Contract
岐阜市○○第 号
賃 貸 借 契 約 書
1 | 物件の品名及び数量 | ○○○○○○機器(明細別紙のとおり) 1式 |
2 | 物 件 の 設 置 場 所 | |
3 | 賃 貸 借 期 間 | 年 月 日から 年 月 日まで |
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
4 賃 貸 借 料 月額 ¥ ※
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額) ¥ ※
5 契 約 保 証 金 免 除
上記の物件の賃貸借について、賃借人と賃貸人とは各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
賃借人 岐 阜 市
代表者 岐阜市長 柴橋 正直
賃貸人 住 所
商 号
代表者職氏名
賃貸借
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 賃貸人は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを借り受ける。
3 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間中、賃貸人にその賃貸借料を支払う。
4 契約書記載の月額とは、1 月分の賃貸借料をいう。
5 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(賃貸借期間等)
第2条 賃貸借期間は、契約書記載の賃貸借期間とする。ただし、賃借人は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
(物件納入日)
第3条 賃貸人は、賃貸借開始日までに賃貸借物件を納入しなければならない。
(物件の検査及び引渡)
第4条 賃借人は、賃貸人から物件の納入を受けた場合は、速やかにこれを検査し、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査を行う場合において必要があるときは、賃借人は物件の一部を使用又はその他試験により検査を行うことができる。
3 賃貸人は、第1項の検査に合格しないものについては、遅滞なく引き取り、賃借人の指定する期日までに物件を納入するものとする。この場合においては、第3条及び前2項の規定を準用する。
(設置及び返還費用の負担)
第5条 物件の設置及びこの契約が終了した際の物件の返還に要する費用は、この契約に別に定めがある場合を除き、賃貸人の負担とする。
2 賃貸人が返還に係る費用を負担することとされている場合において、賃貸人の責めに帰すべき理由により物件の撤去が遅滞した場合は、賃借人は物件を撤去し、その費用は賃貸人が負担する。
(損害保険)
第6条 賃貸人は、この契約による賃貸借期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を、賃貸人の負担により、賃貸人の選定する損害保険会社と締結しなければならない。ただし、この契約が、既に締結している賃貸借契約の賃貸借期間更新期限到来後に当該賃貸借物件の全部又は一部を再度賃貸借する契約であって、賃借人の承諾がある場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(物件の保管及び使用方法)
第8条 賃借人は、物件に付されている賃貸人の所有権を明示する表示、標識等を汚損し、又は取り除いてはならない。
2 賃借人は、契約書記載の設置場所において、物件を保管し、及び使用するものとし、これを変更する場合は、賃貸人の承諾を得なければならない。
3 物件の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、賃借人がその損害を賠償しなければならない。
(物件の維持等)
第9条 賃借人は、善良な管理者の注意をもって、この物件を保管し、及び使用するものとし、その本来の用法に
反して使用し、又は賃借人の通常の業務の範囲以外に使用してはならない。
2 賃借人は、物件が常に正常な機能を果たす状態を保つための保守、点検、修理等を必要に応じて行い、その費用を負担する。
3 この契約に、物件の維持管理について別に定めがある場合は、これに従い、前項の規定は、適用しない。
(契約不適合責任)
第10条 賃借人は、引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、賃貸人に対し、当該物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課すものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。
3 第1項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その契約不適合の程度に応じて賃貸借料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに賃貸借料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項に規定する場合であって、賃貸人が当該物件の売主に対し有する第1項及び第3項に規定する契約不適合にかかる権利に相当する契約不適合にかかる権利を賃借人に譲渡する場合は、賃貸人は賃借人に対し書面により申し出ることができる。
(契約不適合責任期間等)
第11条 賃借人は、引き渡された物件に関し、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を賃貸人に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、賃貸人が納入の時に契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第4項の規定による権利の譲渡があった場合は、当該権利を行使できる期間内に行うものとする。
(物件の現状変更)
第12条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸人の承諾を受けなければならない。
(1) 物件に他の物件を追加するとき。
(2) 物件の改造を行い、又は性能、機能、品質等を変更するとき。
(3) 物件の設置場所を移転するとき。
(物件の譲渡等の禁止)
第13条 賃借人は、物件を他に譲渡し、若しくは第三者に使用させ、又はその他賃貸人の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、賃貸人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(物件の調査)
第14条 賃貸人は、契約期間中、賃借人の承諾を得て、物件設置場所に立ち入り、物件の現状、運転又は保管状況を調査することができる。
(物件の滅失又は毀損)
第15条 物件の返還までに生じた物件の滅失又は毀損(第10条の規定により、賃借人が賃貸人に物件の契約不適合に係る履行の追完を請求した場合を除く。以下この条において同じ。)については、賃借人がその責めを負うものとする。ただし、通常の損耗及び減耗は、この限りでない。
2 物件が毀損したときは、賃借人と賃貸人とが協議のうえ、物件を完全な状態に復元又は修理をするものとし、その費用(第6条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)は、賃借人が負担する。この場合において、この契約は、なんらの変更することなく復元又は修理をされた物件を対象として継続する。
3 物件の一部又は全部が滅失したときは、賃借人は、その損害(第6条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。
4 前項の場合においては、当該損害金の支払い完了と同時にこの契約は終了する。ただし、物件が複数ある場合
において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件に対応する部分の契約のみ終了する。
5 前各項の規定にかかわらず、物件の滅失又は毀損が天災その他賃借人と賃貸人の双方の責めに帰すことができないものである場合は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(賃貸借料の支払い)
第16条 賃貸人は、契約書に定めるところにより、使用した月の翌月に、賃借人に賃貸借料の支払いを請求することができる。
2 支払うべき賃貸借料は、月ごとの計算とし、賃貸借期間が月の途中から開始し又は終了する場合にあっては、開始する月及び終了する月の賃貸借料は、当該月の日数に応じた日割り計算によるものとする。ただし、その合計金額が月額賃貸借料に不足する場合は、その金額を開始する月の賃貸借料に加算して支払うものとする。
3 賃借人は、賃貸人から適法な請求書を受理したときは、使用した月の翌月の末日までに賃貸借料を支払わなければならない。ただし、特別な事情により賃貸人の承諾を得たときは、使用した月の翌々月の末日まで延長することができる。
4 賃貸人の責めに帰すべき理由により、物件を使用できない期間があったときは、月額賃貸借料に当該月の日数に応じた日割り計算により得た額を賃貸借料から控除して支払う。
5 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、賃借人は、この契約を何ら変更することなく賃貸借料に相当額を加減して支払うものとする。
(賃貸借期間満了後の措置)
第17条 賃貸人は、賃貸借期間が満了したときは、契約書記載の措置に従って、速やかに物件の撤去又は所有権移転等の必要な手続を行わなければならない。ただし、物件を撤去するとされている場合において、賃借人は、賃貸人に物件の賃貸の継続を請求することができる。
(賃借人の任意解除等)
第18条 賃借人は、第2条、第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4又は第19条の5に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、第2条又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃借人の催告による解除権)
第19条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、賃貸借開始日までに物件を納入しないとき。
(2) 正当な理由なく第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 賃貸人又はその使用人が検査若しくは監督に際し、賃借人の指示に従わず、又は職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為をしたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第19条の2 賃借人は賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の物件を納入することができないことが明らかであるとき。
(2) 賃貸人がこの契約の物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 第21条又は第21条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 賃貸人について破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
(7) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、事業執行が困難と見込まれるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(談合その他不正行為による契約の解除)
第19条の3 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せ
ず、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、賃貸人に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして、独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下この条において「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、賃貸人に独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「課徴金の納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 公正取引委員会が賃貸人に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、賃貸人が抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が行った排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令等」という。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 排除措置命令等により、賃貸人等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(排除措置命令等に係る事件について、公正取引委員会が賃貸人に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該独占禁止法違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(暴力団排除措置による解除)
第19条の4 賃借人は、賃貸人(賃貸人が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 賃貸人が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 賃貸人の役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 賃貸人の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 賃貸人の役員等が、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(5) 賃貸人の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(6) 賃貸人の役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) 賃貸人の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8) 賃貸人の役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用していると認められるとき。
(9) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に賃貸借料債権を譲渡したとき。
(10) 賃貸人が、第2号から第8号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(同号に該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
(不当要求による解除)
第19条の5 賃借人は、賃貸人(賃貸人が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。)が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) この契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて賃借人の信用を棄損し、又は賃借人の業務を妨害する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が賃借する物件の賃貸人として不適切であると認められる行為
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第19条各号又は第19条の2各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃貸人の催告による解除権)
第21条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第21条の2 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による解除の制限)
第22条 第21条又は第21条の2に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときには、賃貸人は、同条の規定による解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第23条 賃借人は、第2条、第18条から第19条の5、第21条又は第21条の2の規定によりこの契約が解除された場合においては、この契約の履行の完了部分に相応する賃貸借料を賃貸人に支払わなければならない。この場合において、この契約の履行の完了部分が1か月に満たないときは、月額賃貸借料の当該月の日数に応じた日割り計算により得た金額を当該完了部分の賃貸借料とする。
(談合等に係る違約金)
第24条 賃貸人は、この契約に関して、第19条の3各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かを問わず、賃貸借期間中の賃貸借料の総額(以下「賃貸借料の総額」という。)の10分の2に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第19条の3第1号から第5号までに掲げるもののうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売である場合その他賃借人が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による賃貸借期間が満了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、賃借人に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合は、賃借人は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(賃借人の損害賠償請求等)
第25条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 賃貸借開始日までに物件を納入することができないとき。
(2) この納入物件に契約不適合があるとき。
(3) 第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4又は第19条の5の規定により、賃貸借開始後に、この契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4又は第19条の5の規定により、賃貸借開始前に、この契約が解除されたとき。
(2) 賃貸借開始前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約の解除をした場合は、前項第2号に該当するとみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について会社更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について民事再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、賃借人が損害の賠償を請求する場合の請求額は、賃貸借料の総額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額(計算して求めた額の全額が1,000円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第26条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第21条又は第21条の2の規定により、この契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 賃借人の責めに帰すべき理由により、第16条の規定による賃貸借料の支払いが遅れた場合においては、賃貸 人は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定 により定められた率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。
(不当介入への対応)
第27条 賃貸人は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、賃借人に報告しなければならない。
2 賃貸人は、前項の規定による賃借人への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、当該契約につき履行遅滞等が生じるおそれがあるときは、賃借人に履行期間の延長等を請求することができる。
3 賃借人は、前項の規定による請求を受けた場合において、必要があると認められるときは、履行期間の延長等の措置を講じるものとする。
(労働環境の確認等)
第28条 賃借人は、岐阜市公契約条例(令和2年岐阜市条例第16号。以下「条例」という。)第13条に規定するこの契約の適正かつ適切な履行を確保するために、条例第2条第6号に規定する労働者(以下「労働者」という。)の労働環境について確認する必要があると認める場合は、賃貸人に対してこの契約に係る労働環境についての確認を行うことができる。
2 賃貸人は、賃借人が行う前項の確認に協力するものとする。
3 第1項の確認を受けた賃貸人は、契約の名称、賃借人が確認した労働環境の状況等を記載した書面を、労働者が業務に従事する場所等の見やすい場所に掲示し、若しくは労働者の閲覧に供し、又は労働者に交付するものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第29条 賃貸人は、この契約に従事する労働者が、条例第14条第1項の規定による申出を発注者にしたことを理由として、当該労働者に対して、不利益な取り扱いをしてはならない。
2 賃借人は、条例第14条第1項の申出を受理した場合は、賃貸人に対して、当該申出に係る事実について確認することができる。
(労働環境の改善等)
第30条 賃借人は、第28条第1項又は前条第2項の確認の結果、労働者の適正な労働環境が確保されていないと認めた場合は、賃貸人に対し、これを改善するよう指導できる。
2 賃貸人は、前項の規定による改善の指導を受けた場合は、速やかに労働者の適正な労働環境を確保するための改善に努めるものとする。
(賃貸人への措置)
第31条 賃借人は、賃貸人が関係法令、条例等を遵守していないと認められる場合その他この契約に係る労働者の適正な労働環境が確保されていないと認める場合は、賃貸人に対し必要な措置をとることができる。
(補則)
第32条 賃貸人は、この約款に定めるもののほか、債務の履行にあたっては、関係法令及び条例並びに岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号)を遵守するものとする。
2 この約款に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて賃借人と賃貸人とが協議して定める。