Contract
添付書類(4)
xx市はさまじ里山の森公園基本協定書(案)
目 次
第1章 x x‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1第1条 (本協定の目的)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1第2条 (指定管理者の指定の意義)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1第4条 (xxxxの原則)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1第5条 (用語の定義)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1第6条 (管理物件)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1第7条 (指定期間)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1第8条 (運営協議会の設置)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2
第2章 本業務の範囲と実施条件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2第9条 (本業務の範囲)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2第10条 (甲が行う業務の範囲)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2第11条 (業務実施条件)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2第12条 (業務内容等の変更)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2第13条 (業務範囲及び業務実施条件の変更)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2
第3章 本業務の実施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第14条 (本業務の実施)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第15条 (開業準備)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第16条 (第三者による実施)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第17条 (管理施設の維持保全)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第18条 (緊急時の対応)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3第19条 (情報管理)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
第4章 備品等の扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4第20条 (甲による備品等の貸与)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4第21条 (乙による備品等の購入等)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4
第5章 業務実施に係る甲の確認事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4第22条 (業務計画書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4第23条 (事業報告書)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4第24条 (甲によるモニタリング)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5第25条 (甲による業務の改善勧告)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5
第6章 指定管理料及び利用料金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5第26条 (指定管理料)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥5第27条 (利用料金収入の取扱い)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・5第28条 (利用料金の決定)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・5
第7章 損害賠償及び不可抗力‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6第29条 (損害賠償等)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6第30条 (第三者への賠償)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6第31条 (保険)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6第32条 (不可抗力発生時の対応)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6第33条 (不可抗力によって発生した費用等の負担)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥6第34条 (不可抗力による一部の業務実施の免除)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・6
第8章 指定期間の満了‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7第35条 (業務の引継ぎ等)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7第36条 (原状復帰義務)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7第37条 (備品等の扱い)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7第38条 (乙の構成員の変更)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7第39条 (甲による指定の取消し)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7第40条 (乙による指定の取消しの申し出)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8第41条 (不可抗力による指定の取消し)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8第42条 (指定期間終了時の取扱い)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8
第10章 その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9第43条 (xxxx義務の譲渡の禁止)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9第44条 (本業務の範囲外の業務)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9第45条 (本業務の実施に係る指定管理者の口座)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9第46条 (請求、通知等の様式その他)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9第47条 (協定の変更)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9第48条 (解釈)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9第49条 (地域との協調)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9第50条 (疑義についての協議)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9第51条 (裁判管轄)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10第52条 (本協定の締結)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
別紙1 用語の定義
別紙2 管理物件
添付資料(募集要項)
xx市はさまじ里山の森公園の管理に関する基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、xx市はさまじ里山の森公園(以下「本施設」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対する市民サービスの効果及び効率を向上させ、もって、地域の福祉の一層の増進を図ることにあたる。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び施設管理者が行う管理業務
(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。
2 管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
3 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第7条 基本協定による指定期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(運営協議会の設置)
第8条 甲及び乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る運営協議会を設置する。
2 運営協議会の詳細については、甲乙協議の上、別途作成する設置要綱にて定める。
3 甲及び乙は協議の上、前項の運営協議会に、関連する企業、団体、外部有識者、市民等を参加させることができるものとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第9条 xx市はさまじ里山の森公園設置及び管理条例(以下「条例」という。)第12条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 公園の利用及びその制限に関する業務
(3) 公園の利用に係る料金に関する業務
(4) 公園の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するため必要な業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、募集要項等に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 本施設の目的外使用許可
(2) 施設利用に係る不服申し立てに対する決定
(3) 管理施設の修繕業務(詳細については、第17第1項を参照のこと。)
(業務実施条件)
第11条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、募集要項等、事業者提案書、運営協議会決定事項等に示すとおりである。
(業務内容等の変更)
第12条 甲及び乙は、本協定締結後に業務内容等の変更の必要が生じたときは、双方協議し、双方が合意した場合は、業務内容等を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第13条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第9条で定めた本業務の範囲及び第11条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第14条 乙は、本協定、年度協定、条例、関係法令等のほか、募集要項等及び事業者提案書に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾又はそごがある場合は、本協定、募集要項等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書において募集要項等を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第15条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第16条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理施設の維持保全)
第17条 管理施設の日常的な維持管理に必要な修繕業務の範囲を超えるものかつ、xxされた損害保険の対象とならない場合で、1件につき10万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては、xが自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき10万円
(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第18条 乙は、指定期間中に本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報し なければならない。
2 乙は、事故等が発生した場合、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第19条 乙若しくは本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘
密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護条例(平成 17年xx市条例第9号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第20条 甲は、別紙2に示す備品等(以下「貸与備品等」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、貸与備品等を常に良好な状態に保つものとする。
3 貸与備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により貸与備品等をき損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償若しくは自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第21条 乙は、乙の任意により備品を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(業務計画書)
第22条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに業務計画書を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、業務計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(事業報告書)
第23条 乙は、毎年度終了後、本業務に関し、甲が指定する期日までに次の各号に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 管理施設の利用状況に関する事項
(3) 料金収入の実績、管理経費等の収支状況等に関する事項
(4) イベント等の実施状況に関する事項
(5) その他甲が指示する事項
2 乙は、甲が第39条及び第41条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲によるモニタリング)
第24条 甲は、前条により乙が提出した事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第25条 前条による確認の結果、乙による業務実施が募集要項等、第11条で規定した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料)
第26条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が、乙に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第27条 乙は、本施設に係る利用料金を乙の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第28条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については、事前に甲の承認を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第29条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第30条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるもの とする。
(保険)
第31条 本業務の実施に当たり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 建物火災保険(地震保険を含む)
(2) 施設賠償責任保険
(不可抗力発生時の対応)
第32条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第33条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第34条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は、不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が、不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が
当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第35条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第36条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第37条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 貸与備品等については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 貸与備品等以外の備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去及び撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し等
(乙の構成員の変更)
第38x xは、やむを得ない事由によりその構成員を変更しようとする場合、甲に対して構成員の変更を申し出ることができる。
2 甲は、前項の申し出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(甲による指定の取消し)
第39条 甲は、xx市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年xx市条例第287号)第8条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ
とができるものとする。
(1) 関係法令、条例、規則、募集要項等、事業者提案書及び本協定に基づく甲の指示に従わないとき。
(2) 関係法令、条例、規則、募集要項等、事業者提案書及び本協定に違反したとき。
(3) 指定管理者として指定を受ける際の応募資格に不合格となったとき。
(4) 指定管理者の経営状況が著しく悪化するなど、公の施設の管理に重大な支障が生じるおそれがあるとき。
(5) 甲が実施するモニタリングの結果、指定管理者の業務が募集要項等の水準に満たさないと判断し、是正勧告を行っても改善が認められない場合
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1) 指定取消しの理由
(2) 指定取消しの要否
(3) 乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失及び増加費用が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申し出)
第40条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき(一方的な募集要項等の変更等、甲より不合理な要求が提示された場合を含む。)
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3) その他、乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消しを希望するとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第41条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第42条 第35条又は第37条の規定は、第39条又は第41条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(xxxx義務の譲渡の禁止)
第43x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第44条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲及び乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第45条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第46条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第47条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第48条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(地域との協調)
第49条 乙は本施設が公益性の高い施設であることにかんがみ、事業の遂行に当たり常に周辺地域や地域住民との融和と協調を図らねばならない。
(疑義についての協議)
第50条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第51条 本契約に関する紛争は、神戸地方裁判所xx支部を第xxの管轄裁判所とする。
(本協定の締結)
第52条 この協定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及びxx市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年xx市条例第287号)第
4条の規定に基づき、xx市議会の議決を経た場合に成立し、効力を生ずる。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲(地方公共団体)
所在地 | xxxxxxxxxxx0000 | |
名 称 | xx市 | |
代表者 | xx市長 x x x | x |
乙(指定管理者) 所在地 ○○○○名 称 ○○○○
代表者 代表取締役社長 ○○○○〇 印
別紙1 用語の定義
1.「指定開始日」とは、指定期間の開始日のことをいう。
2.「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
3.「自主事業」とは、募集要項等に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
4.「事業者提案書」とは、本施設の指定管理者の公募に当たり、乙が提出した業務提案書のことをいう。
5.「運営協議会決定事項等」とは運営協議会での交渉及び協議並びに甲、乙双方による協議による決定事項であり、本協定書と同等の扱いとする。
6.「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、 人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
7.「法令」とは、すべての法律、法規、条例及びxxの手続を経て公布された行政機関の規程をいう。
8.「募集要項」とは、xx市はさまじ里山の森公園指定管理者募集要項のことをいう。
9.「募集要項等」とは、募集要項本体、リスク分担表、募集要項添付資料及びそれらに係る質問回答のことをいう。
10.「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として乙に支払われる施設利用料のことをいう。
別紙2 管理物件
1.管理施設
xx市はさまじ里山の森公園 (所在:xxxxxxxx0000xx)
①グラウンド・ゴルフ場 3面
内訳:さくらコース A=3,090㎡
:古代の丘コース A=3,622㎡
:もみじコース A=2,890㎡
②多目的広場「べーこ広場」 A=1,600㎡と大型遊具一式 東屋2棟
③駐車場と園内道路、遊歩道
④トイレ・倉庫棟(A=38㎡)
⑤ふれあい交流センター「わかす」構 造:木造二階建て 延床面積:358.0㎡
施設内容:1階 交流プラザ3室、事務室、トイレ
2階 学習室3室、トイレ
2.管理物品
貸与備品等一覧表のとおり