第1条 この法人は、一般社団法人キャビネット工業会 (英文名 JAPAN ELECTRICAL CABINET INDUSTRIES ASSOCIATION 略称「CA」)と称する。
一般社団法人キャビネット工業会
定 款
一般社団法人 キャビネット工業会定款
第1章 x x
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人キャビネット工業会 (英文名 JAPAN ELECTRICAL CABINET INDUSTRIES ASSOCIATION 略称「CA」)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxxxxxxxx0000xxに置く。
(規律)
第3条 この法人は、別に定める自主行動基準(倫理規定)の理念と規範に則り、事業をxxかつ適正に運営し、第 4 条、第 5 条に掲げる目的及び事業の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、会員の相互交流と、電気・電子用機器収納用のキャビネットに関する技術及び標準化に関する調査及び研究、情報の収集及び提供、普及及び啓発、規格の立案及び推進等を行うことにより、キャビネット製造業並びに関連産業の健全な発展を図り、もって産業の振興に資するとともに、国民生活の向上及び安全の確保に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)キャビネットの標準化に関する調査及び研究
(2)キャビネットの技術の開発、向上、安全の確保、環境保全に関する調査及び研究
(3)キャビネットの品質維持、向上に関する業務
(4)キャビネットに関する情報の収集及び提供
(5)キャビネットに関する規格の立案及び推進
(6)関連工業会などとの交流及び協力
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員等
(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に一般法人法という)上の社員とする。
(1) 正会員 電気・電子用機器収納用のキャビネット及びそのキャビネットを構成する部品の製造及び販売を営む者で、この法人の目的に賛同して入会した団体
(2) 賛助会員は、前号に該当しない者で、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(3) 特別会員は、大学等の研究機関及び公的な機関・団体又は企業の研究所に所属する学識経験者、又は、実務経験が豊富でこの法人の運営に助言できる者であって、理事会の推薦により、社員総会において承認を得た個人
(社員の資格の取得)
第7条 当法人の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
2 当法人の賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、個人会員の場合は入会金を免除する。
3.特別会員は入会金及び会費を免除する。
(任意退会)
第9条 会員は別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至った場合には、第 19 条第 2 項に定める社員総会の特別決議により、除名することができる。
(1)この定款、その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前二条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
(1)死亡または失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき
(2)2年以上会費を滞納した場合
(3)総社員の同意があったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員として
の権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
第4章 社員総会
(種類)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は次の事項を決議する。
1.入会の基準並びに会費及び入会金の金額
2.会員の除名
3.理事及び監事の選任及び解任
4.理事及び監事の報酬に関する規定
5.各事業年度の事業報告及び決算(報告)
6.定款の変更
7.長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
8.解散
9.合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
10.理事会において社員総会に付議した事項
11.前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第16条 定時社員総会は毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事たる会長がこれに当たる。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議事録には、議長及び出席した理事が、署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役員等
(種類及び定数)
第22条 この法人に、次の役員を置く。理事 3名以上5名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。必要に応じて1名を副会長とする。
(選任等)
第23条 理事及び監事は社員総会の決議で選任する。
2 代表理事(会長)、副会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 代表理事(会長)は、この法人を代表しその業務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐する。
3. 他の理事は、この法人の業務を掌理する。
4. 理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は社員総会において解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事(会長)及び副会長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は会長が招集する。
2 理事会を招集しようとする時は、会長は理事会の日の1週間前までに各理事および監事に対し、理事会の目的である事項ならびに日時および場所、その他必要な事項を記載した文書
により通知を発しなければならない。
3.前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意のある時は、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することが出来る。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名もしくは記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第36条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める理事会規則による。
第7章 基金
(基金)
第37条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができるものとする。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第8章 財産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事(会長)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、
同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事(会長)が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、定時社員総会に提出し、第1号及び第
2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、社員名簿を主たる事務所に、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第42条 この法人は、社員総会決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第10章 事務局
(設置等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報
(情報公開)
第45条 この法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第46条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(公告)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 附則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第49条 この法人は、この法人に財産の贈与もしくは遺贈する者、この法人の役員もしくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第50条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成 22 年 3 月 31 日までとする。
(定款に定めがない事項)
第51条 この定款に定めがない事項は、すべて一般法人法、その他の法令の定めるところによる。
平成21年 7月27日制定平成24年 5月11日変更平成28年 5月20日変更令和 2年11月 2日変更