入札システムにおける添付ファイルとして契約担当者に送信するものとする。この添付書類に係る電子データの容量は,1メガバイトを超えないものとする。
なお,ファイルの圧縮については認めないものとする。
提出する電子データは,入札公告等で特に指定がない場合,次表のファイル形式によるものとする。
PDFファイル,XPSファイル
ファイル形式
ファイルサイズが1メガバイトを超えるものは,電子入札システムにおける添付ファイルとして送信するのではなく,別記第8号様式の媒体提出届を添付し,契約担当者が指定する別の方法により提出するものとする。
なお,前条の規定により紙入札へ移行した入札参加者が提出する添付書類についても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,契約担当者が特に書面によるべきことを指定した添付すべき書類があるときは,その書類を書面により作成の上,指定された期限までに持参し,又は契約担当者が指定する方法により提出するものとする。
3 工事内訳書その他の添付書類を電子データとして提出するときは,ウイルスチェックソフトの定義ファイルを最新の状態にした上でウイルスチェックを行い,ウイルスの感染がないことを確認した上で送信するものとする。契約担当者は受信した添付ファイルにウイルス感染があることを発見した場合,当該ファイルを
開封しないものとする。
4 契約担当者は,前3項の書類に不備やウイルス感染があることを発見したときは,期限を定めて提出者に再提出を指示するものとする。この再提出期限までに再提出が行われなかった場合は,当該書類が提出されなかったものとみなす。
(入札の辞退等)
第16条 指名競争入札等(随意契約を含む。以下,この項及び次項において同じ。)の電子入札案件に参加する者は,入札書提出締切日時までに辞退届を電子入札システムで提出することにより,当該案件の入札を辞退することができるものとする。
2 指名競争入札等の入札書提出締切日時までに入札書を提出しなかった者は,入札を辞退したものとみなす。
3 提出された入札書については,書換え,引換え又は撤回をすることができないものとする。入札参加者は,入札書の提出後に,当該入札に参加するために必要な条件を満たさなくなり,又は当該入札に係る契約の相手方となることができない事情が発生した場合は,直ちに契約担当者に申し出なければならないものとする。
(開札)
第17条 開札の事務は,あらかじめ定める開札日時及び場所において行うものとし,紙入札の方法による入札参加者がある場合はこれを立ち会わせなければならないものとする。ただし,電子入札の方法で参加した者のうち,開札の立会を希望するものに対しては,その機会を確保するよう配慮する。
なお,その具体的な方法については,契約担当者がそれぞれ定めるものとする。
2 開札は,予定価格調書及び紙入札の者の入札書を開封してその金額を電子入札システムに登録後,電子入札の者の入札書とあわせて一括で行うものとし,開札結果に応じて,次により処理を進める。
(1)落札対象者がある場合
開札の結果,落札対象者がある場合,契約担当者は落札者を決定し,落札を宣言するものとする。落札結果については電子入札の参加者へは電子入札システムで,紙入札の参加者のうち開札に立ち会わない者へは電話又は FAX 等の方法で通知して手続を終了する。
なお,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,契約担当者は,直ちに電子くじによるくじ引きを行い,落札者を決定するものとする。
(2)落札対象者がない場合
開札の結果,落札対象者がない場合,契約担当者は,当該案件の処理について,再度の入札(再々度の入札を含む。以下同じ。)に付すか入札を打ち切るかを決定する。
再度の入札に付すこととした場合,契約担当者は,入札システムに再度の入札書の提出締切日時を登録し,入札参加者(再度の入札に参加できない者を除く。)にその旨を通知した上で,再度の入札に係る処理を開始するものする。
また,入札を打ち切ることとした場合で,電子入札システムを使った不落随契(令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約をいう。)を行うときは,電子入札システムに必要事項を登録し入札参加者にその旨を通知した上で,不落随契に係る処理を開始し,それ以外の場合には,電子入札システムに当該案件を取止め登録して処理を終了するものとする。
(3)開札処理を中断して調査を実施する場合
鹿児島県契約規則第14条第2項に規定する調査を行うとき又は談合その他の不正行為があったと疑われるために所要の調査を行うべきときは,契約担当者は,電子入札システムに処理状況を登録した上で,落札者決定を保留し,入札参加者にその旨を通知して,調査を開始する。
また,この調査が終了したときは,開札処理を再開し,調査の結果に応じて,前2号のいずれかの方法により処理を終了するものとする。
3 契約担当者は,開札日時までに入札参加資格を失った者が提出した入札書がある場合,当該入札書は開札しないまま破棄するものとする。
(開札状況の公表)
第18条 契約担当者は,電子入札案件の処理状況を随時,入札参加者が電子入札システムから確認できるようにするものとする。
(記録等の保存)
第19条 電子入札システムに係る送受信記録等,電子入札案件(第11条の規定により中止したものを除く。) に関する情報は,電子入札システムにおいて当該案件の開札に係る処理を完了した日から起算して2年間保存するものとする。
(契約)
第20条 電子入札した者が落札した場合,落札決定後の契約手続については,従来の書面手続によるものとする。
(雑則)
第21条 この規約の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は,平成19年 8月29日から施行する。附 則
この規約は,平成23年 2月 1日から施行する。
附 則
この規約は,平成27年11月16日から施行する。
附 則
この規約は,平成29年10月 1日から施行する。
附 則
この規約は,令和 6年 4月 1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条関係)
電子入札用電子証明書(ICカード)届出書
年 月 日
鹿児島県電子入札システム責任者 殿
住 所:
商号又は名称:代表者氏名 :電 話 番 号 :
(許可番号等):
下記のとおり,電子入札システムで使用する電子証明書(ICカード)に関する情報を届け出ます。
記
1 電子証明書(ICカード)に関する情報氏名:
住所:
電子証明書(ICカード)発行認証局名:電子証明書(ICカード)番号:
電子証明書(ICカード)有効期限:所属企業の住所:
所属企業の商号又は名称:
2 電子証明書(ICカード)の使用用途
鹿児島県の実施する □ 建設工事 □ 物品 案件への電子入札関連事務
□ 建設委託
3 添付書類
□ 電子証明書(ICカード)登録証等の写し(1部)
(届出担当者)
部署名:担当者氏名:
第2号様式(第5条関係)
電子入札用電子証明書(ICカード)変更等届出書
年 月 日
鹿児島県電子入札システム責任者 殿
住 所:
商号又は名称:代表者氏名 :電 話 番 号 :
(許可番号等):
下記のとおり,電子入札システムで使用する電子証明書(ICカード)の(追加・変更・廃止)を届け出ます。
記
1 変更前又は廃止する電子証明書(ICカード)に関する情報氏名:
住所:
電子証明書(ICカード)発行認証局名:電子証明書(ICカード)番号:
電子証明書(ICカード)有効期限:所属企業の住所:
所属企業の商号又は名称:
2 変更後又は追加する電子証明書(ICカード)に関する情報氏名:
住所:
電子証明書(ICカード)発行認証局名:電子証明書(ICカード)番号:
電子証明書(ICカード)有効期限:所属企業の住所:
所属企業の商号又は名称:
3 電子証明書(ICカード)の使用用途
鹿児島県の実施する □ 建設工事 □ 物品 案件への電子入札関連事務
□ 建設委託
4 添付書類
□ ICカード登録証等の写し(1部)(変更・追加の場合のみ)
(届出担当者)
部署名:担当者氏名:
第3号様式(第5条関係)
【取扱注意】
年 月 日
(商号又は名称)
(代表者氏名) 様
鹿児島県電子入札システム責任者
電子入札システムにおける利用者登録番号について(通知)
このことについて,下記のとおり利用者登録番号を発行します。本通知を受領後,速やかに電子入札システムへの利用者登録処理を行ってください。
記
種別 | (建設工事・工事委託)/(物品・役務) |
利用者登録番号 | |
商号名称 |
※ 電子入札システムの運用時間は,平日の午前8時30分から午後8時までです。
※ 電子証明書の内容に異動を生じた場合は,直ちに届け出てください。
※ 新たに電子証明書を取得した場合も同様とします。
※ 電子入札システム上で表示される商号名称は,共通規約第11条のとおり置き換えられた文字となる場合があります。
※ 利用者登録番号の取扱には十分注意してください。
(電子入札システム利用者登録の際の注意点)
資格審査情報検索の際に入力する商号名称は上記の商号名称を全て全角文字で入力し てください。なお,“_”は全角スペースです。
第4号様式(第6条関係)
電子入札システム少額物品(ID/パスワード)利用申請書
年 月 日
鹿児島県電子入札システム責任者 殿
住 所:
商号又は名称:代表者氏名 :電 話 番 号 :電子メールアドレス:
少額物品調達において電子入札システムのID/パスワードを用いた入札への参加を申請します。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【取扱注意】発注者処理欄 | |
登録番号 | |
ID | |
パスワード |
※ 電子入札システムの運用時間は,平日の午前8時30分から午後8時までです。
※ ID/パスワードを紛失等した場合は直ちに届け出て,ID/パスワードの再発行を受けてください。
※ IDパスワードの取扱いには十分注意してください。
第5号様式(第6条関係)
電子入札システム少額物品利用ID/パスワード再発行申請書
年 月 日
鹿児島県電子入札システム責任者 殿
住 所:
商号又は名称:代表者氏名 :電 話 番 号 :電子メールアドレス:
電子入札システムのID/パスワードの再発行を申請します。
(再発行申請の理由)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【取扱注意】発注者処理欄 | |
登録番号 | |
ID | |
パスワード | |
発行回数 |
※ 新しいIDパスワードで利用者登録を行ってください。
※ 以前のIDパスワードは利用不可になります。
第6号様式(第13条関係)
年 月 日
紙入札参加申請書
(契約担当者)殿
住 所:
商号又は名称:代表者氏名 :電 話 番 号 :
(許可番号等):
次の案件は,電子入札対象案件ではありますが,今回は下記の理由により,電子入札システムを利用しての参加ができないため,紙入札方式で参加します。
1 入札案件名
(開札予定日時: 年 月 日 時 分)
2 電子入札システムでの参加ができない理由
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
年 月 日
紙入札参加承認通知書
(商号又は名称)
(代表者氏名) 様
(契約担当者)
上記について承認します。
第7号様式(第5条関係)
委任状(電子入札)
年 月 日
(契約担当者) 殿
住 所:
商号又は名称:代表者氏名 :電 話 番 号 :
(許可番号等):
下記のとおり,電子入札案件への参加において,代理人を定め次の権限を委任します。
記
1 電子入札案件名
2 受任者(電子証明書(ICカード)に関する情報)氏名:
住所:
電子証明書(ICカード)発行認証局名:電子証明書(ICカード)番号:
電子証明書(ICカード)有効期限:所属企業の住所:
所属企業の商号又は名称:
3 委任事項
見積及び入札に関すること
第8号様式(第15条関係)
年 月 日
媒体提出届
(契約担当者)殿
住 所:
商号又は名称:代表者氏名 :電 話 番 号 :
(許可番号等):下記案件の資料を(媒体名)で提出します。
1 入札案件名
2 提出方法及び書類名
(1)提出方法
(2)提出書類名及び媒体種別
(注)
※ 媒体種別には,紙・電子媒体(CD-R 等)の別を記載してください。
※ 提出方法には,郵送,持参等の別を記載してください。