Contract
教育資金贈与税非課税措置に関する特約
1.特約の適用範囲
(1) この特約は、当金庫とこの特約を締結する個人(以下「預金者」といいます)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」といいます)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」といいます)の適用を受けるために開設された普通預金で、預金者が教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
① 預金者が口座開設時点において 30 歳未満であること
② 口座開設日の属する年の前年の預金者の合計所得金額が 1,000 万円を超えないこと
③ 預金者が直系尊属との間で預金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当金庫に提示すること
④ 預金者が前号の契約にもとづき2021 年3 月31 日までに直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期日かつ取得した日から2か月以内に、預金として預け入れること
⑤ 教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として 1,500 万円を超える金額が記載されていないこと
⑥ 預金者が教育資金非課税申告書を当金庫の他の支店もしくは営業所または他の金融機関(以下
「他の支店等」といいます)に提出していないこと(ただし、すでに提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く)
⑦ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること
⑧ 預金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を提出すること
(3) この特約の適用後に第 2 項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この預金口座は、当金庫が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。
2.特約と預金規定との優劣
この特約で定められた事項と預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
3.追加の贈与があった場合の特約の適用
(1) 直系尊属から教育資金の追加の贈与があった場合には、預金者が追加教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。
(2) 教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が 1,500 万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について特約は適用しません。
4.領収書等の提出
(1) 預金者は、教育資金の支払いに充てるために預金を払い戻す場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下「領収書等」といいます)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」といいます)を、学校等への支払分と学校等以外への支払分とに区別して提出するものとします。
(2) 教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払い戻す方法により専ら払戻しを受けることとし、領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに提出するものと します。
(3) 領収書等のxxxの返還が必要な場合、当金庫は所定の方法により表示等を行ったうえで返還いたします。
(4) 当金庫では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。
5.書類の追加提示、提出等
当金庫は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、預金規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
6.入出金の制限
(1) 当金庫は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
① 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ
② 教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③ 第1条第2項第4号に該当しない預入れ
(2) 当金庫は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。
7.教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額
教育資金の支払いに充てられたものとして当金庫が記録する金額(以下「教育資金支出額」といいます)は、1,500 万円(学校等以外に対して支払われたものについては 500 万円)を限度とする第4条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
8.申告内容に異動があった場合の申告書の提出
預金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。
9.非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出
預金者は、遺留分による減殺の請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下
「非課税拠出額」といいます)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。
10.禁止行為
預金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
① 口座名義を変更すること(婚姻等、預金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く)
② 預金の譲渡に係る契約を締結すること
③ 預金を担保に供すること
④ 第 12 条に定める場合を除き、この特約に係る預金口座を解約すること
11.終了事由
この特約は、普通預金規定にもとづき、当金庫が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
① 預金者が 30 歳に達したこと 預金者が 30 歳に達した日
ただし、預金者が 30 歳に達した日において学校等に在学していること、または雇用保険法に規定する教育訓練を受けていること(以下「在学等」といいます)を適用法令にもとづき当金庫に届け出た場合を除きます。
② 30 歳以上の預金者が、その年中のいずれかの日において在学等があったことを適用法令にもと
づき当金庫に届け出なかったこと その年の 12 月 31 日
③ 預金者が 40 歳に達したこと 預金者が 40 歳に達した日
④ 預金者が死亡したこと 当金庫が預金者死亡の事実を知った日
⑤ この特約に係る預金の額が零となった場合において預金者と当金庫との間でこの特約を終了させる合意があったこと この特約が当該合意にもとづき終了する日
12.終了時の定め
この特約が終了する場合、特約に係る預金口座は解約するものとします。
13.免責条項
(1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当金庫は責任を負いません。
① この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
② この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと
③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
④ 領収書等の提出が遅延したこと
⑤ その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと
⑥ 預金の預入れが遅延したこと
⑦ 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと
⑧ 普通預金規定の解約事由その他預金者の帰責事由により、この特約に係る預金口座が解約され
たこと
⑨ 預金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、教育資金の支払いができなかったこと
⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと
⑪ 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
⑫ 次条に規定する国税庁等による調査により、当金庫が記録した教育資金支出額等が修正となったこと
⑬ 預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当金庫の判断により、当金庫が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること
⑭ 預金者がこの特約に違反したこと
⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと
(2) 第 1 条第 2 項第 2 号に規定する贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、預金者が責任をもって対処するものとします。
14.調査協力
国税庁等による調査が行われた場合、当金庫は、預金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
15.特約の変更等
(1) この特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
16. 教育資金非課税措置に係る事務
この特約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当金庫が定めるものとします。
17. 準拠法、裁判管轄
この特約の契約準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
2020 年 4 月