Contract
ジュニアNISA約款
(未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款)
2024 年 1 月
株式会社十六銀行
第1章 総則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座および同項第
5 号に規定する課税未xx者口座を開設するお客さまが、同法第 9 条の 9 に規定する未xx者口座内の
少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社十六銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未xx者口座および課税未xx者口座について、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号および第 6 号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に規
定する「未xx者口座管理契約」および同項第 6 号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券取引約款集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未xx者口座の管理
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1
号および同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して同法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書
等を送信し、または租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2 当行に未xx者口座を開設しているお客さまは、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 x xxx者口座開設届出書」および「未xx者口座開設届出書」を提出することはできません。
3 お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
4 お客さまがその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12
月 31 日または 2023 年 12 月 31 日のいずれか早い日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出書」
の提出をした場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届
出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13
の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該
未xx者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
5 当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客さまがその年 1 月 1 日において 17 歳である年の 9 月 30
日または 2023 年 9 月 30 日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが 1 月 1 日に
おいて 17 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
第 3 条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項
第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 15 条から第 17 条、第 19 条および第 25 条第 1項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 18 歳未満である
年および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の 1 月 1 日において 18 歳未満である年に限り
ます。)の 1 月 1 日に設けられます。
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
第 4 条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等
(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等または当行が行う上場株式等の募集
(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げる
ものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下「5 年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5 年経過日の属する年の当行が定める日までに「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の
13 第 12 項各号に規定する上場株式等
2 当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第 1 号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされ
る上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円
(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基
づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の
13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第 6 条 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192 条第1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)または租税特別措置法第 37 条
の 10 第 3 項第 4 号または同法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号もしくは第 2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第 7 条 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条
第 1 項第 1 号ロもしくは第 2 号または同条第 2 項第 1 号もしくは第 2 号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の 1 月 1 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第 1 号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第 1 号ロおよび第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号もしくは第 7 項
において準用する同号に規定する書面を 5 年経過日の属する年の当行が定める日までに提出した場
合または当行に特定口座(租税特別措置法第37 条の11 の3 第3 項第1 号に規定する特定口座をいい、
前項第 1 号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項 1 号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
第 8 条 非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたこ
とその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 8 項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 6 条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の 2
第 2 項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第 17 条第 2 号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号まで、第 6 号または第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号または第 8 号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項
付株式、同項第 3 号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第 3 項または第 4 項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第 9 条の 8 に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託すること
(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第 9 条 第 7 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座および当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第11条 非課税管理勘定が設けられている未xx者口座において、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未xx者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客さまが、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 3 号に規定す
る書面を 5 年経過日の属する年の当行の定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座または一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第12条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 4 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25
条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未xx者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理
(課税未xx者口座の設定)
第13条 課税未xx者口座(お客さまが当行または当行と租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 13 項 各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座もしくは預金口座、貯金口座もしくはお 客さまから預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2 以上の特定 口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第14条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等
をいいます。以下第 15 条から第 17 条および第 19 条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記
録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項
第 2 号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当行への売委託によ
る方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)または租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 4 号または同法第 37 条の 11 第 4 項第
1 号もしくは第 2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第16条 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式 等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第17条 課税未xx者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12 月31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 15 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号まで、第 6 号または第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号又は第 8 号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項
付株式、同項第 3 号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第18条 第 16 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第19条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1 月1 日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第20条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第 3 章(第 15 条及び第 19 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第21条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の預貯金口座からの入金
② お客さま名義の当行証券口座からの入金
③ 現金での入金(依頼人がお客さままたはお客さまの法定代理人である場合に限ります。)
2 お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下この条において
「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の預貯金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客さま名義の証券口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
4 お客さまの法定代理人が第 2 項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客さま本人が第 2 項第 2 号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第22条 お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客さまの代理人は原則として法定代理人とします。法定代理人以外の者が第 1 項の代理人となる場合には、第 1 項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの 2 親等内の者に限ることとします
5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第23条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第24条 お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)
第25条 お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第 3 条第 1 項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れであ
る場合には、第 14 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第26条 基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第27条 2024 年以後の各年(その年 1 月 1 日においてお客さまが 18 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年 1 月 1 日において 18 歳である年の同日において、当行に対して
非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第 6 号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第28条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客さままたはは法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項
第 6 号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2
第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
(お客さまが出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の 1 月 1 日前に出
国した場合を除きます。) 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の 1 月
1 日においてお客さまが 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しな
かった場合 その年の 1 月 1 日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項で準用する租税特別措置
法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日