Contract
個人情報の取扱いついて
借受人及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用すること同意するものとします。
(1)自動車、保険、携帯電話、その他当社おいて取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催ついて、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法より、借受人又は運転者ご案内すること。
(2)商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者アンケート調査を実施すること。
第1章 x x第1条 (約款の適用)
1 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところ より、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人 貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則 定めのない事項ついては、法令又は一般の慣習よるものとします。
2 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習反しない範囲で特約応ずることがあります。特約した場合は、その特約が約款及び細則優先するものとします。
第2x x 約第2条 (予約の申込)
1 借受人は、レンタカーを借受ける あたって、当社所定の料金xx 同意のうえ、当社所定の方法 より、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条 (予約の変更)
1 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。第4条 (予約の取消等)
1 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時まで レンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
2 借受人及び当社は、当社所定の方法より、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸
渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3 借受人の都合より予約が取消されたときは、借受人は、別定めるところ より当社所定の予約取消手数料を当社支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人 返還するものとします。
4 当社の都合より予約が取消されたときは、当社は、受認済の予約申込金を借受人返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
5 前2項以外の事由より貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人返還するものとします。
6 当社及び借受人は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことついて、本条及び次条定める場合を除き、相互何らの請求をしないものとします。
第5条 (代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちその旨を借受人通知するものとします。
2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項かかわらず、借受人予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の取扱いついては、前条第5項を適用するものとします。第6条 (予約業務の代行)
1 借受人は当社 代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)おいて予約の申込をすることができます。
2 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者対してするものとします。
第3章 貸 渡
第7条 (貸渡契約の締結)
1 借受人は借受条件を、当社は約款・料金xx より貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 運転者は、貸渡契約の締結あたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3 当社は、レンタカー関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日) 2(6)及び(7)基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条規定する貸xx運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結あたり、借受人対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提供を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提供するとものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提供させるものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結あたり、借受人対し、運転免許証の他身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結 あたり、借受人又は運転者携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結 あたり、借受人対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
7 当社は、借受人又は運転者が前5項従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するととも、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いついては、第4条第5項を適用するものとします。
第8条 (貸渡拒絶)
1 当社は、借受人又は連転者が次の各号 該当する場合 は、貸渡契約の締結を拒絶するととも 、予約を取消すことができるものとします。
(1)レンタカーの運転必要な運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等よる中毒症状等を呈しているとき。
(4)チャイルドシートがないもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)当社又は他のレンタカー事業者の貸渡おいて、第22条該当する行為があったとき。
(6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織属していると認められる場合。
(7)約款及び細則違反する行為があったとき。
(8)その他、当社が不適当と認めた場合。
2 前項かかわらず、次の各号の場合も、当社は貸渡契約の締結を拒絶するととも、予約を取消すことができるものとします。
(1)貸渡できるレンタカーがない場合。
(2)借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるもかかわらずチャイルドシートがない場合。
3 前2項基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いついては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。第9条 (貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、借受人が当社 貸渡料金を支払い、当社が借受人 レンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したとき 成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部充当されるものとします。
2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。第10条 (貸渡料金)
1 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社 対して次項 定める貸渡料金を支払うものとします。
2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料
(3)特別装備料
(4)ワンウェイ料金
(5)燃料代
(6)引取配車代
(7)その他の料金
3 基本料金は、レンタカーの貸渡時おいて、地方運輸局運輸支局長届け出て実施している科金よるものとします。
4 当社が貸渡料金を、第2条よる予約を完了した後改定したときは、借受人は予約完了時適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第11条 (借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。第12条 (点検整備等)
1 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検設備)定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 借受人は、レンタカーの貸渡あたり、別定める点検表基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカー整備不良がないこと等を確
認するととも、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。第13条 (貸xxの交付・携行等)
1 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人 交付するものとします。
2 借受人又は運転者はレンタカーの使用中、前項より交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちその旨を当社通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、xxxxxの返還ととも、貸xxを当社返還するものとします。
第4章 使 用
第14条 (借受人の管理責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社 返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第15条 (日常点検整備)
1 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカー ついて、毎日使用する前道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条 (禁止行為)
1 借受人又は運転者は、使用中 次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法 基づく許可等を受けることなく レンタカーを自動車運送事業又はこれ類する目的使用すること。
(2)レンタカーを所定の使用目的以外使用し又は第7条の運転者以外の者運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者使用させ又は他担保の用供するなどの行為をする こと。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技使用し又は他車の牽引若しくは後押し使用すること。
(6)法令又は公序良俗違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーついて損害保険加入すること。
(8)レンタカーを日本国外持ち出すこと。
(9)その他第7条の借受条件又は貸渡条件違反する行為をすること。第17条 (違法駐車)
1 借受人又は運転者は、レンタカー 関し、道路交通法 定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車 係る反則金等及び違法駐車伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。
2 当社は、警察からレンタ力―の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者連絡し、速やかレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指定する時まで 取扱い警察署 出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれ従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察 より移動された場合 は、当社の判断 より、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断より、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収証等より確認するものとし、処理されていない場合は、処理されるまで借受人又は運転者対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者対し、違法駐車をした事実及び警察署等出頭し、違反者として法律上の措置従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれ従うものとします。
4 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取り要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の
請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合は、当社の指定する期日までこれを支払うものとします。なお、
この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受人又は運転者返還します。
5 約款冒頭の個人情報の取扱い関する規定かかわらず、借受人又は運転者は当社が必要と認めた場合は、警察対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会対して道路交通法第51条の4第6項定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出すること同意します。
6 約款冒頭の個人情報の取扱い関する規定かかわらず、当社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項定める請求を行い、借受人又は運転者が当社の指定する期日までこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡関する措置等ついて、第23条を準用するものとします。
第5章 返 還
第18条 (借受人の返還責任)
1 借受人は、xxxxxを借受期間満了時まで 所定の返還場所 おいて当社 返還するものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力より借受期間内レンタカーを返還することができないときは、直ち当社連絡し、当社の指示従うものとします。
第19条 (レンタカーの確認等)
1 借受人は、当社立会いのもと 、レンタカーを通常の使用 よる劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2 借受人は、xxxxxの返還 あたって、レンタカー内借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品ついて保管の責を負わないものとします。
第20条 (レンタカーの返還時期等)
1 借受人は、第11条より借受期間を延長したときは、変更後の借受期間 対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2 借受人は、第11条よる当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後返還したときは、前項の料金加え、超過した時間時応じた超
過料金の倍額の違約料を支払うものとします。第21条 (レンタカーの返還場所等)
借受人は、第11条より所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更よって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2 借受人は、第11条よる当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所レンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第22条 (レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1 当社は、借受人が、次の各号のいずれか 該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するための必要な措置を実施し、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
(1)借受期間が満了したもかかわらず当社の返還請求応じないとき
(2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき
2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収要した費用等を当社支払うものとします。第23条 (貸渡情報の登録と利用の合意)
1 約款冒頭の個人情報の取扱い 関する規定 かかわらず、借受人及び運転者は、前条第1項各号 該当することとなったときは、借受人及び運転者の氏名・住所等を含む客観的な貸渡事実基づく情報が(社)全国レンタカー協会7年を超えない期間登録されること、並びその
情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者利用されること同意するものとします。
2 約款冒頭の個人情報の取扱い関する規定かかわらず、借受入及び運転者は、前条第1項各号該当することとなったときは、前項の惰報が(株)ホンダカーズ南札幌で共有する貸渡注意者リスト登録されること同意するものとします。なお、この場合、当社は、今後レンタカーの貸渡をお断りすることがあります。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第24条 (レンタカーの故障)
1 借受人又は運転者は、使用中 レンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ち 運転を中止し、当社 連絡するととも 、当社の指示
従うものとします。第25条 (事 故)
1 借受人又は運転者は、使用中 レンタカー かかる事故が発生したときは、直ち 運転を中止し、事故の大小 かかわらず法令上の措置をとるととも 、次定める措置をとるものとします。
(1)直ち 事故の状況等を当社報告し、当社の指示従うこと。
(2)前号の指示基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故関し当社及び当社が契約している保険会社の調査協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任 おいて事故の処理・解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理 ついて助言を行うととも、その解決協力するものとします。第26条 (盗 難)
1 借受人又は運転者は、使用中 レンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次 定める措置をとるものとします。
(1)直ち最寄りの警察通報すること。
(2)直ち被害状況等を当社報告し、当社の指示従うこと。
(3)盗難・被害 関し当社及び当社が契約している保険会社の調査協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。第27条 (使用不能 よる貸渡契約の終了)
1 借受期間中 おいて故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)よりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、当社が指定する場所までのレンタカーの引取及び修理等要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、事故等が第3項又は第5項定める事由よる場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前存した瑕疵よる場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件ついては、第5条第3項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責も帰すべからざる事由より生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、本条定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことより生ずる損害ついて当社対し、本条定める以外
のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条 (借受人よる賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中 第三者又は当社 損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責帰すべき事由よる場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責帰すべき事由よる故障、レンタカーの汚損・臭気等より当社がそのレンタ
カーを利用できないことよる損害ついては料金xx定めるところよるものとし、借受人はこれを支払うものとします。第29条 (保 険)
1 借受人又は運転者が約款及び細則 基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカー ついて締結した損害保険契約 より、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由該当するときはこの保険金は給付されません。
(1)対人補償 1名 つき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1事故 つき無制限(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故つき時価まで(免責額10万円)
(4)人身傷害補償 1名つき3,000万円まで
入院は、1名・1日つき7,500円、通院は1名・1日つき5,000円さら入院、通院とも180日までとします。
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めより給付される保険金額を超える損害ついては、借受人又は運転者の負担とします。
3 当社が前項定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ち当社の支払額を当社弁済するものとします。
4 第1項定める保険金の免責額相当する損害ついては、借受人が予め当社免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払がないときは借受人又は運転者の負担とします。
5 第1項定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金含みます。
第8章 解 除
第30条 (貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人又は運転者が借受期間中 約款及び細則 違反したときは、何らの通知 ・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ち レンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人返還しないものとします。
第31条 (同意解約)
1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間対応する基本料金)}×50%
第9章 雑 則第32条 (相 殺)
1 当社は、約款及び細則基づき借受人 金銭債務を負担するときは、借受人が当社 負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第33条 (消費税)
1 借受人は、約款及び細則 基づく取引 課せられる消費税を当社 対して支払うものとします。第34条 (遅延損害金)
1 借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則 基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方 対し年率14.6%の割合 よる遅延損害金を支払うものとします。
第35条 (約款及び細則)
1 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別定めることができるものとします。
2 当社は、約款及び細則を改訂し又は別細則を定めたときは、当社の営業店舗 提示するととも 、当社の発行するパンフレット、料金表及び
ホームページ上これを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。第36条 (管轄裁判所)
1 約款及び細則 基づき粉争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は、平成22年1月1日から施行します。