Contract
ビッグホリデーご旅行条件書(海外) *お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
1 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、ビッグホリデー株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することとなります。
(2)募集型企画旅行契約の内容・条件は、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程表に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配及び旅程管理を行うことを引受けます。
(4)当社は募集型企画旅行の履行にあたって、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者(以下「手配代行者」といいます。)に代行させる事があります。
2 旅行のお申込み方法
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて所定の旅行申込書(以下「申込書」という)に所定の事項を記入し、次に定める申込金を添えてお申込み頂きます。申込金は、旅行代金又は取消料・違約金の一部又は全部として取扱います。
区分 | 申込金 |
旅行代金が50万円以上 | 100,000 円 |
旅行代金が30万円以上50万円未満 | 50,000 円 |
旅行代金が15万円以上30万円未満 | 30,000 円 |
旅行代金が15万円未満 | 20,000 円 |
(2)当社は電話による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。お客様は、当社らが予約を承諾した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出及び申込金のお振込みをしていただきます。
3 旅行契約の成立時期
(1)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、第 2 項(1)の申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)電話による予約申込みの場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日目にあたる日ま
でにお客様から第 2 項(1)の申込金を受理した時に成立するものとします。この期間内に申込書の提出及び申込金のお振込みがない場合は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)電話でお申込の場合であっても、第 25 項(1)の通信契約により契約を成立させるときには、第 25項(2)の定めにより契約が成立します。
4 お申込条件
(1)20 歳未満の方は、「親権者の同意書」が必要です。15 歳未満の方は「保護者の同行」を条件といたします。
(2)特定の目的をもつ旅行についてはお客様の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申込をお断りすることがあります。
(3)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方等で特別な配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込時点でお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同行者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
(4)他のお客様にご迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断した場合は、お申込をお断りすることがあります。
(5)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、お申込をお断りする場合があります。
(6)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、お申込をお断りする場合があります。
(7)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、お申込をお断りする場合があります。
(8)その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込をお断りする場合があります。
5 契約責任者によるお申込
(1)当社らは、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」という)からの旅行のお申込があった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(3)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選定した構成者を契約責任者とみなします。
6 契約書面と最終旅行日程表の交付
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)確定書面(最終旅行日程表)については、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(年末年始やゴールデンウィーク等の特定期間に出発するコースを除き、原則として旅行開始日の 7 日前までにはお渡しできるよう
努力します。)なお、旅行のお申込が旅行開始日の前日から起算して 7 日以降になされた場合は、旅行開始日当日におわたしすることがあります。
(3)当社らは、最終旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに対応いたします。
7 旅行代金の適用及びお支払い期限
(1)旅行代金とは、第 2 項(1)の「申込金」、第 16 項の「取消料」、第 15 項(1)の「違約料」及び第 23 項の「変更補償金」の額の算出の際基準となります。募集広告、パンフレット、ホームページにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
(2)旅行代金は、当社が指定する期日までに当社が指定する口座へ全額をお支払い頂きます。
8 渡航書類の取得
(1)旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可書等の各種証明書(以下「渡航書類」といいます)の取得については、お客様自身で行っていただきます。
(2)お申込のコースに必要とされる旅券の残存期間および査証の必要な国名につきましては、契約書類に同封の案内書をご確認頂き、その記載に従い取得手続きをお願いします。日本国籍以外のお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館および入国管理事務所にお問い合わせのうえ、再入国許可・査証等の手続きをお済ませください。
(3)当社らは、当社の旅行業約款(渡航手続代行契約)の規定に基づき、別途所定の料金を申受け、当該約款に定める渡航手続の一部代行を行います。
①渡航書類の取得に関する手続き
②出入国手続き書類の作成
③その他前①②に関する業務
(4)当社らは、本項(3)の①~③の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できることおよび関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社らの責に帰すべき事由によらずお客様が渡航書類の取得ができず、又関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負いません。
9 旅行代金に含まれるもの
(1)パンフレット又はホームページに表示された以下のものが含まれます。
①航空運賃・料金(コースにより等級が異なります。また、現地発着プランは除きます)
②船舶、鉄道等上記①以外の利用運送機関の運賃、料金
③送迎バス等の代金(空港、駅、埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金。但し、旅行日程表に「お客様負担」と記載してある場合を除きます。
④観光の代金(バス代金、ガイド代、入場料等)
⑤ホテル等に係る宿泊代金、税金、サービス料金(2 人部屋をお 2 人で使用することを基準とします。)
⑥食事に係る代金(機内食は除外)、税金、サービス料金
⑦お 1 人につきスーツケース等 1 個の受託手荷物運送代金(お 1 人 20Kg 以内が原則ですが、クラス、方面によって異なりますので詳しくはお問い合わせください。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
⑧添乗員同行コースでの添乗員同行費用
⑨その他パンフレット又はホームページに含まれる旨表示したもの
(2)上記のものはお客様の都合により、一部利用されない場合又はされなかった場合でも、原則として払戻しはいたしません。
10 旅行代金に含まれないもの
第 9 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
①超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
②日本国内における自宅と発着空港等の間に発生する交通費・宿泊費
③日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
④渡航手続諸経費(旅券・査証の取得料金、予防接種料金および渡航手続き代行料金)
⑤クリーニング、電話に係る料金、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用
⑥傷害、疫病に関する医療費等
⑦日本国外の空港税、出国税およびこれに類する諸税
⑧お客様のご希望によりお 1 人部屋をご使用される場合の追加代金
⑨「オプショナルツアー」等と呼称し、現地にて現地旅行会社等が希望者のみを募って実施する小旅行の代金
⑩運送機関が課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆるお客様に一律に課されるものに限る)
➃その他、パンフレット、ホームページ及び旅行日程表に「お客様負担」と明示した代金
11 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官
公署の命令、当初の運送計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客様に固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ないときは、当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を、お客様に予め説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときはその旨を変更後に説明します。
12 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き、旅行代金、追加代金及び割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(2)前(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行開始日の前日から起算しさかのぼって 16 日目前までにお客様にその旨を通知します。
(3)前(1)により旅行代金を減額するときは、当社は、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第 11 項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)に増額又は減額が生じる場合には、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるときは、旅行代金の額の変更をいたしません。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、パンフレットに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
13 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。(ただし、コースにより、また時期により交替をお受けできないことがあります。)この場合、お客様は当社らに交替に要する手数料(10,000円)をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
14 お客様による契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1)お客様は、いつでも第 16 項に定める取消料を当社らに支払って旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込された当社らの営業時間内とします。
(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項の表 A 左欄に掲げるもの、その他重要なものであるときにかぎります。
②第 12 項(2)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能になるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客様に対し、第 6 項の期日までに、最終日程表(確定書面)をお渡ししなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3)当社らは、前(1)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き、残りを払い戻します。また、前(2)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払戻しいたします。
(4)旅行日程に含まれている地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行契約を解除するときには、所定の取消料が必要となります。
15 当社による契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1)お客様が第 7 項(2)の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日においてお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関して合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤パンフレットに表示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23 日目(ピーク時に旅行を開始するものについては 33 日目)にあたる日より前に、旅行の中止をご通知します。
⑥スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧前⑦の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合の取消料は第 14 項(4)によります)
⑨お客様が第 4 項(5)から(7)までのいずれかに該当することが判明したとき。
(3)当社は前(2)により旅行契約を解除したときには、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払戻しいたします。
16 取消料
旅行契約成立後、お客様のご都合によりコース、出発日、帰着日、旅行期間、運送・宿泊機関等の行程中の一部変更について契約を解除する場合、ご旅行全体のお取消とみなし、旅行代金に対してお客様1名につき下記に定める取消料をお支払いいただきます。
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり様旅行代金に対して) | ||||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目にあたる日以降 31日目にあたる日まで(ピーク時のみ)※ | 旅行代金の 10%(最高 100,000 円まで) | ||||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30 日目にあたる日以降15 日目にあたる日まで | 50 万円以上 | 30 万円以上 50 万円未満 | 15 万円以上 30 万円未満 | 10 万円以上 15 万円未満 | 10 万円未満 |
100,000 円 | 50,000 円 | 30,000 円 | 20,000 円 | 旅行代金の 20% | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日以降 3 日目にあたる日まで | 旅行代金の 20% | ||||
旅行開始日の前々日・前日・当日 | 旅行代金の 50% | ||||
旅行開始後及び無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
※ピーク時とは12 月 20 日から1月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日まで及び 7 月 20 日から 8 月 31日までをいいます。
17 お客様による契約の解除(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。
(2)お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときには、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能となった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただし、その事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がいまだにその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
18 当社による契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の理由により、旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示に従わない場合、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円 滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が第 4 項(5)から(7)までのいずれかに該当することが判明したとき。
(2)当社が前(1)の規定に基づき旅行契約の解除をしたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
(3)当社は、前(1)①、③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。
19 旅程管理及び添乗業務
(1)添乗員同行プラン
添乗員が、契約書面に記載された旅行内容を安全かつ円滑に実施する為の必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(2)添乗員が同行しないプラン
現地係員が、契約書面に記載された旅行内容を安全かつ円滑に実施する為の必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。尚、この業務は、最終旅行日程表に当社または現地手配代行者の緊急連絡先を記載し、お客様からの連絡を受けてから行う場合もあります。
(3)添乗員の同行の有無は、パンフレット又はホームページに明示します。
(4)添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
20 保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疫病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様のご負担とし、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払い頂きます。
21 当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から 2 年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の責任を負いません。
22 特別補償
(1)当社は、第 21 項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、以下のとおり、補償金及び見舞金を支払います。
①死亡保証金: 2,500 万円
②後遺症害補償金:程度に応じて死亡補償金の 3~100%
③入院見舞金:入院日数により 4 万円から 40 万円
④通院見舞金:通院日数により 2 万円から10 万円
⑤携帯品損害補償金:手荷物 1 個又は 1 対あたり上限 10 万円、1 募集型企画旅行お客様1名につき上限15 万円
(2)前(1)に係わらず、次に例示するような事由によって生じた傷害又は損害に対しては、補償金等を支払いません。
①現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券類、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の旅行業約款に定められている補償対象除外品
②お客様の故意、酒酔い運転、疫病等のほか、法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故
③募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗ヘリコプタースキー、氷河スキーその他これに類する危険な運動中の事故(ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれるときは、この限りではありません。)
④旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日(以下「無手配日」といいます)に生じた傷害又は損害
⑤補償対象品の置き忘れ又は紛失
⑥単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
(3)当社が本項に基づく補償金支払い義務と第 21 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
(4)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取扱います。
23 旅程保証
(1)当社は、表 A 左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③④に該当する場合は変更補償金を支払いません。
①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
②第 21 項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
③第14 項から第18 項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
④パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して 1 旅行契約につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客様1名に対して 1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合は、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 21 項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
〈表A〉
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①パンフレットに記載された旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレットに記載の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
④パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤パンフレットに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥パンフレットに記載した日本国内と外国との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦パンフレットに記載した宿泊機関の種類(ホテル・コンドミニアム等)又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客 室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑨前各号に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注 1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注 2)確定書面(最終旅行日程表)が交付された場合には、「パンフレット」とあるのを確定書面と読み替えた上で、この表を適用します。この場合においてパンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注 3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、一泊につき1件として取り扱います。
(注 4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注 5)④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が一乗車船又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船又は一泊につき一件として取り扱います。
(注 6)⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せず、⑨の率によります。
24 お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、パンフレットや旅行日程表に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。
(4)お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損害を与えた場合は、当社はお客様からの損害の賠償を申受けます。
(5)当社は旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰す事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
25 通信契約による旅行条件
(1)当社は、提携するクレジット会社(以下、「提携会社」といいます。)のカード会員(以下、「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けることを条件に電話、E-mail、その他の通信手段による旅行のお申込みを受けることがあります。(以下、これを「通信契約」といいます。)尚、当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります。
(2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
①通信契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社が電話又は E-mail 等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
②通信契約のお申込みに際し、カード名・会員番号・カード有効期限等を通知して頂きます。
③通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のクレジットカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして契約書面に記載する全額の旅行代金の支払いを受けます。カード利用日を旅行契約成立日とします。
④「カード利用日」とは、会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
⑤与信等の理由により、会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いを頂いた場合はこの限りではありません。
⑥通信契約を締結したお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、当社は提携会社のカード会員規約に従って払戻しいたします。
26 個人情報の取り扱い
(1)当社らは、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社らは
①当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い
④特典サービスの提供
⑤統計資料の作成
等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
(3)当社は旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法及びファクシミリ等で送付することによって提供します。なお、これらの事業者への個人データ提供の停止を希望される場合は、お申込の旅行取扱店にお申出ください。
(4)個人情報の取扱に関するお問合せ先電話:03-3818-5008
FAX :03-3818-1748
または当社ホームページ(http://bigs.jp)をご参照ください。
27 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。
28 その他
【危険情報・衛生情報】
(1)渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に販売店にご確認ください。また、「 外務省海外安全ホームページ
(http://www.anzen.mofa.go.jp)」でもご確認ください。
(2)渡航先の衛生状況について「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp)」でご確認ください。
【旅行契約に含まれない費用のご負担】
(3)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のケガ、疫病等の発生に伴う諸経費、お客様の不注意による荷物の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
【お買物についてのご注意】
(4)お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
【オプショナルツアー】
(5)オプショナルツアーは、別途代金をお支払い頂いて任意に参加することができます。当社がパンフレットに記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社等が現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。以下の点にご注意下さい。
①契約は現地の法令または習慣に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
②契約の成立は、現地旅行会社等が承諾した時に成立します。
③契約成立後の解除・取消料については、お申込みの際、ご確認ください。
④現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
【マイレージサービス】
(6)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何に関わらず第 21 項(2)により責任を負いません。
【再旅行の実施】
(7)当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
【こども代金・幼児代金】
(8)こども代金は、旅行開始日当日に満2才以上12才未満の方に適用します。幼児代金は、帰国時に満2才未満で航空座席、食事、ベッド等不要の場合に適用します。
旅行企画・実施:観光庁長官登録旅行業第 576 号ビッグホリデー株式会社
〒113-8401 東京都文京区本郷 3-19-2BHビル
(社)日本旅行業協会正会員
SOU/H26.11.13